コメントの追加 [A1]: 両方に国を記載する。
業務実施契約書(案)
1 業務名称: ●●●国○○○○○○○○○調査
●●●国
2 業務地:
コメントの追加 [A1]: 両方に国を記載する。
3 履行期間:
4 契約金額:
(西暦で記入)年 月 日から
(西暦で記入)年 月 日まで
円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名1を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。なお、本契約を構成する文書中に規定される「文書」、「書面」及び「書類」については、あらかじめ発注者が指定した場合には、指定の電磁的方法によるものとし、指定がない場合には紙媒体によるものとする。
(1)業務実施契約約款(調査業務。以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
コメントの追加 [A2]: ランプサム契約にてコロナ関連経費の計上がない場合は(4)を削除
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第 6 条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : ●●部●●課(●●チーム)の課長
(2)分任監督職員: なし
1 共同企業体の場合、○○○○○○プロジェクト共同企業体代表者[組織名]とする。
(「契約金額の精算」条項の変更)
第3条 本契約においては、約款第 15 条第 1 項に基づき受注者が請求できる金額は次の各号のとおり確定する。
【第3条 オプション 1:ランプサム型契約_コロナ関連費や定額かつ別見積もり を計上する場合】
(1)報酬及び直接経費
報酬及び直接経費については、契約金額内訳書の額をもって金額を確定する。
(2)直接経費の例外
前第 1 号の規定にかかわらず、直接経費のうち、以下の経費については、契約金額内訳書に計上した上で、証拠書類に基づき精算を行い、金額を確定する。
・現地一時隔離日当・宿泊代及び緊急移送保険料日当加算分
・新型コロナウイルス感染症対策経費
・定額計上した経費
2 前項の趣旨を踏まえ、約款第 14 条(契約金額の精算)及び約款第 15 条(支払)の規定を次の各号のとおり変更する。
(1)約款第 14 条第 2 項中「契約金額精算報告書(以下「精算報告書」という。)」を「経費確定(精算)報告書(以下、「経費報告書」という。)」に変更する。
(2)約款第 14 条第 3 項中「精算報告書」を「経費報告書」に変更し、「ただし、証拠書類については発注者が別に定める基準に従い、その全部又は一部の提出を省略することができる。」を削除する。
(3)約款第 14 条第 4 項を「発注者は、第 1 項の経費報告書及び第 2 項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)を確定し、これを受注者に通知しなければならない。」に改める。
(4)約款第 14 条第 5 項及び第 6 項を削除する。
(5)約款第 15 条第 1 項中「前条第 5 項の規定による確定金額」を「前条第 4 項の規定による確定金額」に変更する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 6 条(業務計画書)第 1 項(2)⑤要員計画を削除する。
コメントの追加 [A3]: 航空券を定額計上している場合は、この条項は削除しません。よって契約書本体には記載しないこと。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い 本条を削除する。
【第3条 オプション 2:ランプサム契約_コロナ関連費や定額計上の経費を計上し ない場合】
(1)報酬及び直接経費
報酬及び直接経費については、契約金額内訳書の額をもって金額を確定する。
(2)約款第 14 条第 3 項から第 6 項を削除する。
(3)約款第 15 条第 1 項中
「受注者は、第 13 条第 2 項に定める検査の結果について合格通知を受け、かつ
前条第 5 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。」を
「受注者は、第 13 条第 2 項に定める検査の結果について合格通知を受けたとき
は、前条第 2 項の規定による確定金額を、発注者に対し支払いを請求することができる」に変更する。
2.約款第 6 条(監督職員)第 2 項(5)を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 6 条(業務計画書)第 1 項(2)⑤要員計画を削除する。
(2)第 26 条 契約金額精算報告書及び第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション:契約履行期間が12ヵ月を超え、前金払の上限額に制限を設ける場合】
(前金払の上限額)
第○条 本契約においては、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の●●%を上限とする。
(2)第2回(契約締結後 13 ヵ月以降):契約金額の○○%を上限とする。
コメントの追加 [A4]: 航空券を定額計上している場合は、この条項は削除しません。よって契約書本体には記載しないこと。
【オプション: 部分払を行う場合】
(部分払)
第〇条 業務実施契約約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション:契約履行期間が 12 ヵ月を超え、部分払の後に前金払を行う場合】
(前金払の上限額)
第〇条 本契約においては、業務実施契約約款第 16 条に規定する前金払については、
同条第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後)前金払:契約金額の●●%を上限とする。
(2)第2回(契約締結後13ヶ月以降)前金払:契約金額の○○%を上限とする。
2.前項第1号に規定する第1回前金払については、次条第1項第1号に規定する第
1回部分払に先行して請求するものとし、当該部分払の請求を行った後の第1回前金払の請求は認めない。
3.第1項第2号に規定する第2回前金払については、次条第1項第2号に規定する第2回部分払に先行して請求するものとし、当該部分払いの請求を行った後の第
2回前金払の請求は認めない。
(部分払)
第〇条 業務実施契約約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
2 前項第1号に規定する第1回部分払については、第 17 条第 7 項の規定にかかわらず、次の式により算出した金額を部分払金の上限とする。
【第1回部分払の契約金相当額】×9/10 - 【第1回前金払支払額】
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
【電子契約の場合】
本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxxxxxx0xx25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 ○○ ○○ | 受注者 32 <住所> <組織名> <代表者役職名> ○○ ○○ |
2 共同企業体の場合、○○○○○○プロジェクト共同企業体とし、代表者及び構成員すべての住所、会社名、役職名、代表者名および押印が必要となる。