Contract
「xx流域の総合的な治水対策協議会」規約
(趣 旨)
第1条 本会の名称は、「xx流域の総合的な治水対策協議会」(以下「協議会」という。)とする。
(目 的)
第2条 協議会は、xx流域で近年頻発している浸水被害を踏まえ、xx市・xx県・国が連携して現状を把握し、対応方法を検討してそれぞれの役割を確認、分担して対策を行うことで被害を軽減することを目的とする。
(協議会)
第3条 協議会は、別表1の職にある者をもって構成する。
2 協議会には、別表2の職にある者からなる作業部会を置き、必要事項の調整検討を行う。
3 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。
4 事務局は、第 1 項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて別表1の職にある者以外の者(学識経験者等)の参加を求めることができる。
(会長)
第4条 協議会には、会長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会の運営と進行を総括する。
(公開)
第5条 協議会の公開方法については協議会で定める。
(協議会資料等の公表)
第6条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しないものとする。
2 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た後、公表するものとする。
(事務局)
第7条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。
2 協議会の事務局は、xx市 建設部 道路建設課に置く。
(雑 則)
第8条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮り決定する。
(附 則)
第9条 この規約は、平成30年8月17日から施行する。
別表1 xx流域の総合的な治水対策協議会 委員
国土交通省 東北地方整備局 | 秋田河川国道事務所 | 所長 |
xx県 | 建設部 | 建設技監 |
xx市 | 上下水道局 | 理事 |
xx市 | 建設部 | 部長 |
別表2 xx流域の総合的な治水対策協議会 作業部会
国土交通省 東北地方整備局 | 秋田河川国道事務所 | 副所長 |
国土交通省 東北地方整備局 | 秋田河川国道事務所 工務第一課 | 課長 |
国土交通省 東北地方整備局 | 秋田河川国道事務所 調査第一課 | 課長 |
xx県 | 建設部 河川砂防課 | 班長 |
xx県 | 秋田地域振興局 建設部 企画・建設課 | 課長 |
xx県 | 秋田地域振興局 建設部 保全・環境課 | 課長 |
xx市 | 上下水道局 下水道整備課 | 課長 |
xx市 | 建設部 | 次長 |
xx市 | 建設部 道路建設課 | 課長 |
「xx流域の総合的な治水対策協議会」に関する公開方法
1 会議等の公開
(1) 会議、会議資料及び議事概要は公開するものとする。ただし、特段の理由があるときには、会議、会議資料および議事概要を非公開とすることが出来る。
(2) 前項ただし書きの場合において、その理由を明示し、会議、会議資料および議事概要の全部または一部を非公開とすることが出来る。
2 議事概要
・xx流域の総合的な治水対策協議会の議事概要については、事務局が作成するものとする。
3 公開の方法
・会議の公開方法は、別に定める傍聴規程によるものとする。
・会議資料および議事概要についての公開方法は、インターネットホームページへの掲載によるものとする。
「xx流域の総合的な治水対策協議会」に関する傍聴規程
1 「xx流域の総合的な治水対策協議会」は公開とする。
2 会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
3 会議の傍聴は、次に定めるところにより実施するものとする。
(1) 傍聴人は、一般傍聴人と報道関係者とする。
(2) 傍聴席は、一般傍聴人席と報道関係者席に区分するものとする。
(3) 一般傍聴人の定員は、会場の状況により会長が判断するものとする。
(4) 次の事項に該当する者は傍聴席に入ることができない。
1) 危険な物を携帯している者
2) 張り紙、ビラ、プラカード、のぼりの類を携帯している者
3) 酒気を帯びていると認められる者
4) その他協議会の会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(5) 傍聴人は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
1) 協議会の会議における言論に対し、拍手、その他により、公然と可否を表明しないこと。
2) 騒ぎ立てる等、協議会の会議を妨害しないこと。
3) 鉢巻き、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。
4) 飲食又は喫煙をしないこと。
5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
6) その他協議会の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為はしないこと。
(6) 傍聴人は、会議で非公開とする議題があったときは、事務局の指示により、速やかに退場しなければならない。
(7) 傍聴人は、会議の傍聴にあたっては、事務局の指示に従わなければならない。
(8) 事務局は、傍聴人が上記に違反したときは、これを退場させることができる。
xx水位観測所
xx
x戸xx反橋
Level 水位 【m】
Level4 氾濫危険水位 3.60
Level3 避難判断水位 3.42
Level2 氾濫危険水位 2.73
Level1 水防団待機水位 2.20
◎
秋田市役所
Level
Level4 Level3 Level2 Level1
xx水位観測所
xxxxxx水位
氾濫危険水位 避難判断水位 氾濫危険水位 水防団待機水位
危機管理型水位計
太平川 xx1号線
【m】
3.70
3.30
3.00
2.00
水位
氾濫開始水位危険水位
観測開始水位
【m】
0.00
-2.50
-3.50
x x x
xxx水位観測所
猿xxxx橋
Level 水位 【m】
Level4 氾濫危険水位 2.70
Level3 避難判断水位 2.55
Level2 氾濫危険水位 2.30
Level1 水防団待機水位 1.40
x x x
xxxxxx
x x x
x x x
xxxxx
xxx本町
xxx目xx
x ツ 小 屋
参考資料-3
xx流域水位計設置箇所図
危機管理型水位計①xx
xx橋
水位 【m】
氾濫開始水位 -
危険水位 -
観測開始水位 -
←雄物川
危機管理型水位計② | |
xx | |
xxxxx | |
水位 | 【m】 |
氾濫開始水位 | - |
危険水位 | - |
観測開始水位 | - |
危機管理型水位計③ | |
xx | |
xxxxx橋 | |
水位 | 【m】 |
氾濫開始水位 | - |
危険水位 | - |
観測開始水位 | - |
危機管理型水位計 | |
猿xx | |
館の下橋 | |
水位 | 【m】 |
氾濫開始水位 | 0.00 |
危険水位 | -1.20 |
観測開始水位 | -1.80 |
凡例
従来型水位計(県)
危機管理型水位計(県)危機管理型水位計(市)
xx自動車道
秋田県の水位情報URL
xx県河川砂防情報システム
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