リビングFIT
リビングFIT
地震保険
重要事項のご説明
2021年1月1日以降始期契約用
賃貸住宅居住者総合保険・地震保 険
1 はじめに
■この書面は、賃貸住宅居住者総合保険および地震保険に関する重要事項(「契約概要「」注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx(普通保険約款・特約 )」に記 載しています。必 要に応じて当社ホームページ
(xxxxx://xxx-xxxxxx.xx-xxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx/xx/000x.xxxx)に掲載のWeb約款をご覧いただくか、書面の「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」を代理店・扱者または当社へご請求ください。
■「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。ご契約時にWebで閲覧する方法(eco保険証券・Web約款)をご選択いただいた場合は、当社ホームページをご確認ください(書面の保険証券や「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」はお届けしません。)。また、自動継続契約は、原則として
「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」のお届けを省略しますので、当社ホームページ(Web約款)もしくは契約初年度にお届けした保険証券同封の「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」にてご確認ください。
■ご契約の手続完了後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ただし、保険契約者からの指定により、始期日以降に保険証券をお届けする場合があります。
■保険契約者と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。「リビングFIT(フルオート・自動継続)」の場合は、必ず、借用住宅に実際に居住される方(個人に限ります。)が保険契約者となってご契約ください。法人が保険契約者となることはできませんのでご注意ください。
■この書面は、ご契約後も保管してください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
2 マークのご説明
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
このマークの項目は、「ご契約のxxx
xxx
(普通保険約款・特約)」に記載しています。
注意喚起情報
●「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」は、以下「普通保険約款・特約」と表記します。
契約概要
3 商品のご案内
この書面の対象となる商品は次のとおりです。
賃貸住宅居住者総合保険「リビングFIT(フルオート・自動継続)」 | 自動継続特約および借用住宅の保険終期に関する特約がセットされた 保険期間1年のご契約をいいます。(予定継続期間満了時まで自動継続します。) |
賃貸住宅居住者総合保険「リビングFIT」 | 上記以外のご契約をいいます。 |
4 この書面の構成
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
▶ P.2~6
▶ P.6
1. 商品の仕組み
2. 保険の対象、基本となる補償および保険金額の設定方法等
1. 告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
3. 保険料の決定の仕組みと払込方法等
4. 地震保険の取扱い
5. 満期返れい金・契約者配当金
2. クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項 ▶
P.7
1. 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項) 3. 入居期間中の自動継続/退居に伴う失効
2. 解約と解約返れい金
その他ご留意いただきたいこと ▶ 最終ページ
xxx 主な用語の説明を参照
5 用語の説明
保険契約者
当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
被保険者 保険契約により補償を受けられる方をいいます。
記名被保険者 保険証券記載の被保険者をいいます。
保険の対象 保険契約により補償される物をいいます。
同居人
家財
保険証券記載の建物または住戸室の賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。ただし、法人を除きます。
生活用動産をいい、業務(注)の用にのみ供されるものを除きます。
(注)業務には、保険証券記載の建物を第三者の居住の用に供する業務およびこれに付随する業務を含みません。
損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同
保険金
普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が発生した場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。
再調達価額 一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。
保険金額
保険契約により補償される損害が発生した場合に当社がお支払いすべき保険金の限度額をいいます。
時価額
損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
親族 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
6 お問合わせ窓口
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 |
当社へのご相談・苦情がある場合 下記にご連絡ください。 三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料) 受付時間 平日9:00~19:00 土日・祝日9:00~17:00 ※年末年始は休業させていただきます。 |
事故が起こった場合 遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 事故は いち早く 三井住友海上事故受付センター 0000-000-000(無料) |
指定紛争解決機関 | 注意喚起情報 |
当社との間で問題を解決できない場合 当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター [ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)] 0000-000-000 ・受付時間 平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます。) ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項「2.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)(」P.6)において、クーリングオフをお申出になる場合は、下記に郵送してください。
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00-0 三井住友海上 駿河台新館 三井住友海上火災保険株式会社 お客さまデスク クーリングオフ 係
クーリングオフのお申出先
1
Ⅰ契約締結前におけるご確認事項
1. 商品の仕組み
契約概要
■賃貸住宅居住者総合保険は、ご自身の家財の補償に加え、xxさんや第三者への賠償責任の補償をセットした、借用住宅にお住まいの方専用の保険です。
■「リビングFIT(フルオート・自動継続)」は、保険契約者の借用住宅への入居期間中は予定継続期間満了時まで最長6年間、毎年自動継続します。借用住宅から退居(建物貸借契約が終了)された場合、保険契約は失効し以後の事故は補償されません。
地震保険 原則自動セット
家財の補償
費用の補償
基本となる補償、自動的にセットされる主な特約(自動セット特約)およびご契約時のお申出によりセットすることができる主な特約(任意セット特約)は次のとおりです。
基本となる補償 | |||
保険金をお支払いする事故 | |||
1 火災、落雷、破裂・爆発 | ひょう 2 風災、雹災、 雪災 | 3 水災 | |
4 水ぬれ | 5 盗難 | 6 破損、汚損等 | |
事故時諸費用保険金 | 地震火災費用保険金 | 失火見舞 ドアロック 費用保険金 交換費用保険金 | 借用住宅修理費用保険金 |
個人賠償保険金 | 借家賠償保険金 | ||
●自動継続特約(注1)
●借用住宅の保険終期に関する特約(注1)
主な自動セット特約
●類焼損害特約 ●家財明記物件特約 ●法人等契約の被保険者に関する特約(注2)
主な任意セット特約
賠償の補償
(注1「)リビングFIT(フルオート・自動継続)」およびこれにセットされる地震保険にセットされます。
(注2「)リビングFIT」の場合にセットできます。
※特約の詳細および記載のない特約については「普通保険約款・特約」をご確認ください。
2. 保険の対象、基本となる補償および保険金額の設定方法等
契約概要
(1)保険の対象
保険の対象は、保険申込書記載の建物が所在する敷地内に収容される「家財」(注)です。なお、次のものが保険の対象に含まれます。
保険の対象 | 保険の対象に含まれるもの |
家財 | ・保険申込書記載の建物が所在する敷地内に収容される次の①および② ①記名被保険者または記名被保険者の親族の所有する家財 ②記名被保険者の同居人の所有する家財 ・建物と家財の所有者が異なる場合は、家財の所有者が所有する次の①および② ①畳または建具類 ②建物に定着している電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備 |
とう
(注)貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品も保険の対象に含まれます。ただし、損害保険金の支払額は1個または1組につき30万円を限度とし、その他の保険の対象の損害とあわせて1回の事故につき家財の保険金額(破損、汚損等の場合は50万円)を損害保険金の限度とします。30万円を超える補償が必要な場合は、家財の保険金額とは別に「、家財明記物件」として保険金額を設定してください。家財明記物件特約がセットされます。
次のものは保険の対象に含まれないため、これらに発生した損害は補償されません(注)。
自動車およびその付属品(自動車に定着・装備されているもの等)、動物・植物等の生物、通貨、小切手、有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、乗車券等、運転免許証、パスポート、設計書、プログラム、データ 等
(注)盗難による損害が発生した場合に限り、通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書、乗車券等も保険の対象として取り扱います。また、破損、汚損等の事故の場合、ほかにも補償されない家財があります(P.3)。
2
契約概要
注意喚起情報
(2)基本となる補償
保険金をお支払いする事故の説明および保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。詳しくは「普通保険約款・特約」をご確認ください。
保険金をお支払いする事故の説明 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
損害保険金 | 1 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災(消防活動による水ぬれを含みます。)、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。 | <共通> ・地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害(火元の発生原因を問わず、地震によって延焼・拡大した損害等を含みます。) ・核燃料物質等による事故、放射能汚染によって発生した損害 ・保険契約者、被保険者の故意によって発生した損害 等 <損害保険金> ・保険契約者、被保険者の重大な過失等による損害 ・保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によってその部分に発生した損害 ひょう じん ・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害 ・保険申込書記載の建物が所在する敷地外にある家財に発生した事故による損害 ・保険の対象の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害 ※6破損、汚損等については、上記のほか次のいずれかに該当する損害に対しても、保険金をお支払いしません。 ・保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に発生した損害 ・電気的・機械的事故によって発生した損害 ・電球、蛍光管、ブラウン管等のxx類のみに発生した損害 ・次の家財に発生した損害 ○船舶、航空機、無人機・ラジコン、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器およびこれらの付属品、眼鏡、コンタクトレンズ・補聴器・義歯・義肢等の身体補助器具 等 等 <借用住宅修理費用保険金> ・借用住宅に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣によって発生した損害 ・借用住宅の主要構造部や借用住宅居住者の共同利用部分に発生した損害 等 <個人賠償保険金> ・被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任 ・被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任 ・被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 等 <借家賠償保険金> ・被保険者と借用住宅の貸主との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任 ・被保険者が借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された借用住宅の損壊に起因する損害賠償責任 等 |
ひょう 2 風災、雹災、雪災 | せん 台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、 ひょう 高潮等を除きます。)、雹災または豪雪、 なだれ 雪崩等の雪災(融雪洪水等を除きます。) をいいます(吹込みまたは雨漏り等による損害を除きます。)。 | ||
3 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合、または再調達価額の30%以上の損害が発生した場合をいいます。 | ||
4 水ぬれ | 給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または他人のxxで発生した漏水、放水等による水ぬれをいいます。 | ||
5 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、盗難に伴い保険の対象に発生した損傷または汚損等の損害を含みます。 | ||
6 破損、汚損等 | 不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、 1、2、4および5の事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等による事故を除きます。 | ||
主な費用保険金 | ●借用住宅修理費用保険金 損害保険金の「保険金をお支払いする事故の説明」1から6の事故により、借用住宅に損害が発生し、貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で修理した場合(法律上の損害賠償責任を負担する場合を除きます。) | ||
賠償保険金 | ●個人賠償保険金 ①日本国内または日本国外において発生した次の事故により、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負った場合 ・住宅の所有・使用・管理に起因する偶然の事故 ・日常生活に起因する偶然な事故 ②日本国内において線路への立入り等により電車等を運行不能にさせてしまい、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合 | ||
●借家賠償保険金 被保険者の責めに帰すべき事由に起因する不測かつ突発的な事故により借用住宅が損壊し、借用住宅の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 |
3
契約概要
注意喚起情報
(3)お支払いする保険金の額
保険金の種類 | お支払いする保険金の額 |
損害保険金 | 損害の額 - 免責金額1万円(破損、汚損等の場合にのみ適用) 1 の事故につき家財保険金額(破損、汚損等の場合は50万円)が限度となります。 |
借用住宅修理費用保険金 | 修理費用の実費 - 免責金額1万円(破損、汚損等の場合にのみ適用) 1 の事故につき300万円が限度となります。 |
個人賠償保険金 | 損害賠償金 1 の事故につき3億円が限度となります。 |
借家賠償保険金 | 損害賠償金 - 免責金額1万円(破損、汚損等の場合にのみ適用) 1 の事故につき保険申込書または別紙に記載の保険金額が限度となります。 |
※損害の額の算出方法については「、普通保険約款・特約」をご確認ください。
※上記の保険金以外に、事故によって発生する費用を保険金としてお支払いする場合があります。また、上記以外に特約や事故の種類によって支払限度額が異なる場合がありますので、詳細は「普通保険約款・特約」をご確認ください。
契約概要
(4)保険金額の設定
保険金額は保険の対象の再調達価額を限度にお決めください。実際にご契約いただく保険金額は、保険申込書の保険金額欄または別紙「、普通保険約款・特約」等でご確認ください。
契約概要
(5)主な特約の概要
自動継続特約 ※「リビングFIT(フルオート・自動継続)」の場合にセットされます。 | ご契約の終了する日の属する月の前月10日までに保険契約者または当社から継続しない旨の意思表示がない場合、同一内容で毎年自動継続します(予定継続期間満了時まで最長6年間)。 |
借用住宅の保険終期に関する特約 ※「リビングFIT(フルオート・自動継続)」の場合にセットされます。 | 保険契約者が借用住宅から退居された場合(建物貸借契約が終了した場合)は、この保険契約は失効します。お引越しが近づき、建物貸借契約の終了日が決まりましたら、失効手続きのためP.7「退居時のご連絡先」までご連絡をお願いします。 |
類焼損害特約 | 火災、破裂または爆発の事故により、近隣の建物やその収容動産に損害が発生した場合に、その類焼先の損害(注)を補償します。 (注)他の保険契約から支払われる保険金を差し引いた額を類焼先にお支払いします。 |
家財明記物件特約 | 損害保険金をお支払いする事故によって家財明記物件に損害が発生した場合に、1 の事故につき、家財明記物件保険金額を限度(ただし、1個または1組ごとに、盗難は1 0万円または家財明記物件保険金額のいずれか低い額、破損、汚損等は50万円または家財明記物件保険金額のいずれか低い額を限度)に損害保険金をお支払いする特約です。 |
法人等契約の被保険者に関する特約 ※「リビングFIT」の場合にセットできます。 | 保険契約者の役員または従業員のうち、居住用xxに居住している方を自動的に記名被保険者とする旨を定めた特約です。 |
※特約の詳細および記載のない特約については「普通保険約款・特約」をご確認ください。
注意喚起情報
(6)複数のご契約があるお客さまへ(補償の重複)
賃貸住宅居住者総合保険では普通保険約款第3章賠償条項で「個人賠償」および「借家賠償」の補償がセットされます。補償内容が同様の保険契約(火災保険契約以外の保険契約にセットされた特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、他の保険契約の契約内容変更およびご契約の要否を判断してください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
補償が重複する可能性のある主なご契約
今回ご契約いただく補償 | 補償が重複する他の保険契約・特約の例 |
個人賠償(普通保険約款賠償条項) | 自動車保険または傷害保険の日常生活賠償特約(個人賠償を補償する特約) |
契約概要
注意喚起情報
(7)保険期間および補償の開始・終了時期
●保 険 期 間:1年または2年となります。「リビングFIT(フルオート・自動継続)」の場合、借用住宅への入居期間中は、保険契約者または当社から継続しない旨の意思表示がない場合、予定継続期間満了時まで毎年自動継続されます。特にご指定のない場合、初 契約の始期日から6年後に自動継続終了(補償終了)となるよう、予定継続期間を設定します。
お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の保険期間欄でご確認ください。
●補償の開始:保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場合は、その時刻)
●補償の終了:保険期間の末日(満期日)の午後4時
3. 保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
(1)保険料の決定の仕組み
4 保険料は保険金額等によって決まります。実際にご契約いただく保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法
保険料の全額を一括して払い込んでいただきます。保険料は現金のほかに、キャッシュレスで払い込むことができます。ただし、右表によらずご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。ご契約時に保険料を払い込む方法の場合、保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に発生した事故に対しては、保険金をお支払いしません。
(注)自動継続後の保険料の払込方法は口座振替となります。
注意喚起情報
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
○:選択できます ×:選択できません
払込方法 | リビングFIT (フルオート•自動継続) | リビングFIT |
口座振替、クレジットカード払 (登録方式•一括払型) | ||
払込票払、請求書払 | ||
スマホ決済 | (注) |
保険料払込方法が口座振替、クレジットカード払(登録方式・一括払型)、払込票払、請求書払の場合、保険料は払込期日までに払い込んでいただきます。払込期日の翌月末日まで(注)に保険料の払込みがない場合、保険金をお支払いできない場合があります。また、ご契約を解除する場合があります。
(注)口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかった場合は、払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。
【保険料の払込前に事故が発生した場合】
原則として、代理店・扱者または当社へ保険料の払込みが必要です。当社にて保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
4. 地震保険の取扱い
契約概要
注意喚起情報
(1)商品の仕組み
地震保険は、賃貸住宅居住者総合保険(以下、4.において「主契約」といいます。)とあわせてご契約ください。地震保険を単独でご契約いただくことはできません。主契約が保険期間の中途で終了したときは、地震保険も同時に終了します。また、主契約の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくこともできます。地震保険のご契約を希望されない場合には、保険申込書の「地震保険ご確認欄」にご署名(または押印)ください。
契約概要
注意喚起情報
(2)補償内容
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「、地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって保険の対象に次の損害が発生した場合に保険金をお支払いします。ただし、地震保険は実際の損害の額や修理費用をお支払いするものではありません。次表の「お支払いする保険金の額」をご確認ください。なお、損害の程度である「全損「」大半損「」小半損「」一部損」の認定は「、地震保険損害認定基準」に従って行います。
損害の程度 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
全損 | 家財の損害の額が家財全体の時価額の80%以上 | 地震保険金額×100%(時価額が限度) |
大半損 | 家財の損害の額が家財全体の時価額の60%以上80%未満 | 地震保険金額×60%(時価額の60%が限度) |
小半損 | 家財の損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満 | 地震保険金額×30%(時価額の30%が限度) |
一部損 | 家財の損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満 | 地震保険金額×5%(時価額の5%が限度) |
※損害保険会社全社で算出された1 の地震等(注)による保険金の総額が11兆7,000億円を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計
算した金額に削減されることがあります(2020年5月現在)。
11兆7,000億円
お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 ×
算出された保険金の総額
(注)72時間以内に発生した2 以上の地震等は、これらを一括して1 の地震等とみなします。
契約概要
注意喚起情報
(3)保険金をお支払いしない主な場合
●保険の対象の紛失または盗難によって発生した損害 ●地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に発生した損害
●損害の程度が一部損に至らない損害 等
契約概要
(4)保険期間、保険料払込方法
主契約と同じです。
契約概要
(5)引受条件(保険の対象、保険金額の設定、保険料の決定の仕組み等)
●地震保険の対象は保険申込書記載の建物に収容されている「家財」です(注)。これに該当しない場合は保険の対象とすることはできませんのでご注意ください。なお、次のものは地震保険の対象に含まれません。
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
●自動車
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
●貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の
とう
美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
●商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
じゅう
(注)家財明記物件には地震保険はセットできません。
●地震保険の保険金額は、主契約の保険金額の30%~50%の範囲内で1万円単位で設定してください。ただし、他の地震保険契約と合算して、1,000万円が限度となります。
●地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地、構造等により異なります。実際にご契約いただく保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
xxx
●所定の確認資料のご提出により、免震・耐震性能に応じた免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引を適用でき
る場合があります。
地震保険割引の割引率・適用条件等を参照
*大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引受けできませんのでご注意ください。
5
【構造級別判定手順】
建物の用法を右記より選択してください。
建物の構造を下記より選択してください。
①コンクリート造建物 コンクリートブロック造建物 れんが造建物 石造建物
T A
SR
JY
H構造
非耐火または耐火基準等が確認できない建物
※経過措置が適用される場合があります(注4)。
T構造
(耐火)
M構造
(マンション等)
構 造 判 定 コ ー ド
家財を収容する建物の構造級別は次のとおり建物の構造、用法により決まります。木造建物であっても「、耐火建築物」・「準耐火建築物」または「省令準耐火建物」に該当するものはM構造またはT構造となりますので必ずご確認ください。
構造級別
共同住宅 | 独立住宅 (xxx住宅) |
②耐火建築物(注1()注2) |
③鉄骨造建物 ②耐火建築物に該当する建物を除きます。 |
④準耐火建築物(注1()注3)(1時間準耐火•45分準耐火) |
⑤省令準耐火建物(注1) |
上記①~⑤のいずれにも該当しない建物 ※該当することの確認ができない場合を含みます。 例:木造建物で「、②耐火建築物「」④準耐火建築物「」⑤ 省令準耐火建物」のいずれにも該当しない建物 |
(注1)地震保険をセットし、かつ保険の対象を収容する建物が「②耐火建築物「」④準耐火建築物」または「⑤省令準耐火建物」の場合は「、建物構造申告書」をご提出いただきます。
(注2「)耐火構造建築物」「、主要構造部が耐火構造の建物」「、主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物」を含みます。
(注3「)特定避難時間倒壊等防止建築物」「、主要構造部が準耐火構造の建物」「、主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」を含みます。
(注4)継続契約等の場合「、経過措置」が適用されることにより、保険料が軽減されることがあります。
●2種以上の異なる柱の部分からなる建物である場合には、それぞれの柱により判定される複数の構造級別のうち、上表において最も下段に記載された級別をもってその建物全体の級別とします。
xxx
●柱がない建物(壁式構造)については、壁の構造種類で判定します(例:壁式鉄筋コンクリート造はコンクリート造建物として判
定します。)。
構造級別判定手順、経過措置を参照
5. 満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
1. 告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
注意喚起情報
(1)保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち「、※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
➊家財を収容する建物(お部屋)の情報
所在地、構造
❷地震保険の割引に関する情報(該当するいずれかの割引を適用する場合)
免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引
2. クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
注意喚起情報
(1)保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤またはご契約の解除(以下「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、書面でお申出ください。お申出が可能な期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に、必ず当社へ郵送してください(8日以内の消印
有効。代理店・扱者、仲立人ではお申出を受け付けることはできません。)。クーリングオフをお申出になる場合の宛先はP.1をご覧ください。
次のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
【ハガキイメージ】裏面(記載事項)
●保険期間が1年以下のご契約 ●営業または事業のためのご契約
●法人または社団・財団等が締結されたご契約 ●質権が設定されたご契約
●第三者の担保に供されているご契約 ●通信販売特約に基づき申し込まれたご契約
①ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
②保険契約者の
住所・署名・電話番号
③契約申込日
④保険種類
⑤証券番号または領収書番号
⑥ご契約の代理店・扱者名
⑦ご契約の取扱営業店名
(2)クーリングオフのお申出の前に、既に保険金をお支払いする事由が発生していた場合は、保険金をお支払いします。
(3)クーリングオフの場合には、既に払い込んでいただいた保険料はお返しします。また、代理店・扱者、仲立人および当社はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)からクーリングオフのお申出までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
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Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
1. 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
(1)ご契約後、次の事実が発生した場は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。 ご連絡がない場 、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
➊ 家財を収容する建物の構造を変更したこと
❷ 家財の所在地を変更したこと
(2)通知事項に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場は、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきます。この場において、当社の取り扱う他の商品でお引受けできるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場 があります。
➊ 家財の所在地が日本国外となった場合
❷ 家財のすべてを事業用(設備•什器)として使用した場合
じゅう
(3)次の場は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
➊ 保険証券記載の住所または電話番号を変更した場合
❷ ご契約後に家財の価額が著しく減少した場合
❸(1【)通知事項】のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合
等
2. 解約と解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
未経過期間
始期日
解約日
満期日
保険期間
ご契約を解約する場 は、代理店・扱者または当社までお申出ください。ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場 があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場は、ご契約を解除することがあります。
xxx
失効について、保険金支払後の保険契約(ご契約が終了する場 等)を参照
3. 入居期間中の自動継続/退居に伴う失効
契約概要
注意喚起情報
「リビングFIT(フルオート・自動継続)」の場 、借用住宅への入居期間中は、保険契約者または当社より継続しない旨の意思表示がない限り、予定継続期間満了時まで毎年自動継続します。
保険契約者が借用住宅から退居(建物貸借契約が終了)した場 、「借用住宅の保険終期に関する特約」により保険契約は失効となり、以後の事故は補償されませんのでご注意ください。
なお、退居時には、建物貸借契約終了日をご確認のうえ、以下の「退居時のご連絡先」までご連絡ください。
ご連絡がないままお引越しをされ、当社からの送付物が未着となった場には、当社より保険証券記載の携帯電話番号等に確認させていただくことがあります。確認がとれない場は、翌満期日以降の自動継続を中止しますのでご了承ください。
Web(チャットサポート) xxxxx://xxxxx-xx.xxx/XXXXXx
でのお手続き
※お客さまへの確認事項等がない場 には、Webでお手続きが完了します。
三井住友海上 代理店サポートデスク(カスタマーセンター)
0000-000-000(無料)( 受付時間:平日9:00~17: 0 土日・祝日および年末年始は除きます)
※おかけ間違いにご注意ください。
退居時のご連絡先(「リビングFIT(フルオート•自動継続)」のみ)
お電話でのお手続き
※「借用住宅の保険終期に関する特約」がセットされない「リビングFIT」の場 、借用住宅から退去されたときでも、保険契約は失効となりません。代理店・扱者または当社までお申出ください(上記連絡先からはお手続きいただけませんので、ご注意ください。)。
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その他ご留意いただきたいこと
注意喚起情報
1 事故が起こった場合 4 契約取扱者の権限
事故が起こった場 、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場 、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。また、賠償事故の場 、示談・口約束はしないでください。保険金の請求を行う場は、普通保険約款・特約に定める保険金請求に必要な書類のほか「、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」の「保険金のご請
契約取扱者が代理店または社員の場は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
求時にご提出いただく書類」に定める書類等を提出していただく必要があります。
5 重大事由による解除
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事故が起こった場 の手続き(当社へのご連絡等、保険金のご請求時にご提出いただく書類)代理請求人制度を参照
2 親族連絡先制度について
次のことがある場は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
親族連絡先制度とは、保険契約者に連絡がつかない場 の連絡先として、保険契約者の親族をあらかじめ登録することができる制度です。
連絡先親族(注)を登録する場 で、次のいずれかに該当するときは、この保険契約の内容を連絡先親族に開示します。
①連絡先親族から、この保険契約の内容に関する照会が代理店・扱者または当社にあった場
②代理店・扱者または当社から保険契約者への連絡が必要な場で、かつ保険契約者への連絡がつかないとき
③当社またはグループ会社の商品・サービスを、連絡先親族にご案内する場
(注)保険契約者が親族の同意を得たうえで、この保険契約の連絡先として当社に登録した親族をいいます。なお、配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、当社に保険金を支払わせることを目的として損害を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、記名被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
6 継続契約について
3 個人情報の取扱い
保険金請求状況などによっては、継続契約の補償内容を変更させていただくことがあります。また、当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場 、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続でき
注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれ
ないことがあります(自動継続契約については、当社より自動継続を中止することがあります。)。あらかじめご了承ください。
注意喚起情報
ぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、
7 保険会社破綻時等の取扱い
提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
1 | 当社および グループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、 投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
2 | 提携先等の商品・サービスの ご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目
損害保険会社が経営破綻した場に保険契約者等を保護する目的で「、損
害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組である場に限り、
「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場 、損害保険会社が破綻したときでも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。なお、居住用建物またはこれに収容される家財を保険の対象とする地震保険の保険金や解約返れい金は100%補償されます。
的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範
8 現在のご契約の解約を前提とした新たなご契約のご注意
囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等
(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
これまでご契約されていた火災保険(当社のご契約に限りません。)を満期日前に解約し、x xxに当社でご契約される場 、補償内容、保険料および付帯サービス等が変更となることがあります。以下の不利益が生じる可能性について事前にご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
・ご契約当時から複数 の保険料改定が実施され、または過去に適用していた割引が変更または廃止されたことにより、x xxにご契約される場に保険料が大幅に高くなることがあります。
・商品改定により、家財の保険の対象の範囲が変更となり、補償対象外となるものがあります。 等
xxx
保険金額の一部取消、保険証券および控除証明書の確認・保管を参照
F5442 100,000 2020.7 A3F21(新) (62) 488