(注1)「輸送中の偶然な事故により生じた損害」とは主に以下(a)および(b)の損害をいいます。
日貨協連貨物補償制度(運送業者貨物賠償責任保険)をご契約いただくお客さまへ
この書面では日貨協連貨物補償制度(運送業者貨物賠償責任保険)契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。お申込みいただく際には、保険申込書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特別約款・特約条項(以下、特別約款・特約条項を特約と記載します。)によって定まります。約款は、ご契約時、保険証券とともにお届けします。事前に必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。保険契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
契約概要のご説明
重要事項のご説明
2017年9月1日以降保険始期契約用
※保険申込書への署名または記名・押印は、この書面の受領印を兼ねています。この書面を、ご契約後にお届けする保険証券とあわせて保管ください。
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
日貨協連貨物補償制度(運送業者貨物賠償責任保険)の概要
1.商品の仕組みおよび引受条件(補償内容・支払限度額等)等
(1)商品の仕組み
『日貨協連貨物補償制度』は、保険契約期間を1年間とする運送保険です。日本国内において運送を受託した貨物に生じた損害について、損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
-この商品の主な特徴は以下のとおりです-
『日貨協連貨物補償制度』は、運送業者の皆さまが運送業務中に貨物(*)に生じた物的損害に対する荷主への賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。
(*)一部、補償の対象とならない貨物や補償の範囲が変更となる貨物があります。詳しくは(2)補償内容「①この保険の対象となる貨物」および「③一般の貨物とは補償条件が異なる貨物」をご確認ください。
・お客さまのニーズに応じて、以下の契約方式から選択できます(各々の契約方式の詳細については、別表「日貨協連貨物補償制度 契約方式一覧」(3ページ)をご確認ください。)。
①売上高包括方式
②台数包括方式
③車両特定方式
・お取扱いの貨物等に応じて、支払限度額を柔軟に設定できます。
(2)補償内容
①この保険契約の対象となる貨物
ア.この保険契約の契約方式が「売上高包括方式」である場合は、被保険者が運送を受託したすべての貨物。
イ.この保険契約の契約方式が「台数包括方式」である場合は、被保険者が運送を受託した貨物のうち、被保険者が所有する営業用貨物自動車(カーフェリーを含みます)、航空便、鉄道便、鋼鉄自航船で輸送される貨物。被保険者が所有していない車両を保険証券上に追加車両として特定した場合には、被保険者が運送を受託した貨物のうち、その追加車両で輸送される貨物もこの保険の対象となります。
ウ.この保険契約の契約方式が「車両特定方式」である場合は、被保険者が運送を受託した貨物のうち、証券上に特定されている営業用貨物自動車(カーフェリーを含みます)で輸送される貨物。
特にご注意ください
・1点30万円を超える宝玉石、宝飾品(時計、アクセサリー類を含みます。)、貴金属製品(金・銀・白金の地金を除きます。)、美術品および骨董(とう)品、または1梱包10万円を超える貨紙幣類・有価証券や金・銀・白金の地金
・記念品・贈答品・写真・情報記憶媒体・論文・書類等における個人的付加価値を有する部分(貨物が被った客観的・経済的価値の損害によって生ずる被保険者の負担する賠償責任のみが対象となります。)
・営業用貨物自動車以外の自動車で輸送される貨物
ただし、以下の貨物は保険の対象(補償の対象となる貨物)に含まれません。
<この保険の対象とならない貨物等>
②保険金をお支払いする主な場合ア.受託貨物の損害
被保険者が運送を受託した貨物につき、輸送中の偶然な事故により生じた損害(注1)について被保険者が法律上または運送契約上の賠償責任(注2)を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします(オール・リスク条件)。また、次の費用損害についても保険金をお支払いします。
・補償対象の事故が発生した際、受託貨物への損害を防止・軽減するために契約者が支出した費用
・裁判費用・弁護士費用のうちあらかじめ引受保険会社の同意を得て支出する費用
・補償対象の事故によって損傷した貨物の処分のために必要な残存物取片付け費用、廃棄費用
※土壌・大気・水質汚染の清掃 除去費用は補償されません。
・補償対象貨物の輸送中に火災、爆発、輸送用具の衝突等が発生し、貨物を積み替えて輸送するときに必要な荷卸費用、一時的な保管費用、再積込費用、代車費用
・補償対象の事故に遭った貨物が損傷を被ったかどうかを確認するために必要となった検査費用、仕分費用、再梱包費用
(注1)「輸送中の偶然な事故により生じた損害」とは主に以下(a)および(b)の損害をいいます。
(a)盗難、不着、破損、汚損、水濡れ等による損害
(b)火災、爆発、輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州による損害(※)
(※)(b)の損害のみを補償する条件を「特定危険担保」条件といいます。
(注2)「運送契約上の賠償責任」とは、被保険者と荷主もしくは元請運送人との間の契約書に定められたものとし、当該契約書がない場合には、標準貨物自動車運送約款等の被保険者が運送事業を行うにあたり監督官庁に届け出ている約款によるものとします。
イ.第三者賠償責任
被保険者が保険証券に記載する契約期間中にこの保険契約が対象とする運送、および、その他の作業に起因して生じた偶然の事故により、他人の生命もしくは身体を害しまたは財物を滅失、き損もしくは汚損したことにより被保険者が法律上の賠債責任を負担することによって被る損害に対し、保険金を支払います。また、次の費用損害についても保険金をお支払いします。
・事故発生時に、損害の発生および拡大を防止するために契約者または被保険者が支出した費用
・訴訟、仲裁、調停または和解のために、被保険者があらかじめ引受保険会社の書面による同意を得て支出した費用
・損害を受けた他人が所有もしくは占有する財物に関し、引受保険会社の承認を得て支出された取り壊し費用、取片付け清掃費用および搬出費用・廃棄費用
1
③一般の貨物とは補償条件が異なる貨物 特にご注意ください
次の貨物は補償の範囲が変更されます。
貨 物 | 補償の内容 | |
①定温輸送される貨物(保冷・保温・冷蔵・冷凍貨物) | オール・リスク条件(注1)で補償される損害(腐敗・品質劣化損害を除きます。)および次のいずれかの事由によって生じた温度の変化による損害(注2)に対して保険金を支払います。 ア.冷凍・冷蔵・保温・保冷のために使用されている機械・装置の破損・故障(保険証券に時間の記載がある場合には、その時間以上継続した場合に限ります。) イ.貨物を冷凍・冷蔵・保温・保冷する収容設備またはコンテナ(ア.の機械・装置を除きます。)の破損・故障 ウ.火災、爆発または輸送用具(注4)の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州 | |
②xx・苗・生花その他の植物 | 特定危険(注3)によって生じた損害、または共同海損犠牲損害、および盗難・各荷造りごとの紛失による損害に対して保険金を支払います。 | |
③海上・航空・鉄道コンテナ自体 | ||
④ ば ら 積み貨物(注5) | 下記以外 | ア.特定危険(注3)により補償される事故および盗難・不着(通常生じる目減りは除きます。)による損害に対して保険金を支払います。 イ.荷卸し作業の過失によって荷卸し中の貨物(被保険者の受託輸送貨物)が、投入されるべきタンク以外の保管タンクへ誤投入されたことによって、貨物(被保険者の受託輸送貨物)に生じた汚損に対して保険金を支払います。 ウ.貨物の積込み、荷卸しまたは積替えのために使用されたパイプ・ラインからの漏出によって貨物に生じた損害に対して保険金を支払います。 |
液状貨物専用 の輸送用具・収容設備(タンクローリー車のタンク等)に積載・保管される貨物 | 上記に加え、輸送用具(注4)・収容設備の破損による汚損・漏損・汚染(貨物に水、その他の異物が混入した状態をいいます。)の損害に対して保険金を支払います。 | |
⑤生動物(注6) | 特定危険(注3)によって生じた1頭ごとの死亡による損害、または共同海損犠牲損害に対して保険金を支払います。 | |
⑥野積み中の貨物(注7) | 火災、爆発による損害に対してのみ保険金を支払います。 | |
⑦引越荷物・個人の家財(注8) | 修理が可能な損害の場合は修理費または時価のどちらか低い方を限度として保険金を支払います。また、上記①から⑥の貨物にも該当する場合には、①から⑥の補償の内容にも従います。 |
(注1)貨物が「xx・苗・生花その他の植物」、「ばら積み貨物」、「生動物」である場合は、オール・リスク条件を本条に定めるそれぞれの補償内容に読み替えます。
(注2)貨物が「生動物」である場合は、「温度の変化による損害」を「温度の変化による1個体ごとの死亡による損害」に読み替えます」。
(注3)火災、爆発もしくは輸送用具(注3)の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州をいいます。
(注4)営業用貨物自動車(カーフェリーを含みます)、航空便、鉄道便、鋼鉄自航船をいいます。フォークリフト等の荷役機器は含みません。
(注5)液状、粉状、粒状、気状、泥状、結晶状、塊状、棒状等の形状で、個数によらず重量または容積のみにより取引が行われる貨物であり、梱包をせずに輸送用具(注3)にそのまま積載して輸送される貨物をいいます。ただし、鉄鋼製品、製材は除きます。
(注6)食用の貝類(活あさり、活ホタテ貝など)、甲殻類(活エビ、活カニ)は、一般貨物に含みます。
(注7)建築物の外や建築物の軒下に積んだ貨物、屋根と壁や扉に囲われていない建築物や基礎のない仮設テント倉庫での保管中の貨物。ただし、輸送作業に付随して発生するごく一時的な輸送待ち、仕分け、配送、積替え、荷造り作業中の貨物、トラックターミナルや物流センター等の建築物、金属製もしくはFRP製の密閉式コンテナでの保管中の貨物は除きます。
(注8)引越荷物・個人の家財については、 注意喚起情報のご説明 の「4.保険金をお支払いしない主な場合等」(4~5ページ)に加え、以下の損害により賠償責任を負担することによって被る損害に対しても保険金をお支払いできません。
・貨物がペアーまたはセット物の場合において、滅失または損傷を被った部分がペアーまたはセットとして特別な価値を有していたとき、この受損部分の価値を超える損害
(例えば、6客セットのコーヒーカップと受け皿のうち、1客に損害が発生した場合は、損害を被った1客分のみが保険金お支払いの対象となります。)
・楽器類の音質・音色の変化、弦のゆるみ、自然に起こる音律不調による損害等
・家電製品・パソコン等の機械類について外観上損害が認められない場合の電気的・機械的故障による損害
④保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いしない主な場合については、 注意喚起情報のご説明 の「4.保険金をお支払いしない主な場合等」(4~5ページ)をご確認ください。
(3)支払限度額と免責金額
ア.受託貨物の損害
<支払限度額>
・「輸送中支払限度額」は500万円から5,000万円の範囲内(500万円刻み)で任意に設定できます。
・「輸送に付随する仮置中(注)の支払限度額」は1事故・1仮置場所につき5,000万円です。
(注)輸送に付随する仮置中とは、積替え、輸送待ち、荷捌き、仕分け等輸送業務の遂行にあたって通常生ずる作業のために、車両以外の場所で一時的に貨物が滞留する期間をいいます。被保険者が運送に付随して開梱・梱包、タグ付け等の流通加工または保管・据付・解体を受託している場合は、これらの作業の期間を含みます。ただし、「据付・解体中」の保険期間は、作業場所に到着した日の翌日の午前0時から起算して3日目の午後12時をもって限度とします。
※上記の「輸送中支払限度額」は、1回の保険金を支払うべき事故について、保険証券に定める輸送用具1台ごとに適用されます。同一の危険事由により複数の事故が発生した場合は、これら全体を1回の保険金を支払うべき事故とみなします。
<免責金額>
・免責金額は、1事故につき5万円です。(仮置中については1事故・1仮置場所につき5万円です。)
イ.第三者賠償責任
<支払限度額>
・対人賠償、対物賠償合計で1事故につき1,000万円を限度です。
<免責金額>
・免責金額は1事故につき5万円です。
(4)保険契約期間
保険契約期間は1年間です。個々の輸送における責任の始終は以下のとおりです。詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
<売上高包括方式、台数包括方式の場合>
「売上高包括方式」または 「台数包括方式」である場合の引受保険会社の保険責任は、貨物が輸送開始のために荷主から被保険者または下請運送人に引渡された時に始まり、通常の輸送過程(車上仮置中
(注1)を含みます。)を経て荷受人に引渡された時に終わります。引受保険会社の保険責任は、通常の輸送
過程に加え輸送に付随する仮置中(注2)を対象に含みます。
<車両特定方式の場合>
「車両特定方式」である場合の引受保険会社の保険責任は、保険証券記載の車両を用いた輸送開始のために貨物が荷主から被保険者に引渡された時に始まり、通常の輸送過程(車上仮置中(*4)を含みます。)を経て荷受人に引渡された時に終わります。また、保険証券記載の車両による貨物の輸送中にその車両が自力走行不能になり、被保険者の責任下で貨物を他の車両等(保険証券への記載の有無を問いません。)で継搬した場合は、継搬のための積替え作業中を含み、通常の輸送過程を経て荷受人に引渡された時までを保険期間内とみなします。ただし、仮置場所への搬入または仮置場所からの搬出が保険証券記載の車両によって行われる場合には、当社の保険責任は、通常の輸送過程に加えその仮置場所における輸送に付随する仮置中(*5)を対象に含みます。
(注1)「車上仮置中」とは、積替え、輸送待ち、荷捌き、仕分け等輸送業務の遂行にあたって通常生ずる作業のために車両に積載されたまま一時的に貨物が滞留される期間をいい、車上仮置きが開始された日の翌日の午前0時から起算して被保険者の3営業日目の翌日の午前0時までを限度とします。
(注2)輸送に付随する仮置中とは、積替え、輸送待ち、荷捌き、仕分け等輸送業務の遂行にあたって通常生ずる作業のために、車両以外の場所で一時的に貨物が滞留する期間をいいます。被保険者が運送に付随して開梱・梱包、タグ付け等の流通加工または保管・据付・解体を受託している場合は、これらの作業の期間を含みます。ただし、「据付・解体中」の保険期間は、作業場所に到着した日の翌日の午前0時から起算して3日目の午後12時をもって限度とします。
2
(5)セットされる主な特約
本保険契約では、以下の約款が基本セットされます。なお、この保険では、オプションでセットできる特約はありません。
「運送保険普通保険約款(オール・リスク条件)」
+「日貨協連貨物補償制度特別約款」
+「保険法に関する特約」
+「テロ行為等不担保特約」
+「生物化学兵器、電磁兵器等危険不担保特約」
+「重大事由による解除にかかわる特約」
+「共同保険特別約款」
<基本セット>
2.保険料
保険料(注)は、売上高、車両の台数、支払限度額、過去の事故発生状況等によって異なります。詳細は、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
(注)保険料は、円単位を四捨五入して10円単位とします。
なお、売上高包括方式の場合は、最低保険料12万円です。
3.保険料の払込方法
<初回口振について>
この保険契約では、原則として初回保険料も含め口座振替によって保険料をお振込みいただきます。至急でご契約いただく場合など、保険始期日の前月20日までに契約手続きを行えない場合は、始期日前日までに初回保険料を取扱代理店に着金するようお振込みいただく必要がありますので、ご注意ください。
<月払契約と年払契約について>
契約方式が「台数包括方式」および「車両特定方式」の場合、年間保険料を12回に分けて払込む月払契約となります。また、契約方式が「売上高包括方式」の場合には、月払契約と、年間保険料を一括で払込む年払契約とのいずれかからお選びいただくことが可能です。
別表「日貨協連貨物補償制度契約方式一覧」
包括契約方式 すべての物流を補償の対象としたい場合 | 一部契約方式 一部の物流を補償の対象としたい場合 | ||
売上高包括方式 | 台数包括方式 | 車両特定方式 | |
保険料算出方法 | 年間売上高(消費税込み)×料率 | 所有車両(リース車両を含みます)の総台数×料率 | 車両1台あたりの保険料×ご契約台数 |
期中の増減車にともなう通知と精算 | お手続きは不要です。 | 所有車両についてはお手続きは不要です。 ▶追加車両(注)については、都度、お手続きが必要です。 | 都度、お手続きが必要です。 |
支払限度額 | すべての受託貨物について一律で設定します。 | すべての所有車両について一律で設定します。 ▶ 所有車両の一部について支払限度額を上乗せすることも可能です。 ★ ただし支払限度額を上乗せする車両の数は、所有車両の総台数の30%を上限とします。 ▶追加車両(注)については車両ごとに設定します。 | 特定車両ごとに設定します。 |
傭車・下請運送人による輸送について | 補償対象です。 | 傭車や下請車両を追加車両(注)として設定することにより、補償対象とすることができます。 | 傭車や下請車両を証券上に特定することにより、補償対象とすることができます。 |
貴社に保険金をお支払した後、保険会社から当該の下請会社に対して代位求償を行う場合があります。 |
(注)「台数包括方式」の契約において、傭車、下請車両など、被保険者が所有していない車両のうち、保険証券上に特定している車両をいいます。
*上記は、3つの契約方式の主な特徴の概要を記載したもので、すべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、解約返れい金を返還させていただく場合、または保険料について追加のご請求をさせていただく場合があります。 注意喚起情報のご説明 の「7.通知義務による変更・契約条件の変更・解除・解約等による保険料の精算」(5ページ)をご確認ください。
ご契約に際して保険契約者や被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しております。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
注意喚起情報のご説明
1.クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)
この保険契約は、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)の対象外です。
2.告知義務・通知義務等
特にご注意ください
保険契約者および被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書(注)に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、事実と違っている場合、または、事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
(注)引受保険会社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
日貨協連貨物補償制度(運送業者貨物賠償責任保険)のご契約における告知事項の例
・この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約の有無
(1)契約締結時における注意事項
(告知義務-保険申込書記入上の注意事項)
3.補償の開始時期
補償は、保険契約期間の初日の午前0時に始まります。初回保険料を口座振替により払込みいただく場合には、保険料の払込みが猶予されますが、至急でご契約いただく場合など、保険始期日の前月20日までに契約手続きを行えない場合は、必ずご契約と同時にお支払いいただく必要があります。払込みの猶予がされない場合は、保険契約期間が始まった後であっても、始期日から取扱代理店または引受保険会社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除することがあります。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
特にご注意ください
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
【受託貨物の損害】【費用損害】【第三者賠償責任】共通のお支払いできない場合
・被保険者、契約者およびこれらの者の使用人の故意による損害
・地震、噴火、津波、戦争、ストライキ、暴動、原子核反応、検疫・公権力による処分による損害
・地震、噴火もしくはこれらによる津波により異常な状態が存続する間に生じた損害
・法令に定めた運転資格をもたない者または飲酒運転者などによる運転中に生じた損害
・「輸送中」以外の状態にある間のテロ行為などによる損害
( 輸送中に遭遇したテロ行為などは、普通保険約款、および、テロ行為等不担保特別約款以外の特別約款の規定に従って、補償の可否を決定します。)
・化学兵器、生物兵器、生化学兵器または電磁兵器による損害
【受託貨物の損害】に固有のお支払いできない場合
・貨物の自然の消耗・性質・欠陥による損害
・運送の遅延による損害、違約金・逸失金などの間接損害
・荷造りの不完全、輸送用具・輸送方法の不適当による損害
・輸送用具の不完全被覆による損害(平ボディトラックの荷台部分に十分な防水シートを掛けずに輸送したことにより発生した雨濡れ損害など)
・警察で届出が受理されていない盗難・紛失による損害
・下請運送人の経済的破綻によって生じた損害
・間接費用(代替品の運送費・違約金・慰謝料・逸失利益・レンタル料・リース料など)
【残存物取片付け費用】に固有のお支払いできない場合
・土壌(公道を除きます)、大気、水路、海、川、湖沼からの除去・洗浄・清掃・搬出費用、廃棄費用
【第三者賠償責任】に固有のお支払いできない場合
・被保険者の使用人、下請負人などが業務従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
・自動車事故(除;一時的に借用したフォークリフトによる事故)による賠償責任
・損害賠償に関して他人との間に結んだ特約により加重された賠償責任
・液体の注出入作業の誤作業による損害にかかわる賠償責任
・油濁損害によって生じた賠償責任
・業務を完了または放棄した後に、その業務の結果によって生じた賠償責任
※上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金をお支払いしない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
(1)保険金をお支払いしない主な場合
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等に既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が、この保険契約における補償の範囲と重なっている場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
特にご注意ください
本保険契約では、ご契約後に通知義務として取扱代理店または引受保険会社にご通知いただくべき事項はありません。
(2)契約締結後における注意事項(通知義務等)
特にご注意ください
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要になりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。ただし、②の契約条件を変更する場合にはあらかじめご通知いただき引受保険会社の承認を得る必要があります。
① 保険契約者の代表者名・住所・電話番号等を変更するとき。
②車両の増減車、支払限度額の変更等、契約条件を変更するとき
(3)他にご連絡いただくべき主な事項(契約条件の変更他)
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者または被保険者が引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記の他、①~③と同程度に引受保険会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(3)失効について
「台数包括方式」の場合の追加車両(注)、または、「車両特定方式」の場合の保険証券上に特定された車両の一部または全部を売却、譲渡または廃車し、以後被保険者が保険の対象となる車両を運行しなくなったとき、これらの車両について、この保険契約はその効力を失います。
(注)傭車、下請車両など、被保険者が所有していない車両のうち、保険証券上に特定している車両をいいます。
他保険商品と異なる場合がありますので特にご注意ください
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料払込方法が口座振替の場合、保険料払込期日(注1)(注2)に口座振替により保険料が払込まれるよう保険料相当額を指定口座に預け入れてください。保険料払込期日に保険料が払込まれなかった場合は、保険料払込期日の翌月末日までに引受保険会社の指定する方法で保険料を払込んでください。保険料払込期日の翌月末日までに保険料の払込みがない場合、事故が発生しても保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除させていただく場合があります。 (注1)初回保険料を口座振替とする場合初回保険料の保険料払込期日 始期日当月の提携金融機関ごとの引受保険会社の定める期日をいい、保険契約期間の開始する月に振り替えられます。 (注2)月払契約の場合で、保険始期日の前月20日までに契約手続きを行えなかったために、第2回目以降の分割保険料から口座振替とする場合 分割保険料の払込期日 始期日翌月の提携金融機関ごとの引受保険会社の定める期日をいい、保険契約期間の開始する翌月から順月に振り替えられます。 (注3)保険料が払込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかった場合は、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。 | ||
<初回保険料を口座振替とする場合で、初回保険料引落し前に事故が発生した場合の取扱い> 取扱代理店または引受保険会社へ初回保険料を払込んでください。引受保険会社にて初回保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。 |
6.その他の注意事項
特にご注意ください
・この保険の対象となるお客さま(被保険者)は、営業許可等を有する運送業者に限ります。
(営業許可等を有さないお客さまおよび営業用貨物自動車として登録が行われていない車両については、この保険の対象外となりますのでご注意ください。)
・トラック等の輸送用具を用いない区間のみの輸送(例えば同一ビル内の移動のみ)の場合、この保険の対象とはなりませんのでご注意ください。
7.解除・解約・契約条件の変更等による保険料の精算
(解除・解約)
変更事由 | 保 険 料 の 精 算 | |
月払契約の場合 | 年払契約の場合 | |
保険契約の解約・解除 | ①保険契約者による解約返還保険料 =領収保険料(注1) -(年間保険料 ×既経過月数(注2)/12) ②保険契約の引受保険会社による解除(注3)返還保険料 =領収保険料(注1) -(年間保険料× 既経過日数/365) | ①保険契約者による解約返還保険料 =年間保険料 ×(1-既経過月数(注2)/12) ②保険契約の引受保険会社による解除(注3)返還保険料 =年間保険料×未経過日数/365 |
(「売上高包括方式」の場合の、支払限度額の変更)
変更事由 | 保 険 料 の 精 算 | |
月払契約の場合 | 年払契約の場合 | |
支払限度額の変更 | ①追加保険料(注4) =(新条件での年間保険料-旧条件での年間保険料)×未経過月数(注5)/12 ②返還保険料 =(旧条件での年間保険料-新条件での年間保険料)×(1-既経過月数(注2)/12) |
(「台数包括方式」の場合の、支払限度額の変更、追加車両の設定、削除)
変更事由 | 保 険 料 の 精 算(月払契約のみ) |
追加車両(注6)を設定する場合 | 1台あたりの追加保険料(注4) =1台あたりの月額保険料×未経過月数(注5) |
追加車両(注6)として設定している車両を削除する場合 | 1台あたりの返還保険料 =1台あたりの月額保険料×(12-既経過月数(注2)) |
被保険者が所有する営業用貨物自動車1台あたりに一律に適用される支払限度額の変更 | ①追加保険料(注4) =(新条件での1台あたりの年間保険料-旧条件での1台あたりの年間保険料)×未経過月数(注5)/12 ②返還保険料 =(旧条件での1台あたりの年間保険料-新条件での1台あたりの年間保険料)×(1-既経過月数(注2)/12) |
所有車両の一部について、支払限度額を上乗せする場合、または、既に支払限度額を上乗せしている車 両の支払限度額の変更 | ①1台あたりの追加保険料(注4) =(新条件での年間保険料-旧条件での年間保険料)×未経過月数(注5)/12 ②1台あたりの返還保険料 =(旧条件での年間保険料-新条件での年間保険料)×(1-既経過月数(注2)/12) |
(「車両特定方式」の場合の、支払限度額の変更、特定車両の追加、削除)
変更事由 | 保 険 料 の 精 算(月払契約のみ) |
対象車両を追加する場合 | 1台あたりの追加保険料(注4)=1台あたりの月額保険料×未経過月数(注5) |
対象車両を削除する場合 | 1台あたりの返還保険料 =1台あたりの月額保険料×(12-既経過月数(注2)) |
対象車両の支払限度額の変更 | ア.1台あたりの追加保険料(注4) =(新条件での1台あたりの年間保険料-旧条件での1台あたりの年間保険料)×未経過月数(注5)/12 イ.1台あたりの返還保険料 =(旧条件での1台あたりの年間保険料-新条件での1台あたりの年間保険料)×(1-既経過月数(注2)/12) |
(注1) 既に払い込まれている分割保険料(月払契約において、年間保険料を12回に分割した額)の合計額をいいます。 (注2) 1か月に満たない期間があるときはこれを1か月とみなします。
(注3) この保険契約を解約し、引受保険会社と新たに保険契約を締結する場合を含みます。
(注4) 保険契約者が、保険契約の変更を届け出た場合で、かつ、引受保険会社がこれを承認したことに伴って発生する保険料の追加額をいいます。
(注5) 1か月に満たない期間があるときはこれを1か月とみなします。
(注6) 「台数包括方式」の契約において、傭車、下請車両など、被保険者が所有していない車両のうち、保険証券上に特定している車両をいいます。
8.保険会社破綻時等の取扱い
・引受保険会社の経営が破綻した場合等保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
・引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、各引受保険会社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
・補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
指定紛争解決機関
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指示を受けた指定紛争解決機関である 一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で 問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、 解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0570-022-808〔ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】平日… 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
ご契約に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
その他のご説明
1.ご契約時にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)保険料領収証の発行
保険料をお支払いいただいた際には、引受保険会社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。(注)
(注)保険料の払込方法が口座振替等の場合には、発行を省略する場合があります。
(2)共同保険について
この保険契約は、複数の保険会社による共同保険契約です。引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社およびその引受割合は次のとおりです。
三井住友海上(幹事会社) 引受割合 70%共栄火災海上 引受割合 10%
東京海上日動火災 引受割合 10%損保ジャパンxxxx 引受割合 10%
(3)取扱代理店の権限
取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。従って、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
(4)通貨に関してご注意いただきたいこと
「円建」のお引受になります。「外貨建」のお引受はできません。
(5)ご契約条件について
過去の事故の発生状況等によっては、引受保険会社規定によりご契約条件について、お客さまのご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(6)保険契約に関する調査権について
保険申込書記載事項または保険契約に関して必要なその他の事項について、調査させていただくことがあります。正当な理由がなくこの調査を拒まれた場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。
(7)保険料算出のための確認資料について
保険料が売上高や所有車両の総台数の実績数値に対する割合によって定められる場合は、ご契約の際に、保険料を算出するために必要な資料として「お客さま内部の資料」および「引受保険会社所定の通知書」をご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
2.ご契約後にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)保険証券の確認・保管
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認の上、大切に保管ください。また、ご契約手続きから1か月を経過しても保険証券が届かない場合には、引受保険会社までお問い合わせください。
特にご注意ください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(2)示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
3.事故にあわれたときの手続き
(1)事故にあわれたときのご連絡等
事故が発生したときには、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。保険金請求手続きについて詳しくご案内いたします。
引受保険会社連絡先
地 域 | 担当部署 | 所在地 | TEL/FAX |
北海道、東北、関東、甲信越 | 海損部貨物第一グループ | 〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 (xxxxxxxxxxx) | TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000 |
東海 | 海損部名古屋海損グループ | 〒400-0000 xxxxxxx0‒0‒0 (xxxxxxxxxxx) | TEL 052-203-3151 FAX 052-203-3439 |
北陸、関西 | 海損部大阪海損グループ | 〒500-0000 xxxxxxxx0‒0‒0 (xxxxxxxxxxxxx) | TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000 |
中国 | 海損部中国海損グループ | 〒700-0000 xxxxxxxx0xx0x0x (おりづるタワー 7F) | TEL 082-545-0021 FAX 082-243-2875 |
四国 | 海損部四国海損グループ | 〒700-0000 xxxxxxx0‒0‒00 (xxxxxxxxxx) | TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000 |
九州 | 海損部九州海損グループ | 〒800-0000 xxxxxxxx0‒00‒00 (xxxxxxxxxxxx) | TEL 092-722-6448 FAX 092-722-6905 |
FAXは、番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお送りください。営業時間 平日9:00~17:00
(年末年始・土日祝祭日は休業させていただきます。休業明け後、迅速対応いたしますのでご理解賜わりますようお願い申し上げます。)
(2)事故にあわれたときにご対応いただきたいこと
事故が発生したことを知ったときには、以下①~⑤の内容につきご対応いただきます。ご対応いただけない場合には保険金のお支払いが遅れたり、お支払いする保険金が減額される場合がありますのでご注意ください。
① 損害の発生および拡大の防止に努めていただくこと。
② 保険の対象について損害が生じたことを知った場合は遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただくこと。
③ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続を行っていただくこと。
④ 他の保険契約等の有無および内容について遅滞なく引受保険会社に通知いただくこと。
⑤ 保険金支払い手続きに際し、引受保険会社が必要とする書類または証拠をご提出いただき、損害の調査にご協力いただくこと
(3)保険金のご請求時にご提出いただく書類
保険金をご請求いただくときには、次表のうち引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。
(4)保険金のお支払い
①引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日(請求完了日)を含めて30日以内に保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注2)を終えて保険金をお支払いします。ただし、引受保険会社が保険金をお支払いするために必要な事項の調査のために特別な照会または調査(注3)が不可欠な場合には、引受保険会社は請求完了日からその日を含めて事由ごとに普通保険約款および特約に定めた日数(注4)を経過するまでに、保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
(注1)保険金請求に必要な書類は、次表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うための、警察等公の機関の捜査結果の照会、専門機関による鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等。
(注4)警察等公の機関の捜査結果の照会(180日以内)、専門機関による鑑定等の結果の照会(90日以内)、災害救助法が適用された被災地における調査(60日以内)、日本国外における調査が不可欠な場合(180日以内)等。詳しくは普通保険約款および特約をご確認ください。
②保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約でご確認ください。
③損害賠償請求権者は、賠償保険金等に関する保険金請求権について、被保険者より優先して保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
④引受保険会社は、損害に対して保険金をお支払いしたときは、お客さまがその損害について第三者に対して有する賠償・補償・その他の給付の請求権を引受保険会社がお支払いした金額の範囲内で、かつ、お客さまの請求権を害さない範囲内の金額につき取得します。
○:必ずご提出いただく書類 △:事故内容によってご提出いただく書類
約款上の分類 | 保険金請求に必要な書類 | 火災または輸送用具の衝突・転覆等による損害 | 盗難、不着等による損害 | 左記以外の貨物の物理的損害 | 第三者賠償責任に関する損害 |
1.保険金請求書 | 保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.事故内容を示す書類 | 事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類 ①事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害発生の有無を確認するための書類 【書類の例】 ・引受保険会社指定の事故報告書 ・事故発生(発見)時の状況、事故原因および貨物の損害状況に関する報告書 ・荷主等の関係者または第三者からの損害にかかわる証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
②損害の内容を証明する公の機関が発行する書類 【書類の例】 ・所轄警察署の交通事故証明書(交通事故の場合) ・消防署の罹災証明書(火災の場合) ・所轄警察署の盗難・紛失証明願受理証明書(盗難・不着等の場合) | ○ | ○ | |||
3.輸送貨物の 明細を示す書類 | 輸送貨物の内容および価額(品名・単価・数量)を示す書類 【書類の例】 ・運送にかかわる仕切状、納品書等 ・社内間輸送における輸送時の価額を示す書類 | ○ | ○ | ○ | |
4.輸送の事実および内容を示す書類 | 損害が生じた貨物の輸送の事実および内容を示す書類 ①輸送を行っていた車両登録番号を確認するための書類(車両を特定して契約している場合) 【書類の例】 ・運転(業務)日報等 | △ | △ | △ | △ |
②損害が生じた貨物の輸送の事実および内容を示す書類 【書類の例】 ・貨物送り状・発送伝票、貨物の入出庫報告書等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5.損害額とその明細を示す書類 | 損害・費用の内容(数量、程度、額)を示す書類 ①損害の内容(数量、程度、額)を示す書類 【書類の例】 ・損害状況に関する写真・画像データ ・修理見積書・請求書・領収書 ・損害明細書、修理不能の理由書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
②費用の内容(費目、額)を示す書類(損害防止費用等または各種特約により費用の損害を補償する場合) 【書類の例】 ・費用の支出を示す書類 | △ | △ | △ | △ | |
受託貨物に関する損害賠償の額および損害賠償請求権者を示す書類 ①貨物の損害額および損害賠償請求権者を示す書類 【書類の例】 ・貨物所有者および元請運送人からの損害賠償請求書 | ○ | ○ | ○ |
5.損害額とその明細を示す書類 | 受託貨物以外の損害賠償の額および損害賠償請求権者を示す書類 ①他人の身体障害の程度、損害額および損害賠償請求権者を示す書類(対人事故の場合) 【書類の例】 ・被害者からの損害賠償請求書 ・診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、死亡診断書、死体検案書 ・レントゲンフィルム等検査資料、治療費の領収書 ・休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 | △ | |||
②他人の財物破損(破損財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害額および損害賠償請求権者を示す書類 (対物事故の場合) 【書類の例】 ・被害者からの損害賠償請求書 ・修理見積書・領収書、損害明細書 ・取得時の領収書等価格および取得時期を示す書類 ・決算書類、事故前後の売上金等破損財物の使用不能による間接損害の根拠を示す書類 | △ | ||||
損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払または保険金の支払に関する損害賠償請求権者の承諾を示す書類 【書類の例】 ・示談書、判決書 ・損害賠償請求権者からの領収証 ・被保険者の保険金受領に対する損害賠償請求権者の同意書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 . その他引受保険会社が普通保険約款第31条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項 の確認を行うために欠くことのできない書類 | その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 【書類の例】 ・保険金請求の委任状、印鑑証明書、代表者資格証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
②盗難・不着等の場合の保険金請求で必要な書類 【書類の例】 ・損害が生じた貨物が発見された場合、または事故原因が免責事由に該当することが判明した場合に保険金を返却する旨の念書 | ○ | ||||
③他から支払われる損害賠償金、保険金、給付金等がある場合、その額を示す書類 【書類の例】 ・被保険者が被った損害に対して支払われることが決定し、またはすでに支払われた保険金、給付金、損害賠償金等がある場合は、その額を示す書類 | △ | △ | △ | △ | |
④その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 | △ | △ | △ | △ |
4.個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社が、この保険契約以外の商品・サービスの
ご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等
の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)または引受保険会 社のホームページをご覧ください。
契約内容についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
【引受保険会社(幹事会社)】
三井住友海上火災保険株式会社
ホームページ : xxxx://xxx.xx-xxx.xxx企業営業第四部第二課
〒100-0000 xxxxxxxxxxxx0-00-0 XXX : 00-0000-0000 FAX : 00-0000-0000
【取扱代理店】
日本貨物運送協同組合連合会(日貨協連)ホームページ:xxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx.xx
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-0 XXX : 00-0000-0000 FAX : 00-0000-0000
9
A17-900021 (2017年6月作成)