Contract
(総則)
xx市小額工事等請負契約基本約款
第1条 発注者及び受注者は、この約款(発注書及び請書(以下「発注書等」という。)を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、発注書等記載の工事を発注書等記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがない場合には、受注者がその責任において工事を施工するものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるとおりとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約につき訴訟の必要が生じた場合には、xx市に所在する裁判所を第
1審の専属的合意管轄裁判所とする。
(支給材料及び貸与品)
第2条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの 上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならな い。この場合において、受注者は、当該検査の結果、その品名、数量、品質又 は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なると認めたとき、又はその使用が 適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者が指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第3条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、当該事実の確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書又は現場説明に対する質問回答書の指示する内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場の状況が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを受けずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、これを受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、第2項の調査により第1項の事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、その確認された事実が、同項第1号から第3号までのいずれかに該当するものにあっては設計図書の訂正を、同項第4号又は第5号に該当するものにあっては設計図書の変更を行わなければならない。この場合において、設計図書の変更が工事目的物の変更を伴わないときは、受注者と協議しなければならない。
5 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期又は請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第4条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受注者に通知して、これを変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期又は請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第5条 工事用地等の確保ができないこと等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事材料、工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは工期又は請負代金額を変更し、受注者が工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第6条 受注者は、天候の不良、関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することがで
きる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮)
第7条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認めるときは請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第8条 この約款の規定による変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が、工期の変更事由が生じた日(第
6条の規定による変更の場合にあっては、発注者に工期変更の請求又は通知が 到達した日、前条の規定による変更の場合にあっては、受注者に工期変更の請 求又は通知が到達した日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第9条 この約款の規定による変更後の請負代金額については、次条の規定によるもののほか発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が、請負代金額の変更事由が生じた日(当該変更が発注者又は受注者の請求又は通知による場合にあっては、その請求又は通知が相手方に到達した日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とし、又は損害を受けた場合に発注者が負担する費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第10条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めるときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求(以下この項、次項及び第4項において「請求」という。)があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請求に応じなければならない。
3 前項の変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求があった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額の変更の基準とした日」とするものとする。
5 発注者又は受注者は、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったと認めるときは、前各項の規定にかかわらず、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
6 発注者又は受注者は、予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったと認めるときは、前各項の規定にかかわらず、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、変更後の請負代金額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は当該請求を受けた日から7日以内に、協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(第三者に及ぼした損害)
第11条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の 施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたもの については、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理及び解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第12条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該請求に係る損害の額及び損害を受けた工事目的物等の取片付け
に要する費用の額の合計額のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に係る請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に係る請負代金額で通常妥当と認められるものとし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具の償却費の額で、工事で償却する額として通常妥当認められるものから、損害を受けた時点における工事目的物に対応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該差し引いた額に満たないものについては、その修繕費の額とする。
(検査及び引渡し)
第13条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査による工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
5 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して、再度発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第14条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に、請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数
(以下「遅延日数」という。)は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分引渡し)
第15条 前2条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分の引渡しについて準用する。この場合において、第13条第1項、第2項、第4項及び第5項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、同条第2項及び第4項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、前条第1項及び第2項中
「請負代金」とあるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える。
2 前項の規定により準用される前条第1項の規定により請求することができ る指定部分の引渡しに係る請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項において準用する同条第1項の請求を受けた日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約不適合責任)
第16条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて 代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する 場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一
定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の損害賠償請求等)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から指定部分として引渡しを受けた部分に係る請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律第
8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額を請求することができるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第18条 受注者は、発注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
2 第14条第2項(第15条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、当該支払が遅れた額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第19条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第13条第4項(第15条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し
(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年(簡易舗装、樹木、木造又はこれに準ずる建物及び附帯施設の場合にあっては1年)以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から
1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契 約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不 適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(違約金)
第20条 受注者(受注者が共同企業体にあっては、その構成員をいう。以下こ の条及び次条において同じ。)が当該契約について、次の各号のいずれかに該 当する場合(受注者による契約の締結又は履行についての不正の行為により、発注者が契約を解除した場合を除く。)において、発注者に損害が生じたと認 められるときは、受注者は、請負代金額に10分の1を乗じて得た額に相当す る額を違約金として発注者が指定する期間内に支払わなければならない。ただ し、発注者が契約の性質上違約金を請求することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(1) 受注者についてxx取引委員会から違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令が行われない場合にあっては独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人をいう。次項第2号において同じ。)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者は、前項の規定により違約金を支払う場合において、次の各号のいずれかに該当したときは、前項に規定する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項及び第9項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に該当する場合であって、同項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(4) 前項第2号に該当する場合であって、受注者が発注者に福井市工事入札心得第4の2及び福井市電子入札心得第4の1の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者は、工事が完成したことを理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が当該各項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
5 前各項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して、違約金を請求することができる。この場合において、当該共同企業体の構成員であった者は、共同連帯して違約金を発注者に支払わなければならない。
(遅延利息)
第21条 受注者が前条第1項及び第2項に規定する違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該違約金の額につき、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(あっ旋又は調停)
第22条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めることとされているものにつき協議が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第25条第3項の規定に基づく福井県建設工事紛争審査会のあっ旋又は調停によりその解決を図るものとする。
(補 則)
第23条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。