Contract
xx市のまちづくりに関する包括連携協定書
北本市(以下「甲」という。)及び株式会社埼玉りそな銀行(以下「乙」という。)は、地域の一層の活性化及び市民サービスの向上を図るため、次のとおり本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙が相互に緊密に連携することにより、それぞれの資源を有効に活用した協働による活動を推進し、地域の一層の活性化及び市民サービスの向上に資することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲、乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項(以下「連携事項」という。)について連携して取り組むものとする。
⑴ 子どもの成長を支えるまちづくりに関すること。
⑵ 健康でいきいきと暮らせるまちづくりに関すること。
⑶ みんなが参加し育てるまちづくりに関すること。
⑷ 快適で安心・安全なまちづくりに関すること。
⑸ 活力あふれるまちづくりに関すること。
⑹ 健全で開かれたまちづくりに関すること。
⑺ その他人口減少に対応する持続可能なまちづくりに関すること。
2 甲、乙は、連携事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとし、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、決定するものとする。
(確認事項)
第3条 甲、乙は、本協定の締結が、第三者と連携し協力することを妨げるものではないことを確認する。
(内容の変更)
第4条 甲、乙のいずれかが本協定内容の変更を申し出たときは、その都度、甲乙協議の上、必要な変更を行うものとする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する2か月前までに、甲又は乙から書面により特段の申出がない場合は、満了日の翌日から1年間、有効期間を延長するものとし、その後も同様とする。
2 甲、乙のいずれかが、本協定の解約を申し出る場合は、解約予定日の2か月前までに書面により相手方に通知することにより、本協定を解約できるものとする。
(守秘義務)
第6条 甲、乙は、連携事項の実施に当たって知り得た秘密を、相手方の承認を得ないで他に漏らすことがあってはならない。
(疑義等の決定)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成30年11月5日
埼玉県xx市本町1丁目111番地甲 xx市
xx市長 現王x x x
埼玉県さいたま市浦和区xx七丁目4番1号乙 株式会社埼玉りそな銀行
代表取締役社長 x x x x
別 紙
具体的な取組事項
1 地域経済の活性化に関すること
・市内事業者の経営改善支援に関すること
・就職及び就農支援に関すること
・中心市街地の活性化に関すること
・観光資源の情報発信に関すること
・企業支援等に関すること
2 教育支援に関すること
・キャリアチャレンジ(職場体験学習)への協力に関すること
・児童・生徒向け金融教育講座の実施に関すること
3 男女共同参画社会の実現に向けた取組に関すること
・男女共同参画に関する広報活動に関すること
・あらゆる暴力根絶のための啓発活動に関すること
4 移住・定住促進、シティセールスに関すること
・市政情報等の発信に関すること
・子育て施策等の情報発信に関すること
5 その他まちづくりに関すること
・公共施設総合管理計画に基づく施設の再整備に関すること
・xx市まち・ひと・しごと総合戦略に関すること