② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、IDその他の識別情報等のご利用状況及び契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
<本同意条項はSMBCデビット会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成し、当社が会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)から同意を取得するものです。>
第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1.会員等は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記①から⑨の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。なお、取引の管理には、本デビットの利用確認、利用時の認証、会員への本デビットご利用代金の通知(決済口座の残高不足等の場合の通知を含みます)をすること、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める疑わしい取引でないことの確認その他法令の定めに準拠していることの確認を含むものとします。
① 申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、決済口座番号、本デビット会員番号、国籍、在留資格、在留期間に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)及びお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、IDその他の識別情報等のご利用状況及び契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
③ 会員のお支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④ 来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
⑤ 決済口座での取引時確認状況
⑥ 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦ 官報や電話帳等の公開情報
⑧ 会員等のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用されている端末の情報、
ネットワーク情報(IPアドレス等)等
⑨ 本項各号に定める情報に付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人データとなる個人関連情報を含む)
2.会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④⑧⑨の個人情報を利用することを同意します。
① 当社のデビットカード関連事業およびクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
② 当社のデビットカード関連事業およびクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③ 当社のデビットカード関連事業およびクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④ 当社が認めるデビットカード関連事業およびクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
3.会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に会員等の個人情報を提供することに同意します
第2条(個人情報の預託)
会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条(利用の中止の申出)
会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、尚書きの内容を含めて、同じ)。但し、カードに同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第8条第1項記載の窓口にご連絡ください。尚、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
当社に開示を求める場合には、第8条第2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法
(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第5条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第6条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第27条に定める退会の申し出または本規約第26条に定める会員資格の取消後も、第
1条第1項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第7条(規約等に不同意の場合)
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第8条(個人情報に関するお問合わせ)
1. 第5条に定める中止のお申出は、下記の当社FORYOUデスクまでお願いします。
<FORYOUデスク>
x000-0000xxxxxxxx0-00-0xx番号00-0000-0000
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xx番号00-0000-0000
2. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客さま相談室までお願いします。
<お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)>
x000-0000xxxxxxxx0-0-00 XXXXxxxx 電話番号00-0000-0000
第9条(同意条項の位置付け及び変更)
1. 本同意条項はSMBCデビット会員規約一部を構成します。
2. 本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
三井住友フィナンシャルグループにおける個人データの共同利用に関する同意
会員は、三井住友フィナンシャルグループ各社の連携強化による、より付加価値の高い各種商品・サービスのご提供や、グループ全体の経営管理やリスク管理等の実施・強化を行うために、下記の通りの三井住友フィナンシャルグループにおける共同利用に同意します。
なお、金融商品取引法等、個人情報保護法以外の関連法令等による制限、もしくは個別の契約等における守秘義務がある場合、当該法令等に則り取扱われることとします。
1.共同利用する個人データの項目
申込書・届出書その他の書類、来店、お電話、メール、お問い合わせフォーム、ホームページ等を通じて当社が取得し、またはお取引や契約履行上の手続等を通じて当社が取得した会員等に関する下記の情報
①属性に関する情報(住所、氏名、年齢、生年月日、職業、勤務先、役職、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先等の会員等に関する情報等)
②財務に関する情報(収入・支出、資産・負債の状況等)
③お取引に関する情報(商品・サービスの種類、取引金額、契約日、取引ニーズ等)
④お取引の管理に必要な情報(取引店番号・口座番号等の各種管理番号、取引記録・経緯、融資等に関しての判断に関する情報等)
2.共同利用者の範囲
株式会社三井住友フィナンシャルグループ、並びに同社の有価証券報告書等に記載されている連結対象会社及び持分法適用会社。
※共同利用者の範囲は上記の通りですが、個人情報保護法に基づく対外告知を実施済みの会社との間でのみ共同利用を実施いたします。
1. 共同利用者の利用目的
① 三井住友フィナンシャルグループ各社における各種商品・サービスの企画・開発、各種商品・サービスに関する個別のご提案・ご案内
-例えば、会員等のニーズにあった商品・サービスをグループ各社で共同開発し、提案すること。
② 種リスクの把握・管理など、グループ全体の経営管理・リスク管理等の適切な遂行
-グループ全体として経営管理・リスク管理等を実施・強化し、会員等に安定的かつ継続的にサービスを提供すること。
4.個人データの管理について責任を有する者の名称三井住友カード株式会社
※その他
① 本共同利用に関する同意条項は、SMBCデビット会員規約の一部を構成しますが、本同意条項は、同規約第6条(本規約の変更、承認)の適用を受けないものとします。
② 本共同利用に基づくダイレクトメールの発送等の中止を希望される会員等は、以下窓口までお申し出ください。
窓口:東京00-0000-0000、大阪00-0000-0000
受付時間:平日9:00~17:00(土・日・祝日、12/31~1/3は除きます)反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人)は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当し、
②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明した場合には、当然に両社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも両社に何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。
①両社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の(1)から(2)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
②自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為(5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
(2024年4月改定)
SMBCデビット会員用Webサービス利用特約
第1条(目的)
1. 本利用特約(以下「本特約」という)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」とう)および三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が、SMBCデビット会員規約(以下「本規約」という)に基づいて発行する、SMBCデビット(以下「本デビット」という)の会員用Webサービス(以下「Webサービス」という)において提供するサービスの利用について定めるものです。
2. 本特約で用いる用語は、別途定義しない限り、本規約で定義した用語と同じ意味を有するものとします。
第2条(申込)
会員は、当社所定の方法によりWebサービス開設の手続きを申し込むことで、当社がWebサービスにおいて提供するサービスを利用することができます。
第3条(ID・パスワード)
1. 会員は、Webサービスの利用にあたって、ユーザーID、パスワード、電子メールアドレスを登録するものとします。
2. 会員は、会員に対して当社より発行されまたは認証されたユーザーID、パスワード、その他その性質上Webサービスの利用にあたって当社より秘密性を有する情報として提供されたものとして認められるもの全て(以下「ID等」という)に関して、会員以外の第三者に対して譲渡、売買、担保提供、名義変更、あるいは利用させてはならないものとします。
3. 会員は、善良なる管理者の注意を以て、ID等を他人に知られないよう十分に注意を払う他、ID等の使用及び管理に関して一切の責任を持ち、ID等の利用に関してなされた会員の全ての行為に関して一切の責任を負うものとします。
4. 会員は、会員指定xxxx等、当社に対して申請した登録内容に変更があった場合、または自己のID等が第三者に無断使用されていること、またはその恐れがあることが判明した場合、直ちに当社所定の届出を行うものとします。
5. 会員は、ユーザーID及びパスワードをWebサービスの画面より、当社の定める方法で変更できるものとします。
6. 会員は、ID等を失念した場合には、Webサービス上で改めてID等の登録を行う事によりWebサービスの利用ができるようになります。
第4条(提供するサービス)
1. 会員はWebサービスにおいて設定されたユーザーID及びパスワードでログインすることにより、本デビット利用代金明細の確認、会員指定アドレスの変更、本デビット利用限度額の変更、本デビットの利用停止・解除ができます。
2. 前項の各サービスについては、会員が利用した加盟店が利用しているネットワークの設定等によって結果が左右されるため、会員がWebサービスで設定した条件・内容に従ってサービスが提供されることを保証するものではありません。
3. 当社はWebサービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員に不利益が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。
第5条(オンラインショッピング認証サービス)
「オンラインショッピング認証サービス」とは、Visaの提供する「VisaSecure」を利用可能とする以下の内容のサービスです。
(1) 会員は、VisaSecureに対応した加盟店で電子商取引を行う際に、VisaS ecureを利用することができます。
(2) オンラインショッピング認証サービスに使用するパスワードは、当社が属性情報として保有する電話番号、または電子メールアドレスに対し通知します。
(3) オンラインショッピング認証サービスは、本規約第12条および第14条によるカード利用停止、第25条による退会および第24条の会員資格の取消により、自動的に利用できなくなります。なお、オンラインショッピング認証サービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
(4) 本特約の規定にかかわらず、VisaSecureを利用したショッピングに関して生じた損害は補てんしません。
(5) 当社は、Webサイトに公開するなど所定の方法で会員に通知することにより、オンラインショッピング認証サービスを任意に中止できるものとします。その結果、会員に不利益が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
第6条(利用準備)
インターネットを利用するにあたり、会員は、自己の責任と費用において必要なコンピュータ端末、通信機器、通信回線、その他の設備を保持し管理するものとします。
第7条(本特約の告知・変更)
1. 当社は会員の承諾を得ることなく、当社が適当と判断する方法で会員に通知することにより本特約を変更できるものとします。
2. 会員は、本特約の変更後、相当期間の経過、またはWebサービスを利用した時点で、変更内容を承諾したものとします。
第8条(免責)
1. Webサービスにおけるシステムの運用等には万全を期していますが、万一Webサービスが一時的に中断・中止された場合または情報内容に誤りがあった場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2. 会員のプロバイダーもしくはメールサーバーの障害またはメールボックスの容量不足等により、本サービスにおける当社からの情報の遅延・不達が発生した場合、それらによって生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. システムメンテナンス等及びその他不可抗力により本サービスが利用できない場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第9条(Webサービスの停止)
会員は、本規約第27条による退会および第26条の会員資格の取消により、退会日または会員資格取消日からWebサービスをご利用いただけなくなります。但し、本デビット利用代金明細の確認は、退会日または会員資格取消日から起算して180日間経過後からご利用いただけなくなります。
(2022年8月改定)
デビット一体型キャッシュカードに関する特約
後記1条に定めるデビット一体型キャッシュカードの利用に際しては、後記1条から16条までの追加特約(以下「一体型カード特約」という。)を適用します。なお、特段の定めのない限り、SMBCデビット会員規約(以下「本規約」という。)における定義は一体型カード特約においても適用されるものとします。
第1条(目的)
一体型カード特約は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」という。)および三井住友カード株式会社(以下「当社」という。)が発行するSMBCデビット(以下「本デビット」という。)の機能(本規約により定められた機能をいい、以下「SMBCデビット機能」という。)、当行の普通預金のキャッシュカードとしての機能(当行の「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」等により定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」という。)と、ジェイデビットカードとしての機能(「ジェイデビットカード取引規定」により定められた機能をいい、以下「ジェイデビットカード機能」という。)を一体化し、それらの機能を1枚で提供する、「デビット一体型キャッシュカード」(以下「一体型カード」という。)に関して定めるものです。
第2条(一体型カードの発行・貸与)
1. 当行の「普通預金規定」、「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」、「ジェイデビットカード取引規定」、本規約、一体型カード特約等を承認のうえ、当行および当社に一体型カードの利用を申し込み、当行および当社が認めた者(以下「利用者」という。)に対し、当行および当社は、「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」により発行されるキャッシュカード(以下「キャッシュカード(普通預金)」という。)および本規約により発行される本カードに代えて、一体型カードを発行し貸与するものとします。
2. 利用者が一体型カードのキャッシュカード機能を利用して預金を払い戻す場合には、届出の暗証番号を入力するものとします。
3. 利用者が、前記2の場合において、暗証番号の入力に加え、生体認証を用いることを希望する場合には、当行所定の手続きにより行うものとします。なお、キャッシュカード機能を利用する取引の際に生体認証が必要となる取引を「生体認証取引」といい、生体認証取引には、「生体認証取引にかかる特約」が適用されるものとします。
第3条(一体型カードの所有権)
1. 一体型カードの所有権は当行および当社に帰属するものとし、一体型カードは利用者
に貸与されるものとします。
2. 利用者は、一体型カードについて、他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利の設定をしてはならず、また、他人に貸与、占有または使用させることはできないものとします。
第4条(別にカードを発行する場合等)
1. キャッシュカード用と、キャッシュローンまたはカードローン用の2本の磁気ストライプがある形態のキャッシュカードが発行されている普通預金口座について、当該普通預金口座を決済口座とする一体型カードを発行する場合は、当行は利用者に対し、一体型カードとは別にキャッシュローンまたはカードローン専用のカードを発行し
貸与するものとします。
2. 普通預金用と、貯蓄預金用の2本の磁気ストライプがある形態のキャッシュカードが発行されている普通預金口座について、当該普通預金口座を決済口座とする一体型カードを発行する場合は、当行は利用者に対し、一体型カードとは別に、貯蓄預金専用のカードを発行し貸与するものとします。
3. 利用者が一体型カードの発行を既に受けている場合には、当該一体型カードの決済口座となっている普通預金口座について、普通預金用と、貯蓄預金用の2本の磁気ストライプがある形態のキャッシュカードは同時に発行されないものとします。
第5条(一体型カードの発行)
一体型カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が指定する第三者に委託して行うものとします。
第6条(一体型カードの取扱い)
1. 利用者は、預入れ・払戻し・振込・振替・現金の借受等の取引が可能な機器(以下「自動機」という。)において一体型カードを利用する場合は、一体型カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とSMBCデビット機能を使い分けするものとします。
2. 利用者が、一体型カードのジェイデビットカード機能およびSMBCデビット機能の両機能を使用できる加盟店において一体型カードを利用する場合には、一体型カードを提示する際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申し出るものとします。
3. 前記1および2において、利用者が使用方法を誤った場合に生じる不利益・損害については、利用者が負担するものとし、また利用者は、この場合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第7条(一体型カードの有効期限)
1. 一体型カードのキャッシュカード機能およびジェイデビットカード機能の有効期限は、カード券面上に表示されたSMBCデビット機能の有効期限と同一とします。
2. 当行および当社は、前記1の有効期限までに、有効期限を更新した新たな一体型カードを発行し、利用者の当行届出の住所に送付します。
3. 利用者は、有効期限を更新した新たな一体型カードを受領したときには、有効期限経過後の一体型カードを利用者本人の責任において廃棄するものとします。
第8条(一体型カードの喪失等)
1. 利用者は、一体型カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下併せて「喪失等」という。)にあった場合には、直ちにその旨を当行および当社に通知し、最寄りの警察署に届出を行うものとします。
2. 喪失等の通知を当行が受けた場合には、当行がキャッシュカード機能およびジェイデビットカード機能を停止するものとします。また喪失等の通知を当社が受けた場合には、当社がSMBCデビット機能を停止するものとします。
3. 前記2にかかわらず、当行および当社のいずれかに喪失等の通知があった場合、当行がキャッシュカード機能およびジェイデビットカード機能を、当社がSMBCデビット機能をそれぞれ停止することができるものとします。これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
4. 利用者は、一体型カードが喪失等にあった場合には、前記1の通知のほか当行に所定の書面により届出を行うものとします。
5. 一体型カードの喪失等により生じた損害の処理に関しては、キャッシュカード機能に係る損害については「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」等を、ジェイデビットカード機能に係る損害については「ジェイデビットカード取引規定」を、SMBCデビット機能に係る損害については本規約を、それぞれ適用することとします。
第9条(届出事項の変更)
1. 利用者は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項について変更があった場合またはキャッシュカード(普通預金)の暗証番号もしくは決済口座を変更する場合には、遅滞なく両社所定の方法により届出を行うものとします。利用者が届け出た変更事項(キャッシュカード(普通預金)の暗証番号の変更を除く。)は、当行から当社へ連絡し、これをもって本規約に定める届出があったものとします。
2. 前記1のうち氏名に変更があった場合、またはキャッシュカード(普通預金)の暗証番号もしくは決済口座を変更する場合には、利用者は当該一体型カードをあわせて当行に提出するものとします。なお、これにより新たに一体型カードが交付され
るまでの間、利用者が一体型カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
3. 前記1に定める届出事項について変更の届け出が行われなかったことにより利用者が一体型カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第10条(一体型カードの機能分離等)
1. 利用者は、一体型カードについてキャッシュカード機能、ジェイデビットカード機能とSMBCデビット機能の分離を希望する場合、当行に対して当行所定の書面により申込を行うものとします。
2. 当行が前記1の申し込みを受け付け、当行がこれを認めた場合、本デビットは解約されたものとみなします。この取扱いに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
3. 前記1の場合に、利用者は、当該一体型カードのほか当行が指定する他のカードもあわせて、当行に提出するものとします。なお、これにより新たに当行所定のカードが交付されるまでの間、利用者がキャッシュカード機能、ジェイデビットカード機能を利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第11条(一体型カードの解約)
1. 当社または当行の定める期間、利用者によるSMBCデビット機能の利用による利用代金の決済が無かった場合には当社および当行は本デビットの解約をすることができるものとします。その場合、当行はキャッシュカード(普通預金)等当行所定のカードを発行し貸与するものとします。この取扱いに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
2. 利用者の責により一体型カードの再発行ができない場合、一体型カードの更新発行は行わず、当社および当行は本デビットの解約をすることができるものとします。この取扱いに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第12条(SMBCデビット機能の一時停止等)
1. 利用者が本規約または一体型カード特約に違反しもしくは違反するおそれがある場合には、当社はSMBCデビット機能を一時停止することができるものとします。
2. 当社が前記1によりSMBCデビット機能の一時停止を行った場合および本規約に定める会員資格の取消を行った場合(以下併せて「一時停止等の場合」という。)には、同時にキャッシュカード機能は利用できなくなるものとし、当行はキャッシュカー
ド(普通預金)等当行所定のカードを発行し貸与できるものとします。
3. 一時停止等の場合に、当行から新たに当行所定のカードが交付されるまでの間、利用者がキャッシュカード機能等を利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
4. 一時停止等の場合には、当行または当社は利用者に事前に通知・催告等をすることなく、当行および当社の自動機や当社の加盟店等を通じて、一体型カードを回収することができるものとします。利用者は、当行または当社から一体型カード回収の要求があったときには、異議なくこれに応じるものとします。
第13条(再発行手数料等)
1. 利用者は、一体型カードの再発行を申し込む場合には、両社所定の方法で届出るものとします。利用者が提出した書面の全部または一部については、当行に届出があった場合は、当行から当社に送付し、これをもって本規約に定める本デビットの再発行の届出があったものとします。
2. 当行および当社が、一体型カードの再発行または前記第10条に定める機能分離等に応じるときは、当行および当社所定の手続をした後に一体型カードまたは当行所定のカードを再発行または発行します。
3. 前記2に定めるカードが再発行または発行される場合には、利用者は、当行および当社所定の手数料を支払うものとします。
第14条(情報の管理および同意)
1. 利用者は、当行および当社がそのどちらか一方に対して、もしくは当行または当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、一体型カードの発行、交付、その他一体型カードの業務を遂行するのに必要な範囲において決済口座番号、本デビット会員番号等の利用者情報を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
2. 利用者は、当行と当社との間において、以下の目的・範囲内で、利用者に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。
(1) 目的
一体型カードの発行・交付、および当行並びに当社が利用者の管理を行うため
(2) 情報の範囲
本申込書等に記載された利用者の属性情報(住所、氏名、生年月日、電話番号、勤務先など)およびその変更内容、決済口座番号、本デビット会員番号、一体型カードについての利用者に関する情報(当社の審査結果・会員資格の取消の事実等)、利用者と当行および当社との取引内容
3. 当行、当社および情報処理・事務処理を委託する第三者は、提供を受けた利用者の情報を、厳正に管理するものとします。
第15条(関係規定)
一体型カード特約に特段の定めがない限り、一体型カードのキャッシュカード機能については当行の「普通預金規定」、「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」、「SMBCダイレクト利用規定」、「生体認証取引にかかる特約」その他関係規定により、SMBCデビット機能については本規約等その他関係規定により、ジェイデビットカード機能については「ジェイデビットカード取引規定」により取り扱います。
第16条(一体型カード特約の変更等)
1. 一体型カード特約の各条項およびその他の条件は、金融情勢、法令その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行の店頭表示、両社ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2. 前記1の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(2018年2月制定)
電磁的方法による書面交付に関する同意条項
第1条(書面交付の方法)
SMBCデビット会員は、当社が割賦販売法に基づき交付する法定書面(同法30条第1項、第2項
(その後法令変更により所定条項が変更された場合には変更後の条項。以下同じ)参照)について、当社の選択により、紙媒体または電磁的方法のいずれか、もしくはその両方により交付できるものとすることに同意します。
第2条(電磁的方法による書面交付の対象となる書面)
電磁的方法による書面交付の対象となる書面は、割賦販売法第30条第1項、第2項に基づく法定書面とします。
第3条(電磁的方法による書面交付の方法及び内容)
1. 電磁的方法による書面交付の方法は、SMBCデビット会員規約に定める「本アプリ」上のデビットカード情報表示画面中「ご利用の前にお読みください」にて、SMBC デビット会員の閲覧に供する方法とします。ファイル形式は、当社が指定するバージ
ョンのPDFファイルとします。
2. SMBCデビット会員は、本アプリから、上記「ご利用の前にお読みください」を押下する事で表示されるPDFファイルをダウンロードし、会員のスマートフォン及びその他の端末に保存下さい。
3. SMBCデビット会員は、PDFファイルを閲覧可能なソフト又はアプリ(Adobe Acrobat等)を使用してPDFファイルを閲覧するものとします。端末へのインストールが未了な場合は、インストールが必要となります。
第4条(電磁的方法による書面交付の方法の変更)
当社は、電磁的方法による交付を承諾されたSMBCデビット会員の利用に際し支障をきたすおそれが著しく低いと判断した場合、あらかじめ当社ウェブサイト上に掲載又は電子メール等で通知して変更内容を明らかにすることにより、SMBCデビット会員の同意を得ることなく、「電磁的方法による交付の方法」を変更することができるものとします。
第5条(通信費用等)
SMBCデビット会員と通信サービス業者等との間の契約に基づく通信費用等については、会員の負担となります。
(2023 年 3 月改定)