Contract
徳島大学研究成果有体物取扱規則
(目的)
平成16年7月23日規則第96号制定
第1条 この規則は,徳島大学(国立大学法人徳島大学及びその設置する大学をいう。以下「本学」という。)における研究成果としての有体物(以下「成果有体物」という。)の取扱いについて定めることにより成果有体物を適正に管理し,もって学外機関との円滑な研究協力及び適正な研究利用の推進を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 本学における成果有体物の取扱いについては,他に特段の定めのある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において「成果有体物」とは,研究の際に創作又は取得されたものの内,学術的価値又は財産的価値を有するものであって,次の各号に掲げるものをいう。ただし,論文,講演その他の著作物等に関するもので個人に帰属することが明らかなものを除く。
(1) 研究によって又は研究を行う過程で得られた試薬,試料,材料,試作品,及び実験装置等
(2) 研究データ,データベース,コンピュータプログラム,音声,画像,図面等の各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体
(3) 調査等により得られた技術情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体,資料等
2 この規則において「職員等」とは,本学の役員及び職員並びに本学において研究等を行うことを目的に所定の手続きを経て許可され研究等を行う者をいう。
3 この規則において「研究グループ」とは,特定の研究を推進する講座,研究室,プロジェクト研究チーム等をいう。
(成果有体物の取扱い)
第4条 成果有体物は,国立大学法人徳島大学固定資産管理規則(平成16年度規則第47号。以下「資産管理規則」という。)の定めるところにより登録する場合のほかは,特段の登録等を必要としない。
(成果有体物の帰属)
第5条 職員等によって本学において職務上得られた成果有体物は,特段の定めのない限り,原則として本学に帰属する。
2 外部機関において職員等が得た成果有体物の帰属は,当該外部機関の定めるところによる。
(秘密の保持等)
第6条 職員等は,成果有体物が既に公表されたもの,大学が公表を認めたもの及び契約等により特定の者に開示することが認められたものを除き,他に成果有体物又はその情報を提供又は漏洩してはならない。
2 職員等は,契約等による外部機関との特段の取り決めがない限り,職務上取得した,又は知り得た外部機関の成果有体物及びその情報を他に提供又は漏洩してはならない。
3 学長は,職員等に成果有体物の取扱い等に関する説明等を求めることができる。
第7条 職員等は,契約等による特段の取り決め又は許可がない限り,その身分を失った以降,職員等であった期間中に職務上得ることのできた成果有体物を学外に持ち出し又はその情報を漏洩してはならない。
(外部機関における成果有体物の取扱い)
第8条 職員等は,外部機関における研究活動で得た成果有体物の取扱いについては,当該外部機関の定めるところにより,適切に対応しなければならない。ただし,その対応がこの規則に抵触する恐れがある場合には,予め学長の判断を求めるものとする。
2 職員等は,外部機関で自らが主体となって行った研究等により得た成果有体物については,当該外部機関の規則等により許容される範囲内で,その権利等の確保のために必要な要求をしなければならない。
(成果有体物の管理)
第9条 職員等は,成果有体物に関する情報の漏洩及び成果有体物の持ち出しがないように適切に管理しなければならない。
2 研究グループ等の長は,管理統括する研究グループ等の成果有体物の管理及び一定期間の保存に関して責任を負うものとする。
3 研究グループ等の長は,特定の職員等により本学の成果有体物が察知され又は取得されることが法令等に抵触する恐れがあると判断した場合には,当該職員等に対して問題となる成果有体物の取扱い等について制限を加えなければならない。
(成果有体物の情報公開)
第 10 条 職員等は,成果有体物の情報を公開しようとする場合には,当該成果有体物が得られるに至った研究に関係するすべての者の合意を得なければならない。
(成果有体物の提供等)
第 11 条 職員等は,成果有体物を外部機関に提供又は貸付(以下「提供等」という。)しようとする場合には,資産管理規則等に定めのあるときはその定めるところによるほか,次の各号の規定に従わなければならない。ただし,その成果有体物が既に公開されたものであって,かつ,その取扱い及び秘密保持等に問題の生じないことが明らかな場合には,この限りではない。
(1) 当該成果有体物の提供等について研究関係者の合意を得なければならない。
(2) 当該成果有体物の提供等が法令及び本学の規則等に抵触しないことを確認しなければならない。
(3) 提供等する成果有体物の取扱いについて事前に成果有体物の取扱いに関する必要な条件を提示し,確認する文書等を相手方と取り交わした後,承諾しなければならない。
(4) 学術研究開発を目的として利用する者へ成果有体物を提供等する場合は,原則として無償とする。
(5) 産業利用を目的として利用する者へ成果有体物を提供等する場合は,学長の許可を得るとともに,成果有体物の取扱いに関する必要な条件を明記した売買又は賃貸借契約を締結し,原則として有償とする。
2 職員等は,外部機関から成果有体物の提供等を受けようとする場合には,資産管理規則等に定めのあるときはその定めるところによるほか,次の各号に従わなければならない。ただし,その成果有体物が既に公開されたものであって,かつ,その取扱い及び秘密保持等に問題の生じないことが明らかな場合には,この限りではない。
(1) 当該成果有体物の提供等を受けることについて研究関係者の合意を得なければならない。
(2) 当該成果有体物の提供等を受けることが法令及び本学の規則等に抵触しないことを確認しなければならない。
(3) 提供等される成果有体物の取扱い等について事前に成果有体物の取扱いに関する必要な条件を提示し,確認する文書等を相手方と取り交わした後,提供等を受けなければならない。
(提供等による対価の配分)
第 12 条 成果有体物を提供等(国立大学法人徳島大学職務発明規則(平成 16 年度規則第 19 号)に基づく知的財産権の実施等による提供等を除く。)することにより本学が対価を得たときは,本学は第9条第2項に定める当該成果有体物の管理及び保存責任者(以下この条において「管理責任者」という。)及びその所属部局に対して次の基準額を研究費として還元するものとする。
管理責任者 当該対価額の70%管理責任者が所属する部局 当該対価額の20%
(成果有体物の提供等の禁止)
第 13 条 職員等は,成果有体物が次の各号のいずれかに該当する場合は,成果有体物を他に提供等してはならない。
(1) 学長が提供等を禁止した場合
(2) 法令又は本学の規則等に違反する場合
(3) 国及び本学の定める倫理指針に違反する場合
(4) 外部機関の研究者が作成したもので提供等が禁止されている場合
(5) 提供等することにより研究・教育に支障を生じる場合
(雑則)
第 14 条 この規則に定めるものの他,成果有体物の取扱いに関して必要な事項は学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年8月1日から施行する。