Contract
運営規程の記載例 |
作成に当たっての留意事項 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に 基づく○○○(共同生活援助)運営規程
(事業の目的) 第1条 ***(以下「事業者」という。)が設置する○○○(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の共同生活援助(以下「指定共同生活援助」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定共同生活援助の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定共同生活援助の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針) 第2条 事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活援助を行う住居(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下この章において同じ。)において入浴、排せつ及び食事等の介護、相談その他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に行うものとする。 2 指定共同生活援助の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。 3 前二項のほか、法及び「大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第107号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定共同生活援助を実施するものとする。
(事業の運営) 第3条 指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者の負担により、事業所の従業者以外の者による介護又は家事等は行わないものとする。
(事業所の名称等) 第4条 指定共同生活援助を行う主たる事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称 ○○○ 〔 〕 (2)所在地 大阪府××市△△×丁目×番×号 **ビル×号 2 指定共同生活援助を行う住居(以下「共同生活住居」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称 △△△(本体住居) 所在地 大阪府××市△△×丁目×番×号 **ビル×号 名称 △△○(サテライト型住居) 所在地 大阪府××市△△×丁目×番×号 **ビル×号 (2)名称 □□□(本体住居) 所在地 大阪府××市△△×丁目×番×号 ハイツ△△ ×号 名称 □□○(サテライト型住居) 所在地 大阪府××市△△×丁目×番×号 ハイツ△△ ×号 (3)名称 ◇◇◇ 所在地 大阪府××市△△×丁目×番×号
(職員の職種、員数及び職務の内容) 第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 (1)管理者 1名(常勤) 管理者は、職員及び業務の管理をxx的に行うとともに、法令等において規定されている指定共同生活援助の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。 (2)サービス管理責任者 1名以上 サービス管理責任者は、次の業務を行う。 (ア)適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。 (イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定共同生活援助以外の保険医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定共同生活援助の目標及びその達成時期、指定共同生活援助を提供する上での留意事項等を記載した共同生活援助計画の原案を作成すること。 (ウ)共同生活援助計画の原案の内容を利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した共同生活援助計画を記載した書面を利用者に交付すること。 (エ)共同生活援助計画作成後、共同生活援助計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも○月に△回以上、共同生活援助計画の見直しを行い、必要に応じて共同生活援助計画を変更すること。 (オ)利用申込者の利用に際し、障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 (カ)利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 (キ)他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 (3)世話人 1名以上 世話人は、食事の提供、生活上の相談及び入浴等の介護等について、次号に規定する生活支援員と協同して、適切に援助する。 (4)生活支援員 1名以上 生活支援員は、食事の提供、生活上の相談及び入浴等の介護等について、前号に規定する世話人と協同して、適切に援助する。
(指定共同生活援助を提供する主たる対象者) 第6条 指定共同生活援助を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。 (1)知的障害者 (2)精神障害者 (3)身体障害者 (4)難病等対象者
(利用定員) 第7条 事業所の利用定員は○○名とする。 2 第4条第2項に規定する共同生活住居の定員は次のとおりとする。
△△○(サテライト型住居)×名
□□○ ×名
(指定共同生活援助の内容) 第8条 事業所で行う指定共同生活援助の内容は、次のとおりとする。 (1)共同生活援助計画の作成 (2)利用者に対する相談 (3)食事の提供 (4)健康管理・金銭管理の援助 (5)余暇活動の支援 (6)緊急時の対応 (7)日中活動の場等との連絡・調整 (8)財産管理等の日常生活に必要な援助 (9)夜間における支援 (10)体験利用における支援 (11)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 (2)から(10)に附帯するその他必要な介護、支援、家事、相談、助言。
(利用者から受領する費用の額等) 第9条 指定共同生活援助を提供した際には、利用者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、利用者から法第29条第3項の規定により算定された訓練等給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定共同生活援助の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。 3 次に定める費用については、毎月○○日に翌月分を利用者から徴収(ただし、体験利用に係るものについては利用日数に合わせ按分した額とする。)し、徴収した月の翌月末又は利用契約書第○条の規定により利用契約を終了した日に精算し、残金が生じたときは、利用者にその残金を返還するものとする。 (1)家 賃 △△△:月額○○○○○円 △△○:月額○○○○○円 □□□:月額○○○○○円 □□○:月額○○○○○円 ◇◇◇:月額○○○○○円 (2)光熱水費 △△△:月額○○○○○円 △△○:月額○○○○○円 □□□:月額○○○○○円 □□○:月額○○○○○円 ◇◇◇:月額○○○○○円 (3)食材料費 月額○○○○○円 (4)日用品費等日常生活において通常必要となるものに係る費用 であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの 月額○○○○○円 4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。 5 第1項及び第2項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。 6 第3項に規定する額を徴収したときは、当該費用に係る現金預かり証を、また、同項の規定による精算を行った時は、現に要した費用に係る証拠書類に基づき利用者に対して負担を求めることとなった金額及びその内訳を記載した書類並びに領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
(入居に当たっての留意事項) 第10条 利用者は、入居に当たっては、次に規定する内容に留意すること。 (1)調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共 同で行うこと。 (2)○○○こと。 (3)○○○こと。
(利用者負担額等に係る管理) 第11条 事業者は、当該利用者が同一の月に指定障害福祉サービス及び指定施設支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、当該利用者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条に規定する負担上限月額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法) 第12条 現に指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに事業所が定める協力医療機関又は歯科協力医療機関もしくは利用者の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。 2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、他の医療機関等への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。 3 指定共同生活援助の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 4 指定共同生活援助の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(非常災害対策) 第13条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決) 第14条 提供した指定共同生活援助に関する利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。 2 提供した指定共同生活援助に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48条第1項の規定により大阪府知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村又は大阪府知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は大阪府知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護) 第15条 事業所は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。 2 職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。 3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。 4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得るものとする。
(虐待防止に関する事項) 第16条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。 (1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置 (2)xx後見制度の利用支援 (3)苦情解決体制の整備 (4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 (5)虐待防止委員会の設置
(その他運営に関する重要事項) 第17条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。 (1)採用時研修 採用後○カ月以内 (2)継続研修 年○回 2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。 3 事業所は、利用者に対する指定共同生活援助の提供に関する諸記録を整備し、指定共同生活援助を提供した日から5年間保存するものとする。 4 事業所は、指定共同生活援助の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。 5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則 この規程は、令和○○年○月1日から施行する。
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※「○○○」⇒事業所の正式名称 ※介護サービス包括型は当該運営規程を使ってください。
※「***」⇒開設者(法人名) ※「○○○」⇒事業所の正式名称
※「○○○」⇒事業所の正式名称を記載。 ※〔 〕⇒経過的居宅介護利用型の場合は、その種別を記載する。 ※「大阪府××市・・・」⇒所在地は、住居表示、マンション名等を正確に記載する。
※全ての共同生活住居について記載する。
※(本体住居)(サテライト型住居)⇒サテライト型住居を設置する場合は記載する(以下同じ。)
※「(常勤職員)」⇒管理者がサービス管理責任者を兼務する場合は、「(常勤職員。サービス管理責任者兼務)」等と記載する。
※「(常勤職員・・・)」⇒サービス管理責任者が管理者を兼務する場合は、「(常勤職員。管理者兼務)」等と記載する。
※計画の見直しは、少なくとも6月に1回以上必要。
※「夜間における支援」⇒夜間支援体制をとっていない場合は記載せず以下を繰り上げ、体制をとっている場合は加算の有無に関係なく記載する。 ※「体験利用における支援」⇒体験利用を実施しない場合は記載せず以下を繰り上げる。
※「(ただし、体験利用・・・)」⇒体験利用を実施しない場合は記載しない。 ※利用者から徴収する費用の種類、金額、徴収する時期等、精算の時期等を明確かつ具体的に記載する。
※家賃の額は、住居ごとの「月額×定員」が、設置者が家主から賃貸借した金額を超えてはならない。
※お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金などのあやふやな名目の徴収は認められない。
※利用者が、事業所を利用する際に留意する事項を記載する。(原則として内容は自由。ただし、利用者の権利・自由を制限するような内容(例えば、外出時等の際の「許可」等)等については、規定することはできない。)
※夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定している場合は、緊急時の連絡先や連絡方法について記載すること。
※(1)~(4)は必須、他に事業所において実際に行うものがあれば記載する。
※運営規程を変更する場合は、「附則 この規程は、令和○○年○月○日から施行する。」をxx追記する。
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