Contract
工事請負契約における契約の保証に関する取扱いについて
1 工事請負契約における契約の保証
(1) 工事約款(東海市建設工事請負契約約款(建築関連工事用を含む。)をいう。以下同じ。)第4条に規定するとおり、工事請負(東海市建設工事入札参加資格 者名簿から選定し、かつ、愛知県建設部の積算基準に従って積算したxx業務委 託を含む。ただし、単価契約による発注を除く。)における契約の保証について は、金銭的保証を原則とし、落札者に対し、請負代金額(取引に係る消費税及び 地方消費税の額を含む。)が130万円以上(xx業務委託の場合は50万円以 上)のときは、請負代金額の100分の10以上の金額を保証する下記の契約の 保証のいずれかに掲げるものを、工事請負契約締結と同時に付すことを求めるも のとする。ただし、当分の間、工事約款第4条第1項第2号の「契約保証金に代 わる担保となる有価証券等」については、国債(利付国債に限る。)又は地方債
(愛知県公債に限る。)(以下、利付国債及び愛知県公債を「国債等」という。)に限るものとし、工事約款第4条第1項第3号の「銀行、発注者が確実と認める 金融機関」については、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険 会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、 株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び 農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)とする。
記
ア 契約保証金の納付
イ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
ウ 銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和
27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
エ 契約の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(履行ボンド)オ 債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(2) (1)の請負代金額の100分の10以上の金額に円未満の端数があるときは、
その端数を切り上げるものとする。
2 指名等の通知時の取扱い
当分の間、指名競争入札通知書等に、下記のとおり記載した別紙を添付することにより、契約の保証について入札者に対し周知徹底を図り、落札者が工事請負契約締結と同時に契約の保証を付すことができるようにする。なお、制限付一般競争入札に係る契約及び随意契約の場合においても準じて取り扱うものとする。
記
契約保証金について
請負代金額(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。以下同じ。)130万円以上の建設工事及び東海市が指名時に契約保証金の納付を通知した請負代金額50万円以上のxx業務委託では、契約締結と同時に請負代金額の100分の10以上の金額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、東海市建設工事請負契約約款
(建築関連工事用を含む。)第4条第1項に規定する契約保証金に代わる担保となる国債(利付国債に限る。)若しくは地方債(愛知県公債に限る。)又は債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行等若しくは保証事業会社の保証を提供することにより、契約保証金の納付に代えることができる。
また、債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(履行ボンド)又は債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結による保証を提出することにより、契約保証金の納付を免除する。
なお、契約の保証の方法を確定のうえ、入札に参加し、落札者は落札決定後速やかに契約保証方法通知書を提出しなければならない。
3 落札決定後及び工事等請負契約締結時の取扱い
落札決定後、落札者に前掲の契約の保証のうち、いずれの保証を付すかを契約保証方法通知書により確認し、契約締結と同時に契約の保証を付させなければならない。
(1) 契約保証金の納付
ア 落札者が、契約の保証として契約保証金の納付を選択した場合、納入通知書兼領収書を落札者に交付し、それにより契約保証金相当額の金銭を指定金融機
関等に納付することを求める。なお、納入通知書兼領収書の発行日は落札決定 日とし、納期限は原則として、落札決定日の翌日から起算して7日以内とする。
イ 契約保証金の納付の確認は、収入チェックリスト(納入済通知書)により行う。なお、落札者に対し、納入通知書兼領収書(指定金融機関等から交付を受けたもの)の提示を求めて確認しても差し支えない。
ウ 契約書の契約保証金欄に「納付を必要とする。」と記載し、契約を締結する。
(2) 契約保証金に代わる担保となる国債等の提供
ア 落札者が、契約の保証として契約保証金に代わる担保となる国債等の提供を 選択した場合、有価証券等提出書(様式第1)を落札者に交付し、原則として、落札決定日の翌日から起算して7日以内に、契約保証金相当額の国債等を提出 することを求める。
イ 落札者から、有価証券等提出書(様式第1)により国債等の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認後、受領した国債等の証券名等を記載した受領書(様式第2)を落札者に交付する。契約を担当する課等の長(以下「契約担当課長」という。)は「有価証券等の保管について
(依頼)」の決裁文及び依頼文各1部を会計課に持参し、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを再度確認のうえ、担当課及び会計課職員が各依頼文に記名押印し、会計管理者に引き継ぐ。
(ア) 国債等の総額が、有価証券等提出書(様式第1)に記載の金額と同一であり、国債等の価値が、契約保証金相当額以上であること。
なお、国債等の価値は、政府二納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格二関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額による。以下同じ。
(イ) 国債である場合は利付国債であり、地方債である場合は愛知県公債であること。
ウ 契約書の契約保証金欄に「納付を必要とする。」と記載し、契約を締結する。
(3) 銀行等又は保証事業会社の保証
ア 落札者が、契約の保証として銀行等又は保証事業会社の保証を選択した場合、原則として、落札決定日の翌日から起算して7日以内に、落札者から、工事請
負契約についての銀行等又は保証事業会社の保証に係る保証書(保証書又は保
証証書をいう。以下同じ。)の提出を受け、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認のうえ、受理する。
(ア) 名宛人が発注者であること。
(イ) 保証人が、銀行等又は保証事業会社であり、押印(保証事業会社の保証の場合にあっては印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証委託者が落札者であること。
(エ) 保証債務の履行について、保証する旨の文言があること。
(オ) 保証債務の内容が、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(カ) 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。
(キ) 保証金額が契約保証金相当額以上であること。 (ク) 保証期間が契約期間を含むものであること。
(ケ) 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6か月以上確保されていること。
イ 保証書は、工事請負契約書と一緒に綴っておく。
ウ 契約書の契約保証金欄に「納付を必要とする。」と記載し、契約を締結する。
(4) 公共工事履行保証証券による保証
ア 落札者が、契約の保証として公共工事履行保証証券による保証を選択した場合、原則として、落札決定日の翌日から起算して7日以内に、落札者から、工事請負契約についての公共工事履行保証証券に係る証券の提出を受け、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認のうえ、受理する。
(ア) 債権者が発注者であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 債務者が落札者であること。
(エ) 公共工事用保証契約基本約款及び特約条項その他証券に記載したところにより保証債務を負担する旨の記載があること。
(オ) 主契約の内容としての工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。
(カ) 保証金額が契約保証金相当額以上であること。
(キ) 保証期間が契約期間を含むものであること。
イ 公共工事履行保証証券に係る証券は、工事請負契約書と一緒に綴っておく。 ウ 契約書の契約保証金欄に「納付を必要とする。」と記載し、契約を締結する。
(5) 履行保証保険契約の締結
ア 落札者が、契約の保証として履行保証保険契約の締結を選択した場合、原則として、落札決定日の翌日から起算して7日以内に、落札者から、工事請負契約についての履行保証保険に係る証券の提出を受け、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認のうえ、受理する。
(ア) 被保険者が発注者であること。
(イ) 保険会社の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 保険契約者が落札者であること。
(エ) 履行保証保険の普通保険約款及び特約条項その他証券に記載したところにより保険契約を締結した旨の記載があること。
(オ) 契約の内容としての工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。
(カ) 保証金額又は保険金額(以下「保証金額等」という。) が契約保証金相当額以上であること。
(キ) 保証期間又は保険期間(以下「保証期間等」という。) が契約期間を含むものであること。
イ 履行保証保険に係る証券は、工事請負契約書と一緒に綴っておく。
ウ 契約書の契約保証金欄に「納付を必要とする。」と記載し、契約を締結する。
4 請負者の債務不履行による解除時の取扱い
請負者の債務不履行による契約解除の際には、受働債権(出来高金額等)から自働債権(違約金、前払精算金等)を相殺することを原則とするので、検査管財課・財政課・会計課に連絡を取るとともに、保険会社等に連絡すること。
(1) 契約保証金の納付
ア 工事約款第43条第1項の規定に基づき、契約を解除した場合は、違約金
(工事約款第43条第2項に規定する違約金をいう。以下同じ。)についてxx決議書を作成し、収支等命令者から会計管理者に対して収入の通知を発し、
契約保証金の金額(ただし、契約保証金の金額が違約金の金額を超過している場合は違約金の金額)について納入通知書兼領収書に代えて公金振替調書を作成し決裁を受けた後、公金振替調書を収支等命令者から会計管理者へ送付し、歳入歳出外現金から歳入へ振り替える。
イ 違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、その超過額に係る納入通知書兼領収書を請負者に送付して、超過額を徴収する。なお、超過額の納付の確認は収入チェックリスト(納入済通知書)により行う。
(2) 契約保証金に代わる担保となる国債等の提供
工事約款第43条第1項の規定に基づき、契約を解除する場合は、会計課長より取扱いについての指示を受けるものとする。
(3) 銀行等又は保証事業会社の保証
ア 工事約款第43条第1項の規定に基づき、契約を解除した場合は、請負者に通知した契約解除通知書(東海市建設工事等施工に関する事務取扱要領様式第
34)の写しを銀行又は保証事業会社に送付する。
イ 違約金についてxx決議書を作成し、収支等命令者から会計管理者に対して収入の通知を発し、銀行等又は保証事業会社に対して、請求金額の欄に違約金の金額(ただし、保証金額が違約金の金額未満の場合は保証金額)を記載した
「保険金(保証金)の請求について(通知)」(様式第4)、保証事業会社の保証の場合にあっては保証証書及び納入通知書兼領収書を送付する。
ウ 違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、その超過額に係る納入通知書兼領収書を請負者に送付して、超過額を徴収する。
エ 違約金の納付の確認は、収入チェックリスト(納入済通知書)により行う。オ 銀行等の保証の場合は、保証金受領後、銀行等に保証書を返還する。
(4) 公共工事履行保証証券による保証
ア 工事約款第43条第1項の規定に基づき、契約を解除した場合は、請負者に通知した契約解除通知書の写しを保険会社に送付する。
イ 違約金についてxx決議書を作成し、収支等命令者から会計管理者に対して 収入の通知を発し、保険会社に対して、請求金額の欄に違約金の金額(ただし、保証金額が違約金の金額未満の場合は保証金額)を記載した「保険金(保証金)
の請求について(通知)」(様式第4)、公共工事履行保証証券に係る証券及
び納入通知書兼領収書を送付する。
ウ 違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、その超過額に係る納入通知書兼領収書を請負者に送付して、超過額を徴収する。
エ 違約金の納付の確認は、収入チェックリスト(納入済通知書)により行う。
(5) 履行保証保険契約の締結
ア 工事約款第43条第1項の規定に基づき、契約を解除した場合は、請負者に通知した契約解除通知書の写しを保険会社に送付する。
イ 違約金についてxx決議書を作成し、収支等命令者から会計管理者に対して 収入の通知を発し、保険会社に対して、請求金額の欄に違約金の金額(ただし、保証金額等が違約金の金額未満の場合は保証金額等)を記載した「保険金(保 証金)の請求について(通知)」(様式第4)、履行保証保険に係る証券及び 納入通知書兼領収書を送付する。
ウ 違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、その超過額に係る納入通知書兼領収書を請負者に送付して、超過額を徴収する。
エ 違約金の納付の確認は、収入チェックリスト(納入済通知書)により行う。
5 工事完成時の取扱い
(1) 契約保証金の納付
ア 請負者に対して、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書
(様式第5)の提出を求める。
イ 請負者から保管金払渡請求書(様式第5)の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認し、払出調書を作成し、決裁を受けた後、収支等命令者から会計管理者へ送付し、払出しをする。
・保管金払渡請求書(様式第5)に記載の保管金の金額が当該工事請負契約に係る保管金の金額と同一であること。
(2) 契約保証金に代わる担保となる国債等の提供
ア 請負者に対して、請負代金額の支払請求書の提出とともに返還請求書(様式第2)(返還請求書に記名押印したもの)の提出を求める。
イ 請負者から返還請求書(様式第2)の提出を受けたとき、契約担当課長は、
「有価証券等の返還について(依頼)」の決裁文及び依頼文各1部を会計課に持
参し、返還する有価証券等を確認のうえ、担当課及び会計課職員が各依頼文に記名押印し、会計管理者より引き継ぐ。
ウ 有価証券等を請負者に返還する際は、有価証券等を受領する者(請負者以外の者が受領する場合は、請負者から有価証券等の受理を委任された旨の委任状を提出させること。)の署名押印をした有価証券等受領書(様式第3)を提出させる。
(3) 銀行等又は保証事業会社の保証
〔銀行等の保証の場合〕
請負者から工事目的物の引渡しを受けたときは、直ちに保証書(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。)を請負者を経由して銀行等に返還する。なお、保証書を請負者に交付する際には、請負者から保証書を受領した旨の保証書に係る受領書(様式第6)を提出させ、受領書を工事請負契約書と一緒に綴っておく。
〔保証事業会社の保証の場合〕
請負者から工事目的物の引渡しを受けた後も、保証証書(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。)をそのまま工事請負契約書と一緒に綴っておく。
(4) 公共工事履行保証証券による保証
請負者から工事目的物の引渡しを受けた後も、公共工事履行保証証券に係る証券(異動承認書がある場合は、異動承認書を含む。)をそのまま工事請負契約書と一緒に綴っておく。
(5) 履行保証保険契約の締結
請負者から工事目的物の引渡しを受けた後も、履行保証保険に係る証券(異動承認書がある場合は、異動承認書を含む。)をそのまま工事請負契約書と一緒に綴っておく。
6 請負代金額の増額変更時の取扱い
請負代金額の増額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末に行われるもの及び契約保証金の金額、保証金額等が変更後の請負代金額の100分の5を超
える場合は除く。)は、契約保証金の金額、保証金額等を変更後の契約保証金相当
額以上に増額変更する。
(1) 契約保証金の納付
ア 契約保証金の金額の増額変更を行おうとする場合は、納入通知書兼領収書を請負者に交付し、それにより契約保証金増額分相当額の金銭を指定金融機関等に納付することを求める。なお、納入通知書兼領収書の納期限は変更契約締結予定日とする。
イ 契約保証金の増額分の納付の確認は、収入チェックリスト(納入済通知書)により行う。なお、請負者に対し、納入通知書兼領収書(指定金融機関等から交付を受けたもの)の提示を求めて確認しても差し支えない。
(2) 契約保証金に代わる担保となる国債等の提供
ア 契約保証金の金額の増額変更を行おうとする場合は、有価証券等提出書(様式第1)を請負者に交付し、契約保証金増額分相当額の国債等を提出することを求める。
イ 請負者から、有価証券等提出書(様式第1)により国債等の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認後、受領した国債等の証券名等を記載した受領書(様式第2)を請負者に交付する。契約担当課長は
「有価証券等の保管について(依頼)」の決裁文及び依頼文各1部を会計課に持参し、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを再度確認のうえ、担当課及び会計課職員が各依頼文に記名押印し、会計管理者に引き継ぐ。
(ア) 国債等の総額が、有価証券等提出書(様式第1)に記載の金額と同一であり、国債等の価値が、契約保証金増額分相当額以上であること。
(イ) 国債である場合は利付国債であり、地方債である場合は愛知県公債であること。
(3) 銀行等又は保証事業会社の保証
ア 保証金額の増額変更を行おうとする場合は、請負者に対して、保証金額を変更後の契約保証金相当額以上に増額変更する旨の銀行等又は保証事業会社が交付する変更契約書を提出することを求める。
イ 請負者から変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認のうえ、受理する。
(ア) 名宛人が発注者であること。
(イ) 保証人が、保証書に記載された銀行等又は保証事業会社であり、押印
(保証事業会社の保証の場合にあっては印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証金額を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。
(オ) 増額後の保証金額が変更後の契約保証金相当額以上であること。ウ 変更契約書は、工事請負契約書と一緒に綴っておく。
(4) 公共工事履行保証証券による保証
ア 保証金額の増額変更を行おうとする場合は、請負者に対して、保証金額を変更後の契約保証金相当額以上に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求める。
イ 請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認のうえ、受理する。
(ア) 債権者が発注者であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 債務者が請負者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
(カ) 増額後の保証金額が変更後の契約保証金相当額以上であること。ウ 異動承認書は、工事請負契約書と一緒に綴っておく。
(5) 履行保証保険契約の締結
ア 保険金額の増額変更を行おうとする場合は、請負者に対して、保険金額を変更後の契約保証金相当額以上に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求める。
イ 請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認のうえ、受理する。
(ア) 保険会社の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
(イ) 保険契約者が請負者であること。
(ウ) 異動を承認する旨の記載があること。
(エ) 証券番号が履行保証保険に係る証券の証券番号と同一であること。 (オ) 増額後の保証金額等が変更後の契約保証金相当額以上であること。
ウ 異動承認書は、工事請負契約書と一緒に綴っておく。
7 請負代金額の減額変更時の取扱い
請負代金額の減額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末に行われるものは除く。)で、請負者から契約保証金の金額又は保証金額を変更後の契約保証金相当額以上に保たれる範囲で減額してほしい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額、保証金額等を変更後の契約保証金相当額以上に保たれる範囲で請負者の欲する金額まで減額変更する。
(1) 契約保証金の納付
ア 契約保証金の金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して、契約 保証金の減額分につき保管金の返還を求める旨の保管金払渡請求書(様式第5)の提出を求める。
イ 請負者から保管金払渡請求書(様式第5)の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認し、払出調書を作成し、決裁を受けた後、収支等命令者から会計管理者へ送付し、払出しをする。
・保管金払渡請求書(様式第5)に記載の金額が契約保証金減額分相当額と同一であること。
(2) 契約保証金に代わる担保となる国債等の提供
ア 契約保証金の金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して、返還請求書(様式第2)(返還請求書に記名押印したもの)の提出を求める。
イ 請負者から返還請求書(様式第2)の提出を受けたときは、有価証券等提出書(様式第1)を請負者に交付し、変更後の契約保証金相当額以上の国債等を指定した日時(保管国債等を払い出す日時)に提出することを求め、その旨を会計管理者に通知する。
ウ 契約担当課長は、イで指定した日時に、「有価証券等の返還について(依頼)」の決裁文及び依頼文各1部を会計課に持参し、返還する有価証券等を確
認のうえ、担当課及び会計課職員が各依頼文に記名押印し、会計管理者より引
き継ぐ。
エ 有価証券等を請負者に返還する際は、有価証券等を受領する者(請負者以外の者が受領する場合は、請負者から有価証券等の受理を委任された旨の委任状を提出させること。)の署名押印をした有価証券等受領書(様式第3)を提出させる。
オ 国債等の請負者への払出しと同時に、請負者から有価証券等提出書(様式第
1)により国債等の提出を受け、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認後、受領した国債等の証券名等を記載した受領書(様式第2)を請負者に交付する。契約担当課長は、「有価証券等の保管について(依頼)」の決裁文及び依頼文各1部を会計課に持参し、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを再度確認のうえ、担当課及び会計課職員が各依頼文に記名押印し、会計管理者へ引き継ぐ。
(ア) 国債等の総額が、有価証券等提出書(様式第1)に記載の金額と同一であり、国債等の価値が、変更後の契約保証金相当額以上であること。
(イ) 国債である場合は利付国債であり、地方債である場合は愛知県公債であること。
(3) 銀行等又は保証事業会社の保証
ア 保証金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して「保証契約内容変更の承認について(通知)」(様式第7)を交付し、保証金額を変更後の契約保証金相当額以上に保つ範囲で減額変更する旨の銀行等又は保証事業会社が交付する変更契約書を提出することを求める。
イ 請負者から変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認のうえ、受理する。
(ア) 名宛人が発注者であること。
(イ) 保証人が、保証書に記載された銀行等又は保証事業会社であり、押印
(保証事業会社の保証の場合にあっては印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証金額を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。
(オ) 減額後の保証金額が変更後の契約保証金相当額以上であること。ウ 変更契約書は、工事請負契約書と一緒に綴っておく。
(4) 公共工事履行保証証券による保証
ア 保証金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して「保証契約内容変更の承認について(通知)」(様式第7)を交付し、保証金額を変更後の契約保証金相当額以上に保つ範囲で減額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求める。
イ 請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認のうえ、受理する。
(ア) 債権者が発注者であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 債務者が請負者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
(カ) 減額後の保証金額が変更後の契約保証金相当額以上であること。ウ 異動承認書は、工事請負契約書と一緒に綴っておく。
(5) 履行保証保険契約の締結
ア 保証金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して「保証契約内容変更の承認について(通知)」(様式第7)を交付し、保証金額を変更後の契約保証金相当額以上に保つ範囲で減額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求める。
イ 請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認のうえ、受理する。
(ア) 保険会社の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (イ) 保険契約者が請負者であること。
(ウ) 異動を承認する旨の記載があること。
(エ) 証券番号が履行保証保険に係る証券の証券番号と同一であること。 (オ) 減額後の保証金額等が変更後の契約保証金相当額以上であること。
ウ 異動承認書は、工事請負契約書と一緒に綴っておく。
8 工期の延長時の取扱い
工期の延長を行おうとする場合で、保証期間等が変更後の工期を含まないときは、保証期間等を変更後の工期を含むように延長変更する。
(1) 銀行等又は保証事業会社の保証
ア 保証期間の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の銀行等又は保証事業会社が交付する変更契約書を提出することを求める。
イ 請負者から変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認のうえ、受理する。
(ア) 名宛人が発注者であること。
(イ) 保証人が、保証書に記載された銀行等又は保証事業会社であり、押印
(保証事業会社の保証の場合にあっては印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証期間を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。
(オ) 変更後の保証期間の終期が変更後の工期の終期以後であること。
(カ) 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6か月以上確保されていること。
ウ 変更契約書は、工事請負契約書と一緒に綴っておく。
(2) 公共工事履行保証証券による保証
ア 保証期間の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求める。
イ 請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認のうえ、受理する。
(ア) 債権者が発注者であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 債務者が請負者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
(カ) 異動後の保証期間の終期が変更後の工期の終期以後であること。ウ 異動承認書は、工事請負契約書と一緒に綴っておく。
(3) 履行保証保険契約の締結
ア 保証期間等の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して、保証期間等を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求める。
イ 請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認のうえ、受理する。
(ア) 保険会社の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (イ) 保険契約者が請負者であること。
(ウ) 異動を承認する旨の記載があること。
(エ) 証券番号が履行保証保険に係る証券の証券番号と同一であること。
(オ) 異動保証期間又は異動保険期間(以下「異動保証期間等」という。)の終期が変更後の工期の終期以後であること。
ウ 異動承認書は、工事請負契約書と一緒に綴っておく。
9 工期の短縮時の取扱い
工期の短縮を行おうとする場合で、請負者から保証期間等を変更後の工期を含む範囲で短縮してほしい旨の要求があり、特段の事情がないときは、保証期間等を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する。
(1) 銀行等又は保証事業会社の保証
ア 保証期間の短縮変更を行おうとするときは、請負者に対して「保証契約内容変更の承認について(通知)」(様式第7)を交付し、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の銀行等又は保証事業会社が交付する変更契約書を提出することを求める。
イ 請負者から変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に
誤りがないかを確認のうえ、受理する。
(ア) 名宛人が発注者であること。
(イ) 保証人が、保証書に記載された銀行等又は保証事業会社であり、押印
(保証事業会社の保証の場合にあっては印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証期間を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。
(オ) 変更後の保証期間の終期が変更後の工期の終期以後であること。
(カ) 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6か月以上確保されていること。
ウ 変更契約書は、工事請負契約書と一緒に綴っておく。
(2) 公共工事履行保証証券による保証
ア 保証期間の短縮変更を行おうとするときは、請負者に対して「保証契約内容変更の承認について(通知)」(様式第7)を交付し、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求める。
イ 請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認のうえ、受理する。
(ア) 債権者が発注者であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 債務者が請負者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
(カ) 異動後の保証期間の終期が変更後の工期の終期以後であること。ウ 異動承認書は、工事請負契約書と一緒に綴っておく。
(3) 履行保証保険契約の締結
ア 保証期間の短縮変更を行おうとするときは、請負者に対して「保証契約内容変更の承認について(通知)」(様式第7)を交付し、保証期間等を変更後の
工期を含む範囲で短縮変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出する
ことを求める。
イ 請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認のうえ、受理する。
(ア) 保険会社の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (イ) 保険契約者が請負者であること。
(ウ) 異動を承認する旨の記載があること。
(エ) 証券番号が履行保証保険に係る証券の証券番号と同一であること。 (オ) 異動保証期間等の終期が変更後の工期の終期以後であること。
ウ 異動承認書は、工事請負契約書と一緒に綴っておく。
10 履行遅滞時の取扱い
履行遅滞が生じた場合において、工事約款第42条第2項の規定により、損害金を徴収して工期経過後相当の期間内に工事を完成させようとするときは、保証期間等内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間等を延長変更する。
(1) 銀行等又は保証事業会社の保証
ア 保証期間の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の銀行等又は保証事業会社が交付する変更契約書を提出することを求める。
イ 請負者から変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認のうえ、受理する。
(ア) 名宛人が発注者であること。
(イ) 保証人が、保証書に記載された銀行等又は保証事業会社であり、押印
(保証事業会社の保証の場合にあっては印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証期間を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。
(オ) 変更後の保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれていること。
(カ) 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6か月以上確保され
ていること。
ウ 変更契約書は、工事請負契約書と一緒に綴っておく。
(2) 公共工事履行保証証券による保証
ア 保証期間の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求める。
イ 請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認のうえ、受理する。
(ア) 債権者が発注者であること。
(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (ウ) 債務者が請負者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
(カ) 異動後の保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれていること。
ウ 異動承認書は、工事請負契約書と一緒に綴っておく。
(3) 履行保証保険契約の締結
ア 保証期間等の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して、保証期間等内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間等を延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求める。
イ 請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認のうえ、受理する。
(ア) 保険会社の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。 (イ) 保険契約者が請負者であること。
(ウ) 異動を承認する旨の記載があること。
(エ) 証券番号が履行保証保険に係る証券の証券番号と同一であること。
(オ) 異動保証期間等内に工事が完成する見込みの期日が含まれていること。ウ 異動承認書は、工事請負契約書と一緒に綴っておく。
11 その他の取扱い
請負代金額の増減額変更時の軽微な設計変更とは、変更見込額の累計が請負代金額の30%以内かつ500万円以内の設計変更をいう。