Contract
入札参加申込書
令和 年 月 日
(宛先)八街市長 北村 新司
入 札 者 |
住 所 |
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電 話 |
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メール |
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(フリガナ) 氏名又は商号及び職氏名 |
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市有財産の一時貸付の一般競争入札に参加したく、地方自治法、同法施行令及び八街市財務規則を遵守し、入札及び契約に関する事項を承認し、次の事項を制約の上、入札参加申込をいたします。
1 入札公告文中の一般競争入札参加資格の事項並びに当該書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
2 入札に際し、連合等による入札の公正を害するような行為をいたしませんことを誓約します。
3 入札参加資格の審査に必要な市税納税状況について、八街市が確認することを承諾します。
【入札物件】
-
物件
番号
※本入札参加申込書は、参加を希望する物件毎に1枚提出してください。
(注)使用する印鑑は、印鑑証明書に登録された印鑑(法人の場合は、法人の代表者の印)とすること。ただし、法人で営業所に委任する場合には、委任状に押印された代理人の使用印を押印すること。
入 札 書
令和 年 月 日
(宛先)八街市長 北村 新司
入札者 〒
住所
氏名又は商号名称
及び職氏名 印
地方自治法、同法施行令及び八街市財務規則を遵守し、入札及び契約に関する事項を承認の上、下記の金額をもって入札します。
記
百万 |
拾万 |
万 |
千 |
百 |
十 |
円 |
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入 札 金 額
(1ヶ月当たり)
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物件
番号
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積算内訳
設置番号
月額金額(円)
-
(注)1.使用する印鑑は、印鑑証明書に登録された印鑑(法人の場合は、法人の代表者の印)とすること。ただし、法人で営業所に委任する場合には、委任状に押印された代理人の使用印を押印すること。
2.入札金額は、1ヶ月間(月額)の貸付料(消費税及び地方消費税に相当する金額を除く)を記載すること。なお、金額の数字は、算用数字を用い、頭に「¥」の記号を記入すること。
3.用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
委 任 状
私は、次の者を代理人と定め、市有財産一時貸付に係る一般競争入札(物件番号__)における下記の権限を委任します。
なお、代理人が使用する印鑑は次のとおりです。
代理人使用印
所在地又は住所
受任者 商号又は名称
職氏名
記
(1)入札参加申込及び入札に関する一切の権限
(2)契約の締結及び履行に関する一切の権限
(3)契約代金の支払いに関する一切の権限
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物件
番号
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実 印
所在地又は住所
委任者 商号又は名称
職氏名
令和 年 月 日
(宛先)八街市長 北村 新司
(注)委任者が使用する印鑑は、印鑑証明書に登録された印鑑とすること。
【記載例】
入
次のページの記載方法を参照の上、記入してください
札参加申込書令和 年 月 日
(宛先)八街市長 北村 新司
入 札 者 |
住 所 |
〒
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電 話 |
- - |
FAX |
- - |
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メール |
@ |
|||
(フリガナ) 氏名又は商号及び職氏名 |
印 |
市有財産の一時貸付の一般競争入札に参加したく、地方自治法、同法施行令及び八街市財務規則を遵守し、入札及び契約に関する事項を承認し、次の事項を制約の上、入札参加申込をいたします。
1 入札公告文中の一般競争入札参加資格の事項並びに当該書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
2 入札に際し、連合等による入札の公正を害するような行為をいたしませんことを誓約します。
3 入札参加資格の審査に必要な市税納税状況について、八街市が確認することを承諾します。
【
入札公告の物件番号を記入してください。
入札物件】-
物件
番号
※本入札参加申込書は、参加を希望する物件毎に1枚提出してください。
(注)使用する印鑑は、印鑑証明書に登録された印鑑(法人の場合は、法人の代表者の印)とすること。ただし、法人で営業所に委任する場合には、委任状に押印された代理人の使用印を押印すること。
入 札 書
令和 年 月 日
(
次のページの記載方法を参照の上、記入してください
宛先)八街市長 北村 新司入札者 〒
住所
氏名又は商号名称
及び職氏名 印
地方自治法、同法施行令及び八街市財務規則を遵守し、入札及び契約に関する事項を承認の上、下記の金額をもって入札します。
記
百万 |
拾万 |
万 |
千 |
百 |
十 |
円 |
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入 札 金 額
(1ヶ月当たり)
入札公告の物件番号を記入してください。
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物件
番号
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-
-
積算内訳
設置番号
月額金額(円)
-
合計額が上記の入札金額となるように、設置番号別の月額金額を記入してください。月額金額×12を1年分として契約書末尾に記載します。
(注)1.使用する印鑑は、印鑑証明書に登録された印鑑(法人の場合は、法人の代表者の印)とすること。ただし、法人で営業所に委任する場合には、委任状に押印された代理人の使用印を押印すること。
2.入札金額は、1ヶ月間(月額)の貸付料(消費税及び地方消費税に相当する金額を除く)を記載すること。なお、金額の数字は、算用数字を用い、頭に「¥」の記号を記入すること。
3.用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
入札書の記入方法
<書類の「入札者」欄には、下記を参考にご記入ください。>
●個人で入札
入札者 〒 289-1192
住所 八街市八街ほ35番地29
氏名又は商号名称 (実印)
及び職氏名 八街 太郎
●法人で入札
入札者 〒 289-1192
住所 八街市八街ほ35番地29
氏名又は商号名称 ○○○○株式会社 (法人の代表者印)
及び職氏名 代表取締役 八街 太郎
●個人で入札
入札者 〒 289-1192
住所 八街市八街ほ35番地29
氏名又は商号名称 ○○○○株式会社○○営業所 (委任状の代理人使用印)
及び職氏名 営業所長 八街 太郎
(注)住所氏名は、正確(印鑑証明書又は委任状に記載のとおり。)に記入してください。
省略したり、謝っていた場合は、入札が無効となる場合があります。
法人で営業所に委任する場合に提出してください。
【記載例】
委 任 状
私は、次の者を代理人と定め、市有財産一時貸付に係る一般競争入札(物件番号__)における下記の権限を委任します。
なお、代理人が使用する印鑑は次のとおりです。
代
次のページの記載方法を参照の上、記入してください
理人使用印所在地又は住所
受任者 商号又は名称
職氏名
代理人の印は、認印で可
記
(1)入札参加申込及び入札に関する一切の権限
(2)契約の締結及び履行に関する一切の権限
(3)契約代金の支払いに関する一切の権限
入札公告の物件番号を記入してください。
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-
-
-
物件
番号
-
-
-
実
次のページの記載方法を参照の上、記入してください
印
所在地又は住所
委任者 商号又は名称
職氏名
令和 年 月 日
(宛先)八街市長 北村 新司
(注)委任者が使用する印鑑は、印鑑証明書に登録された印鑑とすること。
委任状記載方法
(認印可)
所在地又は住所 八街市八街ほ35番地29
受任者 商号又は名称 ○○○○株式会社○○営業所
職氏名 営業所長 八街 花子
(法人の代表者印)
所在地又は住所 ○○市○○○ ○丁目○番○号
委任者 商号又は名称 ○○○○株式会社
職氏名 代表取締役 八街 太郎
(注)下記例示のような場合には、代理人を立てる必要はありません。
<例示>
・入札者が法人で、その社員が入札書等の持参を行う場合。
入札書提出用封筒記載例
<表>
入 札 書 提 出 用
(宛先) 八街市長 北村 新司
入札書在中
件 名 : 市有財産一時貸付一般競争入札
物件番号: ○
入札日 : 令和 年 月 日
入札者名: ○○ ○○
※入札者名の欄には押印は必要ありません。
<裏>
※物件番号毎に封筒を作成すること。
のり付けして封を閉じること。
なお、郵送にあたっては、下記の送付先を記載した「郵送用封筒」に「入札書提出用封筒」を入れて郵送すること。(※封筒は二重になります。複数物件の入札は同一の郵送用封筒に同封しても構いません。)
【送付先】
〒289-1192
八街市八街ほ35番地29
八街市総務部財政課資産経営班
質 問 用 紙
氏名又は 商号名称 職 氏 名 |
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電話番号 |
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質 問 事 項 |
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千葉県八街市
市有財産一時貸付契約書
1.件 名 市有財産一時貸付(物件番号●の設置番号●(八街市●●●●●))
2.一時貸付場所 一時貸付物件一覧表のとおり
3.契約金額(貸付料) 金 円
4.貸 付 期 間 令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
5.契約保証金 免除
上記の一時貸付物件について、「市有財産一時貸付一般競争入札案内書」(以下「入札案内書」という。)に基づき、貸付人と借受人との間において、別紙「施設内自動販売機設置場所一時貸付契約約款」により一時貸付契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。
なお、本件契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)の適用はないものとする。
本件契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、貸付人と借受人の記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
貸付人 住所又は在地 千葉県八街市八街ほ35番地29
商号又は名称 八街市
代表者又は氏名 八街市長 北村 新司 印
借受人 住所又は在地
商号又は名称
代表者又は氏名 印
自動販売機設置場所一時貸付契約約款
(総則)
第1条 貸付人及び借受人は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書、図面、事業説明書及び事業説明 対する質問回答書等(以下「仕様書等」という。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 借受人は、仕様書等記載の物件(以下「一時貸付物件」という。)を契約書記載の貸付期間、仕様書等に従い、借受人に貸し付けるものとし、借受人はその貸付料を貸付人に支払うものとす る。
3 この契約において契約期間とは、契約締結日から貸付期間の末日までの間をいう。
4 借受人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した 後も同様とする。
5 この契約書に定める請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は書面により行わなければ ならない。
6 この契約の履行に関して貸付人と借受人の間で用いる言語は日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定 めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、貸付人の事務所の所在地を直轄する日本国の裁判所をもって 合意による専属的管轄裁判所とする。
(都市公園内に設置する場合)
第1条の2 八街市中央公園に設置する自動販売機については、都市公園法、都市公園法施行令、八街市都市公園条例、八街市都市公園条例施行規則、その他関係法令の定めに従うとともに、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。
(一時貸付物件の用途等)
第2条 借受人は、自ら一時貸付物件に自動販売機を設置し、貸付期間中継続して、営業・運営す る事業(以下「自動販売機設置運営事業」という。)を行うものとする。
2 借受人は一時貸付物件を自動販売機設置運営事業の用途(以下「指定用途」という。)に使用 しなければならない。
3 借受人は自動販売機設置運営事業に必要な設置費、維持管理費その他費用を自ら負担し、次の 各号に定める事項を遵守して一時貸付物件を使用しなければならない。
(1)自動販売機及び飲料容器等の回収容器等の設置
ア 自動販売機及び飲料容器等の回収容器等が、使用可能な状態で常時設置されていること。
イ 自動販売機は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づく基本方針の判断の基準を満たすものを設置すること。
ウ 当初の貸付期間(以下「貸付期間」という。)の開始後、施設管理者の指示に従い速やかに指定の位置に自動販売機及び飲料容器等の回収容器を設置し、設置後は、その完了した旨を当該施設管理者に報告すること。
エ 自動販売機及び飲料容器等の回収容器の設置にあたっては、施設の躯体に負担のかからない方法により、転倒防止などの安全に十分に配慮すること。
オ 電気工事を必要とするときは、施設管理者の指示に従って行い、工事完了後は、その完了した旨を当該施設管理者に報告し、検査を受けること。
カ 自動販売機(電源確保のため工事した電気設備を含む。)は、施設管理者の日常の管理責任の範囲にあると解さないこと。
キ ウの報告後、施設管理者が確認を行い、施設管理上支障があると認められる場合には、指示に従い速やかに是正すること。
(2)自動販売機の販売品
ア 販売品は飲料(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条による酒類又はその類似品を除く。) とすること。ただし、施設管理者の了解を得た場合は、飲料以外の食品を販売することができる。
イ 販売品の維持管理及び補充は、借受人の責任において行うこと。
ウ 関係法令を遵守し、賞味期限の管理等、販売品の衛生管理対策の徹底を図ること。
(3)自動販売機及び販売品の個別条件
ア 自動販売機の仕様又は販売品について個別条件が付されているものは、その条件を履行すること。
イ 個別条件が付されている自動販売機又は販売品の取扱いについて必要な事項は、本件契約とは別にして、施設管理者と協議して定めること。
134字削除
(4)自動販売機の販売品の売価
販売品の売価は、販売品目の希望小売価格以下で、借受人が任意に設定できること。
(5)販売品補充の搬入及び飲料容器等の回収
ア 販売品補充のための搬入及び飲料容器等の回収の頻度、方法、時間帯等については、施設管理者の指示に従うこと。
イ 施設管理者の指示に従い、容器等を分別回収し、適正に処分すること。
(貸付料)
第3条 貸付料の支払いは、次の各号のとおりとする。
(1)借受人は、別紙「納入通知額一覧表」において、納入年度の欄の区分に応じ納入通知額の欄 に記載する貸付料を、貸付人が発行する納入通知書により、貸付人に納入しなければならない。
(2)借受人は、各年度分の貸付料を、貸付人の指定する期日までに、貸付人に納入しなければな らない。ただし、それらの納入の期限とする日が金融機関の休日に当たるときは、次の営業日 を納入の期限とする。
(3)貸付人は、第18条第1項第1号から第6号までに掲げる事由により本件契約を解除したと きは、既納の貸付料を借受人に返還しない。
(4)貸付人は、第18条第1項第7号に掲げる事由により本件契約の全部又は一部を解除したと きは、納入通知額一覧表から算出した場所番号ごとの月額貸付料に基づき、一時貸付物件の返 還を受けた日の翌日以降分の既納の貸付料を借受人に返還するものとする。
(貸付料の改定)
第4条 貸付人は、一時貸付物件につき消費税の増税など経済情勢の著しい変動その他正当な理由 があると認めるときは、借受人に対して貸付料の増額を請求することができる。
2 貸付人の都合(施設の改修工事等を含む。)や社会状況により、施設の閉鎖や休館等が生じた場合において、来場者の大幅に減少した場合は、貸付人と借受人の協議により、貸付料の変更ができるものとする。
(自動販売機に係る電気料)
第5条 自動販売機に係る電気料については、入札案内書に基づき算定し、貸付人が毎年度の合計 電気料を翌年度初めに借受人に一括請求する(貸付人が発行する納入通知書により、当該納入通 知書で指定する日(その日が金融機関の休日に当たるときは、次の営業日)までに貸付人に納入 しなければならない。)。
<計算式>
電気料(月額(円未満切捨て)消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)=
(子メーターに直結する親メーターにより計算される月額電気料金)×(借受人が毎月報告の 子メーターが表示する月額消費電力量)
2 前条第2項による貸付料の変更があった場合、その期間に係る電気料については前項の計算式から控除する。
(貸付料の延滞料)
第6条 借受人は、第3条第2号の納入期限日までに貸付料を納入しないときは、当該納入期限日 の翌日から納入した日までの日数に応じ、その納入しない貸付料に当該契約締結の日における政 府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大 臣が一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額(100円未満の端数があるとき、 又は当該金額が500円未満であるときは、その端数金額又は当該金額を切り捨てる。)を延滞 料として、貸付人の発行する納付書により、貸付人に納入しなければならない。
(充当)
第7条 貸付人は、借受人が納入した金額をその名目いかんにかかわらず、何ら催告なしに、債務 不履行の延滞料、契約保証金、貸付料の順で当該債務不履行の弁済に充当する。
2 貸付人は、前項の規定により借受人が納入した金額を債務不履行の弁済に充当したときは、弁 済充当日、弁済充当額について借受人に書面により通知するものとし、借受人は、その通知を受 けた日から30日以内に、貸付人の発行する納付書により、当該充当される前の名目とした債務 不履行額の不足額を追加納入しなければならない。
3 借受人は、納入した貸付料に前項の不足額が生じるときは、同項の納入期限日にかかわらず、 当該不足額を前条のその納入しない貸付料の額とみなし、同条の規定を適用して計算する延滞料 を貸付人に納入しなければならない。
(契約保証金)
第8条 借受人は、本件契約の締結と同時に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条 の2第2項に規定する契約保証金(以下「契約保証金」という。)として当初記載の契約金額(貸 付料)の10分の1以上を貸付人の発行する納付書により、貸付人に納入しなければならない。
513字削除
2 第4条の規定により貸付料が増額された場合の契約保証金は、貸付料の増額と同様の割合で、 貸付料増額の日から改正されるものとし、借受人は増額後の契約保証金の額(円未満切上げ)と 従前の契約保証金の額との差額を、貸付人の発行する納付書により、当該増額の日から30日以 内に貸付人に納入しなければならない。
3 貸付人は、本件契約の終了後、借受人の第19条第1項に規定する義務の履行(ただし書を適 用する場合を含み、第2号を適用する場合は第18条第1項第7号に該当するときに限る。)を 確認したときは、借受人の請求により遅滞なく納入されている契約保証金を借受人に返還する。
4 契約保証金には、利息を付さない。
5 貸付人は、第18条第1項(第7号を除く)の規定により本件契約を解除したとき、又は借受 人が第19条第1項の義務を履行しないときは、契約保証金は貸付人に帰属する。
6 借受人は、前項の規定による本件契約の解除に伴い契約保証金を貸付人に帰属させたことに対 して一切の異議申立て等をすることができない。
7 借受人は、貸付人に対する契約保証金の返還請求権を第3者に譲渡し、又は質権、譲渡担保そ
の他いかなる方法によっても契約保証金の返還請求権に担保を設定してはならない。
(一時貸付物件の引渡し)
第9条 貸付人は、貸付期間の初日に、一時貸付物件を現況有姿の状態で借受人に引き渡す。
2 前項の引渡は、貸付人の立会いの上で行うものとする。
(かし担保責任)
第10条 借受人は、本件契約の締結後、一時貸付物件に数量の不足その他隠れたかしのあること を発見しても、貸付料の減免、損害賠償その他の請求をすることができない。
(禁止事項)
第11条 借受人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)一時貸付物件を指定用途以外の用途に供すること。
(2)一時貸付物件に建物を建築すること、又は工作物を設置すること。
(3)一時貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類似する行為をすること。
(4)本件賃貸借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定すること。
(5)自動販売機の販売品に酒類又はその類似品を入れること。
2 借受人は、前項の規定にかかわらず、電気の供給のために必要があると施設管理者が認めると きは、一時貸付物件に工作物を設置することができる。
(修繕義務)
第12条 借受人の責めに帰する事由以外の事由により一時貸付物件の修繕を要するときは、貸付 人と借受人で協議してその経費の負担を決定するものとする。
(滅失又はき損の通知)
第13条 借受人は、一時貸付物件の全部又は一部が滅失又はき損した場合には、直ちに貸付人に その状況を通知しなければならない。
(滅失又は毀損の原状回復)
第14条 借受人は、その責に帰する事由により一時貸付物件を滅失し、又はき損した場合には、 借受人の負担において原状に回復しなければならない。
(保全義務等)
第15条 借受人は、善良なる管理者としての注意をもって一時貸付物件の維持保全(貸付人と借 受人で協議して定める事項を除く。)に努めなければならない。
2 借受人は、前項の注意を怠る等その責めに帰すべき事由によって第三者に損害を与えた場合に は、その賠償の責めを負うものとし、貸付人が借受人に代わってその賠償の責めを果たした場合 には、貸付人は借受人に求償することができる。
(資料の提出等)
第16条 貸付人は、債権の保全上必要があると認めるとき、又は第三者に一時貸付物件を転貸し ている疑いがある場合等において確認の必要があると認めるときは、その参考となるべく資料の 提出又は報告を借受人に求めることができる。
2 借受人は、貸付人から前項の規定による請求があったときは、正当な理由なくその請求を拒み、 妨げ、又は忌避してはならない。
(違約金)
第17条 借受人は、貸付期間中に、第2条、第11条及び前条に規定する義務に違反したときは、 当初記載の契約金額(貸付料)の100分の10に相当する額(円未満切捨て)を違約金として 貸付人に支払わなければならない。
2 前項の違約金は、次条第2項又は21条第1項に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈 しない。
(契約の解除)
第18条 貸付人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本件契約を解除することができる。
(1)借受人が納入期限後3か月以上貸付料の支払いを怠ったとき。
(2)借受人が第11条に規定する禁止事項に違反したとき。
(3)借受人が本件契約に定める義務を履行しないとき。
(4)借受人の事業内容、資力、信用状態等の重要な事項に関して虚偽があったとき。
(5)借受人が、破産、会社更生、民事再生、精算又は特別精算その他倒産法制上の手続きについ て借受人の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(借受人の取締役を含む)によっ て、その申立がなされたとき。
(6)借受人の発行する手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(7)貸付人において、公用又は公共用に供するために一時貸付物件を必要とするとき。
2 借受人は、貸付人の解除権の行使に伴い、第8条第5項の規定により貸付人の帰属とする契約 保証金の額を超えて貸付人に損害があるときは、その損害を賠償しなければならない。
3 貸付人は解除権を行使したときは、借受人の負担した契約の費用を償還しない。
4 貸付人は解除権を行使したときは、借受人の支払った違約金及び一時貸付物件に支出した必要 費、有益費その他一切の費用を償還しない。
5 借受人は、貸付人の解除権の行使に伴い発生した損失について、貸付人にその補償を請求する ことはできない。
6 第3項から前項までの規定は、第1項第7号に該当する場合は適用しないものとする。
(一時貸付物件の返還)
第19条 借受人は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までに、一時貸付物件を 原状に回復して貸付人に返還しなければならない。ただし、貸付期間の満了前に、次の貸付期間 にも引き続き同じ一時貸付物件を使用することができることが明らかになったときは、当該一時 貸付物件を原状に回復することなく、引き続き使用することができる。
(1)貸付期間の満了による場合 貸付期間の満了の日
(2)前条の規定により貸付人が本件契約を解除する場合 貸付人の指定する日
2 前項の返還は、貸付人の立ち会いの上で行うものとする。
3 貸付人は、借受人が第1項に規定する義務を履行しないときは、借受人が設置する自動販売機 を移設し、事務管理をすることができるものとする。この場合において、借受人は、第9条第5 項の規定により貸付人の帰属とする契約保証金の額を超えて貸付人に費用が生じるときは、その 超えた費用を貸付人に支払わなければならない。
(損害賠償)
第20条 借受人は、その責に帰する事由により一時貸付物件の全部又は一部を滅失し、又はき損 した場合において、貸付人が負担して原状に回復したときは、当該滅失し、又は毀損したことに よる損害に相当する金額その他費用等を損害賠償として貸付人に支払わなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第21条 借受人は、貸付期間が満了した場合において、一時貸付物件に投じた改良費等の有益費、 修繕費等の必要費及びその他の費用があっても、これを貸付人に請求し得ないものとする。
(契約の費用)
第22条 本契約の締結に要する費用は、借受人の負担とする。
(住所等の変更の届出)
第23条 借受人は、その住所又は氏名(法人の場合にあっては所在地又は名称)に変更があった ときは、速やかに貸付人に届け出るものとする。
(自動販売機の利用者等への対応)
第24条 借受人は、自動販売機設置運営事業により発生するトラブル、苦情等について一切の責 任を持って解決する。
(自動販売機等の移設)
第25条 借受人は、一時貸付物件のある施設内の事務室の配置変更、その他施設管理上の事情等 により、施設管理者が指定した位置を変更せざるを得ないとの貸付人の判断に基づき、貸付人か ら自動販売機又は飲料容器等の回収容器等の移設について請求を受けたときは、借受人の負担に より、施設管理者が新たに指定する位置に当該自動販売機、飲料容器等の回収容器等を移設しな ければならない。
(商品の盗難又は毀損)
第26条 貸付人は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販 売機内の売上金又は釣り銭等の盗難及び毀損又は停電等による売り上げの減少等について、貸付 人の責に帰すことが明らかな場合を除き、その責を負わない。
(実地調査等)
第27条 貸付人は、貸付期間中、必要に応じて、借受人に対し貸付物件や売上げ状況等について 所用の報告若しくは資料の提出を求め又は実地に調査することができる。
この場合、借受人は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠って はならない。
(疑義の決定)
第28条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書 若しくは仕様書等に定めのない事項については、貸付人と借受人で協議の上定めるものとする。 本件契約に関し疑義のあるとき、又は定めのない事項があるときは、貸付人と借受人で協議の上、 その内容を決定する。
一時貸付物件一覧表
【物件番号1】
設置 番号 |
財産名称 |
貸付場所 |
所在地 |
貸付面積 |
① |
八街市役所 |
第1庁舎1階(東) |
八街市八街ほ35番地29 |
1.46㎡ |
② |
八街市役所 |
第1庁舎2階 |
八街市八街ほ35番地29 |
1.34㎡ |
③ |
八街市役所 |
第3庁舎2階 |
八街市八街ほ35番地29 |
1.09㎡ |
納入通知額一覧表
物件 番号 |
設置 番号 |
納入通知額(円) |
|||
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
計 |
||
1 |
① |
円 |
円 |
円 |
円 |
② |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
③ |
円 |
円 |
円 |
円 |
一時貸付物件一覧表
【物件番号1】
設置 番号 |
財産名称 |
貸付場所 |
所在地 |
貸付面積 |
④ |
八街市役所 |
総合保健福祉センター1階 |
八街市八街ほ35番地29 |
1.34㎡ |
⑤ |
八街市役所 |
総合保健福祉センター3階 |
八街市八街ほ35番地29 |
1.46㎡ |
納入通知額一覧表
物件 番号 |
設置 番号 |
納入通知額(円) |
|||
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
計 |
||
1 |
④ |
円 |
円 |
円 |
円 |
⑤ |
円 |
円 |
円 |
円 |
一時貸付物件一覧表
【物件番号2】
設置 番号 |
財産名称 |
貸付場所 |
所在地 |
貸付面積 |
⑥ |
八街市役所 |
第1庁舎1階(中) |
八街市八街ほ35番地29 |
1.46㎡ |
納入通知額一覧表
物件 番号 |
設置 番号 |
納入通知額(円) |
|||
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
計 |
||
2 |
⑥ |
円 |
円 |
円 |
円 |
一時貸付物件一覧表
【物件番号2】
設置 番号 |
財産名称 |
貸付場所 |
所在地 |
貸付面積 |
⑦ |
八街駅北口駅前広場 |
屋外トイレ付近 |
八街市中央100番地 |
1.46㎡ |
⑧ |
八街中央公園 |
公園入口付近 |
八街市八街ほ155番地1 |
1.21㎡ |
納入通知額一覧表
物件 番号 |
設置 番号 |
納入通知額(円) |
|||
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
計 |
||
2 |
⑦ |
円 |
円 |
円 |
円 |
⑧ |
円 |
円 |
円 |
円 |
一時貸付物件一覧表
【物件番号2】
設置 番号 |
財産名称 |
貸付場所 |
所在地 |
貸付面積 |
⑨ |
中央公民館 |
1階通路(北) |
八街市八街ほ796番地1 |
1.46㎡ |
納入通知額一覧表
物件 番号 |
設置 番号 |
納入通知額(円) |
|||
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
計 |
||
2 |
⑨ |
円 |
円 |
円 |
円 |
一時貸付物件一覧表
【物件番号2】
設置 番号 |
財産名称 |
貸付場所 |
所在地 |
貸付面積 |
⑩ |
学校給食センター |
第一調理場1階廊下 |
八街市八街へ199番地1060 |
1.46㎡ |
納入通知額一覧表
物件 番号 |
設置 番号 |
納入通知額(円) |
|||
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
計 |
||
2 |
⑩ |
円 |
円 |
円 |
円 |
一時貸付物件一覧表
【物件番号3】
設置 番号 |
財産名称 |
貸付場所 |
所在地 |
貸付面積 |
⑪ |
スポーツプラザ |
1階ラウンジ(下) |
八街市八街い84番地10 |
1.21㎡ |
⑫ |
スポーツプラザ |
1階ラウンジ(下) |
八街市八街い84番地10 |
1.21㎡ |
⑬ |
スポーツプラザ |
屋外トイレ付近 |
八街市八街い84番地10 |
1.46㎡ |
納入通知額一覧表
物件 番号 |
設置 番号 |
納入通知額(円) |
|||
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
計 |
||
3 |
⑪ |
円 |
円 |
円 |
円 |
⑫ |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
⑬ |
円 |
円 |
円 |
円 |
一時貸付物件一覧表
【物件番号3】
設置 番号 |
財産名称 |
貸付場所 |
所在地 |
貸付面積 |
⑭ |
クリーンセンター |
屋外通路 |
八街市用草500番地 |
1.46㎡ |
納入通知額一覧表
物件 番号 |
設置 番号 |
納入通知額(円) |
|||
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
計 |
||
3 |
⑭ |
円 |
円 |
円 |
円 |
一時貸付物件一覧表
【物件番号4】
設置 番号 |
財産名称 |
貸付場所 |
所在地 |
貸付面積 |
⑮ |
八街市役所 |
第1庁舎1階(西) |
八街市八街ほ35番地29 |
1.31㎡ |
納入通知額一覧表
物件 番号 |
設置 番号 |
納入通知額(円) |
|||
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
計 |
||
4 |
⑮ |
円 |
円 |
円 |
円 |
一時貸付物件一覧表
【物件番号4】
設置 番号 |
財産名称 |
貸付場所 |
所在地 |
貸付面積 |
⑯ |
中央公民館 |
1階通路(南) |
八街市八街ほ796番地1 |
1.46㎡ |
納入通知額一覧表
物件 番号 |
設置 番号 |
納入通知額(円) |
|||
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
計 |
||
4 |
⑯ |
円 |
円 |
円 |
円 |
一時貸付物件一覧表
【物件番号4】
設置 番号 |
財産名称 |
貸付場所 |
所在地 |
貸付面積 |
⑰ |
スポーツプラザ |
1階ラウンジ(上) |
八街市八街い84番地10 |
1.21㎡ |
納入通知額一覧表
物件 番号 |
設置 番号 |
納入通知額(円) |
|||
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
計 |
||
4 |
⑰ |
円 |
円 |
円 |
円 |