Contract
委託契約約款
(x x)
第1条 委託者は、別紙仕様書に定める業務(この約款において「委託業務」という。)の給付を委託し、受託者はこれを受託して委託者のために誠実に履行する。
2 受託者は、頭書記載の委託業務を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、委託者は、その委託料を支払うものとする。
3 この契約は、頭書記載の委託期間の経過をもって、なお効力を有すると定められた規定を除いて終了するものであって、別途契約書の締結をすることなくこの契約が更新されるものと解することはできない。
4 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治
32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約又はこの契約に関連して生じた紛争については、委託者の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(業務責任者)
第2条 受託者は、委託業務の履行に関し、委託業務の履行に係る責任者(以下「業務責任者」という。)を選任し、委託者にその氏名、連絡先その他に必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 受託者は、前項で通知した事項に変更が生じたときは、速やかに、委託者に対し、変更した事項を書面により通知しなければならない。
3 受託者は、業務責任者に、受託者の従業員その他委託業務に従事する者(以下単に「従業員」という。)の指揮監督を行わせるとともに、委託業務の履行の管理及び委託者との連絡等に当たらせなければならない。
4 受託者は、業務責任者が前項の業務を適正に行わないときその他委託者が必要があると認めるときで委託者が業務責任者の交代その他の措置を求めたときは、当該措置を履行しなければならない。
5 委託者が受託者に対して委託業務に関する指示を行うときは、急を要する場合を除くほか、原則として業務責任者に対して行うものとする。
(使用者としての責任)
第3条 受託者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、民法(明治29年法律第8
9号)その他の法令(条例、規則その他の規程を含む。以下同じ。)に基づく従業員に対する使用者としての責任を負わなければならない。
2 受託者の従業員の労働時間及び休憩又は休暇の取得は、委託者の施設管理上支障がある場合
を除くほか、受託者が自己の責任において定めるものとする。
(地位及び権利義務等の譲渡)
第4条 受託者は、委託業務を、自己の責任において完全に履行しなければならない。
2 受託者は、委託者の書面による承諾なくして、この契約上の地位又はこの契約によって生ずる権利若しくは義務(以下「地位及び権利義務等」という。)を第三者に譲渡してはならない。
3 受託者が、委託者の書面による承諾を得てこの契約上の地位及び権利義務等を第三者に譲渡した場合、本書並びにこの契約上の地位及び権利義務等は事業譲渡先へ移転する。
(協力)
第5条 委託者は、受託者の委託業務履行のために必要な文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)(以下「文書等」と総称する。)を、受託者の申出により、貸与し、又は閲覧させることができる。
2 受託者は、前項により貸与され又は閲覧した文書等を委託業務履行以外の目的に使用してはならない。
(作業場所及び作業者の届出)
第6条 受託者は、別紙仕様書において委託業務の履行に係る作業場所が定められていない場合において委託者の求めがあったときは、当該作業場所を委託者に届け出なければならない。作業場所を変更するときも、同様とする。
2 受託者は、委託業務を履行するための作業者を受託者の責任で人選(従事させる作業人員数の決定を含む。)をして配置し、委託者の求めがあったときは、その者の氏名を委託者に届け出なければならない。作業者を変更するときも、同様とする。
3 前2項の規定は、委託者又は委託者の職員が受託者の従業員に対する指揮命令権を有することを認めるためのものとも、委託者が受託者の従業員に対する事業主としての責任を負うためのものとも解してはならない。
(監督)
第7条 委託者は、この契約の適正な履行を確保するため、適宜の状況確認、指示その他の方法による必要な監督を行うことができ,受託者は、状況確認に協力し、監督に従うものとする。
2 この契約書に規定する委託者の受託者に対する指示、調査、監督等の権限は、前項の権限に基づくものであって、これらの権限に基づき委託者又は委託者の社員が受託者の従業員に対して直接指揮命令することができるものと解してはならない。
3 委託者の受託者に対する第1項の権限の行使は、急を要する場合を除くほか、原則として第
2条の業務責任者を通じて行うものとする。
(検査)
第8条 受託者は、委託期間の末日までに、委託業務を終えたこと並びに事業実施に要した費用及び収入の額を、それらの証憑の写しを添付して委託者に報告し、委託者の検査を受けるものとする。
2 委託者による委託業務の給付の検査は、受託者から報告があった日から30日以内に行うものとする。委託者は、検査にあたって、必要に応じ受託者が提出した証憑の原本の提示を求めることができるものとする。
3 委託者が受託者のなした給付を検査しその給付の内容の全部又は一部がこの契約に違反し
又は不当であることを発見したときは、委託者は、その是正又は改善を求めることができる。この場合においては、前項の時期は、委託者が受託者から是正又は改善をした給付を終了したとして履行の報告を受けた日から30日以内とする。
(委託料)
第9条 委託者は、前条の検査に合格したときは、その旨及び検査によって確定した事業実施に要した費用から収入を控除した金額を通知するものとする。
2 委託者と受託者は、委託契約書で定めた委託料を前項で委託者が通知した金額に変更するための変更契約を締結するものとする。
3 受託者は、前項の変更契約締結後、委託者に対し、変更契約に定める委託料の支払いを請求することができる。
4 委託者が受託者から請求書の提出を受けた後、その請求の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、委託者は、その事由を明示してその請求を拒否する旨を受託者に通知するものとする。
5 委託者が、受託者からの請求の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、委託者は、その事由を明示して請求額の全部又は一部の支払を拒絶し、支払済みの場合は受託者に支払った委託料の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
(施設の使用)
第10条 委託業務の内容が委託者の施設内でなければ履行できないものであるときは、受託者は、委託業務履行のために委託者の承諾を得て委託者の施設を使用することができる。
2 前項の使用は、受託者に対し、委託業務と関連せずに委託者の施設を使用する権原を与えるものではない。
3 受託者は、委託者の施設内に受託者の委託業務履行のために必要と認められない物品を搬入してはならない。
4 受託者は、委託業務が終了したときは、委託者の施設内に搬入した物品のうち成果物以外の物を速やかに搬出しなければならない。
(委託者の設備等に対する保管義務等)
第11条 受託者は、前条第1項の規定により使用の承諾を受けた施設を、善良な管理者の注意義務をもって取り扱い、管理しなければならず、受託者の責に帰すべき事由により毀損又は紛失等が生じたときは、受託者はそれにより委託者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 受託者は、前項の設備等及び施設について、委託期間等が終了し、又はこの契約が解除されたときは、直ちに原状に復して委託者に返還しなければならない。ただし、通常の損耗については原状に復することを要しない。
(個人情報等の保護)
第12条 受託者は、個人情報及び個人情報以外の秘密に係る情報その他委託者が指定する情報
(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、委託業務を処理するに当たって、個人情報等を取り扱う際には、個人その他のものの権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
2 受託者は、委託業務を処理するに当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 受託者は、その使用する者が、在職中及び退職後において、委託業務を処理するに当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用することのないように必要な措置を講じなければならない。
4 受託者は、委託業務を処理するに当たって知り得た個人情報等その他の情報を、委託者の書面による承諾を得ることなく目的外に使用し、又は第三者に提供し、若しくは利用させてはならない。
5 前3項の規定は、契約終了等の後においても、同様とする。
6 受託者は、委託業務に係る個人情報等の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
7 受託者は、委託者から貸与された文書等を委託者の書面による承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
8 受託者は、前各項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。契約終了等の後においても、同様とする。
9 委託者は、受託者が委託業務を処理するに当たって取り扱っている個人情報等の取扱状況について、必要があると認めるときは、受託者に対し報告を求め、又はその検査をすることができる。
10 受託者は、委託者から前項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
11 受託者は、委託業務を処理するに当たって個人情報等を収集するときは、委託事務を処理するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(事故発生時の報告義務等)
第13条 受託者は、この契約の履行において事故が発生し、又は事故の発生が予想されるときは、直ちにその旨を委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 委託者は、委託業務の履行において事故が発生したときは、事故の事実関係その他の事項の公表を行うことができる。
(調査等)
第14条 委託者は、この契約の履行に関し必要があると認めるときは、受託者に対して報告や資料の提出を求め、調査を行い、又は適切な措置を求めることができる。
2 受託者は、前項の規定により委託者から報告や資料の提出を求められ、若しくは適切な措置を求められたときは、速やかにこれに応じ、又は委託者から調査を受けたときはこれに協力しなければならない。
(監査)
第15条 委託者は、委託業務が情報処理業務である場合であって、その履行に関し必要があると認めるときは、定期的又は随時に監査を行うことができる。
2 受託者は、前項の監査に協力し、及び必要な情報を提供しなければならない。
(契約終了等の後の措置)
第16条 受託者は、委託業務を処理するに当たって委託者から貸与され、又は受託者が収集し、若しくは作成した文書等その他の物品を善良な管理者の注意をもって管理し、契約終了等の後直ちに委託者に返還し、又は引き渡さなければならない。複製物についても同様とする。ただし、委託者が別に書面により指示したときは、その方法によるものとする。
2 受託者は、委託業務の履行に当たって委託者の土地上又は建物若しくは工作物の内部に動産等を置き、又は第三者に置かせたときは、契約終了等の後直ちにこれを撤去しなければならない。
(委託者の解除権)
第17条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
三 業務責任者等を配置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第18条 委託者は、業務が完了するまでの間は、前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解除の効果)
第19条 この契約が解除された場合には、解除時までに履行済の部分に相当する委託料の支払も含めて第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
(解除に伴う措置)
第20条 受託者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第
17条によるときは委託者が定め、第18条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(契約の変更)
第21条 経済情勢の著しい変化その他の予期することのできない異常な事態の発生により契約金額その他の契約内容が著しく不適当となったときは、委託者と受託者が実情に応じて協議し、別途変更契約を締結することにより、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(疑義の解釈)
第22条 この契約について、疑義の生じた事項又はこの契約書に定めのない事項については、関係の法令によるほか、委託者受託者協議の上定めるものとする。
2 前項の規定は、この契約に基づく権利義務以外の権利義務をこの契約に係る変更契約を締結せずに設定できるものと解釈してはならない。