Contract
府有財産売買契約書
売払人大阪府(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)は、次のとおり府有財産の売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xx従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売買物件は、末尾記載のとおりとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 円とする。
(支払方法)
第4条 乙は、前条に定める売買代金をこの契約締結と同時に、甲が発行する納入通知書等により、甲に支払わなければならない。
(所有権の移転及び登記嘱託)
第5条 売買物件の所有権は、乙が売買代金の支払を完了した時に、乙に移転したものとする。
2 乙は、前項の規定により売買物件の所有権が移転した後、その所有権移転の登記を申請するものとし、甲はこれに必要な書類等を乙に提供するものとする。
(売買物件の引渡し)
第6条 甲は、前条第1項の規定により売買物件の所有権が移転した時をもって、現状有姿のまま売買物件を乙に引き渡したものとする。
(危険の移転及び契約不適合責任等)
第7条 この契約締結の日から売買物件の引渡しの時までの間において、乙の責めに帰することのできない理由により、売買物件に滅失、き損等の損害を生じたときは、その損害は甲が負担する。
2 乙は、売買物件の引渡し後、売買物件が数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、甲が知りながら告げなかった内容及び乙が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合については、この限りでない。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第8条 乙は、この契約締結の日から 10 年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
(違約金)
第9条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、甲の請求により、それぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
⑴ 前条に定める義務に違反したときは、金(売買代金の3割)円
⑵ 第 10 条第 2 号に該当することが判明したときは、金(売買代金の3割)円
2 前項の違約金は第 11 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 10 条 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
⑴ 乙がこの契約に定める義務を履行しないとき。
⑵ 乙が、次のいずれかに該当すると認められるとき。
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に事実的に関与している者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(損害賠償)
第 11 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(費用の負担)
第 12 条 次に掲げる費用は、乙の負担とする。
⑴ この契約の締結に要する費用
⑵ 所有権移転登記に要する費用
(疑義等の決定)
第 13 条 この契約に関し疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
甲 大阪府代表者
乙 所在地(住所)商号又は名称
(代表者職・)氏名
物 件 の 表 示
名 称 | 船 舶 番 号 | トン数 |
汽船「はごろも」 | 115616 | 40.53 トン(旧トン数) |