Contract
要 領 第 6 号改正 平成 18 年 4 月 1 日
改正 平成 20 年 3 月 31 日 (ア)
改正 平成 20 年 12 月 5 日 (イ)
改正 平成 23 年 6 月 1 日 (ウ)
改正 平成 24 年 12 月 10 日 (エ)
改正 平成 26 年 3 月 24 日 (オ)
改正 2022 年 1 月 11 日 (カ)
改正 2022 年 6 月 10 日 (キ)
改正 2023 年 1 月 17 日 (ク)
契約参加資格者登録要領
1 目的
この要領は、調達事務細則(平成 18 年細則第1号。以下「細則」という。)第2章の規定に基づく会社と契約を希望する者(以下「契約参加希望者」という。)の契約参加資格等を定め、適正かつ円滑な事務手続を行うことを目的とする。(イ)
2 契約参加資格
調達部長は、契約参加希望者が、次の各号の一に該当すると認められる場合は、細則第 16 条に規定する有資格者とすることができない。(イ) ただし、調達部長が認めた場合は、条件を付して有資格者とし、登録することができる。(ウ)
(1)契約を締結する能力を有しない場合、破産者で復権を得ない場合又は次のアからオまでの一に該当する場合
ア 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号。以下「再生法」という。)又は会社更生法
(平成 14 年法律第 154 号。以下「更生法」という。)の適用を受けているとき(イ)イ 債務超過しているとき(ウ)
ウ 履行上に必要な技術的能力のないとき
エ 納税証明書(その3の3)の交付を受けられないときオ 契約参加登録受付の際に会社の指示に従わないとき
(2)過去2年以内において、次のアからオまでの一に該当したと認められる場合
ア 契約の履行にあたり工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき(ウ)
イ xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合したとき
ウ 正当な理由がなく契約を履行しなかった、又は履行を妨げたときエ 監督又は検査の実施にあたり職務の執行を妨げたとき
オ 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行にあたり、代理人、支配人又はその他の使用人として使用したとき(ア)
(3)暴力団等反社会的勢力との関与について、次のアからオまでの一に該当したと認められる場合。契約参加希望者が法人等である場合、当該法人等の役員、若しくは当該法人等の親会社等を含む。(ア)(イ)
ア 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者その他の反社会的勢力
(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)であること、又は暴力団等反社会的勢力であったこと、若しくは暴力団等反社会的勢力がその経営に実質的に関与し、又は関与していたこと(ア)(イ)
イ 自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもっ
て、暴力団等反社会的勢力の威力等を利用するなどし、又は利用していたとき(ア)ウ 暴力団等反社会的勢力に対して資金等提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団等反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与し、又は関与していた
こと(ア)
エ 暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有し、又は有していたこと(ア)
(4)当社に提出した契約参加登録申請書若しくは添付書類中の重要な事実について虚偽の記載をした者、又は重要な事実について記載しなかったとき
(5)営業に関し法律上必要とする資格を有しないとき
(6)建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 27 条の 23 に規定する国土交通大臣又は都道府県知事の審査を受けていないとき(建設業法に規定する建設工事に限る。)
(7)共同企業体、事業協同組合等で、その構成員に(1)から(6)までに該当する者を含むとき
(8)契約参加希望者が、単体企業及び経常建設共同企業体を構成する構成員として、それぞれの同時登録を申請したとき(ア)
(9)「契約手続きに係る不正行為等防止約款(以下、「約款」という。)(別表第1)」に同意しないとき(イ)
3 登録の申請
調達部長は、契約参加希望者に、約款についての誓約書及び細則第 16 条に規定する書類を提出させ、審査及び登録を申し込ませるものとする。(イ)
4 登録の時期及び有効期間
調達部長は、細則第 16 条に規定する有資格者の登録を3年毎に定期に実施するものとし、当該登録は次回の定期の登録時期まで有効とする。ただし、必要に応じて随時に申請を受け付けて登録することを妨げないものとし、これにより登録された有資格者の登録の有効期間も同様とする。
5 登録の維持
調達部長は、有資格者の登録事項の適正を確認するため、建設工事に登録されている有資格者に対し、前号の有効期間中毎年、建設業法第 27 条の 29 第1項に規定する総合評定値通知書の写しの提出を求めることができる。(ウ)
6 登録の取消し
次の各号の一に該当する場合は、有資格者の登録を取り消すことができる。ア 登録後、破産、倒産、債務超過した者(ウ)
イ 登録後、営業停止をした者ウ 法律に違反した者
エ 契約参加登録の継続を辞退する旨を申し出た者(ア)オ 約款に違反した者(イ)
7 再登録措置
合併並びに再生法又は更生法の適用を受けた者の扱いは次のとおりとする。
(1)有資格者の合併
ア 有資格者の合併の場合は、存続会社にあっては資格をそのまま継続し、消滅会社にあっては商号の変更手続きをもって資格を継続できるものとする。
なお、建設工事の登録の場合は、合併後の総合評定値通知書をもって再申請することができる。(ウ)
イ 測量及び製造等の登録者については、変更届の手続きをもって資格を継続するものとする。
(2)再生法又は更生法適用者
登録時、若しくは登録後に再生法又は更生法の適用を申請した者が、再生手続又は更生手続の開始決定を受け、再申請してきた場合は登録を認めることとする。ただし、書類は再生又は更生手続開始決定後の内容のものとする。
(3)その他
有資格者で建設工事の許可業種が消滅した場合には、総合評定値通知書により登録内容の変更をするものとする。(ウ)
8 資格の停止
前項第2号又は第3号の手続きを執らなかった者、若しくは再生法又は更生法適用の申請を通知しなかった者に対しては、資格の停止を速やかに行うものとする。これにより資格の停止を受けた者は、当該手続きが執られるまでの間はすべての登録業種について契約参加資格を有しないものとする。(ア)
9 契約参加資格の業種
契約参加資格の業種は、次のとおりとする。
(1)建設工事
ア 一般土木工事 イ しゅんせつ工事ウ 建築工事
エ プレハブ建築工事オ 一般舗装工事
カ 空港舗装工事
キ グルービング工事
ク プレストレストコンクリート工事ケ 鋼橋上部工事
コ 建築鉄骨工事サ 通信設備工事
シ 通信機器製造・設置・調整工事ス 電気設備工事
セ 受変電設備工事
ソ 機械設備工事(地域冷暖房)タ 機械設備工事(搬送設備)
チ 機械設備工事(航空機給油設備)ツ 機械設備工事(一般)
テ 暖冷房衛生設備工事ト 造園工事
ナ 塗装工事
ニ 消防施設工事(カ)ヌ 解体工事(キ)
(2)測量等(ウ)ア 測量
イ 土木関係コンサルタントウ 建築関係コンサルタントエ 補償コンサルタント
オ 地質調査
カ 環境調査
キ その他調査・設計
(3)物品製造等(ウ)(エ)
① 維持作業
ア 土木関係維持作業イ 設備関係維持作業
② 製造
ア 電気機械器具(製造) イ 通信機械器具(製造) ウ 輸送・搬送機械(製造)エ 精密機械器具(製造) オ その他機械器具(製造)カ 鉄鋼・金属(製造)
キ 電線・ケーブル(製造)ク 燃料類(製造)
ケ 建設材料(製造) コ 皮革・繊維(製造)サ 家具・什器(製造)
シ 事務機器・事務用品(製造)ス 百貨店(製造)
セ 書籍(製造)ソ 印刷(製造)
タ 写真・撮影器材(製造)チ 食料品(製造)
ツ その他製造
③ 販売
ア 電気機械器具(販売) イ 通信機械器具(販売) ウ 輸送・搬送機械(販売)エ 精密機械器具(販売) オ その他機械器具(販売)カ 鉄鋼・金属(販売)
キ 電線・ケーブル(販売)ク 燃料類(販売)
ケ 建設材料(販売) コ 皮革・繊維(販売)サ 家具・什器(販売)
シ 事務機器・事務用品(販売)ス 百貨店(販売)
セ 書籍(販売)ソ 印刷(販売)
タ 写真・撮影器材(販売)チ 食料品(販売)
ツ その他販売
④ 借上げ・役務の調達等ア 警備業
イ 借上げ
ウ 広告等の業
エ その他役務
⑤ 買受 ア 買受
10 資格の審査
前号に掲げた業種ごとに、次のとおり資格の審査を行う。
(1)建設工事の業種には、建設業法第 27 条の 29 第1項に規定する総合評定値をもって総合点数とし、これに基づく順位を付すものとする。
(2)測量等の業種には、次の計算式により得られた総合点数に基づく順位を付すものとする。
測量等の計算式: 総合点数(p)=A+B+C
① 業種別年間平均実績高の評点(A)
申請日直前2営業年度における測量等の年間平均実績高は、別表第2の区分の欄のいずれに該当するかを、業種ごとに求め、その評点Aを得る。(イ)
② 経営規模の評点(B)=(B1)+(B2)+(B3)
自己資本額については、業種ごとに別表第3の年間平均実績高の区分のいずれに該当するかを求め、自己資本額の評点(B1)、技術職員数の評点(B2)、技術職員以下の職員数の評点(B3)を得、それぞれの評点を加算して(B)の数値を算出する。(イ)
③ 流動比率及び営業年数の評点(C)
流動比率及び営業年数は、別表第4の区分のいずれかを求め、流動比率及び営業年数のそれぞれの評点を加算して数値を算出する。(イ)
(3)物品製造等の業種には、次の計算式により得られた総合点数に基づく順位を付すものとする。
製造及び購入等の計算式: 総合点数(P)=A+B+C
① 業種別年間平均実績高の評点(A)
製造については、申請日直前2営業年度の年間平均実績高の評点を別表第5により業種ごとに求め、販売については、申請日直前2営業年度の年間平均実績高の評点を業種ごとに別表第5-2により求める。(イ)
② 経営規模の評点(B)=(B1)+(B2)+(B3)
自己資本額(B1)を別表第6の自己資本額の区分欄より評点を得る。
職員数(B2)は販売、製造及び役務等それぞれ該当する区分で評点を得る。設備の額(B3)は設備の額の区分により評点を得る。(イ)
それぞれの評点を加算して、経営規模の数値(B)を算出する。
③ 流動比率及び営業年数の評点(C)
流動比率及び営業年数は、別表第7の区分のいずれかの評点を求め、流動比率及び営業年数のそれぞれの評点を加算して数値を算出する。(イ)
附 則(平成 20 年 3 月 31 日 調管第 2119 号)(ア)(イ)
この要領は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 20 年 10 月 31 日 調管第 1586 号)(イ)
この要領は、平成 20 年 12 月5日から施行し、平成 20 年 11 月1日から適用する。
附 則(平成 23 年 5 月 17 日 調管第 1062 号)(ウ)
この要領は、平成 23 年6月1日から施行する。
附 則(平成 24 年 12 月 10 日 調管第 1441 号)(エ)
この要領は、平成 24 年 12 月 10 日から施行する。
附 則(平成 26 年 3 月 24 日 財調管第 1694 号)(オ)
この要領は、平成 26 年 3 月 24 日から施行する。
附 則(2022 年 1 月 11 日 財調管第 1426 号)(カ)この要領は、2022 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(2022 年 6 月 10 日 財調管第 1147 号)(キ)この要領は、2022 年 6 月 10 日から施行する。
附 則(2023 年 1 月 17 日 財調管第 1702 号) (ク)
この要領は、2023 年 1 月 17 日から施行する。
別表第1 契約手続きに係る不正行為等防止約款(イ)(オ)(カ) (ク)
契約手続きに係る不正行為等防止約款
(総則)
第1条 xx国際空港株式会社(以下「甲」という。)及び契約参加資格登録申請者(以下「乙」という。乙が契約に至った場合を含む。)は、法令及び甲が定める諸規程を遵守し、契約手続きに係る不正行為及び反社会的勢力に関与する取引を防止するため、この約款に定める事項について、誠実にこれを履行しなければならない。
2 乙は、この約款を遵守することを誓約したうえで、契約参加資格登録申請書を甲に提出するものとする。
(不正行為の禁止等)
第2条 乙及び乙の構成員は、次の各号に掲げる行為を一切行わないものとする。
一 刑法第96条の6第1項に規定する競売入札妨害若しくは同条第2項に規定する談合又はxx国際空港株式会社法第19条第1項に規定する賄賂の供与等
二 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第3条に規定する私的独占若しくは不当な取引制限又は同法第19条に規定する不xxな取引方法
三 前二号に掲げる行為を行う目的で、甲の役員又は社員と接触すること 四 正当な理由なく頻繁に甲の役員又は社員に乙との取引を働きかけること
五 前各号に掲げる場合のほか、法令及び甲が定める諸規程に違反するなど、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当と認められる行為
2 乙及び乙の構成員は、不正又は不誠実な行為のある事実を知ったときは、甲に直ちに届け出るものとする。
3 乙は、甲が定める再就職に関する規制に反して、甲の役員又は社員であった者を受け入れないものとする。
4 甲の役員又は社員は、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等のxxを害すべき行為の処罰に関する法律(以下「入札談合等関与行為防止法」という。)第2条第
5項に規定する入札談合等関与行為を一切行わないものとする。
5 甲及び乙は、自社(自社の役員若しくは自社の親会社等を含む。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者その他の反社会的勢力に過去5年の間に関与していないことを表明しこれを保証するものとする。(ク)
(不正行為に対する措置)
第3条 甲は、乙が前条第1項、第2項又は第3項に違反したと認める場合は、甲が定める諸規程に基づき取引停止の措置又は契約参加資格の取消しの措置を行うものとする。
2 甲は、乙が前条第1項第1号又は第2号に違反したと認める場合は、乙と締結する契約書に基づき、契約の解除又は違約金の請求を行うものとする。
3 甲は、前条第4項に違反したものとして、xx取引委員会から入札談合等関与行為防止法第3条第1項又は第2項に基づく求めがあったときは、同法に基づき調査等必要な 措置を行うものとする。
4 甲及び乙は、相手方が前条第5項に反し、反社会的勢力に関与したと合理的に判断した場合は、契約を解除することができる。
(情報の公表)
第4条 甲は、契約手続きの透明性を確保するため、必要な情報を適切な方法で公表するものとする。
(調査等への協力)
第5条 第2条に規定する不正行為の疑いがあると甲が認めるときは、乙は、甲の要請に基づき、ヒアリング、資料の提出等に協力するものとする。
(有効期間)
第6条 この約款の有効期間は、契約参加資格登録申請書を提出した日から甲が認定する契約参加資格の有効期限までとする。
(提出書類の真正性)
第7条 乙から提出される契約にかかる一切の書類において、押印を省略した場合であっても、乙から提出されたものとみなす。(ク)
別表第2 測量等
業種別年間平均実績高の評点テーブル(A)
業種別年間平均実績高 | 評点A | 業種別年間平均実績高 | 評点A |
2,000億円以上 | 178 | 10億円以上 12億円未満 | 47 |
1,500億円以上 2,000億円未満 | 168 | 8億円以上 10億円未満 | 44 |
1,200億円以上 1,500億円未満 | 159 | 6億円以上 8億円未満 | 42 |
1,000億円以上 1,200億円未満 | 150 | 5億円以上 6億円未満 | 40 |
800億円以上 1,000億円未満 | 141 | 4億円以上 5億円未満 | 38 |
600億円以上 800億円未満 | 133 | 3億円以上 4億円未満 | 36 |
500億円以上 600億円未満 | 126 | 2億5,000万円以上 3億円未満 | 34 |
400億円以上 500億円未満 | 119 | 2億円以上 2億5,000万円未満 | 32 |
300億円以上 400億円未満 | 112 | 1億5,000万円以上 2億円未満 | 30 |
250億円以上 300億円未満 | 106 | 1億2,000万円以上 1億5,000万円未満 | 28 |
200億円以上 250億円未満 | 100 | 1億円以上 1億2,000万円未満 | 26 |
150億円以上 200億円未満 | 94 | 8,000万円以上 1億円未満 | 24 |
120億円以上 150億円未満 | 89 | 6,000万円以上 8,000万円未満 | 23 |
100億円以上 120億円未満 | 84 | 5,000万円以上 6,000万円未満 | 22 |
80億円以上 100億円未満 | 79 | 4,000万円以上 5,000万円未満 | 21 |
60億円以上 80億円未満 | 75 | 3,000万円以上 4,000万円未満 | 20 |
50億円以上 60億円未満 | 71 | 2,500万円以上 3,000万円未満 | 19 |
40億円以上 50億円未満 | 67 | 2,000万円以上 2,500万円未満 | 18 |
30億円以上 40億円未満 | 63 | 1,500万円以上 2,000万円未満 | 17 |
25億円以上 30億円未満 | 59 | 1,200万円以上 1,500万円未満 | 16 |
20億円以上 25億円未満 | 56 | 1,000万円以上 1,200万円未満 | 15 |
15億円以上 20億円未満 | 53 | 1,000万円未満 | 14 |
12億円以上 15億円未満 | 50 |
別表第3(1) 測量等
経営規模の評点テーブル(B1)
項目 | 自己資本額 | ||||
測量等 評 点 年間平均実績高 | 評点 B1 | ||||
90 | 81 | 72 | 63 | 54 | |
1,200億円以 上 | 560億円以上 | 240億円以上 560億円未満 | 170億円以上 240億円未満 | 100億円以上 170億円未満 | 100億円未満 |
600億円以上 1,200億円未満 | 170億円以上 | 100億円以上 170億円未満 | 65億円以上 100億円未満 | 35億円以上 65億円未満 | 35億円未満 |
300億円以上 600億円未満 | 65億円以上 | 35億円以上 65億円未満 | 25億円以上 35億円未満 | 18億円以上 25億円未満 | 18億円未満 |
150億円以上 300億円未満 | 33億円以上 | 18億円以上 33億円未満 | 11億円以上 18億円未満 | 7億4,000万円 以上 11億円未満 | 7億4,000万円 未満 |
80億円以上 150億円未満 | 14億円以上 | 8億4,000万円 以上 14億円未満 | 4億7,000万円 以上 8億4,000万円 未満 | 2億9,000万円 以上 4億7,000万円 未満 | 2億9,000万円 未満 |
40億円以上 80億円未満 | 5億1,000万 円以上 | 2億9,000万円 以上 5億1,000万円 未満 | 1億7,000万円 以上 2億9,000万円 未満 | 7,000万円以 上 1億7,000万円 未満 | 7,000万円未満 |
20億円以上 40億円未満 | 2億8,000万 円 以上 | 1億5,000万円 以上 2億8,000万円 未満 | 9,800万円以 上 1億5,000万円 未満 | 4,700万円以 上 9,800万円未満 | 4,700万円未満 |
10億円以上 20億円未満 | 1億2,000万 円 以上 | 7,500万円以 上 1億2,000万円 未満 | 4,400万円以 上 7,500万円未 満 | 2,200万円以 上 4,400万円未 x | 2,200万円未満 |
5億円以上 10億円未満 | 6,600万円以上 | 3,800万円以 上 6,600万円未 満 | 2,100万円以 上 3,800万円未 満 | 640万円以上 2,100万円未 x | 640万円未満 |
2億5,000万 円以上 5億円未満 | 3,400万円以上 | 1,900万円以 上 3,400万円未満 | 1,200万円以 上 1,900万円未 満 | 200万円以上 1,200万円未満 | 200万円未満 |
1億円以上 2億5,000万 円未満 | 1,700万円以上 | 980万円以上 1,700万円未満 | 470万円以上 980万円未満 | 150万円以上 470万円未満 | 150万円未満 |
5,000万円以 上 1億円未満 | 930万円以上 | 440万円以上 930万円未満 | 170万円以上 440万円未満 | 40万円以上 170万円未満 | 40万円未満 |
2,500万円以 上 5,000万円未 満 | 590万円以上 | 280万円以上 590万円未満 | 110万円以上 280万円未満 | 30万円以上 110万円未満 | 30万円未満 |
2,500万円未満 | 490万円以上 | 270万円以上 490万円未満 | 100万円以上 270万円未満 | 20万円以上 100万円未満 | 20万円未満 |
別表第3(2) 測量等
経営規模の評点テーブル(B2)
項目 測量等 評 点 年間平均実績高 | 技術職員の数 | ||||
評点 B2 | |||||
60 | 54 | 48 | 42 | 36 | |
1,200億円以 上 | 2,500人以上 | 1,800人以上 2,499人以下 | 1,100人以上 1,799人以下 | 770人以上 1,099人以下 | 769人以下 |
600億円以上 1,200億円未満 | 1,400人以上 | 1,000人以上 1,399人以下 | 640人以上 999人未満 | 530人以上 639人以下 | 529人以下 |
300億円以上 600億円未満 | 860人以上 | 590人以上 859人以下 | 450人以上 589人以下 | 330人以上 449人以下 | 329人以下 |
150億円以上 300億円未満 | 450人以上 | 330人以上 449人以下 | 220人以上 329人以下 | 82人以上 219人以下 | 81人以下 |
80億円以上 150億円未満 | 220人以上 | 160人以上 219人以下 | 96人以上 159人以下 | 39人以上 95人以下 | 38人以下 |
40億円以上 80億円未満 | 120人以上 | 80人以上 119人以下 | 47人以上 79人以下 | 22人以上 46人以下 | 21人以下 |
20億円以上 40億円未満 | 58人以上 | 38人以上 57人以下 | 24人以上 37人以下 | 11人以上 23人以下 | 10人以下 |
10億円以上 20億円未満 | 33人以上 | 21人以上 32人以下 | 13人以上 20人以下 | 8人以上 12人以下 | 7人以下 |
5億円以上 10億円未満 | 19人以上 | 12人以上 18人以下 | 7人以上 11人以下 | 4人以上 6人以下 | 3人以下 |
2億5,000万 円以上 5億円未満 | 11人以上 | 7人以上 10人以下 | 4人以上 6人以下 | 2人又は3人 | 1人以下 |
1億円以上 2億5,000万 円 | 7人以上 | 4人以上 6人以下 | 2人又は3人 | 1人 | なし |
5,000万円以 上 1億円未満 | 4人以上 | 3人 | 2人 | 1人 | なし |
2,500万円以 上 5,000万円未 満 | 3人以上 | 1人又は2人 | なし | ||
2,500万円未 満 | 2人以上 | 1人 | なし |
別表第3(2) 測量等
経営規模の評点テーブル(B3)
項目 測量等 評 点 年間平均実績高 | 技術職員以外の職員の数 | ||||
評点 B3 | |||||
30 | 27 | 24 | 21 | 18 | |
1,200億円以 上 | 2,300人以上 | 1,400人以上 2,299人以下 | 1,200人以上 1,399人以下 | 1,000人以上 1,199人以下 | 999人以下 |
600億円以上 1,200億円未満 | 1,300人以上 | 1,000人以上 1,299人以下 | 740人以上 999人以下 | 500人以上 739人以下 | 499人以下 |
300億円以上 600億円未満 | 740人以上 | 500人以上 739人以下 | 430人以上 499人以下 | 300人以上 429人以下 | 299人以下 |
150億円以上 300億円未満 | 430人以上 | 300人以上 429人以下 | 230人以上 299人以下 | 170人以上 229人以下 | 169人以下 |
80億円以上 150億円未満 | 240人以上 | 170人以上 239人以下 | 110人以上 169人以下 | 90人以上 109人以下 | 89人以下 |
40億円以上 80億円未満 | 120人以上 | 90人以上 119人以下 | 58人以上 89人以下 | 42人以上 57人以下 | 41人以下 |
20億円以上 40億円未満 | 67人以上 | 44人以上 66人以下 | 29人以上 43人以下 | 19人以上 28人以下 | 18人以下 |
10億円以上 20億円未満 | 34人以上 | 22人以上 33人以下 | 15人以上 21人以下 | 10人以上 14人以下 | 9人以下 |
5億円以上 10億円未満 | 19人以上 | 12人以上 18人以下 | 7人以上 11人以下 | 5人又は6人 | 4人以下 |
2億5,000万 円以上 5億円未満 | 12人以上 | 7人以上 11人以下 | 4人以上 6人以下 | 3人 | 2人以下 |
1億円以上 2億5,000万 円 | 7人以上 | 4人以上 6人以下 | 2人又は3人 | 1人 | なし |
5,000万円以 上 1億円未満 | 4人以上 | 3人 | 2人 | 1人 | なし |
2,500万円以 上 5,000万円未 満 | 3人以上 | 1人又は2人 | なし | ||
2,500万円未 満 | 2人以上 | 1人 | なし |
別表第4 測量等
流動比率及び営業年数評点テーブル(A)
経営状況(C)
審査項目 評点 | 流動比率 | 営業年数 |
30 | 115%以上 | 25年以上 |
27 | 100%以上 115%未満 | 20年以上 25年未満 |
24 | 85%以上 100%未満 | 10年以上 20年未満 |
21 | 70%以上 85%未満 | 5年以上 10年未満 |
18 | 70%未満 | 5年未満 |
(C)=流動比率の評点+営業年数の評点別表第5 (製造)
年間平均製造実績高評点テーブル(A)
評点A | 年 間 平 均 製 造 実 績 高 |
90 | 1,000億円以上 |
85 | 850億円以上 1,000億円未満 |
80 | 700億円以上 850億円未満 |
75 | 600億円以上 700億円未満 |
70 | 500億円以上 600億円未満 |
65 | 300億円以上 500億円未満 |
60 | 200億円以上 300億円未満 |
56 | 150億円以上 200億円未満 |
52 | 100億円以上 150億円未満 |
48 | 50億円以上 100億円未満 |
44 | 30億円以上 50億円未満 |
40 | 20億円以上 30億円未満 |
36 | 10億円以上 20億円未満 |
32 | 6億円以上 10億円未満 |
28 | 4億円以上 6億円未満 |
24 | 1億円以上 4億円未満 |
20 | 7,000万円以上 1億円未満 |
16 | 5,000万円以上 7,000万円未満 |
12 | 2,500万円以上 5,000万円未満 |
8 | 1,000万円以上 2,500万円未満 |
4 | 1,000万円未満 |
別表第5-2 販売
年間平均販売実績高評点テーブル(A)
評点A | 年 間 平 均 販 売 実 績 高 |
100 | 1,500億円以上 |
95 | 1,000億円以上 1,500億円未満 |
90 | 800億円以上 1,000億円未満 |
85 | 600億円以上 800億円未満 |
80 | 400億円以上 600億円未満 |
75 | 300億円以上 400億円未満 |
70 | 200億円以上 300億円未満 |
65 | 100億円以上 200億円未満 |
60 | 50億円以上 100億円未満 |
55 | 10億円以上 50億円未満 |
50 | 1億円以上 10億円未満 |
45 | 5,000万円以上 1億円未満 |
40 | 1,000万円以上 5,000万円未満 |
35 | 500万円以上 1,000万円未満 |
30 | 300万円以上 500万円未満 |
25 | 300万円未満 |
別表第6
経営規模の評点テーブル(B)
経 営 規 模 (B)
評点 B1 | 自己資本額 | 職 | 員 | 数 | 評点 B3 | 設備の額 | |||
評点 B2 | 販売業 | 評点 B2 | 製造及び役務等 | ||||||
20 | 100億円以上 | 10 | 100人以上 | 20 | 1,000人以上 | 10 | 20億円以上 | ||
17 | 50億円以上 100億円未満 | 7 | 70人以上 99人以下 | 17 | 700人以上 999人以上 | 8 | 10億円以上 20億円未満 | ||
14 | 30億円以上 50億円未満 | 4 | 50人以上 69人以下 | 14 | 500人以上 699人以上 | 6 | 5億円以上 10億円未満 | ||
11 | 10億円以上 30億円未満 | 2 | 30人以上 49人以下 | 11 | 300人以上 499人以上 | 4 | 1億円以上 5億円未満 | ||
8 | 1億円以上 10億円未満 | 1 | 29人以下 | 8 | 150人以上 299人以下 | 2 | 上 | 5,000万円以 1億円未満 | |
6 | 1,000万円以上 1億円未満 | 6 | 70人以上 149人以下 | 1 | 満 | 5,000万円未 | |||
4 | 500万円以上 1,000万円未満 | 4 | 30人以上 69人以下 | ||||||
2 | 500万円未満 | 2 | 29人以下 |
B=B1+B2+B3
別表第7
製造、販売等流動比率及び営業年数評点テーブル(C)
経 営 状 況 (C)
評点C1 | 流 動 比 率 | 評点C2 | 営 業 年 数 |
25 | 115%以上 | 15 | 25年以上 |
20 | 100%以上 115%未満 | 12 | 15年以上 25年未満 |
15 | 85%以上 100%未満 | 9 | 7年以上 15年未満 |
10 | 70%以上 85%未満 | 5 | 3年以上 7年未満 |
5 | 70%未満 | 1 | 3年未満 |
(C)=流動比率の評点(C1)+営業年数の評点(C2)
別表第8(ク)
種別 | 業種 | (ランク) | 総合点数 |
工事 | 一般土木工事 | A | 1,150点以上 |
B | 950点以上1,150点未満 | ||
C | 850点以上950点未満 | ||
D | 850点未満 | ||
しゅんせつ工事 | A | 900点以上 | |
B | 900点未満 | ||
建築工事 | A | 1,300点以上 | |
B | 950点以上1,300点未満 | ||
C | 950点未満 | ||
プレハブ建築工事 | A | 1,000点以上 | |
B | 1,000点未満 | ||
一般舗装工事 | A | 950点以上 | |
B | 900点以上950点未満 | ||
C | 900点未満 | ||
空港舗装工事 | A | 1,000点以上 | |
B | 1,000点未満 | ||
グルービング工事 | なし | 区分なし | |
プレストレストコンクリート工事 | A | 1,000点以上 | |
B | 1,000点未満 | ||
鋼橋上部工事 | A | 1,000点以上 | |
B | 1,000点未満 | ||
建築鉄骨工事 | A | 1,000点以上 | |
B | 1,000点未満 | ||
通信設備工事 | A | 1,150点以上 | |
B | 950点以上1,150点未満 | ||
C | 950点未満 | ||
通信機器製造・設置・調整工事 | なし | 区分なし | |
電気設備工事 | A | 1,250点以上 | |
B | 1,000点以上1,250点未満 | ||
C | 1,000点未満 | ||
受変電設備工事 | A | 950点以上 | |
B | 950点未満 | ||
機械設備工事 (地域冷暖房) (搬送設備) (航空機給油設備) | なし | 区分なし |
機械設備工事(一般) | A | 1,050点以上 | |
B | 950点以上1,050点未満 | ||
C | 950点未満 | ||
暖冷房衛生設備工事 | A | 1,100点以上 | |
B | 850点以上1,100点未満 | ||
C | 850点未満 | ||
造園工事 | A | 800点以上 | |
B | 800点未満 | ||
塗装工事 | A | 800点以上 | |
B | 800点未満 | ||
消防施設工事 | なし | 区分なし | |
解体工事 | なし | 区分なし | |
工事以外 | すべての業種 | なし | 区分なし |