Contract
別添1
xx隠岐国立公園
豪円山野営場運営管理業務委託契約書 (案)
令和5年●月
中国四国地方環境事務所
1章 x x
(目的及び定義)
第1条 本契約は、契約担当官中国四国地方環境事務所長 xx xx(以下「甲」という。)及び
「xx隠岐国立公園豪円山野営場運営管理業務(以下「本業務」という。)を行う者(以下「乙」という。)が相互に協力し、本業務を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(本業務の概要、事業の範囲)
第2条 本業務は、以下の各業務で構成される。
(1)管理事業(環境省として、野営場の通常の管理として必要とみなす範囲の事業。以下同じ。) (ア) 運営業務
(イ) 維持管理業務 (ウ) 経営管理業務
(2) 自主事業(乙自らの企画、資金によって、物販、飲食等の高付加価値なサービス提供を行う事業。以下同じ。)
2 甲は、本契約に従い、乙が本業務を実施するため、xx隠岐国立公園豪円山野営場(以下「本施設」という。)を乙に使用させる。
3 乙は、本契約、運営管理業務要求水準書、応募要領、質問回答書及び企画書に従い、日本国の法令を遵守し、本業務を遂行しなければならない。
(応募要領等及び企画書の内容遵守並びに規定の適用関係)
第3条 本契約書、運営管理業務要求水準書、応募要領、質問回答書及び企画書(以上の契約書、書類を総称して、以下「契約関係書類」という。)の記載内容に矛盾又は齟齬がある場合には、この順に優先して適用されるものとする。
2 契約関係書類で疑義が生じた場合は、甲及び乙の間において協議のうえ、係る記載内容に関する事項を決定するものとする。
(費用負担及び資金調達)
第4条 本業務の実施に関する一切の費用は、本契約において別段の定めがある場合を除き、全て乙が負担するものとする。
2 本業務に要する資金調達は、全て乙の責任において行うものとする。
(許認可及び届出等)
第5条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる法令等に基づく許認可は、xが自らの責任及び費用負担により取得するものとする。また、乙が本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出及び報告は、乙がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、甲が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、甲が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について乙の協力を求めた場合には、乙はこれに応じるものとする。
2 乙は、前項ただし書に定める場合を除き、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可の取得及び維持に関する責任及び損害を負担するものとする。
3 甲は、乙が甲に対して要請した場合、乙による許認可の取得について、法令の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 乙は、本業務の実施に係る許認可の取得等に関する書類を作成し、提出したものについては、
その写しを保存するものとし、運営期間終了時に甲に提出するものとする。
5 乙は、本業務の実施に係る許認可の取得等に関する書類の原本を保管し、甲の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付き写しを甲に提出するものとする。
(責任の負担)
第6x xは、本契約において別段の定めのある場合を除き、乙の本業務実施に関する甲による確認若しくは立会又は乙からの甲に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の乙の責任をも免れず、当該確認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、甲は何ら責任を負担しない。
(本施設の名称等)
第7条 本施設の正式名称は、甲が定める。
2 乙は、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、前項に定める正式名称のほか乙が提案する愛称を使用することができる。
2章 関係事業等との調整等
(関係事業者との協議)
第8条 乙は、自己の責任及び費用において、関係事業者との間で本業務実施に際して必要な事項について協議を行うものとし、係る協議の結果に従うものとする。
(協議会(仮称)の設置)
第9条 甲は、乙及び関係事業者との間で、本業務に関する連絡調整を行い、本業務及び関係事業を円滑に推進するため、必要に応じて協議会(仮称)を設置できるものとする。
2 乙は、前項の協議会(仮称)に出席し、本業務に関する調整を円滑にするため必要な協力を行わなければならない。
3章 供用開始の準備
(供用開始の準備)
第10条 本施設の供用開始予定日は、令和5年(2023年)●月●日とする。
2 乙は、本施設の供用開始予定日から確実に野営場等の機能が十分発揮されるよう、供用開始予定日までに、自己の責任及び費用において必要な準備を行わなければならない。
3 乙は、供用開始予定日前であっても、自己の責任及び費用において、本業務のうち必要な業務を実施するものとする。
(供用開始準備計画書の提出)
第11条 乙は、本契約の締結後速やかに、契約関係書類に従い、供用開始予定日までの準備に関する計画、工程xxを記載した供用開始準備計画書を作成して甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。なお、本項に基づく供用開始準備計画書は、甲及び乙を拘束するものではない。
2 乙は、供用開始準備計画書を変更しようとするときは、あらかじめ甲に対して協議しなければならない。
(本業務の体制の確認)
第12条 乙は、供用開始予定日までに、本業務に必要な体制を確保する。
2 乙は、本施設の供用開始5日前までに、運営管理業務全般を掌握し、業務従事者を指揮監督する責任者(以下「運営管理責任者」という。)を設置しなければならない。なお、本項の運営管理責任者は、業務全般を統括することを原則とする。
3 乙は、本施設の供用開始予定日の5日前までに、運営・維持管理業務に係る組織体制について、第17条の業務計画書に記載し、甲の確認を受けなければならない。
(運営期間中の保険)
第13条 乙は、本契約締結日から運営期間終了日まで、自己の責任及び費用において、次の各号に定める保険に加入するものとする。
(1) 第三者賠償責任保険
(2) 火災保険等
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、保険契約締結後速やかにその保険証券の写しを甲に提出しなければならない。
(供用開始日の遅延)
第14条 乙は、本施設の供用開始日が供用開始予定日よりも遅延することが見込まれる場合には、速やかに当該遅延の原因及びその対応計画を甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に規定する対応計画において、本施設の可及的速やかな供用開始に向けての対策及び想定される供用開始日までの予定を明らかにしなければならない。
3 乙の責めに帰すべき事由により本施設の供用開始日が供用開始予定日よりも遅延し、甲に損害が発生した場合、甲は、合理的な範囲でその損害額を乙に請求することができる。
4 甲の責めに帰すべき事由(2章の規定に基づく乙及び関係事業者との間における協議事項又は調整事項を除く。)によって本施設の供用開始日が供用開始予定日よりも遅延し、乙に増加費用又は損害が発生した場合、甲は、合理的な範囲で当該増加費用又は損害を負担するものとする。
5 法令変更又は不可抗力により、本施設の供用開始日が供用開始予定日よりも遅延した場合の措置については、9章又は10章の規定に従う。
4章 管理事業
(管理事業の実施)
第15条 乙は、運営期間中、本契約に従い、運営管理に係る契約関係書類の内容を満たすよう管理事業を実施する。
2 乙は、管理事業の一部を、甲の調査職員(契約関係書類に定められた範囲内において、乙又は運営管理責任者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う中国四国地方環境事務所職員のこと。以下同じ。)の事前の承諾を得た場合、第三者に委託することができる。ただし運営管理責任者が果たすべき役割については、再委託することはできない。
3 管理事業に関して、乙が使用する第三者の責めに帰すべき一切の事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、xがその責任を負うものとする。
(本施設の修繕)
第16条 本施設の修繕は、乙が日常的な管理で対応可能な軽微なものを除き、甲が直接行うこととする。ただし、修繕が必要な場合は時間的余裕を持って甲乙で調整を行い、急な故障等、緊
急を要するものは乙において対応し、緊急対応したものは事後に乙より甲に請求する。
(業務計画書の提出)
第17条 乙は、当該業務実施年度の前年度の2月末日まで(初年度にあっては、運営開始日の5日前までの日)に、契約関係書類に従い、管理事業に係る業務計画書を作成し、調査職員に提出した上で、承諾を受けなければならない。
2 前項に規定する業務計画書の様式、記載事項等については、契約関係書類を踏まえて乙が作成し、調査職員の承諾を受けなければならない。
3 乙は、管理事業の期間中、業務計画書に従い、適正に業務を実施しなければならない。
4 乙が業務計画書の内容を変更しようとする場合は、遅滞なく調査職員と協議し、あらかじめ調査職員の承諾を受けなければならない。
(業務月報の提出)
第18条 乙は、管理事業期間中、当該月末から2週間以内に、契約関係書類に従い、業務及び財務に関する業務月報を作成し、調査職員に提出しなければならない。
2 前項に規定する業務月報の様式、記載事項等については、乙が作成し、調査職員の確認を受けなければならない。
(年次報告書の提出)
第19条 乙は、管理事業期間中、毎会計年度末から30日以内に、管理事業において作成した業務月報を総括した年次報告書を作成し、調査職員に提出しなければならない。なお、年次報告書は、事業期間を通じて保管・管理しなければならない。
2 前項に規定する年次報告書の様式、記載事項等については、乙が作成し、調査職員の承諾を受けなければならない。
(業務改善措置及び改善状況の報告等)
第20条 甲は、前2条及び第28条の計算書類等の記載に基づき本業務の安定的かつ継続的な実施に支障が出るおそれがあると認めるときは、乙に対して、必要な措置を講じ、かつ当該措置の実施による改善状況について報告するよう求めることができる。
(緊急時における対応)
第21条 甲又は乙は、緊急に対応すべき事項が発生したことを知ったときは、直ちに相手方に対し通知するものとする。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合、当該状況を可及的速やかに解消すべく可能な限り努力するものとする。
(報告義務)
第22条 乙は、管理事業期間中、本業務に関し甲が必要と認めて報告を求めた事項について、遅滞なく甲に報告しなければならない。
5章 自主事業
(自主事業の実施)
第23条 乙は、運営期間中、本施設の自然公園法上の位置づけや設置目的に適合する範囲におい
て、本施設を利用して自ら企画、運営する収益事業を「自主事業」として実施することができる。
2 乙は、自主事業を実施するときは、事業を開始する2週間前までに契約関係書類に従い、実施する自主事業に関する計画を記載した自主事業計画書を作成し、甲に提出し、承諾を受けなければならない。
3 乙は、自主事業の実施に当たっては、その実施に当たって使用する土地や施設の範囲を明確にした上で、「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について」(昭和33年1月 7日 蔵管第1号)に基づき、国有財産使用許可の手続きを行うとともに、使用料を国庫に納付しなければならない。
4 前項のほか、自主事業に関し必要な一切の許認可及び届出等は、乙の責任と費用において行わなければならない。
5 乙は、国有財産使用許可等を受けて、自主事業を実施するために必要な建築物、工作物、設備、什器、資材、物品等(以下「自主事業施設等」という。)を設置、搬入し、当該自主事業の実施期間内にわたり存置することができる。
6 本契約の規定に基づき本契約が終了又は解除された場合、乙は、自主事業施設等を撤去し、本施設を原状回復のうえ甲に返還しなければならない。
7 乙は、自主事業を実施した場合、その結果を第18条の業務月報及び第19条の年次報告書に掲載し、甲へ報告しなければならない。
6章 乙の収入
(管理事業による収入)
第24条 乙は、本施設の利用料、その他公共の野営場の通常の管理として行うサービスの対価(以下、「利用料金等」という。)を徴収し、自らの収入とすることができる。
2 乙は、契約関係書類に従い、利用料金等の額を決定し、甲の承諾を得なければならない。
3 管理事業に必要な費用は、当該収益から負担することとし、国費の補填は行わない。また、管理事業の収益を自主事業に充てることはできない。
4 管理事業における収益から管理事業の費用合計を引いた額が、管理事業の費用合計の20%よりも大きくなった場合、超えた額は余剰金として次年度に繰り越すか、本施設のさらなるサービス向上に還元しなければならない。
5 本契約期間最終年度に余剰金があった場合は、5年間の費用合計の20%を超える額は、甲と協議の上、xx隠岐国立公園の管理に資する基金等への寄付等を行わなければならない。
(自主事業による収入)
第25条 乙は、契約関係書類に従い、自主事業を行うことにより、収入を得ることができる。
2 乙は、自主事業により一定以上の利益が得られた場合は、企画書の提案に基づき、収益の一部を本施設の運営・維持管理の充実等に充てるものとする。また、自主事業の収益を管理事業に充てることは可能とする。
7章 適正な業務の確保
(要求水準を満たす業務の実施)
第26x xは、自己の責任及び費用により、社会情勢の変化等に応じて、契約関係書類で規定する水準(本章において「要求水準」という。)を満たすように本業務を実施しなければならない。なお、その詳細な方法については、必要に応じて甲と協議して決定する。
(運営管理に係る要求水準書の変更)
第27条 甲は、必要と認める場合には、運営管理に係る要求水準書を変更することができる。ただし、甲は、あらかじめ乙に対してその旨及び理由を記載した書面により通知し、乙と協議を行わなければならない。
(運営管理状況モニタリング)
第28条 甲及び乙は、別紙1のモニタリングの方法等に定める方法に従い、各種モニタリングを実施するものとする。
2 甲は、前項の規定に基づき乙の実施する業務が契約関係書類で規定する要求水準を満たしていないと判断された場合、乙に対して必要な措置を講じる。
(その他必要な措置)
第29条 契約関係書類に規定するもののほか、本業務の円滑かつ着実な実施に資するために必要な措置については、甲が定める。
2 乙は、前項の甲の定めに従わなければならない。
3 第1項の甲の定めに従うことにより乙に増加費用が発生する場合、甲と乙は協議するものとする。
8章 本契約の終了及び終了に伴う措置
(契約期間)
第30条 本契約は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約締結日を始期とし、次のうちいずれか早く到来する日を終期とする期間(本契約において「運営期間」という。)中効力を有する。
(1) 本契約の規定に基づき甲又は乙が本契約を解除した日
(2) 令和10年(2028年)3月31日
(乙の事由による本契約の解除)
第31条 甲は、次の各号の事由が発生したときは、催告することなく本契約を解除することができる。
(1) 乙が、破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続又はこれらに類似する手続について乙の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(乙の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(2) 乙について手形取引停止処分がなされたとき。
(3) 乙が、第18条及び第19条に定める業務月報等に虚偽の記載を行ったとき。
(4) その他乙の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能となったとき。
2 甲は、次の各号の事由が発生したときは、乙に対して当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告し、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、解除事由を記載した書面を送付することにより、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 乙がその責めに帰すべき事由により本契約に基づく乙の義務を履行しないとき。
(2) 乙に、破産、会社更生、民事再生、又は特別清算の手続の開始原因があるとき。
(3) 乙の責めに帰すべき事由により、供用開始予定日に本施設の供用が開始できないとき又は供用開始予定日に供用を開始できる見込みがないと明らかに認められるとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項第(4)号に該当する場合とみなす。 (1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号
)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 甲は、第28条に規定する手続を経てもなお乙が実施する本業務の水準が運営管理に係る契約関係書類に記載された水準を満たさない状態が継続するなど、乙の責めに帰すべき事由により本業務の遂行に重大な支障を及ぼす事態が発生しその状態が一定期間改善されない場合、本契約を解除することができる。
(甲の事由による本契約の解除)
第32条 甲の責めに帰すべき事由により、甲が本契約上の甲の重大な義務に違反し、乙から60日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわら ず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、又は甲の責めに帰すべき事由により本契約に基づく乙の重要な義務の履行が不能になった場合は、乙は、解除事由を記載した書面を送付することにより、本契約を解除することができる。
2 本条の規定により本契約が解除された場合、甲は、解除に起因して乙が被った合理的な範囲の損害額を、乙の請求に基づき支払わなければならない。
(合意解除)
第33条 甲及び乙は、合意により本契約を終了させることができる。
(損害賠償責任)
第34条 本契約に別段の定めがある場合を除き、甲又は乙が本契約に定める義務に違反したことにより相手方に損害が発生したとき、相手方は当事者に対し損害賠償を請求することができる。
(第三者に及ぼした損害)
第35条 乙が本業務実施に際し、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
2 前項の場合、乙が当該第三者に対し当該損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害が甲の責めに帰すべき事由により生じたものである場合は、甲がその損害を賠償しなければならない。
3 甲は、第1項に規定する損害を第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかに支払わなければならない。ただし、前項ただし書に掲げる場合を除く。
4 前項の場合その他本業務実施に関し第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙が協力してその処理解決にあたるものとする。
9章 法令変更
(法令変更による措置)
第36条 本契約締結日以降、法令変更により本業務の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、甲及び乙は、当該通知の内容について確認し、法令変更であると認められたときは、対応方針について協議するものとする。
3 前項の措置を講じてもなお、本契約締結後に発生した法令変更により、本業務の継続が不能となったときは、甲及び乙は、協議のうえ、本契約を解除することができる。
4 前項に基づき本契約が解除された場合、乙は、本施設を原状回復のうえ甲に返還しなければならない。
5 法令変更により増加費用及び損害が生じるときは、甲及び乙は協議するものとする。
10章 不可抗力
(不可抗力による措置)
第37条 本契約締結日以降、不可抗力により本業務の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、甲及び乙は、当該通知の内容について確認し、不可抗力であると認められたときは、対応方針について協議するものとする。
3 前項の措置を講じてもなお、本契約締結後に発生した不可抗力により、本業務の継続が不能となったときは、甲及び乙は、協議のうえ、本契約を解除することができる。
4 前項に基づき本契約が解除された場合、乙は、本施設を原状回復のうえ甲に返還しなければならない。
5 不可抗力により増加費用及び損害が生じるときは、甲及び乙は協議するものとする。
11章 その他
(公租公課)
第38条 本契約に関連して生じる公租公課は、全て乙の負担とする。
(秘密保持義務)
第39条 甲及び乙は、相手方の事前の承諾がない限り、本契約に関する情報(本業務を実施する上で知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、以下の場合に限り、本契約に関する情報を開示することができる。
(1) 当該情報を知る必要のある甲又は乙の従業員又は委託者に対して、甲及び乙と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(2) 本条の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
(3) 既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
(4) 法令又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3 前2項の規定は、甲及び乙による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。
(責任分担)
第40条 本契約本文に定めのない事項に係る、甲と乙の責任分担を別紙2「甲と乙の責任分担一覧」のとおりとする。
(管轄裁判所)
第41条 本契約に関連して発生したすべての紛争は、岡山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第42条 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、要請、承諾及び契約終了告知並びに解除は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、甲及び乙は、当該請求等のあて先をそれぞれ相手方に対して本契約の締結後速やかに通知するものとする。
2 本契約の履行に関して甲と乙の間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して甲と乙の間で用いる計算単位は、契約関係書類に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
5 本契約の履行に関する期間の定めについては、契約関係書類に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法の定めるところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
(疑義に関する協議)
第43条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議して、これを定めるものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和5年●月●日
甲
岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階契約担当官
中国四国地方環境事務所長
上 田 健 二
乙
別紙1 モニタリングの方法等
1.基本的考え方
(1) 甲は、乙が、契約関係書類において規定する運営管理に係る水準(本別紙において「業務要求水準」という。)を満たすサービスの提供を行っていることを確認するため、定期的にモニタリングを実施する。
(2) 乙は、自発的にセルフモニタリングを行い、年次報告書に記載し、甲に提出するものとする。本業務においては、独立採算事業であるという特性に鑑み、事業者の主体的かつ自律的な事業遂行を促すため、このセルフモニタリングを中心に甲への報告を行うものとする。セルフモニタリングの方法は、乙からの提案に基づき、甲との協議により定める。
(3) (1) 、(2) のほか、甲は、必要に応じて、随時モニタリングを行うことができる。
(4) (1) ~(3) のモニタリングにより、甲は、乙が実施する本業務の遂行状況が業務要求水準に抵触していると判断した場合、乙に対して文書注意又は改善勧告を行うものとする。また、乙は、本業務の遂行状況が業務要求水準に抵触していることを認識した場合は、甲の文書注意又は改善勧告を待つことなく、自ら業務要求水準抵触の原因を検討し、改善のための計画を立案し、その後の業務要求水準抵触を回避し、サービスの質の維持向上を図らなければならない。
2.本業務の遂行状況が業務要求水準に抵触している場合の定義
1(4)に規定する「本業務の遂行状況が業務要求水準に抵触している場合」とは、以下の事象が生じている場合をいう。
(1) 重大な事象
重大な事象とは、乙の不備に起因して、本施設の全部又は一部が利用できない状態、又は運営できなくなるおそれがある状態等をいう。重大な事象の例は次のとおり。
(ア) 安全措置の不備等による人身への危害のおそれがある事態の発生 (イ) 法令違反・不法行為の発覚
(ウ) 公共性を著しく損なう行為の発覚 等
(2) 重大な事象以外の事象
重大な事象以外の事象とは、乙が業務要求水準を達成していないことにより、本業務の遂行等に支障を及ぼしている状態等をいう。重大な事象以外の事象の例は次のとおり。
(ア) 業務要求水準の未達成
(イ) 業務月報及び年次報告書の不備 (ウ) 施設利用者等への対応の不備
(エ) 甲ほか監督行政機関等への連絡の不備 等
3.本業務の遂行状況が業務要求水準に抵触している場合の措置
(1) 文書注意・改善勧告
本業務の遂行状況が業務要求水準に抵触している場合の措置は、以下のとおりとする。 (ア) 文書注意
甲は、モニタリングの結果、重大な事象以外の事象が発生していると判断した場合、乙に対して書面により注意を行うことができる。
(イ) 改善勧告
甲は、モニタリングの結果、重大な事象が発生していると判断した場合、乙に対して書面によ
り改善勧告を行うことができる。
(2) 改善措置実施手順
甲から改善勧告を受けた場合、乙は、重大な事象に対する改善措置を行うため、速やかに改善計画書を作成し、甲へ提出しなければならない。
(ア) 甲は、その内容が十分であると認められる場合、改善計画内容について承諾する。
(イ) 改善計画内容が十分でないと甲が認めた場合、乙は、改善計画内容について再度検討し、改善計画書を作成し直すものとする。
(ウ) 改善計画書が提出され承諾された後、甲は、随時モニタリングを実施し、改善内容等を確認する。
(エ) 乙は、改善措置の実施状況を甲に定期的に報告し、甲の確認を受けなければなければならない。
(オ) 乙は、ホームページ等において改善措置及びその実施状況の概要を公表しなければならない。
4.著しく過大な利益への措置
甲は、乙の本業務の実施状況及び財務状況から客観的に判断して、乙が本業務で得る利益が著しく過大であると認められる場合、利用料金の改定、施設使用料の有償化等について協議を行うことができる。乙は、本業務の趣旨に則り、本業務が公共事業としての性格を有することを十分に踏まえた上で、誠意をもって甲からの協議に応じるとともに、適切な対応を行うものとする。
5.モニタリングにおける甲の責任負担
甲は、モニタリング時における説明要求、説明の聴取及び立会いの実施、是正の請求、改善計画書の承諾等を理由として、本業務の実施の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
別紙2 甲と乙の責任分担一覧
番号 | 項目 | 内容 | 責任 | |
甲 | 乙 | |||
1 | 法令等の変更による負担 | 本業務に係る法令、基準等の変更に伴うもの | ○ | |
2 | 許認可の取得等の遅延による負担 | 乙が行う許認可取得等の遅延等に伴うもの | ○ | |
3 | 環境への影響 | 運営・維持管理による環境への悪影響 | ○ | |
4 | 本業務の中止 | 甲の事由によるもの | ○ | |
5 | 上記以外によるもの | ○ | ||
6 | 本業務の実施に係る費用の変動 | 市場価格の変動によるもの | ○ | |
7 | 税制、税率の変更によるもの | ○ | ||
8 | 甲の指示による要求水準等の変更に起因するもの | ○ | ||
9 | 乙の判断による運営・維持管理の変更に起因するもの | ○ | ||
10 | 上記以外の要因によるもの | ○ | ||
11 | 利用者数の変動 | 甲の行為や指示による業務内容の変更に起因する利用者の減少 | ○ | |
12 | 本施設の運営管理に支障をきたすほどの需要変動など社会的状況の変化への対応 | ○ * | ○ * | |
13 | 上記以外の要因による利用者の減少 | ○ | ||
14 | 経済性の悪化 | 構成員等の能力不足等による乙の経済性の悪化 | ○ | |
15 | 自然災害による本施設及び利用者への被害 | 災害対策基本法に定める天災、その他異常気象等によるもの | ○ * | ○ * |
16 | 本業務履行期間中の事故 | 本施設に起因する事故に関するもの。ただし、乙による本施設の維持管理の瑕疵、不適切な運営に起因する事故 に関するものを除く。 | ○ | |
17 | 乙が設置した施設(自主事業施設及び管理事業に関して乙が設置した施設)に起因する事故に関するもの | ○ | ||
18 | 本施設及び乙が設置した施設の維持管理の瑕疵、不適切な運営に起因する事故に関するもの | ○ | ||
19 | その他の外部要因による本施設及び利用者への被害 | 戦争、内乱、外国の侵略、暴動、テロ、放射能汚染等の被害に関するもの | ○ * | ○ * |
20 | 情報セキュリティ | 運営における個人情報の漏洩やマルウェア感染等 | ○ | |
21 | 苦情・要望対応 | 本業務の実施に係る内容に対する住民及び野営場利用者等からの苦情、要望への対応 | ○ | |
22 | 上記以外の対応 | ○ |
*:甲、乙の負担の割合は、双方の協議により決定する。