海老名小学校 PTA 規約
令和元年度
海老名小学校 PTA 規約
目 次
1.海老名小学校 PTA 規約 1
2.海老名小学校 PTA 細則 4
3.海老名小学校 PTA 個人情報保護規程…… 6
海老名小学校PTA規約
第1章 名称及び事務所
第1条 この会は、海老名小学校PTAという。 第2条 この会は、事務所を海老名小学校におく。
第2章 目的及び活動
第3条 この会は、保護者と教職員が協力して、家庭と学校と社会における児童の幸福な成長を図ることを目的とする。
第4条 この会は、前条の目的をとげるために、次の活動をする。
(1) 会と学校との緊密な連絡によって、児童の生活環境をよくする。
(2) 会員相互の理解と資質向上に努める。
(3) その他、この会の目的を達成するために必要な活動をする。
第3章 方針
第5条 この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。
(1) 児童の教育及び福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。
(2) 特定の政党や宗教に偏ることなく、またはもっぱら営利を目的とするような行為は行わない。
(3) この会又はこの会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。
(4) 学校の人事、その他管理に干渉しない。
第4章 会員
第6条 この会の会員となることのできる者は、次のとおりである。
(1) 海老名小学校に在籍する児童の保護者、またはこれに代わる者。
(2) 海老名小学校の校長及び教職員。
(3) この会の主旨に賛同する者。
第7条 この会員は会費を納めるものとする。
第8条 会員は、全て平等の権利と義務を有する。
第5章 経理
第9条 この会の活動に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入によって支弁される。第10条 この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。
第11条 この会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。第12条 この会の会計年度は、毎年四月一日から始まり、翌年xx三十一日に終わる。
第6章 役員
第13条 この会の役員は次のとおりである。会 x x名
副会長 二名以上書 記 二名以上会 計 二名以上
役員は、他の役員、会計監査を兼ねることができない。
第14条 役員は、指名委員が、会員中より指名した役員候補者を、総会の同意を得て決める。
第15条 役員の任期は一年とする。ただし同じ役員の職については、一回に限り再任を妨げない。役員は、引き続いて、他の役員に選任されることができる。
第16条 役員の職務は次のとおりである。
(1) 会長は、この会を総括し、総会、運営委員会及び全員委員会を招集する。
会長は、会計監査委員会を除く全ての集会に出席し、意見を述べることができる。
(2) 会長は、他の役員及び校長の意見を聴いて常置委員会の委員を委嘱する。
(3) 会長は、運営委員会の承認を得て、臨時委員会の委員を委嘱する。
(4) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
(5) 書記は、議事並びに重要事項を記録し、会長の指示により、この会の庶務を行う。
(6) 会計は、この会の一切の会計事務を処理し、総会において、会計監査委員の監査を経て、決算を報告する。
第7章 会計監査委員
第17条 この会の会計を監査するために、二名の監査委員を置き、任期は一年とする。
第18条 会計監査委員は、指名委員が会員中より指名した会計監査委員候補者を総会の同意を得て決める。第19条 会計監査委員は、必要に応じ、臨時会計監査を行うことができる。
第8章 役員・会計監査委員候補者指名委員会
第20条 役員及び会計監査委員の候補者を指名するときは、役員・会計監査委員候補者指名委員会(以下指名委員会という)を置く。
第21条 指名委員会の委員の数と選出の方法は、細則で定める。
第22条 指名委員会の委員は、その任務を終了したときに解任される。
第9章 総会
第23条 総会は全会員を持って構成されるこの会の最高決議機関である。第24条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2.定期総会は、年度の始めに開催する。臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、又は会員の五分の一以上の要求があった時開催する。
第25条 総会は、会員の五分の一以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。第26条 総会の議事は、出席者の過半数で決する。
第10章 運営委員会
第27条 運営委員会は、役員、常置委員会の正副委員長、各地区長、学級委員会の各学年委員長、臨時委員会のある場合はその委員長、及び校長、教頭をもって構成する。
第28条 運営委員会の任務は、次のとおりである。
(1) この規約に定められてあるもののほか、各種委員会の権限以外のこの会の運営に関する事務を処理し、各種委員会の連絡調整にあたる。
(2) 総会に提出する議案の調整及び議事日程の立案に当たる。
(3) その他重要事項を審議処理する。
第29条 運営委員会は、構成員の四分の一以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
第11章 常置委員会及び臨時委員会
第30条 この会の活動に必要な事項について、調査、研究、立案するために、常置委員会を置く。 2.常置委員会について必要な事項は、細則で定める。
第31条 特別な事項について必要があるときは、臨時委員会を設けることができる。 2.臨時委員会について必要な事項は、細則で定める。
第12章 学級委員及び地区委員
第32条 この会と学級との連絡に当たるため、学級委員を置く。 2.学級委員について必要な事項は、細則で定める。
第33条 この会と地区との連絡に当たるため、地区委員を置く。 2.地区委員について必要な事項は、細則で定める。
第13章 全員委員会
第34条 各種委員会の連絡に当たり、会の運営に協力するため全員委員会を置く。
2.全員委員会は、役員、常置委員、学級委員代表及び校長、教頭をもって構成する。
3.全員委員会を開催する必要があるときは、会長が招集する。
第14章 会費
第35条 会員は、会費を納入するものとする。 2.必要な事項は、細則によって定める。
第15章 個人情報の取り扱い
第36条 個人情報の取り扱いについては、別に定める。
第16章 事業年度
第37条 この会の事業年度は、四月一日に始まり、翌年xx三十一日に終わる。
第17章 細則
第38条 この会の運営に関し、必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて運営委員会の議決を経て定める。
2.運営委員会は、細則を制定し、又は改廃した場合、その結果を次期総会に報告しなければならない。
第18章 改正
第39条 この規約の改正は、運営委員会が必要と認めたとき、又は会員の五分の一以上の要求があったときに、総会に提案するものとする。
2.この規約は、総会において、出席者の三分の二以上の賛成がなければ、改正することができない。
附則
本規約は、昭和40年3月13日から施行する本規約は、昭和42年2月22日から施行する本規約は、昭和47年4月1日から施行する本規約は、xxx年4月20日から施行する本規約は、平成17年4月20日から施行する本規約は、平成19年4月20日から施行する本規約は、平成30年4月27日から施行する本規約は、平成31年4月26日から施行する
海老名小学校PTA細則
第1章 会費
第1条 会費は一世帯月額250円とする。
2.会費の徴収は学級委員及び地区長が担当し、学級ごとに照合確認の上、学年委員長が本部会計に納入する。
3.会費の徴収は年間会費全納を原則とし、納入時期は5月とする。
4.年度中途の転入、転出による会費の徴収は1ヶ月を単位として計算する。
5.中途転入者の会費は転入の翌月分から、中途転出者の会費は転出の月まで徴収するものとする。
第2章 役員
第2条 役員中、書記、会計のうち、それぞれ一名は、教職員をもってこれに充てる。
第3章 会計監査委員
第3条 会計監査委員は互選により、会計監査委員長を選出する。
2.会計監査委員長は、会計監査委員を代表する。
第4章 役員及び会計監査委員候補者指名委員会
第4条 役員及び会計監査委員候補者指名委員会の委員は会長がこれを委嘱する。
2.役員・会計監査委員候補者指名委員会の構成は、次のとおり行う。
(1)各地区代表一名。
(2)教職員の中から二名。
第5条 次年度役員及び会計監査委員候補者の指名は年度の終わりに行う。
第5章 総会
第6条 会員の移動及び新役員、会計監査委員の承認及び年間計画並びに収支予算審議決定、会計監査を経た収支決算報告の承認は、年度始めの定期総会で行う。
第6章 常置委員会及び臨時委員会
第7条 常置委員会として、成人教育委員会、厚生保健委員会、校外指導委員会、広報委員会の四委員会を置く。ただし、会員及び地区委員の増減により前記の委員会の人数を増減することができる。
第8条 常置委員会の委員は、会長がこれを委嘱する。
第9条 常置委員会に次の役員を置き、委員の互選により選出する。委員x x名 副委員x x名 書記 一名
2.書記は常置委員をもってこれに充てる。
第10条 委員長及び委員の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。第11条 常置委員の任務は次のとおりである。
(1)成人教育委員会
会員相互の教養の向上と親睦を図るための活動をする。
(2)厚生保健委員会
児童の健康を保持し、福利厚生を図るための活動をする。
(3)校外指導委員会
児童の家庭生活、社会生活及び児童相互の自主的集団生活の指導をする。
(4)広報委員会
この会の会員及び関係諸機関等に対し、情報の伝達、意見の交換に努める。
第12条 臨時委員会の委員は、会長がこれを委嘱する。
第13条 臨時委員会には次の役員を置き、委員の互選により選出する。委員x x名 副委員x x名 書記 一名
第14条 臨時委員会は、その任務が終わったとき解散する。
第15条 校長、教頭は、学校管理及び教育上の観点から、各常置委員会又は臨時委員会に出席して意見を述べることができる。
第7章 学級委員会
第16条 学年又は学級に関する常置委員会の活動以外の事項につき、学校と緊密なる連絡のもとに、児童の幸福な成長を図る目的をもって、学年及び学級委員を置くことができる。
2.学級委員は、学級の会員を代表し、会と学級との連絡にあたる。第17条 学級ごとに、会員の互選により、学級委員二名を置く。
第18条 各学年に学級委員の代表正副一名を置く。
第8章 地区委員
第19条 地区ごとに会員の互選により、若干名の地区委員を置く。第20条 地区委員は、会と地区との連絡にあたる。
第9章 表彰及び慶弔
第21条 役員又は役員として勤め、功績ありと認めた場合は、退任の際、これを表彰することができる。第22条 その他運営委員が功労ありと認めた場合は、これを表彰することができる。
第23条 会員又は、この会に関係するものの慶弔、その他の事柄に際して、慶弔の意を表すことができる。
附則
本細則は、昭和42年2月22日から施行する本細則は、昭和43年4月23日から施行する本細則は、昭和47年4月1日から施行する本細則は、昭和51年4月1日から施行する本細則は、昭和56年4月30日から施行する本細則は、昭和57年4月28日から施行する本細則は、昭和59年4月20日から施行する本細則は、昭和60年4月16日から施行する本細則は、昭和61年4月22日から施行する本細則は、昭和62年4月21日から施行する本細則は、平成2年4月1日から施行する本細則は、平成3年4月1日から施行する本細則は、平成5年4月1日から施行する本細則は、平成19年4月20日から施行する本細則は、平成30年4月27日から施行する本細則は、平成31年4月26日から施行する
海老名市立海老名小学校PTA 個人情報保護規程
目次
第1章 総則(第 1 条-第3条)
第2章 個人情報の利用目的の特定等(第4条-第6条)第3章 個人情報の取得の制限等(第7条-第8条)
第4章 個人データの第三者への提供の制限等(第9条-第10条)第5章 保有個人データの開示、訂正・削除(第11条-第12条)第6章 組織及び体制(第13条-第15条)
第7章 雑則(第16条)附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、海老名市立海老名小学校PTA(以下「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、本会の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生 年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。
(2) 保有個人情報 本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
(3) 本人 前項の個人に関する情報により識別可能となる特定の個人または未xx者個人の保護者をいう。
(4) 役員 本会の役員会を構成する者をいう。
(5) 運営委員 本会の運営委員会を構成する者(役員を含む)をいう。
(6) 従業者 本会の指揮命令を受けて本会の業務に従事する者をいう。
(責務)
第3条 本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。
第2章 個人情報の利用目的の特定等
(個人情報保護管理者)
第4条 本会における個人情報保護管理者は、本会会長とする。
2 個人情報保護管理者は、本会における個人情報の収集、利用、管理及び保存並びに開示及び訂正の請求に対し、適正に処理する責務を負う。
3 個人情報保護管理者は、複数の個人情報保護代理管理者を置くことができる。代理管理者は、個人情報保護管理者の指揮監督のもとにその職務を代行する。
(利用目的の特定)
第5条 本会は、個人情報を収集するときはあらかじめその個人情報の利用目的を決める。
(個人情報の収集)
第6条 本会は、個人情報を収集するときはあらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示する。なお本会は、要配慮個人情報(思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報)については取得しないものとする。
第3章 個人情報の取得の制限等
(個人情報の利用の制限)
第7条 本会は、収集した個人情報を事前に定めた目的以外に利用しない。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同 意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(個人情報の管理)
第8条 個人情報保護管理者は、個人情報の安全確保及び正確性の維持のため、次の号に掲げる事項について適正な措置を講じなければならない。
(1) 紛失、破損その他の事故防止
(2) 改ざん及び漏えいの防止
(3) 個人情報の正確性及び最新性の維持
(4) 不要となった個人情報の速やかな廃棄又は消去
2 本会は、個人情報の取扱いの全部又は一部を本会以外の者に委託する時は、原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
第4章 個人データの第三者への提供の制限等
(第三者への提供の制限)
第9条 本会は、収集した個人情報は事前の定めのない第三者へ提供しない。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1) 本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合
(2) 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
3 本会は、前項第2号に規定する利用する者の利用目的又は個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
(第三者からの提供)
第10条 本会は、第三者から個人情報の提供を受けるときは「第三者の氏名」「第三者が個人情報を取得した経緯」「提供を受ける対象者の氏名」「提供を受ける情報の項目」「対象者の同意の有無」について 確認し記録する(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要とする)。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意 を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第5章 保有個人データの開示、訂正・削除
(個人情報の開示請求)
第11条 本会は、本人から当該本人に係る個人情報について、書面または口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の申し出
があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1) 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある 場合
(2) 本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合
(個人情報の訂正又は削除請求)
第12条 本会は、個人情報の開示を受けた者から、書面または口頭により、個人情報の訂正、追加、削除または利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面により通知するものとする。
2 本会は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものとする。
第6章 組織及び体制
(苦情の処理)
第13条 本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)については必要な体制整備を行い、苦情があった時は、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
2 苦情対応の責任者は、本会会長とする。
3 本会会長は、苦情対応の業務を運営委員に委任することができる。その場合は、あらかじめ運営委員を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。
(漏えい時などの対応)
第14条 本規程に違反する事実または違反するおそれがあることを発見した会員は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。
2 個人情報保護管理者は、前項による報告内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく本会会長に報告するとともに関係部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。
(研修)
第15条 個人情報保護管理者は、役員、運営委員、その他個人情報を取り扱う従業者に対して定期的に個人情報の取り扱いに関する留意事項について研修を実施するものとする。
第7章 雑則
(雑則)
第16条 本規程の改廃は役員会を経て運営委員会の承認を受けて行う。
2 本規程の実施に必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。