この規則が適用される場合には、当事者、仲裁廷及びJCAA並びにこれらの間の関係は、この規則のほか、当事者間の別段の合意により規律される。ただし、第3編及び第4 編についてはこの限りではない。 当事者が仲裁人を選任する際の参考資料として、当事者の要請があるときは、JCAAは仲裁人候補者名簿を提供する。当事者は、当該名簿 に掲載されていない者であっても仲裁人に選任することができる。 仲裁人、JCAA及びJCAAの役職員は、故意又は重過失による場合を除き、仲裁手続に関する作為又は不作為について責任を負わない。