インツ中野ビル 5F
フランチャイズ契約の要点と概説
中小小売商業振興法および中小小売商業振興法施行規則と
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について
作 成 日
2020 年 8 月 1 日
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 準会員
株式会社 アントワークス
フランチャイズ契約のご案内
株式会社アントワークス
〒164-0001
住所
東京都中野区中野 3-33-3
インツ中野ビル 5F
所属部門 FC 営業部 担当氏名 草間 健児
TEL (03)6304-8412 FAX (03)6304-8413
本資料は、これからフランチャイズ・システムに加盟されようとしている方のために、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会の要請に基づき、中小小売商業振興法(以下小振法という)及び中小小売商業振興法規則(以下施行規則という)並びにフランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について(以下フランチャイズ・ガイドラインという)、に従って当社が作成したものです。
フランチャイズ契約に際しては、この案内だけでなくできる限りたくさんの資料を読んだり第三者にも相談するなど、十分に時間をかけて判断してください。
もし不明な点や、この案内にないことでも確認したいこと等があれば、ご遠慮なく当社にお問い合わせください。
またフランチャイズ・システム一般のことや、フランチャイズ契約についての注意点等についてお知りになりたい方は、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会へお問い合わせください。
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
〒105-0001
東京都港区虎ノ門三丁目6番2号
TEL (03)5777-8701
この案内は 2020 年 8 月 1 日に作成され、日本フランチャイズチェーン協会に提出しているものです。
なお本資料は、当社の責任において作成したものであり、内容について提出先の承認を受けたものではありません。加盟に際して調査すべき資料については、加盟されようとしている方が事前に自ら確認をして頂くことが必要です
伝説のすた丼屋への加盟を希望される方へ
~フランチャイズ契約を締結する前に~
このたびは、当社のフランチャイズ・システムへの加盟をご検討いただきまして誠にありがとうございます。
当社は「伝説のすた丼屋」の名のもとに伝説のすた丼屋のフランチャイズ・システムを展開しております。
当チェーンの店舗は、飲食業としての永年の経験と研究によって開発した経営ノウハウ、運営システム、「若者に腹いっぱい喰わせる安い豚丼屋」イメージなどで統一され、お客様に安心してご利用いただき、今日まで発展してまいりました。
チェーン運営で一番大切なことは、「統一性」です。お客様に繰り返しご利用いただくためには、お客様の信頼を得なくてはなりません。そのためには、どの店舗を利用しても同じ商品、同じサービスを受けられることが必要です。
これを実現するため、伝説のすた丼屋チェーンの経営に参加する方々には、フランチャイズ契約などで定めたルールを守ることをお約束いただきます。従いまして、最初から伝説のすた丼屋とは異なる独自の経営手法を重視され、伝説のすた丼屋のノウハウ、システム、イメージなどにとらわれない経営を希望される方には、伝説のすた丼屋への加盟をお勧めできません。
当社の伝説のすた丼屋チェーンは、当社と加盟店のそれぞれの役割分担が明確になっています。当社はノウハウ、商品の開発などのシステムの整備に多額の投資を行い、物流、データ管理、店舗指導など、ご加盟店が単独で行うことが困難な業務を一手に引き受けるために多額の費用を支出しています。一方、加盟店は本部の提供するこれらのシステムを正しく活用して経営を行います。
このように分担を明確にした上で、それぞれの規則の役割を忠実、且つ積極的に果たすことが伝説のすた丼屋店舗の経営成功の鍵なのです。
伝説のすた丼屋店舗の経営をされるご加盟者の成功が当社の成長の源でありますので、当社の経営努力はご加盟店の経営支援が中心となります。この意味で、ご加盟店と当社は共存共栄の関係にあると言えます。
以上の主旨にご賛同していただける方は、次のページへおすすみください。
目 次
項 目 | 頁数 | 法(中小小売商業振興法)および規則(中小小売商業振興法施行規則) | 公正取引委員会ガイドライン |
フランチャイズ契約のご案内 | 1P | ||
伝説のすた丼屋への加盟を希望される方へ | 2P |
第Ⅰ部 株式会社アントワークスと伝説のすた丼屋システムについて | |||
1.わが社の経営理念 | 5P | ||
2.本部の概要 社名・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業の種類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数 本部の子会社の名称および事業の種類・所属団体・沿革 | 6P | 規則第 10 条第 1,2,3,5 号 | |
3.会社組織図 | 8P | ||
4.役員一覧 | 8P | 規則第 10 条第 1 号 | |
5.直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書 | 9P | 規則第 10 条第 4 号 | |
6.売上・出店状況(直営店・加盟店別) | 9P | 規則第 10 条第 6 号,第 11 条 6 号イ | |
7.加盟者の店舗に関する事項 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数および更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数 | 10P | 規則第 11 条第 6 号ロ 規則第 11 条第 6 号ハ 規則第 11 条第 6 号ニ | |
8.訴訟件数 | 10P | 規則第 10 条第 7 号 |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 | |||
1.契約の名称など | 11P | ||
2.売上・収益予測についての説明 | 11P | 2-(2)-イ 2-(3)-① | |
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 ①金銭の額または算定方法 ②性質 ③お支払いの時期 ④お支払いの方法 ⑤当該金銭の返還の有無および条件 | 11P | 法第 11 条第 1 号 規則 11 条第 1 号イ~ホ | 2-(2)-ア③ |
4.オープンアカウント、売上金などの送金 | 11P | 規則第 10 条第 13 号 | 3-(1)-イ-② |
5.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付のあっせんなどの与信利率 | 11P | 規則第 10 条第 14 号,15 号 | 2-(2)-ア⑤ |
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ①加盟者に販売またはあっせんする商品の種類 ②商品などの供給条件 ③配送日・時間・回数に関する事項 ④仕入先の推奨制度 ⑤発注方法 ⑥売買代金の決済方法 ⑦返品 ⑧在庫管理など ⑨販売方法 ⑩商品の販売価格について ➃許認可を要する商品の販売について | 12P | 法第 11 条第 2 号 規則 11 条第 2 号イ,ロ | 2-(2)-ア① 3-(1)-ア 3-(3) |
目 次
項 目 | 頁数 | 法(中小小売商業振興法)および規則(中小小売商業振興法施行規則) | 公正取引委員会ガイドライン |
7.経営の指導に関する事項 ①加盟に際しての研修など実施の有無 ②加盟に際し行われる研修の内容 ③加盟店に対する継続的な経営指導の方法およびその実施回数 | 12P | 法第 11 条第 3 号 規則 11 条第 3 号イ~ハ | 2-(2)-ア② |
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 ①当該使用させる商標、商号その他の表示 ②当該表示の使用についての条件 | 12P | 法第 11 条第 4 号 規則 11 条第 4 号イ,ロ | |
9.契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項 ①契約期間 ②更新の条件および手続き ③解除の要件および手続き ④契約解除の損害賠償金の額または算定方法その他義務の内容 | 12P | 法第 11 条第 5 号 規則 11 条第 5 号イ~ニ | 2-(2)-ア⑦ 2-(2)-イ 2-(3)-④ 3-(1)-イ-④ |
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 ①お支払いいただく金銭の額または算定方法 ②金銭の性質 ③支払い時期 ④支払い方法 | 13P | 規則第 10 条第 12 号 規則第 11 条第 7 号イ~ニ | 2-(2)-ア④ |
11.店舗の営業時間・営業日・休業日 | 14P | 規則第 10 条第 8 号 | |
12.テリトリー権の有無 | 14P | 規則第 10 条第 9 号 | 2-(2)-ア⑧ |
13.競業禁止義務有無 | 14P | 規則第 10 条第 10 号 | 3-(1)-ア |
14.守秘義務の有無 | 14P | 規則第 10 条第 11 号 | |
15.店舗の構造と内外装についての特別義務 | 14P | 規則第 10 条第 16 号 | |
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項など | 15P | 規則第 10 条第 17 号 | |
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容など | 15P | 2-(2)-ア⑥ | |
18.反社会的勢力排除に関して | 15P | ||
後記1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書 | |||
後記2.中小企業庁パンフレット | |||
後記3.中小小売商業振興法、中小小売商業振興法施行規則 | |||
後記4.フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について |
第Ⅰ部 株式会社アントワークスと伝説のすた丼屋システムについて
1.わが社の経営理念
「食を通じて、日本全国さらには世界の人々の底力となる」
企業理念にある「底力」という言葉を、当社では「明日への活力」と定義しております。これまで当社は、「すた丼を通じて日本全国さらには世界の人々を元気にする」という企業理念のもと、「安くて腹いっぱい食べて頑張ってほしい」という創業者の想いを継承し、『伝説のすた丼屋』を柱に事業を展開してまいりました。
しかし 2015 年、すた丼屋のアントワークスから飲食業のアントワークスとして成長していくために、企業理念を改定いたしました。
1971 年に東京・国立市に創業したラーメン店で『すた丼』が生まれてから、2020 年で
49 年を迎え、『伝説のすた丼屋』は関東を中心に、関西、東北、北陸、九州など全国に
約 84 店舗を展開しております。
2.本部の概要
2020 年 8 月 1 日現在
(1)社 名 株式会社アントワークス
(2)所 在 地
〒164-0001
住所 東京都中野区中野 3-33-3 インツ中野ビル5F TEL ( 03 )6304-8412
FAX ( 03 )6304-8413
URL http:// antoworks.com/
(3)資 本 金 4,500 万円
(4)設 立 1989 年 3 月 30 日
(5)事業内容 飲食店の経営
「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」「デンバープレミアム」
「伝説のステーキ屋」「大衆食堂 にぎわい満腹食堂」運営
(6)他に行っている事業の種類 通信販売事業
(7)事業の開始 1971 年 7 月
(8)主要株主 早川 秀人
(9)主要取引銀行 りそな銀行 ・ 八千代銀行
山梨中央銀行・ みずほ銀行
(10)従業員数 正社員: 173 名 アルバイト: 871 名
(11)本部の子会社の名称および事業の種類など
VEGITA USA Inc.
(12)所属団体 社団法人日本フードサービス協会
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 準会員
【沿 革】 | |
1971 年 | 創業者が東京国立市に「サッポロラーメン」OPEN 「すた丼」発祥 |
1989 年 | 有限会社アントワークスを設立 |
2000 年 | すた丼を主力商品とした「名物すた丼の店」OPEN |
2001 年 | 株式会社アントワークスに組織変更 |
2004 年 | 屋号を「伝説のすた丼屋」に改め東京 23 区初出店 |
2010 年 | フランチャイズ事業開始 |
2011 年 | 社団法人日本フードサービス協会に加盟 |
2013 年 | アメリカンステーキハウス「デンバープレミアム」を新業態として OPEN |
2014 年 | 農林水産省主催「第 22 回優良外食産業表彰」 伝説のすた丼屋 商品開発部門農林水産大臣賞受賞 |
2015 年 | 通信販売事業開始 アメリカ・イリノイ州初出店 |
2016 年 | 新業態「大衆食堂 にぎわい満腹食堂」OPEN新業態「伝説のステーキ屋」OPEN |
2017 年 | 新業態 十勝豚丼専門店「㐂久好」OPEN |
2018 年 | 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 準会員に加盟 |
2019 年 | 新業態 「焼肉 まる秀」OPEN |
3.会社組織図
2020 年 8 月 1 日現在
別紙添付
4.役員一覧
2020 年 8 月 1 日現在
代 表 取締 役 会 長 | 早川 | 秀人 | |||
代 表 取締 役 社 長 | 早川 | 淳 | |||
取 | 締 | 役 | 早川 | 里香 | |
取 | 締 | 役 | 山脇 | 敦 | |
社 | 外 取 | 締 | 役 | 安田 | 正明 |
監 | 査 | 役 | 上垣 | 清澄 | |
執 | 行 | 役 | 員 | 江口 | 正和 |
執 | 行 | 役 | 員 | 日高 | 敬介 |
5.直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書
直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書(別紙参照)
6.売上・出店状況:直営店・加盟店別
【例】
(1)売上高推移(単位:百万円)
年 度 | 直営店 | 加盟店 | 合 計 |
2016 年度 | 4,665 | 1,987 | 6,652 |
2017 年度 | 5,563 | 2,150 | 7,713 |
2018 年度 | 4,756 | 1,415 | 6,171 |
2019 年度 | 7,779 | 2,883 | 10,662 |
(2)店舗数推移(各事業年度の末日における加盟者の店舗の数)
年 度 | 加盟店 | 直営店 | 合 計 |
2016 年度 | 33 | 71 | 104 |
2017 年度 | 37 | 85 | 122 |
2018 年度 | 40 | 87 | 127 |
2019 年度 | 48 | 75 | 123 |
7.加盟者の店舗に関する事項
・直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数
年度 | 新規に営業を開始した加盟者の店舗数 |
2017 年度 | 4 |
2018 年度 | 3 |
2019 年度 | 8 |
・直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗数
年度 | 契約を中途で終了した加盟者の店舗数 |
2017 年度 | 0 |
2018 年度 | 0 |
2019 年度 | 0 |
・直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数および更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数
年度 | 更新された加盟者の店舗数 | 更新されなかった加盟者の店舗数 |
2017 年度 | 1 | 0 |
2018 年度 | 3 | 0 |
2019 年度 | 4 | 0 |
8.訴訟件数
直近5事業年度の各事業年度内に加盟者または加盟者であった者から提起された訴えの件数および当社より提起した訴えの件数
年度 | 加盟者または加盟者であった者 から提起された訴えの件数 | 当社より提起した訴えの件数 |
2015 年度 | 0 | 0 |
2016 年度 | 0 | 0 |
2017 年度 | 0 | 0 |
2018 年度 | 0 | 0 |
2019 年度 | 0 | 0 |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点
1.契約の名称など
伝説のすた丼屋フランチャイズ契約
2.売上・収益予測についての説明
売上・収益の予測は致しますが、保証するものではありません。
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項
① 金銭の額または算定方法
1 号店目 200 万円(税別)
2 号店目以降 150 万円(税別)
② 性質
商標等の継続的使用、契約店舗の営業に関する一切の指導および本チェーンに帰属していることの一切の利益の対価。
③お支払いの時期契約締結時
④お支払いの方法
当社指定の金融機関の口座に振り込み
⑤当該金銭の返還の有無および条件返還なし
4.オープンアカウント、売上金などの送金
なし
5.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付のあっせんなどの与信利率
なし
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
① 加盟者に販売またはあっせんする商品の種類グランドメニュー
② 商品などの供給条件
1日~末日まで受注分は翌月25日支払い
③ 配送日・時間・回数に関する事項毎日配送・1 日 1 回
④仕入先の推奨制度本部発注
⑤発注方法
インターネット発注
⑥売買代金の決済方法
月末締めの翌月 25 日支払い
⑦返品
不可(不良品の場合は、別)
⑧在庫管理など加盟店にて管理
⑨販売方法
当社が指定するメニューのみを当社の指定する品質規格、分量基準、調理方法に従って提供、販売するものとする。
⑩商品の販売価格について本部指定
➃許認可を要する商品の販売について要相談
7. 経営の指導に関する事項
① 加盟に際しての研修など実施の有無有り
② 加盟に際し行われる研修の内容東京にて、45 日間の研修
③ 加盟店に対する継続的な経営指導の方法およびその実施回数開業後、月 1 回以上のスーパーバイザーの臨店
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項
① 当該使用させる商標、商号その他の表示別紙参照
9.契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項
(契約期間・更新)
① 本契約の有効期間は、契約締結日より起算して満 5 年とします。
② 期間満了後の更新については、期間満了の6ケ月前までに本部は、加盟店に対し、 更新後の新契約内容を提示するものとし、本部と加盟店との合意がなされた場合に限り、新契約による加盟店の契約店舗の経営が認められます。
③ 本部より加盟店に対する前項の新契約の提示がない場合、本契約は同一内容で更新されるものとします。ただし、契約期間は 3 年とします。
④ 本契約の更新を望まない当事者は、期間満了の6ケ月前にその旨、書面にて申し出なければなりません。
(無催告解除)
次に該当する場合、本部は何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。
① 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分を受けた時
② 破産、民事再生、特別清算、会社更生の申立を自ら行い、または他から受けた時
③ 手形、小切手を不渡にするなど支払停止または支払不能になった時
④ 後見開始、保佐開始および補助開始の審判があった時
⑤ 刑事事件に関連して、それが本部または本チェーン全体の信用を傷つけた時
⑥ 本契約に違反した時
⑦ 関係諸官庁から営業停止または営業免許取消等の処分を受けた時
(催告解除)
次に該当する場合、本部は、加盟店に対し、予め書面をもってその中止または是正を勧告し、
10日以上経過してもその履行が行われない場合、本契約を解除することができます。
① 本契約締結日より3ケ月以内に開業準備手続を開始しない時または6ケ月以内に伝説のすた丼屋を開店しない時
② ロイヤリティ、売買代金、その他本契約に基づき負担する金銭債務の支払を2回以上怠った時
③ 本部またはチェーン店もしくは本チェーン全体の事業を妨げたり、妨げようとする行為があった時
④ 契約店舗を正当な理由なく5日以上閉鎖した時
⑤ 契約店舗に使用している建物の使用権限を喪失し90日以内に店舗を確保できない時
⑥ 本部に提出すべき報告書を提出せず、または故意に虚偽の報告をした時
⑦ チェーン店に対し、本部との契約に従わないよう扇動した時
⑧ 重大な過失で食中毒を発生させた時
⑨ みだりに本部またはチェーン店を誹謗中傷するなど本チェーン店全体の信用を傷つけた時
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項
① お支払いいただく金銭の額または算定方法
売上高に対して 2 %プラス消費税
②金銭の性質
商標等の継続的使用、契約店舗の営業に関する一切の指導および本チェーンに帰属していることの一切の利益の対価。
③支払い時期
当月分を翌月 25 日支払 金融機関休業日の場合は、前日までに振り込むものとする。
④支払い方法
当社指定の金融機関の口座に振り込み
11.店舗の営業時間・営業日・休業日
営業時間 11:00~23:00 年中無休
ただし、地域の特性、契約店舗の賃借条件、加盟店の雇用体制、その他やむを得ない 加盟店の特段の事由によりこれを変更する場合、本部との協議により、営業日、営業時間を別に定めます。
12.テリトリー権の有無
無し
加盟店へ付与したフランチャイズは、店舗所在地の存在する周辺の一定地域における排他的・独占的権利ではありません。
13.競業禁止義務の有無
有り
① 本契約終了後 3 年間は契約店舗の所在地と同一および隣接都道府県において、伝説のすた丼屋と同一または類似する事業を営むことはできません。
② 競業避止義務を回避する目的をもって、自己の実質的影響のもとに配偶者ならびに兄弟姉妹、子および親等民法上の親族(以下親族等という)に伝説のすた丼屋と同一 または類似する事業を営ませてはなりません。
③ 契約期間中および契約終了後 3 年間は、伝説のすた丼屋と同一または類似する
事業を営む法人の役員、株主もしくは実質的影響を持つ債権者となることはできません。ただし、契約終了後 3 年間について、当該法人の伝説のすた丼屋と同一または類似の 事業を営む店舗が契約店舗の所在地と同一または隣接都道府県以外の場所にある場合 はこの限りではありません。
14.守秘義務の有無
有り
契約期間中および終了後を問わず、本チェーンに関するマニュアル、その他営業上の秘密および本部の秘密に関する一切の情報を他に漏らしてはなりません。
15.店舗の構造と内外装についての特別義務
有り
① 店舗の設計、建築、改装等(以下「建築等」という)については、本部の定める設備の仕様、レイアウト、内外装、看板、カラーリング等に従うもの とし、本部の指定する業者に依頼しなければなりません。ただし、加盟店が 他の業者で契約店舗の建築等を希望する場合、その事由、当該業者等の詳細 を記載した書面にて申請しなければならないものとし、本部がその建築等に ついて本チェーンのイメージの統一化が図れないと判断した場合、当該業者 で建築等をしてはなりません。
② 本部の事前の書面による承認を得ない限り契約店舗を改造、変更してはなりません。
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項など
①契約に違反した場合は、契約を解除し、次の損害賠償金を請求します。
(1)契約締結日より3ケ月以内に開業準備手続を開始しない時または6ケ月以内に伝説のすた丼屋を開店しない時は 300 万円の損害金。
(2)前項以外の場合は、ロイヤリティの 60 カ月相当分の損害金。
②契約解除後の義務
(1)契約店舗における営業を終了すること。
(2)マニュアルその他本部より貸与を受けた文書および図面等の書類ならびにその複写物を本部に返却すること。
(3)本部の経営機密に属する資料、書類を本部の指示に従って返却または破棄すること。
(4)本部または本部の指定する業者より購入した原材料等もしくは設備を本部の指示に従って簿価で本部または本部の指定する者に譲渡すること。
(5)商標等が表示された看板その他の一切の営業表示物を撤去または破棄すること。
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容など
無し
18.反社会的勢力排除に関して
次に定める事項を表明し、保証する。
(1) 自己又は自己の役員、支配的株主、若しくは取引先(以下「関係者」という)が、暴力団、暴力団関係企業若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」とい います)でないこと
(2) 自己又は自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3) 自己又は自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4) 自己又は自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2.前項に違反した場合には、相手方に対し、通知、催告その他の手続きを要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとし、それにより発生した全ての損害の賠償を請求できるものとする
後記1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書
項 目 | 頁数 | 確認年月日 | 確認印 | |
説明者 | 加盟希望者 | |||
フランチャイズ契約のご案内 | 1P | 2020/ | ||
伝説のすた丼屋への加盟を希望される方へ | 2P | 2020/ | ||
第Ⅰ部 株式会社アントワークスと伝説のすた丼屋システムについて 1.わが社の経営理念 | 3P | 2020/ | ||
2.本部の概要 社名・ 所在地・ 資本金・ 設立・ 事業内容・ 他に行っている事業の種類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数 本部の子会社の名称および事業の種類・所属団体・沿革 | 5P | 2020/ | ||
3.会社組織図 | 8P | 2020/ | ||
4.役員一覧 | 8P | 2020/ | ||
5.直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書 | 9P | 2020/ | ||
6.売上・出店状況(直営店・加盟店別) | 9P | 2020/ | ||
7.加盟者の店舗に関する事項 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る 加盟者の店舗数および更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数 | 10P | 2020/ | ||
8.訴訟件数 | 10P | 2020/ | ||
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 1.契約の名称など | 11P | 2020/ | ||
2.売上・収益予測についての説明 | 11P | 2020/ | ||
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 ①金銭の額または算定方法 ②性質 ④ お支払いの時期 ④お支払いの方法 ⑤ 当該金銭の返還の有無および条件 | 11P | 2020/ | ||
4.オープンアカウント、売上金などの送金 | 11P | 2020/ | ||
5.オープンアカウント、金銭の貸付、貸付のあっせんなどの与信利率 | 11P | 2020/ |
項 目 | 頁数 | 確認年月日 | 確認印 | |
説明者 | 加盟希望者 | |||
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ①加盟者に販売またはあっせんする商品の種類 ②商品などの供給条件 ③配送日・時間・回数に関する事項 ④仕入先の推奨制度 ⑤発注方法 ⑥売買代金の決済方法 ⑦返品 ⑧在庫管理など ⑨販売方法 ⑩商品の販売価格について ➃許認可を要する商品の販売について | 12P | 2020/ | ||
7.経営の指導に関する事項 ①加盟に際しての研修など実施の有無 ② 加盟に際し行われる研修の内容 ③加盟店に対する継続的な経営指導の方法およびその実施回数 | 12P | 2020/ | ||
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 ①当該使用させる商標、商号その他の表示 ②当該表示の使用についての条件 | 12P | 2020/ | ||
9.契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項 ① 契約期間 ② 更新の条件および手続き ③ 解除の要件および手続き ④契約解除の損害賠償金の額または算定方法その他義務の内容 | 12P | 2020/ | ||
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 ①お支払いいただく金銭の額または算定方法 ③ 金銭の性質 ④ 支払い時期 ⑤ 支払い方法 | 13P | 2020/ | ||
11.店舗の営業時間・営業日・休業日 | 14P | 2020/ | ||
12.テリトリー権の有無 | 14P | 2020/ | ||
13.競業禁止義務有無 | 14P | 2020/ | ||
14.守秘義務の有無 | 14P | 2020/ | ||
15.店舗の構造と内外装についての特別義務 | 14P | 2020/ | ||
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項など | 15P | 2020/ | ||
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容など | 15P | 2020/ | ||
18.反社会的勢力排除に関して | 15P | 2020/ | ||
後記1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書 | ||||
後記2.中小企業庁パンフレット | ||||
後記3.中小小売商業振興法、中小小売商業振興法施行規則 | ||||
後記4.フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について |
2020年 月 日
説 明 者
私 は、フランチャイズ契約に関する上記すべての項目を説明し、
加盟希望者 の理解をいただきました。
説 明 者 印
加 盟 希 望 者
私 は、フランチャイズ契約に関する上記すべての項目について
説明者 より説明を受け、理解しました。
加盟希望者氏名 印
【別紙:商標一覧】
出願番号 | 登録番号 | 商 標 | |
0001) | 2005- 5042 | 4882484 | |
0002) | 2007- 8920 | 5081731 | |
0003) | 2007- 8921 | 5081732 | |
0004) | 2007- 8922 | 5081733 | |
0005) | 2007- 26558 | 5103614 | |
0006) | 2007- 26559 | 5103615 | どかスタ丼 |
2020年度全社組織編成
◎全体組織図
※2020年8月1日現在
内部監査室
株主総会
取締役会
代表取締役社長CEO
代表取締役副社長COO
事業本部
営業戦略部
監査役会or監査等委員会
経営企画室
上場準備室
すた丼屋営業部
ステーキ営業部
FC営業部
海外事業支援部
立地開発部
建築部
商品部
財務経理部
管理本部
総務人事部