TEL 03-5829-9130 FAX 03-5825-4085
一般社団法人
xxxマンション管理士会
定 款
一般社団法人xxxマンション管理士会
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxXxx0x
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
第1章 x x
(名 称)
第1条 本会は、一 般社団法人xxxマンション管理士会( 以下「当 法人」という。)と 称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、 主たる事務所をxxxxxx区に置く。
(定 義)
第3条 この定款においては、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 法人法 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律をいう
二 適正化法 マンションの管理の適正化の推進に関する法律をいう三 会員 法人法上の社員をいう
四 日管連 一般社団法人日本マンション管理士会連合会をいう
五 会員会 日管連の会員会である都道府県マンション管理士会をいう
六 登録マンション管理士 当法人に所属し、日 管連に登録するマンション管理士をいう
七 所属マンション管理士 当法人に所属するマンション管理士をい う
八 総会 法人法上の社員総会をいう 九 理事長 法人法上の代表理事をいう十 入会 法人法上の入社をいう
十一 退会 法人法上の退社をいう
(日管連定款及び倫理規程等の遵守)
第4条 会員は、当法人の定款及び倫理規程はもとより、適正化法等関連法令並びに日管連の定款及び倫理規程を遵守しなければならない。
(品 位)
第5条 当法人は 、会員の 品位を保持し 、その 業務の改善推進を図るため、会員の指導・ 連絡・ 監督に関する事務を行う。
(他のマンション管理士会への入会)
第6条 会員は、重 複して日管連傘下の他のマンション管理士会あるいは日管連に加盟していないマンション管理士会(紛 らわしい名称を冠した団体を含む。)の会 員となることはできない。
第2章 目的及び事業
(目的及び事業)
第7条 当法人は、 日管連並びにxxx及び関係団体との連携、協力など により、会員の活動を支援するとともにマンション管理士制度の普及、 周知を通じてマンションの管理の適正化に資することを目的とする。
2 当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行なう。一 会員の指導・ 支援に関すること
二 会員の日管連への登録に関すること三 研修に関すること
四 会報の編集及び発行に関すること五 広報活動に関すること
六 マンション管理に関する情報収集及び情報の公開に関すること七 日管連並びにxxx及び関係団体との連携、協力に関すること八 マンション管理士制度の普及、周知に関すること
九 日管連並びにxxx及び関係団体等に対する要望活動に関すること
十 マンション管理に関する調査研究及び出版に関すること。
十一 行政の委託を受けて行うマンション管理施策に関わる調査研究等事業に関すること。
十二 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業に関すること
(公告方法)
第8条 当法人の公告は、 電子公告の方法による。
2 電子公告の方法による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載してする。
(機 関)
第9条 当法人は、当法人 の機関として総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第3章 会 員
(会員の資格)
第10 条 当法人の会員は、東京都内に住所又は事務所( マンション管理士の事務所に勤務している場合は 、その 勤務先を事務所として取扱う。)を有するマンション管理士とする。
(入 会)
第11 条 入会を希望するマンション管理士は、理事長 に所定の入会申込書を提出し、 理事会の承認を得なければならない。
2 前項の入会申込書には、次条の書類を添付しなければならない。
3 入会審査については、 別に規則で定める。
(会員の日管連への登録)
第12 条 当法人は、所属マンション管理士について、日管連が定める登録申請書を日管連に提出し、登録 マンション管理士として登録しなければならない。
2 前項の登録申請書には、次に掲げる事項を記載し、登録を受けるマンション管理士が署名捺印しなければならない。
一 氏名及び性別二 生年月日
三 住所及び事務所の名称・所在地
四 試験の合格年月日及び合格証書番号五 登録番号及び登録年月日
3 第1項の登録申請書には、次に 掲げる書類を添付しなければならない。一 住所又は事務所を証する書面
二 略歴書
三 マンション管理士登録証(写)四 登録講習終了証(写)
五 誓約書
六 写真 1葉
(年会費等)
第13 条 会員は、第11 条の入会申込が承認されたときは、別に定める期日までに、 当法人に入会金及び年会費を納入しなければならい。
2 前項に定めるもののほかに、会 員は日管連登録料を当法人に納入しなければならない。
3 当法人は、日管連登録申請書と共に、前項の日管連登録料を日管連に納入する。
4 当法人は、毎年 6月1 日現在における所属マンション管理士数に応じた日管連年会費を、 9月末までに日管連に納入する。
5 当法人の入会金及び年会費については、別に 入会金及び会費等に関する規程を定めるものとする。
6 日管連登録料については、日管連の規程の定めによる。
7 既に納入された入会金、年会費及び日管連登録料は返還しない。
(会員名簿)
第14 条 当法人は、会員の氏名、住所及び事務所等を記載した会員名簿を作成し、当法 人の主たる事務所に備え置くものとする。会員名簿をもって法人法第31 条に規定する社員名簿とする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員 名簿に記載した事務所又は住所にあてて行うものとする。
(届 出)
第15 条 会員は、氏名、住所又は事務所等の変更があった場合は、遅滞なく理事長に届け出なければならない。
2 当法人は、毎年 6月1 日時点における所属マンション管理士及び役員を日管連に届け出るものとする。
(退 会)
第16 条 会員は退会するときは、理事 長に退会届を提出しなければならない。
(会員資格の喪失)
第17 条 会員は、 次の各号に該当する場合は、会員資格を喪失する。一 第10条に抵触することとなったとき
二 前条に基づき退会届が受理されたとき
三 正当な理由なく年会費等を6 か月以上滞納したとき四 除名されたとき
五 死亡又は失踪宣告を受けたとき
六 適正化法第3 3条第1項によって 、マンシ ョン管理士の登録を取り消されたとき
七 前各号に掲げるもの以外の事由により登録マンション管理士でな くなったとき
2 前項に該当する会員が、当該時 点で発生している会費その他の債務等、当法人に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。債務については、その一切を一括して履行するものとする。
(懲 戒)
第18 条 当法人は、会員が当法人の定款、規程及び規則等に違反したとき、及び次の各号に該当する事実があるときは、理事会決議又は総会決議を経て、懲戒することができる。ただし、この場合、第4 4条は適用しない。
一 当法人の事業を妨げ、又 は当法人の名誉を著しく傷つける行為をしたとき
二 当法人の定款及び倫理規程等並びに日管連の定款及び倫理規程に違反した行為をしたとき
三 その他懲戒すべき正当な理由があるとき
2 懲戒は、 次の5 種とする。一 口頭注意
二 文書戒告
三 6 か月以内の会員資格の停止( 当法人の行事への参加等の利益の享受等の停止であって、 議決権の行使を含まない。)
四 退会勧告五 除名
3 懲戒の審査対象となっている会員は、懲戒手続きが行われている間、 会員の資格を喪失しない。第 16 条及び第17 条の規定についてはこれを適用しない。
4 懲戒に関する審査は、xx調査委員会において調査及び審査を行う。 ただし 、利 害関係がある委員は 、委員 会の調査及び審査に参加できない。
5 理事長は、会員 に対する第2 項第一号から第四号までの懲戒を決定するときは、理事会の決議を経なければならない。
6 理事長は、前項の懲戒を決定するときは、対象となる会員に弁明の機会を与えるものとする。
7 当法人は、会員を第2 項第五号に定める除名をするときは、第27条第2項に基づく総会の議決を経なければならない。又、除名対象となっている会員に対して、総会開催の一週間前までに、当該総会において除名を審議すること及び当該総会において議決する際に弁明する機会を与えることについて通知するものとする。
8 前項の除名がなされた場合は、理事 長は遅滞なく除名した会員の氏名及びその理由を除名した会員を含む全会員に通知するものとする。
9 理事長は、第2項第三号から第五号の懲戒処分が決定されたときは、 日管連に通知すると共に、 xxx及び関連の区市町村に報告する。
10 第2項第四号の退会勧告に基づいて退会した会員は、退会し た日から2年間、第五号の除名を受けた会員は、その処分決定日から4年を経過するまでの間、 当法人に入会申込はできない。
11 第4項のxx調査委員会の運営及び審査規準については、別に 規程を定める。
第4章 総 会
(総会の種類)
第19 条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年1 回2 月に開催する 。臨時 総会は理事会の招集の決定の決議があった場合又は第23 条の招集の請求があった場合に開催する。
(構成及び議決権)
第20 条 総会は、 会員をもって構成する。
2 会員は、 各1 個の議決権を有する。
3 会員は、 書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
4 会員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、そ の代理人は当法人の会員でなければならない。
5 代理人は代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
(招 集)
第21 条 総会は理事長が招集する。
2 総会の招集は、 理事の過半数で決する。
3 理事長は 、総 会を招集しようとするときは 、開 催日の2 週間前までに、招集の目的、会議の 日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
(招集手続の省略)
第22 条 総会は、会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(請求に基づく招集)
第2 3 条 理事長は総会員の議決権の5分の1 以上の議決権を有する会
員から、会議 の目的及び招集を必要とする理由を記載した書面をもって、臨時総会の招集の請求があったときは、遅滞な く総会を招集しなければ ならない。
2 前項の請求者は、理事長が、前項の請求の後遅滞なく招集手続を行わない場合は、第21 条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、総会を招集することができる。
(議決事項)
第24 条 総会は、次の事項を決議する。 一 定款の制定、 改正に関すること
二 倫理規程の制定、改正に関すること 三 細則の制定、 改正、廃止に関すること四 決算に関すること
五 事業計画と会計予算に関すること
六 役員の選任又は解任に関すること
七 当法人の入会金、会費の変更に関すること八 基金の募集及び返還に関すること
九 資金の借入及び返済に関すること( 第52 条第2 項に定める事項を除く)
十 会員の除名に関すること
十一当法人の合併、 解散に関すること十二日管連の退会に関すること
十三特別会計の設置に関すること
十四その他総会で決議すると理事会が決議した事項
(議 長)
第25 条 総会の議長は、理 事長又は理事長が指名する事務局長以外の理事がこれにあたる。
(定足数)
第26 条 総会は、総会員 の議決権の過半数を有する会員が出席しなければ、会議を開くことはできない。
(決議の方法)
第27 条 総会の議事は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席した会員の議決権の過半数で議決する。
2 前項にかかわらず、第2 4条第一号、第二号、第六号( 監事を解任する場合に限る 。)、第 九号から第十一号までの事項は、総会員の議決権の
3分の2以上で議決する。
3 前条及び前2 項の場合において、書 面又は代理人によって議決権を行使する者は、 出席会員とみなす。
(総会の決議の省略)
第28 条 総会の決議の目的たる事項について、理事又 は会員から提案があった場合において 、その提 案に会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提 案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 前項の書面は、次条第 1項の備え置く期間及び第2項の閲覧請求の規定を準用する。
(議事録)
第29 条 議長は、議事録を作成し、それに議長及び出席した会員のうち
2 名が署名又は記名押印して1 0年間当法人の主たる事務所に備え置
くものとする。
2 会員及び債権者は、当法人の業務時間内に、議事録の閲覧を請求することができる。
第5章 理事及び監事
(役員の員数)
第30 条 当法人の理事は3名以上1 5 名以内、監事は2 名以内とする。
(役員の選任)
第31 条 役員は、 会員の中から、総会の決議により選任する。
2 理事会決議により、理事の中から、理事長1名、副理事長若干名、事務局長1名を選定し、解職する。
3 マンション管理組合を契約の相手方とするマンション管理業者及び周辺事業者並びにそれらの役員・従業員である者は理事長に選任できない。
4 理事と監事は兼ねることはできない。
5 役員の資格については、別に役員選任規程で定める。
(役員の職務)
第32 条 理事長は、代表理事とする。
2 理事長は、当法人を代表し、 当法人の業務を統括する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理 事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときは理事長の職務を行なう。
4 事務局長は当法人の事務を所掌し、 事務局を統括する。
5 監事は当法人の業務の執行及び財務の状況につき監査を行ない、その結果を定時総会において報告しなければならない。
(役員の任期)
第33 条 理事の任期は、選 任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、 再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、 再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、 前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された理事の任期は 、他の在 任理事の任期の残存期間と同一とする。
(役員の解任)
第34 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の退任勧告)
第35 条 理事会は 、役員が 次の各号に該当するにいたったときは退任の勧告をすることができる。
一 役員が当法人の会員でなくなったとき
二 第18条第2 項第三号から第五号の懲戒処分を受けたとき 三 理事長が、第3 1条第3項の定めに該当することとなったと
き
(役員の報酬・費用支弁)
第3 6 条 役員の報酬その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、 総会の決議をもって定める。
2 役員が当法人の業務を執行するために要した費用は、理 事会の承認を得て支弁する。
(顧 問)
第37 条 当法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は理事会の決議を得て理事長が委嘱する。
3 顧問は、 当法人の運営上重要事項について理事長の諮問に応じる。第6章 理事会
(構 成)
第38 条 理事会は、理事で構成する。
(議決事項)
第39 条 理事会は、次の事項を議決する。一 会員の入会の承認に関すること
二 事務局並びに委員会及び研究会の設置及び改廃に関すること三 規則及び規程等の決定に関すること
四 事業の執行方法に関すること
五 総会に付議すべき議案に関すること六 事業報告、決算に関すること
七 事業計画、収支予算に関すること八 資産の管理に関すること
九 理事長、 副理事長、事務局長の選定、解職に関すること十 理事の職務の執行の監督に関すること
十一 日管連総会の議決権行使に関すること
十二 支部の設置・ 統合・ 廃止に関すること
十三 行政の委託を受けて行うマンション管理施策に関わる調査研究等事業に関すること
十四 前項の事業を行うための一定資金の借入及び返済に関すること十五 その他当法人運営上必要な事項
(招 集)
第40 条 理事会は、理事長が招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 理事長は、理事から請求があったときは、理事会を招集しなければならない。
3 前項の場合、理事長は5日以内に、その日から2 週間以内の日を会日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事長が、前項による臨時理事会を招集しない時は、開催を求めた理事が招集する。
5 監事は 、法人 法第10 0条に規定する場合において、必 要があると認めるときは、 理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(招集手続の省略)
第41 条 理事会は 、理事及び監事の 全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第42 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故もしくは支障等があるときは、理事長 があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位にしたがい副理事長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第43 条 理事会の議事は、議決に ついて特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席理事の過半数で議決する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(理事会の決議の省略)
第4 4 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提 案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたと き(監 事が当該提案に異議を述べた場
合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものと みなす。
(職務の執行状況の報告)
第45 条 理事長、副理事長及び担当業務を委嘱された理事(以下「 担当理事」という 。)は 、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理 事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第46 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、理事会に出席した理事長(理事長に事故若しくは支障等があるときは議長となった副理事長)及び監 事が署名又は記名押印して10 年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 委員会
(委員会の設置)
第47 条 理事長は、当法人にxx調査委員会を置くほか、当法人の運営及び特定事業に係る調査研究のために必要あるときは 、理事 会決議を経て、委員会を設置することができる。
2 委員会は、常任委員会と特別委員会とする。
3 常任委員会及び特別委員会の委員長及び委員は、理事会決議を経て、 理事長が委嘱する。
4 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に委 員会規程で定める。第8章 基 金
(基金の募集)
第48 条 当法人は、総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の返還)
第49 条 基金の返還は、定 時総会の決議によって行わなければならない。
2 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
3 基金の拠出者に対する返還は、返還 する基金の総額について第1項の決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
4 基金は、そ の拠出後1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結時までは返還することができない。
第9章 財産及び会計
(事業年度)
第50 条 当法人の事業年度は、毎年1 月1日から12 月31 日までの年
1期とする。
(収 入)
第51 条 当法人会計の収入は、会員の入会金、年会費並びに寄付金及びその他収入とする。
(借入の実行)
第52 条 当法人は、事業資金の調達のために、総会の決議に基づき借入をすることができる。
2 前項にかかわらず、第7 条第2 項第十一号の事業を行うための一定資金は、 理事会決議に基づき、借入及び返済をすることができる。
3 前項の一定資金の借入に関する規準等は、 別に細則を定める。
(返 済)
第53 条 借入金の返済は、事業収入及び会費収入より行う。
2 借入金の返済資金が不足する場合には、総会 の決議により会員に対してその負担を求めることができる。
(支 出)
第54 条 当法人会計の支出は、事 業に要する経費及び事務運営に要する経費とする。
(特別会計)
第5 5 条 第7 条第2 項第十一号に定める行政の委託を受けて行うマンション管理施策に関わる調査研究等事業に関する会計は、他 の会計と区分して特別会計とする。
2 特別会計は、総会の決議を経なければ、他の会計に流用することはできない。
(事業計画及び収支予算)
第5 6 条 理事長は、法令の定めるところに従い、事業計画書及び収支予算書を作成し 、理 事会の決議を経て、総 会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむ をえない理由により予算が成立しない
ときは、理事長は、総会の決議に基づき、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入・ 支出は、 新たに成立した予算の収入・支出とする。
4 第1項及び第2 項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第5 7 条 理事長は、法令の定めるところに従い、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会決議を経て、定時総会に提出し、第一号及び第二号の書類についてはその内容を報告し、第三号から第五号までの書類については、 承認を得なければならない。一 事業報告
二 事業報告の附属明細書(監事の監査報告書を含む) 三 貸借対照表
四 損益計算書
五 貸借対照表及び損益計算書の付属明細書
(計算書類等の保存)
第5 8 条 当法人は 、前条第 三号から第五号までに掲げる計算書類等を作成してから1 0年間、当該計算書類等を保存しなければならない。
(計算書類等の備置き及び閲覧)
第5 9 条 当法人は 、各事業 年度に係る第56 条各号に掲げる計算書類等を、定時総会の日の2週間前の日から5 年間、主たる事務所に備え置くものとする。
2 会員及び債権者は、当法人の業務時間内に、前項に掲げる計算書類等の閲覧等の請求をすることができる。
(剰余金の不配当)
第60 条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
(残余財産の帰属)
第61 条 当法人が解散した場合に残余資産があるときは、総会決 議により、 xxx又は類似の事業を営む公益的団体に帰属させるものとする。
第10 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第62 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(法人の解散)
第63 条 当法人は 、総会の 決議その他法令で定められた事由により解散する。
第11 章 事務局
(事務局の設置)
第64 条 当法人の事務処理のため、 事務局を設置する。
2 事務局には、 事務局長及び事務局員を置く。
3 事務局員は、理事会決議を経て、理事長が任命する。ただし、非常勤職員を採用するときは、理事会承認を得て、事務局長が決定する。
4 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事 会決議により別に定める。
(事務局に備え置く書類)
第65 条 事務局には次の書類・ 帳簿を常に備え置かなければならない。 一 定款
二 会員名簿
三 役員及び職員の名簿
四 総会及び理事会の議事に関する書類五 事業計画書及び収支予算書
六 事業報告、 損益計算書、貸借対照表及びこれ等の附属明細書七 監査報告書
八 登記に関する書類
九 その他定款及び法令で定める書類帳簿第12 章 雑 則
(マンション管理士以外の会員)
第66 条 当法人は 、マンシ ョン管理士以外の者を会員としてはならない。
(定款に定めのない事項)
第67 条 この定款に定めのない事項については、すべ て法人法その他の法令の定めるところによる。
第13 章 支 部
(支部の設置)
第6 8 条 当法人は、必要に応じて支部を置くことができる。支部は、単
独の区市ごとに設置することを原則とする。ただし、近接する二以上の区市町村からなる支部を設置することもできる。
2 支部の設置等については理事会の決議を得なければならない。
3 支部は、 当法人の会員以外の者を支部会員としてはならない。
4 支部設置及び運営に関する事項は、 別に細則を定めるものとする。
(会員の支部への所属)
第6 9 条 会員は、住所又は事務所所在地にある支部のうち、いずれか一つの支部に所属し、 支部会員にならなければならない。
2 会員は、 同時に二以上の支部の支部会員となることはできない。
(当法人会員以外の支部会員)
第70 条 支部は、当法人の会員以外の者を支部会員としてはならない。
(支部の事業活動の制限)
第7 1 条 支部は、行政機 xxの施策の協力者として求められるxx性及び中立性を保持しなければならない。
2 支部は、前項に定める中立性及びxx性を保持するため、次の各号に掲げる者を相手方として業務等の受委託又は請負( 以下「受委託等という」。) に係る契約を締結してはならない。ただし、国・地方自治体の政策に関する事業を除く。
一 次項で規定する管理組合等( 以下、「管理組 合等」という。) との間で営利を目的としてマンション管理に関わる業務等の受委託等に係る契約を締結し得る者
二 管理組合等
3 前項の「管理組合等」とは、適正化法上、マンション管理士に対して相談を寄せ得る以下の四者を指す。
一 区分所有法第3 条または第6 5条の団体の管理者
二 区分所有法第3 条または第6 5条の団体で法人である者三 区分所有者
四 団地建物所有者
附 則
第1条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は次の通りとする。 xx x xxxxxxxxxxxx00x00- 00 0 0xxx xx xxxxxxxxxxx0x0 0-0 00 0 x
xx xx xxxxxxxxxxx00x0x
第2条 当法人の設立時役員は、 次の通りとする。 設立時理事 xx x、 xx xx、xx xx設立時監事 xxxxx、 xx xx
設立時代表理事
xxxxxxxxxxxx00x00 - 000 0x xx x
第3 条 当法人の設立初年度の事業年度は、第5 0条の規定にかかわらず、当法人成立の日から平成2 7年1 2月3 1日に終わる。
第4 条 当法人は設立後、平 成27 年5 月31 日までの間に臨時総会を開催し、 理事1 2名以内を追加選任する。
第5 条 新組織移行 日( 前条に定める臨時総会の開催日)の 前日における所属マンション管理士の入会金は免除する。
第6 条 この定款第10 条第1項に定める住所又は事務所の移転に伴って、当法人 以外の会員会から当法人に入会し直すときは、入会金は免除する。ただ し、他の会 員会所属時において年会費等の滞納があるときは、入会を認めないものとする。
第7 条 この定款第10条の規定にかかわらず東京都内に勤務地(た だし、勤務地がマンション管理士の事務所の場合は除く 。)を有し 、かつ東京
都内の会員会に所属を希望するマンション管理士は、日管連 新定款移行日( 平成2 7年8月31日)から1 年を経過する日まで当法人に所属することができる。ただし、重複して他の会員会に所属することはできない。
第8 条 当法人は、日管連定款附則第4 条第1 項の規定に基づいて、平成
27年5月3 1日までに、 日管連への入会申請を行うものとする。
以上、一般社団法人 xxxマンション管理士会 を設立のため 、設立時社員xx x、x xxx及びxxxxの定款作成代理人であるxxxx
は、電磁的記録である本定款を作成し、 電子署名する。平成26 年1 2月1 7 日
xxxxxxxxxxxx00x00 - 000 0x設立時社員 x x x
xxxxxxxxxxx0 0x0 x設立時社員 x x x x
xxxxxxxxxxx0 x00 -0 0 00x設立時社員 x x x x
上記設立時社員の定款作成代理人
xxxxxxxxxxxx0x0 0-0 00x司法書士 x x x x
附 則
第1条 この改正定款は、平 成28 年2 月26 日開催の第 1 回定時総会の承認決議があった時に発効する。
ただし、第55 条第2項の規定については、平成2 9年1月 1 日から発効するものとする。