Contract
定 款
一般社団法人全国消火栓標識連合会
xxxxxxxxxxx 0 x 00 x電話 03(3630)7211 番
一般社団法人全国消火栓標識連合会 定款
第1章 x x
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人全国消火栓標識連合会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所をxxxxx区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、消防用水利に対し、水利標識の設置を促進助成し、併せて防火思想の普及向上を図り、もって消防行動を容易にし、国民の生命身体財産を護ることを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 初期消火に役立つ統一した水利標識の設置の促進助成
(2) 防火思想の普及宣伝
(3) 会員各社が管理する水利標識について第三者に損害を与えた場合に備えるための損害賠償保険加入
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項第 1 号から第 4 号の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 会 員
(会 員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 水利標識を設置する個人または法人にして、この法人の目的に賛同し、総会において承認されたもの
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業に協力するものにして、総会に於いて推薦され、総会において承認されたもの
2 前項の会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第6条 この法人に入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。
2 入会は理事会の承認を経た後、総会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
(会費等)
第7条 正会員及び賛助会員は、第 32 条の定めるところにより、会費を納入するものとする。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して半年以上なされなかったとき
(2) 会員が死亡し、又は解散したとき
(3) 除名されたとき
第4章 総 会
(構 成)
第11条 総会は、定時総会及び臨時総会の 2 種とし、第 5 条の会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第12条 総会は、次の事項について協議し決定する。
(1) 入会の可否および会費の額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 計算書類等の承認
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 総会は、定時総会として、毎年 1 回 5 月に開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。
2 総会は、会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 定時総会の招集は、少なくとも 7 日以前に会員に対して、会議に付議すべき事項並びに会議の日時及び場所を明示した「総会参加書類」で通知する。
3 総会に出席できない会員は、「議決権行使書面」をもって、表決することができる。この場合は議決権の数に算入する。
(議 長)
第15条 定時総会及び臨時総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員 1 名につき 1 個とする。
(決 議)
第17条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議権の過半数を有する会員が出席し、出席した総会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 解散
(3) その他法令で定められた事項
(議事録)
第18条 定時総会及び臨時総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には出席した会員の中から、その会議において議長及び選出された議事録署名人 2 人以上が記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 7 名以上 15 名以内とし、うち会長 1 名、理事長 1 名、副理
事長 3 名以内及び常務理事 1 名とする。
(2) 監事 2 名以内とする。
(3) 会長は、この法人を総覧する。
(4) 理事長は、この法人を代表し、会務の運営に当たる。
(5) 副理事長は、理事長を補佐する。
(6) 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、常務を行う。
2 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって法人法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、定時総会又は臨時総会の決議によって選任する。
2 会長、理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるとこ
ろにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務理事は、毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
3 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第 19 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利業務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の議決によって解任することができる。
(報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額の範囲内で理事会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構 成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、理事長、副理事長及び常務理事の選任及び解職
(招 集)
第28条 理事会は、理事長が招集し、その議長になる。
(決 議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定かかわらず、法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(資 産)
第31条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会 費
(2) 寄付金
(3) その他の収入
(会 費)
第32条 この法人の会費は、正会費、賛助会費及び臨時会費の 3 種とする。
(1) 正会費は、正会員の納入する会費で、その額は定時総会において、これを定める。
(2) 賛助会費は、賛助会員の納入する会費で、月額一口金 5,000 円とし一口以上とする。
(3) 臨時会費は、この法人の経費に不足が予想される場合に会員から徴収する会費で、その額は理事会の決定に基づきその直後に開か
れる総会において、承認を求めなければならない。
(4) 既納の会費は、その理由の如何を問わず、これを返還しない。
(剰余金の扱い)
第33条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(経 費)
第34条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、第 1 号、第 3 号及び第 4 号の書類については定時総会に提出
し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、第 3 号及び第 4 号の書類については承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 第 1 項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間、また、従たる支部事務所に 3 年間備え置き、主たる事務所に定款及び会員名簿、従たる支部事務所に定款を備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事の報酬等の支給の基準を記載した書類
第8章 支 部
(従たる事務所)
第38条 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所(支部)を必要な地に置くことができる。
(役職員)
第39条 支部に支部長を置く。
2 第1項の支部長は支部総会において、当該支部の正会員のうちから選任する。
(規 約)
第40条 支部は必要により、支部規約を定めることができる。
2 支部規約を定めた場合は、理事会の承認を得なければならない。
3 支部規約がない場合は、すべて定款を準用する。
4 支部会議は、必要の都度開催する。
(報 告)
第41条 支部長は次の事項を理事長に報告しなければならない。
(1) 支部長の変更
(2) 支部総会に於ける決議事項
(3) その他理事会が必要と認め、あらかじめ支部に通達された事項の実行状況
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の同意を得れば、変更することができる。
(解 散)
第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が前条により、解散清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 細 則
(x x)
第46条 この定款の施行について、必要な細則は、理事会の決議により、理事長が定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106
条第 1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事(理事長)はxxxxとする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第 35 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。