(MTA: Material Transfer Agreement)
成果有体物移転契約の解説
(MTA: Material Transfer Agreement)
(学内限定)
平成24年9月(一部改定)東京大学
産学連携本部 知的財産部本 部 産学連携課
目 次
「成果有体物移転契約の解説」の目的
第xx 成果有体物移転契約(MTA)の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・3第二章 提供時の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
2-1 提供 MTA の留意点
2-2 成果有体物提供契約項目表の説明
2-3 提供届出書の説明
2-4 成果有体物提供に係る収入の会計処理
2-5 一括ライセンスの留意点
第三章 受領時の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 3-1 受領 MTA の留意点
3-2 海外機関からの受領時の留意点
3-3 受領届出書の説明
3-4 受領調査書の説明
第四章 規則・様式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 4-1 成果有体物取扱規則
4-2 成果有体物取扱規則実施細則
4-3 成果有体物提供契約書雛形(通常版)
4-4 成果有体物提供契約書雛形(英文版)
4-5 成果有体物提供契約書雛形(アカデミア版)
4-6 成果有体物提供契約書雛形(英文アカデミア版)
4-7 提供届出書(様式、記入例)
4-8 受領届出書(様式、記入例)
4-9 受領調査書(様式、記入例)
4-10 会計処理ガイドライン
4-11 成果有体物収入に係る会計処理
4-12 個人への補償金の支払いが発生しない知的財産を含む一括技術移転の際の収入分配ガイドライン
「成果有体物移転契約の解説」の目的
国立大学法人化前の平成14年に文部科学省より「研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドラインについて (平成 14 年 7 月 31 日 14 振環産第 22 号)」が通知されました。このガイドラインは、研究開発成果としての有体物の取扱いについて、管理運用面における基本的な考え方、指針を示すものであり、研究開発成果としての有体物の研究の場での利用、産業上の利用を簡易に行うために、研究成果物の譲渡、貸付等に係る契約書等についての考え方が記載されています。
これに基づき、本学では平成16年の国立大学法人化の際に「東京大学成果有体物取扱規則(平成 16 年 9 月 30 日東大規則第 237 号)」を制定し、成果有体物の権利帰属、管理方針、提供・受領時の手続き、提供収入等の取扱いについて整備を行いました。以後、産学連携本部では、本規則に係る諸制度の整備を進めるとともに、学内外からの成果有体物の授受に関する契約(MTA)の審査、あるいは有償提供に係る会計処理等の業務について支援しています。
成果有体物に係る制度は、共同研究等の制度とは異なる特徴を多く有しており、とりわけ、上述の成果有体物移転契約と成果有体物有償提供時の収入会計処理は特別な取扱いを要します。成果有体物取扱規則の制定から 5 年が経過し、運用実績を積み重ねてきたところではありますが、制度の特殊性から理解が難しいというご意見や、受領MTA 受け入れの基準をより明確にしてほしい旨の要望を頂くことがあります。
本解説書は、こうした成果有体物に関する諸制度について、その意義と内容をより多くの学内関係者にご理解いただき、成果有体物の円滑な取扱いを図ることを目的に作成しました。
平成22年 4月
東京大学
産学連携本部 知的財産部本 部 産学連携課
第xx MTA の概要
1-1 成果有体物移転契約(MTA:Material Transfer Agreement)とは何か
成果有体物(研究試料、マテリアルとも言います。)とは、教職員等が研究活動の一環として創作等したもので有形かつ学術的・技術的価値を有するものであり、具体的には、抗体、遺伝子、細胞、実験動物、有機材料等が例として挙げられます。
この成果有体物の提供又は受領に際し、その取扱いに関連する様々な事項(権利帰属や使用制限、免責事項等)を取決めるための契約が成果有体物移転契約(MTA)です。
1-2 制度整備の背景
国立大学法人化前、日本国内での研究試料の移転は、MTA を締結せずに行われていた場合も多かったものと推測されますが、文部科学省通知「研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドラインについて」に基づき、研究試料の適切な管理を行うための制度整備が必要となりました。
本学においても、研究試料の円滑かつ適正な取引・流通と研究開発の場での利用の促進を図るため、成果有体物取扱規則制定等の整備を行いました。この規則において、研究試料の帰属を機関帰属とし、提供・受領時における大学への届出と MTA の締結を義務付けています。また、保管等の管理は試料の取扱いに精通している当該研究者において、情報管理については部局事務において行うこととしています。
1-3 MTA 締結の意義
1)提供時
提供MTA 未締結の場合には、研究試料の所有xxが確保されない、情報の秘密保護がされない、第三者に勝手に転売されてしまう等、提供側の権利保護が適切になされないという事態を招くことが想定されます。
また、リスクマネジメントの観点からは、提供試料の使用によって生じた損害賠償の免責が重要です。特に、提供試料が他社の権利を侵害していない旨の保証を求められる場合がありますが、大学として受け入れることはできませんので、交渉を行い、受領者側に理解を求めています。
2)受領時
MTA は通常提供側の立場が強く、提供側の指定する MTA に基づき、締結を求められるケースがほとんどです。
ここで、MTA の条件を十分に検討しなかったために起こり得るケースとして、秘密保持や成果発表の制限が課せられ、研究発表ができなくなってしまうケースや、研究試料を利用して得た成果について、受領者(発明者)の貢献度が考慮されず、相手方に帰属してしまうというケースが考えられます。
受領する立場としては、主張しづらい立場となりますが、合理的な条件となるよう、交渉を行っています。
1-4 MTA の審査手続き
1)署名権者、契約書の決裁
受領時、提供時ともに部局事務部門の長が署名権者となります。
2)必要書類
契約審査には以下の書類が必要となります。
・提供時→①契約書(MTA) ②提供届出書 ③経費積算書(有償提供時)
・受領時→①契約書(MTA) ②受領届出書 ③受領調査書
※届出書は、契約審査での参考、情報の管理を目的としています。また、受領調査書は、研究者の使用条件に関する意向を知るためのものです。
3)契約審査
提供又は受領の予定がありましたら、上記必要書類を作成の上、部局成果有体物事務担当
(以下「部局事務担当」という。)までご連絡ください。部局事務担当から産学連携本部に
MTA の契約協議を頂いています。
また、提供に当たりTLO の使用を予定されている場合や、成果有体物に東大保有の知的財産権を含む場合は、研究者からTLO に直接ご連絡頂くことも可能です。
4)契約審査フロー
MTA の契約審査は以下の流れになります。
アカデミア・民間企業等
提供・受領先
部局
①有体物(研究試料提供・受領の交渉
研究室
②届出書 調査書
③MTAの提案
産学連携本部知xx&企画 T
事務部門
⑤MTA審査
④修正について
の交渉
⑥ 署名
⑦ 有体物の提供
成果有体物の提供・受領に係る処理
①本学研究者、相手方研究者間で研究試料の提供、受領交渉
②届出書(提供様式、受領様式)、調査書(受領時のみ)を研究室から部局事務に提出
③MTA 案の送付
・提供時→MTA 案を本学から提案(TLO 使用時はTLO から提案)。
・受領時→MTA 案を提供相手機関から本学に提案
④修正の交渉
・提供時→本学 MTA 雛形から修正があった場合は⑤MTA の審査
・受領時→⑤MTA の審査(一部のアカデミア雛形を除く)
⑤MTA 審査
部局事務から産学連携本部に協議依頼→審査、契約交渉
⑥署名(TLO 使用時は相手機関・部局事務・TLO の三者間契約)
⑦成果有体物の提供・受領
1-5 提供MTA 収入の考え方
提供価格の設定の際、学術・研究開発を目的とする場合は、無償で提供(但し、成果有体物の作製及び提供に必要な経費を徴収することは可能)することができます。また、産業利
用・収益事業等を目的とする場合は、作製費等に一定利益を乗じた額(有償)で提供することができます。
【収入配分の計算式】
〈利益〉=〈提供価格〉-〈必要経費(試料作製費+TLO手数料)〉
〈部局配分額〉=〈利益〉×0.7+〈必要経費〉※1,000円未満切り上げ
〈本部配分額〉=〈提供価格〉-〈部局配分額〉
※試料作製費は研究室に配分されます。
1-6 Q&A
Q1.本学研究者が他機関に異動します。東京大学で作製した成果有体物を異動先に移転したい場合の手続きはどうなりますか?
A1.成果有体物の権利は東京大学帰属となるため、原則として、異動先機関と提供 MTA を締結することになります。詳細の手続きについては部局事務担当まで、問い合わせください。
Q2.海外機関に研究試料の提供予定がありますが、手続きと留意点はありますか? A2.英文版の提供 MTA 雛形を用意していますので、部局事務担当宛にご照会ください。
また、留意点として、安全保障輸出管理や生物多様性条約等の法令を遵守する必要があります。安全保障輸出管理の詳細に関しては、本部研究推進課までお問い合わせください。
Q3.共同研究の一環で成果有体物を提供します。MTA を別途締結する必要がありますか?
A3.原則として、特別な条件を希望しない限り別途締結する必要はありません。共同研究契約の中に基本的な条件が含まれているからです。
ただし、有償提供を行う場合等は、別途契約の締結が必要となります。
1-7 連 絡 先
成果有体物に関する契約内容及び本解説書の問い合わせ先
xxxxxxxxx@xxxx.x-xxxxx.xx.xx:産学連携本部契約担当
※成果有体物の授受に係る手続きについては、部局事務担当までお問い合わせください。
1-8 成果有体物提供契約書条文解説
成果有体物の契約書を参照しながら、有体物授受についての基本的な考え方を解説します。提供時のみならず本学が受領時においても類似する条件があるので参考にしていただくようお願いします。
(本成果物)
第1条 本成果物とは、甲の保有する項目表3.の成果有体物とする。成果有体物が増殖・繁殖可能なものである場合には、その子孫・増殖物も本成果物とみなす。
「本成果物とみなす」という表現は、提供有体物そのものだけでなく、増殖、繁殖させた物も提供した有体物と同様に、本契約に従うことを意味します。
このため「子孫」や「増殖物」についても、本契約上の使用制限があり、また、所有xxの権利も本学に帰属します(第5条)。
しかし、個別案件において、どのような範囲を、子孫、増殖物と考えるかについてはいろいろな考え方、当該分野での従来の慣習によりそれぞれ違いがあり、雛形において、具体的な定義はしていません。個別のケースで子孫、増殖物についての権利関係が複雑になることが予想される場合は、事前に相手方研究者と調整をいただくことをお勧めします。
用語等の詳細については第9条の解説をご覧ください。
(使用者・使用場所)
第4条 本成果物は、項目表6.の使用者のみが項目表7.の使用場所でのみ使用することができる。ただし、契約期間内にやむを得ない事由により使用者又は使用場所を変更する場合には、事前に理由書を添えて甲の承認を受けなければならない。
使用者として指定された者の使用が前提となっていますので、第三者への提供はもとより、同一機関内であっても、本学の許可なく使用者として指定されていないその他の研究者が使用することを禁じています。ただし、使用者の追加については、MTAを修正せず、提供研 究者の了解をとることで済ませることも運用上認めています。
また、受領研究者が他の機関へ移籍、あるいは異動した場合は、本学の担当部局への通知及び承認が必要となります。米国においては新しい機関とMTAを締結し直すことが多いですが、日本においても新契約を締結することをお勧めします。
(財産権)
第5条 本契約に明示して定める場合を除き、本契約の如何なる定めも本成果物に関して甲に帰属する所有権及び著作権並びに産業財産権をはじめとする一切の権利についての移転及び許諾を伴うものではない。
本条項は、成果有体物の提供をもって、所有権の移転や特許xxのライセンスがなされたものと解釈されないように、確認的に規定したものです。
所有権が移転しない旨を明記していますので、提供成果物は譲渡ではなく、貸与という形態になります。
なお、終了後のオプションで譲渡を選択した場合であっても、提供時点では貸与であり、本契約期間終了後に所有権が移転されるという契約の構成をとっています。
(非保証)
第6条 甲は、乙による本成果物の利用が第三者の産業財産権をはじめとする一切の知的財産権を侵害しない旨の保証、及び商品性又は特定目的への適合性の保証をはじめとする一切の保証が無い状態で提供するものであり、乙による本成果物の使用について乙及び第三者に生じた損害の一切の責任は乙が負うものとする。
本学は、第三者の特許等の侵害等についての調査義務は負っていませんし、権利者からのライセンスの必要性も検討する義務はないということを明示しています。このように、本条項により本学の一切の保証を免除するものとし、乙の行為により損害が発生した場合の訴訟に大学が巻き込まれることがないよう取決めています。
(改変)
第8条 乙による本成果物の改変については、項目表8.に従い、下記のとおりとする。
<禁止>の場合 :乙は、本成果物の改変を一切行ってはならない。
<個別許諾>の場合:乙は、本成果物の改変を行おうとする時は、事前に、甲の書面による承諾を得るものとする。
<許諾>の場合 :甲は、乙による本成果物の改変を、予め承諾するものとする。
成果有体物を改変する目的で提供申込みがあった場合、状況によって3通りのオプションを設定しています。この選択は、提供研究者に判断して頂いています。具体的には、表紙の契約項目表で選択することになります。また、条文には、3通りのオプションに対応するケ
ースが記載されていますので、不要になった条文は抹消してもよいこととしています。
(新成果創出の取扱)
第9条 乙は、本成果物に直接関連する新たな研究開発成果が生じたときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡するものとする。
2.前項の新たな研究開発成果にかかる知的財産権の帰属及び取扱いについては甲乙協議の上決定するものとする。
3.乙は、第1項の新たな研究開発成果を、営利を目的に利用しようとするときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡し、その利用に関する対価等の取扱いについて協議するものとする。
4.第1項及び第2項の規定は、本契約締結の日から項目表13.の期間、有効に存続するもの
とする。
本条は、提供資料に基づき得られた成果の取扱いについて規定しています。本条は特に問い合わせが多いところですので、詳細に説明します。
(1)「研究開発成果」について
本条に定める「研究開発成果」とは、提供成果有体物に基づき得られた発明等を想定して います。ただし、全てを含むものではなく「直接関連する」成果に限られます。研究xxx 果に実験データや論文を含むのか問い合わせを受けることがありますが、相手方の研究によ って得られた実験データや論文について、本学が権利を主張することは意図しておりません。この解釈については問い合わせもあるところですので、雛形改正も検討しています。
なお、論文に関わる試料提供者の権利として、公表の条件を第10条で決定することができます。また、本契約では規定していませんが、提供者の貢献度を考慮し、論文を共著とする合意が行われるケースもあります。
また、契約xxxしてはいませんが、新たな研究開発成果として、子孫でも増殖物でもない、新しく改良して得られた有体物(改良物)も想定しています。
(2)新たな発明等の取扱いについて
本学が他機関より成果有体物を受領する際の取扱いに関する考え方と整合性をとり、提供有体物により生じた成果にかかる知的財産権の帰属及び取扱いについて甲乙協議することとしています。
(3)提供試料に基づき得られた有体物の取扱い
本契約では、提供試料に基づき得られた有体物として「子孫」と「増殖物」を規定(第1条)していますが、これらは本成果物と同様にみなされるため、使用・移転の制限があり、
また所有権も大学に残ります。
しかし、この「増殖物」の定義を一律に決定するのは困難であり、研究者によって認識が異なる場合があります。特にライフサイエンス分野における重要な試料の提供にあたっては、将来のトラブルを避けるためにも、増殖物とは何を指すか、事前に研究者間で取り決めていただくようお願いします(具体的には、本学が提供したマウスを基に交配を重ねて別種のマウスを作製するケース等)。
また、本契約で明確には規定していませんが、この他にも「派生物」や「改良物」といった概念が、特に海外機関とのMTAでよく用いられます(注釈1)。この区分によって権利帰属の取扱いや使用条件が異なる場合がありますので、MTAにこれらの概念が含まれる場合には、事前に相手方研究者と協議いただくことをお勧めします。
これらの定義として、NIH(National Institutes of Health:米国国立衛生研究所)のガイドライン*が参考となります。このガイドラインでは、子孫、増殖物は提供者側に所有権があり、受領者側には所有権が発生しないことを述べています。
*NIHガイドライン:NIHが政府資金を原資とする研究開発により得られたリサーチツールを研究において円滑に使用するために1999年12月に示したガイドライン。
URL: xxxx://xxx.xx.xxx.xxx/xxxx/00XX00000.xxx
(注釈1)子孫(Progeny)、派生物(Derivatives)及び改良物(Modification)について
・ Progeny: 子 孫
改良していない後裔、ウイルス、細胞、器官等(培養等で増加したもの)
Progeny is an unmodified descendant from the original material, such as virus from virus, cell from cell, or organism from organism.
・ Derivatives :派生物
バイオ(医学)系と化学系では、日本語訳が異なるようである。
化学系は誘導体として、同じ分子構造の骨格を持ち構造の一部が異なる物質をいう。バイオ系では、機能を変更していない遺伝子及び細胞、提供された遺伝子によって発現された副生物、ハイブリドーマから分泌されたモノクローン抗体等をいう。
・ Unmodified Derivatives: 改変していない派生物
受領者によって創生された機能を変更していない遺伝子及び細胞、提供された遺伝子によって発現された副生物、ハイブリドーマから分泌されたモノクローン抗体等 Unmodified Derivatives are substances created by the Recipient which constitute an unmodified functional subunit or product expressed by the original material, such as subclones of unmodified cell lines, purified or fractionated subsets of the original material, proteins expressed by DNA/RNA supplied by the Provider, or monoclonal antibodies
secreted by a hybridoma cell line.
・ Modification : 改良物
派生物ではないもの。厳密に定義は見当たらないが、MTAの解釈においては、提供された物質ではなく、さらに派生物ではないもの。
[Source: Uniform Biological Materials Transfer Agreement; terms defined therein]
【参考:提供雛形における各種権利の取扱い】
対象 | 権利の帰属 |
提供物(Original) | 提供者である東京大学(1条、5条) |
子孫(Progeny) | 提供者である東京大学(1条、5条) |
増殖物 | 提供者である東京大学(1条、5条) |
派生物(Derivatives) | 規定なし ※研究者間で取り決め可能 |
改良物(Modification) | 貢献度を協議の上、決定(9条2項) |
データ、論文 | 提供先相手方 ※研究者間協議により共著にする取決めは可能 |
研究開発による新発明 | 貢献度を協議の上、持分を決定(9条2項) |
(本成果物を使用して得られた成果の公表)
第10条 乙による本成果物を使用して得られた成果の論文等の公表については、項目表9. に従い、下記のとおりとする。
<個別協議>の場合:乙は、本成果物を使用して得られた成果を論文等として公表するときは、事前に、甲と協議するものとする。
<出所明示による許諾>の場合:乙は、本成果物を使用して得られた成果を論文等として公表するときは、甲の担当者から提供を受けたものであることを明記するものとする。
<許諾>の場合 :甲は、乙による本成果物を使用して得られた成果の論文等の公表を、予め承諾するものとする。
受領研究者が論文等を公表する場合は、提供研究者の意思で3つのオプションが選択できるように設定しています。具体的には、表紙の契約項目表で選択することになります。また、条文には、3通りのオプションに対応するケースが記載されていますので、不要となった条文は抹消してもよいこととしています。
(対価)
第13条 乙は、甲に対して、本成果物提供の対価(以下「本成果物提供料」という。) として項目表10.の金額並びに消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を支払うものとする。
2.乙は、項目表11.の期限(以下「支払期限」という。)までに、本成果物提供料に消費税等を加算した金額を甲の指定する銀行口座に振り込むことで支払うものとし、振り込み手数料は乙の負担とする。
3.乙が支払期限までに本成果物提供料を支払わないときは、支払期限の翌日から支払日までの日数に応じ、未払額に年5%の割合で計算した遅延利息を、甲は乙に対して請求できるものとする。
4.甲は、本契約の定めに従って乙から甲に支払い済みの金員について、その理由の如何を問わず一切返還の義務を負わないものとする。
産業利用・収益事業を目的とする提供の場合は、有償で提供できます。その対価についての具体的な運用や考え方は、「成果有体物提供の取扱いに係る会計処理ガイドライン」(第四章参照)に示しています。対価の設定は、市場性を考慮して研究者が決定できることとしています。また、TLOに委託して価格を交渉させることもできますが、別途TLOの手数料が発生しますので、前述のガイドラインを参照の上、研究者の希望する方法をとってください。
また、提供に伴う収入の配分についても、ガイドラインに記載していますので、参考にしてください。
なお、TLOを使用した契約は、金銭債権の受領権限をTLOに委任する旨の条項が追加されるため、上記の第13条と記載が異なります。
(費用負担)
第14条 乙は、本成果物の引渡し、維持、修理、改変及び返却その他に要する費用を負担するものとする。
アカデミアに提供する場合においても作製費や輸送料等の実費を要請することができますので、研究室にその内訳について確認してください(具体的には成果有体物提供届出書に記入)。
第二章 提供時の取扱い
MTA は原則として提供側が強い立場にあるため、提供側の契約雛形を使用するのが通常です。このため、まず本学の MTA 雛形を提示し、相手方から修正希望がある場合に条件交渉に入ります。
契約交渉において、アカデミアへの提供と民間への提供では大きく変わるところはありませんが、提供価格の設定で、無償提供と有償提供という違いがあります。また、有償提供時には、 TLO の使用についても検討可能となります。
(1)アカデミアへの提供
アカデミアに対する提供は、研究者間の同意により進めている場合が多く、かつ商業利用等の条件がないので、契約書の中身もあまり問題とならないことが多いと考えられます。アカデミアに対する提供契約書は、各研究室の状況をお聞きし、簡易版を作成するよう検討しています。また、提供価格の設定において、無償提供(実費請求も含む。)が可能です。
【必要書類】
①MTA雛形(簡易版の場合有り) ②提供届出書 ③経費内訳書(実費請求時に必要)
(2)民間への提供
本学MTAは民間企業にも対応出来る雛形としており、有償提供、免責条件など、細かく取決めています。【参考:成果有体物提供契約書雛形(第四章「規則・様式」)】
民間企業への提供における、産業利用・収益事業目的での提供は有償提供となり、提供収入の取扱い、収入配分に関する会計処理が発生します。また、TLOも使用可能です。なお、共同研究の一環としての提供等、教育・研究目的での提供においては、民間企業に対しても無償で提供が可能です。
【必要書類】
①MTA雛形 ②提供届出書 ③経費内訳書(有償提供時に必要)
1)成果有体物提供契約書項目表の記入例と説明
標準MTA の項目表記載方法と、標準のオプションについての考え方を以下に説明します。
記 入 例 成 果 有 体 物 提 供 契 約 書
(契約項目表)
1. 甲 国 立 大 学 法 人 x x x 学
担 当 者 所 属 部 局 ・ 職 名
2. 乙 株 式 会 社 産 学 商 事
3. 成 果 有 体 物 名 称 胃 腸 菌 株
x x 胃腸の働きを正常にする細菌株数 量 2
4. 使 用 目 的 (2-3 行 で 研 究 目 的 を 記 載 願 い ま す )
5. 使 用 条 件 研 究 開 発
6. 使 用 者 医 x x x 所 研 究 開 発 室 ・ x x 産 学 x x 担 当 者 所 属 ・ 職 ・ 氏 名 : 医 x x x 所
研究開発室・xx 産学 xx住所:産学県東京区1-1-1
提供する成果有体物の「名称、内容、数量」を記載してください。
提供先での成果有体物の使用目的・使用条件・使用場所を記載してください。
7. 使 用 場 所
8. 本成果物の改変
電 話 :0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
e-mail:xxx@xxx.xx.xx
株式会社産学商事 医薬研究所 研究開発室
先方の研究内容を考慮して、本学提供研究者の意向で決定してください。
□ 禁 止
□ 個別許諾
□ 許 諾
9. 本成果物を使用して得られた成果の公表
10. 本成果物提供料
11. 本成果物提供料の支払期限
□ 個別協議
□ 出所明示による許諾
□ 許 諾
平 成 年 月 日
提供する研究試料の程度により、本学の研究者の意向で決定してください。
円(消費税を含まない)
12. 秘密保持期間
13. 新成果報告期間
14. 有 効 期 間
本契約締結日より 年間 (通常は3年程度)本契約締結日より 年間 (通常は1年程度)本契約締結日より 平成 年 月 日まで
15. 契約終了後の取扱
□ 返却 (第1章及び第2章適用
)
)
)
□ 処分 (第1章及び第3章適用
□ 譲渡 (第1章及び第4章適用
本学の研究者の意向で決定してください。なお、不採用とした章は、案文の提供時に抹消してもかまいません。
本学研究者が提供先の研究内容を検討し、以下のオプションから選択します。
【契約項目表8.本成果物の改変】
禁 止:改変を原則的に禁止する。研究試料にノウハウ等が含まれる場合、先方が勝手に改変すると権利関係が複雑になることも予想されるので、禁止とする方が事後の争いが少なくなる。
個別協議:改変希望がある場合には、提供研究者に通知の上、個別に協議する。
許 諾:提供研究者に通知なく受領研究者が研究試料を改変することを許可する。この場合、改変物の権利があいまいになりやすいため、事前に、研究者間で確認しておくことが望ましい。
【契約項目表9.本成果物を使用して得られた成果の公表】
個別協議:研究者間で研究の進展を見ながら協議できる。共同研究的要素が強く、共著とすることを希望するならこの選択が望ましい。
出所明示による許諾:研究者間の交流がほとんどなく、また共著とする必要もなく、相手方の公表時に貢献を記載する程度で了解する場合。
許 諾:貢献の記載も必要なく、無条件に成果の公表を許諾する場合。
【契約項目表 15.契約終了後の取扱】
返却(第1章及び第2章適用):契約有効期間終了後、試料の返却を希望する場合
に選択。また、試料を確実に処分したい場合は、返却を選択し、自己で処分する選択肢もある。
→3章、4章は抹消してよい。
処分(第1章及び第3章適用):契約有効期間終了後も使用を許諾しない場合で、返
却を強制せず、先方に処分させる場合に選択。
→2章、4章は抹消してよい。
譲渡(第1章及び第4章適用):契約有効期間終了後も使用を許諾してもよい場合に
選択。この場合、契約有効期間終了後の先方の報告義務及び新たな研究開発成果の協議等の義務は解消される。
→2章、3章は抹消してよい。
2-3 提供届出書の説明
1)目的
成果有体物の提供情報の管理、提供時の確認漏れの回避を目的として、提供予定研究者から届出書の提出をお願いしています。
届出書は、成果有体物の管理資料として原本を部局で管理頂き、MTA の契約審査x xの際には、条文検討の参考資料とするため産学連携本部にデータを送付頂いています。
2)様式、記入例について
提供届出書の標準様式及び記入例については、第四章「規則・様式」を参照ください。
※受領の場合の届出書とは様式が異なります。
3)提供届出書の留意点
審査手続上、提供 MTA 雛形と異なる場合のみ産学連携本部に協議依頼を頂いていますが、雛形通りの契約である場合でも、提供届出書の内容によっては取扱いに留意が必要な場合があります。部局において以下の点を確認頂くようお願いします。
また、不明点等あれば、産学連携本部までご照会ください。
【提供届出書で留意する事項】
ⅰ)使用目的、提供希望価格、作製及び提供に必要な経費
成果有体物提供においては、MTA の契約条件の他に、提供価格の設定が問題となります。本学では、学術・研究開発を目的とする場合は、無償で提供(但し、成果有体物の作製及び提供に必要な経費を徴収することは可能)ができ、また、産業利用・収益事業等を目的とする場合は、作製費等に一定利益を乗じた額(有償)で提供することができることとしています。これは、学術・研究目的での提供においては、学術研究の促進というアカデミアのルールに従い、産業利用での提供にあっては、公的機関である大学の知的資産の貢献を考慮し、利益分を上乗せするものです。
提供届出書の使用目的と提供希望価格、必要経費の欄を確認頂くようお願いします。詳細については成果有体物会計処理ガイドライン【第四章「規則・様式」】を参照ください。
ⅱ)本成果物に関する知的財産権の有無
成果有体物に出願中又は権利化済みの知的財産権を含む場合であって、産業上利用目的での提供は、特許ライセンスを併せて行う場合があります。
ⅲ)作製のために使用した研究資金
成果有体物の作製費として、国委託の資金を使用した場合等、その委託契約の条件により、提供が出来ない場合があります。また、提供価格について一定の条件が課せられるケースもあります。
他の契約との兼ね合いで提供の可否が決定するため、部局事務担当とご相談頂くようお願いします。
ⅳ)特記事項
特筆事項の記載欄です。具体的には、他の知的財産権のライセンスの関連がある場合や、作製に使用した経費の委託契約に条件が課されている場合など記載します。例1)この MTA に関連して、別途特許ライセンスを行う予定があります。
例2)作製経費として文部科学省補助事業費を使用しており、民間企業提供時には、必要経費の 2 倍の価格で有償提供をしなければならない条件となっています。
2-4 成果有体物提供に係る収入の収益配分
産業利用・収益事業等目的の提供では、必要経費に一定の利益を追加して有償提供を行うことになりますが、その分配は以下の計算式となります。
・〈利益〉=〈提供価格〉-〈必要経費(試料作製費+TLO手数料)〉
・〈部局配分額〉=〈利益〉×0.7+〈必要経費〉※1,000円未満切り上げ
・〈本部配分額〉=〈提供価格〉-〈部局配分額〉
※MTAの場合、TLO手数料は提供額の10%となります。また、部局配分額はTLO手数料も含みます。
【具体例】
提供価格105,000円(税込み)、成果有体物作製費50,000円、東大TLO使用の場合。
・TLO手数料(提供価格の10%)→10,500円
・必要経費=作製費 50,000 円+TLO 手数料 10,500 円→60,500 円
・利益=提供価格 105,000 円-必要経費 60,500 円→44,500 円
・部局配分額→31,150 円(利益 44,500 円の 70%)+必要経費 60,500 円=91,650 円
→92,000 円(1,000 円未満切り上げ)
・本部配分額=提供価格 105,000 円-部局配分額 92,000 円
→13,000 円
2-5 一括ライセンスの留意点
提供予定の成果有体物に東京大学が保有する知的財産権(出願中を含む)が関係する場合、当該有体物の提供と併せて、知的財産権のライセンスを行う場合があります。
ライセンスとの一括契約の場合、産学連携課で稟議、決裁を行うため、部局における契約審査時の手続きは発生しません。
※更に学内の取扱上の差異として、契約内でライセンス分と有体物提供分で収入内訳が明記されている場合と、明記されない場合に分かれますが、これは学内の収入分配に影響を与えます。内訳が明記されていない場合の収入分配については、「個人への補償金の支払いが発生しない知的財産を含む一括技術移転の際の収入分配ガイドライン」を参照ください。
第三章 受領時の取扱い
3-1 受領MTA の留意点
受領の場合、提供収入にかかわる取扱いがなく、また、使用するMTAも相手方から提示されることが一般的なため、アカデミアと民間企業とで事務処理上異なる点はあまりありません。
ただし、契約審査上、民間企業からの受領は厳しい条件が課される場合が多く、交渉に時間がかかる場合があります。受領時の契約交渉の留意点については、本解説の受領調査書の説明をご参照ください。
1)アカデミアからの受領
アカデミアからの受領の場合は制限が緩やかな場合が多く、特定のアカデミアの雛形については事前に通知し、産学連携本部への協議を不要とする取扱いをしています。協議不要としているアカデミアの雛形については、産学連携課企画チームにお問い合わせください。
【必要書類】
①先方提示MTA ②受領届出書 ③受領調査書
2)民間企業からの受領
民間企業から受領する場合は、成果有体物に基づき得られた成果の所有権及び許諾権の条件が詳細に記載されていることがあります。本学の発明の取扱いの基本的な考え方と異なる場合もあり、留意して交渉を行っています。海外機関からの受領時の留意点は次項で説明します。
※製薬会社からの試薬の受領について
本学の研究者が研究目的で製薬会社から、試薬、原xxの提供を受けることがよく行われています。製薬会社から提案を受ける MTA においては、厳しい条件が要求されていることが多く、交渉に時間がかかることが予想されます。特に、研究過程において発生した改良物、または研究成果全体についての所有権を独占するよう要求されるケースもあります。ある程度部局で判断できる基準を示してほしいという相談もありますが、発明に対する取扱いも含まれることが多いので、必ず産学連携本部に審査協議をして頂くようお願いします。
【必要書類】
①先方提示 MTA ②受領届出書 ③受領調査書
3-2 海外機関からの受領時の留意点
海外機関との MTA の審査では、準拠法や外国の特別な法規(注釈2)について注意を要します。また、米国大学から提供を受ける場合は、UBMTA(Uniform Biological Material Transfer Agreement)(注釈3)を雛形として使用することが多いので、この場合は審査
が簡略化されます。なお、海外大手製薬企業からの MTA は契約文化の強い海外の特徴、知財が事業計画上必要不可欠な地位を占める製薬業界の特徴等から、厳しい条件を求められることが多いので(注釈4)、慎重に契約審査、交渉を行う必要があります。
【必要書類】
①先方提示英文MTA ②受領届出書 ③受領調査書
(注釈2)遵守すべき海外の法律について
生物遺伝資源(ショウジョウバエ、植物、菌類等)については、国際法として、生物多様性条約(CBD)がある。1993 年 12 月 29 日以後に日本に入れる生物遺伝資源は CBD の対象となり、事前の資源国への申請が必要であり、各資源国の窓口を通じてアクセスと利益に関する取決めが必要となっている。
「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」が
CBD 第 19 条 3 に基づき作成されており、我が国でも、国内法において「遺伝子組換
え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成 15 年法律第
97 号)が公布されている。
他に、外国為替および外国貿易法(昭和 24 年 12 月 1 日法律第 228 号)により、バイオリソースの外国への輸送等、MTA を介して、バイオリソース管理機関が厳密に管理する必要がある。
(注釈3)UBMTA(Uniform Biological Material Transfer Agreement)
1995年に米国において、政府機関、アカデミア、企業の WG を交えて策定された MTA。非営利機関との間で締結される MTA としてAUTM が管理している。
米国の参加機関(UBMTA の運用に同意する)は実施書(Implement letter)の署名を提出している。AUTM には、300以上の機関が署名を提出しているとのこと。
(注釈4)海外大手製薬企業からの英文 MTA
海外大手製薬企業からの英文 MTA においては、研究成果の取扱いについて、提供者
(海外企業)の所有権を厳しく要求する場合が多い。受領した有体物の改良物、あるいは改変物、または新規創生物にとどまらず、研究成果全体の所有権を主張される場合もあるので、論文発表への制約等、研究の自由度への阻害になるケースも想定され、契約については十分に精査し、条件の交渉を行う必要がある。
3-3 受領届出書の説明
1)目的
主に成果有体物の受領情報の管理を目的として、受領予定研究者に作成をお願いしています。
届出書は成果有体物の管理資料として原本を部局で管理頂き、MTA 契約審査依頼の際には、受領調査書とともに、産学連携本部にデータを送付頂いています。
2)様式、記入例について
提供届出書の標準様式及び記入例については、第四章「規則・様式」を参照ください。
※提供の場合の届出書とは様式が異なります。
3)受領届出書の留意点
受領届出書は、提供届出書に比較して留意すべき事項は多くありません。届出書の内容に成果の取扱いに関するオプションの選択欄がありますので、MTA との対応を確認頂くようお願いします。(ただし、必ずしも受領 MTA に対応した条件が含まれるとは限りません。)
3-4 受領調査書の説明
1)目的
MTA では通常、提供側の立場が強いため、提供側の契約雛形を使用するケースがほとんどです。当然、提供者は自己が有利となるような契約を雛形として用意しますので、本学が成果有体物を受領する際、特に民間企業からの受領においては、秘密の保持や使用制限、成果の取扱い等の条件が細かく規定される傾向があります。
このような受領MTA への対応のため、契約条件を審査する時の判断資料として、また、学内研究者の意思と契約条件に齟齬がないかどうか確認を行う目的で、受領調査書の作成をお願いしています。
本調査書の回答内容と契約条件で齟齬が生じる場合には、相手方との交渉により MTAの修正を行うか、使用制限等の契約条件を受け入れ、それに沿った運用を行う必要があります。
記入例と様式については【第四章「規則・様式」】を参照ください。
2)受領調査書の説明
受領調査書の各記入項目の趣旨は以下の通りです。
2.受領する Material はリサーチツールとして使いますか?
リサーチツールとは、研究を遂行する上で必要な研究試料をいいます。試料が手に入らない場合は、研究に支障をきたすこともあることから、受領する者としては提供者に対して主張がしづらい立場となりますが、知的財産権の帰属等、本学として正当な主張ができ
るよう交渉を行っています。特に、リーチ・スルーを求められた場合は留意する必要があります。
リーチ・スルーとは、通常リサーチツールのライセンスを受けた受領者(ライセンシー)が発明した研究成果が、ツールの提供者(ライセンサー)に帰属するように定める契約形式を指しますが、このリーチ・スルーの要求は、リサーチツールの普及の観点から合理的ではないとする考え方が一般的です。
例えば、スクリーニングツールを使用して得られた遺伝子関連の発明をツールの提供者 に帰属させる条件の場合、発明者(受領者)の貢献度が考慮されなくなり、また、スクリ ーニングツールの権利のみを所持する機関が、自己が発明を行ったものでないにもかかわ らず、ツールを使用して得られた遺伝子発明の成果すべてを独占出来ることにもなります。
このようなリーチ・スルーの条件は、リサーチツールの円滑な流通を阻害するおそれがあり、合理的な条件ではないと考えられます。
また、発明の貢献度に応じて成果の持分を定める本学のポリシーとも異なりますので、受領試料がリサーチツールの場合には、特に慎重に交渉を行っています。
3.研究の目的として受領した Material の改良等が必要ですか?
MTA では、提供試料の所有権を提供者に残すという条件(譲渡ではなく貸与の形態)が多くみられますが、同時に、契約期間終了後にそのままの状態で返還を希望する、改良物の権利関係が複雑になる等の理由により、試料の改良、改変を禁じる旨の条件を付すケースがあります。
研究を行う上で改良が必要な場合には、相手方に契約条件の協議を申し入れる必要があります。
4.受領した Material に直接関連して発明が出てくる可能性がありますか?
Material に直接関連して発明が出る可能性があり、また、受領する試料が提供相手方の事業に深く関わる場合には、相手方からの要求が強くなる場合が想定されます。
5.研究成果(データなど)を Material 提供者に使用させてもよいとお考えですか?
受領試料を使用して得られた実験データ等の研究成果(発明とは異なる)について、権利帰属等の扱いを規定される場合があります。
実験データ等研究成果に対する要求としては、開示や使用許可といったケースが多いですが、提供者に権利譲渡を要求される場合もあります。本学では、原則として研究者が契約終了後にもこれらのデータを使用できる条件となるように交渉しています。
6.研究論文を事前に Material 提供者に開示し内容の確認を受けてもよいとお考えですか?
研究成果の出願前に公開される不都合を避けたい、試料に関する秘密情報を保護したいといった理由により、公表前の論文の開示を提供者より求められる場合があります。
成果公表に関する条件としては、内容の開示だけでなく、相手方の承認を得なければ公開できないと明記される場合もあります。
7.Material の受領期間中に別の企業等から類似の研究を受託(あるいは共同)研究する予定がありますか?あるいは現在、実施中ですか?
MTA の契約期間内に別の企業と類似の研究を実施した場合、受領マテリアルに基づく研究成果と、別企業との共同・受託研究による成果の切り分けが出来ず、両契約で条件の不整合が出てくるおそれがあります。研究成果の切り分けがきちんと出来る形で試料を受領いただくようお願いします。
8.今回のMaterial の受領を通じて、提供元の研究者と共同研究・受託研究等を開始する予定がありますか?または共同研究・受託研究の一環としての受領ですか?
共同研究・受託研究の一環としての受領であれば、MTA より包括的な条件設定が可能である共同研究契約等の締結を検討いただく方がよい場合があります。
9.受領予定の Material は、先方から提供の申入れがあったものですか?
MTA の受領が、先方発意かどうかの質問で、契約審査の参考にします。
10.受領する Material は、先方から受領する以外の方法で手に入れることができますか?研究試料の希少性に関する質問で、契約審査の参考にします。一般的に希少性が高い試
料の方が、強い制限が課される傾向があります。
他機関から入手可能である場合、特にアカデミアから受領する場合は、企業から受領するよりも制限が弱い傾向があります。また、市販されており、購入した試料を使用する場合は、使用や成果の取扱い等で制限を受けない場合があります。
第四章 規則・様式
東京大学成果有体物取扱規則
(平成16年9月30日東大規則第237号)
第 1 章 x x
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)の教職員等が大学法人の業務として作製した成果有体物の取扱い等を規定することにより、成果有体物の適正な管理、外部機関との円滑な研究協力及び大学法人の研究促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)「教職員等」とは、次に掲げるものをいう。
イ 大学法人の役員、常勤教職員、特定有期雇用教職員、再雇用教職員、短時間 勤務有期雇用教職員及び特定短時間勤務有期雇用教職員
ロ その他の者であって、業務と作製した成果有体物の取扱いにつき契約がなされている者
(2)「その他の研究者等」とは、教職員等以外のものであって、教育、研修及び研究を目的として本学が受け入れている者をいう。
(3)「成果有体物」とは、教職員等が大学法人の業務として、又はその他の研究者等が教職員等の指導に基づき研究活動の一環として、創作、抽出又は取得したものであって、有形かつ学術的・技術的価値を有するものをいう。ただし、論文、講演その他の著作物に関するものを除く。
(4)「作製」とは、成果有体物の創作、抽出又は取得をいう。
(5)「提供」とは、成果有体物を有償又は無償で外部機関において使用させるために譲渡又は貸与することをいう。ただし、分析依頼のための提供及び特許出願のための生物寄託を除く。
(6)「部局長」とは、東京大学基本組織規則(平成16年規則第 1 号)の教育研究部局、附属図書館、全学センター、医学部附属病院その他総長が必要と認める組織の長をいう。
2 この規則において、成果有体物が増殖・繁殖可能なものである場合には、その子孫・増殖物も成果有体物とみなす。
(帰属)
第3条 成果有体物の所有権及び成果有体物にかかる全ての権利・法的地位は、特段の定めがない限り大学法人に帰属する。また、成果有体物を一部改変したものについても、原成果有体物の権利者たる大学法人の権利が及ぶものとする。
第2章 届出及び管理等
(管理)
第4条 教職員等は、成果有体物を作製したときは、適正に管理しなければならない。
(届出)
第5条 教職員等は、成果有体物について次の各号のいずれかの場合に該当するときは、細則で定めるところにより、当該成果有体物につき速やかに所属する部局に届け出なければならない。
(1)提供する場合
(2)外部機関から成果有体物の提供の要請があった場合
(3)有償で提供を行う用意がある場合
(4)その他細則で規定する場合
(判断)
第6条 部局は、前条の届出を受理したときは、その届出を検討し、第9条又は第10条に従って処理するものとする。
(部局における管理)
第7条 部局は、第11条により提供した成果有体物について適正に管理しなければならない。第13条により提供された第三者の成果である有体物についても同様とする。
(成果有体物提供契約)
第8条 大学法人は、成果有体物を提供するときは、成果有体物提供契約を締結するものとする。当該契約における契約書の雛形は、細則に定める。
2 提供する成果有体物に第三者の知的財産xxの権利が含まれていることが明らかである場合、大学法人は、第三者の権利を侵害しないよう適正な成果有体物提供契約を締結するものとする。
3 大学法人は、第1項又は前項に係る契約事務を、「東京大学会計規程」(平成 16 年規則第
8号)第16条第2項に規定する総長から契約事務の委任を受けた者に委任することができる。
(学術・研究開発を目的とする提供)
第9条 大学法人は、学術・研究開発を目的とする成果有体物を提供する場合は、提供先との間で成果有体物の提供に関する契約を締結した後、成果有体物を提供先に無償で提供することができる。この場合において、大学法人は当該提供に係る成果有体物の作製及び提供に必
要な経費を徴収することができる。
(産業利用・収益事業等を目的とする提供)
第10条 大学法人は、産業利用・収益事業を目的とする成果有体物を提供する場合及び前条の目的以外を目的とする成果有体物を提供する場合、提供先との間で成果有体物の有償提供に関する契約を締結した後、成果有体物を提供先に有償で提供することができる。
(提供の決定)
第11条 前々条又は前条に基づく提供の決定は、総長が部局長に委任できるものとする。
第3章 収入の分配
(収入の分配)
第12条 大学法人は、成果有体物を提供することにより収入を得たときは、作製及び提供に必要な経費を控除の上、収入総額の70%を当該部局に分配する。
第4章 第三者の成果有体物
(第三者の成果有体物)
第13条 大学法人は、第三者の成果である有体物の提供を受ける場合において、適正な成果有体物提供契約を締結するものとする。
2 前項に基づく受入れの決定は、総長が部局長に委任できるものとする。
第 5 章 雑 則
(守秘義務)
第14条 教職員等は、成果有体物に関して、その内容並びに大学法人及びその教職員等の利害に関係ある事項について、必要な期間、それらの秘密を守らなければならない。
2 前項の規定は、教職員等が大学法人を退職した後も適用するものとする。
(業務の委託)
第15条 大学法人は、成果有体物を提供する、又は第三者の成果である有体物の提供を受ける場合、その業務をTLO等の第三者に委託することができる。
(本規則の改廃)
第16条 本規則の改廃は、教育研究評議会の審議を経て行う。
附 則
この規則は、平成16年9月30日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
東京大学成果有体物取扱規則実施細則
平成23年1月11日制定
(趣旨)
第1条 この細則は、東京大学成果有体物取扱規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、成果有体物の取扱いの実施について、必要な事項を定める。
(届出)
第2条 規則第5条の成果有体物についての届出は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める書類を作成の上、速やかに所属する部局に届け出るものとする。
(1) 提供する場合 成果有体物提供届出書
(2) 受領する場合 成果有体物受領届出書及び受領調査書
2 前項各号の書類は、原則として産学連携本部が別に定める様式によるものとする。
(契約の手続)
第3条 規則第8条の契約は、原則として産学連携本部が別に定める成果有体物提供契約書を使用するものとする。
2 受領者からの要求により前項の様式により難いときは、部局は産学連携本部と協議の上、様式を変更することができるものとする。
3 規則第13条の規定により締結される成果有体物受領契約における契約書について、産学連携本部が認める提供者の契約書雛形以外の様式を使用するときは、部局は、産学連携本部と協議するものとする。
附 則
この細則は、平成23年1月11日から施行する。
(契約項目表)
成果有体物提供契約書
1. | 甲 | 国立大学法人 | 東京大学 | |||
担当者 | 所属部局・職名 | |||||
2. 乙 | ||||||
3. 成果有体物 | 名 称 | |||||
x x | ||||||
数 量 | ||||||
4. | 使 用 目 的 | |||||
5. | 使 用 条 件 | |||||
6. | 使 用 者 | |||||
7. | 使 用 場 所 | |||||
8. | 本成果物の改変 | □ 禁 止 □ 個別許諾 □ 許 諾 | ||||
9. | 本成果物を使用して得られた成果の公表 | □ 個別協議 □ 出所明示による許諾 □ 許 諾 | ||||
10. | 本成果物提供料 | 円(消費税を含まない) | ||||
11. | 本成果物提供料の支払期限 | 請求書発行日から30日以内 | ||||
12. | 秘 密 保 持 期 間 | x x 約 締 結 日 か ら 年 間 | ||||
13. | 新成果報告期間 | x x 約 締 結 日 か ら 年 間 | ||||
14. | 有 効 期 間 | 本契約締結日から 平成 年 月 | 日まで | |||
15. | 契約終了後の取扱 | □ 返却 (第1章及び第2章適用) □ 処分 (第1章及び第3章適用) □ 譲渡 (第1章及び第4章適用) |
甲と乙は、上記契約項目表記載の成果有体物提供につき、裏面の通り成果有体物提供契約(以下「本契約」という。)を締結し、この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
平 成 年 月 日
(甲) xxx文京区xx7丁目3番1号国立大学法人 東京大学
(乙)
第 1 章 x x
(本成果物)
第1条 本成果物とは、甲の保有する項目表3.の成果有体物とする。成果有体物が増殖・繁殖可能なものである場合には、その子孫・増殖物も本成果物とみなす。
(提供)
第2条 甲は、乙に項目表3.の成果有体物を提供する。
(使用目的・使用範囲)
第3条 乙は、項目表4.の使用目的、項目表5.の使用条件を超えた本成果物の使用を行ってはならない。
(使用者・使用場所)
第4条 本成果物は、項目表6.の使用者のみが項目表7.の使用場所でのみ使用することができる。ただし、契約期間内にやむを得ない事由により使用者又は使用場所を変更する場合には、事前に理由書を添えて甲の承認を受けなければならない。
(財産権)
第5条 本契約に明示して定める場合を除き、本契約の如何なる定めも本成果物に関して甲に帰属する所有権及び著作権並びに産業財産権をはじめとする一切の権利についての移転及び許諾を伴うものではない。
(非保証)
第6条 甲は、乙による本成果物の利用が第三者の産業財産権をはじめとする一切の知的財産権を侵害しない旨の保証、及び商品性又は特定目的への適合性の保証をはじめとする一切の保証が無い状態で提供するものであり、乙による本成果物の使用について乙及び第三者に生じた損害の一切の責任は乙が負うものとする。
(本成果物の取扱)
第7条 乙は、本成果物が研究を目的としたものであり、その特性が全て確認されていないことを確認し、その取扱いについて慎重かつ十分な配慮を行うものとする。
2.乙は、諸法規、国又は公的機関の定める規制及び指針並びに公序良俗に従って本成果物を取り扱うものとする。
3.乙は、本成果物をヒトに使用してはならない。
(改変)
第8条 乙による本成果物の改変については、項目表8.に従い、下記のとおりとする。
<禁止>の場合 :乙は、本成果物の改変を一切行ってはならない。
<個別許諾>の場合:乙は、本成果物の改変を行おうとする時は、事前に、甲の書面による承諾を得るものとする。
<許諾>の場合 :甲は、乙による本成果物の改変を、予め承諾するものとする。
(新成果創出の取扱)
第9条 乙は、本成果物に直接関連する新たな研究開発成果が生じたときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡するものとする。
2.前項の新たな研究開発成果にかかる知的財産権の帰属及び取扱いについては甲乙協議の上決定するものとする。
3.乙は、第1項の新たな研究開発成果を、営利を目的に利用しようとするときは、直ちにそ の内容の詳細を甲に連絡し、その利用に関する対価等の取扱いについて協議するものとする。
4.第1項及び第2項の規定は、本契約締結の日から項目表13.の期間、有効に存続するものとする。
(本成果物を使用して得られた成果の公表)
第10条 乙による本成果物を使用して得られた成果の論文等の公表については、項目表9.に従い、下記のとおりとする。
<個別協議>の場合:乙は、本成果物を使用して得られた成果を論文等として公表するときは、事前に、甲と協議するものとする。
<出所明示による許諾>の場合:乙は、本成果物を使用して得られた成果を論文等として公表するときは、甲の担当者から提供を受けたものであることを明記するものとする。
<許諾>の場合 :甲は、乙による本成果物を使用して得られた成果の論文等の公表を、予め承諾するものとする。
(第三者への提供の禁止)
第11条 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、第三者に対して、本成果物を提供してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第12条 甲及び乙は、相手方の事前の文書による承諾がない限り、本契約上の地位並びに本契約上の債権及び債務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は移転してはならない。
(対価)
第13条 乙は、甲に対して、本成果物提供の対価(以下「本成果物提供料」という。)として項目表10.の金額並びに消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を支払うものとする。
2.乙は、項目表11.の期限(以下「支払期限」という。)までに、本成果物提供料に消費税等を加算した金額を甲の指定する銀行口座に振り込むことで支払うものとし、振り込み手数料は乙の負担とする。
3.乙が支払期限までに本成果物提供料を支払わないときは、支払期限の翌日から支払日までの日数に応じ、未払額に年5%の割合で計算した遅延利息を、甲は乙に対して請求できるものとする。
4.甲は、本契約の定めに従って乙から甲に支払い済みの金員について、その理由の如何を問わず一切返還の義務を負わないものとする。
(費用負担)
第14条 乙は、本成果物の引渡し、維持、修理、改変及び返却その他に要する費用を負担するものとする。
(秘密の保持)
第15条 乙は、甲より開示された甲の経営上及び営業上の情報並びに本成果物に関する一切の情報を含む技術上の情報を秘密として保持し、甲の事前の承諾なく、項目表4.に定める使用目的以外に使用、又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとする。
2.乙は、甲より開示された情報を開示する自らの役員及び従業員等に対し、本契約上の自己と同等の秘密保持義務を負わせる義務を負うものとする。
3.本条に定める秘密保持義務は、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できる情報
六 裁判所の命令又は法律の規定に基づき、開示が強制されたもの七 書面により事前に相手方の同意を得たもの
4.前3項の規定は、本契約締結の日から項目表12.の期間有効に存続するものとする。
(実地調査)
第16条 甲は、本成果物について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は本成果物の維持、管理及び返却に関して必要な指示をすることができる。
(成果物の亡失等)
第17条 乙が、本成果物を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を甲に提出し、その指示に従わなければならない。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付しなければならない。
(損害賠償)
第18条 甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えた場合、相手方に生じた損害を賠償する義務を負う。ただし、本契約に別途定める場合はこの限りではない。
(有効期間)
第19条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から項目表14.の日までとする。
(解除)
第20条 甲又は乙が本契約の全部又は一部に違反した場合、相手方は期限を定めて催告し、催告期間中に当該違反が是正されない場合、相手方は本契約を解除することができる。
2.甲は、乙が第13条に規定する対価を支払期限までに支払わないときは、本契約を解除することができる。
(完全合意)
第21条 甲及び乙は、本契約が本成果物の提供に関する当事者間の完全な合意を定めたものであり、本契約締結以前に甲乙間で取り交わした一切の合意に取って代わるものであることに合意する。
(解約及び変更)
第22条 甲及び乙は、双方合意の上、本契約の全部又は一部を解約又は変更することができる。
2.甲及び乙は、解約希望日の3ヶ月前までに、相手方に対して書面をもって通知することにより、本契約を解約することができる。
(準拠法・合意管轄)
第23条 本契約は、日本法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第24条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の定めに関する疑義を生じた場合、互いに誠意をもって協議し、これを決する。
第2章 契約終了後返却の場合の取扱
(返却の場合の取扱)
第25条 項目表15.において<返却>の場合は本章を適用する。
(成果物の受領)
第26条 乙は、本成果物を受領したときは、甲に対し受領書を提出するものとする。
(成果物の返却)
第27条 乙は、本成果物を項目表14.に定める期間満了の日までに甲の指定する場所に返却しなければならない。
2.乙が本契約の条件に違反したとき又は甲が特に必要と認めたときは、乙は、甲の指示するところに従い、本成果物を速やかに返却しなければならない。
(受領情報の処分)
第28条 乙は、前条に基づき、本成果物を甲に返却する場合、乙が本契約に基づき甲から開示された情報(当該情報を含む有体物を含む。)の処分につき、甲の指示に従うものとする。
(存続条項)
第29条 本契約が終了した場合(終了理由の如何を問わないものとする。)でも、第9条、第10条、第13条、第15条、第18条及び第23条の規定は有効に存続する。
第3章 契約終了後処分の場合の取扱
(処分の場合の取扱)
第30条 項目表15.において<処分>の場合は本章を適用する。
(成果物の処分)
第31条 乙は、本契約が終了(終了理由の如何を問わない。)した場合、機密性の保持及び安全性の確保に十分に配慮した方法で、本成果物を処分するものとし、当該処分に関する全
責任を負うものとする。
(受領情報の処分)
第32条 乙は、前条に基づき、本成果物を処分する場合、乙が本契約に基づき甲から開示された情報(当該情報を含む有体物を含む。)を、甲の指示に従い、直ちに返却又は処分若しくは消去する義務を負う。
(存続条項)
第33条 本契約が終了した場合(終了理由の如何を問わないものとする。)でも、第9条、第10条、第13条、第15条、第18条、第23条、第31条及び第32条の規定は有効に存続する。
第4章 契約終了後譲渡の場合の取扱
(譲渡の場合の取扱)
第34条 項目表15.において<譲渡>の場合は本章を適用する。
(成果物の処分)
第35条 甲は、本契約が終了(終了理由の如何を問わない。)した場合、無償で、乙に本成果物を譲渡する。ただし、第5条に規定する著作権及び産業財産権をはじめとする権利(所有権を除く。)は、譲渡されないものとする。
(受領情報の処分)
第36条 乙は、前条に基づき、甲から本成果物の譲渡を受ける場合、乙が本契約に基づき甲から開示された情報(当該情報を含む有体物を含む。)の処分につき、甲の指示に従うものとする。
(存続条項)
第37条 本契約が終了した場合(終了理由の如何を問わないものとする。)でも、第5条から第7条、第9条、第10条、第13条、第15条、第18条、第23条、第35条及び第
36条の規定は有効に存続する。なお、乙が本成果物を第三者に提供する場合は当該第三者に本存続条項(第9条、第10条、第13条、第35条を除く。)を遵守させるものとする。
Material Transfer Agreement (Draft)
The University of Tokyo (hereinafter referred to as “University”) and XXXX company (hereinafter referred to as “Recipient”) (hereinafter collectively called “Parties”) enter into this Material Provision Agreement (this “Agreement”) with the terms and conditions attached to this synopsis, for the provision of the Material set out in the Synopsis of Agreement as follows;.
Synopsis of Agreement
1. | University | The University of Tokyo | ||
Contact Person | ||||
Position, Dept. | ||||
2. | The Recipient | |||
3. | The Material | 1. | Name | |
Details | ||||
Quantity | ||||
4. | Purpose of Use | |||
5. | Conditions of Use | |||
6. | User(s) | |||
7. | Place(s) of Use | |||
8. Modifications to the Material (To be selected from 3-options.) | Prohibited Approval required on case-by-case basis Approved | |||
9. Publications of Results Obtained by Using the Material (To be selected from 3-options.) | Consultation required on case-by-case basis Approved, on the condition that the Recipient clearly specifies the source Approved | |||
10. Fee | yen (excl. consumption tax) | |||
11. Due Date for Payment of Fee | , [month day, year] | |||
12. Confidentiality Period | years from the execution date of this Agreement |
13. Period for Reporting New Results | years from the execution date of this Agreement |
14. Effective Term | from the execution date of this Agreement until , [month day, year] |
15. Dealing with the Material after Termination of Agreement | Return it (Chapters 1 and 2 apply) Dispose of it (Chapters 1 and 3 apply) Transfer it to another party (Chapters 1 and 4 apply) |
(To be selected from 3-options.) |
IN WITNESS WHEREOF, the Parties have caused this Agreement to be executed in duplicate originals by their duly authorized representatives.
University and the Recipient have prepared two copies of this Agreement, and University and the Recipient shall each retain one copy.
Execution Date: ,
University: The University of Tokyo
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo
Signed by:
Title :
The Recipient:
Signed by :
Title :
(Accompanied with Terms and Conditions for The Material Provision Agreement )
Terms and Conditions for The Material Transfer Agreement
2. Chapter 1 General Rules
2.1. Article 1 (The Material)
The “Material” means the tangible form of the material owned by University set forth in Item 3 of the Synopsis of Agreement. If the tangible form of the material can breed or propagate, then its progeny and propagations are also to be considered as the Material.
2.2. Article 2 (Provision of the Material)
University shall provide the Recipient the Material.
2.3. Article 3 (Purpose of Use; Scope of Use)
The Recipient shall not use the Material in a way that exceeds the Purpose of Use or the Conditions of Use set forth in Items 4 and 5, respectively, of the Synopsis of Agreement.
2.4. Article 4 (User(s); Place(s) of Use)
The Material may be used by only the User(s) and at only the Place(s) of Use set forth in Items 6 and 7, respectively, of the Synopsis of Agreement; provided, however, that in the event of an unavoidable circumstance the Recipient may change the User(s) and Place(s) of Use on the condition that the Recipient obtains University’s prior approval by sending University a written explanation for the change.
2.5. Article 5 (Property Rights)
Except as otherwise expressly set forth in this Agreement, none of the provisions of this
Agreement provide for the transfer or licensing of any of the rights concerning the Material, such as ownership rights, copyrights, and the industrial property rights that belong to University.
2.6. Article 6 (Disclaimer)
In providing the Material, University makes no warranties or guarantees, which includes no guarantee that the Recipient’s use of the Material will not infringe any intellectual property right (such as a third party’s industrial property right) and no warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The Recipient bears any and all liability for damage to itself or a third party in connection with the Recipient’s use of the Material.
2.7. Article 7 (Handling the Material)
7.1 The Recipient acknowledges that the Material is for research purposes and that the Material’s features have not been fully corroborated, and the Recipient shall handle the Material cautiously with adequate care.
7.2 The Recipient shall handle the Material in accordance with all applicable laws and rules, with all regulations and guidelines established by the government or public institutions, and with public order and morals.
7.3 The Recipient shall not use the Material in human subject.
2.8. Article 8 (Modifications)
Modifications to the Material by the Recipient shall be carried out as follows in accordance with the box selected in Item 8 of the Synopsis of Agreement:
Prohibited: The Recipient shall not modify the Material.
Approval required on case-by-case basis:
Whenever the Recipient wishes to modify the Material, the
Recipient shall obtain University’s prior written approval for that specific modification.
Approved: University grants its prior approval for the Recipient to modify the Material.
2.9. Article 9 (Handling the Creation of New Results)
9.1 In the event that new results are obtained from research and development by using the Material, the Recipient shall inform University immediately of the details of those results.
9.2 Intellectual property rights arising out of the new results from research and development mentioned in Article 9.1 will be jointly owned by University and the Recipient. University and the Recipient shall consult with each other with respect to their respective shares.
9.3 If the Recipient intends to use the new results from research and development mentioned in Article 9.1 for the purpose of making profit, the Recipient shall immediately inform University of the details of its intended use and consult with University how to handle consideration and the like arising from the intended use.
9.4 Articles 9.1 and 9.3 are effective from the execution date of this Agreement until the end of the period set forth in Item 13 of the Synopsis of Agreement.
2.10. Article 10 (Publishing Results Obtained by Using the Material)
Publications, such as of research papers on results obtained by the Recipient’s use of the Material, shall be carried out as follows in accordance with the box selected in Item 9 of the Synopsis of Agreement:
Approved on the condition that the Recipient clearly specifies the source: Whenever the Recipient intends to publish (for example, in the form of a research paper) results obtained by using the Material, the Recipient shall specify that they were provided by the Contact
Person set forth in Item 1 of the Synopsis of Agreement.
Consultation required on case-by-case basis:
Whenever the Recipient intends to publish (for example, in the form of a research paper) results obtained by using the Material, the Recipient shall consult in advance with University on that specific publication.
Approved: University grants its prior approval for the Recipient to publish (for example, in the form of a research paper) results obtained by the Recipient’s using the Material.
2.11. Article 11 (No Provision to Third Party)
The Recipient shall not provide the Material to a third party without University’s prior written approval.
2.12. Article 12 (Assigning Rights and Obligations)
Neither University nor the Recipient may assign or transfer to a third party either its status as a party to this Agreement or all or part of its claims or liabilities under this Agreement, unless it has obtained the other party’s prior written approval to do so.
2.13. Article 13 (Consideration)
13.1 In consideration of University’s providing the Material, the Recipient shall pay University the amount set forth in Item 10 of the Synopsis of Agreement (the “Fee”), together with the consumption tax for that amount.
13.2 The Recipient shall, no later than the due date for payment set forth in Item 11 of the Synopsis of Agreement (“Due Date for Payment”), pay the Fee by wire transfer to a bank account designated by University and bear the bank commission charged on the wire transfer.
13.3 If the Recipient does not pay the Fee in full by the Due Date for Payment, University may claim from the Recipient a late payment penalty by charging interest on the unpaid amount calculated at 5% per annum for each day after the Due Date for Payment until and including the day the Fee are paid in full.
13.4 Under no circumstances University is required to return money the Recipient has already paid it under this Agreement.
2.14. Article 14 (Sharing of Expenses)
The Recipient shall bear the expenses involved in the delivery, maintenance, repair, modification, return, and the like of the Material.
2.15. Article 15 (Confidentiality)
15.1 The Recipient shall keep confidential (i) management and business information disclosed by University, and (ii) technical information, including all information related to the Material. The Recipient shall not use such information for any purpose other than the Purpose of Use set forth in Item 4 of the Synopsis of Agreement and shall not disclose or divulge such information to a third party without University’s prior approval.
15.2 The Recipient shall cause its executives and employees who needs to know and receive information disclosed to the Recipient from University to be bound by the same duty of confidentiality as the Recipient is under this Agreement.
15.3 The duty of confidentiality set forth in this Agreement does not apply to the following:
(1) information that a party can prove it already possessed at the time that party was disclosed or acquired that information;
(2) information that was already public knowledge at the time it was disclosed to or acquired by a party;
(3) information that became public knowledge through no fault of the party who was disclosed it or acquired it;
(4) information that a party can prove it acquired legally from a third party with
proper authority;
(5) information that a party can prove it developed or acquired independently without relying on information the other party disclosed to it.
(6) information that a party is required by court order, law, or ordinance to disclose;
(7) information that a party has the other party’s prior written consent to disclose.
15.4 Articles 15.1, 15.2, and 15.3 will remain effective for the period set forth in Item 12 of the Synopsis of Agreement.
2.16. Article 16 (Inspection)
University may, at any time, either carry out an on-site inspection on the Material where the Material is being used or request the Recipient to provide it a report on required matters regarding the Material. University may also give the Recipient the instructions necessary to maintain, manage, and return the Material.
2.17. Article 17 (Loss of or Damage to the Material)
If the Recipient loses or damages the Material, the Recipient shall immediately provide University a detailed written report and follow University’s instructions. In this case, if the cause of the loss or damage is connected to a natural disaster, fire, or theft, then the Recipient shall attach to the report a certificate issued by a relevant government authority and attesting to the fact and cause of the loss or damage.
2.18. Article 18 (Compensation)
If the Recipient causes damage to University in relation to this Agreement, then the Recipient is liable for compensating University for that damage, unless this Agreement separately provides otherwise.
2.19. Article 19 (Effective Term)
This Agreement is effective from the date it is executed to the date set forth in Item 14 of the Synopsis of Agreement.
2.20. Article 20 (Rescission)
20.1 If University or the Recipient breaches all or part of this Agreement, then the other party may request the breaching party to cure the breach within a period set by the other party. In this case, if the breaching party does not cure the breach within that period, the other party may rescind this Agreement.
20.2 If the Recipient does not pay the consideration set forth in Article 13 by the Due Date for Payment, University may rescind this Agreement.
2.21. Article 21 (Entire Agreement)
University and the Recipient agree that this Agreement sets forth the entire agreement between them in relation to the provision of the Material and that it supersedes all agreements exchanged between them before this Agreement was executed.
2.22. Article 22 (Cancellation; Amendments)
22.1 University and the Recipient may, upon their agreement, cancel or amend all or part of this Agreement.
22.2 University and the Recipient each may cancel this Agreement by notifying the other party in writing at least three months before the desired rescission date.
2.23. Article 23 (Governing Law; Jurisdiction)
This Agreement shall be governed by, construed and interpreted under the laws of Japan. The Parties agree the all the lawsuits hereunder shall be exclusively brought in the Tokyo District Court of Japan.
2.24. Article 24 (Consultation)
In the event that a matter arises that is not set forth in this Agreement or a doubt arises in relation to this Agreement, University and the Recipient shall resolve the issue by consulting each other on it in good faith.
3. Chapter 2 Returning Material After Termination of Agreement
3.1. Article 25 (Dealing with Returns)
This Chapter applies in the case that “Return it” is selected in Item 15 of the Synopsis of Agreement.
3.2. Article 26 (Receiving the Material)
When the Recipient receives the Material, it shall provide University a written receipt.
3.3. Article 27 (Returning the Material)
27.1 The Recipient shall return the Material to a place designated by University by the last day of the Effective Term set forth in Item 14 of the Synopsis of Agreement.
27.2 If the Recipient breaches any terms or conditions of this Agreement or if University believes it is especially necessary for the Recipient to return the Material, the Recipient shall follow University’s instructions and promptly return the Material.
3.4. Article 28 (Handling of Information Received)
In the case the Recipient has to return the Material to University in accordance with Article 27, the Recipient shall follow University’s instructions concerning the handling of information University disclosed the Recipient under this Agreement (including tangible
items that include such information).
3.5. Article 29 (Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxxx 0, 00, 00, 15, 18, and 23 will remain effective even after this Agreement has terminated (regardless of the reason for its termination).
4. Chapter 3 Disposing of Material After Termination of Agreement
4.1. Article 30 (Dealing with Disposals)
This Chapter applies in the case that “Dispose of it” is selected in Item 15 of the Synopsis of Agreement.
4.2. Article 31 (Disposing of the Material)
When this Agreement has terminated (regardless of the reason for its termination), the Recipient shall dispose of the Material in a manner adequately considerate of maintaining confidentiality and guaranteeing safety. The Recipient is solely responsible for the disposal of the Material.
4.3. Article 32 (Handling of Information)
In the case the Recipient has to dispose of the Material in accordance with Article 31, the Recipient shall, in accordance with University’s instructions, promptly either return, dispose of, or delete information University disclosed the Recipient under this Agreement (including tangible items that include such information).
4.4. Article 33 (Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxxx 0, 00, 00, 15, 18, 23, 31, and 32 will remain effective even after this Agreement
has terminated (regardless of the reason for its termination).
5. Chapter 4 Transferring Material After Termination of Agreement
5.1. Article 34 (Dealing with Transfers)
This Chapter applies in the case that “Transfer it to another party” is selected in Item 15 of the Synopsis of Agreement.
5.2. Article 35 (Disposing of the Material)
When this Agreement has terminated (regardless of the reason for its termination), University shall, free of charge, transfer the Material to the Recipient.
5.3. Article 36 (Disposing of Information)
In the case University transfer the Material to the Recipient in accordance with Article 35, the Recipient shall follow University’s instructions concerning the disposing of information University disclosed the Recipient under this Agreement (including tangible items that include such information).
5.4. Article 37 (Surviving Articles)
Articles 5 through 7, 9, 10, 13, 15, 18, 23, 35, and 36 will remain effective even after this Agreement has terminated (regardless of the reason for its termination).
—End of Terms and Conditions for Material Provision Agreement—
注意 本案文は全般にわたり使用できる雛形として検討したものではない。個別の研究者のマテリアルについて確認した上で、当該マテリアルに関する運用上の簡便さを考慮し作成されたものである。必ず、知的財産部に状況を確認のうえ使用すること。
研究材料提供依頼書
(アカデミア対象)国立大学法人 東京大学 XXX 学部 御中
下記提供条件を確認し同意致しますので、研究材料の提供をお願い申し上げます。
研 究 材 料 :
研究担当者(提供側):<所 属>東京大学 XXX 学部 学科 <役職名>
<氏 名>○○ ○○ 研究目的 :<400 字程度でご記入ください。なお、研究目的が本学の研究目的及び提供目的
に 沿わないと判断した場合には、提供に応じられないことがあることを、予めご
了承ください。>
研 究 期 間 : 提 供 条 件
1.上記研究材料である( 有体物名)(その遺伝子を受け継いだ全ての子孫を含む。)、及びそれらの(有体物名)に由来する細胞、臓器など(併せて、以下「本件研究材料」という。)は、下記の研究責任者が所属する研究グループ内でのみ用いるものとし、上記研究目的にのみ使用し、他の目的には使用しないこと。
2.本件研究材料は無断で第三者に提供しないこと。提供する場合は、予め貴学研究担当者の許可を得ること。
3.本件研究材料は研究期間終了後又は実験終了後、あるいは研究従事者が移籍した場合、直ちに廃棄処理すること。
4.本件研究材料を用いて他の研究グループ等や企業と共同研究する場合、または商業目的で使用する場合は、予め貴学研究担当者の承諾を得ること。
5.研究材料の提供を受けるにあたり、貴学所定の研究材料作製費用と輸送費を、貴学所定の請求書に従い、支払うこと。
6.本件研究材料に関連する発明の申請をした場合は、貴学に通知すること。本件研究材料を用いた研究成果を発表する場合は、貴学研究担当者の貢献について記載すること。
7.本研究材料を用いた研究においては該当する法令・規則を遵守すること。
x x 日 年 月 日
所属:
研 究 責 任 者 : 印
研 究 従 事 者 : 印 (E-Mail ) 連 絡 先 住 所 :
TEL:
FAX:
所 属 機 関 責 任 者 : 印
以上
東 京大学側使用欄
東京大学研究担当者 確認欄
学 部 学 科 研 究 室
教授
認印
上記の提供申込みについて、研究担当者の同意を得たので、学内協議の結果、承認致します。
平 成 年 月 日
東 京 大 学 学 部
( 事 務 部 門 の 長 ) 承 認 印
Request for Materials Transfer
Date : February th, 2008
To: Director of University of xxxx, (Faculty Name) The University of Tokyo
As a authorized person in Recipient Institute (please insert name of your institute in the column), I request you and your Researcher to furnish the following Research Material(S) listed hereunder, and I hereby understand and agree to the following:
Researcher:
Dr. (Provider of material) Professor
University of Facultyl, the University of Tokyo (Name of Faculty) CCCCCCCCCCCC, Tokyo 108-8639, Japan (Adress) Phone:+81-3-vvvvvvvvvv, Fax: +81-3-vvvvvvvv,
Research Material(s):
(to specify Subject Material)
Recipient: (your researcher)
Affiliation: Address : e-mail address :
The purpose of the research : (describe your purpose, simply )
Conditions:
Research Material(s) shall be used under the following terms and conditions:
1. Research Material(s) are used only for the research project(s) that are described above as the purpose of the research. We will not use Research Material(s) for purposes other than that proposed purpose of the research in this letter, without your permission.
2. Research Material(s) will be received by our Recipient only for use in our laboratory. We will not pass Research Material(s), their progeny or derivatives, on to any other party or use them for commercial purposes without the express written consent of you. If we will collaborate with any other person outside of our laboratory using Research Material(s), we will inform you and ask your permission.
3. When the research project is completed, or when Recipient move to another institution or retire,
Research Material(s), their progeny or derivatives, shall be destroyed immediately.
4. If we want to use Research Material(s) for the development or evaluation of commercially valuable products, we will ask your permission prior to the use.
5. In consideration of researcher’s providing Research Material(s), we will pay Fee for Research Material(s) including handling cost in your University, according to your invoice which indicates the amounts, the due date and the bank account for the wire transfer, bearing the charged bank commission, together with the consumption tax for that amount.
Fee ( including consumer’s Tax and delivery cost) ( If it will be free, fill it “none”)
6. We understand that no other right or license to Research Material(s), their progeny or derivatives, is granted or implied as a result of your transmission of these materials to us.
7. We will inform you of the patent application relating to Research Material(s) if applied and note the contribution of your researcher in our report or paper.
8. We will follow the requirement of necessary rules and regulations.
( Blank)
Duly, I, the undersigned, agree and pledge as follows;
Date:
Institution : Address:
Signature: by
Name in Print: Title :
As Recipient of Research Material(s), I have read this request and agree to its provisions.
Signature : Your name:
Date:
Note: ( Used by University of Tokyo )
If you agree to accept these materials under the above conditions, please sign this letter, and then return copy of this letter to Institution.
ACCEPTED: Date : The University of (Fucalty name)
平 成 年 月 日
成果有体物提供届出書
x x x 学 長 殿
所属・職
氏 名 印
東京大学成果有体物取扱規則第5条に基づき、下記のとおり届出いたします。
記
成果有体物 | 名 | 称 | |||||||
x | x | ||||||||
数 | 量 | ||||||||
届出事項 | □(1)提供する場合 □(2)外部機関から提供の要請があった場合 □(3)有償で提供を行う用意がある場合 □(4) そ の 他 ( ) ・寄託する場合、他機関に寄託している有体物について第三者から提供の要請があった場合等 | ||||||||
提 | 供 | 先 | 名 | 称 | □学術研究機関(名称: □学術研究機関以外 (名称: | ) ) | |||
使用責任者 | 所属・職・氏名: | ||||||||
連絡先 | 担当者所属・職・氏名: 住所: 電 話 : FAX: e-mail: | ||||||||
作製者との 関係 | □無し □共同研究契約有り(契約書を添付) □ そ の 他 ( ) | ||||||||
使 | 用 | 目 | 的 | □研究・教育 □産業利用・収益事業 □その他( | ) | ||||
使 | 用 | 条 | 件 | ||||||
使 | 用 | 場 | 所 |
提供価格 | □無償 □ 有 償 提 供 価 格 円 ( 消 費 税 等 を 含 ま な い 。 ) ※提供価格には、作製及び提供に必要な経費を含みます。 ※作製及び提供に必要な経費を提供価格とする場合は、下記の合計金額を記載ください。 | ||
作製及び提供に必要な経費 | |||
※有償提供する場合は、当該項目を記入 | 単 価 円 × 数 量 | ||
し、別途、経費の積算内訳書を添付する | 合 計 円 ( 消 費 税 等 を 含 ま な い 。 ) | ||
こと。 | |||
提供希望日 | 平 成 年 月 日 | ||
運搬の方法 | |||
本成果物の改変 | □ 禁 止 □ 個 別 許 諾 □ 許 諾 | ||
本成果物を使用して得られた 成果の公表 | □ 個別協議 □ 出所明示による許諾 □ 許 諾 | ||
秘密保持期間 | 提 供 契 約 締 結 日 よ り 年 x | ||
x成果報告期間 | 提 供 契 約 締 結 日 よ り 年 x | ||
x 効 | 期 | 間 | 提供契約締結日より 平成 年 月 日まで |
提供の態様 | □ 譲渡 (所有権移転) □ 貸与 (提供者に所有権あり) 契約終了後の取扱 □返却 □処分 □譲渡 □ 寄 託 | ||
本成果物に関する | □ 無 し □ 有 り x x x 種 類 ( ) x x 者 名 ( ) □ 取 得 済 登 録 番 号 ( ) □ 出 願 x x 願 番 号 ( ) | ||
知的財産権の有無 | |||
(特許xxの産業財産権、著作 | |||
権、その他の権利) | |||
作製のために使用した研究資金 | 資金の名称: 課題名: *当該資金受入時に条件が課されている場合は、特記事項 に記載願います。 | ||
成果有体物提供契約書の記載内容について | □ 東京大学の雛形を使用 □ 東京大学の雛形と異なるものを使用希望 ……この場合、成果有体物提供契約書の案を提出すること。 | ||
特記事項 |
部局担当における 審査の要否 | □ 要審査 □ 審査不要 | (審査依頼 | 年 | 月 | 日) |
部局担当の意見 | 知的財産責任者 氏名 |
□ 承認する □ その他 指摘事項等: |
記入例
平成21年7月30日
成果有体物提供届出書
東京大学●●●研究科長 殿
成果有体物の提供を行う教員等の所属・職・氏名を記載してください。 なお、教職員等とは、本学と雇用関係のある方になりますので、例えば、
雇用関係のない研究員、学生等は本届出書提出の対象外になります。
所属・職 ●●●専攻・xx
x x x x x 郎 印
東京大学成果有体物取扱規則第5条に基づき、下記のとおり届出いたします。
記
成果有体物
届出事項
提 供 先
名 称 胃 腸 菌 株
x x 胃腸の働きを正常にする細菌株数 量 2
□(1)提供する場合
■(2)外部機関から提供の要請があった場合
□(3)有償で提供を行う用意がある場合
□(4) そ の 他 ( )
・寄託する場合、他機関に寄託している有体物について第三者から提供の要請があった場合等
□ 学 術 研 x x 関 ( 名 称 : )
名 称
■学術研究機関以外(名称:株式会社 産学商事)
使用責任者 所属・職・氏名:医薬研究所研究開発室・xx 産学 xx
連絡先
作製者との関係
担当者所属・職・氏名:医薬研究所
研究開発室・xx 産学 xx住所:産学県東京区1-1-1
電 話 :0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
e-mail:xxx@xxx.xx.xx
■無し □共同研究契約有り(契約書を添付)
□ そ の 他 ( )
使 用 目 的 使 用 条 件
使 用 場 所
■研究・教育 □産業利用・収益事業
□ そ の 他 ( )
研究開発
株式会社産学商事 医薬研究所 研究開発室
提供先での成果有体物の使用目的・使用条件・使用場所を記載してください。
「成果有体物提供の取扱いに係る会計処理ガイドライン」における必要経費の算定や有償提供における利益の算定基準等を参考にし、「提供価格」及び「作成及び提供に必
提供価格
作製及び提供に必要な経費
※有償提供する場合は、当該項目を記入
要な経費」を記載してください。
□無償
■有償 提供価格400,000円(消費税等を含まない。)
※提供価格には、作製及び提供に必要な経費を含みます。
※作製及び提供に必要な経費を提供価格とする場合は、下記の合計金額を記載ください。
単価 150,000円 ×数量 2
し、別途、経費の積算内訳書を添付す
合 計 3
00,000円(消費税等を含まない。)
ること。
提供希望日運搬の方法
本成果物の改変
本成果物を使用して得られた成果の公表
秘密保持期間 新成果報告期間有 効 期 間提供の態様
本成果物に関する知的財産権の有無
(特許xxの産業財産権、著作権、その他の権利)
作製のために使用した研究資金
平成21年9月1日郵送
■ 禁 止 □ 個 別 許 諾 □ 許 諾
□ 個別協議 ■ 出所明示による許諾
□ 許 諾
提供契約締結日より 3年間提供契約締結日より 3年間
提供契約締結日より 平成22年3月31日まで
□ 譲渡 (所有権移転)
■ 貸与 (提供者に所有権あり)
契約終了後の取扱 ■返却 □処分 □譲渡
□ 寄 託
□ 無 し
■ 有り 権利の種類( 特許権 )
権利者名( 国立大学法人東京大学 )
■取得済 登録番号(特許番号1111111 )
□出願中 出願番号(
資金の名称:科学研究費補助金 基盤研究A課題名:医療における研究
「 本成果物の改変」~「提供の態様」においては、提供における条件を記載してください。
)
提供する成果有体物に知的財産権が含まれている場合は、該当箇所に必要事項を記載してください。
*当該資金受入時に条件が課されている場合は、特記事項に
成果有体物提供契約書の記載内容について
特記事項
記載願います。
■ 東京大学の雛形を使用
□ 東京大学の雛形と異なるものを使用希望
ること。
……この場合、成果有体物提供契約書の案を提出す
当該資金で購入したものを他の機関に移転しては な ら な い など。
部局担当における審査の要否 | □ 要審査 (審査依頼 ■ 審査不要 | 年 | 月 | 日) |
部局担当の意見 | 知的財産責任者 | 氏名 | ||
□ 承認する □ その他 指摘事項等: |
部局において、成果有体物の提供に係る審査委員会等がある場合は記載してく
ださい。なお、審査委員会等がない場合は記載しなくて結構です。
平 成 年 月 日
成果有体物受領届出書
x x x 学 長 殿
所属・職
氏 名 印
外部機関から有体物の提供を受けるので下記のとおり届出いたします。
記
成果有体物 | 名 | 称 | |||||||
x | x | ||||||||
数 | 量 | ||||||||
届出事項 | □(1)有償で購入する場合 □(2)無償の提供の提案があった場合 □(3)その他( | ) | |||||||
提 | 供 | 者 | 名 | 称 | □学術研究機関 (名称: □学術研究機関以外 (名称: | ) ) | |||
提供責任者 | 所属・職・氏名: | ||||||||
連絡先 | 担当者所属・職・氏名: 住所: 電 話 : FAX: e-mail: | ||||||||
受領者との 関係 | □無し □共同研究契約有り(契約書を添付) □ そ の 他 ( ) | ||||||||
使 | 用 | 目 | 的 | □研究・教育 □外部への提供目的 □その他( | ) | ||||
使 | 用 | 条 | 件 | ||||||
使 | 用 | 場 | 所 |
受領価格 | □無償 □ 有 償 価 格 円 ( 消 費 税 等 を 含 ま な い 。 ) ※受領価格には作製及び受領に必要な経費を含みます。 |
受領希望日 | 平 成 年 月 日 |
運搬の方法 | |
本成果物の改変の予定 | □ 禁 止 □ 個 別 許 諾 □ 許 諾 |
本成果物を使用して得られ た成果の公表の希望条件 | □ 個別協議 □ 出所明示による許諾 □ 許 諾 |
秘密保持希望期間 | 提 供 契 約 締 結 日 よ り 年 x |
x成果報告希望期間 | 提 供 契 約 締 結 日 よ り 年 間 |
受領の態様 | □ 譲渡 (所有権移転) □ 貸与 (提供者に所有権あり) 契約終了後の取扱 □返却 □処分 or □譲渡 □寄託 |
受領のために使用 する研究資金 | 資金の名称: 課題名: |
成果有体物提供契約書の記載内容について | □ 東京大学の雛形を使用 □ 東京大学の雛形と異なるものを使用希望 ……この場合、成果有体物提供契約書の案を提出すること。また添付の質問表に回答のこと。 |
特記事項 |
知的財産室における審査の要否 | □ 要審査 (審査依頼 □ 審査不要 | 年 | 月 | 日) |
知的財産室の意見 | 知的財産室長 | 氏名 | ||
□ 承認する □ その他 指摘事項等: |
記入例
平成21年7月30日
成果有体物受領届出書
東京大学●●●研究科長 殿
成果有体物を受領する教職員等の所属・職・氏名を記載してください。
なお、教職員等とは、本学と雇用関係のある方になりますので、例えば、雇用関係のない研究員、学生等は本届出書提出の対象外になります。
所属・職 ●●●専攻・xx
x x x x x 郎 印
外部機関から有体物の提供を受けるので下記のとおり届出いたします。
)
提 供 者
□学術研究機関
(名称:
名 称
)
■学術研究機関以外 (名称: 株式会社 産学商事 )
所属・職・氏名:医薬研究所研究開発室・xx 産学 xx
提供責任者
連絡先
担当者所属・職・氏名:医薬研究所
研究開発室・xx 産学 xx住所:産学県東京区1-1-1
電 話 :0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
e-mail:xxx@xxx.xx.xx
■無し □共同研究契約有り(契約書を添付)
受領者との
関係
□その他(
)
使 用 目 的
■研究・教育
□その他( 教育研究
□外部への提供目的
) 受領する成果有体物
使
用
条
件
の使用目的・使用条
件・使用場所を記載し
使 用 場 所
東大 太郎教授研究室
てください。
記
成果有体物 | 名 | 称 | 活性化細胞株 |
x | x | 脳の動きを活性化する細胞株 | |
数 | 量 | 2 | |
届出事項 | □(1)有償で購入する場合 ■(2)無償の提供の提案があった場合 □(3)その他( |
□ 承認する
氏名
知的財産室長
日)
月
年
□ 要審査 (審査依頼
□ 審査不要
受領価格
受領希望日運搬の方法
本成果物の改変の予定
本成果物を使用して得られた成果の公表の希望条件 秘密保持希望期間
新成果報告希望期間受領の態様
受領のために使用する研究資金
成果有体物提供契約書の記載内容について
特記事項
■無償
□ 有 償 価 格 円 ( 消 費 税 等 を 含 ま な い 。 )
※受領価格には作製及び受領に必要な経費を含みます。
平成21年9月1日郵送
□ 禁 止 □ 個 別 許 諾 ■ 許 諾
□ 個別協議 ■ 出所明示による許諾
□ 許諾(提供者側に事前連絡必要なし)提供契約締結日より 3年間
提供契約締結日より 3年間
□ 譲渡 (所有権移転)
■ 貸与 (提供者に所有権あり)
契約終了後の取扱 ■返却 □処分 or □譲渡
□寄託
資金の名称:科学研究費補助金基盤研究(B)課題名:医薬効果における研究
□ 東京大学の雛形を使用
■ 東京大学の雛形と異なるものを使用希望
……この場合、成果有体物提供契約書の案を提出すること。また添付の質問表に回答のこと。
「受領希望日」
~ 「 受領の態様」 については、成果有体物受領に関する希望条件を記載してくださ
部局において、成果有体物の受領に係る審査委員会等がある場合は記載して
ください。なお、審査委員会等がない場合は記載しなくて結構です。
知的財産室における審査の要否
知的財産室の意見
□ その他
指摘事項等:
受領調査書
平 成 年 月 日
部局名:
氏 名 : 殿
以下の項目について、わかる範囲で回答ください。その状況によって先方から提案いただいているMTA を修正する必要が出てくる可能性があることを、ご理解ください。
1.受領予定の Material (選択願います。)
1)遺伝子材料
2)マウス
3)試薬
4)細胞株
5)ES 細胞
6)微生物
7)臍帯血
8)その他
2.受領する Material はリサーチツールとして使いますか?
※リサーチツールの使用により得られた研究成果を提供者に帰属させるという条件は、合理的な要求でない場合が考えられます。
――>
3.研究の目的として受領した Material の改良等が必要ですか?(改良等が必要な場合、下記より選択願います。)
※MTA の条件によっては、Material の改変等に制限を受ける場合があります。
1)改良する。
(注:派生物(Derivatives)あるいは改変物(Modification)という定義が明確でしたらそれを記載してください)
2)子孫を作る
3)別途提供をうけた Material と混ぜて使われる予定はありますか?
4.受領した Material に直接関連して(受領 Material そのものに関して)発明が出てくる可能性がありますか?
※MTA の発明の取り扱い条件を決定する際の参考となります。
――>
5.研究成果(データなど)を Material 提供者に使用させてもよいとお考えですか?
※実験データ等の研究成果の使用や共有について、要求される場合があります。
――>
6.研究論文を事前に Material 提供者に開示し内容の確認を受けてもよいとお考えですか?
※Material 提供者との話し合いによっては、公表内容の変更が必要となる場合があります。
――>
7.Material の受領期間中に別の企業等から類似の研究を受託(あるいは共同)研究する予定がありますか?あるいは現在、実施中ですか?
※受託・共同研究と MTA 受領の重複期間中に発明がなされた場合、発明の帰属の切り分けが困難となる可能性があります。
――>
8.今回の Material の受領を通じて、提供元の研究者と共同研究・受託研究等を開始する予定がありますか?または共同研究・受託研究の一環としての受領ですか?
――>
9.受領予定の Material は、先方から提供の申入れがあったものですか?
――>
10.受領するMaterial は、先方から受領する以外の方法で手に入れることができますか?
※受領する Material の希少度が高いほど、強い制限が課されやすい傾向があります。
――>
a) 他機関から入手可能である。
※一般的に、アカデミアからの受領の方が MTA の制限が弱い傾向があります。
b) 受領する Material は市販されており、購入が可能である。
※Material を使用した成果の帰属等について MTA で制限が課される場合がありますが、市販の Material を購入した場合には、成果の取扱い等で制限を受けない場合があります。
c)その他の手段で手に入れることは難しい
※MTA の条件受け入れの判断の参考となります。
11.その他 特記事項(上記質問事項以外で、特記すべき事項があれば記載願います。)
――>
記入例
受領調査書
平成21年5月12日 | |||
| |||
部局名: | ●●●研究科 | ※実際に受領する Material を使用する 教員の方が、質問表の各項目にお答えく | |
氏 名 : | x x x x | x | ださい。 |
以下の項目について、わかる範囲で回答ください。その状況によって先方から提案いただいているMTA を修正する必要が出てくる可能性があることを、ご理解ください。
1.受領予定の Material (選択願います。)
1)遺伝子材料
2)マウス
3)試薬
4)細胞株
5)ES 細胞
6)微生物
7)臍帯血
8)その他
2.受領する Material はリサーチツールとして使いますか?
※リサーチツールの使用により得られた研究成果を提供者に帰属させるという条件は、合理 的な要求でない場合が考えられます。
――> は い
3.研究の目的として受領した Material の改良等が必要ですか?(改良等が必要な場合、下
記 より選択願います。)※MTA の条件によっては、Material の改変等に制限を受ける場
合 があります。
1)改良する。
2)子孫を作る
(注:派生物(Derivatives)あるいは改変物(Modification)という定義が明確でしたらそれを記載してください)
3)別途提供をうけた Material と混ぜて使われる予定はありますか?なし
4.受領した Material に直接関連して(受領 Material そのものに関して)発明が出てくる可能性がありますか?
※ MTA の発明の取り扱い条件を決定する際の参考となります。
――> は い
5.研究成果(データなど)を Material 提供者に使用させてもよいとお考えですか?
※ 実験データ等の研究成果の使用や共有について、要求される場合があります。
――> は い
6.研究論文を事前に Material 提供者に開示し内容の確認を受けてもよいとお考えですか?
※ Material 提供者との話し合いによっては、公表内容の変更が必要となる場合がありま
す 。
――> 論文公表後であれば構いません
7.Material の受領期間中に別の企業等から類似の研究を受託(あるいは共同)研究する予定がありますか?あるいは現在、実施中ですか?
※受託・共同研究と MTA 受領の重複期間中に発明がなされた場合、発明の帰属の切り分け が困難となる可能性があります。
――> い い え
8.今回の Material の受領を通じて、提供元の研究者と共同研究・受託研究等を開始する予
定 がありますか?または共同研究・受託研究の一環としての受領ですか?
――> い い え
9.受領予定の Material は、先方から提供の申入れがあったものですか?
――> い い え
10.受領する Material は、先方から受領する以外の方法で手に入れることができますか?
※受領する Material の希少度が高いほど、強い制限が課されやすい傾向があります。
――> い い え
a) 他機関から入手可能である。
b)
※一般的に、アカデミアからの受領の方が MTA の制限が弱い傾向があります。受領する Material は市販されており、購入が可能である。
※Material を使用した成果の帰属等について MTA で制限が課される場合がありますが、市販の Material を購入した場合には、成果の取り扱い等で制限を受けない場合があります。
c)その他の手段で手に入れることは難しい
※MTA の条件受け入れの判断の参考となります。
11.その他 特記事項(上記質問事項以外で、特記すべき事項があれば記載願います。)
――> 特になし
成果有体物提供の取扱いに係る会計処理ガイドライン
平成20年1月9日制定平成22年4月1日改正 平成23年5月9日改正 平成24年9月18日改正産 学 連 携 本 部 長
本学の教職員等が作製した成果有体物については、平成 16 年度に、「東京大学成果有体物取扱規則(平成16年9月30日東大規則第237号)」(以下「規則」という。)を制定し、その基本的取扱いについて定めたところですが、本ガイドラインは、当該成果有体物の提供等に伴う適切かつ円滑な取扱いに関する具体的運用や考え方を示したものであります。
成果有体物の管理、提供等に関する権限は、規則により各部局に委ねられているところであり、このことから各部局におかれましては、規則による他、本ガイドラインの趣旨に基づき、適切にお取り扱いいただきますよう、よろしくお取り計らい願います。
○本件問い合わせ先:
本部産学連携課企画チーム
TEL :内線22921、21498
E-mail: xxxxxxx0@xx.xxx.x-xxxxx.xx.xx
○ 成果有体物に係る学内会計処理について
1.成果有体物の提供に伴う予算管理
成果有体物の提供に伴う収入は、その所有権を含めた権利が大学に留保されるものであることから、特許xxと同様に予算上は外部資金として整理されることとなる(会計上は「雑収入」として整理)。そのため、財務会計システム上の取扱いとしては、研究支援経費等の取扱いと同様に「プロジェクト管理」として処理することが考えられるが、未収金計上時に必要経費の額が確定しない場合も想定されることから、部局からの予算要求に基づき配分することとする。
2.学内会計処理スキームについて
(1)成果有体物の有償提供に係る会計処理の流れ (TLOに業務委託しない場合)
無償提供(必要経費なし)の場合
無償提供(必要経費あり)・有償提供の場合
① 教 職 員 等 か ら の 届 出 ① 教 職 員 等 か ら の 届 出
② 部 局 x x 議 ・ 提 供 決 定 ② 部 局 x x 議 ・ 提 供 決 定
③ 成 果 有 体 物 提 供 契 約 締 結 ③ 成 果 有 体 物 提 供 契 約 締 結
④ 成 果 有 体 物 の 提 供 ④ 成 果 有 体 物 の 提 供
⑤ 受 領 書 受 理 ⑤ 受 領 書 受 理
⑥ 未収金計上・請求書発行・送付
⑦ 予 算 要 求
(部局→本部産学連携課)
⑧ 予算配分依頼
(本部産学連携課→本部財務課)
⑨ 予 算 配 分
(本部財務課→部局)
※ なお、本学の「成果有体物提供契約書」雛形以外の契約条件で締結しようとする場合は、予め産学連携本部へ協議すること。
① 未収金伝票について (別紙「成果有体物収入に係る会計処理」(以下、「会計処理」)□Ⅰ 1①)
■未収金計上日 提供先からの受領書による受理日
■未収金計上金額 契約金額総額
■収入予算科目 産学連携及び寄附金等収入-版権及び特許料収入-その他権利料収入
■勘定科目 自己収入-物品等売払収入-成果有体物収入
*摘要欄に「【成果有体物】」を入れる。
② 成果有体物の提供に係る経費要求と執行について
① 成果有体物を提供し受領書を受理後、部局にて未収金の計上・請求書の作成を行った場合には、別紙様式による経費要求書を作成し、成果有体物提供届出書、契約書、未収金伝票の各写しと併せて、翌月10日までに本部産学連携課宛提出すること。
なお、これに基づき予算を配分することとなるが、経費要求書提出後であれば予算を執行することを妨げない。
また、未収金は、「必要経費」「部局収入」「本部収入」に分配されることとなるが、部局の裁量において執行可能となる額は、「必要経費」及び「部局収入」分のみであることに十分留意されたい。
② 当該年度に成果有体物を提供し、未収金を計上したものは、当該年度予算として経費要求することとなるが、1 月~3 月に成果有体物を提供し、未収金を計上した分で翌年度に予算配分を受けることを希望する場合には、経費要求書を作成し、翌年 4
月予算と明記し、翌月 10 日までに本部産学連携課に報告することで、翌年度予算として経費要求することができる。
③ 年度末に成果有体物提供契約書を締結し、成果有体物の引渡しが翌年度となるような場合には、翌年度に未収金の計上を行い、翌年度予算として経費要求することとなる。
(2)TLO等へ業務委託する場合の会計処理の流れ
成果有体物の提供にあたり、TLO等に業務委託する場合、成果有体物提供契約は、外部企業等、大学法人(契約の主体は部局)、TLO等の三者での締結となる。
また、当該外部企業等からの入金については、運用上の利便性を考慮し、TLO等を経由して大学法人が受け入れることとなる。
TLO等への請求は、当該業務委託手数料を差し引いて行うこととなり、当該業務委託手数料は別途費用を計上することとなる。
① 成果有体物提供契約(三者契約)締結
② 成果有体物の提供
③ 受領書受理
④ 対価の請求(TLO)
⑤ 入金確認(TLO)
⑥ 入金報告(TLO→本部産学連携課)
⑦ 請求書発行依頼(本部産学連携課→部局)
⑧ 未収金計上・請求書発行・送付(部局→本部産学連携課→TLO)
⑨ 予算要求(部局→本部産学連携課)
⑩ 予算配分依頼(本部産学連携課→本部財務課)
⑪ 予算配分(本部財務課→部局)
※ なお、本学の成果有体物提供契約書(三者契約)について提供先から修正依頼があった場合、部局から産学連携本部へ協議すること。
① 未収金伝票について(別紙「会計処理」□Ⅰ 2A①)
■未収金計上日 TLO からの入金報告に基づく入金月の月末
(例えば、4 月分の入金報告が 5 月初旬にある場合、4 月 30 日で未収金を計上する。)
■未収金計上金額 TLO 手数料を差し引いた金額
■収入予算科目 産学連携及び寄附金等収入-版権及び特許料収入-その他権利料収入
■勘定科目 自己収入-物品等売払収入-成果有体物収入
*摘要欄に「【成果有体物】」を入れる。
※ただし、提供先に成果有体物を提供する前にTLO に入金があった場合、収入予算科目・勘定科目は下記とする。(別紙「会計処理」□Ⅰ 2B①)
■ 収 入 予 算 科 目 予 算 非 計 上
■ 勘 定 科 目 前 受 金 - そ の 他 の 前 受 金
提供先に成果有体物を提供し受領書を受理した都度、その対価を受領書による受理日付
(TLO からの入金報告に記載の MTA 受理日)で、(別紙「会計処理」□Ⅰ 2B②)
■ 収入予算科目 「予算非計上」から「その他権利料」に
■ 勘定科目 「その他の前受金」から「成果有体物収入」に振り替える。
*摘要欄に「【成果有体物】関連未収金伝票番号○○○○(①の未収金伝票番号」を入れる。
② TLO 手数料について
業務委託手数料を、(勘定科目「成果有体物収入」計上日)と同日付で振替伝票にて費用計上する。
・成果有体物提供済み … 未収金計上日 (別紙「会計処理」□Ⅰ 2A②)
・成果有体物未提供 …「その他の前受金」から「成果有体物収入」への振替日
(別紙「会計処理」□Ⅰ 2B③)
<借方>■支出予算科目:予算非計上
■勘定科目:研究経費-報酬・委託・手数料-その他委託費
<貸方>■収入予算科目:予算非計上、
■勘定科目:自己収入 - 物品等売払収入 - 成果有体物収入
*振替伝票の摘要欄に 成果有体物提供済み…
「【成果有体物】関連未収金伝票番号○○○○○(①の未収金伝票番号)」成果有体物未提供で提供後…
「【成果有体物】関連未収金伝票番号○○○○○(①の未収金伝票番号)、
関連振替伝票番号○○○○○(①の提供後の振替伝票番号)」
を入れる。
③ 成果有体物の提供に係る経費要求と執行について
外部企業等からのTLO等への入金報告を本部産学連携課が行った後、部局にて未収金計上、TLO等手数料の費用計上、TLO等への請求書作成を行い、当該請求書を本部産学連携課経由でTLO等に送付すること。これと並行して、別紙様式による経費要求書を作成し、成果有体物提供届出書、契約書、未収金伝票の各写しを併せて、翌月10日までに本部産学連携課宛提出すること。
ただし、成果有体物の提供が完了していない場合は、成果有体物を提供し、受領書による受理日付で、収入予算科目を「予算非計上」から「その他権利料」に、勘定科目を「その他の前受金」から「成果有体物収入」に振り替え、TLO等手数料の費用計上を行った後、経費要求書を作成し、成果有体物提供届出書、契約書、未収金伝票及び振替伝票の各写しを併せて、翌月10日までに本部産学連携課宛提出すること。
なお、これに基づき予算を配分することとなるが、経費要求書提出後であれば予算を執行することを妨げない。
また、未収金は、「必要経費」「部局収入」「本部収入」に分配されることとなるが、部局の裁量において執行可能となる額は、「必要経費(ただし、TLO等への委託料は除く)」及び「部局収入」分のみであることに十分留意されたい。
1 月~3 月にTLO等に入金があり、成果有体物の提供が完了しているもの(勘定科目が「成果有体物収入」となっているもの)について、翌年度に予算配分を受けることを希望する場合には、経費要求書を作成し、翌年 4 月予算と明記し、翌月 10 日までに本部産学連携課に報告することで、翌年度予算として経費要求することができる。
TLO等に入金があり、未収金を計上しているが、成果有体物の提供が年度内に完了していない場合は、提供が完了した翌年度に振替伝票の作成、TLO等手数料の費用計上及び経費要求書の作成・提出をすることとなる。
○ 「成果有体物作製及び提供に必要な経費」の算定について
1.必要経費とは
成果有体物の作製及び提供に必要な経費として、以下のとおり例示する。
・材料費
・人件費(当該成果有体物作製・提供等のために雇用した者に限る。)
・加工費
・輸送梱包費(基本的には、相手方負担の取扱いで対応すること)
・光熱水料費(一般管理費等と区分できる場合)
・提供業務に係る委託料(TLO等との業務委託)
・その他、当該成果有体物作製・提供に必要な付帯の経費
成果有体物を学外に提供する場合、既に研究xxに提供できるだけの当該成果有体物を保持していることもあれば、新たに材料を購入し、加工作業等を経て作製することもあり、どこまでを必要経費と看做すかの判断は非常に困難と思料される。
必要経費の算定は、原則として各部局の判断に委ねることを原則とするが、その一方で、大学全体としての統一的な対応を図る観点から、必要経費の考え方に部局間で大きな隔たりが生じることは極力避けることが望ましい。
このことを踏まえ、当面、上記による判断が困難な場合にあっては、事前に本部産学連携課に協議されたい。
2.必要経費の算定にあたっての留意点
成果有体物の作製・提供の際の必要経費の算定は、上記の経費を加算していく「積み上げ方式」が基本となる。一方で、有償提供における提供金額を決定する際に、市場価格を参考にすることもあるが、この場合、必要経費が提供金額を上回ることのないように留意すること。
○ 有償提供時における利益の算定基準の考え方
1.基本的な考え方
成果有体物を有償提供する際の金額設定については、原則として当該成果有体物に係る 市場性等に重点をおくこととし、併せて積算された必要経費や他部局との均衡等にも配
慮しつつ、各部局において総合的かつ適正に判断することとする。
なお、金額設定に当たっては、第三者の視点で考慮することも有益であり、TLO等に業務委託することも有用な手段のひとつである。
この際の留意点としては、
① 当該成果有体物の市場価値をもっとも把握しているのは、これを作製・管理している当該教職員自身であることが多く、提供に当たり当該教職員から適切なアドバイス等を受けることが望ましい。この場合、利益相反等の観点から当該教職員自身が説明責任を負うことになる点にも留意すること。
② その一方で、希少性の高い成果有体物は、相対で金額が設定されることも多く、かかる場合、市場価値の概略を把握した上で、提供先企業等と交渉することが現実的である。この場合、当該業務をTLO等へ外部委託することも有効である。
また、金額設定の考え方として、上述のいわゆる「市場相場方式」と、積算された必要経費に一定の利益率を乗じた「経費積み上げ方式」が考えられる。当該「経費積み上げ
方式」は、利益率の算定根拠が不明確なこともあり、「市場相場方式」の補完的な位置付けとして採用することが望ましい。
2.「定価」設定について
定価設定という考え方は、そもそも「はじめに有償提供ありき」という前提に基づいた取扱いとされ、ついては大学における学術教育研究活動を阻害する、本来業務に当たらないものとして看做される可能性がある。このため、原則としてかかる一律の取扱いは避けるべきと考えられるが、その一方で、
① 当該成果有体物を、学術教育研究を目的として、例えばアカデミア間で継続的に提供等する行為が、ひいては我が国の学術教育の発展に繋がるという点で有益である。
② 金額を事前に設定することは、提供先との金額交渉等の業務の省略に繋がり、業務の効率性が図られる。
という側面もあり、このことから、例えば、①在
庫を多数保有し、②必要経費の積算額が
常 に一定で、③かつ提供先が多数ある成果有体物であるような場合、予め定価設定を行う
ことが合理的であると考えられる。
○ そ の 他
① 成果有体物を提供する際の判断基準については、規則による「学術・研究開発」や「産業利用・収益事業等」といった目的による他、提供する外部機関の別(公共機関か民間機関か)、当該成果有体物の慣習的な取扱い等を総合的に勘案し、判断することが求められる。
② 既述の必要経費について、発生したものについては、できる限り適正に徴収することが望ましいが、その一方で、
・ 必要経費としての積算が妥当か否か、判断が困難な場合
・ 市場相場から算出した金額との均衡
・ 当該成果有体物を取り巻く業界の慣習等
を無視していたずらに当該必要経費を徴収しようとする行為は、社会に対する説明責任を果たせず、結果として大学及び所属する教職員等に多大な損失をもたらす事態も招きかねない。ついては、必要経費の算出・徴収に当たってはこれらの要因を総合的に判断して取扱うものとする。
③ 特許等の知的財産権と一括して行う成果有体物提供について、産学連携本部においてかかる契約業務を行うこととなった場合は、成果有体物提供に係る収入について部局
への収入分配(成果有体物作製及び提供に必要な経費を含む。)があるため、本部産学連携課から部局に当該成果有体物作製及び提供に必要な経費の額を確認し、本部産学連携課において当該成果有体物提供に係る収入分配の確定を行う。その後、本部産学連携課から部局へ当該成果有体物提供に係る収入分配額について連絡があった場合、部局は、その収入分配額に係る経費要求書を本部産学連携課宛に提出すること。
※ なお、本部産学連携課では、「個人への補償金の支払いが発生しない知的財産を含む一括技術移転の際の収入分配ガイドライン」に基づき、当該成果有体物提供に係る収入分配額の確定を行う。
④ このガイドラインは、成果有体物の提供等に関し、会計処理に係る具体的運用を行うための基本的な指針を示したものである。なお、成果有体物の取扱いについては、これによらない様々な事例が想定されるところでもあり、かかる事例を蓄積することにより、今後の取扱いの構築に役立てることとする。
以 上
○ 成果有体物収入に係る会計処理
Ⅰ 未収金計上及び業務委託手数料計上
1 <TLO等に業 務委託しない場合>
① ■未収金の計上
未収金計上時期: 成果有体物を提供後、受領書を受理した時点
未 収 入 金 計 上 日 : 受 領 書 に よ る 受 理 日 例 ) 契 約 金 額 100
借方 | 貸方 | ||||||
勘定科目 | 予算科目 | 部署コード | 金額 | 勘定科目 | 予算科目 | 部署コード | 金額 |
未収入金 | 予算非計上 | 部局-共通 | 100 | 自己収入-物品等売払収入-成果有体物収入 | 版権及び特許料収入-その他権利権収入 | 部局-共通 | 100 |
*摘要欄に「【成果有体物】」を入れる。
■入金情報登録
借方 | 貸方 | ||||||
勘定科目 | 予算科目 | 部署コード | 金額 | 勘定科目 | 予算科目 | 部署コード | 金額 |
普通預金 | 予算非計上 | 部局-共通 | 100 | 未収入金 | 予算非計上 | 部局-共通 | 100 |
2 <TLO等に業 務委託する場合> A 成果有体物提供済みの場合
① ■未収金の計上
未収金計上時期: 成果有体物を提供し受領書を受理し、本部産学連携課から入金報告を受けた時点
未 収 金 計 上 日 :TLO か ら の 入 金 報 告 に 基 づ く 入 金 月 の 月 末 例 ) 契 約 金 額 100 、 業 務 委 託 費 10
借方 | 貸方 | ||||||
勘定科目 | 予算科目 | 部署コード | 金額 | 勘定科目 | 予算科目 | 部署コード | 金額 |
未収入金 | 予算非計上 | 部局-共通 | 90 | 自己収入-物品等売払収入-成果有体物収入 | 版権及び特許料収入-その他権利権収入 | 部局-共通 | 90 |
*摘要欄に「【成果有体物】」を入れる。
② ■TLO手数料の費用計上
費用計上日:未収金計上日と同日付で振替伝票にて計上
借方 | 貸方 | ||||||
勘定科目 | 予算科目 | 部署コード | 金額 | 勘定科目 | 予算科目 | 部署コード | 金額 |
研究経費 -その他委託費 | 予算非計上 | 部局-共通 | 10 | 自己収入-物品等売払収入-成果有体物収入 | 予算非計上 | 部局-共通 | 10 |
*摘要欄に「【成果有体物】関連未収金伝票番号○○○○○(①の未収金伝票番号)」を入れる。
■入金情報登録
借方 | 貸方 | ||||||
勘定科目 | 予算科目 | 部署コード | 金額 | 勘定科目 | 予算科目 | 部署コード | 金額 |
普通預金 | 予算非計上 | 部局-共通 | 90 | 未収入金 | 予算非計上 | 部局-共通 | 90 |
B 成果有体物未提供の場合
① ■未収金の計上
未収金計上時期: 本部産学連携課から入金報告を受けた時点
未 収 金 計 上 日 :TLO か ら の 入 金 報 告 に 基 づ く 入 金 月 の 月 末 例 ) 契 約 金 額 100 、 業 務 委 託 費 10
借方 | 貸方 | ||||||
勘定科目 | 予算科目 | 部署コード | 金額 | 勘定科目 | 予算科目 | 部署コード | 金額 |
未収入金 | 予算非計上 | 部局-共通 | 90 | 前受金-その他の前受金 | 予算非計上 | 部局-共通 | 90 |
*摘要欄に「【成果有体物】」を入れる。
■入金情報登録
借方 | 貸方 | ||||||
勘定科目 | 予算科目 | 部署コード | 金額 | 勘定科目 | 予算科目 | 部署コード | 金額 |
普通預金 | 予算非計上 | 部局-共通 | 90 | 未収入金 | 予算非計上 | 部局-共通 | 90 |
- 成果有体物提供後 -
② ■前受金から成果有体物に振替
振替日:受領書による受理日(TLOからの入金報告に記載のMTA受理日) 例)契約金額100、業務委託費10
借方 | 貸方 | ||||||
勘定科目 | 予算科目 | 部署コード | 金額 | 勘定科目 | 予算科目 | 部署コード | 金額 |
前受金-その他の前受金 | 予算非計上 | 部局-共通 | 90 | 自己収入-物品等売払収入-成果有体物収入 | 版権及び特許料収入-その他権利権収入 | 部局-共通 | 90 |
*摘要欄に「【成果有体物】」を入れる。
③ ■TLO手数料の費用計上
費用計上日:上記振替日付で振替伝票にて計上
借方 | 貸方 | ||||||
勘定科目 | 予算科目 | 部署コード | 金額 | 勘定科目 | 予算科目 | 部署コード | 金額 |
研究経費 -その他委託費 | 予算非計上 | 部局-共通 | 10 | 自己収入-物品等売払収入-成果有体物収入 | 予算非計上 | 部局-共通 | 10 |
*摘要欄に「【成果有体物】関連未収金伝票番号○○○○○(②の未収金伝票番号)」を入れる。
Ⅱ
伝票起票担当
収入契約決議・・・部局契約担当未収金伝票・・・部局契約担当 請求書発行・・・部局会計担当 入金情報登録・・・部局会計担当
Ⅲ
成果有体物収入の配分方法
東京大学成果有体物取扱規則に基づき部局(70%)事務局(30%)とする。毎月10日までに本部産学連携課に提出。
成果有体物収入100(自己収入70、実費相当額20、TLOへ委託手数料10)の場合
● 自 己 収 入 70( 予 算 配 分 ) 部 局 70%
事務局30%(本部産学連携課)
● 実 費 相 当 額 20 実 費 相 当 額 を 負 担 し て い る 部 局 20
●TLO業務委託手数料分10 予算科目「予算非計上」での費用計上のため、配分せず
4-12 個人への補償金の支払いが発生しない知的財産を含む一括技術移転の際の収入分配ガイドライン
個人への補償金の支払いが発生しない知的財産を含む一括技術移転の際の収入分配ガイドライン
産学 連携本部長裁 定制定 平成20年1月9日
1 .本ガイドラインが対象とする範囲
「東京大学知的財産関連補償金支払細則に基づき、個人に補償金の支払いが必要となる知的財産権」と「個人への補償金の支払いが発生しない知的財産」を一括して技術移転した場合の収入分配について定める。
2 .個人への補償金の支払いが発生しない知的財産の例示
(1) 有体物
・成果有体物
(2) 無体物
・大学の商標、部局の商標
・職務著作物
・個人への補償金支払義務を伴わずに大学が有する特許等を受ける権利、特許xx、著作権及びノウハウ
3 .収入分配
(1) 有体物
・有体物にかかる収入を成果有体物作製及び提供に必要な経費(注1)の 130%とし、収入の残額を有体物以外の知的財産権にかかる収入とする。
(2) 無体物
・一括技術移転した知的財産の個数で収入を等分する。
4 .異議申し立て
一括技術移転により収入を分配される者(補償金支払対象者を含む)が第 3 項の収入分配について異議がある場合、知的財産部に対し、異議を申し立てることができる。
5 .その他
本ガイドラインに定めるもののほか、必要な事項については、産学連携本部長が決定できるものとする。
以上
(注1) 成果有体物作製及び提供に必要な経費は『成果有体物提供の取扱いに係る会計処理ガイドライン』に従って算定を行うものとする。