News Release
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令和元年 12 月 18 日
消費者支援ネット北海道と中和石油株式会社との間の裁判上の和解について
消費者契約法第 39 条第1項の規定に基づき、下記の事項を公表する。
記
1.裁判上の和解の概要
(1)事案の概要
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(以下
「原告」という。)が、ガソリンスタンドの経営やレンタカー事業などを目的とする 中和石油株式会社(以下「被告」という。)に対し、被告が消費者との間でレンタカ ーの貸渡契約を締結する際に使用している「レンタカー貸渡約款」(以下単に「約款」という。)及び「同意書 レンタル規約」(以下単に「規約」という。)に含まれる以 下の条項(以下「本件条項」という。)は、消費者契約法(以下「法」という。)第8 条第1項第1号(※)、同項第2号(※)、第9条第1号(※)及び第 10 条(※)に規定する消
費者契約の条項に該当してその効力が否定されるものであるとして、法第 12 条第3項の規定に基づき、本件条項を内容とする意思表示の停止、本件条項を含む契約書書式及び同書式を含む電磁的記録の廃棄、並びに、被告の従業員に対して本件条項を含む契約の申込み又は承諾を行うための事務を行わないことを指示することを求めた事案である(平成 31 年3月7日付けで札幌地方裁判所に対して訴訟を提起)。
<本件条項> 別添「和解条項」の別紙3「契約条項目録」参照
(約款)
① xxxxxの借受人が、xxxxxを借受期間満了時までに所定の返還場所に返還しない場合、被告に与えた一切の損害を賠償する旨を定める条項(第 19 条第2項)
② 借受人がxxxxxを返還した後は、被告は遺留品について保管の責を負わない旨を定める条項(第 20 条第2項)
③ 借受人が被告の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、借受人は返還場所変更違約料として「返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300」を支払う旨を定める条項(※原告としては、「300」については、「300%」の趣旨であると理解)(第 22 条第2項)
か し
④ レンタカーの故障の原因が貸渡前から存した瑕疵による場合で、借受人が代替
レンタカーの提供を受けないときは、被告は、受領済みの貸渡料金の返還以外は一切損害の賠償をしない旨を定める条項(第 27 条第6項)
⑤ 借受人が、レンタカーの使用中に第三者又は被告に損害を与えたときは、被告の責めに帰すべき事由による場合を除いて賠償する責任を負わせる旨を定める条項(第 28 条第1項)
⑥ 借受人がxxxxxを使用中の事故又は盗難によって被告がレンタカーを使用できないことによる損害について、故意や過失を問わず、借受人に賠償する責任を負わせる旨を定める条項(第 28 条第2項)
⑦ 借受人がレンタカーの使用中に約款に違反したときや約款第9条第1項各号のいずれかに該当することとなって、被告から貸渡契約を解除された場合、被告は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しない旨を定める条項(第 30 条)
(規約)
① 走行中の飛石によるガラスの破損や当て逃げなど不可抗力や無過失の場合であっても、借受人の故意や管理方法などの過失を問うことなく、借受人に損害賠償責任を負わせる旨を定める条項(「◎免責保障制度」、「◎休業補償」及び「◎ご出発前に」の項における借受人の損害賠償責任に関する条項)
② 車両装備品に不具合が生じた場合に、被告は料金の返金・減額等に応じない旨 を定める条項(「◎ご出発前に」の項における被告の損害賠償責任に関する条項)
(※)消費者契約法
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)第xx xに掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過
失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項三~五 〔略〕
2 〔略〕
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第xx xの各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二 〔略〕
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法
第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(注)上記の訴えが提起された日現在の規定
(2)結果
令和元年 10 月 23 日、原告と被告との間で、別添の和解条項を内容とする裁判上の和解が成立した。
2.適格消費者団体の名称
特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道(法人番号 7430005005201)
3.事業者等の氏名又は名称
中和石油株式会社(法人番号 5430001010504)
4.当該事案に関する改善措置情報(※)の概要
なし
(※) 改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう(消費者契約法施行規則第 14 条、第 28 条参照)。
以上
【本件に関する問合せ先】
消費者庁消費者制度課 電話:03-3507-9165 URL:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxx.xxxx