第57条 PFI 事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む)が生じた場合,甲と乙は,「サービス購入料」の減額を目的として,その算定方法及 び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし,協議が整ったときは,「サービス購入料」を調整するものとする。