第1条 当会社は、株式会社インフォマートと称し、英文ではInfomart Corporationと表示する。
株式会社インフォマート 定款
第1章 x x
(商号)
第1条 当会社は、株式会社インフォマートと称し、英文ではInfomart Corporationと表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.食料品及び日用雑貨の販売
2.食料品及び日用雑貨の通信販売
3.コンピューターの販売
4.インターネットによるホームページの作成業務
5.広告代理店業務
6.経営コンサルタント
7.インターネットによる情報提供サービス業
8.インターネットによる代金決済事務の代行業
9.インターネットによる物流システムの研究・開発及び運営 10.インターネットによる物流システムのマーケティングサービス業
11.インターネットによる商品の受発注システムの企画、運営及び提供
12.IT、ソフトウェア、金融、産業、企業、市場、貿易等に関する調査及びそれらの情報提供、コンサルティング
13.飲食店の運営、管理及び経営
14.イベント、セールスプロモーション等の企画、運営及び管理
15.前各号に付帯関連する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxx港区に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会
(2)監査役 (3)監査役会
(4)会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、721,408,000株とする。
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条 当会社の単元未満株主は以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当を受ける権利
(自己の株式取得)
第9条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
(株式取扱規則)
第11条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3章 株主総会
(株主総会の招集)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。
(電子提供措置等)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は 一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(招集権者及び議長)
第15条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役がその任に当たる。
(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
2 株主又は代理人は、代理権を証する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第18条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は議事録に記載又は記録する。
2 株主総会の議事録は、その原本を10年間本店に備え置き、その謄本を5年間支店に備え置く。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第19条 当会社の取締役は、10名以内とする。
(取締役の選任方法)
第20条 当会社の取締役は、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 当会社の取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した取締役の補欠又は増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第22条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。
2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
3 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、取締役会長1名及び 取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役がその任に当たる。
(取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開くことができる。
(取締役会の決議方法)
第25条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
2 当会社は、会社法第370条の要件を充たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会の議事録)
第26条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。
2 取締役会の議事録は、10年間本店に備え置く。
(取締役会規程)
第27条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の報酬等)
第28条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第29条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当会社は、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に
定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第30条 当会社の監査役は、4名以内とする。
(監査役の選任)
第31条 当会社の監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤監査役)
第33条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第34条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開くことができる。
(監査役会の決議方法)
第35条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会の議事録)
第36条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項 は議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。
2 監査役会の議事録は、10年間本店に備え置く。
(監査役会規程)
第37条 監査役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(監査役の報酬等)
第38条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第39条 当会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当会社は、社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に
定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
第6章 会計監査人
(会計監査人の選任)
第40条 会計監査人は、株主総会において選任する。
(会計監査人の任期)
第41条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第42条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第43条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(期末配当金)
第44条 当会社は、株主総会の決議によって毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。
(中間配当金)
第45条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。
(配当金の除斥期間等)
第46条 期末配当金及び中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
2 未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。