Contract
各 種 条 件 書
お申込み前に必ずお読みください。
ご旅行条件(募集型企画旅行)
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。ここに定めない事項は当社募集型企画旅行約款によります。
1.募集型企画旅行契約
海外研修・滞在についての注意事項
⑴この旅行は株式会社国際交流センター(観光庁長官登録旅行業第1148号、以下当社といいます)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
⑵当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊期間等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
⑶旅行契約の内容・条件は、当社発行のパンフレットや募集広告(以下「パンフレット」といいます。)、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。当社約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
⑷当社が法令に反せず、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約を優先します。
2.旅行のお申込みと契約の成立時期
⑴当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます)にて当社ら所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申込みをいただきます。申込金は旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。また、旅行契約は当社らが契約の承諾をし、申込書と申込金を受領したときに成立するものといたします。
ご旅行条件(募集型企画旅行)
⑵当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の申込みを受け付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みはなかったものとして取り扱います。
⑶電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込みの場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第22項の定めにより契約が成立します。
⑷申込金
50,000円(旅行代金の一部)
申込金(お一人様1プラン)
(申込金が旅行代金の20%を超える場合は、旅行代金の20%相当額以内とします。ただし、旅行開始日の前日から起算しさかのぼって、60日目にあたる日以降のお申込みの場合は50,000円もしくは全額となります。)
申込金は契約が成立した時点で旅行代金の一部に繰り入れえます。
⑸お申込みの段階で、満席、その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得てお客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力することがあります。この場合でも当社らは申込金を申し受けます。ただし「、当社らが予約が可能になった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払戻します。
⑹本項⑸の場合で、ウェイティングコースの契約の成立は、当社らが予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
3.お申込み条件
ご旅行条件(受注型企画旅行)
⑴20才未満の方は保護者の同意が必要です。70才以上の方はその旨お申し出いただき、医師の「健康診断書」提出をお願いする場合があります。旅行の安全かつ円滑な実施のためにプランによりご参加をお断りさせていただくか、同判者の同行などを条件とさせていただく場合があります。またご参加の場合にプランの一部についての内容を変更させていただく場合があります。
⑵特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
⑶慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をおもちの方など特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。お客様からの申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。尚、この場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただく、プランの一部について内容を変更させていただく、ご負担の少ない他の旅行をお勧めする、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
⑷お客様がご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
ご旅行条件(手配旅行)
⑸お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、プランにより別途条件でお受けする場合があります。
⑹お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合はご、参加をお断りする場合があります。
⑺お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
⑻お客様が当社らに暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
⑼お客様が風説を流布したり偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
⑽その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
4.契約書面と最終旅行日程表
⑴旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込用紙・申込金を受領したときに成立するものとします。
⑵契約書面(パンフレット、旅行条件書)と確定書面(集合時間・場所、運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載したもの()以下「最終旅行日程表」という)をお渡しします。
⑶当社はお客様に「、最終旅行日程表」を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。当社は旅行開始日の7日前までにお渡しできるよう努力しますが、ピーク時等においては遅れる場合があります。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当る日以降旅行契約の申込がなさ
れた場合は、旅行開始日当日に最終日程表を交付する場合があります。また、交付期日前であってもお問合せいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
5.旅行代金のお支払
⑴旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目にあたる日以降の当社定める日までに取扱店でお支払いいただくか、当社指定口座にお振込みください。
※航空会社が定めるPEX運賃を利用している海外募集型企画旅行については航空券発券日前までに航空券代をご入金いただく場合があります。
⑵旅行代金について
パンフレットにおける「旅行代金」の計算方は「、旅行代金」として表示した金額プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。「旅行代金」は、第12項の「取消料」、および第19項の「変更補償金」額の算出の際の基準となります。
⑶追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、一人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰国日の選択、発着地別の選択、学校の選択、学校のレッスン数の選択等パンフレットに表示されている内容に追加する代金をいいます。
6.旅行代金に含まれているもの
パンフレットに明示された以下のものが含まれます。
ア旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。以下同様とします)を含みません。パンフレット内でファー ストクラス席、Cクラス席利用と明示されていない場合はエコノミークラス、鉄道は普通席を利用します。
イ旅行日程に明示したホームステイ・語学研修費用及びその手配費用
ウ旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます)
エ旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)及びアクティビティ費用(ただし、一部有料の場合があります)
オ宿泊料金、税、サービス料
カ旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金キ航空機による手荷物の運搬料金
航空会社の定める無料手荷物許容量以内の手荷物運搬料金(ご利用航空会社及び、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくはご利用の航空会社へお尋ねください。尚、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するものです。また、航空会社の手荷物有料化に伴い一部含まれない場合もあります。)
ク引率リーダーおよび添乗員同行コースの同行費用
ケ旅行日程中の空港税等(ただし、空港税等を含まないことを表記されているコースを除きます。)
7.旅行代金に含まれないもの
第6項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
①超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を越える分について)
②クリーニング代、電話料、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
③渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続代行料金)
④ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
⑤日本国内の空港施設使用料
⑥日本国内のご自宅と集合地・解散地間の交通費、宿泊費等
⑦傷害・疾病に関する医療費
⑧運送機関の課す付加運賃・料金
⑨滞在中の交通費のうち旅行日程に明示のないもの
⑩自由行動中の一切の費用
⑪海外旅行保険料
⑪学校のテキスト代(原則として学校により異なります)
8.渡航手続き
⑴現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券、査証取得、予防接種などの渡航手続きは、お客様の責任で行っていただきます。
ただし、当社らでは所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行う場合があります。この場合、当社らはお客様のご自身に起因する事由により、旅券、査証の取得、関係国への出入国が許可されなかったとしてもその責任は負いません。なお、当社及び当社の代理業者以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱い旅行業者となります。
⑵日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。
9.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、感染症その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
10.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
⑴利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
⑵当社は本項⑴の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項⑴の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
⑶旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
⑷当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフ
レット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
11.お客様の交替
語学研修・ホームステイプランの特性上お客様の交替はできません。
12.旅行契約の解除・払戻し
〈一〉旅行開始前の解除
[1]お客様の解除権
①旅行開始前お客様のキャンセル
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を変更・解除することができます。
[取消しの方法]
電話のみによる取消し、変更はお受けできません。当社営業時間内に、書面にてお知らせください。
コースや日程の変更をされる場合は一旦、お申込みになっている 旅行取消しの上、新たなコースや日程にお申込みいただきます。尚、取消しのお申出日が旅行開始日の前日より起算してさかのぼって30日目にあたる日以降の場合は本項「〈1〉の[1]の①」の取消料がかかります。
区 分 | 取消料 |
一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約並びに本邦外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
イ.旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日 にあたる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く) | 旅行代金の10% |
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日 にあたる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く) | 旅行代金の20% |
ハ.旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% |
ニ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
(ニ)本邦出国時又は帰国時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに航空券取消条件及び航空券取消料等の金額を明示したもの | |
イ.旅行契約締結後に解除する場合(ロからホに掲げる場合を除く。) | 旅行契約解除時の航空券取消料等の額 |
ロ.旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日 に当たる日以降に解除するとき(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の10%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額 |
ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日 に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか 大きい額 |
ニ.旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか 大きい額 |
ホ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
(ただし、ピーク時にあっては40日目より)
(
<注意>
⑴「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び 7月20日から8月31日までをいいます。
⑵上記(二)の航空券取消料の額が旅行契約の取消料となる場合に、発券した航空券の運賃種別を確認することを希望するお客様は、販売店にお申し出ください。上記航空会社の航空券取消条件は、それぞれの航空会社のウェブサイトでご確認いただけます。不明な点は販売店にお問合せください。
⑶当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受します。
② お客様は次の各項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a.第9項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 19項(旅程保証)の表左側に掲げるものとその他の重要なものである場合に限ります。
b.第10項⑴に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、感染症その他の事由が生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社らがお客様に対して、第4項⑶に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
③ 当社は本項「〈一〉の[1]の①、〈注意〉⑶」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「〈一〉の[1]の②」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。
④ 日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください。」以上の危険情報が発出された場合、当社は原則として旅行実施を取りやめます。ただし、充分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。
[2]当社の解除権
ア.お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「〈一〉の[1]の①」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.次の各項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他の旅行
参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d.お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
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e.お客様が第3項の⑻から⑽までのいずれかに該当することが判明したとき。 f.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は4月27日〜5月6日、7月20日〜8月31日、12月20日〜1月7日に 旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目 にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日 の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止の通
知をいたします。
g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、感染症その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ.当社は本項「〈一〉の[2]のア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また本項「〈一〉の[2]のイ」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
〈二〉旅行開始後の解除
[1]お客様の解除・払戻し
ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払戻します。
[2]当社の解除・払戻し
ア.旅行開始後であっても、当社は次に挙げる場合においてお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められたとき。
b.お客様が第3項の⑻から⑽までのいずれかに該当することが判明したとき。 c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、感染症その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において
旅行の継続が不可能となったとき。イ.解除の効果及び払戻し
本項「〈二〉の[2]のア」に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の各目による費用を差し引いて払戻しいたします。
ウ.本項「〈二〉の[2]のアのa、c」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
13.旅行代金の払戻しの時期
⑴当社は「第10項の⑵⑶⑷の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前 12項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対して払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対して当該金額を払戻しいたします。
⑵本項⑴の規定は、第15項(当社の責任)又は第17項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
14.添乗員
⑴添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
⑵添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
15.当社の責任
⑴当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
⑵お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項⑴の責任を負いません。
ア.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ.官公署の命令、外国の出入国規制、感染症による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
エ.自由行動中の事故オ.食中毒
カ.盗難
キ.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
⑶手荷物について生じた本項⑴の損害につきましては、本項⑴の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)といたします。
16.特別補償
⑴当社は前項⑴の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定(別紙)により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。
⑵お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項⑴の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
⑶当社が本項⑴に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
⑷本項⑴にかかわらず当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
17.お客様の責任
⑴お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
⑵お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
⑶お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
⑷当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
18.オプショナルツアー又は情報提供
⑴オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第16項(特別補償)で規定する損害に対して当社は同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います。又、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、現地法令に拠ります。
⑵当社はパンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第17項の特別補償規定は適用しますがそれ以外の責任を負いません。
19.旅程保証
⑴当社は、次表左欄に挙げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①②③で規定する変更を除きます)は、第5項⑵で定める「旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第15項の⑴の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に挙げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません
(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)。
ア.旅行日程に障害をもたらす悪天候、天災地変イ.戦乱
ウ.暴動
エ.官公署の命令
オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
②第12項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
⑵本項⑴の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は第5項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がお一人様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
⑶当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
⑷当社が、本項⑴の規定に基づき変更補償金を支払った後当該変更について、当社に第15項「当社の責任」の⑴の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は第15項の⑴の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率 | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①パンフレットに記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3% |
②パンフレットに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の 的地の変更 | 1.0% | 2% |
③パンフレットに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の 計額が募集パンフレットに記載した等級及び設備のそれを下回った場に限ります) | 1.0% | 2% |
④パンフレットに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2% |
⑤パンフレットに記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2% |
⑥パンフレットに記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2% |
⑦パンフレットに記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2% |
⑧パンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2% |
⑨上記①〜⑧に挙げる変更のうちパンフレットのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5% |
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場をいい、 「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場をいいます。 注2:確定書面が交付された場には「パンフレット」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場において、パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注3:③又は④に掲げる変更に係る運輸機関が宿泊設備の利用を伴うものである場 は、1泊につき1件として取り扱います。 注4:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場には適用しません。 注5:④又は⑦若しくは⑧に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 注6:⑨に掲げる変更については、①から⑧までの率を適用せず、⑨ によります。 |
この表に変更がある時は標準旅行業約款に順じます。
各 種 条 件 書
20.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行の募集日と旅行代金の基準日については、2022年11月1日とします。
21.その他
⑴お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
⑵お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
⑶当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
海外研修・滞在についての注意事項
⑷こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上、12才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2才未満で航空座席を使用しない方に適用します。
22.通信契約
⑴当社らは、当社らが提携するクレジット会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」こと(、以下「通信契約」といいます。)を条件に「、電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行のお申込みを受ける」場合があります。
(受託旅行会社により当該取り扱いができない場合があります。また取り扱い可能なカードの種類も受託旅行会社により異なります。所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約には該当せず、通常の旅行契約となります)
⑵通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」、
「出発日」等に加えて「カード名」「、会員番号「、カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
⑶通信契約は、当社らが契約の締結を承諾する旨を電話または郵便で通知を発した時に成立します。ただし、当該契約の申込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ等で行う場合は、当該通知が会員に到達した時に成立します。
ご旅行条件(募集型企画旅行)
⑷通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社らが企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は当社らがお客様に払い戻すべき額を通知した日となります。」等の条項の追加
23.保険衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫感染症情報ホームページ xxxxx://xxxx.xxxxx.xx.xx でご確認ください。
24.海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては「、外務省海外危険情報」等、国、地域に関する情報が発出されている場合があります。
お申込みの際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。
「外務省海外安全ホームページ:xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx」でもご確認ください。
24.旅行保険の加入について
募集型企画旅行契約約款特別補償規定により、募集型企画旅行について当社は、お客様が被られた損害について一定の範囲で補償させて頂きますが、傷害、疾病治療費については補償いたしません。訪問先の国情などにより不測の事態が生じた際、十分な補償が得られない場合もあります。安心して楽しい旅行ができるためにもお客様ご自身及び携行品等には必ず保険をかけられますようお願い致します。
ご旅行条件(受注型企画旅行)
留学プランの参加者には受入れ団体との協定により海外旅行傷害保険の加入を義務づけております。滞在中に万が一病気になったり、けがをしたり、不幸にして盗難にあったり、またうっかり学校や家庭の器物をこわしてしまい弁償しなければならなくなったりした時に備え保険に加入していただきます。
25.渡航手続について
⑴現在お持ちの旅券が今回有効かどうかの確認、旅券・査証取得及び予防接種等の証明書等の手続きはお客様の責任で行っていただきます。
また、日本国籍以外の方は自国の領事館・渡航先の領事館・入国管理事務所等にご確認ください。
⑵当社は、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。
26.個人情報の取扱いについて
⑴当社は研修申込みの際に提出された個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)については、参加者との連絡に利用させていただく他、申込みいただいた研修における現地受入機関・運送・宿泊等のサービス手配のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他では研修参加後のご意見や感想の提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作成などに、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
⑵ 個人情報の共同利用
ご旅行条件(手配旅行)
当社は、当社のグループ企業において、個人情報を共同して利用いたします。
a.共同利用する個人情報の項目
本人氏名、保護者氏名、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、生年月日、性別、在学校、志望校、申込情報、成績情報等
b.共同利用する者の範囲
Z会グループ
c.共同利用について責任を有する者の氏名又は名称
株式会社国際交流センター
d.取得方法
Web・郵送・対面等により、本人から直接書面によって取得電話等で、本人から直接書面によらない取得。また、次のHPに共同利用している当社グループ企業を掲載しております。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/xxxxx/
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