Contract
土地賃貸借契約書(見本)
土地の賃貸借について、貸主 徳島県住宅供給公社(以下「甲」という。)と借主 (以下
「乙」という。)とは、停止条件付土地売買契約を次のとおり締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxに従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(停止条件)
第2条 この契約は,第3条に定める土地におけるxxx発電に関する四国電力株式会社の連系承諾書の発行を停止条件とする。
2 乙は,前項の連系承諾書を四国電力株式会社が発行するために必要な一切の手続きを遅滞なく行わなければならない。これに要する一切の費用は乙の負担とする。
(事業用土地及び賃貸借面積)
第3条 甲は、その所有する次表に掲げる 2 筆の土地(以下「事業用土地」という。)を現状有姿のまま乙に賃貸する。
所在及び地番 | 地目(公簿) | 地積(㎡) |
xxxxxxxx 00 x 0 | xx | 25,574 |
xxxxxxxxx 0 x 0 | xx | 14,094 |
合計 | 39,668 |
(使用目的)
第4条 乙は、事業用土地を大規模なxxx発電施設を設置するための用地として使用しなければならない。
(貸付期間)
第5条 事業用土地の貸付期間(以下「貸付期間」という。)は、乙がxxx発電設備工事に着手した日から20年を経過する日以降の最初の3月末日までとする。
2 乙は、貸付期間の満了する日の1年前までに、契約の更新について書面をもって甲に申し入れた場合は、甲乙協議のうえ、本契約を更新することができる。
3 貸付期間満了に伴う原状回復期間は、貸付期間に含む。
(貸付料)
第6条 事業用土地の貸付料(以下「貸付料」という。)の額は、1年につき年額 , , 円とする。ただし、1年未満の期間については、月割計算により算出した額とする。この場合において、当該期間に1月に満たない端数があるときは、当該端数を1月とする。
(貸付料の支払)
第7条 乙は、当年貸付料を、甲が当年の当初に発行する納入通知書により、その納期限日までに支払わなければならない。
(保証金)
第8条 契約により生じる借受者の債務を担保するために、想定されるxxx発電設備等の撤去費用と 12 ヶ月分の賃料との合計額を基に公社が算定する金額( 円)を業者選定通知日から起算して 30 日以内に預託すること。この預託金は無利子とし、貸付期間終了後、借受者の公社に対する債務を控除した額を返還する。
(遅延利息)
第9条 乙は、前条に規定する期限内に貸付料を納付しなかったときは、当該納期限の翌日から未支払金額を納付するまでの期間の日数に応じ、当該未支払金額に年14.5%の割合を乗じて得た金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
(担保責任)
第10条 乙は、この契約締結後、事業用土地について、数量の不足又はその他隠れた瑕疵があることを発見しても、貸付料の減額若しくは損害賠償の請求又はこの契約を解除することができない。
(事業用土地の維持管理)
第11条 乙は、本事業用土地に対して善良な管理者の注意義務をもって維持管理しなければならない。また、事業用土地の使用に伴う第三者との紛争その他の諸問題は、乙の責任と負担において処理しなければならない。
2 前項の規定による維持管理等に要する費用は、すべて乙の負担とする。
(有益費等の請求権の放棄)
第12条 乙は、事業用土地に投じた有益費、必要費その他の費用があっても、これを甲に請求しない。甲は、本件事業用土地の修繕義務を負わないものとし、本件事業用土地の維持、保存等に要する経費はすべて乙の負担とする。
(事業用土地の現状変更)
第13条 乙は、本事業用土地の地盤高の変更は原則としてできないものとする。
(禁止又は制限される行為)
第14条 乙は、本事業用土地を第三者に転貸し、又はこの契約に定める乙の権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、甲が認めた場合にあっては、乙が選定し甲が適当と認めた者から甲に対して乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合に、当該者は当該権利及び義務を承継するものとする。
(通知義務)
第15条 乙は、次の各号の一に該当するときは、直ちに甲に通知し、甲の指示に従わなければならない。
(1)事業用土地に存する乙の工作物が滅失又は毀損したとき
(2)住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称に変更があったとき
(3)破産、民事再生、会社更生、又は特別清算の申立て(自己申立を含む。)等があったとき
(4)会社が合併され、又は解散するとき
(環境保全の義務)
第16条 乙は、本事業用土地におけるxxx発電事業にあたっては、環境の保全に努めるとと
もに関係法令に基づく基準、手続及び監督官庁の指導を遵守しなければならない。
2 乙は、本事業用土地の周辺に公害が発生した場合、その原因が本事業によるときは、乙の責任において、その解決及び再発防止に万全を尽くすものとする。
(実地調査等)
第17条 甲は、この契約に定める乙の義務の履行状況について随時実地に調査し、又は乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、正当な理由がなくて前項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は前項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(貸付期間開始前の解約)
第18条 乙は、本契約締結後、貸付期間開始までに以下の事由が発生した場合、甲に書面で通知することにより本契約を解除できるものとする。
一 本事業用土地の周囲に、本設備の発電量に悪影響を与える可能性がある建物または構築物が築造されることが判明したとき。
二 その他本契約を継続できない正当な理由があるとき。
2 前項の場合、甲は乙に対し損害賠償その他名目の如何を問わず、一切請求できないものとする。
(契約の解除)
第19条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をしないで直ちにこの契約を解除することができる。
x xがその責めに帰すべき理由によりこの契約に定める義務を履行しないとき。二 甲において本事業用土地を公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。
2 乙は、甲が前項第1号に該当することにより同項の規定による契約の解除をした場合、これによって受けた損害であっても、その損害の賠償を甲に請求することはできない。
3 乙は、甲が第1項第2号に該当することにより同項の規定による契約の解除をした場合、これによって受けた損失の補償及び得べかりし利益を甲に請求し、甲は乙にこれを支払うものとする。
4 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をしないで直ちにこの契約を解除することができるものとする。
(1) 乙の代表役員等若しくは一般役員等が,暴力団の関係者であると認められるとき,又は暴力団関係者が乙の経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 代表役員等又は一般役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等に資金その他の財産上の利益を提供しており,又はこれらに便宜を供与するなどして積極的に暴力団の維持運営に協力し若しくは関与していると認められるとき。
(4) 代表役員等又は一般役員等が,暴力団関係者又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 代表役員等又は一般役員等が,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ,若しくは前号に該当することとなる法人,組合等であることを知りながら,これを利用するなどしていると認められるとき。
5 前項の規定により契約が解除された場合において,乙又は第三者に損害が生じても,甲はその責を負わない。
(解除時の貸付料)
第20条 乙は、賃貸借期間の中途において、乙の責めに帰すべき理由により、この契約が解除されたときは、解除の日の属する年間の貸付料全額を甲に支払わなければならない。
2 乙の責めによらない理由により、この契約が解除されたときの乙の支払うべき貸付料は、甲の月割り計算により算出した額とする。
3 甲は、乙の責めによらない理由によりこの契約を解除した場合で、既納貸付料に過納分があるときは、甲の月割り計算により算定した額を乙に還付する。この場合の還付金には、利息を付さない。
(不可抗力等による契約の終了)
第21条 天変地異、その他甲乙いずれの責めにも帰すことのできない不可抗力によって、本事業用地または本設備が滅失または大部分が毀損し使用不能となった場合、本契約は終了するものとする。
2 前項にもとづいて本契約が終了したときは、本事業用土地の扱いは第21条によるものとする。
3 第1項にもとづいて本契約が終了した場合、甲乙とも違約金、損害賠償その他名目の如何を問わず相手方に一切請求できないものとする。
(土地の返還)
第22条 乙は、貸付期間が満了したとき、又は第18条及び第20条の定めによりこの契約を解除されたとき及び契約が終了したときは、甲の指定する期日までに本事業用土地を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、本事業用土地が乙の責めに帰することができない理由により滅失し、若しくは損傷したとき、又は甲が本事業用土地を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
(徳島県住宅供給公社の代行)
第23条 甲は、乙が前条の義務を怠り、又は履行しないときは、乙に代わってこれを施行し、その費用を乙は、甲に弁償しなければならない。
2 甲は、乙が前項に起因して損害を受けても、一切賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第24x xは、その責めに帰すべき事由によりこの契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として、甲に支払わなければならない。
2 本設備が甲に損害を与えたときは、本設備の設置又は保存に瑕疵があった場合に限り、乙は甲の直接被った損害を賠償するものとする。
(施設設置の条件)
第25条 乙は、施設施工にあたり、都市計画法、建築基準法やその他の関係法令等を遵守するとともに、関係機関及び近隣等関係者との協議・調整をおこなわなければならない。
2 乙は、施設施工にあたって次の各号を了承しなければならない。
(1)建築基準法に規定する建築物及び工作物(平成23年国土交通省告示第1002号に規定する工作物を除く。)の設置は、不可とする。
(2)事業用土地として、xxxxxxxx 00 x 0 及びxxxxxxxxx 0 x 0 のxx
(合計面積)39,668 ㎡を提供するが、事業に使用する実測面積と差異がある場合でも、貸付料の変更等はしないものとする。
(3)本事業における系統への接続は、四国電力株式会社の高圧系統への接続を想定しているが、系統連系や電力の買取りについて、甲は保証しない。
(4)工事用車両の出入りは、安全に十分配慮すること。
(5)事業用土地内に利用できる上下水道管は、敷設されていない。
(6)工事用水、工事用電源等は乙において確保し、工事用排水は原則として適正処理の後、場外排出とする。
(7)工事中の騒音、振動及び汚水等により周辺地域の生活環境に影響を及ぼさないこと。
(8)維持管理は、すべて乙の負担と責任において実施するものとする。
(9)施設の設置に必要な事業用土地内の草木伐採等は、すべて乙が実施すること。事業期間中、事業用土地内の除草は、乙が行うものとする。
(10)除草、xxxパネル清掃等の維持管理業務については、市内業者への業務委託に努めること。貸付期間中、敷地周辺のxxxがxxx発電施設の維持管理に影響を与える場合は乙において剪定すること。剪定に際しては甲の承諾を得ること。
(11)本事業に必要な関係法令に基づく申請等の諸手続は、すべて乙の負担と責任において行うものとする。
(12)本事業の実施に当たり、事業計画、関係法令申請状況及び施工状況等を甲に報告するものとする。
(13)設置工事中及び運転開始後に発生した事故、維持管理上の障害等についての報告を甲に行うものとする。なお、当該報告に関する情報は、乙と協議の上、公表する場合があるものとする。
(14)本事業に対し、甲からの補助金、交付金その他の交付はない。
(15)固定価格買取制度による調達期間終了後は、メガソーラーを乙の負担と責任において、速やかに撤去して原状への復旧を行うものとする。
(16)関係法令を遵守すること。
(費用の負担)
第26条 本契約の締結に要する費用、その他この契約に関する一切の費用は、乙の負担とする。
(契約の公表)
第27条 甲は、契約締結後、乙の住所氏名、事業用地の所在及び面積、事業及び施設の概要、施設の着工時期及び供給開始予定時期並びに総事業費等、当事業用土地で行う主な事業内容を公表する。
(合意管轄裁判所)
第28条 この契約に関する訴えの管轄は,甲の事務所の所在地を管轄する徳島地方裁判所を管轄裁判所とする。
(疑義の解決)
第29条 この契約について,疑義の生じた事項及びこの契約に定めのない事項については,法令に定めるところによるほか,甲及び乙が協議して定めるものとする。
この契約の締結の証とするため,契約書2通を作成し,甲と乙が記名・押印をして,各自その
1通を所持する。
平成 年 月 日
甲
印
乙
印