Contract
一般社団法人 宇宙旅客輸送推進協議会 会員規約
第1章 x x
(活動目的)
第1条 当法人は、サブオービタル(地上から打ち上げられ、宇宙に到達した後、地球を周回せずに再び地上に帰還する飛行をいう)のxx飛行、宇宙空間を利用した高速二地点間旅客輸送、低軌道における一般大衆の宇宙旅行等の宇宙産業の発展を図るための仕組みを構築し、これらを事業として実現する企業が現れる素地を作るとともに、民間主体の事業化を促進することにより、革新的な宇宙輸送システムによる抜本的な低コスト化と宇宙旅客輸送の体系の構築を図り、もって、宇宙旅客輸送を中核とした宇宙産業全般を将来の我が国の基幹産業へと発展させ、我が国の宇宙活動の自立性及び国際競争力の継続的確保を実現することを目的とする。
また、この目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 宇宙旅客輸送事業の将来シナリオ、マーケット創出と定量化及びロードマップ構築上の課題検討
(2) 宇宙旅客輸送の実施体制や制度整備、必要な革新的技術等の課題検討と国内外の関連企業や団体等との情報交換及び調査
(3) 民間主導のxx宇宙輸送事業における国と民間の新しい関係の構築及び国際共同の推進
(4) 当法人の取り組みの情報発信と宇宙旅客輸送の事業化に向けた世の中のムーブメント醸成とサポートの獲得
(5) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(本規約の範囲)
第2条 本規約は、当法人の定款第6条に定める会員に適用される。
第2章 会員資格
(会員種別・会員資格)
第3条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
当法人の社員として事業を担うために入会した個人又は団体
(2)賛助会員(個人、政府・地方公共団体、企業等)
当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体(原則として、官公庁を含む政府系機関、地方公共団体、並びに設立から5年以内又は資本金1億円以下の未上場企業)
(3)特別会員
当法人の事業に特別な寄与(寄附)を行なった個人もしくは団体
(入会)
第4条 正会員、賛助会員又は特別会員として入会しようとする者は、当法人所定の入会申込書により申し込み、理事の推薦及び理事の3分の2以上の承認を受けなければならない。なお、正会員(個人)は、上記入会申し込みの際に、2名以上の理事の推薦を必要とする。
(入会不承認)
第5条 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当法人は入会を承認しない場合がある。
(1)入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合。
(2)過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合。
(3)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者である場合。
(4)その他当法人が、本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合。
(入会金及び年会費)
第6条 正会員又は賛助会員は本条に定めるところに従い、入会金及び年会費(以下「会費等」という)を当法人が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払わなければならない。
2 入会金は、入会時に一括にて支払うものとし、年会費は前年度中の当法人が定める支払期日までに支払うものとする。
3 初年度の年会費は、入会した日の属する月の翌月より月割計算をした額を当法人が定める支払期日までに支払うものとする。
4 会費等の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 正会員(団体) 入会金 5万円 年会費 10万円
(2) 正会員(個人) 入会金 1万円 年会費 3万円
(3) 賛助会員(政府・地方公共団体)入会金 なし 年会費 なし
(4) 賛助会員(個人・企業等) 入会金 なし 年会費 1万円
5 会員がすでに納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(有効期間)
第7条 当法人の事業年度(毎年5月1日から翌年4月30日)をもって、会員資格の有効期間とする。
2 初年度の会員資格の有効期間は、入会した日から当該事業年度末日までとする。
3 会員資格は、第10条による退会の申し出または第11条による除名もしくは第
12条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。
(変更の届出)
第8条 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 当法人は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
(会員種別の変更)
第9条 会員は、会長の承認を得て、その会員種別を変更することができる。
(退会)
第10条 会員は、退会をしようとする時は、当法人所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議により当該会員を除名することができる。
(1)当法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)当法人の運営を妨げたとき。
(4)当法人の他の会員に損害を与えたとき。
(5)公序良俗に反する行為を行ったとき。
(6)その他の除名すべき正当な理由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、除名した旨を当該会員に通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費等の納入が継続して半年以上なされなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(4) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
第3章 会員の権利と義務
(会員の権利)
第13条 正会員は、以下に掲げる権利を有する。
(1)当法人の社員総会における各1個の議決権
(2)当法人の理事を選任する権利
(3)当法人が主催するタスクフォース等への参加及び関連情報を受ける権利
(4)その他会長が別途定める権利
2 賛助会員は、以下に掲げる権利を有する。
(1)当法人が主催するタスクフォース等への参加及び関連情報を受ける権利
(2)その他会長が別途定める権利
3 特別会員は、以下に掲げる権利を有する。
(1)当法人が主催するタスクフォース等への参加及び関連情報を受ける権利
(2)当法人が主催共催するセミナー、シンポジウム、出版物等にスポンサーとして名前を掲示する権利
(3)その他会長が別途定める権利
(会員の義務)
第14条 会員は、当法人の定款、本規約その他当法人が定める規約、規程及び当法人との間で合意をした約定を遵守しなければならない。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第15条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員情報の取り扱い)
第 16 条 会員は、当法人に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
(1)会員が提供する各種サービスや当法人の活動を会員に知らせる必要がある場合。
(2)会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当法人のウェブサイトや販促物等に掲載する場合。
(3)当法人の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合。
(4)当法人が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合。
(5)個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など。
第4章 本規約の制定・改廃
(規約の制定・改廃)
第17条 本規約の制定・改廃は、社員総会の決議を経て行う。
第5章 その他
(免責及び損害賠償)
第18条 会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決、方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
2 会員間の問題に関して、当法人は一切の責任を負わないものとする。
(条項等の無効)
第19条 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
(合意管轄)
第20条 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(協議事項)
第21条 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
附 x
x規約は、令和3年5月25日より施行する。
一般社団法人 宇宙旅客輸送推進協議会