F i d e l i t y G l o b a l F u n d
2006.9
F i d e l i t y G l o b a l F u n d
フィデリティ・グローバル・ファンド
追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)
設定・運用は フィデリティ投信株式会社
投資信託説明書(交付目論見書)
2006.9
F i d e l i t y G l o b a l F u n d
フィデリティ・グローバル・ファンド
追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)
※本書は、証券取引法第13条第 2 項第 1 号に基づき交付される目論見書(「交付目論見書」)です。
2. 証券取引法第 13 条第 2 項第 2 号に定める内容を記載した目論見書(以下「請求目論見書」といいます。)は、投資家の請求があった場合に交付されます。当該請求を行なった場合は、投資家自らが当該請求を行なった旨を記録する必要があります。なお、本投資信託説明書(交付目論見書)は、請求目論見書が添付されております。
3. このファンドは、主に国内外の株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。このファンドの基準価額は、組み入れた株式やその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。このファンドの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属し、元本が保証されているものではありません。
交付目論見書目 次
xxxxの概要
ファンドの概要 ①
ファンドの特色及び投資方針 ③
ファンドの運用体制 ⑤
過去の運用状況 ⑦
ファンドのリスク ⑦
ご投資の手引き ⑨
(1) お申込みについて ⑨
(2) 収益の分配 ⑪
(3) ご換金について ⑪
(4) 運用状況の報告 ⑫
費用と税金 ⑬
投資信託振替制度への移行について(お知らせ)
第一部 証券情報 1
(1) ファンドの名称 1
(2) 内国投資信託受益証券の形態等 1
(3) 発行(売出)価額の総額 1
(4) 発行(売出)価格 1
(5) 申込手数料 2
(6) 申込単位 3
(7) 申込期間 3
(8) 申込取扱場所 3
(9) 払込期日 3
(10)払込取扱場所 4
(11)振替機関に関する事項 4
(12)その他 4
第二部 ファンド情報 7
第1 ファンドの状況 7
1 ファンドの性格 7
(1) ファンドの目的及び基本的性格 7
(2) ファンドの仕組み 7
2 投資方針 11
(1) 投資方針 11
(2) 投資対象 12
(3) 運用体制 14
(4) 分配方針 17
(5) 投資制限 18
3 投資リスク 28
(1) 投資リスク 28
(2) 投資リスクの管理体制 29
(3) 販売会社に係る留意点 29
4 手数料等及び税金 31
(1) 申込手数料 31
(2) 換金(解約)手数料 32
(3) 信託報酬等 32
(4) その他の手数料等 32
(5) 課税上の取扱い 33
5 運用状況 36
(1) 投資状況 36
(2) 投資資産 38
(3) 運用実績 43
6 手続等の概要 45
7 管理及び運営の概要 47
第2 財務ハイライト情報 55
1 貸借対照表 56
2 損益及び剰余金計算書 57
第3 内国投資信託受益証券事務の概要 68
第4 ファンドの詳細情報の項目 70
交付目論見書本文中で使用されている用語についてのご解説 71
信託約款(平成 19 年 1 月 4 日適用予定)の変更内容について
詳細につきましては、目論見書本文の該当ページをご覧くださいますようお願い申し上げます。
ファンドの名称 | フィデリティ・グローバル・ファンド(注1) | - |
ファンドの基本的性格 | 追加型株式投資信託(契約型)/国際株式型(一般型)(注2) | 7ページ |
ファンドの目的 | マザーファンド(「フィデリティ・グローバル・マザーファンド」をいいます。以下同じ。)受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行ないます。 | 7ページ |
主な投資対象 | 日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。(注3) | ③、11~12ページ |
ベンチマーク | MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)をベンチマーク(運用目標)とします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありません。) | ④、11ページ |
主な投資制限 | 株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 | 18~22ページ |
価格変動等のリスク | 株式、公社債などの値動きのある証券(外国証券への投資については為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではありません。原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。 | ⑦~⑧、28~29ページ |
決算日 | 原則として、毎年11月30日とします。決算日に該当する日が休業日の場合、その翌営業日を決算日とします。 (注4) | ⑪、17、48ページ |
信託期間 | 原則無期限です。(注5) | 48ページ |
お申込み日 | 原則いつでもお申込みいただけます。 | ⑨、3ページ |
お申込み価額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 | ⑨、1~2ページ |
お申込み単位 | 販売会社がそれぞれ定める単位とします。 | ⑨、3ページ |
お申込み手数料 | 販売会社がそれぞれ定める料率とします。ただし、3.15% (消費税等相当額抜き3.00%)を上限とします。(注6) | ⑩、2~3ページ |
ご換金 | 原則いつでもご換金のお申込みができます。 支払日は原則としてお申込み受付日より5営業日以降になります。 | ⑪~⑫、45~46ページ |
ご換金価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 | ⑫、46ページ |
ご換金単位 | 販売会社がそれぞれ定める単位とします。 | ⑫、46ページ |
信託財産留保額 | なし | - |
信託報酬 | 純資産総額に対し年率1.8165%(消費税等相当額抜き1.73%)(注6) | ⑬、32ページ |
信託約款の変更 | ご投資家の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは信託約款を変更することができます。(注7) | 49ページ |
信託の終了 | ファンドの残存口数が30億口を下回った場合、信託の終了がご投資家に有利であると認める場合その他やむを得ない事情が発生したときは、信託を終了することができます。(注8) | 48~49ページ |
当投資信託説明書(以下「目論見書」といいます。)に記載されている用語の解説については71~ 73ページもあわせてご参照ください。
注1:以下「ファンド」といいます。
注2:「国際株式型(一般型)」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主として外国株式に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
注3:ファンドは、主としてマザーファンドを通じて投資を行ないます。表記の投資対象はマザーファンドの主な投資対象です。
注4:ただし、最終決算日は信託の終了日となります。
注5:ただし、ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等は、委託会社は信託を終了することができます。注6:税法が変更・改正された場合には、前記数値が変更になることがあります。
注7:信託約款を変更する場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出たうえで行ないます。信託約款の変更事項が重大な場合には、これを公告し、かつ知られたるご投資家に対して書面を交付します。ただし、全てのご投資家に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
注8:信託を終了する場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出を行ない、これを公告し、かつ知られたるご投資家に対して書面を交付します。ただし、全てのご投資家に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
ファンドの特色及び投資方針
■ 日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。
■ 日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行ないます。
■ 個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。
■ 個別企業分析にあたっては、フィデリティ*1の日本および世界主要金融拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
■ ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
■ 株式組入率は原則として高くします。
■ 原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
■「ファミリーファンド方式」*2により運用を行ないます。
■ 世界株式の代表的な株価指数であるMSCIワールド・インデックス*3
(税引前配当金込/円ベース)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありません。)
■ 資金動向、市況動向等によっては前記のような運用ができない場合もあります。
*1 資本関係のないFidelity International Limited(FIL)およびFMR Corp.とそれらの関連会社のネットワークを総称して「フィデリティ」ということがあります。また、「フィデリティ」とは、日本語では「忠誠」、「xx」を意味します。
*2 ファンドは「フィデリティ・グローバル・マザーファンド」を通じて投資を行います。前記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの特色および投資方針を含みます。
*3 MSCIワールド・インデックスとは、Morgan Stanley Capital Internationalの算出する世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。
ファンドの運用体制
■ フィデリティの企業調査
● フィデリティは、投資対象の綿密な調査を重視しています。大規模なインハウス・リサーチ(自社のスタッフによる独自調査)体制を有しており、世界主要拠点で多くの企業調査の専門家が企業調査・運用に従事しています。企業内容の調査・分析にあたっては、FILと、関連会社であるフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ(FMR)が、世界主要拠点のアナリストが独自に作成した企業調査情報をリアルタイムで共用し、株式や債券の運用に活かしています。
拠点 | 米国 | 欧州 | 日本 | アジア・パシフィック | 総計 | |
ポートフォリオ・マネージャー | 株式 | 86 | 37 | 18 | 17 | 158 |
ハイ・イールド・ボンド | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
投資適格債券 | 20 | 6 | 0 | 2 | 28 | |
アナリスト | 株式 | 156 | 72 | 26 | 26 | 280 |
ハイ・イールド・ボンド | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
投資適格債券 | 45 | 17 | 0 | 7 | 69 | |
トレーダー | 株式 | 38 | 11 | 7 | 9 | 65 |
ハイ・イールド・ボンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
投資適格債券 | 26 | 6 | 0 | 0 | 32 | |
合計 | 402 | 149 | 51 | 61 | 663 |
<フィデリティの運用・調査体制>
※上xxの数値は、将来変更となることがあります。
■ フィデリティの運用哲学
(単位:人)
(2006年3月末日現在)
● 株式の運用においては、運用哲学の基礎を「ボトム・アップ・アプローチ」という調査・分析の手法においています。「ボトム・アップ・アプローチ」とは、綿密な個別企業調査を行なうことにより、企業の将来の成長性や財務内容等ファンダメンタルズを調査・分析し、その結果をもとに運用する手法です。世界の調査部を7つのセクター(消費、ヘルスケア、公共事業、シクリカル、テクノロジー、金融、天然資源)に分け、企業の中長期的な成長の原動力となる競争力を多面的に調査します。調査対象企業からの情報のみならず、世界中の競争相手はもとより、仕入先、納品先といった取引先から、より広く、かつ客観的な情報を収集し、収益予測を行ない、最終的に中長期的な成長力を持った企業を発掘することに注力しています。
※セクター分類は、フィデリティ独自の定義によるものです。なお、日本においては天然資源セクターを独立して設けてはおりません。
● 債券の運用においては、運用哲学の基礎を「過度のリスクをとらずに超過収益を生み出す」ことにおいています。投資適格債券の運用においては、社内の債券専任アナリストによる計量分析(クォンツ分析)、発行体の信用分析(ファンダメンタルズ分析)の双方を活用した複数の戦略の積み重ねにより、付加価値を創出することを目的としています。ハイ・イールド・ボンド(高利回り事業債)の運用においては、ハイ・イールド・ボンド専任の社内アナリストが、株式同様、ボトム・アップによる徹底した個別企業調査を行ない、債務不履行等のリスクを最小限に抑える運用を行なうことに注力しています。いずれの場合においても、社内の株式アナリストとの間で調査情報の共有、調査活動の連携が行なわれています。
■ 運用プロセス
ポートフォリオ構築�投資判断�
xxxxxxx・xxxxxxが�投資判断の責任を負う�
企業調査�
ファンダメンタルズ、バリュエーション�等の包括的な分析�
アナリストは各銘柄に�
売買推奨レーティングを付与�
レーティング1=強い買い推奨�レーティング5=強い売り推奨�
投資アイディア� 調査、分析プロセスが� 新しい投資アイディアを創造�
�
過去の運用状況
<フィデリティ・グローバル・ファンド 基準価額推移>(1997年12月1日~2006年6月30日)
(円)�
基準価額 11,522円�
(2006年6月30日)�
累積投資額(基準価額)�
ベンチマーク�
(MSCI ワールド・インデックス�
(税引前配当金込/円ベース))�
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
97/12/01�
(設定時)�
98/12
99/12
00/12 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/06/30
※過去の実績は、将来の収益を保証するものではありません。
※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、申込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。
※ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円としています。
※基準価額は信託報酬控除後のものです。
ファンドのリスク
(投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されておりません。また収益や投資利回り等も未確定の商品です。)
ファンドが主として投資するマザーファンドは、主に国内外の株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。また、ファンドおよびマザーファンドの基準価額は、組み入れた株式やその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。また、組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。委託会社の指図による行為によりファンドに生じた損益は全て投資家に帰属し、元本が保証されているものではありません。
(イ)証券投資信託の運用において想定されるリスク
◇ 有価証券(株式・債券等)の価格変動リスク:基準価額は株価や債券価格などの市場価格の動きを反映して変動します。
◇ 為替リスク:日本以外の外国の株式や債券等に投資を行なう場合は、為替リスクが発生し、各国通貨の円に対する為替レートにより、ファンドおよびマザーファンドの基準価額が変動します。
◇ カントリー・リスク:海外の金融・証券市場に投資を行なう場合は、当該国・地域の政治、経済および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。また、投資対象先がエマージング・マーケット(新興諸国市場)の場合には、特有のリスク(政治・社会的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等)が想定されます。
◇ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク:解約資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。
◇ 信用リスク:株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。また、債券等へ投資を行なう場合には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります。
(ロ)その他、ファンドおよびマザーファンドの運用において考えられるリスク
◇ ベンチマークとの乖離に関するリスク:ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあります。xxxxは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークを上回ることを保証するものではありません。また、投資対象国または地域の株式市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
◇ ボトム・アップ・アプローチに関するリスク:ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドは、ボトム・アップ・アプローチで組入銘柄を決定します。業種配分その他のリスク管理も行ないますが、結果的に、ポートフォリオの業種配分や銘柄構成等が投資対象国または地域の株式市場全体とは大きく異なるものとなる場合も想定されます。その場合、ファンドの基準価額の値動きは、投資対象国または地域の株式市場全体の動きと大きく異なる場合も想定されます。
◇ 運用担当者の交代に関するリスク:前述の「ファンドの特色及び投資方針」中で示されたファンドの運用についての考え方は、2006年8月現在のものであり、今後、変更となる場合があります。また、長期間にわたってファンドを運用していく上で、運用担当者が交代となることもあります。その場合においても、フィデリティの企業調査情報を活用する体制およびフィデリティの原点である「ボトム・アップ・アプローチ」が変わることはありませんが、運用担当者の交代等に伴い、保有銘柄の入替え等が行なわれる場合があります。
◇ 有価証券先物取引等のリスク:ファンドは、証券価格の変動または証券の価値に影響を及ぼすその他の諸要因に関するファンドのリスクを増加または減少させる運用手法(たとえば有価証券先物取引等)を用いることがあります。このような手法が想定された成果を収めない場合、ファンドはその投資目的を達成できず、損失を生じるおそれがあります。
ご投資の手引き
運用の委託�運用の委託先�運用の指図�
お申込み金�
お申込み金�
信託金�
投資�
ご投資家の�皆様�
販売会社�
委託会社�
(フィデリティ投信)�
受託会社�
投資対象�
分配金・償還金�
分配金・償還金�
収益�
収益�
信託契約�
(1)お申込みについて:
(イ)お申込み取扱い場所
ファンドの販売会社において委託会社および販売会社の営業日にお申込みの受付を行ないます。
販売会社の詳細は下記にご照会ください。
フィデリティ投信株式会社(以下「委託会社」といいます。)
インターネットホームページ:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxxフリーコール:0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
(ロ)お申込み単位
お申込み単位は販売会社および販売会社の取扱いコースによって異なります。
(ファンドのお申込みコースには、分配金をお受取りになる「一般コース」と分配金を自動的に再投資する「累積投資コース」があります。累積投資コースに関する記載については、同じ内容の異なる名称を含むものとします。)
詳細は委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000〔受付時間:営業日の午前9時~午後5時〕)または販売会社までお問い合わせください。
(ハ)お申込み価額とお申込み手数料
■ お申込み価額(ファンドの発行価格):取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額とは、ファンドの信託財産の純資産総額をファンドの計算日における受益xx口数で除して得たものです。
基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
「計算日」とは基準価額が算出される日を示し、原則として委託会社の営業日です。
基 準 価 額につ い て は、 委 託 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ( ア ド レ ス: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000〔受付時間:営業日の午前9時~午後5時〕)または販売会社までお問い合わせください。
また、原則として、翌日付の日本経済新聞(略称:「グロバル」)に掲載されます。 ⑨
■ お申込み手数料:
お申込みには手数料がかかります。ただし3.15 %(消費税等相当額抜き 3.00%)を上限とします。
手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額です。
お申 込 み手 数 料については 、委 託 会 社 の ホ ームペ ー ジ( ア ド レ ス : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000〔受付時間:営業日の午前9時~午後5時〕)または販売会社までお問い合わせください。
※税法が変更・改正された場合には、前記数値が変更になることがあります。
(ニ)お申込みの払込期日等
■ ファンドをお申込みの際は、取得申込受付日から起算して5営業日までにお申込み代金を販売会社にお支払いください。
なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までにお支払いください。
(ホ)その他のお申込みのご留意点
(a)お申込みのご留意点
■ ファンドのお申込みの際の手続き、受付時間等について:
お申込みの際は、販売会社の所定の方法に基づき行なってください。
なお、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までにお申込みが行なわれたものを、当日のお申込み受付分とします。(受付時間は販売会社により異なることがあります。)この受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとします。
■ お申込み金額が多額な場合等について:
委託会社は、ご投資家の皆様のお申込み金額が多額な場合、ファンドの効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドのお申込みの受付を停止することおよび既に受付けたお申込みを取り消すことができます。
■ 累積投資コースにかかる「自動けいぞく投資約款」について:
ご投資家の皆様は、販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」*に基づく契約
(自動けいぞく投資契約)を結んでいただきます。
* 販売会社によっては、同じ権利義務関係を規定する名称の異なる契約、または規定を用いていることがあり、上記の内容はこのような異なる名称の契約等にもあてはまります。
■ 受益証券の保護預りについて:
「一般コース」のご投資家が受益証券の保護預りをご希望される場合は、販売会社と保護預り契約を締結していただいたうえで保護預りとすることができます。
「累積投資コース」の受益証券は全て保護預りとなり、受益証券をお引き出しす
⑩ ることはできません。
(b)販売会社を通じた取得申込みについてのご留意点
■ ご投資家の皆様の資金は、販売会社から委託会社に対して現実に払い込みがなされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
■ 収益分配金・一部解約金・償還金のお支払いは、全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対し支払った後は、ご投資家の皆様への支払についての責任は負いません。
■ 委託会社は、販売会社(取次会社を含みます。)とは別の法人です。
■ 委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(ご投資家の皆様のお申込み金額の預り等を含みます。)について責任を有しますが、互いに他については責任を有しません。
■ 受益証券の交付は、全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、販売会社またはその指定する方について受益証券を交付しますが、その後のご投資家の皆様への交付については責任を負いません。なお、「累積投資コース」をお申込みのご投資家の受益証券は、全て販売会社による保護預りとなり、交付は行なわれませんのでご承知おきください。
(2)収益の分配
(イ)分配金について
原則として、毎年11月30日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、信託約款に定める「収益分配方針」に基づいて分配を行ないます。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
(ロ)支払い方法について
「累積投資コース」をご利用された場合:
分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
「一般コース」をご利用された場合:
分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いいたします。販売会社でお受取りください。
(3)ご換金について
(イ)ご換金の手続き
ご換金は「解約請求」として行なうことができます。
ご換金は、委託会社およびお申込みの販売会社の営業日に、お申込みの販売会社までご請求ください。
ご換金は、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに請求が行なわれたものを当日のお申込み受付分とします(。受付時間は販売会社により異なることがあります。)この受付時間を過ぎてからのご換金請求は翌営業日の取扱いとなります。
⑪
(ロ)ご換金単位
ご換金単位は販売会社および販売会社の取扱いコースによって異なります。
詳細は委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000〔受付時間:営業日の午前9時~午後5時〕)または販売会社までお問い合わせください。
(ハ)ご換金の手数料とご換金の価額
ご換金にあたっては、手数料はかかりません。ご換金の際の価額は、解約価額とします。
解約価額とは、解約請求受付日の翌営業日の基準価額です。実際にお受取りの価額は、ご投資家の皆様により異なります。
解約価額が個別元本を上回った場合:その超過額に所得税、地方税率を乗じ
て得た額を差し引いた額解約価額が個別元本を下回った場合:解約価額
(ニ)ご換金代金のお支払い時期
ご換金代金は、原則としてご投資家の皆様のご換金請求を受付けた日から起算して、5営業日目から販売会社でお支払いします。
(ホ)ご換金の留意点
(a)ご換金の受付の中止
委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金請求の受付を中止することができます。このような場合には、ご投資家の皆様はご換金請求を撤回することができます。撤回しない場合は、委託会社がご換金請求の中止解除した後の最初の基準価額の計算日に、この請求を受付けたものとして計算を行ないます。
(b)信託財産の資金管理を円滑に行なうため、xxのご換金を制限することがあります。
(4)運用状況の報告
決算後に期間中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況を記載した「運用報告書」を作成し、お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申出いただいたご住所にお届けいたします。
⑫
費用と税金
ご投資家にお申込みからご換金までの間にご負担いただく費用・税金は次のとおりです。
■ お申込み時、収益分配時、ご換金時等にご負担いただく費用・税金(個人の場合)
時期 | 項目 | 費用・税金 |
お申込み時 | お申込み手数料 (消費税等相当額) | 販売会社により異なりますので、販売会社にご確認ください。 ただし3.15%(消費税等相当額抜き3.00%)を上限とします。 |
収益分配時 | 所得税および地方税 | 普通分配金(注1)に対し10%(所得税7%、地方税3%)(注2) |
ご換金時 (解約の場合) | 所得税および地方税 | ご投資家の個別元本(注3)超過額に対し10% (所得税7%、地方税3%)(注2) |
償還時 | 所得税および地方税 | ご投資家の個別元本超過額に対し10% (所得税7%、地方税3%)(注2) |
(注1)ご投資家が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該ご投資家の個別元本と同額または上回っている場合には、当該収益分配金の全額が「普通分配金」となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該ご投資家の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が「特別分配金」、残りの金額が「普通分配金」となります。「特別分配金」は元本の払い戻しにあたるものとして課税されません。この場合、当該ご投資家の個別元本から当該特別分配金を控除した額がその後の当該ご投資家の個別元本となります。
(注2)2004年1月1日から2008年3月31日までに支払われる収益分配金(解約・償還差益を含みます。)等につきましては、源泉税率は個人のご投資家については10%(所得税7%、地方税3%)、法人のご投資家については7%(所得税)となります。2008年4月1日以降に支払われるものにつきましては、源泉税率は個人のご投資家については20%(所得税15%、地方税5%)、法人のご投資家については15%(所得税)となることが予定されております。
(注3)個別元本とは、ご投資家毎の信託時の受益証券の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいいます。ご投資家が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は、当該ご投資家が追加信託を行なうつど当該ご投資家の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、受益証券を保護預りとしない場合、記名式受益証券の場合、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合、「累積投資コース」と「一般コース」の両コースで取得する場合には、それぞれ別に個別元本の算出が行なわれる場合があります。
※税法が変更・改正された場合には、前記数値が変更になることがあります。
■ 間接的にご負担いただく(信託財産が支払う)費用・税金
時期 | 項目 | 費用・税金 | |
毎日 | 信託報酬 | 総額 | 純資産総額に対して 年率1.8165%(消費税等相当額抜き1.73%) |
配分 | 委託会社 純資産総額に対して 年率0.9765%(消費税等相当額抜き0.93%)販売会社 純資産総額に対して 年率 0.735%(消費税等相当額抜き0.70%) 受託会社 純資産総額に対して 年率 0.105%(消費税等相当額抜き0.10%) |
※上記のほか、①ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用、②先物取引やオプション取引等に要する費用、③外貨建資産の保管費用、④借入金の利息、⑤信託財産に関する租税、⑥信託事務の処理に要する諸費用、⑦受託会社の立替えた立替金の利息を信託財産でご負担いただきます。
※その他、委託会社は下記の諸費用等の支払をファンドのために行ない、かつその支払を信託財産から受けることができます。
①受益証券の管理事務に関連する費用、②有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、目論見書、信託約款、運用報告書、信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷、交付、提出、届出に係る費用、③ご投資家に対する公告費用、④ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
※委託会社は、純資産総額に対して年率0.10%を上限とする率(ただし変更される場合があります。)を毎日乗じて得た額を上記の諸費用等の支払の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、信託財産より受領することができます。
※税法が変更・改正された場合には、前記数値が変更になることがあります。
⑬
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度に移行すると
・原則として受益証券を保有することはできなくなります。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
・非課税などの税制優遇措置が平成 20 年 1 月以降も継続されます。
ファンドは、平成 19 年 1 月 4 日より、投資信託振替制度への移行を予定しており、移行後のファンドの受益権は「社債等の振替に関する法律」※の規定の適用を受けることとします。
※政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め、以下「社振法」といいます。
◆振替受益権について
平成 19 年 1 月 4 日より、ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、フィデリティ投信株式会社 (以下「委託会社」といいます。)があらかじめこのファンドの受益権を取り扱うことに同意した振替機関およびこの振替機関に係る口座管理機関(以下、「振替機関等」という場合があります。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)
ファンドの受益権は、本交付目論見書の「第一部 証券情報 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
◆既に発行された受益証券の振替受益権化について
委託会社は、本交付目論見書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 7 管理及び運営の概要 (1)資産管理等の概要」中の「6.信託約款の変更(注)」に記載の手続きにより、信託約款の変更を行なう予定であり、この信託約款の変更が成立した場合、受益者を代理してファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとします。
原則としてファンドの平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権※を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。
ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した後、当該申請を行なうものとします。
※受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。
振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。
また、委託会社は、受益者を代理してこのファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。
詳しくは後述の「信託約款(平成 19 年 1 月 4 日適用予定)の変更内容について」をご覧ください。
以上
(1)【ファンドの名称】
フィデリティ・グローバル・ファンド (以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
ファンドは契約型の追加型株式投資信託です。
受益証券は原則として無記名式ですが、受益者の請求により無記名式から記名 式への変更、また記名式から無記名式への変更を行なうことが可能です。ただし、フィデリティ投信株式会社(以下「委託会社」といいます。)の指定する証券会 社(外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(以下総称して
「販売会社」といいます。販売会社の詳細については後記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。)と「自動けいぞく投資契約」(名称の如何を問わず、収益分配金の再投資を内容とする、販売会社との同種の契約を含みます。以下同
じ。)を締結して取得した受益者の受益証券については全て無記名式とします。格付は取得していません。
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受ける予定であり、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより 定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権 を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるフィデリティ投信株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発 行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2兆円*を上限とします。
*受益証券1口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累計額
※上記の金額には、申込手数料ならびにこれに対する消費税相当額およびこれに対する地方税相当額(以下、「消費税等相当額」といいます。)は含まれません。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額*1とします。
*1 ファンドの「基準価額」とは、ファンドの信託財産の純資産総額を計算 日*2における受益xx口数で除して得た、受益証券1口当たりの純資産額です。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
*2 「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞においては、 ファンドは、「グロバル」として略称で掲載されています。)
(5)【申込手数料】
申込手数料率は3.15%(消費税等相当額抜き 3.00%)を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ(アドレ ス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
※税法が変更・改正された場合には、前記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率 を乗じて得た額とします。
※「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た金額をいいます。
※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および申込手数料に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の受益証券の販売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。
販売会社によっては「スイッチング」(ある投資信託の換金による手取額を もって、他の投資信託を買付けること)によるファンドの取得申込みを取扱う場合があります。スイッチングは、販売会社でお買付頂いた投資信託のうち、販売会社が指定するものとの間で可能です。スイッチングのお取扱い内容は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。
また、販売会社によっては、償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額とします。)で取得する口数については販売会社が別途定める申込手数料率を適用する「償還乗換え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合があります。
※「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前3ヶ月以内に償還と なった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込受付日の属する月の前3ヶ月以内における受益証券の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。)をもって、その支払を行なった販売会社でファンドの取得申込みを行なって頂く場合をいいます。
さらに、販売会社によっては、販売会社が別途定める申込手数料率を適用する
「換金乗換え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合もあります。
※「換金乗換え」とは、追加型証券投資信託の信託終了日の1年前以内で販売会社が別に定める期間以降、当該投資信託の受益証券の買取請求に係る売却代金または一部解約代金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社でファンドの取得申込みを行なって頂く場合をいいます。
スイッチング、償還乗換えおよび換金乗換えの取扱い等についての詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、累積投資コースに基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取得の申込みができます。
販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2006年3月1日(水曜日)から2007年2月28日(水曜日)まで。
ただし、お申込みの受付は、委託会社および販売会社の営業日に限り行なわれます。
なお、受益証券の取得申込みの受付は午後3時までとしますが、わが国の証券取引所が半休日となる場合の受付は午前11時までとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとします。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5
時))または販売会社までお問い合わせください。申込取扱場所は原則として販売会社の本支店等とします。
(9)【払込期日】
取得申込者は、取得申込受付日から起算して5営業日までに申込代金をお申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までに申込代金をお支払いください。
当該取得申込受付日における発行価額の総額は、当該取得申込みに係る追加信託が行なわれる日に、販売会社から、委託会社の口座を経由して、受託会社の ファンド口座に払込まれます。なお、ファンドの受益権は、平成19年1月4日より投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)に移行する予定で
あり、振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
原則として申込取扱場所と同じです。なお、申込取扱場所の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5
時))または販売会社までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
該当ありません。なお、ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、その場合の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構 (12)【その他】
① ファンドの受益証券の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取
得申込みを行なって頂きます。
② 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益証券の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができます。
③ ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一般コース」があります。また、累積投資コースを取扱う販売会社が自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービス(名称の如何を問わず、同種の性質をもつ契約を含みます。)を取扱う場合があります。ただし、販売会社によっては、累積投資コースであっても収益分配金を自動的に再投資しない旨を取得申込者が指示することが可能な場合があります。販売会社によりお取扱いが可能なコース等が異なる場合がありますので、ご注意ください。
累積投資コースを利用される場合、取得申込者は、販売会社との間で自動けいぞく投資契約に従い収益分配金再投資に関する契約を締結する必要があります。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間でファンドの受益証券の定時定額購入サービスに関する取り決めを行なって頂きます。
④ ファンドの受益証券につき保護預りを利用される場合には、取得申込者と販売会社との間で、保護預りに関する契約が締結される必要があります。累積投資コースをご利用の場合、受益証券は全て保護預りとさせて頂きます。
⑤ お申込み金額には利息はつきません。
⑥ 日本以外の地域における発行は行ないません。
⑦ ファンドの受益証券は米国証券取引委員会(SEC)に登録されていないため、米国にお住まいの方、または米国の住所をお使いになる方向けに販売するものではありません。
⑧ 振替受益権について
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度に移行すると
・原則として受益証券を保有することはできなくなります。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
・非課税などの税制優遇措置が平成20年1月以降も継続されます。
⑨ 既発行受益証券の振替受益権化について
委託会社は、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 7 管理及び運営の概要 (1)資産管理等の概要 6.投資信託約款の変更(注)」の手続きにより投資信託約款の変更を行なう予定であり、この投資信託約款の変更が成立した場合、受益者を代理してファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録することを申請することができるものとし、原則としてファンドの平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1
月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、フィデリティ・グローバル・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。
また、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、当該限度額を変更することができます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは、追加型株式投資信託で、「国際株式型(一般型)」に属するものです。
※「国際株式型(一般型)」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主として外国株式に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
④ ファンドの特色
ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下のとおりです。
●日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。
●日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行ないます。
●個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。
(2)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミ リーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベビーファンド(「フィデリティ・グローバル・ファンド」)とし、その資金を主としてマザーファンド(「フィデリティ・グローバル・マザーファンド」)に投資して実質的な運用を行なう仕組みです。
ファンドの仕組みは以下の図のとおりです。
フィデリティ・
グローバル・ファンド
フィデリティ投信株式会社
(信託財産の運用指図、 受益証券の募集・発行等)
証券投資信託契約
三菱UFJ信託銀行株式会社
(信託財産の保管・管理等)
受益証券の募集・販売
の取扱等に関する契約
投資顧問契約
(受益証券の募集の取扱い、一
部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配 金・償還金・一部解約金の支払
等)
フィデリティ・グローバル・
マザーファンド
フィデリティ・インベストメンツ・インターナショナル
(マザーファンドの運用の指図および実行)
運用の委託先
マザーファンド
受託会社
委託会社
ファンド
受益者
販売会社
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は以下のとおりです。 (a)委託会社:フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結・解約の実行、受益証券の募集・発行、目論見書・運用報告書の作成、信託財産に組入れた有価証券の議決xxの行使、信託財産の計算
(受益証券の基準価額の計算)、信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
(b)受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算(受益証券の基準価額の計算)、受益証券の認証、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
受託会社は、信託法第26条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務 の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託すること ができます。
(c)販売会社
ファンドの販売会社として、受益証券の募集の取扱い、目論見書・運用報告 書の交付、受益証券の保護預り、信託契約の一部解約に関する事務、受益者へ の収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(d)運用の委託先:フィデリティ・インベストメンツ・インターナショナル
(所在地:英国ケント)
委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用の指図を行ないます。
ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図 に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要 (a)受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b)販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
(c)運用の委託先と締結している契約
委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委
託先の注意義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
④ 委託会社の概況
(a)資本金の額 金10億円(2006年6月末日現在) (b)代表者の役職氏名 代表執行役 トーマス・エミル・ヨハン・バルク
(c)本店の所在の場所 xxx港区虎ノ門4丁目3番1号 xxトラストタ
ワー
(d)沿革
1986年 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年 投資顧問業の登録
同年 投資一任業務の認可取得
1995年 投資信託委託業務の免許を取得、社名をフィデリティ投信株式会社に変更。投資顧問業務と投資信託委託業務を併営
(e)大株主の状況
(2006年6月末日現在)
株主名 | 住所 | 所有株式数 (株) | 所有比率 (%) |
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社 | xxx港区虎ノ門4丁目3番1号 xxトラストタ ワー | 20,000 | 100 |
(f)委託会社の概要
● 委託会社であるフィデリティ投信株式会社は、フィデリティ・インターナショナル・リミテッド(FIL)の実質的な子会社です。FILは、1969年にバミューダで設立され、米国を除く世界の主要なマーケットにおいて個人投資家と機関投資家を対象に投資商品ならびにサービスを提供しています。委託会社は、日本の機関投資家、個人投資家の皆様に投資機会を提供するための投資信託業務を1995年に開始し、資産運用に従事しています。
● FILの関連会社である、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ
*1
(FMR)は1946年にボストンで設立され、現在では米国有数
*2
の投資信託
会社となっています。世界各地のフィデリティ の投資専門家は、分析し
た個別企業の投資情報をお互いに共有しているため、グローバルな視点での投資判断が可能となっています。
*1 「ストラテジック・インサイト」2005年9月末の調査結果によるものです。
*2 資本関係のないFidelity International LimitedおよびFMR Corp.とそれらの関連会社のネットワークを総称して「フィデリティ」という
ことがあります。また、「フィデリティ」とは、日本語では「忠誠」、
「xx」を意味します。
(1)【投資方針】
① 投資態度 (a)ファンドは主としてマザーファンド受益証券に投資します。 (b)原則として、実質外貨建資産*の為替ヘッジは行ないません。
(c)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(d)有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
(e)信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことができます。
(f)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
* 「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の総資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。
② ファンドのベンチマーク*1
世界株式の代表的な株価指数であるMSCIワールド・インデックス*2(税引前配当金込/円ベース)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該イン デックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありません。)
*1 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリ スク管理を行なう際の基準となる指標のことです。ファンドのパフォーマ ンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあります。ファ ンドは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークを上回ることを保証するものではありません。また、投資対 象市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合が あります。
*2 MSCIワールド・インデックスとは、Morgan Stanley Capital Internationalの算出する世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。
③ 運用方針
1.個別企業分析にあたっては、フィデリティの日本および世界主要金融拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネー
ジャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
2.ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
3.株式組入率は原則として高くします。
4.原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
5.長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありません。)ベンチマークの詳細については、前記「② ファンドのベンチマーク」をご参照ください。
運用にあたっては、上記1.- 5.の方針で臨みますが、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
※ ファンドはマザーファンドを通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの運用方針を含みます。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券に投資することを指図します。また、保有する有価証券(「投資信託及び投資法人に関する法律」(以下「投信法」といいます。)施行規則第25条第1項第1号イからハまでに掲げるものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図できます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きま す。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(証券取引法第2条第1項第3号の2で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(証券取引法第2条第
1項第5号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(証券取引法第2条第1項第5号の2で定めるものをいいます。)または優先出資引受権を表示する証書
9.特定目的会社に係る優先出資証券(証券取引法第2条第1項第5号の3で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券 (分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) および新株予約権証券
12.外国または外国法人の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券
または証書の性質を有するもの 13.投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で
定めるものをいいます。) 14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(証券取引法第2条第1
項第7号の2で定めるものをいいます。) 15.外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。) 16.オプションを表示する証券または証書(証券取引法第2条第1項第10号の2
で定めるものをいいます。) 17.預託証書(証券取引法第2条第1項第10号の3で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
20.外国法人に対する権利で19.の権利の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 投資対象とする金融商品
前記①にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 抵当証券
③ その他の投資対象
1.信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
2.信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含むものとします(以下同じ。)。
3.信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行なうことの指図をすることができます。
4.信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所に
おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
5.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
6.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。なお、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
7.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
8.実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
9. 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。
(3)【運用体制】
① フィデリティの企業調査
● フィデリティは、投資対象の綿密な調査を重視しています。大規模なインハウス・リサーチ(自社のスタッフによる独自調査)体制を有しており、世界主要拠点で多くの企業調査の専門家が企業調査・運用に従事しています。企業内容の調査・分析にあたっては、FILと、関連会社であるフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ(FMR)が、世界主要拠点のアナリストが独自に作成した企業調査情報をリアルタイムで共用し、株式や債券の運用に活かしています。
フィデリティの運用・調査体制
(単位:人)
拠点 | 米国 | 欧州 | 日本 | アジア・パシ フィック | 総計 | |
ポートフォリオ・マネージャー | 株式 | 86 | 37 | 18 | 17 | 158 |
ハイ・イールド・ボンド | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
投資適格債券 | 20 | 6 | 0 | 2 | 28 | |
アナリスト | 株式 | 156 | 72 | 26 | 26 | 280 |
ハイ・イールド・ボンド | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
投資適格債券 | 45 | 17 | 0 | 7 | 69 | |
トレーダー | 株式 | 38 | 11 | 7 | 9 | 65 |
ハイ・イールド・ボンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
投資適格債券 | 26 | 6 | 0 | 0 | 32 | |
合計 | 402 | 149 | 51 | 61 | 663 |
※ 上xxの数値は、将来変更となることがあります。 (2006年3月末日現在)
② フィデリティの運用哲学
● 株式の運用においては、運用哲学の基礎を「ボトム・アップ・アプローチ」という調査・分析の手法においています。「ボトム・アップ・アプローチ」とは、綿密な個別企業調査を行なうことにより、企業の将来の成長性や財務内容等ファンダメンタルズを調査・分析し、その結果をもとに運用する手法です。世界の調査部を7つのセクター(消費、ヘルスケア、公共事業、シクリカル、テクノロジー、金融、天然資源)に分け、企業の中長期的な成長の原動力となる競争力を多面的に調査します。調査対象企業からの情報のみならず、世界中の競争相手はもとより、仕入先、納品先といった取引先から、より広く、かつ客観的な情報を収集し、収益予測を行ない、最終的に中長期的な成長力を持った企業を発掘することに注力しています。
※ セクター分類は、フィデリティ独自の定義によるものです。なお、日本においては天然資源セクターを独立して設けてはおりません。
● 債券の運用においては、運用哲学の基礎を「過度のリスクをとらずに超過収益を生み出す」ことにおいています。投資適格債券の運用においては、社内の債券専任アナリストによる計量分析(クォンツ分析)、発行体の信用分析
(ファンダメンタルズ分析)の双方を活用した複数の戦略の積み重ねにより、付加価値を創出することを目的としています。ハイ・イールド・ボンド(高
利回り事業債)の運用においては、ハイ・イールド・ボンド専任の社内アナリストが、株式同様、ボトムアップによる徹底した個別企業調査を行ない、
債務不履行等のリスクを最小限に抑える運用を行なうことに注力しています。いずれの場合においても、社内の株式アナリストとの間で調査情報の共有、
調査活動の連携が行なわれています。
③ 運用プロセス
■ 企業調査から、ポートフォリオ構築まで
● 投資アイディア
アナリストおよびポートフォリオ・マネージャーが、多数の企業を調査し ています。この中から、フィデリティのグローバルな企業調査情報も活用し、運用へのアイディアを発掘します。
● 企業調査
アナリストは、財務諸表分析、企業取材によるマネジメント評価、事業環境の分析など、担当する業種における徹底した調査分析を行ないます。企業取材には、アナリストと共にポートフォリオ・マネージャーも加わり、最高経営責任者(CEO)から工場の生産ライン従業員まで幅広い関係者と面談を持ちます。さらに競合他社や取引企業への側面調査も実施、企業を取り巻く事業環境について多面的な分析を行ないます。
さらにアナリストは調査銘柄に対して、市場で形成される株価と利益の成長性との比較等、様々な観点からのバリュエーション分析も行ないます。投資魅力の度合いに応じて、5段階からなるアナリスト自身の投資評価(レーティング)を付与、ポートフォリオ・マネージャーに対して提示します。
※ フィデリティ内部の個別銘柄レーティングは、ファンドのパフォーマン
ス向上を目指すためのものであり、一般に公表されることはありません。
● 投資判断およびポートフォリオ構築
ポートフォリオ・マネージャーは、アナリストのレーティングを参考にしつつ、独自のリサーチ・アイディア、ベンチマークとの比較、確信度、グ ローバルな産業動向などの観点を加味して、投資判断およびポートフォリオ構築を行ないます。
業種別配分は、基本的に個別銘柄選択の積み上げの結果です。
※ マザーファンド運用に関する意思決定の権限は、担当するポートフォリオ・マネージャーに一任されており、各ポートフォリオ・マネージャーの裁量によりマザーファンド運営が行なわれています。ポートフォリ オ・マネージャーは、社内アナリストのレーティングに基づいて判断することも、あるいはその他の資料等に基づいて判断することも自由に選
択可能であり、自身が適切と考える手段で投資判断する権限を持ちます。従って、社内のリサーチ・チームがレーティングを付与していない銘柄
への投資や、レーティング内容とは異なる投資判断を行なうこともありえます。
ポートフォリオ構築
ポートフォリオ・マネージャーが投資判断の責任を負う
投資判断
等の包括的な分析
投資アイディア
アナリストは各銘柄に
企業調査
売買推奨レーティングを付与
ファンダメンタルズ、バリュエーション
レーティング1=強い買い推奨レーティング5=強い売り推奨
調査、分析プロセスが 新しい投資アイディアを創造
④ 運用体制に関する社内規則
ファンドの運用の指図にあたりましては、委託会社の投資信託委託業務の業務の方法を規定している「業務方法書」に記載されてある、「受益者即ち投資家本位に徹する」ことを基本としております。長期投資の観点に基づいた運用を行ない、有価証券市場の激化要因となる運用を行なうことを厳禁しております。
ファンドの運用者は、委託会社が作成した「服務規程」を遵守することが求め られております。服務規程におきましては、ファンドの運用者であるポートフォ リオ・マネージャーの適正な行動基準および禁止行為を規定しており、法令遵守、顧客の保護、取引のxx確保を第一にすることが求められております。これらの 規定はマザーファンドの運用担当者にも徹底されています。
また、実際の運用の指図におきましては、種々の社内規則を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止しております。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則毎年11月30日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
(a) 分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
(c) 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
② 利益の処理方式
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a) 配当金、xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額は、信託財産保管費用、借入金の利息、信託事務の諸費用
等(信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金利息等を含みます。)、信託報酬(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てん した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるた め、分配準備積立金として積み立てることができます。
(c) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または 記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解 約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金に かかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社 の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者 とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目(予定)からお
支払いします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
① ファンドの信託約款に基づく投資制限 (a)投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、および証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資することができることとします。
(b)株式への実質投資割合*は、制限を設けません。 (c)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以内とします。 (d)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(当該外貨建資産に
ついては、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)
(e)同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(f)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(g)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該
新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(h)マザーファンド受益証券以外への投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(i)信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(j)有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引の指図は次の範囲で行なうものとします。なお、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権に係る利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記「(2) 投資対象 ②投資対象とする金融商品」1.から4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(k) 通貨に係る先物取引および先物オプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(l) 金利に係る先物取引およびオプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前記「(2) 投資対象 ② 投資対象とする金融商品」1.から4.に掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記「(2) 投資対象 ② 投資対象とする金融商品」1.から4.に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいま す。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る
外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(m)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあ たっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいま す。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。(マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係
るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(n)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期 間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取 引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも とに算出した価額で評価するものとします。
(o)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(p)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(q) 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(r)借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支 払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または 受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入 金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する 有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間 とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価 証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借入れ 指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
*上記(b)から(h)における「実質投資割合」とは、ファンドの信託財産の純資産総額に対する、ファンドの信託財産に属する(b)から(h)に掲げる各種の資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のう
ちファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。
「ファンドの信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
② 投信法および関係法令に基づく投資制限 (a)委託会社は、一の信託財産の純資産総額に100分の50を乗じて得られる額が
当該信託財産に係る次の1.および2.に掲げる額(これに係る取引のうち当該取引が評価損を生じたのと同じ事由により評価益を生じた取引がある場合に
は当該評価益の合計額を控除した額とします。)ならびに3.および4.に掲げる額の合計額を下回ることとなるにもかかわらず、当該信託財産に係る有価証券先物取引等(投信法施行規則第27条第4項において定義されている「有価証券先物取引等」を意味します。)を行なうことまたは継続することを受託会社に指図してはなりません。
1.当該信託財産に係る先物取引等評価損(有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等の売付約定に係るものを除きます。)
2.当該信託財産に係る有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプ ション取引等のうち売付約定に係るものにおける原証券等の時価とその行使価格との差額であって当該オプションの行使に伴い発生すると見込まれる損失の額から当該オプションに係る帳簿価額を控除した金額であって評価損となるもの
3.当該信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権証券に係る時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの
4.当該信託財産をもって取得し現在保有しているオプションを表示する証券または証書に係る時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの (b)委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう全ての委託者指図型投資信託につき信託財産として有する当該株式に係
る議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
(参考)マザーファンドの投資方針等は以下のとおりです。 (1)投資態度
① 日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。
② 日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行ないます。
③ 銘柄選択にあたっては、独自の企業調査にもとづき、長期的なスタンスでの成長性を重視します。
④ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
⑤ 原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
⑦ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行なうことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行なうことができます。
⑨ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
(2)投資対象とする有価証券
委託会社は、マザーファンドの信託金を、主として次の有価証券に投資すること
を指図します。
① 株券または新株引受権証書
② 国債証券
③ 地方債証券
④ 特別の法律により法人の発行する債券
⑤ 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下
「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
⑥ 特定目的会社に係る特定社債券(証券取引法第2条第1項第3号の2で定めるものをいいます。)
⑦ 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(証券取引法第2条第1項第5号で定めるものをいいます。)
⑧ 協同組織金融機関に係る優先出資証券(証券取引法第2条第1項第5号の2で定めるものをいいます。)または優先出資引受権を表示する証書
⑨ 特定目的会社に係る優先出資証券(証券取引法第2条第1項第5号の3で定めるものをいいます。)
⑩ コマーシャル・ペーパー
⑪ 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
⑫ 外国または外国法人の発行する証券または証書で、①から⑪までの証券または証書の性質を有するもの
⑬ 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
⑭ 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいます。)
⑮ 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
⑯ オプションを表示する証券または証書(証券取引法第2条第1項第10号の2で定めるものをいいます。)
⑰ 預託証書(証券取引法第2条第1項第10号の3で定めるものをいいます。)
⑱ 外国法人が発行する譲渡性預金証書
⑲ 貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
⑳ 外国法人に対する権利で⑲の権利の性質を有するもの
なお、①の証券または証書、⑫ならびに⑰の証券または証書のうち①の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、②から⑥までの証券および⑫ならびに⑰の証券または証書のうち②から⑥までの証券の性質を有するものを以下
「公社債」といい、⑬の証券および⑭の証券を以下「投資信託証券」といいます。
(3) 投資対象とする金融商品
前記(2)にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、 (2)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
① 預金
② 指定金銭信託
③ コール・ローン
④ 手形割引市場において売買される手形
⑤ 抵当証券
(4) その他の投資対象
① 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができます。
② 信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
③ 信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行なうことの指図をすることができます。
④ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。なお、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(5)マザーファンドの信託約款に基づく投資制限
① 投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資することを指図することができることとします。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨ 信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩ 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引の指図は次の範囲で行なうものとします。なお、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額 が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた 額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証 券、組入貸付債権信託受益権に係る利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等な らびに前記「(3) 投資対象とする金融商品」①から④に掲げる金融商品で運用 している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプ ション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑪ 通貨に係る先物取引および先物オプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑫ 金利に係る先物取引およびオプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前記「(3) 投資対象とする金融商品」①から
④に掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記「(3) 投資対象とする金融商品」①から④に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額
(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑬ スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期 間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可 能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を 超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産 総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超 えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するス
ワップ取引の一部の解約を指図するものとします。スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑭ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑮ 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
⑯ 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
⑰ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(注:投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。ま た収益や投資利回り等も未確定の商品です。)
(1)投資リスク
ファンドが主として投資するマザーファンドは、主に国内外の株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。また、ファンドおよびマザーファンドの基準価額は、組み入れた株式やその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。また、組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。委託会社の指図による行為によりファンドに生じた損益はすべて受益者に帰属し、元本が保証されているものではありません。
証券投資信託の運用においては、一般的に主として下記にあげるリスクが想定されます。
① 有価証券(株式・債券等)の価格変動リスク
基準価額は株価や債券価格などの市場価格の動きを反映して変動します。
② 為替リスク
日本以外の外国の株式や債券等に投資を行なう場合は、為替リスクが発生し、各国通貨の円に対する為替レートにより、ファンドおよびマザーファンドの基準価額が変動します。
③ カントリー・リスク
海外の金融・証券市場に投資を行なう場合は、当該国・地域の政治、経済およ び社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、基準価額に大きな 変動をもたらす可能性があります。また、投資対象先がエマージング・マーケッ ト(新興諸国市場)の場合には、特有のリスク(政治・社会的不確実性、決済シ ステム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等)が想定されます。
④ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
解約資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。
⑤ 信用リスク
株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。また、債券等へ投資を行なう場合 には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります。
また、ファンドおよびマザーファンドの運用においては、前記の投資態度を採用しておりますので、上記に加え、以下のリスクが加わると考えられます。
① ベンチマークとの乖離に関するリスク
ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合
もあります。ファンドは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークを上回ることを保証するものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
② ボトム・アップ・アプローチに関するリスク
ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドは、ボトム・アップ・アプ ローチで組入銘柄を決定します。業種配分その他のリスク管理も行ないますが、結果的に、ポートフォリオの業種配分や銘柄構成等が投資対象国または地域の株式市場全体とは大きく異なるものとなる場合も想定されます。その場合、ファンドの基準価額の値動きは、投資対象国または地域の株式市場全体の動きと大きく異なる場合も想定されます。
③ 運用担当者の交代に関するリスク
「2 投資方針 (1)投資方針」中で示されたファンドの運用についての考え方は、2006年8月現在のものであり、今後、変更となる場合があります。また、長期間にわたってファンドを運用していく上で、運用担当者が交代となることもあります。その場合においても、フィデリティの企業調査情報を活用する体制およびフィデリティの原点である「ボトム・アップ・アプローチ」が変わることはありませんが、運用担当者の交代等に伴い、保有銘柄の入替え等が行なわれる場合があります。
④ 有価証券先物取引等のリスク
ファンドは、証券価格の変動または証券の価値に影響を及ぼすその他の諸要因に関するファンドのリスクを増加または減少させる運用手法(たとえば有価証券先物取引等)を用いることがあります。このような手法が想定された成果を収めない場合、ファンドはその投資目的を達成できず、損失を生じるおそれがあります。
(2)投資リスクの管理体制
リスク管理の手段として、マザーファンドの運用の指図を委託した拠点のチー フ・インベストメント・オフィサーと調査部長が、マザーファンドの運用の指図を行なっているポートフォリオ・マネージャーと定期的に「ポートフォリオ・レ
ビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について協議し、過度なリスクを取っていないかを点検しています。マザーファンドの運用指図を行なう ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種配分、投資タイミングの決定等についてすべての権限を保有しておりますが、このポートフォリオ・レビュー・ミーティングでは、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレ ビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっております。
また、法令または信託約款等のファンドおよびマザーファンドの遵守状況につきましては、運用部門からは完全に独立しているコンプライアンス部門が日々チェックを行なっております。
(3)販売会社に係る留意点
販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。
委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(お申込み金額の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
受益証券の交付は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、販売会社またはその指定する者に対して受益証券を交付した後は、受益者への交付についての責任を負いません。
(注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、受益証券は発行されず、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載ま たは記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はなく なります。
(1)【申込手数料】
申込手数料率は3.15%(消費税等相当額抜き 3.00%)を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ(アドレ ス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
※税法が変更・改正された場合には、前記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率 を乗じて得た額とします。
※「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た金額をいいます。
※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および申込手数料に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
ただし、累積投資コースを選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の受益証券の販売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。
販売会社によっては「スイッチング」(ある投資信託の換金による手取額を もって、他の投資信託を買付けること)によるファンドの取得申込みを取扱う場合があります。スイッチングは、販売会社でお買付頂いた投資信託のうち、販売会社が指定するものとの間で可能です。スイッチングのお取扱い内容は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。
また、販売会社によっては、償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額とします。)で取得する口数については販売会社が別途定める申込手数料率を適用する「償還乗換え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合があります。
※「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前3ヶ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込受付日の属する月の前3ヶ月以内における受益証券の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。)をもって、その支払を行なった販売会社でファンドの取得申込みを行なって頂く場合をいいます。
さらに、販売会社によっては、販売会社が別途定める申込手数料率を適用する
「換金乗換え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合もあります。
※「換金乗換え」とは、追加型証券投資信託の信託終了日の1年前以内で販売会社が別に定める期間以降、当該投資信託の受益証券の買取請求に係る売却代金
または一部解約代金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社でファンドの取得申込みを行なって頂く場合をいいます。
スイッチング、償還乗換えおよび換金乗換えの取扱い等についての詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
一部解約にあたっては手数料はかかりません。従って、一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
(3)【信託報酬等】
信託期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年10,000分の181.65
(消費税等相当額抜き10,000分の173)の率を乗じて得た金額が信託報酬として毎日計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬の配分は、委託会社が年10,000分の97.65(消費税等相当額抜き 10,000分の93)、販売会社が年10,000分の73.50(消費税等相当額抜き10,000分の70)、受託会社が年10,000分の10.50(消費税等相当額抜き10,000分の10)になります。
※税法が変更・改正された場合には、前記数値が変更になることがあります。
信託報酬の支払は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および計算期間終了日に当該終了日までに計上された金額、ならびに信託の終了時に終了時までに計上された金額が信託財産から支弁されます。
また、信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して 支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募 集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に 支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
マザーファンドの運用に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 先物取引やオプション取引等に要する費用
③ 外貨建資産の保管費用
④ 借入金の利息
⑤ 信託財産に関する租税
⑥ 信託事務の処理に要する諸費用
⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑧ その他、以下の諸費用
1.受益証券の管理事務に関連する費用(券面の作成、印刷および交付に係る費用を含みます。)
2.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期間終了日または信託終了の時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、その内容は変更されることがあります。
① 個別元本方式について
1.個別元本について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(申込手数料および申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、保護預りではない受益証券および記名式受益証券については各受益証券毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、一般コースと累積投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。
受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か ら当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「特別分配金」については下記 「3. 収益分配金の課税について」をご参照ください。)
2.一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
3.収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、2004年1月1日から2008年3月31日までに支払われるものにつきましては、10%(所得税7%および地方税3%)の税率により源泉徴収されます。2008年4月1日以降に支払われるものにつきましては、源泉税率は20%(所得税15%、地方税5%)となることが予定されております。収益分配金のうち所得税法上源泉税の課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
ファンドにマル優制度(老人等の少額貯蓄非課税制度)は適用されません。なお、2004年1月1日から公募株式投資信託は、「xx並み課税」の対象か ら除外され、収益分配金(解約・償還差益を含みます。)については上場株式等の配当と同様の課税に、解約・償還差損については株式等に係る譲渡所得等の計算上、譲渡損として取り扱われることとなりました。また、公募株式投資信託の譲渡による損益については、上場株式等と同様に株式等譲渡益課税の対
象とされることになりました。
さらに、金額にかかわらず収益分配金(解約・償還差益を含みます。)に係 る所得は申告不要とされています(なお、申告の選択も可能となり、この場合、一定の条件の下で配当控除の適用可能性があります。)。
ファンドの換金、償還により損失が発生した個人の受益者は、確定申告を行なうことにより、他の株式等の譲渡による利益と当該損失を通算することが可能となります。販売会社に新規に口座を設定される場合には、告知書が必要となります。また、1回に支払を受けるべき金額が5万円(収益分配金の計算期間が1年以上のときは10万円)を超える期中収益分配金、および1回に支払を受けるべき金額が5万円を超える解約・償還差益につきましては、税務署に対して、支払調書が提出されます。
2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金な
らびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、2004年1月1日から2008年3月31日までに支払われるものにつきましては、7%(所得税の み)の税率で源泉徴収されます。2008年4月1日以降に支払われるものにつきましては、源泉税率は15%(所得税のみ)となることが予定されております。収益分配金のうち源泉税の課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
※ 税制の内容について、詳しいことをお知りになりたい場合には、販売会社までお問い合わせください。また、税制が改正された場合等には、変更になることがあります。
(1)【投資状況】
(2006年6月30日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
有価証券 | |||
親投資信託受益証券 | 日本 | 11,423,200,152 | 100.00 |
小計 | 11,423,200,152 | 100.00 | |
その他の資産 | |||
預金・その他 | 日本 | 25,186,295 | 0.22 |
小計 | 25,186,295 | 0.22 | |
負債 | - | 25,186,295 | 0.22 |
合計(純資産総額) | 11,423,200,152 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
(2006年6月30日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
有価証券 | |||
株式 | 日本 | 1,784,117,700 | 7.85 |
韓国 | 101,775,520 | 0.45 | |
中国 | 113,627,460 | 0.50 | |
xx | 000,000,000 | 0.00 | |
xx | 000,000,000 | 0.00 | |
xx | 000,169,386 | 0.46 | |
イスラエル | 180,935,097 | 0.80 | |
xxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 0,091,476,484 | 5.69 | |
オランダ | 731,929,002 | 3.22 | |
ルクセンブルグ | 266,155,956 | 1.17 | |
フランス | 907,716,091 | 4.00 | |
ドイツ | 733,734,242 | 3.24 | |
スイス | 1,751,773,713 | 7.71 | |
スペイン | 113,756,484 | 0.50 | |
イタリア | 322,059,473 | 1.42 | |
ロシア | 75,424,580 | 0.33 | |
オーストリア | 217,649,500 | 0.96 | |
カナダ | 232,553,031 | 1.03 | |
アメリカ | 8,146,753,915 | 35.86 | |
バミューダ | 658,873,637 | 2.90 | |
ケイマン諸島 | 904,891,561 | 3.98 | |
ブラジル | 181,673,555 | 0.80 | |
エジプト | 49,844,815 | 0.22 | |
南アフリカ | 410,740,656 | 1.80 | |
オーストラリア | 276,052,607 | 1.22 | |
xx | 00,000,000,000 | 00.00 | |
xxxxxxxx | xx | 00,114,604 | 0.31 |
小計 | 71,114,604 | 0.31 | |
投資証券 | シンガポール | 146,997,427 | 0.65 |
小計 | 146,997,427 | 0.65 | |
その他の資産 | |||
預金・その他 | - | 2,664,878,211 | 11.73 |
小計 | 2,664,878,211 | 11.73 | |
負債 | - | 258,262,619 | 1.14 |
合計(純資産総額) | 22,715,608,302 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2005年12月30日現在)
順位 | 種類 | 銘柄名 | 国名 | 業種 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・グローバル・マザーファンド | 日本 | - | 8,797,577,160 | 1.2731 | 11,200,912,011 | 1.3132 | 11,552,978,326 | 100.00 |
種類別投資比率(2005年12月30日現在)
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.00 |
(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄(2005年12月30日現在)
(単位:円)
順 位 | 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 株数 | 簿価単価 簿価金額 | 評価単価 時価金額 | 投資 比率 |
1 | NOVARTIS AG (REG) スイス | 株式 医薬品・バイオテクノロジー | 86,353 | 6,210.23 536,272,817 | 6,206.56 535,955,247 | 2.40% |
2 | ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN スイス | 株式 医薬品・バイオテクノロジー | 25,107 | 17,793.34 446,737,438 | 17,847.23 448,090,503 | 2.01% |
3 | TYCO INTERNATIONAL LTD バミューダ | 株式 資本財 | 107,800 | 3,348.46 360,964,549 | 3,412.22 367,837,638 | 1.64% |
4 | MICROSOFT CORP アメリカ | 株式 ソフトウェア・サービス | 109,400 | 3,268.17 357,538,629 | 3,101.69 339,325,859 | 1.52% |
5 | VALERO ENERGY CORP アメリカ | 株式 エネルギー | 55,200 | 5,631.93 310,883,033 | 6,092.41 336,301,141 | 1.51% |
6 | UBS AG-REGISTERED スイス | 株式 各種金融 | 29,440 | 10,976.00 323,133,558 | 11,344.26 333,975,191 | 1.50% |
7 | TOTAL SA フランス | 株式 エネルギー | 11,040 | 29,867.68 329,739,276 | 29,923.62 330,356,765 | 1.49% |
8 | UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカ | 株式 ヘルスケア機器・サービス | 44,300 | 7,092.46 314,196,195 | 7,426.60 328,998,513 | 1.48% |
9 | HALLIBURTON CO アメリカ | 株式 エネルギー | 43,900 | 7,368.74 323,488,068 | 7,254.22 318,460,293 | 1.43% |
10 | SCHLUMBERGER LTD NY REG オランダ | 株式 エネルギー | 27,400 | 11,151.71 305,556,895 | 11,440.98 313,482,934 | 1.41% |
11 | 三井不動産 日本 | 株式 不動産業 | 127,000 | 1,960.65 249,002,638 | 2,395 304,165,000 | 1.37% |
12 | FANNIE MAE アメリカ | 株式 銀行業 | 50,800 | 5,836.20 296,478,965 | 5,664.99 287,781,929 | 1.29% |
00 | XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX xxxx | x式 耐久消費財・アパレル | 75,000 | 3,320.96 249,072,188 | 3,729.26 279,694,958 | 1.26% |
14 | OUTBACK STEAKHOUSE INC アメリカ | 株式 消費者サービス | 56,500 | 4,705.08 265,837,557 | 4,929.42 278,512,371 | 1.25% |
15 | ヤフー 日本 | 株式 情報・通信業 | 1,522 | 145,000.00 220,690,000 | 179,000 272,438,000 | 1.23% |
順 位 | 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 株数 | 簿価単価 簿価金額 | 評価単価 時価金額 | 投資 比率 |
16 | NEWS CORP INC CL A アメリカ | 株式 メディア | 142,900 | 1,769.86 252,914,323 | 1,850.15 264,387,421 | 1.19% |
17 | EMC CORP アメリカ | 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 | 160,000 | 1,648.25 263,721,152 | 1,621.10 259,376,176 | 1.17% |
18 | 日本電気硝子 日本 | 株式 ガラス・土石製品 | 98,000 | 2,430.00 238,140,000 | 2,575 252,350,000 | 1.13% |
19 | 三井住友フィナンシャルグループ 日本 | 株式 銀行業 | 198 | 1,130,000.00 223,740,000 | 1,250,000 247,500,000 | 1.11% |
20 | CREDIT SUISSE GRP (REG) スイス | 株式 各種金融 | 40,438 | 5,856.26 236,815,604 | 6,080.81 245,895,957 | 1.11% |
21 | AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD 南アフリカ | 株式 各種金融 | 534,300 | 435.69 232,792,373 | 458.23 244,833,358 | 1.10% |
22 | PARTNER RE LTD バミューダ | 株式 保険 | 31,000 | 8,284.97 256,834,129 | 7,785.53 241,351,610 | 1.09% |
23 | MERCK KGAA ドイツ | 株式 医薬品・バイオテクノロジー | 24,474 | 9,788.09 239,553,959 | 9,768.52 239,074,851 | 1.08% |
24 | ENCANA CORP カナダ | 株式 エネルギー | 44,972 | 5,277.87 237,356,370 | 5,297.13 238,222,800 | 1.07% |
25 | AU OPTRONICS CORP SPON ADR 台湾 | 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 | 137,027 | 1,677.77 229,900,434 | 1,714.37 234,915,855 | 1.06% |
00 | XXX XXXXXXX XXX xxxx | x式 資本財 | 294,400 | 702.90 206,934,643 | 790.51 232,726,497 | 1.05% |
27 | UNITED MICROELECTRONICS CORP 台湾 | 株式 半導体・半導体製造装置 | 3,378,676 | 66.34 224,169,213 | 68.03 229,885,115 | 1.03% |
28 | ABB LTD(REG)(SWITZ) スイス | 株式 資本財 | 195,025 | 1,023.94 199,695,459 | 1,163.16 226,847,034 | 1.02% |
29 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC アメリカ | 株式 資本財 | 51,000 | 4,342.61 221,473,345 | 4,438.25 226,350,816 | 1.02% |
30 | RICHEMONT CORP FIN A UNIT (BR) スイス | 株式 耐久消費財・アパレル | 43,841 | 4,742.49 207,915,767 | 5,160.15 226,226,531 | 1.02% |
(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
(2005年12月30日現在)
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 化学 | 0.65 |
ガラス・土石製品 | 1.13 | ||
電気機器 | 0.98 | ||
海運業 | 0.55 | ||
情報・通信業 | 1.23 | ||
小売業 | 0.40 | ||
銀行業 | 1.72 | ||
その他金融業 | 1.94 | ||
不動産業 | 1.37 | ||
サービス業 | 0.58 | ||
小計 | 10.55 | ||
外国 | エネルギー | 7.80 | |
素材 | 1.76 | ||
資本財 | 7.88 | ||
商業サービス・用品 | 0.56 | ||
運輸 | 3.50 | ||
耐久消費財・アパレル | 4.92 | ||
消費者サービス | 3.48 | ||
メディア | 2.67 | ||
小売 | 2.65 | ||
食品・生活必需品小売り | 0.88 | ||
食品・飲料・タバコ | 1.06 | ||
家庭用品・パーソナル用品 | 0.45 | ||
ヘルスケア機器・サービス | 2.85 | ||
医薬品・バイオテクノロジー | 7.61 | ||
銀行 | 4.61 | ||
各種金融 | 5.46 | ||
保険 | 4.34 | ||
不動産 | 0.47 | ||
ソフトウェア・サービス | 3.96 | ||
テクノロジー・ハードウェア及び機器 | 9.25 | ||
電機通信サービス | 2.06 |
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
公益事業 | 0.67 | ||
半導体・半導体製造装置 | 3.68 | ||
小計 | 82.57 | ||
公社債券 | 社債券 | 0.25 | |
小計 | 0.25 | ||
合計(対純資産総額比) | 93.37 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】 2006年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末
の純資産の推移は次のとおりです。
期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
1期 | (1998年11月30日) | 1,923 | 1,923 | 1.0446 | 1.0446 |
2期 | (1999年11月30日) | 2,131 | 2,131 | 1.2062 | 1.2062 |
3期 | (2000年11月30日) | 3,003 | 3,003 | 1.1289 | 1.1289 |
4期 | (2001年11月30日) | 3,512 | 3,512 | 0.9885 | 0.9885 |
5期 | (2002年12月2日) | 5,007 | 5,007 | 0.7814 | 0.7814 |
6期 | (2003年12月1日) | 7,246 | 7,246 | 0.8156 | 0.8156 |
7期 | (2004年11月30日) | 7,968 | 7,968 | 0.8532 | 0.8532 |
8期 | (2005年11月30日) | 11,016 | 11,016 | 1.1242 | 1.1242 |
2005年6月末日 | 9,182 | - | 0.9603 | - | |
2005年7月末日 | 9,635 | - | 1.0089 | - | |
2005年8月末日 | 9,720 | - | 0.9957 | - | |
2005年9月末日 | 10,338 | - | 1.0427 | - | |
2005年10月末日 | 10,176 | - | 1.0252 | - | |
2005年11月末日 | 11,016 | - | 1.1242 | - | |
2005年12月末日 | 11,553 | - | 1.1583 | - | |
2006年1月末日 | 12,256 | - | 1.2190 | - | |
2006年2月末日 | 11,932 | - | 1.1872 | - | |
2006年3月末日 | 12,257 | - | 1.2317 | - | |
2006年4月末日 | 12,100 | - | 1.2236 | - | |
2006年5月末日 | 11,308 | - | 1.1430 | - | |
2006年6月末日 | 11,423 | - | 1.1522 | - |
②【分配の推移】
期 | 1口当たりの分配金 (円) |
第1期 | 0.0000 |
第2期 | 0.0000 |
第3期 | 0.0000 |
第4期 | 0.0000 |
第5期 | 0.0000 |
第6期 | 0.0000 |
第7期 | 0.0000 |
第8期 | 0.0000 |
第9期中 自 2005年7月1日 至 2006年6月30日 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
期 | 収益率(%) |
第1期 | 4.5 |
第2期 | 15.5 |
第3期 | △6.4 |
第4期 | △12.4 |
第5期 | △21.0 |
第6期 | 4.4 |
第7期 | 4.6 |
第8期 | 31.8 |
第9期中 自 2005年7月1日 至 2006年6月30日 | 20.0 |
(1) 申込(販売)手続等
ファンドの募集は、申込期間における委託会社および販売会社の各営業日の営業時間内において行なわれます。取得申込みの受付は、午後3時(わが国の証券取引所が
半休日となる場合は午前11時)までに受付けたものを当日の申込みとして取扱います。
ファンドの発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額となります。申込手数料率は 3.15%(消費税等相当額抜き 3.00%)を超えないものとします。
※税法が変更・改正された場合には、前記数値が変更になることがあります。申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
なお、販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
申込代金は、原則として、取得申込受付日から起算して5営業日までにお申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までに申込代金をお支払いください。
委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益証券の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができます。
※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(2) 換金(解約)手続等
受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。受益者は、委託会社およ
び販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができます。一部解約の受付は、午後3時(わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前11時)までに受付けたものを当日の申込みとして取扱います。
一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額(解約価額)とします。一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。一部解約にあたっては手
数料はかかりません。
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ
(アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0000-00-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5
時))または販売会社までお問い合わせください。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受け付けた日から起算して5営業日目から、販売会社の営業所においてお支払いいたします。
委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行 なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該証券の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行を受付けたものとします。
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える一部解約はできません。また、xx解約には別途制限を設ける場合があります。
※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年1月4日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
(1) 資産管理等の概要
1. 資産の評価
受益証券1口当たりの純資産額(「基準価額」)は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日における受益xx口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます。
なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
2. 保管
一般コースを選択した受益者は、受益者と販売会社との間に取り交わされる保護預り契約に基づき、受益証券を販売会社に保管させることができます。保護預りの場合、受益証券は混蔵保管されます。保護預りを行なわない場合、受益証券は、受益者の責任において受益者により保管されます。
累積投資コースを選択した受益者の受益証券は全て販売会社における保護預りとなります。なお、自動けいぞく投資契約に基づき保護預りとなっている受益証券について受益者から返還請求があった場合、販売会社は、当該受益者から一部解約の実行の請求があったものとして取扱います。
受益証券は原則として無記名式ですが、受益者が委託会社の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。
上記による名義書換の手続はファンドの毎計算期間の末日の翌日から15日間停止します。
記名式の受益証券の譲渡は、上記の名義書換によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
受益証券を喪失、毀損・汚損した受益者に対する受益証券の再交付の手続は以下のとおりです。
① 無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託会社の定める手続により再交付を請求したときは、委託会社は無記名式の受益証券を再交付します。
② 記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続により再交付を請求したときは、委託会社は、記名式の受益証券を再交付します。
③ 受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定め る手続により再交付を請求したときは、委託会社は受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、上記①および②の規定を準用するもの とします。
④ 受益証券を再交付するときは、委託会社は受益者に対して実費を請求することができます。
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、受 益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はなくなります。
3. 信託期間
信託期間は無期限とします。ただし、下記「5. 信託の終了」の場合には、信託は終了します。
4. 計算期間
計算期間は原則として毎年12月1日から翌年11月30日までとします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
5. 信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が30億口を下回った場合または信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヶ月を下らないものとします。)内に異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託
契約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た
だし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
なお、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で あって、上記一定期間が1ヶ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
② 委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
③ 委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃 止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に
引き継ぐことを命じたときは、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなる場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。
④ 受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただしファンドに関する受託
会社の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。)、受託会社の辞任に際し委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
6. 信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託約款を変更することができます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヶ月を下らないものとします。)内に異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、信託約款の変更は行なわないこととします。信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
委託会社は監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法
に従います。
(注)委託会社は、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨の投資信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして上記の規定に従います。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託会社に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、上記の書面の交付を原則として行ないません。
7. 公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
8. 運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて知られたる受益者に対して交付します。保護預りを利用する受益者
には、あらかじめ申し出を受けた住所に販売会社から運用報告書が送付されます。
9. 組入有価証券等の管理、信託業務の委託
信託財産に属する資産の保管・管理は、原則として受託会社がこれを行ないます。ただし、下記に掲げる場合、受託会社は、信託財産に属する資産の保管・管理を
他の者に委任することができます。
① 受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託財産に属する資産の保管および処分ならびにこれに付随する業務の全部または一部について、金融機関、証券
会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営むものおよびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者に委託することができます。
② 受託会社は、上記①のうち信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するものを委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
③ 受託会社は、上記②に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記
②1.から4.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
④ 受託会社は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
⑤ 金融機関等から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコ マーシャル・ペーパーは、当該金融機関等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関等の名義で混蔵寄託できるものとします。
⑥ 信託財産に属する有価証券については、委託会社または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
10. 受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容
委託会社は、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
11. 追加信託金
追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
12. 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金
収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金*1は、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額等*2に応じて計算されるものとします。
*1「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託の
つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
*2「各受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均
され、収益分配のつど調整されるものとします。
13. 受益証券の発行、受益証券の発行についての受託会社の認証
委託会社は、分割された受益権を表示する収益分配金交付票付きの無記名式受益証券を発行します。
委託会社は、受益証券を発行するときは、その発行する受益証券が信託約款に適合する旨の受託会社の認証を受けなければなりません。
受益証券の認証は、受託会社の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。
14. 受益証券の種類
委託会社が発行する受益証券は、1万口券、5万口券、10万口券、50万口券、 100万口券、500万口券、1,000万口券および1億口券の8種類とします。ただし、委託会社が認める場合にはこの限りではありません。
自動けいぞく投資契約および保護預り契約に基づいて販売会社が保管する受益証券の種類は、上記のほか、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることができます。
また、委託会社が認める場合には、委託会社は1口未満の口数を表示した受益証券を発行することができます。
(※)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、受益証券は発行されなくなる予定です。
15. 一部解約の請求、有価証券売却等の指図および再投資の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および有価証券の売却等の指図ができます。委託会社は、上記による一部解約の代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
16. 受託会社による資金の立替え
信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
上記の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
17. 信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
受託会社は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を
作成して、これを委託会社に提出します。
18. 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
19. 受託会社の辞任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会社は、上記「6.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
20. 信託約款に関する疑義の扱い
信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
21. 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について、再信託契約を締結し、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
22. 受益証券の取得申込みの勧誘の種類
ファンドの取得申込みの勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投信法第2条第13項で定める公募により行なわれます。
(2) 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
1. 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日目)から収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を販売会社に支払います。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益証券の売却を行ないます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰
属します。
(注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載また は記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一 部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分 配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払 前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権についてはx xとして取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営
業日目(予定)からお支払いします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
2. 償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所において行ないます。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、その場合、償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載また は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益 権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権 で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている 受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
3. 受益証券の一部解約請求権
受益者は、ファンドの受益証券の一部解約を販売会社を通じて委託会社に請求する権利を有します。
4. 記名式受益証券の場合の権利行使
記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、収益分配金の支払の請求の場合には収益分配金交付票に、償還金および一部解約 金の支払の請求の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。 委託会社は、押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配 金、償還金および一部解約金の支払をしたときは、印鑑の盗用その他の事情が
あっても、そのために生じた損害についてその責を負わないものとします。
(注)ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、
その場合、やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
5. 委託会社の免責
上記の収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後当該販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。
6. 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
7. 信託約款の重要な内容の変更・信託契約の解約に係る異議申立権
委託会社が信託の解約または信託約款の変更を行なう場合において、その変更内容が重大なものとなる場合には、受益者は所定の期間内に異議を述べることができます。ただし、信託の解約の場合において、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、異議を申し立てることのできる期間が1ヶ月を下らずに信託の解約の公告および書面の交付を行うことが困難な場合には、適用しません。
8. 異議申立てを行なった受益者の買取請求権
前記に基づき異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
9. 当初の受益者
ファンドの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定 する受益証券取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
10. 収益分配金、償還金および一部解約金の委託会社への交付と支払に関する受託会社の免責
受託会社は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については支払開始日の前日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社に交付します。
受託会社は、上記により委託会社に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。
以下の記載事項は、請求目論見書(証券取引法第13条第2項第2号に定める内容を記載した目論見書をいいます。以下同じ。)「第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表」に記載された情報を抜粋したものです。
請求目論見書中の「第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表」については、中央xx監査法人による監査証明を受けており、監査報告書は当該箇所に添付されております。
区分 | 注記番号 | 第7期 計算期間 (平成16年11月30日現在) | 第8期 計算期間 (平成17年11月30日現在) |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
金銭信託 | 80,654,293 | 121,955,537 | |
親投資信託受益証券 | 7,968,934,844 | 11,016,490,453 | |
流動資産合計 | 8,049,589,137 | 11,138,445,990 | |
資産合計 | 8,049,589,137 | 11,138,445,990 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払解約金 | 6,422,105 | 30,590,853 | |
未払受託者報酬 | 4,066,992 | 5,159,910 | |
未払委託者報酬 | 66,291,927 | 84,107,154 | |
その他未払費用 | 3,873,269 | 2,097,620 | |
流動負債合計 | 80,654,293 | 121,955,537 | |
負債合計 | 80,654,293 | 121,955,537 | |
純資産の部 | |||
元本 | |||
元本 | 9,339,655,790 | 9,799,805,929 | |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,370,720,946 | 1,216,684,524 | |
(うち分配準備積立金) | (54,497,478) | (1,867,347,505) | |
剰余金合計 | △1,370,720,946 | 1,216,684,524 | |
純資産合計 | 7,968,934,844 | 11,016,490,453 | |
負債・純資産合計 | 8,049,589,137 | 11,138,445,990 |
1【貸借対照表】
区分 | 注記番号 | 第7期 計算期間 自 平成15年12月2日至 平成16年11月30日 | 第8期 計算期間 自 平成16年12月1日至 平成17年11月30日 |
金額(円) | 金額(円) | ||
経常損益の部 | |||
営業損益の部 | |||
営業収益 | |||
受取配当金 | 211,489 | 85,711 | |
有価証券売買等損益 | 480,150,499 | 2,780,561,276 | |
為替差損益 | 1 | - | |
その他収益 | 3,096,739 | 107,551 | |
営業収益合計 | 483,458,728 | 2,780,754,538 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 7,825,907 | 9,502,427 | |
委託者報酬 | 127,562,140 | 154,890,658 | |
その他費用 | 7,453,127 | 6,233,314 | |
営業費用合計 | 142,841,174 | 170,626,399 | |
営業利益 | 340,617,554 | 2,610,128,139 | |
経常利益 | 340,617,554 | 2,610,128,139 | |
当期純利益 | 340,617,554 | 2,610,128,139 | |
一部解約に伴う当期純利益分配額 | 72,892,244 | 360,103,877 | |
期首欠損金 | 1,637,875,216 | 1,370,720,946 | |
欠損金減少額 | 462,745,789 | 449,033,144 | |
(当期一部解約に伴う欠損金減少額) | (462,745,789) | (449,033,144) | |
欠損金増加額 | 463,316,829 | 111,651,936 | |
(当期追加信託に伴う欠損金増加額) | (463,316,829) | (111,651,936) | |
分配金 | - | - | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,370,720,946 | 1,216,684,524 |
重要な会計方針
項目 | 第7期 計算期間 自 平成15年12月2日至 平成16年11月30日 | 第8期 計算期間 自 平成16年12月1日至 平成17年11月30日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま す。 | 親投資信託受益証券同左 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | 為替予約同左 |
3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 | 受取配当金の計上基準同左 |
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」 (平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)計算期間の取り扱い 当ファンドの計算期間は、平成15年11月 30日が休日のため、平成15年12月2日から平成16年11月30日までとなっております。 | 外貨建取引等の処理基準同左 ───────── |
(参考情報)
xxxxは、「フィデリティ・グローバル・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区分 | 注記番号 | (平成16年11月30日現在) | (平成17年11月30日現在) |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 541,109,810 | 919,454,730 | |
金銭信託 | 56,916,345 | 325,297,427 | |
株式 | 12,513,023,846 | 19,799,627,156 | |
社債券 | - | 61,409,842 | |
派生商品評価勘定 | 6,718,145 | 95,239,934 | |
未収入金 | 27,241,363 | - | |
未収配当金 | 38,866,703 | 23,248,377 | |
差入委託証拠金 | 40,301,575 | 108,872,153 | |
流動資産合計 | 13,224,177,787 | 21,333,149,619 | |
資産合計 | 13,224,177,787 | 21,333,149,619 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 1,521,352 | 176 | |
前受金 | - | 61,620,000 | |
未払金 | 30,881,243 | 7,165,584 | |
流動負債合計 | 32,402,595 | 68,785,760 | |
負債合計 | 32,402,595 | 68,785,760 | |
純資産の部 | |||
元本 | |||
元本 | 13,921,943,498 | 16,711,609,372 | |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △730,168,306 | 4,552,754,487 | |
剰余金合計 | △730,168,306 | 4,552,754,487 | |
純資産合計 | 13,191,775,192 | 21,264,363,859 | |
負債・純資産合計 | 13,224,177,787 | 21,333,149,619 |
重要な会計方針
項目 | 自 平成15年12月2日至 平成16年11月30日 | 自 平成16年12月1日至 平成17年11月30日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券取引所における最終相場(最終相場のないものについて は、それに準ずる価額)、日本証券業協会が発表する基準値、または証券会社等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま す。 | 株式、社債券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、証券 取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、日本証券業協会が発表する基準値、または証券会社等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま す。 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1) 為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 (2) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場に よっております。 | (1) 為替予約同左 (2) 先物取引同左 |
3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額に ついては入金時に計上しております。 | 受取配当金の計上基準同左 |
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成 12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理 を採用しております。 | 外貨建取引等の処理基準同左 |
中間財務諸表
区分 | 注記番号 | 第8期中間計算期間 (平成17年5月31日現在) | 第9期中間計算期間 (平成18年5月31日現在) |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 60,111 | - | |
金銭信託 | 87,276,354 | 122,827,835 | |
親投資信託受益証券 | 8,720,925,017 | 11,308,813,328 | |
流動資産合計 | 8,808,261,482 | 11,431,641,163 | |
資産合計 | 8,808,261,482 | 11,431,641,163 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払解約金 | 8,014,639 | 9,845,371 | |
未払受託者報酬 | 4,342,517 | 6,201,243 | |
未払委託者報酬 | 70,783,504 | 101,081,221 | |
その他未払費用 | 4,135,694 | 5,700,000 | |
流動負債合計 | 87,276,354 | 122,827,835 | |
負債合計 | 87,276,354 | 122,827,835 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | 9,433,806,234 | 9,893,775,026 | |
剰余金 | |||
中間剰余金又は中間欠損金 (△) | △712,821,106 | 1,415,038,302 | |
(うち分配準備積立金) | (48,175,231) | (1,539,985,362) | |
剰余金合計 | △712,821,106 | 1,415,038,302 | |
元本等合計 | - | 11,308,813,328 | |
純資産合計 | 8,720,985,128 | 11,308,813,328 | |
負債・純資産合計 | 8,808,261,482 | 11,431,641,163 |
フィデリティ・グローバル・ファンド (1)中間貸借対照表
(2)中間損益及び剰余金計算書
区分 | 注記番号 | 第8期中間計算期間自 平成16年12月1日至 平成17年5月31日 | 第9期中間計算期間自 平成17年12月1日至 平成18年5月31日 |
金額(円) | 金額(円) | ||
経常損益の部 | |||
営業損益の部 | |||
営業収益 | |||
受取配当金 | 87,106 | 22,380 | |
受取利息 | - | 36 | |
有価証券売買等損益 | 746,819,595 | 303,837,710 | |
その他収益 | 59,889 | 55,604 | |
営業収益合計 | 746,966,590 | 303,915,730 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 4,342,517 | 6,201,243 | |
委託者報酬 | 70,783,504 | 101,081,221 | |
その他費用 | 4,135,694 | 5,700,000 | |
営業費用合計 | 79,261,715 | 112,982,464 | |
営業利益 | 667,704,875 | - | |
営業利益金額 | - | 190,933,266 | |
経常利益 | 667,704,875 | - | |
経常利益金額 | - | 190,933,266 | |
xxx利益 | 667,704,875 | - | |
xxx利益金額 | - | 190,933,266 | |
一部解約に伴うxxx利益分配額 | 49,836,745 | - | |
一部解約に伴うxxx利益金額分配額 | - | 110,673,639 | |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,370,720,946 | 1,216,684,524 | |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,374,448 | 365,639,752 | |
(xxx部解約に伴う欠損金減少額) | (165,374,448) | (-) | |
(中間追加信託に伴う剰余金増加額) | (-) | (365,639,752) | |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,342,738 | 247,545,601 | |
(xxx部解約に伴う剰余金減少額) | (-) | (247,545,601) | |
(中間追加信託に伴う欠損金増加額) | (125,342,738) | (-) | |
分配金 | - | - | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | △712,821,106 | 1,415,038,302 |
(3)中間注記表
第8期中間計算期間については「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第8期中間計算期間自 平成16年12月1日至 平成17年5月31日 | 第9期中間計算期間自 平成17年12月1日至 平成18年5月31日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価に当たっては、親投資信託受益証券の基準価額 に基づいて評価しております。 | 親投資信託受益証券同左 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって 計算しております。 | 為替予約取引同左 |
3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しておりま す。 | 受取配当金の計上基準同左 |
項目 | 第8期中間計算期間自 平成16年12月1日至 平成17年5月31日 | 第9期中間計算期間自 平成17年12月1日至 平成18年5月31日 |
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但 し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用し ております。 | 外貨建取引の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定 と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(参考情報)
xxxxは、「フィデリティ・グローバル・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区分 | 注記番号 | 平成17年5月31日現在 | 平成18年5月31日現在 |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 418,327,777 | 1,787,960,117 | |
金銭信託 | 688,202,193 | 42,041,004 | |
株式 | 14,813,503,326 | 20,005,078,114 | |
投資証券 | - | 159,049,716 | |
派生商品評価勘定 | 8,228,211 | - | |
未収入金 | 25,476,130 | 371,594,186 | |
未収配当金 | 30,335,313 | 42,497,428 | |
差入委託証拠金 | 54,955,994 | 153,618,693 | |
流動資産合計 | 16,039,028,944 | 22,561,839,258 | |
資産合計 | 16,039,028,944 | 22,561,839,258 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 8,312,290 | - | |
未払金 | 22,794,564 | 146,031,639 | |
流動負債合計 | 31,106,854 | 146,031,639 | |
負債合計 | 31,106,854 | 146,031,639 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | 15,442,688,161 | 17,161,067,289 | |
剰余金 | |||
剰余金 | 565,233,929 | 5,254,740,330 | |
剰余金合計 | 565,233,929 | 5,254,740,330 | |
元本等合計 | - | 22,415,807,619 | |
純資産合計 | 16,007,922,090 | 22,415,807,619 | |
負債・純資産合計 | 16,039,028,944 | 22,561,839,258 |
(2)注記表
前期については「重要な会計方針」及び「注記事項」を記載しております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 自 平成16年12月1日至 平成17年5月31日 | 自 平成17年12月1日至 平成18年5月31日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、証券取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場がないものについては、それに準ずる価額)、又は証券会社等から提示される気配相場に基づ いて評価しております。 | 株式、投資証券同左 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1) 為替予約取引 為替予約の評価は、原則とし て、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 (2) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最 終相場によっております。 | (1) 為替予約取引同左 (2) 先物取引同左 |
3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、いまだ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計 上しております。 | 受取配当金の計上基準同左 |
項目 | 自 平成16年12月1日至 平成17年5月31日 | 自 平成17年12月1日至 平成18年5月31日 |
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成 12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を 採用しております。 | 外貨建取引の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定 と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(1) 名義書換
記名式受益証券の所持人は、委託会社の定める手続に従い、販売会社経由で委託会社に名義書換を請求することができます。
名義書換手数料は、徴収しません。
名義書換の手続は、各計算期間の末日の翌日から15日間停止します。
(2) 受益者名簿
作成しません。
(3) 受益者集会
受益者集会は開催されません。
(4) 受益者に対する特典
該当するものはありません。
(5) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンドの受益証券の譲渡制限は設けておりません。ただし、記名式の受益証券の譲渡は、委託会社の定める手続きによる名義書換によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することはできません。また、「累積投資コース」を選択した受益者から自己の有する受益証券について返還請求があった場合、販売会社は自動けいぞく投資契約に基づき、当該受益者から一部解約の実行の請求があったものとして取扱います。
(注)
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替受益権となる予定であり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
○ 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または
記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
○ 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○ 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
○ 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
以下は、請求目論見書の記載事項です。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 附属明細表
2 ファンドの現況
(純資産額計算書) 平成 年 月 日
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
第5 設定及び解約の実績
アナリスト | 企業の調査や分析等を行なう担当者のことです。 |
一般コース | 決算期ごとに、その都度ファンドの収益分配金を受け取るコースのことです。 |
運用報告書 | ファンドの決算および償還時に、計算期間中の運用経過、運用実績、組み入れ資産の内容、資産の売買状況、ポートフォリ オ・マネージャーのコメントなどを記載したものです。販売会社を通じて、ファンドを保有している全投資家に交付されま す。 |
エマージング諸国 (市場/マーケット) | 中南米、東南アジア、東欧など、現在経済等が発展中の新興工 業諸国のことをいいます。先進国市場に比べ、リスク・リターンが高いとされています。 |
為替ヘッジ | ファンドに組み入れられている外貨建資産は、為替変動のリスク(通貨の換算時に為替の変動によって資産の価値が変動してしまうリスク)があり、この為替変動のリスクを抑える取引を為替ヘッジといいます。為替ヘッジには通常、通貨の先物取引やオプション取引を利用します。為替ヘッジは、円高による為替の損失を回避するために行なわれますので、為替ヘッジにより、円安による為替の利益を得られなくなることもあります。 また、為替ヘッジにはコストがかかります。 |
換金乗換え | 追加型投信の信託期間終了(償還)の日1年前から終了日までの間(販売会社が定める期間)に、ファンドを換金し、その換金代金の範囲内で、換金乗換えの対象となるファンドを購入することです。この場合、換金代金を支払った販売会社と申込みを行なう販売会社が同じである必要があります。また、一般的 に、その際手数料は優遇されます。 |
基準価額 | ファンドを購入または解約する時の基準となる価額で、ファンドの純資産総額を受益xx口数(ファンドを保有しているすべての投資家の保有口数)で割って算出されます。基準価額は、市場の値動きに応じて日々変動します。通常は、1万口当たり で表示されます。 |
契約型投資信託 | 投資信託委託会社(信託の委託者)と受託銀行(信託の受託 者)との間の契約に基づき、委託者が資産の運用指図を行な い、その収益を受益者である投資家が受け取る形態の投資信託 のことをいいます。この他に会社型の投資信託があります。 |
時価評価 | 市場価格で評価することをいいます。 |
収益分配金 | ファンドの計算期間終了後に投資家に支払われるファンドの収益のことです。収益分配金の額は委託会社が決定します。毎期収益分配金が支払われるとは限りません。 |
受益証券 | 投資家のファンドに対する権利を表示する証券のことで、株式の場合の株券に相当するものです。原則として無記名式(受益証券に投資家の名前が記載されていないもの)となっていま す。 |
受益証券の保護預り | 紛失や盗難、焼失などを避けるため、販売会社が受益証券を投資家に代わって保管することです。一般コースを選択した投資家は、受益証券を保護預りにするか自ら保管するか選択できます。自動けい ぞく投資コースを選択した投資家は、保護預りのみとなります。 |
純資産総額 | ファンドが投資している株式や債券の時価、現・預金、利息および配当金の合計から未払金や未払信託報酬などの負債を差し引いた額です。ファンドが全体でいくらになっているかを示す金額であり、 信託財産の総額です。 |
償還乗換え | 終了(償還)したファンドの償還金で3ヶ月以内に新たにファンドを購入することです。この場合、償還金を支払った販売会社と申込みを行なう販売会社が同じである必要があります。一般的に、その 購入するファンドの申込手数料が無料または優遇されます。 |
信託報酬 | ファンドの運用・販売・保管・投資家へのサービスの対価として、ファンドから委託会社、受託銀行、販売会社の3社に対して支払われる報酬のことです。信託報酬は日々計算され、ファンドごとに料 率が決められています。 |
追加型投資信託 | オープン型投資信託ともいい、ファンドが設定され運用を開始した後、いつでも購入できる投資信託のことです。一方、設定前の当初募集期間中しか購入できない投資信託を、単位型投資信託といいま す。 |
定時定額購入 | 長期間にわたって、定期的(1ヶ月に1度など)に一定額ずつファンドを購入する投資方法のことです。定額での購入であることか ら、ファンドの基準価額が高いときには少ない口数を、低いときには多くの口数を購入することになります。このため、全期間を平均すると、毎回同じ口数を購入していく方法よりも、購入にかかる金額を低く抑える効果があります(ドル・コスト平均法)。定時定額購入サービスとは、販売会社が、購入代金の自動引き落とし等によ り、このような投資方法を代行するサービスのことをいいます。 |
ファミリーファンド方式 | 複数のファンドを合同運用する仕組みのことです。 投資家から集めた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して実質的な運用を行なう仕組みです。 |
ベンチマーク | ファンドの運用成果、投資収益目標、ファンド資産のリスク管理の基準となる指標をいいます。アクティブ運用のファンドの場合に は、ベンチマークを上回る成績をあげることを目標としています。 |
ポートフォリオ | 金融資産の内訳や組合せのことです。投資信託の場合、あるファンドが保有する資産の内容のことも指します。 |
ポートフォリオ・マネージャー | ファンドの実際の運用指図を行なう専門家のことです。xxxx・xxxxxxともいいます。 |
ボトム・アップ・アプローチ | 個別企業の調査・分析に基づいて企業の投資価値を判断し、投資する銘柄を選定する運用手法をいいます。銘柄選定の結果として、業種比率や国別比率などが確定し、ポートフォリオが構築されます。反対に、マクロ経済動向などにより、投資判断を行なう運用手法 を、「トップ・ダウン・アプローチ」といいます。 |
累積投資コース | ファンドの収益分配金を自動的に再投資(ファンドを購入するこ と)するコースのことです。この再投資は分配金に対する税金を差し引いた後、無手数料で行なわれます。「自動けいぞく投資コー ス」等、異なる名称を使用することもあります。 |
信託約款(平成 19 年 1 月 4 日適用予定)の変更内容について
平成 18 年 12 月 29 日現在存在する受益証券を含むファンドの受益証券を原則としてすべて
振替受益権とするため、委託者は、平成 19 年 1 月 4 日適用予定で重大な約款変更を行なう予定です。下記の表は、この場合の信託約款の変更内容について記載しております。
なお、重大な約款変更の内容について予めお知らせすることを目的としておりますので、
単純な参照条文の変更(読み替え)は割愛している場合があります。
下線部___は変更部分を示します。
(重大な約款変更後の約款の内容) | (平成 18 年 8 月 31 日現在の約款の内容) |
(受益権の取得申込みの勧誘の種類) 第 4 条の2 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第 2 条第 13 項で定める公募により行なわれます。 | (受益証券の取得申込みの勧誘の種類) 第 4 条の2 この信託に係る受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第 2 条第 13 項で定める公募により行なわれます。 |
(当初の受益者) 第 5 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 6 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 | (当初の受益者) 第 5 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第 6 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 |
(受益権の分割および再分割) 第 6 条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については 1,000 万口に、追加信託によって生じた受益権については、 これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 | (受益権の分割および再分割) 第 6 条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については 1,000 万口に、追加信託によって生じた受益権については、 これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 |
(受益権の帰属と受益証券の不発行) 第 9 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証 券を発行しません。 | (受益証券の発行) 第 9 条 委託者は、第 6 条の規定により分割された受益権を表示する原則として収益分配金交付票付きの無記名式受益証券を発行します。 <新設> |
フィデリティ・グローバル・ファンド
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益 証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 ③ 委託者は、第 6 条の規定により分割された受益権につ いて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。 ④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会社(証券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第 2 条第 2 号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第 65 条の 2 第 3 項に規定する登録金融機関をいい、以下証券会社と総称して「取扱金融機関等」といいます。)に当該申請の手続きを委任することができます。 | <新設> <新設> |
(受益権の設定に係る受託者の通知) 第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権につい ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 | (受益証券の発行についての受託者の認証) 第 10 条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行す るときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。 ② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。 |
(受益権の申込単位および価額) 第 11 条 委託者は、第 6 条第 1 項の規定により分割され る受益権を、委託者が定める申込単位(委託者が認める場合には1口未満の単位を含みます。)をもって、取得申込に応ずることができるものとします。 ② 委託者の指定する取扱金融機関等は、第 6 条第1項の 規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、取扱金融機関等がそれぞれ委託者の承認を得て定める申込単位(委託者が認める場合には1口未満の単位を含みます。)をもって取得申込みに応ずることができるものとします。 ③ 前項の取得申込者は委託者の指定する取扱金融機関 等に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する取扱金融機関等は、当該取得申込の代金(第 4 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取 得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうこ | (受益証券の申込単位および価額) 第 11 条 委託者は、第 9 条の規定により発行される受益 証券につき、委託者が定める申込単位(委託者が認める場合には1口未満の単位を含みます。)をもって、取得申込に応ずることができるものとします。 ② 委託者の指定する証券会社および銀行、保険会社等の 登録金融機関(以下「取扱金融機関等」といいます。)は、第 9 条の規定により発行された受益証券を、その取得申込者に対し、取扱金融機関等がそれぞれ委託者の承認を得て定める申込単位(委託者が認める場合には1口未満の単位を含みます。)をもって売却することができるものとします。 <新設> |
とができます。
④ 第 1 項および第 2 項項の受益権の価額は、1 口につき、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料ならびに当該
③ 前 2 項の受益証券の価額は、1 口につき、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料ならびに当該手数料に対
手数料に対する消費税および地方消費税(以下「消費税等」 する消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 前項の手数料の額は、委託者および委託者の指定する取扱金融機関等がそれぞれ別に定めるものとします。ただし、当該手数料の額は、受益権1口につき、取得申込日の翌営業日の基準価額に 3.0%を乗じて得た額を超えないものとします。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に応じた受益者が第 47 条の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合および、受益者が、委託者の指定する取扱金融機関等と別に定める自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。)に従って結んだ契約(以下、「別に定める契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、委託者が認める場合には、1口未満の単位をもってその取得申込に応ずることができるものとします。その場合の1口当たりの受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。
<削除>
⑦ 前各項の規定にかかわらず、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、または証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、受益権の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができます。
す。)に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前項の手数料の額は、委託者および委託者の指定する取扱金融機関等がそれぞれ別に定めるものとします。ただし、当該手数料の額は、受益証券1口につき、取得申込日の翌営業日の基準価額に 3.0%を乗じて得た額を超えないものとします。
⑤ 前各項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に応じた受益者が第 47 条の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合および、受益者が、委託者の指定する取扱金融機関等と別に定める自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。)に従って結んだ契約(以下、「別に定める契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、委託者が認める場合には、1口未満の単位をもってその取得申込に応ずることができるものとします。その場合の1口当たりの受益証券の価額は、取得申込日の基準価額とします。
⑥ 別に定める契約および保護預り契約に基づいて委託者の指定する取扱金融機関等が保管する受益証券もしくは、保護預り契約に基づいて保護預りを行う会社(以下「保護預り会社」といいます。)が保管する委託者の自らの募集にかかる受益証券は、第 9 条に定めたものとします。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、または証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、受益証券の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができます。
<削除>
(受益証券の種類)
第 12 条 委託者が発行する受益証券は、1 万口券、5 万 口券、10 万口券、50 万口券、100 万口券、500 万口券、 1000 万口券および 1 億口券の 8 種類とします。ただし、委託者が認める場合にはこの限りではありません。
② 別に定める契約および保護預り契約に基づいて委託者の指定する取扱金融機関等が保管する受益証券もしくは保護預り会社が保管する委託者の自らの募集に係る受益証券の種類は、第 1 項に定めるもののほか、1 口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることができます。
③ 前各項の規定にかかわらず、第11条第 1 項、第 2 項および第 5 項に基づき委託者が認める場合には、委託者は 1 口未満の口数を表示した受益証券を発行することができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合 には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等
(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法
(受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書 換手続き)
第 13 条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引き換えに記 名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益証券を交付します。
② 記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続きによって名義書換を委託者に請求することができます。
③ 前項の規定による名義書換の手続きは第 41 条に規定す る毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止します。
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(記名式の受益証券譲渡の対抗要件)
第 14 条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定によ る名義書換によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
<削除>
(無記名式の受益証券の再交付)
第 15 条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益 者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。
<削除>
(記名式受益証券の再交付)
第 16 条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者 が委託者の定める手続により再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。
<削除>
(受益証券を毀損した場合等の再交付)
第 17 条 受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益 証券を添え、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、委託者は、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前2条の規定を準用します。
<削除>
(受益証券の再交付の費用)
第 18 条 受益証券を再交付するときは、委託者は、受益者に対して実費を請求することができます。
(信託事務の諸費用等)
第 43 条 信託財産に関する租税および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 前項の諸費用に加え、以下の諸費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2. ~7. (略)
③~⑤ (略)
(信託事務の諸費用等)
第 43 条 信託財産に関する租税および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 前項の諸費用に加え、以下の諸費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1. 受益証券の管理事務に関連する費用(券面の作成、印 刷および交付に係る費用を含みます。)
2. ~7. (略)
③~⑤ (略)
<削除>
(受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い)
第 46 条 委託者は、委託者の自らの募集に係る第 9 条の規定により発行された受益証券を保護預り会社と受益者との保護預り契約に基づいて、保護預り会社において大券をもって混蔵保管するものとします。
② 委託者は、受益者から自己の有する前項の受益証券について返還請求があったときは、当該受益者から第 50 条に規定する信託契約の一部解約の実行の請求があったものとみなします。
③ 委託者の指定する取扱金融機関等は、当該取扱金融機関等の募集に係る第 9 条の規定により発行された受益証券の混蔵保管および返還請求等の取扱いについては、別に定める契約によるものとします。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 47 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日 1 ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振 替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する取扱金融機関等の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成 19 年 1 月 4 日以降においても、第 48 条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより原則として、毎計算期間終了日の翌日に収益分配金が委託者の指定する取扱金融機関等に交付されます。この場合委託者の指定する取扱金融機関等は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行ないます。当該売付け により増加した受益権は、第 9 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 委託者は、第 1 項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込に応じたものとします。ただし、受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受けた受益権に帰属する分配金を除きます。
④ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後 1 ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する取扱金融機関等の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
⑤ 一部解約金(第 50 条第 3 項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額。以下同じ。)は、第 50 条第 1 項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目から当該受益者に支払います。
⑥(略)
⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
<削除>
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 47 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日 1 ヶ月以内の委託者の指定する日から収益分配金交付票と引換 えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者 は、原則として、毎計算期間終了日の翌日に収益分配金を委託者の指定する取扱金融機関等に支払います。この場合委託者の指定する取扱金融機関等は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益証券の売付を行ないます。
③ 委託者は、第 1 項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に係る受益証券に帰属する収益分配金をこの信託の受益証券の取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資に係る受益証券の取得の申込に応じたものとします。ただし、受益者が自己の有する受 益証券の全部もしくは一部について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資に係る受益証券の取得申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受けた受益証券に帰属する分配金を除きます。
④ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後 1 ヶ月以内の委託者の指定する日から受 益証券と引き換えに受益者に支払います。
⑤ 一部解約金(第 50 条第 3 項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額。以下同じ。)は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者に支払います。
⑥(略)
⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。
⑧ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめそ の印鑑を届け出るものとし、第 1 項の場合には収益分配金交付票に、第4 項および第5 項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。
<削除>
⑨ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届け 出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害についてその責を負わないものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第 48 条 受益者が、収益分配金については前条第 1 項に
規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金について前条第4項に規定する支払い開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金および償還金の時効)
第 48 条 受益者が、収益分配金については前条第 1 項に
規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金について前条第4項に規定する支払い開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 49 条 受託者は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については第 47 条第4項に規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第 47 条第5項に規定する支払日までに、その全額を委託者の 指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口 座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ
(収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第 49 条 受託者は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については第 47 条第4項に規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第 47 条第5項に規定する支払日までに、その全額を委託者に 交付します。
② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支
後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 払いにつき、その責に任じません。
(信託の一部解約)
第 50 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者または取扱金融機関等がそれぞれ委託者の承認を得て定める解約単位(委託者が認める場合には1口未満の単位を含みます。)をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。ただし、やむを得ない事情の場合はこの限りではないこととします。なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
③ 前項の一部解約時の一口あたりの受益権の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
④ 平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に係る一 部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する取扱金融機関等に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年 1 月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
⑤ (略)
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記の規定に準じて計算された価額とします。
⑦ (略)
(信託の一部解約)
第 50 条 受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者または取扱金融機関等がそれぞれ委託者の承認を得て定める解約単位(委託者が認める場合には1口未満の単位を含みます。)をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。ただし、やむを得ない事情の場合はこの限りではないこととします。
③ 前項の一部解約時の一口あたりの受益証券の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
④ 受益者が第 1 項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者または委託者の指定する取扱金融機関等に対し、受益証券をもって行なうものとします。
⑤ (略)
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記の規定に準じて計算された価額とします。
⑦ (略)
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い) <新設>
第 50 条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 | |
(反対者の買取請求権) 第 57 条 第51 条に規定する信託契約の解約または前条に 規定する信託約款の変更を行なう場合において、第 51 条 第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受 益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 ② 前項の買取請求の取扱いについては、委託者、受託者および委託者の指定する取扱金融機関等の協議により決定するものとします。 | (反対者の買取請求権) 第 57 条 第51 条に規定する信託契約の解約または前条に 規定する信託約款の変更を行なう場合において、第 51 条 第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益 証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 ② 前項の買取請求の取扱いについては、委託者、受託者および委託者の指定する取扱金融機関等の協議により決定するものとします。 |
付則 | 付則 第1条 (略) |
第1条 (略) | |
第2条 第 47 条第7項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。なお、平成 12 年 3 月 30 日以前の取得申込にかかる受益権の信託時の受益権の価額は、委託者が計算する平成 12 年 3 月 31 日の平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすものとします。 | 第2条 第 47 条第7項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。なお、平成 12 年 3 月 30 日以前の取得申込にかかる受益権の信 託時の受益証券の価額は、委託者が計算する平成 12 年 3 月 31 日の平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすものとします。 |
第3条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 9 条、第 10 条、第 12 条(受益証券の種類)、第 13 条(受益証券の 記名式、無記名式への変更および名義書換手続き)から第 18 条(受益証券の再交付の費用)、第 46 条(受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い)の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。 | 第3条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、 株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。当該振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとし、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 また、約款本文の規定にかかわらず、平成 19 年 1 月 4 日 以降、委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、 受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 ② 平成 19 年 1 月 4 日前に信託された受益権に係る受益証 券を保有する受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に振替受入簿に記載または記録を申請するよう請求 することができます。 |