Contract
約款・規定集
第1章 総合取引約款 1
第2章 保護預り約款 5
第3章 振替決済口座管理約款 7
第4章 特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場
株式等信用取引等約款 18
第5章 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関
する約款 21
第6章 特定管理口座約款 22
第7章 外国証券取引口座約款 23
第8章 累積投資取引規定 30
第9章 国内外貨建債券取引規定 31
第10章 MRF自動スイープ取扱規定 32
当社の勧誘方針 34
当社の個人情報保護宣言 35
最良執行方針 38
※ 第 4 章、第 5 章、第 6 章及び第 10 章は、法人のお客様には適用されません。
キャピタル・ パートナーズ証券株式会社
第 1 章 総合取引約款
第 1 節 総合取引
第1条 (約款の趣旨)
この約款は、有価証券の保護預り取引、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済口座取引、特定口座取引、累積投資取引、国内外貨建債券取引、および外国証券取引またはそれらを組合せた取引等(以下「総合取引」といいます。)について、お客様とキャピタル・パートナーズ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条 (総合取引の利用)
(1) お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引、およびサービスをご利用いただけます。
① 第 2 章に定める保護預り取引
② 第 3 章に定める振替決済口座の取引
③ 第 4 章に定める特定口座取引
(ただし、法人のお客様は、ご利用できません。)
④ 第 5 章に定める特定口座に係る上場株式配当等受領委任
(ただし、法人のお客様は、ご利用できません。)
⑤ 第 6 章に定める特定管理口座取引
(ただし、法人のお客様は、ご利用できません。)
⑥ 第 7 章に定める外国証券取引
⑦ 第 8 章に定める累積投資取引
⑧ 第 9 章に定める国内外貨建債券取引
⑨ 第 10 章に定める MRF 自動スイープ取引
(ただし、法人のお客様は、ご利用できません。)
⑩ 第 1 章に定める金銭の受渡方法
⑪ 第 1 章に定める有価証券取引
⑫ 第 1 章に定める報告・連絡
(2) お客様は、第 1 項③、④、⑤の取引については、特定口座開設の申込みを選択された場合に限りご利用いただけます。
第3条 (申込方法等)
(1) お客様は、当社所定の方法により、あらかじめ、以下の書類を当社の本・支店または営業所に提出することによって、総合取引を申込むものとし、かつ、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。
① 当社所定の申込書
② 当社所定の本人確認書類
(2) お客様が、総合取引の申込みに際し、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い、本人確認および取引の目的、職業・事業内容の確認を、法人の場合は実質的支配者等の確認も行わせていただきます。また、これらの事項に変更がある場合は、当社にお届出いただくことが必要です。
(3) お客様が、総合取引の申込みに際し、次に掲げる事項を確約いただきます。
① 日本証券業協会の「定款の施行に関する規則」に定める反社会的勢力(以下、単に「反社会的勢力」といいます)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと
② 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為等を行わないこと
(4) すでに総合取引を契約済のお客様が、上記第 2 条(1)⑦累積投資取引(xxMRF口座の設定は除きます)および(1)②振替決済口座の開設を行う場合は、お客様のお申し出により契約を締結したものとし、申込書の提出は不要とします。
(5) また、すでに総合取引を契約済のお客様が、上記第 2 条(1)③特定口座取引を行う場合は、別途、以下の書類を提出することによって、特定口座取引を申込むものとし、かつ、当社が承諾した場合に限り特定口座取引を開始することができます。
① 特定口座申込書
② 当社所定の本人確認書類
第3条の2 (共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下
「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条 (総合届出印鑑)
お客様は、総合取引開始時に総合印鑑届を届出ていただきます。ただし、すでにその届出がされている場合には、その印影が届出印鑑となりますので、改めてお届けいただく必要はありません。なお、すでに当社に開設されているすべての口座および今後開設されるすべての口座についてもこの印影を当社への届出印鑑として取扱わせていただきます。
第5条 (印鑑照合等)
本契約口座についての総合届出印鑑、届出住所、氏名等の照合は、第 3 条の申込書に押捺された印影及び記載された住所・氏名等をもって届出印鑑、住所、氏名とします。
第 2 節 金銭の受渡方法
第6条 (入金の取扱い)
お客様より有価証券のご購入代金等を受入れる場合、当社は、金銭に係る「精算書」または「受領書」を交付します。ただし、銀行振込等で受入れた場合は、「精算書」または「受領書」の交付をしないものとします。
第7条 (金銭の振込によるお支払い)
(1) 金銭の振込によるお支払いは「金銭の振込先指定方式」によるものとします。
(2) 「金銭の振込先指定方式」とは、お客様の当社における口座内のすべての有価証券等の取引により当社がお客様に支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)を、お客様のあらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます)に振り込む方式をいいます。
(3) お客様は所定の手続きにより、振込先の指定預金口座をあらかじめ指定していただくものとします。
① 指定預金口座は当社の口座名義と同一としてください。
② すでに当社に振込先の預金口座をお届出になっている場合においても、本条に基づいて指定された口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。
③ 上記②にかかわらず、利金・収益分配金および累積投資にかかる有価証券の償還金
(以下、「利金等」といいます。)について「利金・収益金受取方法指定届」等で振込先の預金口座を指定されている場合には、特にお客様からその旨の指示がないときは、利金等に限り従前のご指定による口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。
(4) 指定預金口座の変更は下記によりおこなうものとします。
① 指定預金口座を変更されるときは、当社所定の用紙によって届出ていただきます。
② 変更申し込み受付後の取扱いは、上記(3)に準じておこなうものとします。
(5) 振込の受渡精算方法の指示は、下記の方法によるものとします。
① 金銭の受渡精算方法については、お客様からその都度、本条に基づく振込みをするのか、その他の受渡精算方法によるのかを口頭、書面等でご指示いただきます。なお、上記のご指示を受けたとき当社は所定の申込書等によりお客様ご自身からの指示であることを確認することがあります。
② 利金等については、あらかじめ振込のご指示がある場合には、上記①のご指示をいただかずに指定預金口座に振込みます。ただし、指定預金口座をお届けいただいたのちに、利金等をそれと異なる預金口座に継続して振込むことをご希望される場合には、その預金口座を当社所定の用紙によって届出ていただきます。
(6) 振込にかかる手数料は、当社所定の額をお客様にご負担していただくことがあります。
(7) 本条に基づき振込をする場合には、その都度の受領書の受入れは不要といたします。
第8条 (免 責)
当社が所定の書類に押捺された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて金銭を返還した場合は、かかる返還に関して生じた損害については、当社は一切その責任を負いません。
第 3 節 有価証券取引(注文の受注)
第9条 (受託契約準則および協会規則の適用)
当社は、お客様から有価証券等の売買等のご注文をお受けする際には、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)、その他関係法令、金融商品取引所の定める受託契約準則および日本証券業協会の定める規則に従い、当該ご注文をお受けするものとします。
第10条 (前受金等)
(1) 有価証券の売買等のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部または一部、有価証券の全部(以下、「前受金等」といいます)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
(2) 前記(1)でお預けいただく有価証券のうち株券については原則として、機構預託に同意していただいた本人名義株券に限るものとします。
(3) 前受金等を全額お預けいただいていない場合、取引所取引については受託契約準則の定める時限までに、店頭取引については協会規則の定める受渡日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
(4) 外国証券については、外国証券取引口座約款の定めるところに従います。
(5) 上記(1).(2).(3).(4)以外の取引については、当社の定めるところによります。
第11条 (受注できない場合)
(1) 事故証券については、お預りしたり、売付等を受注したりすることはできません。
(2) 募集または売出しに係る有価証券の買付のご注文をいただいたときは、事前に当該有価証券の目論見書を受領されていることを当社所定の方法により確認させていただきます。目論見書の受領の確認が出来なかったときは、ご注文はお受けできません。
(3) 上記(1).(2)の場合以外にも、当社がご注文をお受けするのが適当ではないと判断したときは、ご注文をお受けしない場合があります。
第12条 (注文内容の明示)
(1) 有価証券の売買等のご注文の際は、売買の種類、特定預り、非特定預りの別、銘柄、売り買いの別、数量、価格、注文の有効期限、市場の別、現物・信用の別等、注文の執行に必要な事項を明示していただきます。ただし、執行する市場の明示が無い場合は当社の最良執行方針に基づき執行することとします。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行が出来ない場合があります。
(2) 当社が必要と判断したときは、委託注文書をご提出いただく場合があります。
第 4 節 報告・連絡
第13条 (取引報告書)
当社はご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときは、金商法 37 条の 4 の規定に基づく「契約締結時交付書面」として、取引報告書(以下「取引報告書」といいます。)を遅滞なく、お客様に交付いたします(郵送または「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電子情報処理組織を使用する方法による交付を含みます。以下、取引残高報告書についても同様です)。
第14条 (取引残高報告書等)
(1) 当社は内閣府令第 98 条等の規定に基づき、四半期に 1 回以上、期間内のお取引内容、お取引後の残高を記載した取引残高報告書をお客様に交付いたします。お取引がない場合は、1 年に 1 回(信用取引および発行日取引(以下、「信用取引等」といいます。)、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には 2 回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め行います。
(2) 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2 条第31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34 条の3 第4 項(同法第34 条の4 第6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(3) 当社は、第1項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 1 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(4) 取引残高報告書をお渡しした後、15 日以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきますので、取引残高報告書を受領した場合は、速やかにその内容をご確認ください。その際、取引残高報告書の記載事項をご確認いただく回答書(兼同意書)を送付させていただいた場合は、必ず当該回答書(兼同意書)をご返送ください。
(5) 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(6) 当社からの報告書や連絡内容等、お取引に関する事項でご不審な点があるときは、速やかに当社のコンプライアンス部に直接ご連絡ください。
第15条 (混同担保使用に関する同意事項)
お預り残高のうち委託保証金代用有価証券あるいは委託証拠金代用有価証券については、お預りしてある該当の有価証券を、当社が混同担保に使用することを、お客様は「取引残高報告書」の送付を受けた都度、「回答書兼同意書」をご返送いただくことによってご同意いただいたものとして取扱います。
第 5 節 解約・変更
第16条 (取引の解約事由)
各契約は、以下の事由に該当したときに解約されるものといたします。
① お客様が当社所定の方法により解約をお申出になったとき
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
④ お客様が暴力団員、暴力団関係者あるいはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなすものであると判明し、日本証券業協会の「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」に基づき、当社が解約を申出たとき
⑤ お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動をしまた暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由により、当社がお客様に解約を申出たとき
⑥ お客様が口座開設申込時に行った確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
⑦ 保護預り証券等の残高がない場合
⑧ 法令諸規則等に照らし合理的な事由に基づき、当社がお客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申出たとき
⑨ 当社が該当する契約に関する業務を営むことができなくなったとき、または当該業務を終了したとき
⑩ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく、本人確認ができない場合
⑪ 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をしたとき
第17条 (解約時の取扱)
(1) 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、金銭は銀行振込等により返還し、有価証券についてはお客様の指定する他の金融商品取引業者等への振替を行います。
(2) 有価証券等のうち、お客様の指定する他の金融商品取引業者等への振替が困難なもの等については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
第18条 (変更・喪失手続)
(1) 各サービス、取引等に関する申込書等の記載事項や届出事項等に変更がある場合は、当社所定の方法によりお取引店にお届出ください。
(2) 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、暗証番号、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提出願うこと等があります。
(3) 本条に関するお届出があった場合は、当社は所定の手続きを完了した後でなければ保護預り証券およびお預り金の返還等、振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(4) 第 2 項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
第19条 (約款の変更)
この約款・規定集は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第 6 節 内部者登録制度
第20条 (内部者登録制度の趣旨)
日本証券業協会にて定める「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」(自主規制規則)に基づく内部者登録制度において、当社と取引を行うお客様が内部者である場合の取扱いを定めることを目的とするものです。
第21条 (内部者届出等の提出)
お客様が内部者にあたる場合は、当社所定の届出を提出するものとします。
第22条 (内部者の定義)
内部者とは、次に掲げるいずれかに該当する場合をいいます。
① 次に該当する方
イ 上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役(以下、「役員」といいます。)ロ 上場投資法人等の執行役員又は監督役員
ハ 上場投資法人等の資産運用会社の役員
② 次に該当する方
イ 上場会社等の親会社又は主な子会社の役員
ロ 主な特定関係法人(上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人のうち主なものをいいます。以下、同じ。)の役員
③ ①及び②に該当しなくなった後 1 年以内の方
④ ①に該当する方の配偶者及び同居者
⑤ 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除きます。)その他役員に準ずる役職にある方
⑥ 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社等の使用人その他の従業者のうち上場会社等に係る業務等に関する重要事実(以下、「重要事実」といいます。)を知り得る可能性の高い部署に所属する方(⑤を除きます。)
⑦ 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある方
⑧ 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方(⑦を除きます。)
⑨ 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人
⑩ 上場会社等の大株主
第23条 (内部者届出事項の変更)
お客様が当社に届出された内部者の内容に変更がある場合は、当社所定の方法により速やかにお届出ください。
第24条 (内部者届出がない場合等の免責)
前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
第25条 (内部者個人データの第三者提供に関する同意)
お客様は、当社が内部者として登録されたお客様の情報を照合することを目的としてお客様の個人データ(氏名、生年月日、郵便番号)を日本証券業協会と本邦金融商品取引所が共同で設立する『内部者情報システム』に提供することがあることに同意するものとします。
第 7 節 雑 則
第26条 (免責事項)
当社は次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 18 条第 2 項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預りした有価証券または金銭を返還、振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当社が、第 2 節第 7 条(5)により金銭を指定預金口座へ振り込んだ場合
④ 所定の手続きにより返還の申出がなかったため、または印影がお届出の印鑑と相違するためにお預りした有価証券または金銭を返還、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
⑤ お預り当初から、保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があったことにより生じた損害
⑥ 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭もしくは有価証券の授受、振替株式等の振替又は抹消または寄託の手続等が遅延し、または不能となった場合
⑦ 電信または郵便にて提供する証券情報等につき誤謬、遅延等当社の責に帰することのできない事由が生じた場合
⑧ 第6 号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、または利金、分配金、償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑨ 第 27 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第27条 (緊急処置)
法令の定めるところにより振替決済口座の振替株式等、有価証券の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第28条 (保護預り約款等の適用)
この総合取引約款に定めのない事項については保護預り約款等、他の約款・規定が適用されるものとします。
第29条 (合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款・規定集に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第 2 章 保護預り約款
第1条 (約款の趣旨)
この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
第2条 (保護預り証券)
(1) 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項各号に掲げる証券および当社発行の株券に限り、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも
市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。
(2) 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
(3) この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
第3条 (保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券については、当社において責任を持って安全確実に保管します。ただし、当社の指定する保管機関等に保管する場合があります。
② 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
③ 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
④ 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
第4条 (混合保管等に関する同意事項)
前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
② 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
第5条 (混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い)
混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規定によりxxかつ厳正に行います。
第6条 (当社への届出事項)
(1) 当社所定の書類に押捺された印影及び記載された住所・氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。
(2) お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」、「特別永住者証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
第7条 (保護預り証券の口座処理)
(1) 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
(2) 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(3) 当社は前項のうち、他の金融商品取引業者等の口座への振替による移管の依頼については、あらかじめ、当社所定の事務手続料をいただくことがあります。
(4) 当社は前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それらから充当することがあります。また、料金のお支払がないときは、振替移管のご請求には、応じないことがあります。
第8条 (担保にかかる処理)
お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
第9条 (お客様への連絡事項)
(1) 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
① 名義書換または提供を要する場合には、その期日
② 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
③ 最終償還期限
④ 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
(2) 残高照合のためのご報告は第1 章総合取引約款第14 条(取引残高報告書等)によりお客様にお知らせします。
(3) 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4) その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社のコンプライアンス部に直接ご連絡くだ
さい。
第10条 (名義書換等の手続きの代行等)
(1) 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
(2) 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第11条 (償還金等の代理受領)
保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第 5 条抽選償還)の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
第12条 (受領書の交付)
(1) 当社は、お客様より手持ちの有価証券等の寄託を受ける場合、受領書を交付します。
(2) 受領書を受取らないで、当社の役職員(外務員を含みます)に有価証券を保護預りとして、お預けにならないで下さい。
第13条 (保護預り証券の返還)
保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の返還請求書兼受領書に所要事項を記載のうえ届出印を押捺して提出して下さい。
第14条 (保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取扱います。
① 保護預り証券を売却される場合
② 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③ 当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
第15条 (契約期間等および保護預り管理料)
(1) この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する翌月末日までとします。
(2) この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(3) 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
(4) 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
(5) 当社は、お客様の指定する口座管理機関等との間の振替等の取扱いを行う場合は、当社所定の料金をいただくことがあります。
第16条 (公示催告等の調査等の免除)
当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
第17条 (振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
有価証券の無券面化を柱とする「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。
第18条 (個人情報等の取扱い)
米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法
(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があ ると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取 り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますの でご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8 原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471 条及び1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
第 3 章 振替決済口座管理約款
第1条 (約款の趣旨)
(1) この約款は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取扱う有価証券(以下「振替有価証券」といいます。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)の利用に関し、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(2) この約款に記載する振替機関とは、振替法の定めるところにより、国債(以下「振決国債」といいます。)については日本銀行、一般債(以下「振替一般債」といいます。)、短期社債等(以下「振替短期社債等」といい、振替一般債と振替短期社債等を総称して「振替一般債等」といいます。)及び投資信託受益権(以下「振替投信」といいます。)、ならびに株式等(以下
「振替株式等」といい、上場投資信託受益権(以下「振替上場投信」といいます。)及び受益証券発行信託の受益権(以下「振替受益権」)といいます。)を含みます。)については株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)を示すものとします。
(3) この約款における振替一般債等及び振替投信の範囲については、機構の社債等に関する業務規程に、振替株式等については株式等の振替に関する業務規程に定めるものとします。
(4) この約款における上位機関等とは、振替株式等、振替一般債等及び振替投信については機構及び株式会社だいこう証券ビジネス(指定参加者)の総称です。(以下「上位機関等」といいます。)
第2条 (振替決済口座)
(1) お客様の振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
(2) 振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合、質権の目的である振替有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3) 当社は、お客様が振替有価証券についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載又は記録します。
第3条 (振替決済口座の開設)
(1) お客様は、振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)により申込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(2) 当社は、お客様から申込書による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設します。
(3) 振替決済口座は、本約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び振替機関が定める業務規程その他の定めに従って取扱います。
(4) 当社は、本約款の交付をもって、お客様が、振替法その他の法令及び振替機関が定める業務規程ならびに振替機関が講ずる必要な措置及び振替機関が定める振替業の業務処理方法に従うことにつき同意したものとして取扱います。
第4条 (加入者情報の取扱いに関する同意)
当社は、原則として、振替決済口座に機構が定める振替有価証券に係る記載または記録が行われた場合には、お客様の加入者情報(氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第5条 (加入者情報の他の口座機関への通知の同意)
当社が、前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第5条の2 (共通番号情報の取扱いに関する同意)
当社は、お客様の共通番号情報(氏名又は名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第6条 (機構からの通知に伴う振替口座簿の記載または記録内容の変更に関する同意)
機構から当社に対し、お客様の氏名もしくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨またはお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨もしくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載または記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第7条 (発行者に対する代表者届け又は代理人選任届けその他の届出)
(1) 当社は、お客様が発行者に対する代表者届け又は代理人選任届けその他の届出を行うときは、その取次を当社に委託することにつき同意したものとして取り扱います。
(2) 前項の発行者に対する届出の取次は、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投信又は振替受益権については、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同
意いただいたものとして取り扱います。
① 総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知(以下第 36 条において「総株主通知等」といいます。)
② 個別株主通知、個別投資主通知又は個別優先出資者通知
③ 株主総会資料、投資主総会資料又は優先出資者総会資料の書面交付請求(第 24 条
(2)に規定する書面交付請求をいいます。)
第8条 (発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
当社は、振替株式の発行者が会社法第198 条第1 項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同条項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第9条 (振替制度で指定されていない文字の取扱い)
お客様が当社に対して届出を行った氏名もしくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することがあることにつきご同意いただいたものとして取り扱います。
第10条 (振替の申請)
(1) お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替有価証券について、次に定める場合を除き、当社に対し振替の申請ができるものとします。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他振替機関が定めるもの
③ 振替機関の定める振替制限日を振替日とするもの
④ 振替一般債等の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
⑤ 振替一般債等の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又は利金支払期日の前営業日において振替を行うもの
⑥ 振替投信の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑦ 振替投信の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間
(以下「振替停止期間」といいます。)内の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑧ 振替投信の償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑨ 振替投信の販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては、次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑩ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けないもの
(2) お客様が振替の申請を行うにあたっては、その 4 営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ記名し、届出の印鑑を押印して提出するものとします。
① 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替有価証券の銘柄及び金額、数量
② お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
③ 前号の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所ならびに上記①の数量のうち当該株主等ごとの数量
④ 特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所ならびに上記①の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
⑤ 振替先口座及び直近上位機関の名称
⑥ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑦ 上記⑥の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量ならびに当該株主等の氏名又は名称及び住所ならびに当該株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
⑧ 振替を行う日
(3) お客様は前項①の数量については、振替機関が定める最低数量の整数倍(振替投信の場合は投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が最低数量超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4) 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記(2)⑤の記入は必要ないものとします。また、同⑥については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
(5) お客様が当社に振替有価証券の買取りの請求をされる場合、前各項の手続きをまたずに振替有価証券の振替の申請があったものとして取扱います。
(6) 上記(2)の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、同①の振替有価証券を同⑤の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替有価証券の株主等の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
第11条 (他の口座管理機関との振替)
(1) 当社は、お客様から申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができるものとします。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、当該他の口座管理機関が振替を受付けない場合、当社は振替の申出を受付けないものとします。
(2) 上記(1)において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、お客様はあらかじめ当社所定の手続きによりお申し込みください。
(3) 当社で振替有価証券を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡いただくこととします。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
(4) お客様のご依頼により当社の口座から他の口座管理機関の口座へ振替の手続を行う場合は、当社所定の手続料をいただく場合があります。
第12条 (担保の設定)
お客様の振替有価証券について、当社が認めた場合に限り、当社所定の方法により担保の設定を行うことができます。
第13条 (お客様が担保権者となる場合)
お客様が振替有価証券の担保権者となる場合は、当社と担保管理に係る契約を結んでいただきます。お客様が担保権者となる振替有価証券の管理は当該契約に基づく当社所定の手続きにより行ないます。
第14条 (登録質権者となるべき旨の申出)
お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をすることができます。
第15条 (担保振替有価証券の取扱い)
(1) お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投信又は振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出又は特別受益者の申出をすることができます。
(2) お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、振替機関に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権又は株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保振替有価証券」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保振替有価証券の届出の取次ぎの請求をするものとします。
(3) お客様は、担保振替有価証券の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保振替有価証券についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保振替有価証券の数量についての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請
求に係る振替新株予約権若しくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、振替機関に対する担保振替有価証券の届出の記録の解除につき届出の取次ぎの請求をするものとします。
第16条 (担保設定者となるべき旨の申出)
(1) お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(2) お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投信又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
第16条の2 (権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約)
(1) 当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券又は受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までにxx金融商品取引業者又はxx登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者又は投資主をいいます。以下本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。
① 当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること
② 前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)及び本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること
③ 本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸借料は無償とすること
④ 当社は、当社の上位機関から、当該上位機関が日本証券金融株式会社から借り入れたフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと
⑤ お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として当社の上位機関に差し入れ、当該上位機関が当社から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当該上位機関による借入の担保として日本証券金融株式会社に差し入れること
⑥ 権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること
⑦ 上記④及び⑤に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社、当社の上位機関及び日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること
(2) 次の各号に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合又は当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。
① 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
② 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
③ 租税公課の滞納により差押えを受けたとき
④ 支払を停止したとき
⑤ 本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権若しくは返済請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は当該返還請求権若しくは返済請求権の譲渡又は質権設定の通知が発送されたとき
⑥ 手形交換所又は電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
⑦ 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
⑧ 書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき
(3) 上記(1)及び(2)に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡又は質入れすることはできません。
(4) お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社が当該上場株券等を担保提供した当社の上位機関及び当該上位機関が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。
(5) お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、上記(1)から(4)、以下(6)及び(7)の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。
(6) 上記(1)に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客様名及び当社名を記載した書面(お客様から担保として提供された上場株券等について、上記(1)⑤に基づき、当社が当社の上位機関に担保として提供し、当該上位機関が日本証券金融株式会社に対し担保として提供した上場株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含みます。以下「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:上記(1)に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。)
(7) 前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意するものとします。
第17条 (信託の受託者である場合の取扱い)
お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
第18条 (振替先口座等の照会)
(1) 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(2) お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(3) お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
第19条 (分離適格振決国債に係る元利分離申請)
(1) 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの
(2) 上記(1)に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
(3) 上記(2)①の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第20条 (分離元本振決国債等の元利統合申請)
(1) 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
(2) 上記(1)に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
(3) 上記(2)①の金額は、その分離振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示していただきます。
第21条 (抹消申請の委任)
(1) 当社は、振替決済口座に記載または記録されている振替有価証券について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請が行なわれた場合には、振替機関が定めるところに従いお客様に代わって手続きをするものとします。
但し、振替上場投信又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
(2) 当社は、振替決済口座に記載または記録されている振替有価証券について、お客様の請求による解約、償還(分離利息振決国債にあっては利金の支払)、繰上償還または定時償還、振替投信における信託の併合が行なわれる場合には、当該振替有価証券について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任されたものとし、当該委任に基づき、お客様に代わって手続きをするものとします。
第22条 (償還金、利金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
(1) お客様は、その振替決済口座に記載または記録がされている振替有価証券について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
(2) お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替有価証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)、利金、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、上位機関等が支払者から受取り、当社がお客様に代わって上位機関等からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払します。
第23条 (振替株式等の発行者である場合の取扱い)
(1) お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
(2) お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知又は反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
第24条 (個別株主通知等の取扱い)
(1) お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第 4
項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
(2) お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、発行者に対する会社法第 325 条の 5 第 1項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託及び投資法人に関する法律第 94 条第 1 項に基づく投資主総会資料の書面交付請求及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第 40 条第 4 項に基づく優先出資者総会資料の書面交付請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要があります。
(3) 上記(1)(2)の場合は、当社所定の手続料をいただく場合があります。
第25条 (単元未満株式の買取請求等)
(1) お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
(2) 上記(1)の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
(3) お客様は、上記(1)の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当
該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行うものとします。
(4) お客様は、上記(1)の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行うものとします。
(5) お客様は、上記(1)の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行うものとします。
(6) 上記(1)の場合は、所定の手続料をいただきます。
第26条 (会社の組織再編等に係る手続き)
(1) 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載又は記録を行います。
(2) 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載又は記録を行います。
第27条 (振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
(1) 当社は、振替上場投信の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(2) 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
第28条 (振替受益権の併合等に係る手続き)
(1) 当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(2) 当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
第29条 (配当金等に関する取扱い)
(1) お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金(以下本条において
「配当金等」といいます。)を受領しようとする場合には、当社に対し、当社所定の方法により発行者に対する配当金等を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
(2) お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金等を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金等の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金等の支払いを行うことにより、お客様が配当金等を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して上記(1)の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
(3) お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、同意したものとして取り扱います。
① お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
② お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
③ 当社は、上記②により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
④ お客様に代理して配当金等を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金等を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金等の受領割合等については、発行者による配当金等の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
⑤ 発行者が、お客様の受領すべき配当金等を、機構が上記④により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金等の支払債務が消滅すること。
⑥ お客様が次の事項に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 機構に対して、株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金等の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 直接口座管理機関
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限ります。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第 225 条第 1 項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
⑦ お客様が受領する配当金について当社は、「金銭の振込先指定方式」の取扱いを行わないこと。
(4) 登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
第30条 (振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
(1) 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
(2) 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
第31条 (振替受益権の信託財産の配当等の処理)
振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいいます。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
第32条 (振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
第33条 (振替受益権に係る議決権の行使等)
振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
第34条 (振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
第35条 (振替受益権の証明書の請求等)
(1) お客様は当社に対し、振替法第127 条の27 第3 項の書面の交付を請求することができます。
(2) お客様は、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
第36条 (総株主通知等に係る処理)
(1) 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
(2) 機構は、上記(1)の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投信にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
(3) 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以
降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
(4) 当社は、振替上場投信又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投信の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
第37条 (振替新株予約xxの行使請求等)
(1) お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日又は元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
(2) お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
(3) お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求及び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
(4) 上記(1)、(2)又は(3)の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
(5) お客様は、上記(1)、(2)又は(3)に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただいたものとします。
(6) お客様は、上記(5)に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただいたものとします。
(7) お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。
(8) お客様は、当社に対し、上記(1)の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
(9) 上記(8)の場合は、所定の手続料をいただきます。
第38条 (振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
(1) 振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付するか、もしくは保護預り口座等でお預りします。
(2) 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第39条 (振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
(1) お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第 3 項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第 222 条第 3 項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
(2) お客様は、上記(1)の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第222 条第5 項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者
が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
(3) 上記(1)の場合は、所定の手続料をいただきます。
第40条 (振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
(1) お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
(2) 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類を交付し、又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供します。
(3) 上記(1)の場合は、所定の料金をいただきます。
第41条 (口座管理料)
(1) 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
(2) 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
第42条 (当社の連帯保証義務)
上位機関等が振替法に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証します。
① 振替有価証券の振替手続きを行った際、上位機関等において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替有価証券の超過分(当該振替有価証券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、利金、解約金および収益分配金の支払いをする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債および当該国債と名称および記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債および当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
③ その他、上位機関等において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第43条 (振替有価証券の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
(1) 当社は、振替機関において取り扱う振替有価証券のうち、当社が指定販売会社となっていない投資信託受益権の銘柄その他当社が定める一部の振替有価証券の取扱いを行わない場合があります。
(2) 当社は、当社における振替有価証券の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第44条 (機構非関与銘柄の振替の申請)
お客様の口座に記載または記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金および利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出いただきます。
第45条 (他の口座管理機関等から振替を受けた一般債の取扱い)
(1) 他の口座管理機関等から振替を受けた一般債について、当社が募集・売出し等の取扱いを行っていなかった銘柄である場合等は、買取りの請求に応じられない場合があります。
(2) 上記(1)の場合、当該銘柄に関する情報を提供できない場合があります。
第46条 (解約等)
(1) 第 1 章総合取引約款第 16 条(取引の解約事由)の規定に該当したときは、この契約は解除されます。
(2) 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等 を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
① お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
② お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等
に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき、お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
③ お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数等に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
(3) 前 2 項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(4) 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 41 条第 1 項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 41 条第 2 項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
第47条 (解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第48条 (個人情報等の取扱い)
(1) お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
(2) 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報
(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XX A_report.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8 原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471 条及び1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
第49条 (社債的受益権の取扱いに関する各規定の読み替え)
この約款における社債的受益権(機構の社債等に関する業務規程に規定する「特定目的信託の社債的受益権」をいいます。)の取扱いは、下表のとおり読み替えます。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第 10 条 | 利金支払期日 | 配当支払期日 |
第 22 条 | 償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。) | 償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。) |
元利金 | 償還金及び配当 | |
第 22 条、第 42 条及び第 44 条 | 利金 | 配当 |
第 4 章 特定口座に係る上場株式等保管委託及び
第1条 (約款の趣旨)
上場株式等信用取引等約款
(1) この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が当社において設定する租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定する特定口座に関する取扱いを定めることを目的とするものです。
(2) お客様と当社の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、この約款に定めがない場合は、諸法令及び「約款・規定集」等他当社の約款並びに規定に定めるところによるものとします。
第2条 (特定口座開設届出書等の提出)
(1) お客様が、当社所定の方法により、あらかじめ、以下の書類を当社に提出または提示することにより、特定口座の開設を申し込むものとし、当社がこれを承諾した場合に、特定口座の開設及び特定口座を通じた取引を行うことができるものとします。ただし、当社に複数の特定口座を開設することはできないものとします。
① 特定口座開設届出書
② 当社所定の本人確認書類
(2) お客様が、当社所定の方法により、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書
(以下「当該選択届出書」といいます。)を提出したときは、特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上場株式等の信用取引及び発行日取引(以下、「信用取引等」といいます。)に係る差金決済による所得について、所得等に対する特例(以下「源泉徴収」といいます。)の適用を受けるものとします。
なお、当該選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時より前に、当該選択届出書の提出があったものとみなします。
(3) お客様が、当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
第3条 (特定保管勘定における保管の委託等)
(1) 上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(2) 上場株式等の信用取引等は、特定口座に設けられた特定信用取引等勘定(当該口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
第4条 (所得金額等の計算)
当社は、特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上場株式等の信用取引等に係る差金決済による所得金額の計算を、租税特別措置法、所得税法その他の関係法令等の規定に基づき行います。
第5条 (特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)
(1) 当社は、お客様の特定口座に設けられた特定保管勘定においては、次に掲げる上場株式等
(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受入れます。
① 特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ及び代理を含みます。)により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
② 当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等であって、お客様が当社に開設した特定口座に所定の方法により移管(一部移管の場合には、同一銘柄の特定口座内保管上場株式等が全て移管される場合に限ります。)された上場株式等
③ 当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)又は同条第 4 項に規定する売出しにより取得した上場株式等
④ 当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引等により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡が行われたもので、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
⑤ 贈与・相続(限定承認に係るものを除く。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く。以下同じです。)により取得した当該贈与した者、当該相続に
係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座、同法第 37 条の 14 の 2 第5 項第1 号に規定する未xx者口座又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未xx者口座を除きます。以下「相続等一般口座」といいます。)に引続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により、当社の当該お客様の特定口座に移管(一部移管の場合には、同一銘柄の特定口座内保管上場株式等が全て移管される場合に限ります。)することにより受入れる上場株式等
⑥ お客様が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座又は相続等一般口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑦ お客様が、次に掲げる事由により取得した上場株式等であって、特定口座内保管上場株式等を基因とし、保管の委託等、関係法令の定めにより特定保管勘定への受入れが認められているもの
イ 株式等の分割又は併合
ロ 株式等無償割当て
ハ 法人の合併
ニ 投資信託の併合
ホ 法人の分割
へ 株式分配
ト 株式交換・株式移転
チ 取得請求権付株式等の請求権の行使
リ 新株予約xxの行使
ヌ 上場株式等償還特約付社債(EB)償還で取得する株式
ル 有価証券オプション取引の権利行使で取得する株式
⑧ その他、租税特別措置法施行令及び関係法令等で定められた上場株式等
(2) 当社は、お客様の特定信用取引等勘定においては特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理いたします。
第6条 (譲渡の方法)
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 7項に定められる方法のいずれかにより行います。
第7条 (源泉徴収)
(1) 当社は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、株式等の譲渡による所得に係る所得税及び地方税の源泉徴収を行います。
(2) 前項の源泉徴収を行う口座における特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価のうち、外国証券について付与された新株予約権の売却代金その他譲渡後直ちに再投資または銀行振込等に充てられるものについて、その譲渡により生じた特定口座内調整所得金額に定められた税率を乗じて計算した金額の再投資または銀行振込等を行わないことがあります。
(3) 外貨決済による上場株式等の譲渡に係る所得の源泉徴収は、当社が定める方法により行います。
第8条 (特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座からの上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社はお客様に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 11 項第 2 号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数等を、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第9条 (特定口座内保管上場株式等の移管)
当社は、第5 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)第1 項②に規定するお客様の特定口座への移管は、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 10 項及び第 11 項の定めるところにより行います。
第10条 (贈与・相続または遺贈等による特定口座への受入)
当社は、第 5 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)第 1 項⑤、⑥、⑧に規定する上場
株式等のうち、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号、第 4 号、第 15 号、
第 22 号、第 25 号及び第 26 号の移管による上場株式等の受入れは、それぞれ同項第 3 号、第
4 号、第 15 号、第 22 号、第 25 号又は第 26 号及び同条第 15 項から第 17 項まで若しくは同条
第 19 項から第 21 項まで又は同法第 25 条の 10 の 5 に定めるところにより行います。
第11条 (年間取引報告書等の送付)
当社は、特定口座を開設しているお客様に対して、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、翌年 1 月 31 日(第 12 条によりこの
契約が解除されたときは、その解除日の属する月の翌月末日)までに、1 通をお客様に交付し、1通を所轄の税務署長に提出いたします。
ただし、お客様が開設した特定口座において、その年中に上場株式等の譲渡及び上場株式等の配当等の受入れが行われなかった場合は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 8 項の定めるところにより、お客様からの請求があった場合のみ、翌年1 月31 日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。なお、お客様からの請求がなく特定口座年間取引報告書をお客様に交付しない場合でも、所轄の税務署長には提出いたします。
第12条 (契約の解除)
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
② お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 1 項に規定する出国により居住
者又はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合において、同法第 25条の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書が当社に対して提出されたものとみなされたとき
③ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
第13条 (特定口座を通じた取引)
お客様が特定口座を開設している場合、当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
第14条 (特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
第15条 (特定口座に係る事務)
特定口座に関する事項の細目については、関係法令及びこの約款に規定する範囲内で、当社が定めるものとします。
第 5 章 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
第1条 (約款の趣旨)
この約款は、お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座
(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項
第 1 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条 (源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
(1) 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
① 租税特別措置法第 3 条の 3 第 2 項に規定する国外公社債等のxx等(同条第 1 項に
規定する国外一般公社債等のxx等を除きます。)で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
② 租税特別措置法第 8 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
③ 租税特別措置法第 9 条の 2 第 1 項に規定する国外株式の配当等で同条第 2 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
④ 租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
(2) 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第3条 (源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
(1) お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日の 5 営業日前までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項及び同法施行令第 25 条の
10 の13 第2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
(2) お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当
等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日の 5営業日前までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
第4条 (特定上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
第5条 (所得金額等の計算)
源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 6 項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
第6条 (契約の解除)
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
② お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25 条の10 の8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
第1条 (約款の趣旨)
第 6 章 特定管理口座約款
この約款は、お客様が当社に設定する租税特別措置法第 37 条の 11 の 2 第 1 項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」といいます。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条 (特定管理口座の開設)
当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むに当たっては、当社に対し特定管理口座開設届出書を提出しなければなりません。
第3条 (特定管理口座における保管の委託等)
当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式又は公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座において行います。
第4条 (譲渡の方法)
(1) 特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。
(2) 前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文または当社に対する買い取りの注文を出すことができない場合があります。
(3) 前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払い出すことといたします。
第5条 (特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡又は払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第6条 (特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が生じ、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る 1 株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。
第7条 (契約の解除)
(1) 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様から特定管理口座の廃止の届出があった場合
② お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
③ お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
④ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(2) 前項の規定にかかわらず、前項第 2 号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出し又は価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。
第 1 節 x x
第 7 章 外国証券取引口座約款
第1条 (約款の趣旨)
(1) この約款は、お客様と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいいます。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2) お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」といいます。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取次ぐ取引(以下「外国取引」といいます。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」といいます。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」といいます。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済に係る売買を除くものとします。
第2条 (外国証券取引口座による処理)
お客様が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下
「本口座」といいます。)により処理します。
第3条 (遵守すべき事項)
お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」といいます。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいいます。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいいます。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から通知を受けたときは、その通知に従うものとします。
第 2 節 外国証券の国内委託取引
第4条 (外国証券の混合寄託等)
(1) お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」といいます。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」といいます。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
(2) 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。
(3) 前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下
「寄託証券等」といいます。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」といいます。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。
(4) お客様は、第 1 項の寄託又は記録もしくは記載については、お客様が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第4条の2 (寄託証券に係る共有xx)
(1) 当社に外国証券を寄託したお客様は、当該外国証券及び他のお客様が当社に寄託した同
一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録されたお客様は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客様に与えられることとなる権利を取得します。
(2) 寄託証券に係るお客様の共有権は、当社がお客様の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係るお客様の権利は、当社がお客様の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。
第5条 (寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)
(1) お客様が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」といいます。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又はお客様に交付します。
(2) お客様は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第6条 (上場廃止の場合の措置)
(1) 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。
(2) 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、お客様の同意があったものとして取り扱います。
第7条 (配当等の処理)
(1) 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
① 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じお客様あてに支払います。
② 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のイ又はロに定める区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより、取り扱います。
イ. 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、お客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込むものとし、1 株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては 1 口(投
資法人債券に類する外国投資証券等にあっては 1 証券)、カバードワラントにあって
は 1 カバードワラント、外国株預託証券にあっては 1 証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じお客様あてに支払います。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
ロ. 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合 お客様は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済
会社が受領し、当社を通じ本口座に振込むものとします。ただし、1 株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払う
ものとします。
③ 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
④ 第 2 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
(2) お客様は、前項第 1 号に定める配当金、同項第 2 号イ及びロに定める売却代金並びに同項第 3 号に定める金銭(以下「配当金等」といいます。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
(3) 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。
(4) 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第 1 項第 1 号に定め る配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能もしくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
(5) 第 1 項各号に規定する配当等の支払手続きにおいて、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、お客様の負担とし、配当金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
(6) 配当等に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。
(7) 決済会社は、第1 項及び第3 項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
第8条 (新株予約xxその他の権利の処理)
寄託証券等に係る新株予約xx(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいいます。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
① 新株予約xxが付与される場合は、次のイ又はロに定める区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより、取扱います。
イ. 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
お客様が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいいます。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引受け、当社を通じて本口座に振込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約xxを売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。
ロ. 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合 決済会社が新株予約xxを受領し、当社を通じ本口座に振込みます。この場合に
おいて、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引受け、当社を通じて本口座に振込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
② 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込みます。ただし、1 株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
③ 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定しお客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込むものとし、1 株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの
当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じお客様に支払うものとします。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
④ 前 3 号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
⑤ 第 1 号イ、第 2 号及び第 3 号により売却処分した代金については、前条第 1 項第 2 号イ並びに同条第 2 項から第 5 項まで及び第 7 項の規定に準じて処理します。
⑥ 第 1 号の払込代金及び第 3 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
第9条 (払込代金等の未払い時の措置)
お客様が、新株予約xxの行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、お客様の当該債務を履行するために、お客様の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
第10条 (議決権の行使)
(1) 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
(2) 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
(3) 第 1 項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
(4) 第 1 項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
第10条の2 (外国株預託証券に係る議決権の行使)
(1) 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、お客様の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
(2) 前条第 2 項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
(3) 第 1 項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
(4) 第1 項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
第11条 (株主総会の書類等の送付等)
(1) 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関がお客様の届出た住所あてに送付します。
(2) 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第 3 節 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集もしくは売出しの取
扱い又は私募の取扱い
第12条 (売買注文の執行地及び執行方法の指示)
お客様の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内でお客様があらかじめ指示するところにより行います。
第13条 (注文の執行及び処理)
お客様の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
① 外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
② 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
③ 国内店頭取引については、お客様が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
④ 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
⑤ 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様あてに取引報告書等を送付します。
第14条 (受渡日等)
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
② 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社がお客様との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して 3 営業日目とします。
第15条 (外国証券の保管、権利及び名義)
当社がお客様から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
① 当社は、お客様から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
② 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
③ お客様が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、お客様は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
④ 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
⑤ 第 3 号の場合において、お客様は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
⑥ お客様が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
⑦ お客様が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
⑧ お客様が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、お客様は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
⑨ お客様は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
⑩ お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、お客様が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
第16条 (選別基準に適合しなくなった場合の処理)
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、お客様の希望により、当社はお客様が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
第17条 (外国証券に関する権利の処理)
当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、お客様あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
② 外国証券に関し、新株予約xxが付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。
③ 株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
④ 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
⑤ 外国証券に関し、前 4 号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
⑥ 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、お客様の指示に従います。ただし、お客様が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
⑦ 第 1 号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
第18条 (諸通知)
(1) 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客様に次の通知を行います。
① 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
② 配当金、xx、収益分配金及び償還金などの通知
③ 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
(2) 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を広告する日刊新聞紙への広告が行われた場合は、お客様の希望した場合を除いて当社は送付しません。
第19条 (発行者からの諸通知等)
(1) 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から 3 年間(海外CD及び海外CPについては 1 年間)保管し、閲覧に供します。ただし、お客様が送付を希望した場合は、お客様に送付します。
(2) 前項ただし書により、お客様あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度お客様が当社に支払うものとします。
第20条 (諸料金等)
(1) 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
① 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第14 条第2 号に定める受渡期日までにお客様が当社に支払うものとします。
② 外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までにお客様が当社に支払うものとします。
(2) お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度お客様が当社に支払うものとします。
第21条 (外貨の受払い等)
外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、お客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
第22条 (金銭の授受)
(1) 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
(2) 前項の換算日は、当社がお客様との間で別途取り決める場合を除き売買代金については約定日、第 17 条第 1 号から第 4 号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第 4 節 雑 則
第23条 (取引残高報告書の交付)
(1) お客様は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書
の交付を定期的に受けるものとします。ただし、お客様が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
(2) 前項の規定にかかわらず、お客様は、当社がお客様に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
(3) 当社は、当社がお客様に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
第24条 (届出事項)
お客様は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、印鑑及び共通番号等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
第25条 (届出事項の変更届出)
お客様は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、共通番号等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとし ます。
第26条 (届出がない場合等の免責)
前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
第27条 (通知の効力)
お客様の届出住所にあて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第28条 (口座管理料)
お客様は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
第29条 (契約の解除)
(1) 第 1 章総合取引約款第 16 条(取引の解約事由)の規定に該当したときは、この契約は解除されます。
(2) 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
第30条 (免責事項)
次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
① 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
② 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
③ 当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
第31条 (準拠法及び合意管轄)
(1) 外国証券の取引に関するお客様と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、お客様が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
(2) お客様と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
第32条 (約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第33条 (個人データ等の第三者提供に関する同意)
(1) お客様は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客様の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
① 外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
② 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外の国等において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の
適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者もしくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
③ 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下
「法令等」といいます。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合 当該外国証券の発行者もしくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者もしくは保管機関
④ 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合
当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
(2) 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報
(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XX A_report.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8 原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471 条及び1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
第1条 (規定の趣旨)
第 8 章 累積投資取引規定
本章は、お客様と当社との投資信託の受益権の累積投資に関する取決めです。当社は、本章の規定に従って投資信託の受益権の累積投資の委任に関する契約(以下本章において「契約」といいます。)をお客様と締結いたします。
第2条 (累積投資の種類および申込み)
(1) お客様は、買付を希望する投資信託の受益権の種類に応じて、当該投資信託の「目論見書」に記載する累積投資コース(以下「コース」といいます)ごとに、第 1 章に定める方法により申込むものとします。
(2) 既に他のコースにおいて上記方法により申込みがおこなわれ契約が締結されているときは、第 1 回目の払込みをもって当該コースの契約の申込みがおこなわれたものとします。
第3条 (金銭の払込み)
(1) お客様は、投資信託の受益権の買付にあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます)を当該投資信託の「目論見書」に記載するコースごとに払込むことができます。ただし、第 1 回目の払込金はこれを各コース申込みのときに払込むものとします。
(2) 上記(1)の払込金は、当該投資信託の「目論見書」に記載する金額を下らない額とします。
第4条 (買付方法・時期および価額)
(1) 当社は、各コースにかかる当該投資信託の「目論見書」に記載する方法により、遅滞なく当該投資信託の受益権の買付をおこないます。
(2) 上記(1)の買付価額は、当該投資信託の「目論見書」に記載する価額とし所定の手数料等を加えた額といたします。
(3) 買付けられた投資信託の受益権の所有権およびその果実または元本に対する請求権は、当該買付のあった日からお客様に帰属するものとします。
第5条 (投資信託の受益権の保管)
(1) この契約によって買付けられた投資信託の受益権は、これを他の寄託契約により保管する同一種類の投資信託の受益権と混合して保管いたします。
(2) お客様は、その指定する投資信託の受益権と同一種類の投資信託の受益権に限り、この契約以外によって取得したものを、この契約に基づく投資信託の受益権として当社に寄託する
ことができます。
(3) 当社は、この契約による投資信託の受益権については、その保管に際し、これを大券に取りまとめておこなうことがあります。
(4) 当社は、この契約による投資信託の受益権については、その保管に際し、当社で保管することに代えて、当社名義で信託銀行に保管することがあります。
(5) 上記(1)から(4)までの規定により混合して保管する投資信託の受益権については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
① 寄託された投資信託の受益権と同銘柄の投資信託の受益権に対し、寄託された投資信託の受益権の額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
② 新たに投資信託の受益権を寄託するときまたは寄託された投資信託の受益権を返還するときは、その投資信託の受益権の寄託または返還については、同銘柄の投資信託の受益権を寄託している他のお客様と協議を要しないこと。
(6) 当社は、当該保管にかかる投資信託の受益権の保管料を申受けることがあります。
第6条 (果実等の再投資)
累積投資にかかる投資信託の受益権の収益分配金および償還金は、お客様に代って当社が受領のうえ、これを当該コースに繰入れてお預りし、第 4 条に準じた買付をおこないます。なお、各コースにかかる当該買付は、当該投資信託の「目論見書」に記載する方法によりおこなうものといたします。
第7条 (投資信託の受益権または金銭の返還)
(1) 当社は、この契約に基づく投資信託の受益権または金銭についてはお客様からその返還を請求されたときに返還いたします。ただし、投資信託の受益権については、お客様の振替決済口座へお振替いたします。
(2) 上記(1)の請求は、所定の手続きによってこれをおこなうものとし、当社は当該請求にかかる投資信託の受益権または金銭を届出印の押捺された所定の受領書と引換えに、取引店においてお客様に返還いたします。ただし、投資信託の受益権については、お客様の振替決済口座へお振替いたします。なお、各コースにかかる当該返還は、当該投資信託の「目論見書」に記載する方法によりおこなうものといたします。
第8条 (解 約)
(1) この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
① お客様から解約のお申し出があったとき
② 払込金が引続き 1 ヶ年を超えて払込まれなかったとき。ただし、前回買付の日から 1 ヶ年以内に保管中の投資信託の受益権の果実または償還金によって指定された投資信託の受益権の買付ができる場合の当該契約については、この限りではありません。
③ 当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき
④ 当該投資信託受益権が償還されたとき
(2) 当社は、引続き 3 ヶ月を超えて払込金のない契約については、これを解約させていただくことがあります。ただし、上記(1)②ただし書きにかかる契約については、この限りではありません。
(3) この契約が解約されたときは、当社は、遅滞なく保管中の投資信託の受益権およびコースの残高を取引店においてお客様に返還いたします。ただし、投資信託の受益権については、お客様の振替決済口座へお振替いたします。
(4) この解約の手続きは、第 7 条(2)に準じておこないます。
第9条 (その他)
(1) 当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxxの他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2) 第 1 章 26 条(免責事項)の規定は、本章においてこれを準用いたします。
第 9 章 国内外貨建債券取引規定
第1条 (規定の趣旨)
本章は、お客様と当社との間でおこなう国内外貨建債券(日本国内で発行された外貨建の債券
(募集および売り出しの場合の申込代金を円貨で支払うこととされているもの又は利金もしくは償還金が円貨で支払われることとされているものを含む)をいいます。以下同じ)の取引に関する取決めです。
第2条 (受渡期日)
受渡期日はお客様が当社と別途取り決めている場合を除き、約定日から起算して 3 営業日目とします。
第3条 (国内外貨建債券に関する権利の処理)
当社に保管された国内外貨建債券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 当社に保管された国内外貨建債券のxxおよび償還金(記名式債券に係るxxおよび償還金を除きます。以下同じ)は、当社が代って受領し、お客様あてに支払います。ただし、保護預り契約又は振替口座管理契約に基づいて当社に保管している有価証券のxxなどの受取り方法についての特約にはこの国内外貨建債券のxx又は償還金のうち外貨で支払われることとされているものは含めないものとします。また、支払手続きにお
いて、当社が当該国内外貨建債券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし、当該xx又は償還金から控除することなどの方法によりお客様から徴収します。
② 国内外貨建債券に関し、株式の割当てを受ける権利又は新株予約権が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、我が国の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権はその効力を失います。
③ 転換権付社債の転換権利行使によりお客様が指示しない場合には、外国証券取引口座約款に定めるところに従うものとします。
④ 国内外貨建債券に関し、第 1 号および第 2 号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1 号規定に準じて処理します。
⑤ 債権者集会における議決権の行使又は異議申し立てについては、お客様の指示に従います。ただし、お客様が指示しない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申し立てをおこないません。
第4条 (諸料金等)
お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第5条 (外貨の受払い等)
国内外貨建債券の取引に係る外貨の授受は、原則としてお客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法によりおこないます。
第6条 (金銭の授受)
(1) 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨の換算は、別に取り決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。また、お客様が外貨で受領または支払いを希望する場合には、あらかじめ当社に申し出るものとします。
(2) 前項の換算日は、売買代金については約定日、第 3 条①から④までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第7条 (諸報告書等)
当社は国内外貨建債券の取引に関し当社がお客様あて交付する取引残高報告書その他諸報告書等については、外国証券取引に使用されるもので取り扱うことができるものとします。
第 10 章 M R F 自動スイープ取扱規定
第1条 (規定の趣旨)
この規定は、お客様(個人のお客様に限ります。)と当社との間の MRF の自動取得・自動換金
(以下「MRF自動スイープ」といいます。)に関する取扱いを定めることを目的とするものです。
第2条 (MRF自動スイープの利用)
お客様は、当社所定の申込書に必要事項を記入し、署名、捺印のうえ申込、当社が承諾した場合に MRF 自動スイープを利用できます。
第3条 (xxMRFの口座設定)
お客様は、証券総合サービス口座申込時にxx MRF 口座を設定していただくものとします。
第4条 (ご入金・ご出金・xxMRFの自動スイープ)
(1) 本条に定めるMRFの取得の時期・価額および換金については「MRF目論見書」によるものとします。なお、本規定において営業日とは国内の金融商品取引所の休業日以外の日を指します。
(2) ご入金の取扱い
① お客様が金銭を当社指定の銀行口座に振込むときには、当社にお届出いただいたご氏名および当社が指定した口座番号を使用するものとし、相違する場合にはご返金いたします。
② お客様が、金銭を当社に払込む場合、当該払込日が営業日の場合は払込日の翌営業日に当該払込日が営業日以外の日の場合は払込日の翌々営業日にMRFの取得申込みがあったものとして取扱います。
③ なお、お客様が、有価証券等買付代金等の不足額充当のために金銭を当社に払込む場合であっても、当該買付代金等不足額の払込期日の前々営業日までに当該払込金の受入れを当社が確認できたものについては、MRFの取得申込みがあったものとして取扱います。
④ 本項第 2 号および前号にかかわらず、お客様が有価証券等の買付代金不足額を超える額の金銭を払込む場合は、その差額分についてのみMRFの取得申込みがあったものとして取扱います。
⑤ 本項第 2 号から前号までの場合で払込日が営業日の場合は、営業日当日中に当社が当該払込金の受入れを確認できたものについては払込日翌営業日に、MRFをお客様に代わって取得します。また払込日が営業日以外の日の場合、当該払込日の翌営業日に、MRFをお客様に代わって取得します。
(3) ご出金の取扱い
お客様が、営業日正午までに当社に金銭の引出請求を行った場合、MRFの換金の申込みがあったものとして取扱い、翌営業日にMRFの解約代金をお客様の振込指定先口座に振込手続きをお取りします。
(4) 有価証券等の取引によるMRFの自動取得
① MRFの自動取得お預り金については、MRFの取得申込みがあったものとして取扱い、当社は支払開始日にMRFをお客様に代わって取得します。
② MRFの自動換金有価証券等の取引等により、当社が金銭を払込む必要が生じた場合は、払込期日の前営業日に、MRFの換金のお申込みがあったものとして取扱い、当社は払込期日の前営業日にMRFの換金を行います。なお、MRFの証券残高が当該金銭に満たない場合は、MRFの証券残高を全て換金するものとします。(ただし、再投資前の分配金は除きます。)。
(5) お客様の取引状況等によっては、本条第 1 項、第 2 項、第 3 項および前項の定めと異なる取扱いをする場合があります。
第5条 (MRF自動スイープの内容等の変更)
当社は、お客様に通知することなく、MRF 自動スイープの内容を変更することがあります。
第6条 (解 約)
(1) MRF 自動スイープは、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
① お客様から MRF 自動スイープの解約の申し出があった場合
② xx MRF 自動けいぞく(累積)投資契約が解約された場合
③ やむを得ない事由により、当社が MRF 自動スイープの解約を申し出た場合
(2) MRF 自動スイープを解約した場合は、xx MRF 口座ならびに本規定第 4 条に定める取扱いを全て解約するものとします。
第7条 (免責事項)
当社は、次の事由により生じた損害については、その責を負いません。
① 天災地変その他不可抗力と認められる事由により本規定に定める取扱いが遅延し、または不能となったことにより生じた損害。
第8条 (申込事項等の変更)
MRF 自動スイープの利用にかかる申込書等の記載事項に変更がある場合は、当社所定の手続きによって遅滞なく当社に届出るものといたします。
第9条 (総合取引約款等の適用)
本規定に定めがないときには、「xx MRF 目論見書」「総合取引約款」「保護預り約款」「外国証券取引口座約款」等によるものとします。
当社の勧誘方針
2003 年 5 月制定
2012 年 9 月最終改訂キャピタル・パートナーズ証券株式会社
当社は、金融商品取引法、金融サービスの提供に関する法律及びその他関係諸法令・諸規則等を遵守するとともに、お客様への勧誘について次のように方針を定め、適正な勧誘を行ってまいります。
(勧誘の対象となる者の知識、経験及び財産の状況に照らして配慮すべき事項について)
➢ 当社は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況及び有価証券投資の経験の有無等を記載した「顧客カード」を備え置き、お客様の投資目的、投資経験及び資力等を十分考慮したうえで、お客様のご意向と実情に適した投資勧誘に努めます。
➢ 当社は、お客様に投資の勧誘を行うに当たっては、お客様の知識や投資のご経験等に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。
(勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に配慮すべき事項について)
➢ 当社は、お客様に投資の勧誘を行うに当たっては、常にお客様の信頼の確保を第xxとし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の投資勧誘に努めます。
➢ 当社は、電話や訪問による勧誘は、お客様のご迷惑となる時間帯には行いません。勧誘に際しご迷惑な場合は、その旨を担当者までお申し付けください。
➢ 当社は、お客様ご自身の判断と責任においてお取引いただけますよう、適切な情報提供に努めます。
➢ 当社は、勧誘に際しお客様にお渡しする資料等をはじめ、ホームページ上の表示等について、誤った表示等により誤解を招かないよう管理部門で内容確認を行い、適切な表示が行われるよう努めます。
(その他勧誘の適正の確保に関する事項について)
➢ 当社役職員は、不適切な勧誘が行われることによりお客様の信頼と期待を裏切ることのないよう、常に知識技能の修得や自己研鑚に努めます。
➢ 当社は、金融商品取引法及び関係法令等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
➢ 当社の勧誘方法、お客様のお取引等についてお気付きの点がございましたら、当社の投資相談室(電話:00-0000-0000)までご連絡ください。
以 上
当社の個人情報保護宣言
2005 年 3 月制定
2022 年 4 月最終改訂キャピタル・パートナーズ証券株式会社
当社は、お客様の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取り組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。
( 法 令 ・ 規 範 の遵 守 )
1. 当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの情報保護方針を遵守いたします。
( 利 用 目 的 )
2. 当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。
尚、別紙の当社における個人情報等の利用目的は変更することがあり、当社の本支店に掲示するとともに、ホームページ等に掲載しております。
( x x 対 策 )
当社は、個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。またお客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、下記①~⑦のとおり必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行って参ります。
①基本方針の策定
個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「ご質問・ご意見・苦情等の窓口」等について、本宣言を策定しております。
➁個人データの取扱いに係る規律の整備
個人データを適切に管理するため、取得、利用、保存、移送、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者、担当者及びその任務等について定めたガイドラインを整備しています。
③組織的安全管理措置
個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに個人データを取扱う役職員及び当該役職員が取扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への連絡体制を整備しています。
また個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、監査担当部署が監査を行います。
④人的安全管理措置
個人データの取扱いに関する留意事項について、役職員に定期的な研修を実施しています。また、個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載し、また役職員の入退社時に秘密保持に関する誓約書を受入れています。
⑤物理的安全管理措置
個人データを取り扱う区域において、役職員の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。
また、個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。
⑥技術的安全管理措置
アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。
また、個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。
⑦外的環境の把握
個人データを保管している当該外国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施いたします。
( 継 続 的 改 善 )
4. 当社は、個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言の適宜見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。
( 開 示 等 のご請 求 手 続 き)
5. 当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示・訂正・利用停止、第三者提供記録の開示等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させてい
ただき、適切かつ迅速な回答に努めます。また、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。なお、保有個人データの開示のご請求に伴う費用として実費を申し受ける場合があります。
(お客様の個人データを外国にある第三者に提供することに係る情報提供ご請求手続き)
6. 当社がお客様の個人データを外国にある第三者に提供することとなり、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。
また、当社がお客様の個人データを、個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(以下「相当措置」といいます。)を継続的に講ずるために必要なものとして基準に適合する体制を整備している者に提供する場合は、お客様の同意は不要とされていますが、お客様は以下に掲げる情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。
① 当該第三者における体制整備の方法
② 当該第三者が実施する相当措置の概要
③ 当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無及びその内容について、当社が確認する方法及び頻度
④ 当該外国の名称
⑤ 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要
⑥ 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要
⑦ ⑥の支障が生じたときに当社が講ずる措置の概要
( ご質 問 ・ ご意 見 ・ 苦 情 等 )
76. 当社は、お客様からいただいた個人情報等にかかるご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見・苦情等は次の窓口までお申し出ください。
キャピタル・パートナーズ証券株式会社代表取締役社長:xx xx
対応窓口:コンプライアンス部
住所:xxxxxxxxxx0-00-0xxxx
電話:03‐4543‐1081 受付時間:営業日9:00~17:00 FAX:03‐5259‐7333
E-mail: xxxxx-xxxx@xxxxxxx.xx.xx URL:xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
( 認 定 個 人 情 報 保 護 団 体 )
8. 当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。
【苦情・相談窓口】 日本証券業協会 個人情報相談室
電話:00-0000-0000 URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
以上
別 紙
個人情報等のお取扱について
1.個人情報等の適正な取扱について
(1) 当社は、偽りその他不正な手段により、個人情報等を取得いたしません。
(2) 第三者から個人情報等を取得する際は、お客様の利益の不当な侵害を行わないものといたします。
(3) 当社は、業務上の必要に応じて、お客様との通話内容を録音させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
2.個人情報等の利用目的について
(1) 当社は、お客様よりお預かりしている個人情報等については以下の目的に特定して利用します。
① 有価証券の売買、募集、売出等及びそれに付随する業務(名義書換、利金、償還のご案内等)
② その他金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務
(2) 利用目的の具体例
① 金融商品取引法(以下「金商法」という。)に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
② 当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
③ 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
④ お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
⑤ お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
⑥ お客様との取引に関する事務を行うため
⑦ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑧ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑨ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑩ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
⑪ 前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。
尚、 金融商品取引業者等に関する内閣府令により、人種、信条、門地、本籍地、保険医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用したり、又は第三者に提供することはありません。
3.個人情報の主な取得元
当社が取得する個人情報の取得元には以下のようなものがあります。
① 口座開設申込書や当社ホームページにお客様に直接、記入または入力いただいた情報
② 会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
③ 商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報
4.外部委託をしている主な業務
当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。
・ お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
・ 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
・ 情報システムの運用・保守に関する業務
・ 金融商品仲介業務の委託
・ 業務に関する帳簿書類を保管する業務
以 上
最良執行方針
2007 年 10 月制定
2019 年 12 月最終改訂
キャピタル・パートナーズ証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条の 2 第 1 項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
(1) 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第 16 条の 6 に規定される「上場株券等」
(2) フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第 67 条第 18 項第 4 号に規定される「取扱有価証券」
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
(1) 上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
① お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(a) 上場している金融商品取引所市場が 1 箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
(b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、リフィニティブ・ジャパン株式会社の情報端末(当社の本支店でご確認いただけます)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により、一定期間において最も出来高が多いとして選定されたものです)に取り次ぎます。
なお、選定した具体的な市場については、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。また、当社の本支店にあるリフィニティブ・ジャパン株式会社の情報端末でご確認いただけます。
(c) (a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場については、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所への注文の取次ぎについて当社が契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が 1 社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3.当該方法を選択する理由
(1) 上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4.その他
(1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
①お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法
② 投資一任契約等に基づく執行
当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
③ 株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引当該執行方法
④ 端株及び単元未満株の取引
端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以 上
202208