Contract
イーサネット通信網サービス契約約款
(ワイド)
平成26年4月1日
北陸通信ネットワーク株式会社
目 次
第1章 総則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 1 |
第1条 約款の適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 1 |
第2条 約款の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 1 |
第3条 用語の定義 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 1 |
第2章 イーサネット通信網サービスの品目等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3 |
第4条 イーサネット通信網サービスの品目等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3 |
第3章 イーサネット通信網サービスの提供区域 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
第5条 イーサネット通信網サービスの提供区域 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
第4章 契約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
第6条 契約の単位 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
第7条 共同契約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
第8条 加入契約回線の終端 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
第9条 当社契約者回線の終端 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
第 10 条 収容区域及び加入区域 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
第 11 条 イーサネット通信網契約申込の方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
第 12 条 イーサネット通信網契約申込の承諾 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 6 |
第 13 条 最低利用期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 6 |
第 14 条 品目等の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 6 |
第 15 条 加入契約回線等の移転 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 6 |
第 16 条 加入契約回線の異経路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 6 |
第 17 条 その他の契約内容の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 7 |
第 18 条 利用の一時中断 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 7 |
第 19 条 利用権の譲渡の禁止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 7 |
第 20 条 契約者が行うイーサネット通信網契約の解除 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 7 |
第 21 条 当社が行うイーサネット通信網契約の解除 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 7 |
第 22 条 その他の提供条件 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 7 |
第5章 契約者回線群の設定等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 9 |
第 23 条 契約者回線群の設定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 9 |
第 24 条 契約者回線群の変更等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 9 |
第 25 条 契約者回線群の廃止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 9 |
第6章 付加機能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 10 |
第 26 条 付加機能の提供 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 10 |
第 26 条の2 付加機能の最低利用期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 10 |
第 27 条 付加機能の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 10 |
第 28 条 付加機能の廃止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 10 |
第7章 端末設備の提供等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 11 |
第 29 条 端末設備の提供 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 11 |
第 30 条 端末設備の移転 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 11 |
第 31 条 端末設備の利用の一時中断 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
第8章 回線相互接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12第 32 条 当社又は他社の電気通信回線の接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第 33 条 他社接続回線との相互接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第 34 条 他社接続回線接続変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第 35 条 接続休止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第 36 条 相互接続点の所在場所の掲示等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
第9章 利用中止等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14第 37 条 利用中止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第 38 条 利用停止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第 10 章 通信等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
第 39 条 通信利用の制限等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
第 40 条 協定事業者の契約約款等による制約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
第 11 章 料金等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16第1節 料金及び工事に関する費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16第 41 条 料金及び工事に関する費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 第2節 料金等の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16第 42 条 料金の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第 43 条 工事費の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第 44 条 線路設置費の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第 45 条 設備費の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18第3節 料金の計算等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19第 46 条 料金の計算方法等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第 47 条 料金等支払いの連帯責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19第4節 割増金及び遅延損害金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19第 48 条 割増金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第 49 条 遅延損害金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第 12 章 保守 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第 50 条 契約者の維持責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第 51 条 契約者の切分責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第 52 条 修理又は復旧の順位 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第 13 章 損害賠償 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第 53 条 責任の制限 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第 54 条 免責 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第 14 章 雑則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
第 55 条 承諾の限界 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
第 56 条 利用に係る契約者の義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
第 57 条 他人に使用させる場合の契約者の義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
第 58 条 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
第 59 条 技術的事項及び技術資料の閲覧 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
第 60 条 | 契約者からの通知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 24 |
第 61 条 | 契約者の氏名等の通知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 24 |
第 62 条 | 協定事業者からの通知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 24 |
第 63 条 | 法令に規定する事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 24 |
第 64 条 | 契約者情報の取扱い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 24 |
第 65 条 | 閲覧 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 24 |
別記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
1 イーサネット通信網サービスの提供区域等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
2 契約者の地位の承継 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
3 契約者の氏名等の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
4 協定事業者 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27
5 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27 6 自営端末設備の接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27 7 自営端末設備に異常がある場合等の検査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28 8 自営電気通信設備の接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28 9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29 10 当社の維持責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29 11 新聞社等の基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29 12 技術資料の項目 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29
料金表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30
通則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32第1表 料金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34第2表 工事に関する費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67料金表別表1
(1)ATM方式の品目に係る伝送速度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73
(2)イーサネット方式の品目に係る伝送速度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
2 同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の
割引の適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75
別表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・ 76
基本的な技術的事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・・・・・ 77
附則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・ 81
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、イーサネット通信網サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりイーサネット通信網サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 イーサネット通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附 属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 イーサネット通信網 サービス | イーサネット通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 イーサネット通信網 サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりイーサネット通信網サービ スを提供する当社の事業所 |
6 イーサネット通信網 サービス取扱所 | イーサネット通信網サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
7 収容局設備 | イーサネット通信網に所属するイーサネット通信網サービス取 扱局に設置される電気通信設備 |
8 イーサネット通信網 契約 | 当社からイーサネット通信網サービスの提供を受けるための契 約 |
9 契約者 | 当社とイーサネット通信網契約を締結している者 |
10 相互接続点 | KDDI株式会社とKDDI株式会社が別に定める電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業 法」といいます。)第 9 条の規定により登録を受けた者又は事 業法第 16 条の規定により届出をしたものをいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(KDDI株式会社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続 に係る電気通信設備の接続点 |
11 協定事業者 | イーサネット通信網サービスに係る相互接続協定を締結して いる当社が別に定める電気通信事業者 |
12 他社接続回線 | 相互接続点において、KDDI株式会社の電気通信回線と相互に接続する電気通信回線であって、当社が別に定める電気通信 事業者が設置するもの |
13 接続契約回線 | 相互接続点を介して他社接続回線と収容局設備とを相互に接 続するための電気通信設備 |
14 加入契約回線 | イーサネット通信網契約に基づいて収容局設備と契約の申込 者が指定する場所との間に設置する電気通信設備 |
15 当社契約者回線 | イーサネット通信網契約に基づいて収容局設備とその収容局設備が設置されているイーサネット通信網サービス取扱局内 の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
16 アクセスポイント | この約款に基づいて設置される電気通信回線と、KDDI株式会社のイーサネット通信サービス契約約款に基づき提供され る電気通信回線との接続点 |
17 イーサネットアクセス回線 | KDDI株式会社のイーサネット通信サービス契約約款に基づき、アクセスポイントと契約の申込者が指定する場所との間 に設置する電気通信設備 |
18 加入契約回線等 | 接続契約回線、加入契約回線、当社契約者回線又はイーサネッ ト契約回線 |
19 アクセス回線 | イーサネット通信網契約に基づいて収容局設備と契約の申込 者及び当社が指定する場所との間に設置される電気通信設備 |
20 契約者回線群 | イーサネット通信網を使用して相互に通信を行うことのできる アクセス回線により構成される回線群 |
21 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
22 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
23 自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信 設備であって、端末設備以外のもの |
24 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等 の接続の接続の技術的条件 |
25 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 地方消費税の額 |
第2章 イーサネット通信網サービスの品目等
(イーサネット通信網サービスの品目等)
第4条 イーサネット通信網サービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
第3章 イーサネット通信網サービスの提供区域
(イーサネット通信網サービスの提供区域)
第5条 当社のイーサネット通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
(契約の単位)
第6条 当社は、アクセス回線 1 回線ごとに 1 のイーサネット通信網契約を締結します。
(共同契約)
第7条 当社は、1のアクセス回線について、契約者が2人以上となるイーサネット通信網契約(以下
「共同契約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合、契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします
3 ただし、他社接続回線のうち料金表第1表(料金)に定めるDSL方式のものに係るイーサネット通信網契約については、この限りではありません。
(加入契約回線の終端)
第8条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置を設置し、これを加入契約回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(当社契約者回線の終端)
第9条 当社は、イーサネット通信網サービス取扱局内の堅固に施設できる地点に配線盤等を設置し、これを当社契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(収容区域及び加入区域)
第 10 条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
(イーサネット通信網契約申込の方法)
第 11 条 イーサネット通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をイーサネット通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1) イーサネット通信網サービスの品目及び通信又は保守の態様による細目
(2) 加入契約回線、当社契約者回線又はイーサネットアクセス回線の終端の設置場所
(3) 所属する契約者回線群
(4) 他社接続回線と接続するイーサネット通信網契約の申込みにあたっては、相互に接続する他社接続回線に係るサービスの品目、通信又は保守の態様による細目、区間及び協定事業者の氏名又は名称
(5) その他イーサネット通信網サービスの内容を特定するために必要な事項
(イーサネット通信網契約申込の承諾)
第 12 条 当社は、イーサネット通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのイーサネット通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 加入契約回線、当社契約者回線若しくはイーサネットアクセス回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) イーサネット通信網契約の申込みをした者がイーサネット通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第 23 条(契約者回線群の設定)に規定する契約者回線群がないとき。
(4) 他社接続回線と接続するイーサネット通信網契約の申込みにあたっては、そのイーサネット通信網契約の申込みをした者が、他社接続回線について協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき、その他社接続回線との相互接続に関してその他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、又はその他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第 13 条 イーサネット通信網サービスについては、料金表第 1 表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、イーサネット通信網サービスの提供を開始した日から起算して 1 年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内にイーサネット通信網契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第 1 表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(品目等の変更)
第 14 条 契約者は、イーサネット通信網サービスの品目及び通信又は保守の態様による細目並びに料金表第 1 表(料金)に定めるプランの変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 12 条(イーサネット通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線等の移転)
第 15 条 契約者は、加入契約回線等の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 12 条(イーサネット通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線の異経路)
第 16 条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、その加入契約回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(その他の契約内容の変更)
第 17 条 当社は、契約者から請求があったときは、第 11 条(イーサネット通信網契約申込の方法)各号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 12 条(イーサネット通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第 18 条 当社は、契約者から請求があったときは、イーサネット通信網サービスの利用の一時中断(そのイーサネット通信網サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(利用権の譲渡の禁止)
第 19 条 利用権(契約者がイーサネット通信網契約に基づいてイーサネット通信網サービスの提供を受ける権利をいいます。)は、譲渡することができません。
(契約者が行うイーサネット通信網契約の解除)
第 20 条 契約者は、イーサネット通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめイーサネット通信網サービス取扱所に書面により通知して頂きます。
(当社が行うイーサネット通信網契約の解除)
第 21 条 当社は、次の場合には、そのイーサネット通信網契約を解除することがあります。
(1) 第 38 条(利用停止)の規定によりイーサネット通信網サービスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止又は他社接続回線に係る相互接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、契約者が他社接続回線を利用することができなくなった場合であって、利用の一時中断又は第 34 条(他社接続回線接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき。
(3) そのイーサネット通信網契約に係る契約者回線群について、第 25 条(契約者回線群の廃止)に規定する契約者回線群の廃止があった場合であって、第 24 条(契約者回線群の変更等)第1項に規定する所属先の変更の請求を行わないとき。
2 当社は、契約者が第 38 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が
当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず、イーサネット通信網サービスの利用停止をしないでそのイーサネット通信網契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのイーサネット通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 22 条 イーサネット通信網契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところ
によります。
第5章 契約者回線群の設定等
(契約者回線群の設定)
第23 条 イーサネット通信網契約の申込みをする者は、所属する契約者回線群を指定していただきます。
2 前項の場合において、当社は、その契約者回線群に所属するアクセス回線に係る契約者の承諾が得られない場合を除いて、契約者回線群を設定します。
3 前項の場合において、その設定が契約者回線群を新設するものであるときは、その契約者回線群に係る契約者の中から回線群代表者(その契約者回線群に係る契約者であって、契約者回線群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表できる契約者をいいます。以下同じとします。)を指定して、イーサネット通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
4 当社は、前3項により契約者回線群を設定する場合は、1 の契約者回線群ごとに、契約者回線群識別番号(契約者回線群を識別するために当社が定める番号をいいます。以下同じとします。)を付与します。
5 前4項で定めるほか契約者回線群の取り扱いについて、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(契約者回線群の変更等)
第 24 条 契約者(回線群代表者を除きます。)は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、契約者回線群の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 23 条(契約者回線群の設定)の規定に準じて取り扱います。この場合における契約者回線群識別番号は、変更後の契約者回線群に対応するものとします。
3 契約者は、回線群代表者をその契約者回線群に所属する契約者の承認が得られない場合を除いて、同一の契約者回線群に所属する他の契約者に変更することができます。
(契約者回線群の廃止)
第 25 条 当社は、次の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1) 回線群代表者から、その契約者回線群の廃止の請求があったとき。
(2) 回線群代表者に係るアクセス回線について、契約の解除があった場合であって、第 24 条(契約者回線群の変更等)第3項に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。
(3) その契約者回線群に所属するアクセス回線がなくなったとき。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第 26 条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等イーサネット網サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の最低利用期間)
第 26 条の2 当社が別に定める付加機能には、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間については、料金表に定めるところによります。
(付加機能の変更)
第 27 条 契約者は、付加機能の品目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 26 条の規定に準じて取り扱います。
(付加機能の廃止)
第 28 条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1)その付加機能の提供を受けている契約者から、イーサネット契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2)当社は、料金表第1表(料金)に別の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第7章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第 29 条 当社は、契約者から請求があったときは、その加入契約回線について料金表第 1 表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第 30 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第 31 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第8章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第 32 条 契約者は、その加入契約回線若しくは当社契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入契約回線又は当社契約者回線と当社又は当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をイーサネット通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社が別に定める電気通信事業者の契約約款及び料金表等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線との相互接続)
第 33 条 当社は、他社接続回線と接続するイーサネット通信網契約の申込みを承諾したときは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第 34 条 当社は、契約者から請求があったときは、その他社接続回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(イーサネット通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(接続休止)
第 35 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続協定に係る当社が別に定める電気通信事業者の電気通信事業の休止により、契約者が当社のイーサネット通信網サービスを全く利用できなくなったときは、そのイーサネット通信網サービスについて接続休止(そのイーサネット通信網サービスに係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのイーサネット通信網サービスを一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)とします。 ただし、そのイーサネット通信網サービスについて、契約者から利用の一時中断の請求又は契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。
2 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのイーサネット通信網契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、その契約者にそのことを通知します。
(相互接続点の所在場所の掲示等)
第 36 条 当社は、相互接続点の所在場所について、当社が指定するイーサネット通信網サービス取扱所に掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第9章 利用中止等
(利用中止)
第 37 条 当社は、次の場合には、イーサネット通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 39 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 第 36 条(相互接続点の所在場所の掲示等)の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネット通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 38 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのイーサネット通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったイーサネット通信網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのイーサネット通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 57 条(利用に係る契約者の義務)又は第 58 条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、加入契約回線又は当社契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を加入契約回線又は当社契約者回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネット通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第 10 章 通信等
(通信利用の制限等)
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 |
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 11 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
第 39 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、アクセス回線に係る通信について、次に掲げる機関に設置されているアクセス回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 他社接続回線(料金表第1表(料金)に定めるDSL方式のものに限ります。)に係る電気通信設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信設備等からの信号の漏洩又は他社接続回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その他社接続回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)となる現象(以下「DS L方式に起因する事象」といいます。)となることがあります。
(協定事業者の契約約款等による制約)
第 40 条 契約者は、協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款(料金表を含みます。)等の規定により、イーサネット通信網サービスに係る他社接続回線その他その協定事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合においては、イーサネット通信網サービスに係る通信を行うことはできません。
第 11 章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 41 条 当社が提供するイーサネット通信網サービスの料金は、料金表第 1 表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するイーサネット通信網サービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供するイーサネット通信網サービスの態様に応じて、回線使用料及び加算額を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第 42 条 契約者は、そのイーサネット通信網契約に基づいて当社がイーサネット通信網サービスの提供を開始した日(端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表第 1 表(料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりイーサネット通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
ウ サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめそのことを契約者に通知したとき。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのイーサネット通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄から4欄までに該当する場合及びDSL方式に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、1時間(通信又は保守の態様による細目について、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合はその時間としま す。)以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット通信網サービス(そのイーサネット通信網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、イーサネット通信網サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
2 当社の故意又は重大な過失によりそのイーサネット通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのイーサネット通信網サービス (そのイーサネット通信網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に 限ります。)についての料金 |
3 加入契約回線等の移転若しくは端末設備の移転、他社接続回線接続変更、相互接続点又はアクセスポイントの所在地の変更に伴って、イーサネット通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりイーサネット通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留した ときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのイーサネット通信網サービス(そのイーサネット通信網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
4 イーサネット通信網サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそのイーサネット通信網サービス (そのイーサネット通信網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に 限ります。)についての料金 |
3 第1項の期間において、契約者がイーサネット通信網サービスと相互に接続する他社接続回線又はイーサネットアクセス回線(「他社接続回線等」といいます。以下この項において同じとします。)を利用することができない状態が生じたときのイーサネット通信網サービスの料金の支払いは、次によります。
(1) 他社接続回線等の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他社接続回線等に係る契約者に帰する事由により、他社接続回線等を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、そのイーサネット通信網サービスに係る料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、他社接続回線等と相互に接続するイーサネット通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(DSL方式に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状 態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット通信網サービスについての料金 |
2 イーサネット通信網サービスと相互に接続する他社接続回線等に係る協定事業者又は当社の故意又は重大な過失によりそのイーサネット通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのイーサネット通信網サービス(そのイーサネット通信網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限りま す。)についての料金 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、イーサネット通信網サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第 43 条 契約者は、イーサネット通信網契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第 44 条 契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、アクセス回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) アクセス回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となるイーサネット通信網契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) アクセス回線の終端が区域外にあるアクセス回線について、その品目等の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後のアクセス回線の終端が区域外となる加入契約回線等の移転(移転後のアクセス回線の終端が移転前のアクセス回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外におけるアクセス回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第 45 条 契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要するイーサネット通信網契約の申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、アクセス回線の設備等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっ
ている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第 46 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金表通則に定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第 47 条 共同契約を締結している各契約者は、契約者が支払うべき料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
第4節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第 48 条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 49 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年 10%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 12 章 保守
(契約者の維持責任)
第 50 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 51 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている場合であって、加入契約回線又は当社契約者回線を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていだきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、イーサネット通信網サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 11 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第 52 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 39 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にそのイーサネット通信網サービスに係る電気通信設備を変更することがあります。
第 13 章 損害賠償
(責任の制限)
第 53 条 当社は、イーサネット通信網サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのイーサネット通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款及び料金表等に定めるところによりその損害を賠償する場合又はDSL方式に起因する事象によりそのイーサネット網サービスが全く利用できない状態となる場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、イーサネット通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第 42 条第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応するそのイーサネット通信網サービスに係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(そのイーサネット通信網サービスの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりイーサネット通信網サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 54 条 当社は、イーサネット通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(イーサネット通信網サービス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 14 章 雑則
(承諾の限界)
第 55 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 56 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がイーサネット通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは破損し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がイーサネット通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社がイーサネット通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、イーサネット通信網サービスを利用しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第 57 条 契約者は、当社がイーサネット通信網契約に基づき設置した電気通信設備を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適用については、善良の管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、当社がイーサネット通信網契約に基づき設置した電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対し責任を負っていただきます。
(2) 契約者は、当社がイーサネット通信網契約に基づき設置した電気通信設備に関する料金又は工事に関する費用のうち、その設備を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3) 契約者は、当社が別に定める事項について、その加入契約回線又は当社契約者回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その加入契約回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。ア 第 50 条(契約者の維持責任)
イ 第 51 条(契約者の切分責任)ウ 別記6(自営端末設備の接続)
エ 別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
オ 別記8(自営電気通信設備の接続)
カ 別記9(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(契約者からのアクセス回線及び端末設備の設置場所の提供等)
第 58 条 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。
(技術的事項)
第 59 条 イーサネット通信網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
(契約者からの通知)
第 60 条 当社は、他社接続回線について、第 11 条(イーサネット通信網契約申込の方法)に規定する事項その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について契約者から速やかにイーサネット通信網サービス取扱所に通知していただきます。
(契約者の氏名等の通知)
第 61 条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とイーサネット通信網サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第 62 条 当社は、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を当社が受けることについて、契約者に同意していただきます。
(法令に規定する事項)
第 63 条 イーサネット通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定める事項については、別記6から 10 に定めるところによります。
(契約者情報の取扱い)
第 64 条 当社は、契約者に係る情報について、イーサネット通信網サービスの付加機能を提供する場合に、契約者の利便性の向上を図ること、円滑な運営、保守を実施することを目的として、その目的達成に必要な範囲内で利用します。
(閲覧)
第 65 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
別 記
別 記
1 イーサネット通信網サービスの提供区域等
(1) 当社のイーサネット通信網サービスは、加入契約回線、当社契約者回線の終端相互間、加入契約回線又は当社契約者回線の終端と相互接続点又はアクセスポイントとの間、相互接続点相互間、アクセスポイント相互間および相互接続点とアクセスポイントの間において提供します。
地 域 | 都道府県の区域 |
北海道 | 北海道 |
東 北 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 |
関 東 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 静岡県(富士川以東) |
中 部 | 愛知県、三重県、岐阜県、長野県、静岡県(富士川以西) |
北 陸 | 石川県、富山県、福井県(一部を除く) |
関 西 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県の一部 |
中 国 | 広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県 |
四 国 | 香川県、徳島県、高知県、愛媛県 |
九 州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
沖 縄 | 沖縄県 |
(2) 1の契約者回線群を構成することが可能であるアクセス回線(料金表に定めるプラン2に係るものに限ります。)の終端の場所は、次表に定める地域の都道府県の区域内に限ります。
2 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えてイーサネット通信網サービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があったときは、そのことを速やかにイーサネット通信網サービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の通知があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 協定事業者
北海道総合通信網株式会社 東北インテリジェント通信株式会社 KDDI株式会社 中部テレコミュニケーション株式会社株式会社ケイ・オプティコム 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ株式会社STNet 九州通信ネットワーク株式会社 沖縄通信ネットワーク株式会社 株式会社東京テレポートセンター東日本電信電話株式会社 西日本電信電話株式会社 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソフトバンクテレコム株式会社 株式会社アッカ・ネットワークス エムシーアイ・ワールドコム・ジャパン株式会社 |
5 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等
(1) 加入契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が加入契約回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社がイーサネット通信網契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、加入契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、その加入契約回線又は当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入契約回線又は当社契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第 53 条第2項(同法第 104 条第4項において準用する場合を含む。)、同法第 58 条(同法第104 条第7項において準用する場合を含む。)又は同法第 65 条の規程により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りではありません。
(6) 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等の規定等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を加入契約回線又は当社契約者回線から取りはずしていただきます。
8 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、その加入契約回線又は当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入契約回線又は当社契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りではありません。
(6) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
加入契約回線又は当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
10 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
11 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受け た者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報 (広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする 通信社 |
12 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 (1)物理的条件
(2)電気的条件及び光学的条件 (3)論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
料 金 表
目 次
通則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32第1表 料金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
1 適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
2 回線使用料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43
2-1 プラン1に係るもの ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43
2-2 プラン2に係るもの ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50
2-3 プラン3に係るもの ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57
3 加算額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64
4 付加機能利用料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65
(1)優先制御機能に係るもの ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65
(2)回線冗長化機能に係るもの‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66第2表 工事に関する費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67第1 工事費 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67
1 適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67
2 工事費の額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69第2 線路設置費 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71
1 適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71
2 線路設置費の額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71第3 設備費‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72
1 適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72
2 設備費の額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72料金表別表1 (1)ATM方式の品目に係る伝送速度 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73
(2)イーサネット方式の品目に係る伝送速度 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
2 同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の
割引の適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75
通 則
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がそのイーサネット通信網契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日にイーサネット通信網サービスの提供の開始(端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日にイーサネット通信網契約の解除(端末設備についてはその廃止)があったとき。
(3) 暦月の初日にイーサネット通信網サービスの提供の開始(端末設備についてはその提供の開始)を行い、その日にそのイーサネット通信網契約の解除(端末設備についてはその廃止)があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日にイーサネット通信網サービスの品目等の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
3 2の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するイーサネット通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
6 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金等の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5及び6の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
8 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)8に規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
9 第 42 条(料金の支払義務)から第 42 条(設備費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、支払を要するものとされている額と料金表に表示する税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)により計算した額とは差が生じる場合があります。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税抜込額を表します。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のイーサネット通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
1 適 用
区 分 | 内 容 | |||||||
(1) 収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、イーサネット通信網サービス取扱局にアクセス回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでイーサネット通信網サービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設 定します。 | |||||||
(2) 品目に係る料 金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 ア 高速ディジタル伝送方式のもの | |||||||
品 目 | 内 | 容 | ||||||
128kb/s | 128kbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
512kb/s | 512kbit/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
イ ① | 1.5Mb/s | 1.536Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||||
ATM方式のもの タイプ1(タイプ2以外のもの) | ||||||||
品 目 | 内 | 容 | ||||||
3Mb/s か ら 1Mb/s ごとに 120Mb/s まで の品目 | 料金表別表1の(1)に規定する伝送速度までの符号伝送が可能なもの | |||||||
② | タイプ2(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社契約約款及び料金表等に規定するATMデータ通信網サービスを用するもの) タイプ2には、次の区分があります。 | の利 | ||||||
区 分 | 内 | 容 | ||||||
区間1 ( 他社接続回線基本料) | 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の ATM データ通信網サービスに関する契約約 款及び料金表に規定する基本料金に係る区間。 | |||||||
区間2 ( 他社接続回線通信料) | 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の ATM データ通信網サービスに関する契約約 款及び料金表に規定する通信料金に係る区間。 | |||||||
区間3 | 区間1、区間2以外のもの | |||||||
a) | 区間1 | |||||||
区 分 | 内 | 容 | ||||||
3Mb/s | 3Mb/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
6Mb/s | 6Mb/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
9Mb/s | 9Mb/s の符号伝送が可能なもの | |||||||
12Mb/s | 12Mb/s の符号伝送が必要なもの | |||||||
b) | 区間2 | |||||||
区 | 分 | |||||||
上限伝送 速度 | 最低伝送 速度 | 内 容 |
500kb/s | 100kb/s | 100kb/s の符号伝送が可能であって、 最大 500kb/s の符号伝送が可能なもの |
300kb/s | 300kb/s の符号伝送が可能であって、 最大 500kb/s の符号伝送が可能なもの | |
500kb/s | 500kb/s の符号伝送が可能なもの | |
1Mb/s | 100kb/s | 100kb/s の符号伝送が可能であって、 最大 1Mb/s の符号伝送が可能なもの |
500kb/s | 500kb/s の符号伝送が可能であって、 最大 1Mb/s の符号伝送が可能なもの | |
1Mb/s | 1Mb/s の符号伝送が可能なもの | |
2Mb/s | 200kb/s | 200kb/s の符号伝送が可能であって、 最大 2Mb/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1Mb/s の符号伝送が可能であって、 最大 2Mb/s の符号伝送が可能なもの | |
2Mb/s | 2Mb/s の符号伝送が可能なもの | |
3Mb/s | 300kb/s | 300kb/s の符号伝送が可能であって、 最大 3Mb/s の符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 1.5Mb/s の符号伝送が可能であって、 最大 3Mb/s の符号伝送が可能なもの | |
4Mb/s | 400kb/s | 400kb/s の符号伝送が可能であって、 最大 4Mb/s の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2Mb/s の符号伝送が可能であって、 最大 4Mb/s の符号伝送が可能なもの | |
5Mb/s | 500kb/s | 500kb/s の符号伝送が可能であって、 最大 5Mb/s の符号伝送が可能なもの |
2.5Mb/s | 2.5Mb/s の符号伝送が可能であって、 最大 5Mb/s の符号伝送が可能なもの | |
6Mb/s | 600kb/s | 600kb/s の符号伝送が可能であって、 最大 6Mb/s の符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3Mb/s の符号伝送が可能であって、 最大 6Mb/s の符号伝送が可能なもの | |
7Mb/s | 700kb/s | 700kb/s の符号伝送が可能であって、 最大 7Mb/s の符号伝送が可能なもの |
3.5Mb/s | 3.5Mb/s の符号伝送が可能であって、 最大 7Mb/s の符号伝送が可能なもの | |
8Mb/s | 800kb/s | 800kb/s の符号伝送が可能であって、 最大 8Mb/s の符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4Mb/s の符号伝送が可能であって、 最大 8Mb/s の符号伝送が可能なもの | |
9Mb/s | 900kb/s | 900kb/s の符号伝送が可能であって、 最大 9Mb/s の符号伝送が可能なもの |
4.5Mb/s | 4.5Mb/s の符号伝送が可能であって、 最大 9Mb/s の符号伝送が可能なもの | |
10Mb/s | 1Mb/s | 1Mb/s の符号伝送が可能であって、 最大 10Mb/s の符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5Mb/s の符号伝送が可能であって、 最大 10Mb/s の符号伝送が可能なもの | |
備考 区間2と接続される区間1の品目は、区間2の上限伝送速度以上のものとします。 |
c) 区間3
区 分 | 内 容 |
500kb/s | 500kb/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1Mb/s の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2Mb/s の符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3Mb/s の符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4Mb/s の符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5Mb/s の符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6Mb/s の符号伝送が可能なもの |
7Mb/s | 7Mb/s の符号伝送が可能なもの |
8Mb/s 9Mb/s | 8Mb/s の符号伝送が可能なもの |
9Mb/s の符号伝送が可能なもの | |
10Mb/s | 10Mb/s の符号伝送が可能なもの |
備考 区間3と接続される区間2の品目は、その上限速度が区間3の品目と同一のものとします。 |
ウ イーサネット方式のもの(ア又はイ以外のもの)
① ②③以外のもの
品 目 | 内 容 |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s から 1Mb/s ごとに 10Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速 度までの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s から 10Mb/s ごと に 100Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速 度までの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s から 100Mb/s ご とに 900Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速 度までの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
備考 契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、当社が別に定めるイーサネット通信網サービス取扱局の収容区域内 に限ります。 |
② イーサネットアクセス回線を利用して行うもの
品 目 | 内 容 |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s から 1Mb/s ごとに 10Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速 度までの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s から 10Mb/s ごとに 100Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度までの符号伝送が可能なもの |
③ 当社契約者回線を使用して行うもの
品 目 | 内 容 |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s から 1Mb/s ごとに 10Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速 度までの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s から 10Mb/s ごと に 100Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速 度までの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
備考
約款第 14 条(品目等の変更)及び第 22 条(その他の提供条件)の規定にかかわらず、通信の態様による細目の変更を行うことはできません。
エ DSL方式のもの
区 分 | 内 容 |
1Mb/s | 他社接続回線の終端の場所への伝送方向に係る通信については最大 1Mbit/s、他の伝送方向に係る通信 については最大 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
12Mb/s | 他社接続回線の終端の場所への伝送方向に係る通信 については最大 12Mbit/s、他の伝送方向に係る通信については最大 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
(3) 細目に係る料金の適用
当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信又は保守の態様による細目を定めます。
ア 高速ディジタル伝送方式のものに係るアクセス回線には、次の保守の態様による細目があります。
区 別 | 内 容 |
通常クラス | エコノミークラス以外のもの |
エコノミー クラス | アクセス回線に係る故障の監視を回線単位で行わ ないもの |
備考 1 エコノミークラスは、128kb/s、1.5Mb/s の品目に限り提供します。 |
イ ATM方式のもの(タイプ1のものに限ります。)に係るアクセス回線には、次の通信の態様による細目があります。
区 別 | 内 容 |
1芯式 | アクセス回線が1芯式のもの |
2芯式 | アクセス回線が2芯式のもの |
備考 45Mb/s から 120Mb/s までの品目にあっては2芯式、その他の品目にあっては1芯式又は2芯式のものがあります。 |
ウ DSL方式のものに係る回線には、次の通信の態様による細目があります。
①DSL方式の区別
区 別 | 内 容 |
クラス1 | 他社接続回線の終端の場所への伝送方向及び他の 伝送方向に係る符号伝送について、帯域を確保しないもの |
クラス2 | 他社接続回線の終端の場所への伝送方向及び他の伝送方向に係る符号伝送について、別に定める帯域を確保するもの |
備考 DSL方式のものに係る回線については、故障の監視を回線単位で行いません。 |
②クラス2に係る符号伝送速度の区別
区 別 | 内 容 |
128kb/s | 当社が別に定める区間に係る符号伝送速度につい て、128kbit/s を下回らないもの |
256kb/s | 当社が別に定める区間に係る符号伝送速度につい て、256kbit/s を下回らないもの |
512kb/s | 当社が別に定める区間に係る符号伝送速度につい て、512kbit/s を下回らないもの |
(4) プランに係る 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりプランを定めます。
料金の適用 区 別 内 容
プラン1プラン2
プラン3
契約者回線群に所属するアクセス回線の終端が全て同一の都道府県内にあるもの
契約者回線群に所属するアクセス回線の終端が全て同一の別記1に定める地域内にあるものであって、プラン1以外のもの
プラン1又はプラン2以外のもの
(5) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用
ア イーサネット通信網サービスには、異経路によるもの及びDSL方式のものを除いて最低利用期間があります。
イ 契約者は、最低利用期間内にイーサネット通信網契約の解除があった場合は、第 42 条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。
(6) 同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引の適用
当社は、料金表別表4に規定するところにより同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引を適用します。
(7) 長期継続利用に係る料金の適用
ア 当社は、契約者から、そのイーサネット通信網契約に係るイーサネット通信網サービスについて、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、1(回線使用料)の額から同表に規定する額を減額して適用します。この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。
種 類
(ア)3年利用
継続して利用する期間
3年間
料金の減額(月額)
2の額に 0.07 を乗じて得た額
(イ)6年利用
6年間
2の額に 0.11 を乗じて得た額
イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(イーサネット通信網契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、そのイーサネット通信網サービスの提供を開始した日)から適用します。
ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、イーサネット通信網サービスの利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。
エ 当社は、長期継続利用にかかるイーサネット通信網サービスについて、そのイーサネット通信網契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用にかかる契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前にイーサネット通信網の品目等の変更によりそのイーサネット契約に係る料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ただし、次に掲げる支払を要する額と既支払額との総額が通常契約の総支払額を下回る場合は、通常契約の総支払額と長期継続利用契約による既支払額との差額を、支払を要する額とします。 | |
(8) サービス品質 (遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区域において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その1のイーサネット通信網サービス取扱局の一端から送信されたIPパケットのそのイーサネット通信網サービス取扱局の往復に要する時間をいいます。)の暦月単位での平均時間が 35 ミリ秒を越えた場合は、1の料金月におけるイーサネット通信網サービスの回線使用料から他社接続回線基本料と他社接続回線通信料を除いた額(以下「返還基準額」といいます。なお、当該回線使用料、回線基本料及び回線通信料は、この表の(1)欄から(9)欄までの適用又は料金表通則の4の規定(第 42 条(料金の支払義務)第 2項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に 1/30 を乗じて得た額(以下「遅延時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのイーサネット通信網サービスについて、1の料金月を連続して利用中止又は利用停止があったときは、この限りではありません。 イ この欄の規定、(11)欄の規定若しくは(12)欄の規定による料金の返還又は約款第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の料金月に同時に複数行う場合の遅延時間返還額の取扱いについては、(12)欄の規定に定めるところによります。 |
区 分 | 支払いを要する額 |
( ア) 品目の変更等により料金が減少 した場合 | 残余の期間に対する料金の差額(減少前の料金から減少後の料金を控除して得た額をい います。)に 0.35 を乗じて得た額 |
長期継続利用の廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の料金に 0.35を乗じて得た額 |
(9) サービス品質 (稼働率)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当社が別に定める方法により測定した稼働率(契約者の責めによらない理由により、そのイーサネット通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(DSL方式に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を1の料金月ごとに合算した時間を、その料金月における利用日数に 24 を乗じて得た時間から減 じて得た時間を、その料金月における利用日数に 24 を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下同じとします。)について、その稼働率が 99.99%を下回った場合は、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「稼働率返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのイーサネット通信網サービスについて、1の料金月を連続して利用中止又は利用停止があったときは、この限りではありま せん。 |
稼 働 率 料 金 返 還 率 | |
99.80%以上 99.99%未満 1/90 | |
98.00%以上 99.80%未満 1/30 | |
95.00%以上 98.00%未満 1/10 | |
90.00%以上 95.00%未満 1/5 | |
90.00%未満のとき 1/1 | |
イ この欄の規定、(10)欄の規定若しくは(12)欄の規定による料金の返還又は約款第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の料金月に同時に複数行う場合の遅延時間返還額の取扱いについては、(12)欄の規定 に定めるところによります。 | |
(10) サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、契約者の責めによらない理由により、そのイーサネット通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(DSL方式に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)が1時間以上連続したときに限り、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下 「故障回復時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのイーサネット通信網サービスについて、利用中止又は利用停止があったときは、この限りではありません。 ① ②以外の場合 |
上記の状態が連続した時間 料 金 返 還 率 | |
1時間以上2時間未満 10% | |
2時間以上4時間未満 20% | |
4時間以上6時間未満 30% | |
6時間以上8時間未満 40% | |
8時間以上72時間未満 50% | |
72時間以上 100% |
② そのイーサネット通信網サービスがイーサネットアクセス回線を使用して行うものであるとき。 イ 当社は、回線冗長化機能を提供する場合に限り、当社が別に定める提供区間において、契約者の責めによらない理由により、そのイーサネット通信網サービス全く利用できない状態が生じた場合(DSL方式に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)において、そのことを当社が知った時刻から起算して 10 分以上その状態が連続したときは、返還基準額に下表に定める料金返還率を乗じて得た額(以下「冗長機能契約時故障回復時間返還量金額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、第 37 条(利用中止)第1項の規程に該当する場合に当社がイーサネット通信網サービスの利用の中止を予めその契約者に通知したとき又は第 35 条(接続休止)の規程により接続休止したときは、この限りでありません。 ウ ア又はイの場合において、そのイーサネット通信網サービスを全く利用できない状態が1の料金月において複数回発生した場合(DSL方式に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)それぞれの故障回復時間返還額又は冗長化機能契約時故障回復時間返還額の合計額を返還します。 エ ア及びイの規定により故障回復時間返還額または冗長化機能契約時故障回復返還額を返還する場合は、第 42 条(料金の支払義務)第 2項第2号の表の規定は適用しません。ただし、そのイーサネット通信網サービスがイーサネットアクセス回線を使用して行うものであって、第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定により支払いを要しないとされる料金がアの規定により返還する料金を超える場合、第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定を適用し、この欄の規定は適用しません。 オ この欄の規定、(10)欄の規定若しくは(11)欄の規定による料金の返還又は第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の料金月に同時に複数行う場合は、当社は、遅延時間返還額、稼働率返還額、故障回復時間返還額、冗長化機能契約時故障回復時間返還額及び第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の規定又は同条第3項第2号の規定により支払いを要しない料金の合計額を返還します。 ただし、その合計額がその契約者に係る1の料金月におけるイーサネット通信網サービスの返還基準額を超える場合は、当社は、その返還基準額を返還します。 |
上記の状態が連続した時間 | 料 金 返 還 率 |
1時間以上 | 10% |
上記の状態が連続した時間 | 料 金 返 還 率 |
10分以上1時間未満 | 30% |
1時間以上2時間未満 | 40% |
2時間以上4時間未満 | 50% |
4時間以上6時間未満 | 60% |
6時間以上8時間未満 | 70% |
8時間以上72時間未満 | 80% |
72時間以上 | 100% |
(11) アクセス回線の終端が区域外にある場合の加算額の適用 | ア そのアクセス回線が収容されているイーサネット通信網サービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(アクセス回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路の加算額を適用します。 イ 加入区域の設定・変更、加入契約回線等の移転等により区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定します。 ウ そのアクセス回線が異経路((12)の「異経路の線路」の部分に限り ます。)によるものであるときは、前ア、イの規定は適用しません。 |
(12) 異経路によるアクセス回線の加算額の適用 | ア アクセス回線の終端が直接収容されているイーサネット通信網サービス取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下 「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路の加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、耐用年数を経過したとき は、再算定します。 |
(13) 特別電気通 信設備の加算額の適用 | アクセス回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。 |
(14) 回線接続装 置等の加算額の適用 | 当社が回線接続装置等を提供した場合に、回線接続装置等の加算額を適用します。 |
(15) 配線設備の加算額の適用 | 当社が配線設備を提供した場合に、次の配線ごとに配線設備の加算額を適用します。 ア アクセス回線の終端から1のジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されない場合は、自営端末設備、回線接続装置又は回線終端装置(イーサネット方式のものに係るものに限ります。)とします。以下この欄において同じとします。)までの間の配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットま での間の配線 |
(16) 復旧等に伴いアクセス回線の経路を変更した場合の料金の 適用 | 故障又は滅失したアクセス回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の回線使用料(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、そのアクセス回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(17) 付加機能に 係る料金の適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、第1表(料金)の第4に定 める額を適用します。 |
2 回線使用料
2-1 プラン1に係るもの
(1)高速ディジタル伝送方式のものア 通常クラスのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜額) |
128kb/s のもの | 82,000 円 |
512kb/s のもの | 118,000 円 |
1.5Mb/s のもの | 380,000 円 |
イ エコノミークラスのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
128kb/s のもの | 46,000 円 |
1.5Mb/s のもの | 210,000 円 |
(2)ATM方式のものア タイプ1のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
3Mb/s のもの | 309,000 円 |
4Mb/s のもの | 390,000 円 |
5Mb/s のもの | 427,000 円 |
6Mb/s のもの | 443,000 円 |
7Mb/s のもの | 509,000 円 |
8Mb/s のもの | 551,000 円 |
9Mb/s のもの | 590,000 円 |
10Mb/s のもの | 629,000 円 |
11Mb/s のもの | 652,000 円 |
12Mb/s のもの | 672,000 円 |
13Mb/s のもの | 692,000 円 |
14Mb/s のもの | 712,000 円 |
15Mb/s のもの | 732,000 円 |
16Mb/s のもの | 752,000 円 |
17Mb/s のもの | 772,000 円 |
18Mb/s のもの | 792,000 円 |
19Mb/s のもの | 812,000 円 |
20Mb/s のもの | 828,000 円 |
21Mb/s のもの | 846,000 円 |
22Mb/s のもの | 864,000 円 |
23Mb/s のもの | 882,000 円 |
24Mb/s のもの | 900,000 円 |
25Mb/s のもの | 918,000 円 |
26Mb/s のもの | 936,000 円 |
27Mb/s のもの | 954,000 円 |
28Mb/s のもの | 972,000 円 |
29Mb/s のもの | 990,000 円 |
30Mb/s のもの | 1,001,000 円 |
31Mb/s のもの | 1,018,000 円 |
32Mb/s のもの | 1,035,000 円 |
33Mb/s のもの | 1,052,000 円 |
34Mb/s のもの | 1,069,000 円 |
35Mb/s のもの | 1,086,000 円 |
36Mb/s のもの | 1,103,000 円 |
37Mb/s のもの | 1,120,000 円 |
38Mb/s のもの | 1,137,000 円 |
39Mb/s のもの | 1,154,000 円 |
40Mb/s のもの | 1,166,000 円 |
41Mb/s のもの | 1,187,000 円 |
42Mb/s のもの | 1,208,000 円 |
43Mb/s のもの | 1,229,000 円 |
44Mb/s のもの | 1,250,000 円 |
45Mb/s のもの | 1,271,000 円 |
46Mb/s のもの | 1,292,000 円 |
47Mb/s のもの | 1,313,000 円 |
48Mb/s のもの | 1,334,000 円 |
49Mb/s のもの | 1,355,000 円 |
50Mb/s のもの | 1,375,000 円 |
51Mb/s のもの | 1,388,000 円 |
52Mb/s のもの | 1,401,000 円 |
53Mb/s のもの | 1,414,000 円 |
54Mb/s のもの | 1,427,000 円 |
55Mb/s のもの | 1,440,000 円 |
56Mb/s のもの | 1,453,000 円 |
57Mb/s のもの | 1,466,000 円 |
58Mb/s のもの | 1,479,000 円 |
59Mb/s のもの | 1,492,000 円 |
60Mb/s のもの | 1,500,000 円 |
61Mb/s のもの | 1,510,000 円 |
62Mb/s のもの | 1,520,000 円 |
63Mb/s のもの | 1,530,000 円 |
64Mb/s のもの | 1,540,000 円 |
65Mb/s のもの | 1,550,000 円 |
66Mb/s のもの | 1,560,000 円 |
67Mb/s のもの | 1,570,000 円 |
68Mb/s のもの | 1,580,000 円 |
69Mb/s のもの | 1,590,000 円 |
70Mb/s のもの | 1,600,000 円 |
71Mb/s のもの | 1,610,000 円 |
72Mb/s のもの | 1,620,000 円 |
73Mb/s のもの | 1,630,000 円 |
74Mb/s のもの | 1,640,000 円 |
75Mb/s のもの | 1,650,000 円 |
76Mb/s のもの | 1,660,000 円 |
77Mb/s のもの | 1,670,000 円 |
78Mb/s のもの | 1,680,000 円 |
79Mb/s のもの | 1,690,000 円 |
80Mb/s のもの | 1,700,000 円 |
81Mb/s のもの | 1,710,000 円 |
82Mb/s のもの | 1,720,000 円 |
83Mb/s のもの | 1,730,000 円 |
84Mb/s のもの | 1,740,000 円 |
85Mb/s のもの | 1,750,000 円 |
86Mb/s のもの | 1,760,000 円 |
87Mb/s のもの | 1,770,000 円 |
88Mb/s のもの | 1,780,000 円 |
89Mb/s のもの | 1,790,000 円 |
90Mb/s のもの | 1,800,000 円 |
91Mb/s のもの | 1,810,000 円 |
92Mb/s のもの | 1,820,000 円 |
93Mb/s のもの | 1,830,000 円 |
94Mb/s のもの | 1,840,000 円 |
95Mb/s のもの | 1,850,000 円 |
96Mb/s のもの | 1,860,000 円 |
97Mb/s のもの | 1,870,000 円 |
98Mb/s のもの | 1,880,000 円 |
99Mb/s のもの | 1,890,000 円 |
100Mb/s のもの | 1,900,000 円 |
101Mb/s のもの | 1,909,000 円 |
102Mb/s のもの | 1,918,000 円 |
103Mb/s のもの | 1,927,000 円 |
104Mb/s のもの | 1,936,000 円 |
105Mb/s のもの | 1,945,000 円 |
106Mb/s のもの | 1,954,000 円 |
107Mb/s のもの | 1,963,000 円 |
108Mb/s のもの | 1,972,000 円 |
109Mb/s のもの | 1,981,000 円 |
110Mb/s のもの | 1,990,000 円 |
111Mb/s のもの | 1,999,000 円 |
112Mb/s のもの | 2,008,000 円 |
113Mb/s のもの | 2,017,000 円 |
114Mb/s のもの | 2,026,000 円 |
115Mb/s のもの | 2,035,000 円 |
116Mb/s のもの | 2,044,000 円 |
117Mb/s のもの | 2,053,000 円 |
118Mb/s のもの | 2,062,000 円 |
119Mb/s のもの | 2,071,000 円 |
120Mb/s のもの | 2,080,000 円 |
備考 1(適用)(3)に定める通信の態様による細目が2芯式の場合においては、3Mb/s から 44Mb/s の品目について、この表の各区分の料金額に 64,000 円を加算するものとします。 |
イ タイプ2のもの
① 区間1(他社接続回線基本料)に係るもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜額) |
3Mb/s のもの | 12,500 円 |
6Mb/s のもの | 14,900 円 |
9Mb/s のもの | 16,100 円 |
12Mb/s のもの | 17,300 円 |
② 区間2(他社接続回線通信料)に係るもの
1論理チャネルごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜額) | |
上限伝送速度 の細目 | 最低伝送速度 の細分 | |
500kb/s | 100kb/s | 4,100 円 |
300kb/s | 10,700 円 | |
500kb/s | 17,900 円 | |
1Mb/s | 100kb/s | 4,800 円 |
500kb/s | 18,500 円 | |
1Mb/s | 35,800 円 | |
2Mb/s | 200kb/s | 9,300 円 |
1Mb/s | 37,000 円 | |
2Mb/s | 64,800 円 | |
3Mb/s | 300kb/s | 13,900 円 |
1.5Mb/s | 52,200 円 | |
4Mb/s | 400kb/s | 18,500 円 |
2Mb/s | 67,400 円 | |
5Mb/s | 500kb/s | 23,600 円 |
2.5Mb/s | 84,800 円 | |
6Mb/s | 600kb/s | 27,800 円 |
3Mb/s | 102,200 円 | |
7Mb/s | 700kb/s | 32,500 円 |
3.5Mb/s | 117,300 円 | |
8Mb/s | 800kb/s | 37,100 円 |
4Mb/s | 132,500 円 | |
9Mb/s | 900kb/s | 41,700 円 |
4.5Mb/s | 146,500 円 | |
10Mb/s | 1Mb/s | 47,200 円 |
5Mb/s | 160,600 円 |
③ 区間3(区間1又は区間2以外のもの)のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 区間2による細目 | 料 金 額 (税抜額) | |
上 限 伝 送 速 度の細目 | 最低伝送 速度の細分 | ||
0.5Mb/sのもの | 500kb/s | 100kb/s | 45,000 円 |
300kb/s | 45,000 円 | ||
500kb/s | 45,000 円 | ||
1Mb/sのもの | 1Mb/s | 100kb/s | 48,000 円 |
500kb/s | 48,000 円 | ||
1Mb/s | 60,000 円 | ||
2Mb/sのもの | 2Mb/s | 200kb/s | 62,000 円 |
1Mb/s | 62,000 円 | ||
2Mb/s | 65,000 円 | ||
3Mb/s のもの | 3Mb/s | 300kb/s | 66,000 円 |
1.5Mb/s | 66,000 円 | ||
4Mb/s のもの | 4Mb/s | 400kb/s | 70,000 円 |
2Mb/s | 70,000 円 | ||
5Mb/s のもの | 5Mb/s | 500kb/s | 74,000 円 |
2.5Mb/s | 74,000 円 | ||
6Mb/s のもの | 6Mb/s | 600kb/s | 77,000 円 |
3Mb/s | 77,000 円 | ||
7Mb/s のもの | 7Mb/s | 700kb/s | 80,000 円 |
3.5Mb/s | 80,000 円 | ||
8Mb/s のもの | 8Mb/s | 800kb/s | 83,000 円 |
4Mb/s | 83,000 円 | ||
9Mb/s のもの | 9Mb/s | 900kb/s | 86,000 円 |
4.5Mb/s | 86,000 円 | ||
10Mb/s のもの | 10Mb/s | 1Mb/s | 89,000 円 |
5Mb/s | 89,000 円 |
(3)イーサネット方式のもの
① ②③以外のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 66,000 円 |
1Mb/s のもの | 76,000 円 |
2Mb/s のもの | 113,000 円 |
3Mb/s のもの | 138,000 円 |
4Mb/s のもの | 160,000 円 |
5Mb/s のもの | 181,000 円 |
6Mb/s のもの | 185,000 円 |
7Mb/s のもの | 189,000 円 |
8Mb/s のもの | 193,000 円 |
9Mb/s のもの | 197,000 円 |
10Mb/s のもの | 200,000 円 |
20Mb/s のもの | 220,000 円 |
30Mb/s のもの | 240,000 円 |
40Mb/s のもの | 259,000 円 |
50Mb/s のもの | 279,000 円 |
60Mb/s のもの | 299,000 円 |
70Mb/s のもの | 319,000 円 |
80Mb/s のもの | 338,000 円 |
90Mb/s のもの | 358,000 円 |
100Mb/s のもの | 378,000 円 |
200Mb/s のもの | 1,000,000 円 |
300Mb/s のもの | 1,063,000 円 |
400Mb/s のもの | 1,126,000 円 |
500Mb/s のもの | 1,189,000 円 |
600Mb/s のもの | 1,252,000 円 |
700Mb/s のもの | 1,315,000 円 |
800Mb/s のもの | 1,378,000 円 |
900Mb/s のもの | 1,441,000 円 |
1Gb/s のもの | 1,500,000 円 |
② イーサネットアクセス回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 66,000 円 |
1Mb/s のもの | 76,000 円 |
2Mb/s のもの | 113,000 円 |
3Mb/s のもの | 138,000 円 |
4Mb/s のもの | 160,000 円 |
5Mb/s のもの | 181,000 円 |
6Mb/s のもの | 185,000 円 |
7Mb/s のもの | 189,000 円 |
8Mb/s のもの | 193,000 円 |
9Mb/s のもの | 197,000 円 |
10Mb/s のもの | 200,000 円 |
20Mb/s のもの | 220,000 円 |
30Mb/s のもの | 240,000 円 |
40Mb/s のもの | 259,000 円 |
50Mb/s のもの | 279,000 円 |
60Mb/s のもの | 299,000 円 |
70Mb/s のもの | 319,000 円 |
80Mb/s のもの | 338,000 円 |
90Mb/s のもの | 358,000 円 |
100Mb/s のもの | 378,000 円 |
③ 当社契約者回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 44,000 円 |
1Mb/s のもの | 46,000 円 |
2Mb/s のもの | 50,000 円 |
3Mb/s のもの | 58,000 円 |
4Mb/s のもの | 66,000 円 |
5Mb/s のもの | 74,000 円 |
6Mb/s のもの | 80,000 円 |
7Mb/s のもの | 85,000 円 |
8Mb/s のもの | 90,000 円 |
9Mb/s のもの | 95,000 円 |
10Mb/s のもの | 100,000 円 |
20Mb/s のもの | 106,000 円 |
30Mb/s のもの | 112,000 円 |
40Mb/s のもの | 117,000 円 |
50Mb/s のもの | 123,000 円 |
60Mb/s のもの | 128,000 円 |
70Mb/s のもの | 134,000 円 |
80Mb/s のもの | 139,000 円 |
90Mb/s のもの | 145,000 円 |
100Mb/s のもの | 150,000 円 |
1Gb/s のもの | 930,000 円 |
(4)DSL方式のもの
①クラス1のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
1Mb/s | 15,400 円 |
②クラス2のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 区 別 | 料 金 額 |
12Mb/s | 128kb/s | 38,900 円 |
256kb/s | 48,900 円 | |
512kb/s | 63,900 円 |
2-2 プラン2に係るもの
(1)高速ディジタル伝送方式のものア 通常クラスのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
128kb/s のもの | 78,000 円 |
512kb/s のもの | 112,000 円 |
1.5Mb/s のもの | 360,000 円 |
イ エコノミークラスのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
128kb/s のもの | 44,000 円 |
1.5Mb/s のもの | 200,000 円 |
(2)ATM方式のもの ア タイプ1のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
3Mb/s のもの | 294,000 円 |
4Mb/s のもの | 371,000 円 |
5Mb/s のもの | 406,000 円 |
6Mb/s のもの | 421,000 円 |
7Mb/s のもの | 484,000 円 |
8Mb/s のもの | 524,000 円 |
9Mb/s のもの | 561,000 円 |
10Mb/s のもの | 598,000 円 |
11Mb/s のもの | 620,000 円 |
12Mb/s のもの | 639,000 円 |
13Mb/s のもの | 658,000 円 |
14Mb/s のもの | 677,000 円 |
15Mb/s のもの | 696,000 円 |
16Mb/s のもの | 715,000 円 |
17Mb/s のもの | 734,000 円 |
18Mb/s のもの | 753,000 円 |
19Mb/s のもの | 772,000 円 |
20Mb/s のもの | 787,000 円 |
21Mb/s のもの | 804,000 円 |
22Mb/s のもの | 821,000 円 |
23Mb/s のもの | 838,000 円 |
24Mb/s のもの | 855,000 円 |
25Mb/s のもの | 872,000 円 |
26Mb/s のもの | 889,000 円 |
27Mb/s のもの | 906,000 円 |
28Mb/s のもの | 923,000 円 |
29Mb/s のもの | 940,000 円 |
30Mb/s のもの | 951,000 円 |
31Mb/s のもの | 967,000 円 |
32Mb/s のもの | 983,000 円 |
33Mb/s のもの | 999,000 円 |
34Mb/s のもの | 1,015,000 円 |
35Mb/s のもの | 1,031,000 円 |
36Mb/s のもの | 1,047,000 円 |
37Mb/s のもの | 1,063,000 円 |
38Mb/s のもの | 1,079,000 円 |
39Mb/s のもの | 1,095,000 円 |
40Mb/s のもの | 1,108,000 円 |
41Mb/s のもの | 1,128,000 円 |
42Mb/s のもの | 1,148,000 円 |
43Mb/s のもの | 1,168,000 円 |
44Mb/s のもの | 1,188,000 円 |
45Mb/s のもの | 1,208,000 円 |
46Mb/s のもの | 1,228,000 円 |
47Mb/s のもの | 1,248,000 円 |
48Mb/s のもの | 1,268,000 円 |
49Mb/s のもの | 1,288,000 円 |
50Mb/s のもの | 1,307,000 円 |
51Mb/s のもの | 1,319,000 円 |
52Mb/s のもの | 1,331,000 円 |
53Mb/s のもの | 1,343,000 円 |
54Mb/s のもの | 1,355,000 円 |
55Mb/s のもの | 1,367,000 円 |
56Mb/s のもの | 1,379,000 円 |
57Mb/s のもの | 1,391,000 円 |
58Mb/s のもの | 1,403,000 円 |
59Mb/s のもの | 1,415,000 円 |
60Mb/s のもの | 1,425,000 円 |
61Mb/s のもの | 1,434,000 円 |
62Mb/s のもの | 1,443,000 円 |
63Mb/s のもの | 1,452,000 円 |
64Mb/s のもの | 1,461,000 円 |
65Mb/s のもの | 1,470,000 円 |
66Mb/s のもの | 1,479,000 円 |
67Mb/s のもの | 1,488,000 円 |
68Mb/s のもの | 1,497,000 円 |
69Mb/s のもの | 1,506,000 円 |
70Mb/s のもの | 1,515,000 円 |
71Mb/s のもの | 1,524,000 円 |
72Mb/s のもの | 1,533,000 円 |
73Mb/s のもの | 1,542,000 円 |
74Mb/s のもの | 1,551,000 円 |
75Mb/s のもの | 1,560,000 円 |
76Mb/s のもの | 1,569,000 円 |
77Mb/s のもの | 1,578,000 円 |
78Mb/s のもの | 1,587,000 円 |
79Mb/s のもの | 1,596,000 円 |
80Mb/s のもの | 1,605,000 円 |
81Mb/s のもの | 1,614,000 円 |
82Mb/s のもの | 1,623,000 円 |
83Mb/s のもの | 1,632,000 円 |
84Mb/s のもの | 1,641,000 円 |
85Mb/s のもの | 1,650,000 円 |
86Mb/s のもの | 1,659,000 円 |
87Mb/s のもの | 1,668,000 円 |
88Mb/s のもの | 1,677,000 円 |
89Mb/s のもの | 1,686,000 円 |
90Mb/s のもの | 1,695,000 円 |
91Mb/s のもの | 1,704,000 円 |
92Mb/s のもの | 1,713,000 円 |
93Mb/s のもの | 1,722,000 円 |
94Mb/s のもの | 1,731,000 円 |
95Mb/s のもの | 1,740,000 円 |
96Mb/s のもの | 1,749,000 円 |
97Mb/s のもの | 1,758,000 円 |
98Mb/s のもの | 1,767,000 円 |
99Mb/s のもの | 1,776,000 円 |
100Mb/s のもの | 1,785,000 円 |
101Mb/s のもの | 1,794,000 円 |
102Mb/s のもの | 1,803,000 円 |
103Mb/s のもの | 1,812,000 円 |
104Mb/s のもの | 1,821,000 円 |
105Mb/s のもの | 1,830,000 円 |
106Mb/s のもの | 1,839,000 円 |
107Mb/s のもの | 1,848,000 円 |
108Mb/s のもの | 1,857,000 円 |
109Mb/s のもの | 1,866,000 円 |
110Mb/s のもの | 1,875,000 円 |
111Mb/s のもの | 1,884,000 円 |
112Mb/s のもの | 1,893,000 円 |
113Mb/s のもの | 1,902,000 円 |
114Mb/s のもの | 1,911,000 円 |
115Mb/s のもの | 1,920,000 円 |
116Mb/s のもの | 1,929,000 円 |
117Mb/s のもの | 1,938,000 円 |
118Mb/s のもの | 1,947,000 円 |
119Mb/s のもの | 1,956,000 円 |
120Mb/s のもの | 1,965,000 円 |
備考 1(適用)(3)に定める通信の態様による細目が2芯式の場合においては、3Mb/s から 44Mb/s の品目について、この表の各区分の料金額に 64,000 円を加算するものとします。 |
イ タイプ2のもの
①区間1(他社接続回線基本料)に係るもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜額) |
3Mb/s のもの | 12,500 円 |
6Mb/s のもの | 14,900 円 |
9Mb/s のもの | 16,100 円 |
12Mb/s のもの | 17,300 円 |
②区間2(他社接続回線通信料)に係るもの
1論理チャネルごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜額) | |
上限伝送速度 の細目 | 最低伝送速度 の細分 | |
500kb/s | 100kb/s | 4,100 円 |
300kb/s | 10,700 円 | |
500kb/s | 17,900 円 | |
1Mb/s | 100kb/s | 4,800 円 |
500kb/s | 18,500 円 | |
1Mb/s | 35,800 円 | |
2Mb/s | 200kb/s | 9,300 円 |
1Mb/s | 37,000 円 | |
2Mb/s | 64,800 円 | |
3Mb/s | 300kb/s | 13,900 円 |
1.5Mb/s | 52,200 円 | |
4Mb/s | 400kb/s | 18,500 円 |
2Mb/s | 67,400 円 | |
5Mb/s | 500kb/s | 23,600 円 |
2.5Mb/s | 84,800 円 | |
6Mb/s | 600kb/s | 27,800 円 |
3Mb/s | 102,200 円 | |
7Mb/s | 700kb/s | 32,500 円 |
3.5Mb/s | 117,300 円 | |
8Mb/s | 800kb/s | 37,100 円 |
4Mb/s | 132,500 円 | |
9Mb/s | 900kb/s | 41,700 円 |
4.5Mb/s | 146,500 円 | |
10Mb/s | 1Mb/s | 47,200 円 |
5Mb/s | 160,600 円 |
③区間3(区間1又は区間2以外のもの)のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 区間2による細目 | 料 金 額 (税抜額) | |
上 限 伝送 速 度 の細目 | 最低伝送速度の細 分 | ||
0.5Mb/sのもの | 500kb/s | 100kb/s | 45,000 円 |
300kb/s | 45,000 円 | ||
500kb/s | 45,000 円 | ||
1Mb/sのもの | 1Mb/s | 100kb/s | 48,000 円 |
500kb/s | 48,000 円 | ||
1Mb/s | 60,000 円 | ||
2Mb/sのもの | 2Mb/s | 200kb/s | 62,000 円 |
1Mb/s | 62,000 円 | ||
2Mb/s | 65,000 円 | ||
3Mb/s のもの | 3Mb/s | 300kb/s | 66,000 円 |
1.5Mb/s | 66,000 円 | ||
4Mb/s のもの | 4Mb/s | 400kb/s | 70,000 円 |
2Mb/s | 70,000 円 | ||
5Mb/s のもの | 5Mb/s | 500kb/s | 74,000 円 |
2.5Mb/s | 74,000 円 | ||
6Mb/s のもの | 6Mb/s | 600kb/s | 77,000 円 |
3Mb/s | 77,000 円 | ||
7Mb/s のもの | 7Mb/s | 700kb/s | 80,000 円 |
3.5Mb/s | 80,000 円 | ||
8Mb/s のもの | 8Mb/s | 800kb/s | 83,000 円 |
4Mb/s | 83,000 円 | ||
9Mb/s のもの | 9Mb/s | 900kb/s | 86,000 円 |
4.5Mb/s | 86,000 円 | ||
10Mb/sのもの | 10Mb/s | 1Mb/s | 89,000 円 |
5Mb/s | 89,000 円 |
(3)イーサネット方式のもの
① ②③以外のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 66,000 円 |
1Mb/s のもの | 76,000 円 |
2Mb/s のもの | 113,000 円 |
3Mb/s のもの | 138,000 円 |
4Mb/s のもの | 160,000 円 |
5Mb/s のもの | 181,000 円 |
6Mb/s のもの | 197,000 円 |
7Mb/s のもの | 214,000 円 |
8Mb/s のもの | 230,000 円 |
9Mb/s のもの | 247,000 円 |
10Mb/s のもの | 263,000 円 |
20Mb/s のもの | 289,000 円 |
30Mb/s のもの | 315,000 円 |
40Mb/s のもの | 341,000 円 |
50Mb/s のもの | 367,000 円 |
60Mb/s のもの | 394,000 円 |
70Mb/s のもの | 420,000 円 |
80Mb/s のもの | 446,000 円 |
90Mb/s のもの | 472,000 円 |
100Mb/s のもの | 498,000 円 |
200Mb/s のもの | 1,420,000 円 |
300Mb/s のもの | 1,680,000 円 |
400Mb/s のもの | 1,940,000 円 |
500Mb/s のもの | 2,200,000 円 |
600Mb/s のもの | 2,460,000 円 |
700Mb/s のもの | 2,720,000 円 |
800Mb/s のもの | 2,980,000 円 |
900Mb/s のもの | 3,240,000 円 |
1Gb/s のもの | 3,500,000 円 |
② イーサネットアクセス回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 66,000 円 |
1Mb/s のもの | 76,000 円 |
2Mb/s のもの | 113,000 円 |
3Mb/s のもの | 138,000 円 |
4Mb/s のもの | 160,000 円 |
5Mb/s のもの | 181,000 円 |
6Mb/s のもの | 197,000 円 |
7Mb/s のもの | 214,000 円 |
8Mb/s のもの | 230,000 円 |
9Mb/s のもの | 247,000 円 |
10Mb/s のもの | 263,000 円 |
20Mb/s のもの | 289,000 円 |
30Mb/s のもの | 315,000 円 |
40Mb/s のもの | 341,000 円 |
50Mb/s のもの | 367,000 円 |
60Mb/s のもの | 394,000 円 |
70Mb/s のもの | 420,000 円 |
80Mb/s のもの | 446,000 円 |
90Mb/s のもの | 472,000 円 |
100Mb/s のもの | 498,000 円 |
③ 当社契約者回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 46,000 円 |
1Mb/s のもの | 48,000 円 |
2Mb/s のもの | 56,000 円 |
3Mb/s のもの | 67,000 円 |
4Mb/s のもの | 80,000 円 |
5Mb/s のもの | 94,000 円 |
6Mb/s のもの | 125,000 円 |
7Mb/s のもの | 134,000 円 |
8Mb/s のもの | 144,000 円 |
9Mb/s のもの | 154,000 円 |
10Mb/s のもの | 163,000 円 |
20Mb/s のもの | 175,000 円 |
30Mb/s のもの | 187,000 円 |
40Mb/s のもの | 200,000 円 |
50Mb/s のもの | 212,000 円 |
60Mb/s のもの | 224,000 円 |
70Mb/s のもの | 236,000 円 |
80Mb/s のもの | 247,000 円 |
90Mb/s のもの | 258,000 円 |
100Mb/s のもの | 270,000 円 |
1Gb/s のもの | 1,900,000 円 |
(4)DSL方式のもの
①クラス1のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金額 |
1Mb/s | 15,400 円 |
②クラス2のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 区 別 | 料 金 額 |
12Mb/s | 128kb/s | 38,900 円 |
256kb/s | 48,900 円 | |
512kb/s | 63,900 円 |
2-3 プラン3に係るもの
(1)高速ディジタル伝送方式のものア 通常クラスのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
128kb/s のもの | 82,000 円 |
512kb/s のもの | 118,000 円 |
1.5Mb/s のもの | 380,000 円 |
イ エコノミークラスのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
128kb/s のもの | 46,000 円 |
1.5Mb/s のもの | 210,000 円 |
(2)ATM方式のものア タイプ1のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
3Mb/s のもの | 309,000 円 |
4Mb/s のもの | 390,000 円 |
5Mb/s のもの | 427,000 円 |
6Mb/s のもの | 443,000 円 |
7Mb/s のもの | 509,000 円 |
8Mb/s のもの | 551,000 円 |
9Mb/s のもの | 590,000 円 |
10Mb/s のもの | 629,000 円 |
11Mb/s のもの | 652,000 円 |
12Mb/s のもの | 672,000 円 |
13Mb/s のもの | 692,000 円 |
14Mb/s のもの | 712,000 円 |
15Mb/s のもの | 732,000 円 |
16Mb/s のもの | 752,000 円 |
17Mb/s のもの | 772,000 円 |
18Mb/s のもの | 792,000 円 |
19Mb/s のもの | 812,000 円 |
20Mb/s のもの | 828,000 円 |
21Mb/s のもの | 846,000 円 |
22Mb/s のもの | 864,000 円 |
23Mb/s のもの | 882,000 円 |
24Mb/s のもの | 900,000 円 |
25Mb/s のもの | 918,000 円 |
26Mb/s のもの | 936,000 円 |
27Mb/s のもの | 954,000 円 |
28Mb/s のもの | 972,000 円 |
29Mb/s のもの | 990,000 円 |
30Mb/s のもの | 1,001,000 円 |
31Mb/s のもの | 1,018,000 円 |
32Mb/s のもの | 1,035,000 円 |
33Mb/s のもの | 1,052,000 円 |
34Mb/s のもの | 1,069,000 円 |
35Mb/s のもの | 1,086,000 円 |
36Mb/s のもの | 1,103,000 円 |
37Mb/s のもの | 1,120,000 円 |
38Mb/s のもの | 1,137,000 円 |
39Mb/s のもの | 1,154,000 円 |
40Mb/s のもの | 1,166,000 円 |
41Mb/s のもの | 1,187,000 円 |
42Mb/s のもの | 1,208,000 円 |
43Mb/s のもの | 1,229,000 円 |
44Mb/s のもの | 1,250,000 円 |
45Mb/s のもの | 1,271,000 円 |
46Mb/s のもの | 1,292,000 円 |
47Mb/s のもの | 1,313,000 円 |
48Mb/s のもの | 1,334,000 円 |
49Mb/s のもの | 1,355,000 円 |
50Mb/s のもの | 1,375,000 円 |
51Mb/s のもの | 1,388,000 円 |
52Mb/s のもの | 1,401,000 円 |
53Mb/s のもの | 1,414,000 円 |
54Mb/s のもの | 1,427,000 円 |
55Mb/s のもの | 1,440,000 円 |
56Mb/s のもの | 1,453,000 円 |
57Mb/s のもの | 1,466,000 円 |
58Mb/s のもの | 1,479,000 円 |
59Mb/s のもの | 1,492,000 円 |
60Mb/s のもの | 1,500,000 円 |
61Mb/s のもの | 1,510,000 円 |
62Mb/s のもの | 1,520,000 円 |
63Mb/s のもの | 1,530,000 円 |
64Mb/s のもの | 1,540,000 円 |
65Mb/s のもの | 1,550,000 円 |
66Mb/s のもの | 1,560,000 円 |
67Mb/s のもの | 1,570,000 円 |
68Mb/s のもの | 1,580,000 円 |
69Mb/s のもの | 1,590,000 円 |
70Mb/s のもの | 1,600,000 円 |
71Mb/s のもの | 1,610,000 円 |
72Mb/s のもの | 1,620,000 円 |
73Mb/s のもの | 1,630,000 円 |
74Mb/s のもの | 1,640,000 円 |
75Mb/s のもの | 1,650,000 円 |
76Mb/s のもの | 1,660,000 円 |
77Mb/s のもの | 1,670,000 円 |
78Mb/s のもの | 1,680,000 円 |
79Mb/s のもの | 1,690,000 円 |
80Mb/s のもの | 1,700,000 円 |
81Mb/s のもの | 1,710,000 円 |
82Mb/s のもの | 1,720,000 円 |
83Mb/s のもの | 1,730,000 円 |
84Mb/s のもの | 1,740,000 円 |
85Mb/s のもの | 1,750,000 円 |
86Mb/s のもの | 1,760,000 円 |
87Mb/s のもの | 1,770,000 円 |
88Mb/s のもの | 1,780,000 円 |
89Mb/s のもの | 1,790,000 円 |
90Mb/s のもの | 1,800,000 円 |
91Mb/s のもの | 1,810,000 円 |
92Mb/s のもの | 1,820,000 円 |
93Mb/s のもの | 1,830,000 円 |
94Mb/s のもの | 1,840,000 円 |
95Mb/s のもの | 1,850,000 円 |
96Mb/s のもの | 1,860,000 円 |
97Mb/s のもの | 1,870,000 円 |
98Mb/s のもの | 1,880,000 円 |
99Mb/s のもの | 1,890,000 円 |
100Mb/s のもの | 1,900,000 円 |
101Mb/s のもの | 1,909,000 円 |
102Mb/s のもの | 1,918,000 円 |
103Mb/s のもの | 1,927,000 円 |
104Mb/s のもの | 1,936,000 円 |
105Mb/s のもの | 1,945,000 円 |
106Mb/s のもの | 1,954,000 円 |
107Mb/s のもの | 1,963,000 円 |
108Mb/s のもの | 1,972,000 円 |
109Mb/s のもの | 1,981,000 円 |
110Mb/s のもの | 1,990,000 円 |
111Mb/s のもの | 1,999,000 円 |
112Mb/s のもの | 2,008,000 円 |
113Mb/s のもの | 2,017,000 円 |
114Mb/s のもの | 2,026,000 円 |
115Mb/s のもの | 2,035,000 円 |
116Mb/s のもの | 2,044,000 円 |
117Mb/s のもの | 2,053,000 円 |
118Mb/s のもの | 2,062,000 円 |
119Mb/s のもの | 2,071,000 円 |
120Mb/s のもの | 2,080,000 円 |
備考 1(適用)(3)に定める通信の態様による細目が2芯式の場合においては、3Mb/s から 44Mb/s の品目について、この表の各区分の料金額に 64,000 円加算するものとします。 |
イ タイプ2のもの
① 区間1(他社接続回線基本料)に係るもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜額) |
3Mb/s のもの | 12,500 円 |
6Mb/s のもの | 14,900 円 |
9Mb/s のもの | 16,100 円 |
12Mb/s のもの | 17,300 円 |
② 区間2(他社接続回線通信料)に係るもの
1論理チャネルごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜額) | |
上限伝送速度 の細目 | 最低伝送速度 の細分 | |
500kb/s | 100kb/s | 4,100 円 |
300kb/s | 10,700 円 | |
500kb/s | 17,900 円 | |
1Mb/s | 100kb/s | 4,800 円 |
500kb/s | 18,500 円 | |
1Mb/s | 35,800 円 | |
2Mb/s | 200kb/s | 9,300 円 |
1Mb/s | 37,000 円 | |
2Mb/s | 64,800 円 | |
3Mb/s | 300kb/s | 13,900 円 |
1.5Mb/s | 52,200 円 | |
4Mb/s | 400kb/s | 18,500 円 |
2Mb/s | 67,400 円 | |
5Mb/s | 500kb/s | 23,600 円 |
2.5Mb/s | 84,800 円 | |
6Mb/s | 600kb/s | 27,800 円 |
3Mb/s | 102,200 円 | |
7Mb/s | 700kb/s | 32,500 円 |
3.5Mb/s | 117,300 円 | |
8Mb/s | 800kb/s | 37,100 円 |
4Mb/s | 132,500 円 | |
9Mb/s | 900kb/s | 41,700 円 |
4.5Mb/s | 146,500 円 | |
10Mb/s | 1Mb/s | 47,200 円 |
5Mb/s | 160,600 円 |
③ 区間3(区間1又は区間2以外のもの)のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 区間2による細目 | 料 金 額 (税抜額) | |
上 限 伝送 速 度 の細目 | 最低伝送速度の細 分 | ||
0.5Mb/sのもの | 500kb/s | 100kb/s | 45,000 円 |
300kb/s | 45,000 円 | ||
500kb/s | 45,000 円 | ||
1Mb/s のもの | 1Mb/s | 100kb/s | 48,000 円 |
500kb/s | 48,000 円 | ||
1Mb/s | 68,000 円 | ||
2Mb/s のもの | 2Mb/s | 200kb/s | 72,000 円 |
1Mb/s | 72,000 円 | ||
2Mb/s | 103,000 円 | ||
3Mb/s の もの | 3Mb/s | 300kb/s | 90,000 円 |
1.5Mb/s | 90,000 円 | ||
4Mb/s の もの | 4Mb/s | 400kb/s | 107,000 円 |
2Mb/s | 107,000 円 | ||
5Mb/s の もの | 5Mb/s | 500kb/s | 121,000 円 |
2.5Mb/s | 121,000 円 | ||
6Mb/s のもの | 6Mb/s | 600kb/s | 135,000 円 |
3Mb/s | 135,000 円 | ||
7Mb/s のもの | 7Mb/s | 700kb/s | 149,000 円 |
3.5Mb/s | 149,000 円 | ||
8Mb/s のもの | 8Mb/s | 800kb/s | 160,000 円 |
4Mb/s | 160,000 円 | ||
9Mb/s のもの | 9Mb/s | 900kb/s | 171,000 円 |
4.5Mb/s | 171,000 円 | ||
10Mb/sのもの | 10Mb/s | 1Mb/s | 182,000 円 |
5Mb/s | 182,000 円 |
(3)イーサネット方式のもの
① ②③以外のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 67,000 円 |
1Mb/s のもの | 89,000 円 |
2Mb/s のもの | 133,000 円 |
3Mb/s のもの | 168,000 円 |
4Mb/s のもの | 203,000 円 |
5Mb/s のもの | 236,000 円 |
6Mb/s のもの | 244,000 円 |
7Mb/s のもの | 265,000 円 |
8Mb/s のもの | 285,000 円 |
9Mb/s のもの | 306,000 円 |
10Mb/s のもの | 327,000 円 |
20Mb/s のもの | 392,000 円 |
30Mb/s のもの | 457,000 円 |
40Mb/s のもの | 521,000 円 |
50Mb/s のもの | 586,000 円 |
60Mb/s のもの | 651,000 円 |
70Mb/s のもの | 716,000 円 |
80Mb/s のもの | 780,000 円 |
90Mb/s のもの | 845,000 円 |
100Mb/s のもの | 910,000 円 |
200Mb/s のもの | 1,800,000 円 |
300Mb/s のもの | 2,475,000 円 |
400Mb/s のもの | 3,150,000 円 |
500Mb/s のもの | 3,825,000 円 |
600Mb/s のもの | 4,500,000 円 |
700Mb/s のもの | 5,175,000 円 |
800Mb/s のもの | 5,850,000 円 |
900Mb/s のもの | 6,525,000 円 |
1Gb/s のもの | 7,200,000 円 |
② イーサネットアクセス回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 67,000 円 |
1Mb/s のもの | 89,000 円 |
2Mb/s のもの | 133,000 円 |
3Mb/s のもの | 168,000 円 |
4Mb/s のもの | 203,000 円 |
5Mb/s のもの | 236,000 円 |
6Mb/s のもの | 244,000 円 |
7Mb/s のもの | 265,000 円 |
8Mb/s のもの | 285,000 円 |
9Mb/s のもの | 306,000 円 |
10Mb/s のもの | 327,000 円 |
20Mb/s のもの | 392,000 円 |
30Mb/s のもの | 457,000 円 |
40Mb/s のもの | 521,000 円 |
50Mb/s のもの | 586,000 円 |
60Mb/s のもの | 651,000 円 |
70Mb/s のもの | 716,000 円 |
80Mb/s のもの | 780,000 円 |
90Mb/s のもの | 845,000 円 |
100Mb/s のもの | 910,000 円 |
③ 当社契約者回線を使用して行うもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 48,000 円 |
1Mb/s のもの | 50,000 円 |
2Mb/s のもの | 62,000 円 |
3Mb/s のもの | 76,000 円 |
4Mb/s のもの | 95,000 円 |
5Mb/s のもの | 1140,00 円 |
6Mb/s のもの | 170,000 円 |
7Mb/s のもの | 184,000 円 |
8Mb/s のもの | 198,000 円 |
9Mb/s のもの | 212,000 円 |
10Mb/s のもの | 227,000 円 |
20Mb/s のもの | 277,000 円 |
30Mb/s のもの | 328,000 円 |
40Mb/s のもの | 378,000 円 |
50Mb/s のもの | 429,000 円 |
60Mb/s のもの | 480,000 円 |
70Mb/s のもの | 531,000 円 |
80Mb/s のもの | 581,000 円 |
90Mb/s のもの | 632,000 円 |
100Mb/s のもの | 682,000 円 |
1Gb/s のもの | 4,600,000 円 |
(4)DSL方式のもの
①クラス1のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
1Mb/s | 15,400 円 |
②クラス2のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 区 別 | 料 金 額 |
12Mb/s | 128kb/s | 38,900 円 |
256kb/s | 48,900 円 | |
512kb/s | 63,900 円 |
第3 加算額
月額
料金種別 | 区 分 | 単位 | 料金額 | ||
(1) 区 域 外線路使用 料 | メタル配線の場合 | 区域外線路 100m までご とに | 230 円 | ||
光配線の場合 | 690 円 | ||||
(2) 異 経 路 の線路 | ―― | ―― | 別に算定する実費 | ||
(3) 特 別 電気通信設 備使用料 | ―― | ―― | 別に算定する実費 | ||
(4) 回 線 接続装置使用料 | 高速ディジタル伝送方式 | 128kb/s 用の もの | メタル配線 によるもの | 1台ごとに | 1,700 円 |
光配線によ るもの | 6,000 円 | ||||
512kb/s 又は 1.5Mb/s(通常 クラス)用のもの | 19,000 円 | ||||
ATM方式 | ATM-Forum 準拠 | 38,000 円 | |||
イーサネット 方式 | 100Mb/s までのもの | 5,000 円 | |||
(5) 回 線 終端装置使用料 | 高速ディジタ ル伝送方式 | 1.5Mb/s(エコノミークラス) 用のもの | 1台ごとに | 9,500 円 | |
ATM方式 | 端末側インタフェースがメ タリックケーブルのもの | 11,000 円 | |||
ATM-Forum 準拠 | 29,000 円 | ||||
端末側インターフェースがイーサネット接続のもの | 25,000 円 | ||||
イーサネット 方式 | 100Mb/s までのもの | 5,000 円 | |||
上記以外のもの | 60,000 円 | ||||
(6) イ ー サネット変換装置使用料 | 高速ディジタル伝送方式 | 128kb/s 用のもの | 1台ごとに | 3,000 円 | |
512kb/s 又は 1.5Mb/s 用のも の | 5,000 円 | ||||
ATM方式 | タイプ1 のもの | 端末側インタフェース がメタリックケーブルのもの | 15,000 円 | ||
ATM-Forum 準拠 | 20,000 円 | ||||
タイプ2のもの | 15,000 円 | ||||
(7) D S L装置使用 料 | DSL方式 | 1台ごとに | 1,100 円 | ||
(8) 配 線 設備使用料 | メタル配線の 場合 | 1 配線ごとに | 60 円 | ||
光配線の場合 | 2,000 円 |
第4 付加機能利用料
(1)優先制御機能に係るもの
月額
区 分 | 単位 | 品目 | 料金額(税抜額) | ||
優先制御機能 | フレームもしくはIPパケットを、フレームもしくは IPパケットごとにあらかじめ指定した優先順位にしたがって、契約者回線の終端方向に転送する機能 | 高速ディジタル伝送方式、ATM方式、及びイーサネット方式 | 1 の 契 約 者 回 線 ごとに | 10Mb/s までのもの | 15,000 円 |
10Mb/s を超えて 19Mb/s までのもの | 15,000 円に 10M を超える 1Mb/s ごとに 500 円加算 | ||||
20Mb/s のもの | 20,000 円 | ||||
20Mb/s を超えて 24Mb/s までのもの | 20,000 円 に 20M を超える 1Mb/s ごとに 1,000 円加算 | ||||
30Mb/s のもの | 30,000 円 | ||||
40Mb/s のもの | 40,000 円 | ||||
50Mb/s のもの | 50,000 円 | ||||
60Mb/s のもの | 60,000 円 | ||||
70Mb/s のもの | 70,000 円 | ||||
80Mb/s のもの | 80,000 円 | ||||
90Mb/s のもの | 90,000 円 | ||||
100Mb/s のもの | 100,000 円 | ||||
備考 | ア 当社は、契約者より請求があった場合にのみこの機能を提供します。 イ ATM方式(タイプ1)については、24Mb/s以下のものに限り、この機能を提供します。 ウ ATM方式(タイプ2)については、最低伝送速度の細分が上限伝送速度の細目に対して等しいもの、又はその半分のものに限り、この機能を提供します。 エ イーサネット方式については、100Mb/s以下のもの(共用型のものを除く)に 限り、この機能を提供します。 |
(2)回線冗長化機能に係るもの
月額
区 | 分 | 単位 | 品目 | 料金額(税抜額) | ||
回線冗長化機能 | 契約者回線と同等の予備回線及び回線切替装置を設置し、冗長化する機能 | イーサネット方式 | 1 の 契 約 者 回 線 ごとに | 100Mb/s までのもの | 回線使用料(料金表第1表の 1の適用(1)欄から(9)欄までの適用又は料金表通則の4の規定(第 42 条(料金の支払義務)第2項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額)に 1/5 を乗じた額 | |
備考 | アイ ウエ オ カ | 当社は、契約者より請求があった場合にのみこの機能を提供します 100Mb/s以下の契約者回線(イーサネットアクセス回線を使用するものを除く)に限り、この機能を提供します 回線冗長化機能に係る最低利用期間は1年間とします。 イーサネット通信網契約に回線冗長化機能を付加した場合には、そのイーサネット通信網契約において、料金表第1表(料金)の規定に関わらず、その時点から最低利用期間が発生します 契約者は、最低利用期間内にこの機能にかかる契約の解除があった場合は、第42条(料金支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する額を一括して支払っていただきます。 契約者は、最低利用期間内にこの機能に係るサービスの品目等の変更又は細目の変更があった場合は、変更前の料金額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 |
(3)第3種 IP VPNサービス利用機能に係るもの
区 分 | 単 位 | 品目 | 料金額(税抜額) | |
第 3 種 IPVPN サ ービス利用機能 | 当社が別に定めるデジタルデータサービス契約約款に係る電気通信設備を介して、イーサネット通信網契約者によりあらかじめ指定された者が、その契約者の属する 1の契約者回線群と通信を行う機能をい います | 1の機能ごとに | 100Mb/s のもの | - |
備考 | ア 当社は、イーサネット通信網契約者(その所属する契約者回線群の回線群代表者に限ります。)から申込みがあったときに限り、この機能を提供します。 イ 当社は、イーサネット通信網契約並びに当社が別に定めるデジタルデータサービス契約約款に定める第3種IPVPNサービスを締結することを条件として、この機能の申込を承諾します。 ウ 当社は、イの規定を満たさなくなったときは、この機能の契約を解除します。エ 当社は、この機能について、料金表第1表の1の適用(9)欄から(12)欄の規定 は適用できないものとします |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適 用
1-1 1-2(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの)以外のもの
区 分 | 内 容 | |||
(1) 工事費の適 用 | 工事費は、工事を要することとなるアクセス回線、配線設備、端末設備及び イーサネット通信網サービス取扱局において、1の工事ごとに適用します。 | |||
(2) 品目等の変更又は移転等の場合の工事 費の適用 | 品目等の変更の場合の工事費は、変更後の品目に対応する設備に関する工事に適用し、移転又は他社接続回線接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事に適用します。 | |||
(3) 工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 | |||
工事の区分 | 適 用 | |||
ア 回線接続工事 | アクセス回線の設置、品目等の変更、移転又は一時中断の再利用の際に、イーサネット通信網サービス取扱局の交換機、主配線盤において工事を要する場 合に適用します。 | |||
イ 相互接続点又はアクセスポイントに係る工事 | 他社接続回線との相互接続点(当社が別に定める協定事業者との接続に係るものに限ります。)又はアクセスポイントにおいて工事を要する場合に適用 します。 | |||
ウ 回線接続装置 等に係る工事 | 当社が提供する回線接続装置等の設置、設定変更又 は移転の工事を要する場合に適用します。 | |||
エ 回線終端装置に係る工事 | 当社が提供する回線終端装置の設置、設定変更又は移転の工事を要する場合に適用します。 | |||
オ 他社接続回線設定等に係る工事 | 他社接続回線(DSL方式のものに限ります。)の設置、品目等の変更、DSL装置の設置及び設定変更、区別の変更、移転の際において工事を要する場合に適用します。 | |||
カ 回線調整に係る工事 | 他社接続回線(DSL方式のものに限ります。)について、当社が別に定めるところにより回線調整 (回線収容替え又はブリッジタップはずし(他社接続回線(DSL方式のものに限ります。)に係る伝送路設備が分岐している状態を、分岐していない状態にすることをいいます。以下同じとします。)等を行うことをいいます。以下同じとします。)を行 う場合に適用します。 | |||
キ 配線設備に係 る工事 | 配線設備の設置及び一時中断の再利用等の場合に 適用します。 | |||
ク 利用の一時中 断に係る工事 | アクセス回線及び端末設備の利用の一時中断等を 行う場合に適用します。 | |||
ケ 付加機能に係 る工事 | 付加機能の利用の開始、変更、一時中断及び一時中 断の再利用の場合に適用します。 | |||
(4) 工事費の減 額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、 その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
(5) 工事費に係る加算額の適用 | 平日(休日、土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに 1 月 2 日及び 1 月 3 日をいいます。以下同じとします。)以外の日をいいます。以下同じとします。)の午後 6 時から午後 10 時まで及び土曜日の午前 9 時から午後 5 時までの間の時間帯に下表の規定する工事を施工する場合は、下表に規定する工事に関する費用の額に下表の額を加算して適用します。 1の工事ごとに |
区 分 加算額 | |
他社接続回線設定等に係る工事(区別の変更等の 30,000 円工事を除く。) |
1-2 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの
次に掲げる事項については、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款等の規定を準用します。
(1) 工事費の算定
(2) 基本工事費の適用
(3) 回線接続等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費の適用
(4) 移転又は他社接続回線接続変更の場合の工事費の適用
(5) 別棟配線等の場合の屋内配線工事費の適用
(6) 割増工事費の適用
(7) 工事費の減額適用
2 工事費の額
2-1 2-2(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの)以外のもの
2-1-1 2-1-2(付加機能に係る工事)以外の工事
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額(税抜額) | ||
(1) 回線接続等に係る工 事 | 下記以外の工事 | 2,500 円 | |
交換機等の工事 | 3,000 円 | ||
(2) 相互接続点又はアクセスポイントに係る工事 | 3,000 円 | ||
(3) 端末設備に係る工事 | 回線接続装置等に係る工事 | メタル配線の場 合 | 5,000 円 |
光配線の場合 | 8,000 円 | ||
回線終端装置に係る工事 | 高速ディジタル 伝送方式又はA TM方式 | 20,000 円 | |
イーサネット方式 の も の で 100Mb/s までの もの | 8,000 円 | ||
イーサネット方式 の も の で 200Mb/s を超え るもの | 20,000 円 | ||
(4) 他社接続回線設定等に係る工事 | 下記以外の工事 | 48,000 円 | |
区別の変更等の工事 | 2,000 円 | ||
DSL装置の設定変更等 の工事 | 23,000 円 | ||
(5) 回線調整に係る工事 | 基本工事費 | 9,900 円 | |
回線収容替えを行う場合 | 7,600 円 | ||
ブリッジタップはずしを 行う場合 | 8,700 円 | ||
(6) 配線設備に係る工事 | メタル配線の場 合 | 5,000 円 | |
光配線の場合 | 12,000 円 | ||
(7) 利用の一時中断に係る工事 | (1)の工事費の額と同額 | ||
備考 1 上記工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用を支払っていただきます。 2 当社は、回線調整の結果を、その契約者に通知します。 3 当社は、回線調整について、その実施によってもDSL方式に起因する事象が発生しなくなることを保証するものではありません。 |
2-1-2 付加機能に係る工事
(1)優先制御機能に係るもの
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額(税抜額) |
優先制御機能に係る工事 | 10,000 円 |
(2)回線化冗長機能に係るもの
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額(税抜額) | |
回線冗長化機能に係る工事 | 新設に係る工事 | 30,000 円 |
回線切替装置の変更に係る 工事 | 4,500 円 | |
備考 1 回線冗長化機能を付加するイーサネット通信網契約の新設と、その回線冗長化機能の新設を 同時に行う場合は、上記の回線冗長化機能にの新設に係る工事費を 30,000 円減額して適用するものとします。 |
(3) 第3種 IP VPNサービス利用機能に係るもの
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額(税抜額) |
VPNの設定に係る工事 | 3,000 円 |
相互接続点に係る工事 | 1,000 円 |
2-2 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの
東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款等に規定する料金額と同額
第2 線路設置費
1 適 用
区 分 | 内 容 | ||||
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路(異経路による設備費の支払いを要することとなる部分を除きます。)について適用します。 イ 移転後のアクセス回線の終端が区域外となる場合であって、移転 前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り線路設置費を適用します。 | ||||
(2) 線路設置費の差額負担 | ア 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たにイーサネット通信網契約を締結して、その場所でイーサネット通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担 の規定は適用しません。 | ||||
新たに提供を受けるイーサネット通信網サービスの線路設置費の額 | - | 解除する電気通信サービスに係る契約を新たに締結したものとみなした場合の 線路設置費の額 | = | 線路設置費の額 (残額があるときに限ります。) | |
イ イーサネット通信網サービスの品目等の変更の場合の線路設置 費の額は、次のとおりとします。 | |||||
変更後のアクセス回線を新設するときの線路設置費の額 | - | 変更前のアクセス回線を新設するときの線路設置費の額 | = | 線路設置費の額 (残額があるときに限ります。) |
2 線路設置費の額
1アクセス回線につき区域外線路 100m までごとに
区 分 | 線 路 設 置 費 の 額 | |
メタル配線の場合 | 光配線の場合 | |
線路設置費 | 16,000 円 | 48,000 円 |
第3 設備費
1 適 用
区 分 | 内 容 |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路の線路の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 |
2 設備費の額
設備費の額 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するイーサネット通信網サービ ス取扱所において閲覧に供します。 |
料金表別表1
(1)ATM方式(タイプ1のものに限ります)の品目に係る伝送速度
区 分 | 伝送速度 | 区 分 | 伝送速度 | 区 分 | 伝送速度 |
3Mb/s | 3.0Mbit/s | 43Mb/s | 43.0Mbit/s | 83Mb/s | 83.0Mbit/s |
4Mb/s | 4.0Mbit/s | 44Mb/s | 44.0Mbit/s | 84Mb/s | 84.0Mbit/s |
5Mb/s | 5.0Mbit/s | 45Mb/s | 45.0Mbit/s | 85Mb/s | 85.0Mbit/s |
6Mb/s | 6.0Mbit/s | 46Mb/s | 46.0Mbit/s | 86Mb/s | 86.0Mbit/s |
7Mb/s | 7.0Mbit/s | 47Mb/s | 47.0Mbit/s | 87Mb/s | 87.0Mbit/s |
8Mb/s | 8.0Mbit/s | 48Mb/s | 48.0Mbit/s | 88Mb/s | 88.0Mbit/s |
9Mb/s | 9.0Mbit/s | 49Mb/s | 49.0Mbit/s | 89Mb/s | 89.0Mbit/s |
10Mb/s | 10.0Mbit/s | 50Mb/s | 50.0Mbit/s | 90Mb/s | 90.0Mbit/s |
11Mb/s | 11.0Mbit/s | 51Mb/s | 51.0Mbit/s | 91Mb/s | 91.0Mbit/s |
12Mb/s | 12.0Mbit/s | 52Mb/s | 52.0Mbit/s | 92Mb/s | 92.0Mbit/s |
13Mb/s | 13.0Mbit/s | 53Mb/s | 53.0Mbit/s | 93Mb/s | 93.0Mbit/s |
14Mb/s | 14.0Mbit/s | 54Mb/s | 54.0Mbit/s | 94Mb/s | 94.0Mbit/s |
15Mb/s | 15.0Mbit/s | 55Mb/s | 55.0Mbit/s | 95Mb/s | 95.0Mbit/s |
16Mb/s | 16.0Mbit/s | 56Mb/s | 56.0Mbit/s | 96Mb/s | 96.0Mbit/s |
17Mb/s | 17.0Mbit/s | 57Mb/s | 57.0Mbit/s | 97Mb/s | 97.0Mbit/s |
18Mb/s | 18.0Mbit/s | 58Mb/s | 58.0Mbit/s | 98Mb/s | 98.0Mbit/s |
19Mb/s | 19.0Mbit/s | 59Mb/s | 59.0Mbit/s | 99Mb/s | 99.0Mbit/s |
20Mb/s | 20.0Mbit/s | 60Mb/s | 60.0Mbit/s | 100Mb/s | 100.0Mbit/s |
21Mb/s | 21.0Mbit/s | 61Mb/s | 61.0Mbit/s | 101Mb/s | 101.0Mbit/s |
22Mb/s | 22.0Mbit/s | 62Mb/s | 62.0Mbit/s | 102Mb/s | 102.0Mbit/s |
23Mb/s | 23.0Mbit/s | 63Mb/s | 63.0Mbit/s | 103Mb/s | 103.0Mbit/s |
24Mb/s | 24.0Mbit/s | 64Mb/s | 64.0Mbit/s | 104Mb/s | 104.0Mbit/s |
25Mb/s | 25.0Mbit/s | 65Mb/s | 65.0Mbit/s | 105Mb/s | 105.0Mbit/s |
26Mb/s | 26.0Mbit/s | 66Mb/s | 66.0Mbit/s | 106Mb/s | 106.0Mbit/s |
27Mb/s | 27.0Mbit/s | 67Mb/s | 67.0Mbit/s | 107Mb/s | 107.0Mbit/s |
28Mb/s | 28.0Mbit/s | 68Mb/s | 68.0Mbit/s | 108Mb/s | 108.0Mbit/s |
29Mb/s | 29.0Mbit/s | 69Mb/s | 69.0Mbit/s | 109Mb/s | 109.0Mbit/s |
30Mb/s | 30.0Mbit/s | 70Mb/s | 70.0Mbit/s | 110Mb/s | 110.0Mbit/s |
31Mb/s | 31.0Mbit/s | 71Mb/s | 71.0Mbit/s | 111Mb/s | 111.0Mbit/s |
32Mb/s | 32.0Mbit/s | 72Mb/s | 72.0Mbit/s | 112Mb/s | 112.0Mbit/s |
33Mb/s | 33.0Mbit/s | 73Mb/s | 73.0Mbit/s | 113Mb/s | 113.0Mbit/s |
34Mb/s | 34.0Mbit/s | 74Mb/s | 74.0Mbit/s | 114Mb/s | 114.0Mbit/s |
35Mb/s | 35.0Mbit/s | 75Mb/s | 75.0Mbit/s | 115Mb/s | 115.0Mbit/s |
36Mb/s | 36.0Mbit/s | 76Mb/s | 76.0Mbit/s | 116Mb/s | 116.0Mbit/s |
37Mb/s | 37.0Mbit/s | 77Mb/s | 77.0Mbit/s | 117Mb/s | 117.0Mbit/s |
38Mb/s | 38.0Mbit/s | 78Mb/s | 78.0Mbit/s | 118Mb/s | 118.0Mbit/s |
39Mb/s | 39.0Mbit/s | 79Mb/s | 79.0Mbit/s | 119Mb/s | 119.0Mbit/s |
40Mb/s | 40.0Mbit/s | 80Mb/s | 80.0Mbit/s | 120Mb/s | 120.0Mbit/s |
41Mb/s | 41.0Mbit/s | 81Mb/s | 81.0Mbit/s | ||
42Mb/s | 42.0Mbit/s | 82Mb/s | 82.0Mbit/s |
(2)イーサネット方式の品目に係る伝送速度
区 分 | 伝 送 速 度 |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
7Mb/s | 7Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
8Mb/s | 8Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
9Mb/s | 9Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 40Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
60Mb/s | 60Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
70Mb/s | 70Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
80Mb/s | 80Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
90Mb/s | 90Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 200Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 300Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 400Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 500Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 600Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 700Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 800Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
900Mb/s | 900Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
1 当社は、契約に係る契約者回線群の終端が全て当社が別に定める地域内の同一の都県内で構成
されるものについて、同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引を適用します。その回線使用料については、第1表2(料金額)の2-1の回線使用料(プラン
1のうちアクセス回線の終端が当社が別に定める地域にあるものとします。)に代えて、アクセス回線1回線ごとに次表の額を適用します。
アクセス回線1回線ごとに月額
2 当社は、イーサネット方式のものであって専用型のもの(イーサネットアクセス回線を使用し
ておこなうもの及び当社契約者回線を使用して行うものを除きます。)に限りこの割引を適用します。
料金表別表2 同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引の適用
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 44,000 円 |
1Mb/s のもの | 51,000 円 |
2Mb/s のもの | 70,000 円 |
3Mb/s のもの | 85,000 円 |
4Mb/s のもの | 102,000 円 |
5Mb/s のもの | 119,000 円 |
別 表
別表 基本的な技術的事項
1 高速ディジタル伝送方式のもの
ア 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
1.5Mb/s(エコノミ ークラスのもの) | ISO 標準 IS10173 準拠 | TTC標準JT-I431-a 準拠 |
イ 当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
128kb/s | ISO 標準 IS8877 準拠 | TTC標準JT-I430-a 準拠 |
512kb/s、 1.5Mb/s(通常クラ スのもの) | ISO 標準 IS10173 準拠 | TTC標準JT-I431-a 準拠 |
ウ 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 | 目 | 物 | 理 | 的 | 条 | 件 | 相 | 互 | 接 | 続 | 回 | 路 |
伝送速度 | 符号形式 | 光出力等 | ||||||||||
128kb/s | 2線式インタフェース | TTC標準JT-G961 準拠 | ||||||||||
128kb/s、512kb/s、 1.5Mb/s(通常クラスのもの) | FO4 形 単芯光ファイバコネクタ (JIS 規格C5973 準拠) | 6,312kbit /s | CMI符号 | 光出力 -7dBm 以下 使用中心波長 1.31μm |
2 ATM方式のもの
ア 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 | 互 接 続 | 回 路 |
伝送速度 | 符号形式 | 送出電力等 | ||
3Mb/s~24Mb/s (1Mb/s 毎) | UTP-MIC(RJ45) (ISO/IEC603-7 準拠) | 25.6 Mbit/s | NRZI 符号 | 3.4V 以下 (P-P 値) |
TTC 標準 | ||||
JT-G957 準拠 | ||||
光出力 | ||||
-8dBm 以下 | ||||
(平均値) | ||||
使用中心波長 | ||||
3Mb/s~44Mb/s (1Mb/s 毎) | F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | 155.520 Mbit/s | NRZ 符号 | 1.31μm ATM-Forum準拠 |
光出力 | ||||
-14dBm 以下 | ||||
(平均値) | ||||
使用波長 | ||||
1.27μm ~ | ||||
1.38 μm |
イ 当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 | 互 接 続 | 回 路 |
伝送速度 | 符号形式 | 送出電力等 | ||
TTC 標準 | ||||
JT-G957 準拠 | ||||
光出力 | ||||
-8dBm 以下 | ||||
(平均値) | ||||
使用中心波長 | ||||
3Mb/s~120Mb/s (1Mb/s 毎) | F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | 155.520 Mbit/s | NRZ 符号 | 1.31μm ATM-Forum 準拠 |
光出力 | ||||
-14dBm 以下 | ||||
(平均値) | ||||
使用波長 | ||||
1.27μm ~ | ||||
1.38 μm |
ウ 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 | |||
配線設備を 提供しない場合 | 配線設備を 提供する場合 | 伝送速度 | 符号形式 | 送出電力等 | |
3Mb/s~120Mb/s (1Mb/s 毎) | コネクタ F04 形 単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) ケーブル SM 型光ファイバケーブル (JIS 規格 C6835 の SSMA-10/125 準拠) | コネクタ F04 形 単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | 155.520 Mbit/s | NRZ 符号 | 光出力 +3dBm 以下 (平均値) 使用中心波長 1.31μm |
3 イーサネット方式のもの
(1) (2)以外のもの
ア 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s ~ 100Mb/s(10Mb/s毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
200Mb/s ~ 1Gb/s(100Mb/s 毎) | F04 形単心光ファイバコネクタ(JIS規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格C6832 のSGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
イ 当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s ~ 100Mb/s(10Mb/s毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
ウ 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 | |
符号形式等 | 光出力等 | ||
光出力 | |||
短距離用 | |||
0.5Mb/s 1Mb/s~5Mb/s (1Mb/s 毎)、 10Mb/s、100Mb/s | FO4 形 単芯光ファイバコネクタ (JIS 規格C5973 準拠) | IEEE802.3 準拠 | -8dBm 以下(平均値)中距離用 -3dBm 以下(平均値)長距離用 0dBm 以下(平均値) |
使用中心波長 | |||
1.31μm |
エ 当社が回線切替装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s ~ 100Mb/s(10Mb/s毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s ~ 100Mb/s(10Mb/s毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
1Gb/s | F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格C6832 のSGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
(2) 当社契約者回線を使用して行うものア イ以外のもの
イ 当社が回線切替装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s ~ 100Mb/s(10Mb/s毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
1Gb/s | F04 形単心光ファイバコネクタ(JIS規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバケーブル(JIS 規 格C6832 のSGI-50/125 及び SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
4 DSL方式のもの
ア 当社がDSL装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
12Mb/s | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
附 則
附 則
(実施期日)
第1条 この約款は、平成 20 年8月1日から実施します。
(実施期日)
第2条 この約款は、平成 21 年7月1日から実施します。