CSP-LA サービス契約約款
CSP-LA サービス契約約款
平成31年1月
株式会社トヨタシステムズ
目 次
第1章 | x | x | |
第1条 | 約款の適用 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2条 | 約款の変更 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第3x | xx | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第4条 | 用語の定義 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2章 | CSP-LAサービスの種類等 | |
第5条 | サービスの種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第6条 | サービスの提供対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第3章 | 契 約 | |
第7条 | 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第8条 | 契約の成立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第9条 | 最低利用期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第10条 | 管理責任者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第11条 | 契約者の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第12条 | 権利義務の譲渡禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第13条 | 契約者の地位の承継等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第14条 | 契約者の氏名等の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第15条 | サービスの種類等変更の申し込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第16条 | 契約者からの契約の解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第17条 | 当社からの契約の解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第18条 | 契約解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第19条 | 禁止事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第20条 | 秘密保持および個人情報保護 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第4章 | 利用の中断および利用停止 | |
第21条 | サービス提供の中断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第22条 | 利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第5章 | 料 金 等 | |
第23条 | 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第24条 | 一時費用の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第25条 | 月額費用の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第26条 | 月額費用の計算方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第27条 | 消費税等相当額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第28条 | 料金等の支払い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第29条 | 割増違約金 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第30条 | 延滞金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | |
第31条 | 端数処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | |
第6章 | 保 証 の 限 界 | ||
第32条 | 保証の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | |
第33条 | 組込みソフトにかかる責任の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | |
第34条 | 組込みソフトの問題解決 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | |
第35条 | 提供プログラムの終了後の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | |
第7章 | 損 害 賠 償 | ||
第36条 | 責任の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第37条 | 免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第8章 | 雑 則 | ||
第38条 | 利用目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
第39条 | 著作xx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
第40条 | 本サービスの利用制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
第41条 | バージョンアップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
第42条 | 一部無効 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
第43条 | 紛争の解決 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | |
第44条 | 適用される法律等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | |
附 | 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
第1章 x x
(約款の適用)
第1条 株式会社トヨタシステムズ(以下、「当社」といいます。)は、CSP-LAサービス契約約款(以下、「この約款」といいます。)を定め、この約款に基づきCSP-LAサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 当社は、この約款に附帯して必要に応じて特約を定めることができることとします。この場合、特約はこの約款の一部を構成するものとし、この約款と特約が異なる場合には特約の定めが優先するものとします。
3 契約者は、この約款および特約を遵守しなければならないものとします。
4 この約款または特約の定めのうち、わが国法令および外国の法令に抵触するものは、わが国法令に従い、ついで外国の法令に従うものとします。
5 この約款の定めは、国際電気通信条約(1992年ジュネーブ条約)、電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号 以下「事業法」といいます)および国内外の電気通信事業者等が定める約款等により制限されることがあります。
(約款の変更)
第2条 この約款の定めのうち、前条第4項または第5項に該当するものが生じた場合、当社は契約者の承諾を得ることなく、その定めを変更することができることとします。
2 この約款の定めを変更する場合、当社はその効力発生日を定め、直ちに契約者にその旨を書面でもって通知します。
3 前項にかかわらず、契約者に不利な約款の定めの変更に限り、前項の通知が契約者に到達した日から当該契約者毎にその変更の効力が生ずることとします。
(細則)
第3条 約款に定めのない事項で本サービスの提供上、必要な細目については、当社がこれを定めます。
(用語の定義)
第4条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
CSP | Certified Service Provider の略称 JNXで認定を受けたネットワーク提供事業者 |
CSP-LA | Certified Service Provider Lite Access の略称 本サービス名称 |
JNX | Japanese automotive Network eXchangeの略称 (財)日本自動車研究所が運営・管理する、自動車業界共通ネットワーク |
SSL | Secure Socket Layerの略称 Netscape Communications 社が開発した、インターネット上で情報を暗号化して送受信するプロトコル |
公開アプリ | アプリ公開サービス契約者がJNX上において公開するアプリケーション |
契約者 | 当社とCSP-LAサービス利用契約を締結している者 |
接続ID | 利用者を識別するための英字および数字の組み合わせであって、当社が 契約者に割り当てるもの |
パスワード | 利用者を識別するための英字および数字の組み合わせであって、当社が接続ID毎に契約者に割り当てるもの |
インターネット | インターネットプロトコルによる相互通信、電子メール等の利用手段 |
URL | Uniform Resource Locatorの略称 インターネット上のリソースのロケーションを指し示す記述様式 |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者および当社以外の者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの |
消費税等相当額 | 消費税法(昭和63年12月30日法律第108号)および同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)および同法に関連する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額(将来これら法令が改正された場合改正後の税額とする) |
第2章 CSP-LAサービスの種類等
(サービスの種類等)
第5条 本サービスには、次の種類があります。
アプリ公開サービス | 当該契約者が特定した条件に合致するアプリ利用サービス契約者に限定して、提供した公開アプリに対してJNXゲートウェイを経由した接続をさせるサービス。 |
アプリ利用サービス | 日本国内のアプリ利用サービス契約者の自営端末設備(または自営電気通信設備)からJNXゲートウェイまでのインターネット上の通信をSSLにより暗号化し、当該サービス契約者をして、公開アプリに接続させるサービス。 |
(サービスの提供対象)
第6条 本サービスのうちアプリ公開サービスは、当社が提供する次のサービス(常時接続のサービスであるものに限ります。)を当社と締結している契約者に限り利用することができるものとします。
(1) D.e-Comcenterサービス
(2) CSP-SSLサービス
2 本サービスのうち、アプリ利用サービスは、JNXに加入している契約者に限り利用することができるものとします。
3 当社と本サービス提供契約を締結することのできる契約者は、次の通りとします。
アプリ公開サービス | 日本在住の自然人または日本法人 |
アプリ利用サービス | 日本在住の自然人または日本法人 |
第3章 契 約
(契約の単位)
第7条 当社は、サービスの種類、区分、申込種別、項目により次の単位でCSP-LAサービス契約を締結します。
(1) アプリ公開サービスにおいては、当社は、契約者が指定したアプリケーションの範囲毎に1つの契約とすること。
(2) アプリ利用サービスにおいては、当社は、契約者毎に1つの契約とすること。
2 当社は前項各号の契約者に対し、複数のIDを割り当てることができることとします。
(契約の成立)
第8条 本サービス利用契約は、当社所定の「CSP-LAサービス申込書」によるお客様からの申し込みに対し、当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの申込書に虚偽の事実を記載していたことが判明したとき
(2) 本サービスの申し込みをした者の指定した支払口座が、収納代行会社または金融機関等により利用差し止めをされているとき
(3) 当社との間のいかなる契約にしろ、過去に不正使用などにより契約解除または当社から利用停止をされたことがあるとき
(4) 申し込みを承諾することが技術的に困難であるとき
(5) 前各号のほか、本サービスの申し込みを承諾することが当社の業務の遂行に著しい支障をきたすと当社が判断したとき
(最低利用期間)
第9条 アプリ公開サービスの最低利用期間は、サービスの利用開始日(当社が本サービスに係る環境設定を完了させ本サービスの提供を開始した日をいいます。)から起算して1年間とします。
2 アプリ利用サービスの最低利用期間は、接続ID毎の利用開始日(当社が本サービスに係る環境設定を完了させ本サービスの提供を開始した日をいいます。)から起算して30日間とします。
3 前項の最低利用期間内に本サービス利用契約の一部を解約する場合は、契約者には、サービス種類ごとに残余の期間に対応する月額費用を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
4 契約者が、第1項または第2項の最低利用期間内に第5章に定める料金等の種別の変更をする場合、その変更前の月額費用の額と、変更後の月額費用の額との間で増分差額が生じたときは、契約者にはその差額に残余の期間を乗じた額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
(管理責任者)
第10条 契約者は管理責任者を選任し、当社に対し当社所定の書面により届け出るものとします。但し、本サービス利用契約成立時の管理責任者の届出については、前条の申込書の記載でもって足るものとします。
2 管理責任者が交代したときは、直ちに契約者は当社に対し当社所定の書面によりその通知をするものとします。
3 管理責任者は当社との日本語での連絡、日本語での協議の任にあたるとともに、この約款に基づく本サービスの利用に支障をきたさないよう契約者設備等の正常稼動に努め、本サービスの利用適正化を図らなければならないものとします。
(契約者の義務)
第11条 事由の如何を問わず、契約者以外の第三者が本サービスを利用したことによって、当社が損害を蒙ったとき、契約者は当社に対し、そのすべての損害を賠償しなければなりません。
2 事由の如何を問わず、本サービスを契約者以外の第三者が利用したことによって、契約者に発生した損害については、当社はいかなる責任も負いません。
3 契約者は、第19条(禁止事項)の各号の1に違反して、当社の組み込んだソフトウェア(以下、「組込みソフト」といいます。)を変更し、分析しまたはその他の導体に連結した場合は、その補修等に必要な費用を支払っていただかなければなりません。
4 契約者は、本サービス利用に必要な接続情報等を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
5 契約者はその自営端末設備に本サービスのために当社が組み込んだと同じ目的のソフトウェアを重ねて使用してはならないものとします。
6 前項に違反したことにより、契約者に発生した損害については、当社はいかなる責任も負いません。
7 契約者は、接続ID、またはパスワードを契約者が当社に申請した利用者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、もしくは質入等してはならないものとします。
(権利義務の譲渡禁止)
第12条 契約者は、この約款に基づくいかなる権利義務も第三者に譲渡してはならないものとします。
(契約者の地位の承継等)
第13条 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて承継の日から30日以内に当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を代表者として定め、これを当社に届け出ていただきます。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社はその地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱うこととします。
4 前3項の規定にかかわらず、承継した者が第8条第2項各号の1に該当する場合、当社はその通知受領後30日以内に、当該継承者に対し書面により本サービス利用契約を解約することができるものとします。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第14条 次の各号のいずれかに変更があったときは、すみやかに契約者は当社に対し当社所定の書面により当該変更事項を届け出ていただきます。
(1) 契約者の名称または代表者の氏名
(2) 住所または所在地
(3) 前各号の他、契約者が当社に届け出た事項
(サービスの種類等変更の申し込み)
第15条 第5条(サービスの種類等)に規定するサービスの種類を相互に変更することはできません。
2 アプリ公開サービス契約者は、本サービスの提供を受けている公開アプリの公開情報を変更する場合は、当社に対し、すみやかに当社が指定する方法により届出をしていただきます。
3 アプリ利用サービス契約者は、接続IDの文字列および割り当て数の変更を求めることができます。この場合は、契約者は当社に対し、すみやかに当社所定の書面により届出をしていただきます。
(契約者からの契約の解約)
第16条 契約者は、本サービス利用契約を解約するときは、当社に対し解約希望日の30日前までに、書面により解約する旨および解約日を通知していただかなければなりません。
2 解約通知のあった日から当該通知において解約日とされた日までの期間が30日未満であるときは、本サービス利用契約の解約の効力は当該通知のあった日から30日を経過した日に生じるものとします。
(当社からの契約の解約)
第17条 契約期間中といえども、当社は契約者に対し、30日の予告期間をおいて、契約の全部または一部を解約することができることとします。
2 第22条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、相当期間内にその事由を解消しない場合、当社は当該契約者に対し、本サービス利用契約を解約することがあります。
3 契約者が、同条第1項各号の1に該当する場合、その事由の存続が当社の業務の遂行に著しい支障をおよぼすと認められるとき、当社は当該契約者に対し、同条の規定による本サービスの利用の停止をしないで、直ちに本サービス利用契約を解約することがあります。
4 第1項、第2項または第3項の規定による本サービス利用契約の解約は、書面でもって通知することとします。
(契約解除)
第18条 契約者に次の各号の1に該当する事由がある場合、当社は当該契約者に対し通知催告をすることなく、本サービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 第19条各号のうちの1に該当する行為があったとき
(2) 当社への申し込み、届出内容に虚偽があったとき
(3) 料金等の支払債務の履行遅延または不履行があったとき
(4) 本サービス利用の仕方が不適切であると当社が判断したとき
(5) 1ヶ月以上業務を停止していると認められるとき
(6) 解散もしくは事業を廃止したとき
(7) 手形・小切手を不渡りにしたとき
(8) 差押え・仮差押え・仮処分・強制xxxの申立てを受けたとき
(9) 破産手続・民事再生手続・会社更生手続・特別清算の各開始の申立てをし、またはこれらの申立てがなされたとき
(10) その他、本約款条項の1に違反したとき
2 前項の規定により契約解除がされた場合、契約者は、本サービス利用契約にもとづく一切の債務につき期限の利益を喪失し、当社に対し、残存債務の全てをただちに履行しなければなりません。
3 第1項により契約解除がされた場合、当該契約者は、契約解除の日までに発生した料金等の支払い、および本サービスに関連するその他の債務の全てを、当社の指示する方法で一括して履行していただかなければなりません。
(禁止事項)
第19条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社の組込みソフトを、変更し、分解し、またはその他の導体に連結したりすること。但し、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備もしくは自営電気通信回線設備の接続もしくは保守のため必要があるときを除きます。
(2) 本サービスを直接または間接に利用する他の契約者に対し、重大な支障をあたえるおそれのある態様でもって、本サービスを利用すること。
(3) 本サービスにより利用できる情報を改ざんすること。
(4) 自営端末設備に有害なコンピュータプログラム等を併用または書き込みすること。
(5) 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(6) 当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害のおそれのある行為。
(7) 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(8) 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(9) 詐欺等の刑法犯罪またはこれらの疑いのある行為。
(10) 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(平成11年5月 26日法律第52号)、「特定商取引に関する法律」(昭和51年6月4日法律第57号)もしくは「無限連鎖講の防止に関する法律」(昭和53年11月11日法律第101号)等刑事特別法に定める犯罪またはこれらの疑いのある行為。
(11) サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(12) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(13) 有害なコンピュータプログラム等を第三者が受信可能な状態におく行為。
(14) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号)に抵触する行為。
(15) 第三者の設備または本サービス用設備(当社が本サービスを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為。
(16) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
(17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為。
(18) 本サービスの運営、維持を妨害する行為、当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産を侵害する行為、または第三者もしくは当社に不利益を与える行為。
(19) コンピュータウィルス等有害なコンピュータプログラムを本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して使用し、または提供する行為
(20) 法令、この約款もしくは公序良俗に違反し、または違反するおそれのある行為
(21) その他、当社が不適当または不相当と判断する行為
2 当社は、前項の行為の1に該当するか否かに関し調査が必要と判断した場合は、契約者に対し調査の協力を求めることができ、契約者はこれに協力するものとします。
(秘密保持および個人情報保護)
第20条 契約者は、本サービスの利用契約締結もしくは履行によって知り得た当社および他の契約者の秘密を、第三者に漏らしてはならないものとします。
2 当社は、本サービス利用契約締結もしくは履行によって知り得た契約者の秘密を保持し、第三者に漏らすことはしません。
3 前2項の規定は、本サービス利用契約の締結もしくは履行によって、契約者または当社が収集し、利用し、管理する個人情報についても準用することにします。
第4章 利用の中断および利用停止
(サービス提供の中断)
第21条 次の各号の1に該当する事由が生じた場合、当社は契約者に対し、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備の保守、点検、または修理等の工事をするとき
(2) 電気通信事業者の都合により、本サービス用通信回線の使用が不能となったとき
(3) 本サービスへのアクセス数の増大(データ転送量の増大)により設備にかかる負荷が増大し、円滑なサービスの提供に支障を来すと判断したとき
2 前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、当社は、あらかじめ契約者にその旨を知らせます。但し、緊急やむを得ないときはこの限りでありません。
3 前2項とは別に、本サービスは日本時間毎週月曜日0時00分から6時00分までの時間帯を定期保守の時間帯として、本サービスの提供を中断します。
(利用停止)
第22条 契約者に次の各号の1に該当する事由がある場合、当社は当該契約者に対し事前の通知をしないで、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 料金等または当社が提供している他の約款に基づくサービスの料金等について、支払期日を経過しても支払わないとき
(2) 本サービス利用契約の成立後に第8条(契約の成立)第2項各号のいずれかに該当する事由のあることが判明したとき
(3) 第14条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき
(4) 第15条(サービスの種類等変更の申し込み)の規定に違反したとき
(5) 第19条(禁止事項)の規定に違反したとき
(6) 第38条(利用目的)第2項または第3項の規定に違反したとき
(7) 第39条(著作xx)第1項の規定に違反したとき
(8) 契約者が当社の業務を妨害したとき
(9) 契約者が支払の停止状態に陥ったと当社が判断したとき
(10) 当社の組込みソフトを変更し、分解しもしくはその他の導体に連結したりしたとき
(11) 当社の組込みソフトに異常がある場合の検査を受けること、または、自営電気通信設備等に異常がある場合の検査を受けることを拒んだとき
(12) 前号の検査により、契約者の自営端末設備等もしくは自営電気通信設備等に異常が発見されても契約者が通信設備等を取り外さなかったとき
2 前項の規定により、本サービスの利用停止を行うときは、当社は当該契約者に対し、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を書面にて通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りでありません。この場合事後xxxxに同内容を書面でもって通知します。
第5章 料 金 等
(料金等)
第23条 この約款に定める料金等とは、別紙料金表に規定する一時費用および月額費用を指します。
(一時費用の支払義務)
第24条 契約者が本サービス契約の申し込みまたはその変更の申し込みをし、これらにつき承諾を受けた場合、契約者は当社に対し、料金表に定める一時費用の支払を要します。但し、個別契約において当社はこれを免除することがあります。
(月額費用の支払義務)
第25条 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日が属する翌月から起算して契約の終了した日の属する月末までの期間、料金表に規定する月額費用の支払いを要します。
2 前項の規定にかかわらず、次の区分に該当する場合の月額費用は、次の通りとします。 (1)アプリ公開サービス、アプリ利用サービス
種別区分 | 支払うべき月額費用 |
本サービスの提供の開始日と契約終了日が同月内でない場合 | 本サービスにかかる開始月分の月額費用の支払いを要しませんが、終了月の月額費用の支払を 要します。 |
本サービスの提供の開始日と契約終了日が同月内である場合 | 本サービスにかかる開始兼終了月分の月額費用の支払いを要します。 |
3 本サービスの利用期間が第9条(最低利用期間)第1項または第2項に定める最低利用期間より短い場合は、第9条(最低利用期間)の定めに従うものとします。
4 第1項の期間内において、本サービスの利用ができない状態が生じた期間中の月額費用の支払いは次の通りとします。
(1) 利用停止があったときも、契約者はその期間中の月額費用の支払いを要します。
(2) 前号に定める他、契約者は次の区分の場合を除き本サービスを利用できなかった期間中の月額費用の支払いを要します。
種別区分 | 支払うべき月額費用 |
契約者の責めによらない理由により、x | xxことを当社が知った日以後の利用できなかっ |
サービスを全く利用できない状態が生じ | た月(暦月の倍数である部分に限ります。)につ |
た場合に、そのことを当社が知った日か | いて、1ヶ月ごとに月数を計算し、その月数に対 |
ら1ヶ月以上そのことが連続したとき | 応する月額費用 |
(月額費用の計算方法)
第26条 契約者がその契約に基づき支払う月額費用の計算は、暦月によることとします。
(消費税等相当額)
第27条 消費税法および関連法令により、本サービス利用料金等に対し、消費税等相当額が賦課されるときは、契約者は当社に対し所定の消費税等相当額を支払っていただくものとします。
(料金等の支払い)
第28条 契約者は当社に対し、料金等を当社の指定する期日までに、当社が指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払っていただくものとします。
2 前項の規定にかかわらず、契約者は料金等について当社が指定する方法により、契約者の預金口座から当社の預金口座への振替払いにより支払うことができるものとします。
3 料金等は支払期日が到来する順序に従って支払っていただきます。
(割増違約金)
第29条 料金等の支払いを故意に免れた場合、当該契約者は当社に対し、その免れた料金等の額のほか、消費税等相当額を加算しない料金額の2倍に相当する額を、割増違約金として直ちに前条に定める方法により支払っていただきます。
(延滞金)
第30条 料金等または本サービス利用契約にもとづくその他金銭支払債務について、支払期日が過ぎてもなお履行されない場合には、支払い期日の翌日から支払日までの日数について、年14.5%の割合による延滞金を第28条(料金等の支払い)に定める方法によって支払っていただきます。
(端数処理)
第31条 料金等の計算において、1円未満の端数が生じた場合には、当社はその端数を切り捨てます。
第6章 保 証 の 限 界
(保証の限界)
第32条 当社は契約者に対し、本サービスのために当社の組込みソフトについていかなる担保も保証もしませんし、法律上の瑕疵担保責任も負いません。
2 当社は契約者に対し、前項の組込みソフトが契約者の特定の使用目的に適合することを保証するものではありませんし、それに適合させるよう仕様を変更する義務を負うものではありません。
3 当社は契約者に対し組込みソフトの実行が中断されないことおよび誤作動を生じないことを担保するものではありません。
4 契約者が期待する成果を得るために本サービスを選択、導入および使用をされたとしましても、これらすべては契約者の責任において行っていただきます。
(組込みソフトにかかる責任の制限)
第33条 当社は、組込みソフトの使用により契約者または第三者に発生したいかなる損害に対してもその賠償責任は負わないものとします。
(組込みソフトの問題解決)
第34条 契約者は、組込みソフトの利用により第三者に損害を与えた場合は自己責任と費用負担とでもって解決していただくこととします。
(提供プログラムの終了後の措置)
第35条 本サービス利用契約を終了した場合、当社は遅滞なく組込みソフトの解放処理をします。
2 組込みソフト解放後といえども、前3条の規定が適用されるものとします。
第7章 損 害 賠 償
(責任の制限)
第36条 当社は契約者に対し、本サービスの提供に関し、契約者に生じた次の損害については、一切責任を負わないものとします。
(1) 天災、事変その他不可抗力により、当社が契約者に本サービスを提供することができなかった事由から生じた損害
(2) 当社の責に帰すべからざる事由から生じた損害
(3) 当社の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害
(4) 情報の消失、毀損等に起因するまたはその他一切の逸失利益
2 当社は、本サービスを当社の責に帰すべき事由により怠ったことにより、契約者が本サービスを全く利用することができない状態が生じた場合に、その旨を当社が知った時刻から24時間以上そのことが連続した場合に限り、当社は当該契約者に対し、その生じた損害につき賠償します。
3 前項の場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)については、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応する本サービスの料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。但し、賠償する額は料金等の1ヶ月相当額(外税の消費税等相当額を加算した額とします)を限度とします。
4 指定通信事業者の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用することができない状態が生じた場合、当社は契約者に対し、その指定通信事業者に対して請求できる損害賠償額を限度として、本サービスが利用できなかった契約者全員に対する総損害額の当該契約者に現実に発生した損害額に対する按分割合額を補填することとします。
5 前項にかかわらず契約者が、当該損害賠償請求をすることができる日から1年を経過する日までに、当社に対し当該損害賠償請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
(免責)
第37条 契約者がこの約款に基づく本サービスの提供を受けることに関連して、契約者等が被った直接もしくは間接の損害については、当社は契約者に対し、前条2項および3項に該当する場合を除き、いかなる責任も一切負わないものとします。
第8章 雑 則
(利用目的)
第38条 契約者は本サービスを通じて営業活動を行うことができるものとします。
2 前項に基づいて営業活動を行う場合であっても、契約者は本サービスを通じて次の行為を行わないものとします。
(1) 犯罪に関係する行為。
(2) 第三者の営業活動を妨害する行為。
(3) 「特定商取引に関する法律」に定める通信販売行為、連鎖販売取引行為、特定継続的役務提供行為または業務提供誘引販売取引行為。
(4) 「無限連鎖講の防止に関する法律」に違反する行為。
(5) 同意を得ることなく個人情報の収集等を目的とする行為。
(6) 当社の商号、商標もしくはロゴマーク等を用いて、当該契約者と当社の間の提携関係の存在または当社による当該契約者に対する代理権の付与を誤認させる行為。
(7) その他営業活動の取り締まり、規制に係る各種法令、規則または行政指導等に違反する行為。
3 契約者は、第1項に基づく本サービスの利用により第三者との間で紛争が生じた場合は、前2項の定めを遵守したか否かにかかわらず、自己の責任と費用負担とで当該紛争を解決するものとします。契約者は、当該紛争が生じたことにより当社が損害を被った場合は、当社が被った損害を賠償するものとします。
4 契約者は、本サービスを利用して営業活動を行う場合は、自己が開設したホームページのトップページ上に自己の氏名、商号および電話番号(通話可能で真正なものに限ります。)を明示するものとします。
(著作xx)
第39条 契約者が、本サービス上で公開した情報に関する著作xxの取り扱いは、次の通りとします。
(1) 契約者が設置した情報から第三者の情報へリンクを行う場合は、契約者が事前にリンク先の情報所有者から許諾を得ることとします。
(2) 契約者は当社に対し、当該情報が第三者の著作xxあらゆる権利を侵害しないことを保証しなければならないものとします。
(3) 前2項の規定にもかかわらず、当該情報について第三者との間で著作xxに係わる紛争が生じた場合は、契約者は、自己の責任と費用負担とでこれを解決しなければならないものとします。
2 契約者が本サービス上で公開した情報については、契約期間中はもちろん契約関係が解約もしくは解除された後も、当社および第三者が本規約に違反しない範囲において継続して利用できるものとします。
(本サービスの利用制限)
第40条 当社は、天災、事変その他非常事態が発生し、または発生するおそれのある場合、契約者に対し、事業法第8条に基づき、災害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、ならびにその他公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うこととしますため、本サービスの利用を制限または停止することがあります。
(バージョンアップ)
第41条 本サービスのバージョンアップ、または新機能の追加もしくは変更については、事前に契約者に対し通知をしないで、当社において随時できるものとします。
2 バージョンアップまたは新機能の追加されたところの新サービスについて、契約者は、当社と別途協議をし、合意したところに従い、これらを利用することができるものとします。
(一部無効)
第42条 この約款のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、この約款の他の条項は、効力を有するものとします。
(紛争の解決)
第43条 本サービスに関連して契約者と当社との間で紛争が生じた場合には、契約者と当社とで誠意をもって協議し解決するものとします。
2 前項の紛争につき、協議による解決を図ることができない場合、日本国愛知県弁護士会の仲裁を受けなければならないものとし、その仲裁は最終的なものであり、当社および契約者を拘束するものとします。
3 仲裁の効力に関する紛争に限り、日本国名古屋地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
(適用される法律等)
第44条 本約款は、日本語で作成され、本約款の定めは日本法が適用されるものとします。但し、契約者の本サービスを利用する国が日本国以外である場合、補充的に、その国の法令が適用されることがあります。
附 則
1. この約款は、2010年1月14日から実施します。
附 則
1. この約款は、2019年1月1日から実施します。