Contract
契 約 書(案)
件 名 『言語研究』162 号、163 号の出版
(直接出版費に限る)
契約金額 金 円也(うち消費税額 円)
上記の消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、上記契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
発注者 日本言語学会会長 xxxxx、請負者とは、上記の件について上記の代金額で次の条項により契約を結ぶものとする。
第1条 請負者は発注者に対し物品を供給するものとし、発注者はその対価を支払うものとする。
第2条 この契約において請負者が履行すべき給付内容は、仕様書その他の書類で明記されたものとする。
第3条 納入(完了)期限は令和5年1月31日とする。但し各号の納入期限は、別紙条件による。
第4条 納品書は、日本言語学会事務局に送付するものとする。
第5条 代金は、納入物品の検査合格後適法な請求書を受理してから30日以内に支払うものとする。
第6条 代金の請求書は、日本言語学会事務局に送付するものとする。
第7条 請負者の責めに帰すべき事由により納入(完了)期限内に納入を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を請負者に請求することができる。
第8条 発注者は、契約の目的物に瑕疵があるときは、請負者に対して、目的物の引き渡しを受けた日から適当な期間内に、目的物の取り替え若しくは修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
第9条 請負者は発注者から委託された個人情報の管理を、個人情報保護法を遵守し、本契約業務に関係しない用途に使用しないよう、厳密に行う。請負者は、知り得た個人情報について、発注者が定める個人情報保護のための取り決めに従った手続きに従い、会長及び、会長の依頼状にもとづく者からの依頼があった場合を除き、知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
第10条 この契約について、訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第11条 この契約について、発注者請負者間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
第12条 この契約の定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、
双方協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、発注者請負者は次に記名し、押印するものとする。この契約書は1通作成し、発注者が原本を請負者はその複写を所持するものとす
る。
令和元年 月 日
発 注 者
〒
日本言語学会会長
請 負 者
〒