令和元年度(2019年度)豊中市COOL CHOICE普及啓発事業仕様書
令和元年度(2019年度)豊中市COOL CHOICE普及啓発事業仕様書
令和元年度(2019年度)豊中市COOL CHOICE普及啓発事業の委託(以下「委託業務」という。)については、契約書その他、別に定めるものを除いて、この仕様書に定めるところによる。
1.委託業務名
令和元年度(2019年度)豊中市COOL CHOICE普及啓発事業
2.事業目的
豊中市(以下「市」という。)では、「第2次豊中市地球温暖化防止地域計画」に基づき、気候変動への適応策を含めた市域における地球温暖化対策を市民・事業者・行政の行動計画である「豊中アジェンダ21」と連携することで、地域に密着した取組みとして展開している。
本事業は、環境省の「地方と連携した地球温暖化対策活動推進事業」を活用し、地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE」(賢い選択)を踏まえた普及啓発活動を通年に亘り展開することにより、地域の生活スタイルや個々のライフスタイル等に応じた効果的かつ参加しやすい取組みの推進、住民意識改革、さらには自発的な取組みの拡大・定着を図ることを目的に、実施するものである。
3.契約期間
契約締結日から令和2年(2020年)1月31日(金)まで
4.委託業務内容
(1)住宅都市における省エネ行動の促進
市民に対しCOOL CHOICEを周知するリーフレットを作成し、市の広報誌(広報とよなか)に折り込んで全戸配布を行う。内容は、家電の買い替えなどの省エネ行動につながる内容及び市内で実施されている取組み等について記載するものとする。
※リーフレットは、A4サイズ両面印刷3枚分とし、部数は20万部とする(差し込み費用含む)。
(2)充実した公共交通網の利用促進
「公共交通の利便性が高い」、「土地の起伏がなく自転車が使いやすい」など、本市の特徴を活かし、自動車の利用抑制を促すため、公共交通機関の利用を促進する周知ポスターを作成する。周知については、本市において市民が利用する公共施設等で掲示を行う。
※ポスターは、A3サイズ片面分とする。
(3)地域とつながるクールチョイス普及啓発
市内で実施される地域イベントや市内最大の環境イベントなどで周知を行う啓発ブースを企画・出展し、下記の内容を用いてCOOL CHOICE実践の広がりを促す。
また、COOL CHOICE賛同書への署名を促すこと。
・COOL CHOICE普及啓発実施者が着用するユニホームの製作(50着)
・のぼり旗の製作(のぼり旗600㎜×1800㎜、ポール3m、土台付き:4セット)
・PR用大型パネルの製作(A0サイズ アルミ枠入り、立て掛けて掲示するタイプ 1
セット)
(4)次世代を担う学生から、省エネ生活を世界へ発信
市内の大学生に対して、動画の作成やCOOL CHOICEに関する知識と意識を高めたうえで、COOL CHOICEを普及啓発するための動画を作成する。
※作成した動画は、市のホームページやユーチューブなどで発信する。
(5)クールチョイスで子どもから家庭に広げる環境学習
公立小学校41校の全5年生を対象に、子供向けリーフレットを作成する。
※既存事業の公共交通環境学習の授業において教材としても活用する。
(6)その他一般的事項
本市と受託者で協議を行った際は、議事録を作成し、その都度提出すること。
各業務完了後、速やかに事業実施時の写真や画像データを市に提出すること。写真や画像データは、市ホームページ等への掲載を前提として、事業の様子が十分伝わるよう留意して撮影するとともに、撮影対象となる市民等から公表に関する同意を得ること。
5.業務上の留意事項
(1)適用範囲
本仕様書は、本委託業務に適用するものとし、本仕様書に明記なきことは、本市と業務受託者(以下「受託者」という。)が協議のうえ決定するものとする。
(2)受託者の義務
受託者は、業務の意図及び目的を十分に理解して最高の技術を発揮するよう努めるものとする。
(3)個人情報等の漏洩の禁止
受託者は、業務上知り得た個人情報その他の情報及び委託者の業務内容を漏らしてはならない。本契約の終了または解除後においても同様とする。
(4)協議・打合せ
常に本市担当職員と連絡を密にして業務を行うこと。業務の進捗状況については、適宜報告するものとする。本業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者は本市担当職員と必要に応じて協議・打合せを行う。
(5)関係機関との協議
受託者は、関係機関との協議を必要とする時、また、協議を求められた場合は、誠意を持ってこれにあたり、その内容については本市に報告しなければならない。
(6)関係法令の遵守
受託者は、業務の実施にあたり、関係する法令規則、通知等を守らなければならない。
(7)資料の貸与
本業務の遂行上必要な資料の収集等は、原則として受託者が行うものであるが、本市が所有し、業務に利用できる資料は、市が受託者に貸与する。この場合、貸与を受けた資料については、その一覧を作成のうえ、本市に提出し、業務完了時に返却すること。
(8)検査及び引渡し
受託者は、業務完了後、速やかに成果品と業務完了届を提出し、完了検査を受けなければならない。
(9)手直し
業務完了後、受託者の責に帰すべき事由による成果品の不良が発見された場合には、速やかに訂正するものとし、これに要した費用は受託者の負担とする。
(10)著作権
業務の実施に際して入手・利用した情報等は整理したうえで、本市に提供するとともに、業務の成果品に関して発生する著作xxは本市に帰属するものとする。
(11)一括再委託等の禁止
受託者は、委託業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
委託者は、受託者に対して、業務の一部を又は請け負わせ者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
6.委託料に含める経費
委託料に含められる経費は、環境省の平成31年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
(地域と連携したCO2排出削減促進事業)交付規定(平成31年4月11日付 低炭社協第3104111号)に定める補助対象経費とする。
なお、事業の経費に関する帳簿と全ての証拠書類(見積書、発注書、契約書、請求書、領収書等支払いを証明する書類等、経費にかかる書類)は、他の経理と明確に区分して管理し、常にその書類を明らかにしておくこと。
7.提出書類
受託者は、業務の着手及び完了にあたって、次の書類を提出するものとする。
(1)業務の着手時ア 着手届
イ 総括責任者届ウ 体制表
エ 業務実施工程オ 業務計画書
カ その他市が指定する書類
(2)業務の完了時ア 業務完了届
イ その他市が指定する書類
8.成果品等
・業務実施報告書(補助金の報告書にて必要となる項目を網羅したもの)
・本事業で作成した各種原稿データ及び製作品等
9.その他
(1)必要に応じ、公募型プロポーザル方式における受託者からの提案内容を反映するものとする。
(2)統括責任者に関すること
① 受託者は、統括責任者をもって業務全般にわたる管理を行わなければならない。
② 総括責任者は、本事業と同種の事業を実施した実績があること。
(3)不当介入に対する報告、届出等
① 受託者は、契約の履行に当たって、「豊中市発注契約に係る不当介入対応要領(平成24年2月1日制定)」の定めるところにより、暴力団員等から不当若しくは違法な要求又は契約の適切な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、本市への報告及び管轄警察署への届出(以下「報告・届出」という。)を行わなければならない。
② 報告・届出は、不当介入等報告・届出書により、速やかに、本市に報告するとともに、管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に届け出るものとする。ただし、緊急を要するため時間的余裕がなく、当該不当介入等・届出書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入等報告・届出書により、報告し、及び届け出るものとする。
③ 受託者は、下請負人等が暴力団員等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告・届出
を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。
④ 報告・届出を怠った場合は、当該受託者等に対し、注意の喚起を行うことがある。