Contract
茨城県民のxxの指定管理に関する基本協定書(案)
茨城県(以下「甲」という。)と【名 称】(代表企業○○(以下「代表企業」とい う。)、○○、○○及び○○(以下「構成企業」という。)で構成されるグループ)(以下「乙」といい、代表企業及び構成企業を包括して「構成員」という。)は、茨城県民の森、茨城県植物園、茨城県森のカルチャーセンター及び茨城県きのこ博士館(以下「茨城県民のxx」という。)にかかる維持管理業務及び運営業務に関し次のとおり基本協定書
(以下「本協定」という。)を締結する。また、乙の能力を活用し茨城xxx観察施設の設置及び管理に関する条例(昭和 54 年茨城県条例第 27 号。以下「条例」という)第2条に定める茨城県民のxxの設置目的を効果的に達成させ、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。なお、構成員は、乙の甲に対する損害賠償義務、違約金支払義務その他本契約に基づく義務の履行について連帯してその責を負う。また、乙が解散した場合も、構成員は連帯して本契約において乙が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、茨城県民のxxを適切かつ円滑に管理運営するために必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営対象施設)
第2条 甲が指定管理者に管理運営を委任する施設は、次のとおりとする。
⑴ 名 称 茨城県民のxx
⑵ 所 在 地 茨城県那珂市戸
(管理物件)
第3条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、次に掲げる管理施設と備品からなる。
⑴ 管理施設 別紙2の管理施設一覧表のとおり
⑵ 備 品 別紙3の備品一覧表のとおり
2 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。
(公共性及び事業の趣旨の尊重)
第4条 乙は、条例第2条に定める第2条の施設(以下「対象施設」という。)の設置目的、指定管理者の指定の意義及び第 10 条第1号に規定する業務(以下「維持管理業
務」という。)及び第 10 条第2号に規定する業務(以下「運営業務」という。)の実施に関して必要とされる公共性を十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、維持管理業務及び運営業務が利益の創出を基本とする事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第5条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(管理の代行)
第6条 甲は、条例第2条に規定する設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、条例及び茨城xxx観察施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和 54 年茨城県規則
第 44 号。以下「規則」という。)に基づき維持管理業務及び運営業務を乙に行わせるものとする。
(協定期間)
第7条 本協定は、令和7年4月1日から効力を発し、令和 27 年3月 31 日をもって効力を失う。
2 乙は、令和7年4月1日から、令和 27 年3月 31 日まで(以下「指定期間」という。)条例による維持管理業務及び運営業務を行わねばならない。
(会計年度)
第8条 維持管理業務及び運営業務に関する会計年度は、4月1日から翌年の3月 31 日までとする。
(維持管理業務及び運営業務)
第9条 乙は、対象施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、条例 11 条に規定する本業務の範囲は、次のとおりとする。
⑴ 茨城県民のxxの利用の制限等に関する業務
⑵ 特定施設の使用の承認に関する業務
⑶ 特定施設の使用の承認の取消しに関する業務
⑷ 茨城県民のxxの維持管理に関する業務
⑸ 茨城県民のxxの運営に関する業務
⑹ 前各号に掲げるもののほか、甲又は乙が必要と認める業務
2 前項に掲げる業務の細目は、別添の茨城県植物園等整備・管理運営事業要求水準書に定めるとおりとする。
(維持管理業務及び運営業務の実施)
第 10 条 乙は、本協定、年度協定、条例、規則及び関係法令のほか、募集要項等(質問回答書(募集要項等に関する質問書への回答及び対面的対話の結果を総称していう。以下同じ。)、要求水準書、募集要項を総称していう。以下同じ。)及び募集要項に従い令和●年●月●日付けで甲に提出した提案書(その後の変更を含み、以下「提案書」という。)に従って維持管理業務及び運営業務を実施しなければならない。
2 本協定、募集要項等及び提案書の間に矛盾等がある場合は、本協定、募集要項等、提案書の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、提案書にて募集要項等を上回る水準が提案されている場合は、当該部分については、提案書に示された水準によるものとする。
(開業準備)
第 11 条 乙は、指定期間の開始日(以下「指定開始日」という。)に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(指定管理者の収入及び指定管理料の支払い)
第 12 条 乙の維持管理業務及び運営業務に係る全ての経費は、利用料金収入及びその他の収入により賄うこととし、甲は、名称の如何を問わず、維持管理業務及び運営業務の実施の対価を乙に対して支払わないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は乙に対し、令和7年4月1日から令和 12 年3月 31 日までの5年間に限り、指定管理料を金●●円の範囲内において支払うものとする。
3 前項の指定管理料の詳細については、毎年度、甲乙協議の上、別途「年度協定」に定めるものとする。
4 甲は、乙が本業務を実施する中で、指定管理者の経営努力により生み出された剰余金については、原則として精算による返還を求めない。ただし、甲が乙に支払う指定管理料のうち、修繕費及び人件費については、精算することとし、当初の見込額に残金が生じた場合は返還を求める。また、経費の不足が生じた場合、甲は原則として補填は行わない。
5 甲は、乙が本業務を実施する上で必要と認めるときは指定管理料の 90 パーセント以内の額を概算払するものとする。
6 乙は、前項の概算払を請求するときは、四半期毎に概算払請求書を甲に提出するものとする。甲は、当該請求書の提出があった場合、速やかに乙に対して指定管理料を概算払するものとする。
7 乙は、前項の規定により指定管理料の概算払を受けたときは、毎年度、指定管理業務実績報告書の提出と同時に概算払精算書(茨城県財務規則の規定による帳票の様式(平成
5年茨城県告示第 404 号)様式第 102 号)を添付し、精算しなければならない。
(修繕費積立金)
第 13 条 乙は、指定期間中毎年度に、●●円【事業者の提案による額】の修繕費積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕費積立金は甲乙協議の上、取り崩すことができるものとする。
(管理施設の修繕等)
第 14 条 管理物件の修繕については、次に掲げるところにより実施するものとする。
⑴ 予定価格が 100 万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては、乙が実施するものとする。
⑵ 予定価格が 100 万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては、xが負担することを原則とし甲と乙の協議により決定するものとする。
⑶ 前項の規定にかかわらず、管理物件を緊急に修繕しなければならない事態が発生したときは、甲と乙の協議の上、乙の負担により実施することを妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、管理物件の修繕には、甲が必要と認める場合に限り、甲と乙の協議により修繕費積立金を用いて修繕を行うことができるものとする。
3 管理施設の新設、増設、改築、移築、撤去等については、原則として甲と乙が協議の上、実施するものとする。
(利用料金の取扱い)
第 15 条 乙は、茨城県民のxxに係る利用料金を乙の収入として、収受することができる。
2 利用料金は、条例に規定する利用料金の範囲内において乙が定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前に甲の承認を受けるものとし、必要に応じて甲と協議を行うものとする。
3 乙は、承認された利用料金を適用する最初の利用日までに一定の周知期間を設けるものとする。
4 乙は、指定管理者の指定期間が満了したときは、原則として、指定期間中に受け取った利用料金のうち、その翌年度に利用が発生する分の利用料金の総額を計算し、その金額を翌年度4月末までに新たに対象施設の指定管理者となった者に支払わなければならない。
5 乙は、指定管理者の指定の取消しを受けたときは、指定期間中に受け取った利用料金のうち、指定の取消しを受けた後の利用料金の取扱いについては、甲と協議するものとする。
(事業計画書の提出)
第 16 条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに翌年度の本業務に係る事業計画書(様式第3号)を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。
(自主事業の実施)
第 17 条 乙は、条例第2条に定める茨城県民のxxの設置目的を効果的に達成させ、もって地域の福祉の一層の増進を図るために、対象施設を活用・利用した自主事業を自らの費用と責任において実施することができる。この場合において、乙は、あらかじめ甲にその旨を届け出てその承認を受けなければならない。
(利用の承認に関する疑義の処理)
第 18 条 乙は、対象施設の利用の承認に関し疑義が生じた場合は、あらかじめ甲の指示を受けなければならない。
(利用者からの意見聴取)
第 19 条 甲又は乙は、対象施設における維持管理業務及び運営業務に関し、利用者から意見を聴取することとする。また、意見の聴取にあっては、期間を定めて行うこともできる。なお、甲及び乙の双方が行う場合は、聴取する項目等を協議し、効率的に実施することとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して期限を定めて利用者に対する意見聴取の実施を求めることができる。
3 意見聴取の実施結果については、必要に応じて甲が公表することができるものとする。
(事業報告書)
第 20 x xは、毎月の業務終了後翌月末までに、月別業務実施状況報告書(様式第4号)を甲に提出しなければならない。
2 乙は、毎四半期の業務終了後、終了月の翌月末までに、四半期別業務実施状況報告書
(様式第5号)を甲に提出しなければならない。
3 乙は、毎年度の業務終了後直ちに、指定管理業務実績報告書(様式第6号)を甲に提出しなければならない。
4 乙は、甲が第 26 条の規定により年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から 30 日以内に当該年度の当該日までの間の業務報告書を提出しなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して書面による報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(業務報告の請求等)
第 21 条 甲は、対象施設の管理の適正を期するため、乙に対してその維持管理業務及び運営業務の状況に関し報告を求め、実地について調査、指示をすることができる。
2 甲及び乙は、対象施設の管理の適正を期するため、毎会計年度内に2回以上会議を実施するものとする。
(業務の改善指示)
第 22 条 第 20 条に掲げる各報告書等又は前条に基づく業務報告の請求等により、乙によ
る業務実施が、募集要項等及び提案書の内容を満たしていないこと(第 13 条に定める修繕費積立金の積み立ての未積立を含む。)が判明した場合は、甲は乙に対して業務の改善を指示するものとする。
2 乙は、前項に定める改善指示を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
(報告義務)
第 23 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく書面により甲に報告しなければならない。
⑴ 対象施設において事故が生じるおそれがあるとき又は事故が生じたとき。
⑵ 乙及び利用者等が対象施設の施設等を損傷し、又は滅失したとき。
⑶ 対象施設の利用の承認に関し管理上必要な条件を付すとき。
⑷ 所在地、名称又は代表者の氏名等に変更があったとき。
(第三者による実施)
第 24 条 乙は、維持管理業務又は運営業務を委託する場合は、事前に甲に書面で申請し、承諾を受けなければならない。
2 乙が維持管理業務又は運営業務の一部を第三者に委託する場合は、全て委託を行った乙の責任及び費用において行うものとし、乙が委託する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、全て乙が責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 25 x xは、本協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
(指定の取消し及び違約金)
第 26 条 甲は、乙が第 21 条の指示若しくは第 22 条の改善指示に従わないとき、又はその他乙による維持管理業務若しくは運営業務を継続することができないと認めるとき は、指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて維持管理業務又は運営業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて維持管理業務又は運営業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、乙に損害が生じても甲はその賠償の責めを負わない。
3 第1項の規定により指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて維持管理業務又は運営業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、甲は、乙に違約金を請求できるものとする。かかる請求を受けたときは、乙は当該請求にかかる違約金を速やかに支払わなければならない。
4 違約金の額については本事業費を上限とし、残りの指定期間や次の指定管理者による事業実施までの期間等を踏まえ、甲と乙が甲の損害額を協議して決定する。
5 乙は、甲が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したときは、甲に対して指定管理者の指定の取消し又は期間を定めての維持管理業務又は運営業務の全部又は一部の停止を申し出ることができる。
6 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第 27 条 天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由
(以下「不可抗力」という。)が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力による指定の取消し)
第 28 条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消の協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって乙に発生する損害・損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として甲と乙の協議により決定するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第 29 条 不可抗力の発生により、本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
(個人情報の保護等)
第 30 条 乙及び構成員は、維持管理業務又は運営業務を行うに当たり個人情報を取り扱う場合は、知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この指定の期間が終了し、又は指定の取消しを受けた場合も同様とする。
2 乙は、維持管理業務又は運営業務を行うに当たり個人情報を取り扱う場合は、関係法令の規定に従うほか、甲の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
3 乙は、維持管理業務又は運営業務を行うに当たり個人情報を収集するときは、本協定の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
4 乙は、維持管理業務又は運営業務を行うに当たり収集した個人情報やそれに基づいて作成した個人情報が記載された資料等を、甲の指示又は承認を得ることなしに本協定の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
5 乙は、甲が承認した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
6 乙は、甲が承認した場合を除き、維持管理業務又は運営業務を行うに当たり、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
7 乙は、個人情報の取扱いの状況について甲が随時の調査を実施する場合には協力しなければならない。
8 前項の調査の結果、甲は、個人情報の取扱いが不適正と認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、乙は、xの勧告に誠実に従うものとする。
9 乙は、維持管理業務又は運営業務を行うに当たり、甲から提供を受け、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この指定の期間が終了し、又は指定の取消しを受けた後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
10 乙は、維持管理業務又は運営業務の遂行により知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止、並びに本人からの開示請求及び苦情への適切かつ迅速な対応その他個人情
報の適正な管理の確保を図るために、個人情報の取扱規程等を作成し、公表するものとする。
(書類の保管等)
第 31 条 乙は、文書保管記録表(維持管理業務及び運営業務に関する文書の整理を促進し、その適切な保管及び保存をするための文書をいう。)を作成し、維持管理業務及び運営業務に関する文書を適切に保管及び保存するものとする。
2 乙は、指定管理者の指定期間が満了したときは、維持管理業務又は運営業務に関する文書及び前項の文書保管記録表を 30 日以内に甲に引継がなければならない。ただし、指定管理者の指定を取り消されたときは、直ちに甲に引継がなければならない。
(苦情等への対応)
第 32 条 乙は、対象施設の利用に関する苦情等を適切かつ迅速に処理するように努めなければならない。
2 甲は、乙に対し、苦情等の処理に関し必要な助言をすることができる。
3 乙は、対象施設の施設利用者の安全性を損なう又はそのおそれのある事象による苦情が発生した場合は、苦情を受けた当日中に甲に報告するものとする。
(備品等の管理)
第 33 条 乙は、維持管理業務及び運営業務を実施するために必要な別紙2に掲げる備品等(以下「備品等」という。)を使用することができる。
2 乙は、前項の規定により使用することができることとされた備品等について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 甲及び乙は、それぞれが所有する維持管理業務及び運営業務に係る備品等について、その所有者が明確となる台帳を整備するものとする。
4 乙は、自らの費用と責任において備品等を購入したときは、甲に対して遅滞なく報告しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて、甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入し、又は調達しなければならない。
6 乙は、維持管理業務及び運営業務に係る甲の備品等の目的以外の目的に使用してはならない。ただし、事前に甲の承認を得たときは、この限りでない。
7 乙は、維持管理業務及び運営業務に係る甲の備品等の形状、形質等を変更してはならない。ただし、事前に甲の承認を得たときは、この限りでない。
8 乙は、天災その他の事故により維持管理業務及び運営業務に係る甲の備品等を毀損滅失したときは、速やかにその状況を甲に報告しなければならない。
9 第4項の規定により、乙が自らの費用で購入又は調達した備品については、原則として乙が自らの責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、甲乙協議の上、両者が合意した場合、乙は、当該備品を甲又は甲が指定する者に対して引き継ぐことができるものとする。
(秘密の保持)
第 34 x xxx乙に従事する者は、維持管理業務及び運営業務に関し知り得た秘密を他人にもらしてはならない。
(業務の実施に関する損害賠償)
第 35 条 乙は、本協定に定める維持管理業務及び運営業務の実施に関し、善良なる管理者の注意を怠ることにより甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(第三者への賠償)
第 36 条 本業務の実施において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第 37 条 本業務の実施に当たり、甲がxxしなければならない保険は、次のとおりである。
⑴ 保険対象物 甲が必要と認める管理施設
⑵ 保険の種類 火災保険
⑶ 保険金額 当該保険加入時の各建物見積額相当額
2 本業務の実施にあたり、乙がxxしなければならない保険は、次のとおりとする。
⑴ 保険の種類 賠償責任保険
⑵ 保険金額 対人 600,000 千円/1事故 対物 50,000 千円/1事故
3 前項の規定のほか、xは自らの負担により、その他必要と考えられる保険に加入するものとする。
(法令の変更又は不可抗力により発生する損害等負担)
第 38 条 維持管理業務及び運営業務に関する法令の変更又は不可抗力に起因して発生する損害等の負担については別紙1のとおりとする。
2 別紙1に定めのない事項についての法令の変更又は不可抗力に起因して発生する損害等の負担については、甲及び乙の双方が協議の上、決定するもとする。
(業務の引継ぎ等)
第 39 x xは、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定する者に対し、自らが受託していた業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定する者による対象施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 業務の引継ぎ等のために要する費用は、乙が負担するものとする。
5 乙は、指定期間終了後においても、甲又は甲の指定する者が業務に関する情報伝達、引継ぎ等の協力を求めた場合は、可能な限り協力しなければならない。
6 その他業務の引継ぎ等に当たって必要な事項については、甲及び乙の双方が協議の上、決定する。
(原状回復の義務)
第 40 条 乙は、指定管理者の指定期間が満了したとき又は指定管理者の指定を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
(書類の提出)
第 41 条 乙は、維持管理業務及び運営業務に関して必要な諸規則、管理運営マニュア
ル、非常時の体制等を整備し、維持管理業務及び運営業務を開始する前に、書面により甲に提出しなければならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りではない。
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第 42 条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(請求、通知等)
第 43 条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承認及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
(日本植物公園協会への加入)
第 44 条 乙は、公益社団法人日本植物園協会に加入しなければならない。なお、加入に係る費用は乙負担とする。
2 乙は、公益社団法人日本植物園協会の活動に協力するものとする。
(災害時等の施設の使用等について)
第 45 条 乙は、災害等の発生時における甲による対象施設の使用等に関して、甲との間で協議し、災害等の発生時には協議に基づき適切に対応しなければならない。
2 乙は、災害等の発生時には、前項の協議事項でない事項であっても、被災者の援助活動等に関して甲が協力を求めた場合には、甲に協力するよう努めるものとする。
(疑義の処理)
第 46 条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲及び乙の双方が協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第 47 条 本協定に関する訴訟は、水戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本協定の証として、本書の原本2通を作成し、甲及び乙が各自記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和●年●月●日
(甲)所在地 茨城県水戸市笠原町 978 番6名 称 茨城県
代表者 知事 大井川 和彦
(乙)所在地
商号又は名称代表者
別紙 1
法令の変更及び不可抗力
1.法令の変更
⑴ 法制度に関するもの
① 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす
甲負担割合 乙負担割合
法制度の新設・変更 ② ①以外の法制度の新設・変更 | 0% 0% | 100% 100% |
税制度に関するもの ① 法人税等収益関連税の税制度の新設・変更 0% 100% | ||
② ①以外の税制度の新設・変更 | 0% | 100% |
⑵
2.不可抗力
不可抗力(暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。以下同じ。)により維持管理業務及び運営業務の実施について乙に損害、損失又は増加費用が発生した場合、当該損害、損失及び増加費用は乙の負担とする。
また、不可抗力により対象施設に修繕費用又は更新費用が発生した場合、当該修繕費用及び更新費用の負担については、甲と乙とが協議する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われた場合は、当該修繕費用及び更新費用の額から当該保険金相当額を控除した額により協議するものとする。
別紙2(管理施設一覧表)建物等
名 称 | 個数 | 構造 | 広さ(㎡) |
森のカルチャーセンター | 1棟 | 木造 | 648.00 |
木工室 | 1棟 | 木造 | 40.58 |
トイレ1 | 1基 | コンクリートブロック造 | 9.21 |
トイレ2 | 1基 | コンクリートブロック造 | 21.66 |
トイレ3 | 1基 | コンクリートブロック造 | 16.83 |
トイレ4(身障者) | 1基 | 鉄骨コンクリート造 | 10.45 |
トイレ5 | 1基 | 木造 | 30.03 |
トイレ6(身障者) | 1基 | 鉄骨コンクリート造 | 10.45 |
四阿1 | 1基 | 木造 | 9.72 |
四阿2 | 1基 | 木造 | 50.00 |
四阿3 | 1基 | 木造 | 20.25 |
四阿4 | 1基 | 木造 | 12.96 |
事務所 | 1棟 | 鉄筋コンクリート造 | 250.00 |
研修資料室 | 1棟 | 鉄筋コンクリート造 | 170.00 |
展示室 | 1棟 | 鉄筋コンクリート造 | 280.00 |
レストハウス | 1棟 | 鉄筋コンクリート造 | 166.18 |
料金所 | 1棟 | 木造 | 34.78 |
ポンプ小屋1 | 2棟 | コンクリートブロック造 | 12.96 |
堆肥舎 | 1棟 | コンクリートブロック造 | 57.02 |
展望塔 | 1棟 | 鉄筋コンクリート造 | 59.54 |
ポイラー室 | 1棟 | 重量鉄骨造 | 270.00 |
電気設備棟 | 1棟 | 重量鉄骨造 | 161.25 |
ログハウス | 1棟 | 木造 | 11.56 |
温室1(熱帯植物館) | 1棟 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2,693.75 |
温室2 | 3棟 | 軽量鉄骨造 | 215.63 |
倉庫 | 1棟 | プレハブ造 | 35.12 |
車庫1 | 1棟 | 軽量鉄骨造 | 98.96 |
車庫2 | 1棟 | 軽量鉄骨造 | 64.86 |
トイレ1 | 2基 | コンクリートブロック造 | 16.56 |
トイレ2 | 1基 | 鉄筋コンクリート造 | 9.72 |
トイレ3(身障者) | 1基 | 鉄骨コンクリート造 | 10.45 |
トイレ4 | 1基 | 木造 | 13.24 |
きのこ博士館 | 1棟 | 鉄筋コンクリート造 | 1,147.60 |
エントランス | - | (新設予定) | - |
温浴 | - | (新設予定) | - |
レストラン | - | (新設予定) | - |
コテージ | - | (新設予定) | - |
※ 茨城県植物園等魅力向上対策事業において新設・撤去する管理物件等については、 協定締結時に加除する。
別紙3 (管理施設一覧表)備品
施設名 | 品 名 | 規格・品質 | 数量 |
植物園 | インフォメーションカウンター | ライオン 1FC-1500 | 1 |
作業台(ステンレス引出し付) | ステンレス引出し付き | 3 | |
背付イス(3人用) | オカムラ 2376BD-F627 | 9 | |
薬品庫 | 中村理科工業 T80-3201 | 1 | |
カップボード | ルイジアナ CKS300 | 1 | |
ビデオキャビネット | イトー FVC-100 | 1 | |
スチールラック(工具入れ) | イトー PP-6345 | 1 | |
電気防護柵 | ゲッターエース SP-W ソーラー | 2 | |
冷凍冷蔵庫 | シャープ SJ-V45K | 1 | |
エルモ CVAS 一式 | エルモ社製 オーバーヘッドプロジェクター他 一式 | 1 | |
ズーム式三眼実体顕微鏡 | ニコン SMZ-10 022-5236 | 1 | |
エアコン | ナショナル CS-A71AT3 | 1 | |
ツリーラックブレーキ車 | - | 1 | |
高圧洗浄機 | 共立高圧洗浄機 SPE252WG | 1 | |
自動巻セット動力噴霧機 | 共立 HPFS4021G | 1 | |
テーラー | クボタ T7-ERD | 1 | |
動力噴霧器 | 共立 HPER41-1 | 1 | |
芝刈機 | 共栄社 バロネス LM40B | 2 | |
芝刈機 | 共立 GM500B | 1 | |
動力噴霧器 | ㈱やまびこ VRC457F3-8 | 1 | |
バロネスラッピングマシーン | バロネス RM20 | 1 | |
AED | 日本光電工業(株) AED-3100 | 2 | |
運搬車 | ELS680K3L | 1 | |
プランタボックス | オカムラ L916AB-MA35 | 3 | |
大型アクアリウムセット | アクアリウムセット AL-1200A(50H2)水槽補助用 | 1 | |
ビデオテープ(日本の自然・虫たちのシリーズ) | NHK 全 6 巻 | 1 | |
ビデオテープ(地球大紀行) | NHK 全 12 巻 | 1 | |
常温煙霧機 | 共立 KLV901/S1 | 1 | |
草刈機 | ハンマーナイフモア HMC950 | 1 | |
乗用草刈機 | 筑水キャニコム CMX2202 | 1 | |
森のカルチャーセンター | 木材標本一式 | - | 1 |
きのこ博士館 | パレットウォール | チヨダディスティム PW1-229A | 5 |
傘立て | - | 1 | |
冷蔵ショーケース | サンヨー MPR311DR | 2 |
※ 茨城県植物園等魅力向上対策事業において整備・棄却する備品については、協定締 結時に加除する。
茨城県民の森等の指定管理に関する令和●年度基本協定書(案)
茨城県(以下「甲」という。)と茨城県民の森、茨城県植物園、茨城県森のカルチャーセンター及び茨城県きのこ博士館(以下「茨城県民の森等」という。)の指定管理者である【名称】(代表企業○○(以下「代表企業」という。)、○○、○○及び○○ら(以下
「構成企業」という。)で構成されるグループ)(以下「乙」という)は、甲と乙の間で締結された令和●年●月●日付け茨城県民の森等の指定管理に関する基本協定書(以下
「基本協定」という。)に基づき、対象施設の管理運営に関する年度協定(以下「本年度協定」という。)を締結する。
(本年度協定の目的)
第1条 本年度協定は、令和●年度に実施する対象施設の維持管理業務及び運営業務(以下「本業務」という。)の業務内容及び本業務の実施の対価として支払われる指定管理料、及び本業務の実施に伴う修繕費積立金の額等を定めることを目的とする。
(協定期間)
第2条 本年度協定の期間は、令和●年●月●日から令和●年3月 31 日までとする。
(業務内容)
第3条 甲及び乙は、前条で規定する期間において乙が行う本業務の内容は、基本協定第 10 条に定めるとおりであることを確認する。
(令和●年度の指定管理料)
第4条 甲は乙に対し、本業務の実施に対する対価(以下「指定管理料」という。)として、金●●●円(うち消費税及び地方消費税●●●円)を支払うものとする。
2 前項で定める指定管理料のうち、金●●●円(うち消費税及び地方消費税●●●円)は、基本協定第 14 条第 2 項第 1 号の規定により乙が施設の修繕を行うための費用とする。なお、この費用については、年度末に精算することとする。
3 第1項で定める指定管理料のうち、金●●●円(うち消費税及び地方消費税●●● 円)は、乙が人件費として支出するための費用とする。なお、この費用については、年度末に精算することとする。
(修繕費積立金の額)
第5条 乙は、本年度協定期間における対象施設の利用料金及びその他の収入の額から、
●●円を修繕費積立金として積み立てることとする。
本年度協定の証として、本書の原本2通を作成し、甲及び乙が各自記名押印の上、各自
1通を保有するものとする。
令和●年●月●日
(甲)所在地 茨城県水戸市笠原町978番6名 称 茨城県
代表者 知事 大井川 和彦
(乙)所在地
商号又は名称代表者氏名