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フランチャイズ契約の要点と概説
中小小売商業振興法及び中小小売商業振興法施行規則と
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方について
x x 日
2024年9月9日
一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会 正会員
マルシェ株式会社
フランチャイズ契約のご案内 | ||
マルシェ株式会社 | ||
本 | 社 | 〒545-0021 住所 xxxxxxxxxx 0-00-00 XXX(06)6624-8100 FAX(06)6624-8101 |
FC支援部 x000-0000 xx xxxxxxxxxx 0-00-00
TEL(06)6624-8162 FAX(06)6624-8167
直営推進部 x000-0000 xx xxxxxxxxxx 0-00-00
TEL(06)6624-8162 FAX(06)6624-8167
開発部 x000-0000 xx xxxxxxxxxx 0-00-00
TEL(06)6624-8114 FAX(06)6624-8115
岡山支店 x000-0000 xx xxxxxx 0-0-000
TEL(086)242-2150 FAX(086)244-3226
本資料は、これからフランチャイズシステムに加盟されようとしている方々のために、社団法人日本フランチャイズチェーン協会の要請に基づき、中小小売商業振興法(以下「小売法」という)及び中小小売商業振興法規則(以下「施行規則」という)並びにフランチャイズシステムに関する独占禁止法上の考え方について(以下「フランチャイズガイドライン」という)当社が作成したものです。
フランチャイズ契約に際しては、この案内だけでなくできる限りたくさんの資料を読んだり第三者にも相談するなど、十分に時間をかけて判断して下さい。もし不明な点や、この案内にないことでも確認したいこと等があれば、ご遠慮なく当社にお問い合わせ下さい。
また、フランチャイズシステム一般のことや、フランチャイズ契約についての注意点等についてお知りになりたい方は、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会へお問い合わせ下さい。
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
〒105-0001
xxxxxxxxxxx0x0x
TEL(03)5777-8701
この案内は、2024年9月9日に作成され、一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会に提出しているものです。
なお、加盟に際して調査すべき資料については、加盟されようとしている方が事前に自ら確認をして頂くことが必要です。
餃子食堂マルケンへの加盟を希望される方へ
フランチャイズ契約を締結する前に
このたびは、当社のフランチャイズシステムへの加盟をご検討いただきまして誠にありがとうございます。
当社は「餃子食堂マルケン」の名のもとに居酒屋事業のフランチャイズシステムを展開しております。
当チェーンの店舗は、居酒屋事業としてのxxの経験と研究によって開発した経営ノウハウ、運営システム、餃子食堂マルケンイメージなどで統一され、お客様に安心してご利用いただき、今日まで発展してまいりました。
チェーン運営で一番大切なことは、「統一性」です。お客様に繰り返しご利用いただくため
には、お客様の信頼を得なくてはなりません。そのためには、どの店舗を利用しても同じ商品、同じサービスを受けられることが必要です。
これを実現するため、餃子食堂マルケンチェーンの経営に参加する方々には、フランチャイズ
契約等で定めたルールを守ることをお約束いただきます。従いまして、最初から餃子食堂マルケンとは異なる独自の経営手法を重視され、餃子食堂マルケンのノウハウ、システム、イメージなどにとらわれない経営を希望される方には、餃子食堂マルケンへの加盟をお勧めできません。
当社の餃子食堂マルケンチェーンは、当社と加盟店のそれぞれの役割分担が明確になっています。当社はノウハウ、商品の開発等のシステムの整備に多額の投資を行い、物流、データ管理、店舗指導など、加盟店が単独で行うことが困難な業務を一手に引き受けるために多額の費用を支
出しています。一方、加盟店は本部の提供するこれらのシステムを正しく活用して経営を行います。このように分担を明確にした上で、それぞれの役割をxx、且つ積極的に果たすことが餃子食堂
マルケン店舗の経営成功の鍵なのです。
餃子食堂マルケン店舗の経営をされる加盟者の成功が当社の成長の源でありますので、当社の経営努力は加盟店の経営支援が中心となります。この意味で、加盟店と当社は共存共栄の関係にあるといえます。
以上の主旨にご賛同いただける方は、次のページへお進みください。
目 | 次 | ||||
項 | 目 | 頁 | 数 | ||
フランチャイズ契約のご案内 | 1~2 | ||||
餃子食堂マルケンへの加盟を希望される方へ | 3 | ||||
第Ⅰ部 マルシェ株式会社と餃子食堂マルケンフランチャイズシステムについて 1.わが社の経営理念 | 5 | ||||
2.本部の概要 社名・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業の種類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数・本部の子会社の名称及び事業の種類・所属団体・沿革等 | 6~7 | ||||
3.会社組織図 | 8 | ||||
4.役員一覧 | 9 | ||||
5.直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書 | 10~15 | ||||
6.売上・出店状況(直近3事業年度の売上高・加盟店数の推移) | 16 | ||||
7.加盟者の店舗に関する事項 ・直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗数 ・直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び 更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数 | 17 | ||||
8.訴訟件数 | 17 | ||||
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 1.契約の名称等 | 18 | ||||
2.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 ①金銭の額又は算定方法 ②性質 ③お支払いいただく時期 ④お支払いいただく方法 ⑤当該金銭の返還の有無及び条件 | 18 | ||||
3.オープンアカウント等の送金 | 18 | ||||
4.オープンアカウント等の与信利率 | 18 | ||||
5.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ①加盟者に販売又はあっせんする商品の種類 ②商品等の供給条件 ③配送日・時間・回数に関する事項 ④仕入先の推奨制度 ⑤商品の発注方法 ⑥売買代金の決済方法 ⑦返品 ⑧在庫管理等 ⑨販売方法 ⑩商品の販売価格について ⑪許認可を要する商品の販売について ⑫商品以外で店舗において必要な備品 | 18~19 | ||||
6.経営の指導に関する事項 | 20 | ||||
7.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 | 21 | ||||
8.契約期間、契約の更新及び契約解除に関する事項 ①契約期間 ②契約の更新の要件及び手続き ③契約解除の条件及び手続き ④契約解除によって生じる損害賠償の額又は算定方法等 | 21~23 | ||||
9.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 ①金銭の額又は算定方法 ②金銭の性質 ③支払い時期及び方法 | 23~24 | ||||
10.店舗の営業時間・営業日・休業日 | 24 | ||||
11.テリトリー権の有無 | 24 | ||||
12.競業禁止義務の有無 | 24~25 | ||||
13.守秘義務の有無 | 25 | ||||
14.店舗の構造と内外装についての特別義務 | 25 | ||||
15.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項など | 25~26 | ||||
16.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等 | 26 |
第Ⅰ部 マルシェ株式会社と餃子食堂マルケンフランチャイズシステムについて
1.わが社の経営理念
経 営 理 念:「心の診療所」を創造する
当社は「心の診療所」の創造を通してお客様同志の健全なコミュニケーションを 促進し人間社会の絆を深めることにより地域社会・世界の人々の調和に貢献する。
当社は、昭和45年に大阪市内で、xxxx(当社の創業者で現創業者顧問)が「xx酒店」として独立開業したのがはじまりで、その後併設の立ち飲み酒場を本格的居酒屋として分離独立させ
「xx販売所」、「xx酔虎伝」として発展させたのが今日のグループの基礎となっております。
「心の診療所を創造する」というのが当社の経営理念ですが、この考え方のルーツは、xxxxx(創業者の父親)が、昭和30年初頭にxxし、後に大阪のxxで営業をしていた立ち飲み酒場に来られるお客様で若くしてその日暮らしをしていた青年たちを叱咤激励し、貯蓄させ、社会復帰させることができたことから、「居酒屋はお客様同士が会話を通して心を癒す場所であると同時に、その経営者はお客様の心を癒すことのできる医者たりえる」と気付いたことに遡ります。
私達は、今後も居酒屋は「心の診療所」であり、現代社会や生活からもたらされる様々なストレスから解放され、飲食を楽しみ、スタッフのサービスを通じて、会話をはずませ、元気になっていただく場所であると信じています。
私 達 の 使 命:当社は「心の診療所」の創造を通してお客様同士の健全なコミュニケーションを
促進し人間社会の絆を深めることにより地域社会・世界の人々の調和に貢献します。マルシェ精神:チャレンジ・オリジナリティー・ヒューマニティー
行 動 指 針:活気・・・“情熱の心”で、清潔・迅速・xxxx・xxxxへの挑戦味・・・・“創意工夫の心”で、自己育成・品質・味の追求
真心・・・“感謝の心”で、気づかい・心配り・思いやりの実践
2.本部の概要
2024年3月31日現在
(1)社 名 マルシェ株式会社
(2)所在地 〒545-0021
xxxxxxxxxxxxx0xx00x00x TEL(00)0000-0000
FAX(00)0000-0000
(3)資本金 1億円
(4)設 立 昭和47年9月(旧xx販売株式会社)
(5)事業内容 居酒屋のフランチャイズ事業及び店舗経営等
(6)他に行っている事業の種類
なし
(7)事業の開始 直営店 平成30年3月
フランチャイズ店 平成31年11月
(8)主要株主 チムニー株式会社 アサヒビール株式会社
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
(9)主要取引銀行 三井住友銀行 xxx銀行 三菱UFJ銀行
(10)従業員数 116名(正社員数)
(11)所属団体 (一社)日本フランチャイズチェーン協会
(一社)日本フードサービス協会
(一社)大阪外食産業協会
沿 革 | |||
昭和47年 5月 | xxxxxxxx000-00xx、xx興業株式会社を設立 酔虎伝直営1号店を関西地区に開店 | ||
昭和47年 9月 | xx販売株式会社設立(酒類小売部門) | ||
昭和50年 2月 | 代表取締役社長 | xxxx | xx |
昭和51年 3月 | 仕入部を分離、xx食品株式会社を設立 | ||
昭和52年 5月 | 酔虎伝フランチャイズ1号店を関西地区に開店 | ||
昭和53年 1月 | 社名を株式会社xx酔虎伝に変更、同時に本社所在地をxxxxxxxx 0-00x移転 | ||
昭和57年 8月 | 社団法人「日本フランチャイズチェーン協会」正会員登録 | ||
昭和59年 7月 | 八剣伝直営1号店を関西地区に開店 | ||
昭和59年 9月 | 関東地区酔虎伝1号店を開店 | ||
昭和59年10月 | 株式会社xx酔虎伝東京本部を設立 | ||
昭和59年11月 | 八剣伝フランチャイズ1号店を関西地区に開店 | ||
昭和60年11月 | 中部地区酔虎伝直営1号店を開店 | ||
昭和62年 5月 | 本社所在地をxxxxxxxxxx0-00-00x移転 | ||
昭和62年 7月 | 中国・四国地区酔虎伝直営1号店を開店 | ||
昭和63年 4月 | CI導入に伴い、社名をマルシェ株式会社に変更 | ||
xx x年 7月 | 北陸地区酔虎伝直営1号店を開店 | ||
平成 3年10月 | マルシェ株式会社、xx販売株式会社、xx食品株式会社、東京マルシェ 株式会社の4社合併 | ||
平成 4年10月 | 酒類小売店リカーハウスを開店 | ||
平成 5年 2月 | 北海道地区八剣伝直営1号店を開店 | ||
平成 5年11月 | 九州地区八剣伝直営1号店を開店 | ||
平成 8年11月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 | ||
平成11年 7月 | xx物流センター開設 | ||
平成11年12月 | 東京証券取引所及び大阪証券取引所の市場第二部上場 | ||
平成12年 4月 | 代表取締役社長 | xxxx | 就任 |
平成12年 8月 | 居心伝直営1号店を関西地区に開店 | ||
平成12年 9月 | あびこ研修センターを大阪市xx区に開設(現在閉鎖) | ||
平成13年 3月 | 居心伝フランチャイズ1号店を関西地区に開店 | ||
平成15年11月 | 樂待庵を関西地区に開店 | ||
平成16年 2月 | 串まん直営1号店を関西地区に開店 | ||
平成16年 8月 | 八右衛門直営1号店を九州地区に開店 | ||
平成17年 9月 | 八縁直営1号店を関東地区に開店 | ||
平成18年 9月 | 東京証券取引所及び大阪証券取引所の市場第一部上場 | ||
平成21年11月 | 外食チェーンとして初の試みとなる「CO2 表示メニュー」を発表 | ||
平成26年 4月 | 播州ダイニングGOTTOを関西地区に開店 | ||
平成26年 6月 | 代表取締役社長 | xxxx | 就任 |
平成28年 9月 | 串焼酒場心八剣伝を関西地区に開店 | ||
平成29年 8月 | 焼そばセンターを関西地区に開店 | ||
平成30年 3月 | 餃子食堂マルケンを関西地区に開店 | ||
令和 5年 6月 | ニューとり屋を関西地区に開店 | ||
令和 6年 7月 | ええねんを関西地区に開店 |
3.会社組織図
2024年4月1日現在
4.役員一覧
2024年6月30日現在
代表取締役社長 x x x x
取 | 締 | 役 | 熨 | 斗 | 和 | 之 | ||
社 | 外 | 取 | 締 | 役 | x | x | x | x |
社 | 外 | 取 | 締 | 役 | x | x | x | x |
社 | 外 | 取 | 締 | 役 | x | x | x | x |
社 | 外 | 取 | 締 | 役 | x | x | x | |
x | x | 監 | 査 | 役 | x | x | x | x |
社 | 外 | 監 | 査 | 役 | x | x | x | |
社 | 外 | 監 | 査 | 役 | x | x | x | x |
執 | 行 | 役 | 員 | x | x | x | x | |
執 | 行 | 役 | 員 | x | x | x | ||
執 | 行 | 役 | 員 | x | x | x | x |
5.直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書
10~15頁参照
第52期 貸借対照表
(2024年3月31日現在)
(単位:xx)
第52期 損益計算書
(2023年4月1日~2024年3月31日まで)
(単位:xx)
科 目 | 金 | 額 | |
売 上 高 | 4,675,317 | ||
売 x x 価 | 1,907,114 | ||
売 x x x | 益 | 2,768,202 | |
販 売 費 及 び 一 般 x x 費 | 2,676,237 | ||
営 業 利 | 益 | 91,964 | |
営 業 x x 益 | |||
受 取 利 | 息 | 344 | |
受 取 配 当 | 金 | 686 | |
受 取 家 | 賃 | 10,160 | |
解 約 返 戻 | 金 | 1,957 | |
賃 貸 収 | 入 | 5,525 | |
受 取 協 力 | 金 | 9,840 | |
そ の | 他 | 8,614 | 37,128 |
営 業 外 費 用 | |||
支 払 利 | 息 | 29,577 | |
損 害 賠 償 | 金 | 2,949 | |
そ の | 他 | 683 | 33,209 |
経 x x | 益 | 95,883 | |
特 別 利 益 | |||
固 定 資 産 売 却 | 益 | 769 | |
資 産 除 去 債 務 戻 入 | 益 | 13,767 | 14,537 |
特 別 損 失 | |||
固 定 資 産 除 却 | 損 | 951 | |
減 損 損 | 失 | 86,998 | |
賃 貸 借 契 約 解 約 | 損 | 1,315 | 89,264 |
税 引 前 当 期 x x | 益 | 21,155 | |
法 人 税 、 x x 税 及 び 事 業 | 税 | 9,254 | |
法 人 税 等 x x | 額 | △23,011 | △13,756 |
当 期 x x | 益 | 34,912 |
第51期 貸借対照表
(2023年3月31日現在)
第51期 損益計算書
(2022年4月1日~2023年3月31日まで)
第50期 貸借対照表
(2022年3月31日現在)
(単位:xx)
資産の部 | 負債の部 | ||
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
流動資産 | 2,947,705 | 流動負債 | 2,475,630 |
現金及び預金 | 2,388,898 | 買掛金 | 175,516 |
売掛金 | 182,971 | 短期借入金 | 1,800,000 |
商品及び製品 | 25,501 | 1年内返済予定長期借入金 | 60,000 |
原材料及び貯蔵品 | 29,044 | 未払金 | 233,506 |
前払費用 | 51,287 | 未払費用 | 3,893 |
未収入金 | 266,208 | 未払法人税等 | 45,118 |
その他 | 5,998 | 前受金 | 2,522 |
貸倒引当金 | △2,203 | 預り金 | 31,753 |
前受収益 | 18,902 | ||
固定資産 | 1,083,072 | 契約負債 | 12,251 |
有形固定資産 | 625,805 | 賞与引当金 | 25,795 |
建物 | 423,851 | 株主優待引当金 | 56,004 |
構築物 | 496 | 資産除去債務 | 6,186 |
工具、器具及び備品 | 52,091 | その他 | 4,179 |
土地 | 149,366 | ||
無形固定資産 | 28,872 | 固定負債 | 905,018 |
投資その他の資産 | 428,394 | 長期借入金 | 415,000 |
投資有価証券 | 12,551 | 繰延税金負債 | 4,346 |
出資金 | 40 | 資産除去債務 | 106,893 |
長期貸付金 | 7,855 | 長期預り保証金 | 295,016 |
破産更生債権等 | 9,905 | その他 | 83,763 |
長期前払費用 | 7,011 | 負債合計 | 3,380,648 |
差入保証金 | 373,848 | 純資産の部 | |
その他 | 37,631 | 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金利益剰余金 その他利益剰余金繰越利益剰余金 自己株式 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 | 646,462 |
貸倒引当金 | △ 20,449 | 1,510,530 | |
1,619,390 | |||
816,726 | |||
802,663 | |||
△2,030,078 | |||
△2,030,078 | |||
△2,030,078 | |||
△453,378 | |||
3,666 | |||
3,666 | |||
純資産合計 | 650,128 | ||
資産合計 | 4,030,777 | 負債・純資産合計 | 4,030,777 |
第50期 損益計算書
(2021年4月1日~2022年3月31日まで)
(単位:xx)
科 目 | 金 | 額 |
売上高 | 2,628,310 | |
売上原価 | 1,089,370 | |
売上総利益 | 1,538,939 | |
販売費及び一般管理費 | 2,772,371 | |
営業損失(△) | △1,233,431 | |
営業外収益 | ||
受取利息 | 616 | |
受取配当金 | 524 | |
受取家賃 | 8,372 | |
解約返戻金 | 1,975 | |
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | 768,737 | |
雇用調整助成金 | 219,867 | |
その他 | 11,249 | 1,011,343 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 16,574 | |
支払手数料 | 6,363 | |
その他 | 1,073 | 24,011 |
経常損失(△) | △246,099 | |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2,265 | 2,265 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 147 | |
固定資産売却損 | 0 | |
減損損失 | 50,498 | |
賃貸借契約解約損 | 1,712 | 52,357 |
税引前当期純損失(△) | △296,191 | |
法人税、住民税及び事業税 | 29,079 | |
法人税等調整額 | △1,671 | 27,407 |
当期純損失(△) | △323,599 |
6.売上・出店状況:加盟店・直営店別
(1)全店売上高推移 (単位:百万円)
(2)店舗数推移
(単位:店)
7.加盟者の店舗に関する事項
・直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数
年 度 | 新規に営業を開始した 加盟者の店舗数 |
2021年度 | 5店 |
2022年度 | 13店 |
2023年度 | 14店 |
・直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗数
年 度 | 契約を中途で終了した 加盟者の店舗数 |
2021年度 | 17店 |
2022年度 | 23店 |
2023年度 | 20店 |
年 度 | 更新された加盟者の 店舗数 | 更新されなかった 加盟者の店舗数 |
2021年度 | 67店 | 2店 |
2022年度 | 65店 | 4店 |
2023年度 | 60店 | 2店 |
・直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数
8.訴訟件数
直近5事業年度の各事業年度内に加盟者又は加盟者であった者から提起された訴えの件数及び当社より提起した訴えの件数
年 度 | 加盟者又は加盟者であった 者から提起された訴えの件数 | 当社より提起した訴えの件数 |
2019年度 | 0 | 0 |
2020年度 | 0 | 0 |
2021年度 | 1 | 0 |
2022年度 | 0 | 0 |
2023年度 | 0 | 0 |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点
1.契約の名称等
餃子食堂マルケンチェーンフランチャイズ契約
2.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項
フランチャイズ契約締結時に、加盟金として150万円(消費税別)(但し、加盟申込時に加盟申込金として金20万円をお支払いいただき、加盟申込金は加盟金の一部に充当されますので、フランチャイズ契約時には残額の加盟金)、加盟保証金として金100万円、マニュアル保証金として金5万円及び新規ライセンス研修費として
金20万円(消費税別)(1名増えるごとに金10万円を追加)をお支払いいただきます。指定の銀行口座へお振込ください。なお、加盟金及び新規ライセンス研修費はいかなる場合でも返却いたしません。加盟保証金及びマニュアル保証金は、フランチャイズ契約が終了し債権債務を清算した後、3ヶ月以内に残金を返却します。
但し、「本部」及び指定業者に対する残債務の支払いを行わない場合、「本部」は加盟保証金から優先して残債務の支払いに充当することができます。また、マニュアル保証金については、貸与されたマニュアルの内、一つでも返還されない場合、マニュアル保証金の返還はありません。
3.オープンアカウント、売上金等の送金 オープンアカウントは実施していません
4.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付のあっせん等の与信利率
店舗開店後、数年が経過し当該店舗の改装が必要となった場合、本部の推薦に基づき加盟者が金融機関との間でリニューアルローン契約を締結した場合、加盟者は本部に対し、保証料として、リニューアルローン契約に基づく金融機関への残元本債務の金額に対する年1%の割合による金員をお支払いいただきます。
5.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
①加盟者に販売又はあっせんする商品の種類
・主なメニューの加工品、タレ類から生鮮食品まで全ての食材一式
・酒類、清涼飲料水等飲み物一式
・その他餃子食堂マルケンチェーンに必要な全ての関係食品
②商品等の供給条件
本部機能の一部として全ての原材料及び副資材について厳格な規格、水準、仕様を制定
し、「餃子食堂マルケンチェーン共栄サプライヤー機構」を組織しております。この「共栄サプライヤー」とは、本部が開発し統合したメニュー商品に使用される食材、飲料等を
チェーン店に配送、販売する本部及び本部が指定する関連業者の全てをいいます。
③配送日・時間・回数に関する事項
店舗開店前までに、定期的に配送を行います
④仕入先の推奨制度
・加盟者は餃子食堂マルケン事業の統一水準を維持するため、原則として本部もしくは本部の指定する供給業者から原材料等を購入していただきます。
・加盟者が前項の供給業者以外から原材料等の購入を希望する場合、餃子食堂マルケン事業の統一性、水準、信用あるいは評価を低下させるものではなく、且つ本部の定める仕様、規格、標準に合致することを証明し本部の許可を得なければなりません。
⑤商品の発注方法
発注用の端末機により加盟者より本部もしくは各供給業者へ発注いただきます。
⑥売買代金の決済方法
毎月ごとに締め切り、本部もしくは各供給業者の指定する支払方法により支払っていただきます。但し、現金決済のみで手形は扱いません。
標準の支払期日は次の通りです。締切日 支払日
月末日 翌月20日
⑦返品
原則、返品は受付いたしません。
⑧在庫管理等
加盟者で行っていただきます。
⑨販売方法
加盟者からの発注に基づき、本部もしくは各供給業者から店舗へ販売いたします。
⑩商品の販売価格について
餃子食堂マルケン事業の統一水準を維持するため、本部もしくは各供給業者の定める販売価格
⑪認可を要する商品の販売について該当ありません。
⑫商品以外で店舗において必要な備品
店舗で必要な設備・備品・システム機器等については、本部が指定、承認する物を購入又はレンタルをして設置・使用していただきます。
6.経営の指導に関する事項
① 加盟に際しての研修等実施の有無
・加盟者又は本部が加盟者に準ずると認めた者及び店舗内における運営責任者に4日間の新規ライセンス研修を受講いただきます。
・新規ライセンス研修受講後、開店までに1名の人員に最低4週間の直営店舗での研修を受けていただきます。
②加盟に際し行われる研修の内容
・新規ライセンス研修(研修は次の内容について講義と実技指導により、本部が定める教育カリキュラムに沿って行います)
A.当社の理念、沿革、現状、組織 B.フランチャイズチェーンの知識 C.餃子食堂マルケンチェーンの契約とシステム D.商品知識
E.店舗運営方法 F.品質管理
G.商品、材料の取扱い管理 H.販売方法
I.接客サービス J.販売促進
K.店長業務 L.会計管理業務
M.労務管理 N.その他
O.帳票作成実習 P.計算管理実習 Q.食品衛生・危機管理
・店舗研修(研修は本部の指定する店舗で次の内容について実習訓練を行います) A.調理実習 B.品質管理実習
C.接客サービス実習 D.設備、器具、メンテナンス実習
③加盟店に対する継続的な経営指導の方法及びその実施回数
・巡回指導
当社社員により、1ヶ月に1度以上店舗を訪問し製造、販売、経営管理、その他の問題に対して指導を行う。
また、前記指導を行うために事前の連絡なしに店舗に立入り必要な検査を行い必要書類等の提出を求めることができる。
・指導内容
A.商圏診断 B.店舗オペレーション診断
C.財務診断 D.労務診断
E.経営診断
7.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項
① 当該使用させる商標、商号その他の表示
登録年月日-平成31年2月22日登 録 番 号-6123616
登 録 種 別-第43類
(標準文字)餃子食堂マルケン
②当該表示の使用についての条件
・開業日より契約終了までの間、契約書に記載された特定の店舗において加盟店経営のためにのみ使用を許諾します。また、当社の定めるものについては、開業日より契約終了日までの間使用を義務づけます。
・「フランチャイジー」は「本部」あるいはその指定業者から供給を受ける物品以外の物品に
「標章」を付そうとするときは、「本部」の書面による事前の承認を得なければならないものとします。
・「フランチャイジー」は、「標章」を付した自己の車両その他の物品(配布を目的とした宣伝広告物等は除く)を第三者に譲渡、供与するときは「フランチャイジー」の費用負担により「標章」を抹消しなければならないものとします。
・「フランチャイジー」及びその関係者は「餃子食堂マルケン」文句、文言はもとよりこれに類似し若しくは一般大衆が誤認、混同するおそれがある文句、文言を含む商号の登記及び商標の登録をしてはならないものとし、万一この定めに違反した場合、「本部」の抹消請求に無条件に従うものとします。
・「フランチャイジー」は「標章」が有する社会経済的価値を保護、育成し、これらの「標章」を使用することにより生み出される利益を正当な使用権者以外の者が享受することを防止するため、第三者が「標章」若しくは類似の標章を用いている事実を発見したときは直ちに
「本部」に連絡、報告するものとします。
8.契約期間、契約の更新及び契約解除に関する事項
①契約期間
フランチャイズ契約締結日より起算して5年間です。
② 契約の更新の要件及び手続き
契約期間満了3ヶ月前までに、本部と加盟者の双方よりフランチャイズ契約を更新しない旨の書面による意思表示がない場合、更新の手続きをとります。その時、更新料として金20万円(消費税別)をお支払いいただきます。
但し、契約有効期間満了の6ヶ月前までに契約に基づく契約条項の検査、マニュアルに基づく運営内容の検査、店舗設備及び備品等の老朽化・陳腐化の検査を実施し、改善指示書を提出し、改善指示書の内容を契約期間満了の3ヶ月前までに履行なき場合は契約を更新しないものとします。
なお、更新後の契約期間は3年間です。(以後手続きは同じです)
③契約解除の条件及び手続き
・加盟者は契約の有効期間内に解約する場合、6ヶ月以上の予告期間を設け契約を終了することができます。又、本部に直前1ヶ年を平均した6ヶ月分のロイヤリティーを支払うことにより、加盟者は即時解約をすることができます。
・本部は加盟者に次の行為があって加盟者に妥当な改善期間を設けて、そのことの中止又は是正を求め、改善期間が終ってもその行為が改められない場合は、契約を解除します。
A.ロイヤリティー、納品代金、設備代金等の支払遅延 B.契約書に定める義務違反
・以下の一つに該当する事態が発生した場合、本部は催告をしないで契約を解除することができます。
A.支払責任のある手形、小切手が不渡りとなりもしくは支払を停止した場合 B.仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分を受け又は破産手続き開始、
民事再生手続き開始、特別清算手続き開始、会社更生手続き開始等の手続きの申し立てがあった場合
C.本部の事前承認なく、「餃子食堂マルケン」チェーンの名称、組織を利用して
「餃子食堂マルケン」事業以外の他の事業活動をし又は本部もしくはチェーン店の事業の運営を妨害した場合
D.自己の債権者のために総財産もしくは財産の重要な一部を譲渡し、あるいは譲渡担保に供した場合
E.合併、会社分割、株主構成の変化、役員の変更等により、経営主体に実質的に変更を生じた場合
F.死亡又は解散し、後見、保佐もしくは補助の開始の審判がされ、任意後見監督人が選任され、又は刑事上の罪により逮捕、起訴等がなされ又はこれに類似する事態が生じた場合
G.加盟者が本部の承認なく店舗を1ヶ月以上営業しなかった場合
H.標章の使用、本契約上の地位の無断譲渡・経営委託、機密漏洩の禁止、競業禁止等の規定につき違反をした場合
・暴力団、過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体の構成員もしくは準構成員であることが判明し、或は、これらの者を反復継続して出入りさせた場合等が判明した場合、本部は催告をしないで契約を解除することができます。
・「フランチャイジー」が店舗の経営状況に関する「本部」への報告につき虚偽の報告を行った場合、「本部」は正確な店舗の経営状況を示す会計帳及び証拠書類等を提出するよう催告し、「フランチャイジー」がこの催告に従わないときは本契約を解除することができるものとします。
④契約解除によって生じる損害賠償の額又は算定方法、その他義務の内容等
・マニュアル等本部から貸与を受けた物一切を本部へ返していただきます。
・契約解除の原因となった行為によって、餃子食堂マルケンチェーンの信用を著しく
傷つけた行為によって本部が被った損害の額について賠償を請求することがあります。
・本契約が終了した場合、「フランチャイジー」は「本部」及びその指定業者に対する未払債務等の残債務を直ちに全額支払うものとします。
・本契約が終了した場合、「本部」は「フランチャイジー」が保有する店舗の内装、設備、器具、備品等を買取る第1位順位の先買権を有するものとし、「本部」が買取を希望したときは「フランチャイジー」はこれに応じるものとします。但し売買価格は双方合意のうえで決定するものとします。
・契約の終了(契約満了、解除、解約)した加盟者は、以後1年間同一場所及び同一又は隣接都道府県で餃子食堂マルケンチェーンと類似又は、競合する事業を行ってはならないことになっています。
・契約の終了(契約満了、解除、解約)した加盟者は、直ちに本部から使用を許諾された標章等の使用を停止し、自らの費用で看板、構築物、その他の設備から一切の標章等を撤去、抹消していただきます。
9.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項
①お支払いいただく金銭の額又は算定方法
A. (消費税別)
総売上高 | 支払額 |
200万円以下 | 10万円 |
200万円を超え250万円以下 | 売上高の5% |
250万円を超える | 12万5千円(250万円×5%) +250万円を超える金額×2% |
B. (消費税別)
内訳 | 金額 |
システム機器の保守料 | 4,500円 |
システム機器のデータ処理料金 | 2,000円 |
システム機器の通信費 | 3,500円 |
システム機器の使用料 | 2,500円 |
*機種・回線種別により金額が異なります。
*使用料の内訳はパソコン使用料・ウイルス対策費です。
C.修繕積立金は30,000円となります。 D.広告費は地区により異なります。
E.共栄会費は地区及び契約店舗数により異なります。 F.毎年1回の店舗衛生検査費用は、毎年異なります。
②金銭の性質
A.ロイヤリティー
B.システム機器の保守料、データ処理料及び通信費 C.修繕積立金
D.広告費
E.餃子食堂マルケンチェーン全体の共同販売促進、研修会及び慶弔時の費用 F.店舗衛生検査費用
③支払い時期及び方法
A.毎月20日に前月分を本部が指定する「金融機関預金口座振替」(自動引落し)で支払っていただきます。
B.同上 C.同上
D.毎月20日に翌月分を本部が指定する「金融機関預金口座振替」(自動引落し)で支払っていただきます。
E.本部が共栄会に代わって共栄会費として、毎月20日に翌月分を本部が指定する
「金融機関預金口座振替」(自動引落し)で支払っていただきます。
F.年1回検査実施後、20日に本部が指定する「金融期間預金口座振替」(自動引き落し)で支払っていただきます。
10.店舗の営業時間・営業日・休業日
「フランチャイジー」の営業時間、営業休日については「本部」が「チェーン」全体の統一性を維持するために下記の通り定めるものとしますが、地域の特性、「フランチャイジー」の雇用体制、その他やむを得ない理由がある場合、「本部」が事前の書面による承認を与えた場合に限り特定の営業時間、営業休日をもって営業することができるものとします。
・営 業 休 日- 週1日以内
・年末年始休日- 12/31、1/1、1/2、1/3
・営 業 時 間- 17時より翌2時迄
11.テリトリー権の有無該当なし
12.競業禁止義務の有無
①加盟者は本部の事前承認を得ずに契約期間中に他の場所で餃子食堂マルケン事業と同一又は類似した店舗を設置、運営(他チェーンへの加盟を含む)しもしくはその他の外販行為を行ってはならないものとします。
②加盟者は契約終了(期間満了、解除、解約)の日より1年間、加盟者の店舗設置場所及び同一又は隣接都道府県において同業種の営業(他チェーンへの加盟を含む)をしてはならないものとします。
③加盟者は自らの実質的影響のもとに民法上の親族又は従業員等に、第1項及び第2項の行為を行わせてはならないものとします。
④加盟者は契約期間中及び契約終了後1年間、同業種を営む法人の役員、実質的影響力をもつ株主もしくは債権者となることはできないものとします。
13.守秘義務の有無
加盟者は運営ノウハウ等を第三者へ漏洩してはならないものとします。
14.店舗の構造と内外装についての特別義務
①餃子食堂マルケンチェーンの店舗イメージ統一のため、店舗の構造、内外装、設備、
器具備品は、標準店舗内外装仕様に従って工事又は設置していただきます。よって、店舗設計、施工及び管理は、本部及び本部が指定する業者が担当いたします。開業後の改築に関しても同様です。
②「フランチャイジー」が店舗の増改築、内装工事を行う場合、「本部」に当該建築設計図等を提出し「本部」の書面による事前の許可を得て行うものとします。
③「本部」は「フランチャイジー」が購入した設備、備品、造作物等の経時的変化による影響を調査するためいつでも検査することができるものとし、「本部」が不適当であると判断した場合は、「フランチャイジー」は当該物品の使用をとりやめ所要の是正措置を講ずるものとします。
15.契約違反した場合の違約金、その他の義務に関する事項等
①加盟者が契約違反により本部及びその指定業者に損害を与えた場合、加盟者は損害賠償の責任を負い、当該損害額を支払うものとします。
②前項の損害賠償の請求権以外に加盟者が契約違反をした場合、本部に対し次の各号に定める罰則金を支払うものとします。
・分派行動にあたるとき 直前1ヶ年を平均したロイヤリティーの60ヶ月分
・競業禁止違反にあたるとき 直前1ヶ年を平均したロイヤリティーの60ヶ月分
・本部の書面による承認なく加盟者以外の者に営業させたとき
直前1ヶ年を平均したロイヤリティーの60ヶ月分
・機密漏洩にあたるとき 直前1ヶ年を平均したロイヤリティーの30ヶ月分
・運営方法違反にあたるとき 直前1ヶ年を平均したロイヤリティーの30ヶ月分
・信用等の供与の禁止違反にあたるとき
直前1ヶ年を平均したロイヤリティーの30ヶ月分
・標章の使用違反にあたるとき 直前1ヶ年を平均したロイヤリティーの30ヶ月分
・運営条項違反にあたるとき 直前1ヶ年を平均したロイヤリティーの12ヶ月分
・本部の指導員を引き抜いて雇用したとき
直前1ヶ年を平均したロイヤリティーの6ヶ月分
・通達の遵守違反が度重なるとき
直前1ヶ年を平均したロイヤリティーの6ヶ月分
③「フランチャイジー」のロイヤリティー及び原材料等の取引代金決裁が支払期日に遅れた場合、「本部」は指定商品及びその他の供給品の出荷を停止又は営業の停止その他の措置を命ずることができるものとし、当該「フランチャイジー」は支払うべき金額に対し年14パーセントの割合により遅延損害金を支払うものとします。
④「本部」は「フランチャイジー」の扱い品目に対して必要な検査を行い、「本部」の品質基準を満たさない等の理由により販売不可と判断したときは、いつでもその提供、販売の中止を命ずることができるものとします。
16.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等補償制度はありません
西暦 年 月 日
説 明 者
私 は、フランチャイズ契約に関する上記すべての項目を説明し、
加盟希望者 の理解をいただきました。
加盟希望者
説 明 者 印
私 は、フランチャイズ契約に関する上記すべての項目について
説明者 より説明を受け、理解しました。
加盟希望者 印