Contract
入札説明書
令和元年札幌市告示第 3051 号に基づく入札等については、札幌市契約規則、札幌市物品・役務契約等事務取扱要領その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 告示日 令和元年6月 14 日
2 契約担当部局
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市まちづくり政策局総合交通計画部都市交通課都市交通係
電話011-211-2492 FAX011-218-5114
3 入札に付する事項
(1) 役務の名称
業務第20号 令和元年度札幌丘珠空港航空機騒音調査業務
(2) 調達案件の仕様等 仕様書による。
(3) 履行期間 契約締結の日から令和2年1月31日まで
(4) 入札方法 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の
100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(※注1)
4 入札参加資格
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始決定後の者は除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
(3) 札幌市競争入札参加停止等措置要領に基づく参加停止措置を受けている期間中でないこと。
(4) 平成30~32年度札幌市競争入札参加資格者名簿(物品・役務)において、業種が「一般サービス業」の「計量証明業」に登録されている者であること。
(5) 国又は地方自治体が発注した、航空機騒音実態調査及び航空機飛行経路実態調査に係る業務を元請として履行した実績があること。
5 入札書の提出方法等
(1) 契約条項を示す場所及び問い合わせ先
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階札幌市まちづくり政策局総合交通計画部都市交通課都市交通係
電話011-211-2492 FAX011-218-5114
(2) 入札の日時及び場所 令和元年6月28日(金)10時30分
札幌市役所本庁舎5階北西側会議室
(3) 入札書の提出方法 入札書は、別添の様式にて作成し、上記(2)の指定日時及び場所において、直接入札箱へ投函(紙入札方式)すること。送付及び電送による提出は認めない。
(4) 調達案件の仕様等に対する質問及び回答
ア 提出方法 「公示用設計図書の施行条件等に対する質問票」(様式1)を用いて、持参又はファクシミリにより提出すること。なお、面談や電話による質問は受け付けない。
イ 提出先及び提出期限 上記2の契約担当部局へ、令和元年6月25日(火)17時15分までに提出すること
(5) 入札の無効 本書に示した競争参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した者のした入札その他札幌市契約規則(平成4年規則第9号)第11条各号の一に該当する入札は無効とする。
(6) 入札の延期等
次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。ア 入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行すること
ができない状態にあると認められるとき
イ 天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるとき
ウ 調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき
(7) 代理人による入札
ア 代理人が入札する場合には、入札書に入札参加資格者の指名、名称又は商号、代理人であることの表示、及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
イ 入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(8) 開札
ア 開札は入札後直ちに上記5(2)の場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。イ 入札者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することはできない。
ウ 入札者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ入札参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
エ 入札者又はその代理人は、入札執行職員又はその補助者が特にやむを得な事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
オ 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度の入札を行う。なお、再度入札の回数は、原則として2回を限度とする。
7 その他
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 要。ただし、札幌市契約規則第25条の規定に該当する場合は免除する。
(3) 最低制限価格の設定 無
(4) 落札者の決定方法等ア 落札者の決定
札幌市契約規則第7条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者として、落札を保留のうえ下記ウの審査を行い、入札参加資格を有する者と確認できた場合に、落札候補者を落札者とする。
イ 同額抽選
落札候補となるべき同価格の入札をした者が2人以上いるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札候補者の審査の順位を決定するものとする。この場合において、当該入札者又はその代理人がくじを直接引くことができないときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。
ウ 入札参加資格の審査
落札の決定を保留した後、落札候補者の入札参加資格について審査(事後審査方式)する。落札候補者は、入札執行者の指示があった日(原則として開札日)の翌日から起算して3日 以内(土曜日、日曜日及び休日を除く。)に、上記4の入札参加資格を有することを証する書類
(下記(5)参照)を提出しなければならない。なお、指定期限までに提出がない場合は、当該落札候補者による入札を入札参加資格のない者のした入札と見なし無効とする。
エ 入札参加資格を有しなかった者の取扱い
上記ウの審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、その者のした入札を無効とし、次順位者を新たな落札候補者として上記ウの審査を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。
オ 落札結果の公表
入札結果については、札幌市公式ホームページ内「交通計画・施策」の入札情報のページ
(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/)に掲載する。
(5) 入札参加資格を有することを証する書類
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式2)イ 同種業務等実績書(様式3)
ウ 競争参加資格認定通知書の写し
(6) 落札の取消し
落札者が次の各号の一に該当するときは、落札決定を取り消すものとする。
ア 契約の締結を辞退したとき、又は市長の指定した期日内に契約を締結しないとき。イ 入札に際し不正な行為をしたと認められるとき。
ウ その他入札に際し入札参加の条件に欠けていたとき。
(7) 契約書の作成
ア 入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、原則としてその5日後(土曜日、日曜日及び休日を除く。)までに契約書を取り交わすものとする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に市長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記イの場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 市長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(8) 契約条項 別添のとおり
(9) 入札参加資格が認められなかった者に対する理由の説明
入札参加資格が認められなかった者は、本市に対して入札参加資格が認められなかった理由について、入札が行われた日の翌日から起算して10日以内(土曜日、日曜日及び休日を除く。)に、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
ア 提出場所 上記2に同じ
イ その他 提出は持参によるものとし、送付又は電送によるものは認めない。
※注1
平成 28 年 11 月 18 日に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」等により、消費税及び地方消費税の税率が、業務完了日において 10%に引き上げられていることが見込まれるため、適用税率を 10%としている。
なお、消費税引き上げ延期等により、業務完了日の適用税率が 10%ではない場合は、別途、改定契約書の取り交わしを行う。
令和元年度 札幌丘珠空港航空機騒音調査業務業務仕様書
1 適用範囲
この仕様書は、札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課で実施する「札幌丘珠空港航空機騒音調査業務」(以下「本業務」という。)の委託に適用する。
2 業務の目的
札幌丘珠空港(以下、「丘珠空港」という。)では、(株)北海道エアシステムの航空機(サーブ 340B)が通年運航しており、(株)フジドリームエアラインズの航空機(ERJ170/175)が平成 31 年 3 月
31 日(日)から令和元年 10 月 26 日(土)の間に丘珠-静岡線の定期便が運航、令和元年 7 月 12 日(金)
から 9 月 24 日(火)の間には丘珠-松本線の定期便の運航を予定している。
本業務は、同空港にて離陸し、又は着陸するすべての航空機の離陸及び着陸時における騒音及び飛行経路(飛行高度コース)の測定を目的とする。
3 業務の概要
(1) 航空機騒音実態調査 9 地点(うち 1 地点は空港敷地内)
(2) 航空機飛行経路実態調査 一式
4 業務の内容
4-1 航空機騒音実態調査
4-1-1 測定対象
札幌丘珠空港において離陸し、又は着陸するすべての航空機(固定翼・回転翼)の騒音
(飛行騒音、地上騒音)について測定する。
飛行騒音は航空機の運航(着陸、離陸)に伴って発生する騒音で、滑走路で発生する着陸時のリバースや離陸時の滑走に伴う騒音もこれに含める。地上騒音は、飛行場内における航空機の運用や機体の整備に伴って発生する騒音で、誘導路で発生するタクシーイングに伴う騒音、エプロンで発生する APU の稼働やエンジン試運転等に伴う騒音とする。また、航空機騒音として識別された騒音であっても、札幌丘珠空港を離着陸した航空機によるものか否かを明確に識別すること。
4-1-2 測定地点
航空機騒音の測定地点は 9 箇所とし、そのうち 1 箇所は空港ビル敷地内とする。空港ビル屋上、xx小学校、xxが原公園、xx小学校、丘珠公園、xxせきれい公園、モエレ沼公園、丘珠ひばり公園、拓北公園の 9 か所を予定しているが、航空機以外の音源(道路交通、工場、学校の拡声放送等)による暗騒音が航空機騒音の測定の妨げとならないことを事前に確認すること。
4-1-3 測定日及び測定時間帯
騒音測定日は、運航便数が多い期間において連続 7 日間(準備日、予備日等を除く)とし、7 月下旬から 8 月上旬の期間を想定しているが、やむを得ない事情により、この期間
での実施が難しい場合は、委託者と協議すること。
騒音測定時間帯は原則として午前 7 時 00 分~午後 8 時 00 分とする。
4-1-4 測定機器
受託業者が準備するが、環境省が平成 27 年 10 月に発行した「航空機騒音測定・評価マニュアル」(以下、マニュアルという。)に規定された JIS C 1509-1 のクラス 1 に適合する騒音計を用いること。また、マニュアルに規定された「騒音の自動監視装置」を用いるか、そうでない場合は、測定員を配置する方法、xx記録による方法、運航記録や飛行経路調査結果と照合する方法等の組み合わせにより、「騒音の自動監視装置」の場合と同等の航空機騒音識別性能を有する方法を用いること。
4-1-5 測定方法
航空機騒音の測定は、マニュアルに基づいて行うこと。測定中は、適宜、測定機器等の正常な稼動を確認すること。
4-1-6 測定結果の解析と分析項目
航空機騒音の測定結果の解析は、マニュアルに基づいて行うとともに下記の事項を整理すること。
(1)航空機騒音測定の結果は、測定地点別に、1 機ごとの測定データについて、単発騒音暴露レベル LAE、最大騒音レベル LASmax、継続時間 Tdur、暗騒音のレベル LBGN を算出し、航空機騒音測定結果とする。
(2)航空機騒音測定結果は、運航記録等と照合し機種、飛行形態を確定すること。
(3)航空機騒音の測定結果を集計し、時間帯補正等価騒音レベルLden、WECPNL、騒音発生回数、機種別・飛行形態別の LAE 及び LASmax のパワー平均値を算出すること。
(4)地上騒音については地上騒音の区間を特定抽出し、飛行騒音の区間を除外し、その後、個々の地上騒音の区間について騒音暴露レベル LAE、最大騒音レベル LASmax、継続時間 Tdur、暗騒音レベル、LBGN を算出し、地上騒音の測定結果とする。
(5)地上騒音の測定結果を集計し、時間帯補正等価騒音レベル Lden の評価に反映する。
4-2 航空機飛行経路実態調査
4-2-1 測量方式及び測量機器
以下の 3 方式を標準とし、委託者との協議により決定する。
4-2-1.1 トランスポンダー式航跡観測装置方式
次により、飛行経路及び飛行高度を測量する。
(1)測定に先立ち、原則として航空機から送信されるトランスポンダ応答信号を、調査の対象とする飛行経路の範囲に渡り、良好に受信できる 3 箇所以上の測量地点を選定し、委託者の承諾を受ける。
(2)受信するトランスポンダ応答信号は、モード A/C とし、(1)の測量地点において受信した信号を、情報処理装置に収集して解析し、飛行経路及び高度情報を記録する。
(3)受信したトランスポンダ応答信号と委託者の連絡により得た、航空機識別信号に係る記録等を照合し、(2)の飛行経路及び高度情報に航空機の機種等の情報を付加して
記録する。得られた高度情報は気圧補正を行うこと。
(4)測量した記録の解析期間中における保管は厳重にし、解析終了後、委託者の承諾を受けて消去する。
4-2-1.2 経緯儀測量方式
次により、飛行経路及び飛行高度を測量する。
(1)測定に先立ち、原則として飛行場から離着陸する航空機の航跡を、調査の対象とする飛行経路の範囲に渡り視認できる、2 箇所 1 組の測量地点を選定し、委託者の承諾を受ける。
(2)(1)による 2 箇所の測量地点に、JIS B 7510 の規格を満たす精密水準器を使用するか又はその同等以上の精度を以って飛行経路測定用経緯儀を水平に設置し、使用するすべての装置の内部時計を同期させる。
(3)同一の航空機を 2 箇所同時に小型望遠鏡で追跡し、機影を照準に捕らえる度に光軸方向の方位角、仰角及び時刻をデジタル記録する。記録される角度及び時刻の分解能は、それぞれ 0.1 度以下及び 0.1 秒以下とする。
(4)(3)により得られたデジタル記録を飛行経路測量計算装置により解析し、飛行経路及び高度情報を記録する。
(5)本方式は、原則として 2 箇所 1 組の測量地点を必要とするが、トランスポンダ応答信号を解析して得られる気圧高度情報を、気圧情報等により補正した高度情報を用いることで、(4)で得られる飛行経路情報と同等以上の精度を持って飛行経路情報が得られる場合は、1 箇所 1 組の測量地点にて調査しても良い。
4-2-1.3 疑似レーダー型航跡観測装置方式
次により、飛行経路及び飛行高度を測量する。
(1)測定に先立ち、原則として航空機から送信されるトランスポンダ応答信号を、調査の対象とする飛行経路の範囲に渡り良好に受信でき且つSSR質問信号が良好に受信できる測量地点を選定し、委託者の承諾を受ける。
(2)受信するトランスポンダ応答信号は、原則としてモード A/C とし、(1)の測量地点において受信した信号を、情報処理装置に収集して解析し、飛行経路及び高度情報を記録する。
(3)受信したトランスポンダ応答信号と委託者の連絡により得た、航空機識別信号に係る記録等を照合し、(2)の飛行経路及び高度情報に航空機の機種等の情報を付加して記録する。得られた高度情報は気圧補正を行うこと。
(4)測量した記録の解析期間中における保管は厳重にし、解析終了後、委託者の承諾を受けて消去する。
4-2-2 測量対象及び範囲等
4-2-2.1 測量対象及び範囲
札幌丘珠空港において離陸し、又は着陸するすべての航空機(固定翼・回転翼)の飛行経路(飛行高度コース)について測定する。ただし、委託者から指示があった場合はこの限りではない。
調査の対象とする飛行経路の範囲は、滑走路端から一方向に 10km程度とする。
4-2-2.2 欠測の許容範囲
(1) 異常天候や災害又は測定機器の異常等により、本来測量されるべき飛行経路等が、測量できなかったことを欠測という。
(2) (1)の割合が、測定期間中に運航が予定される機数において 1 割を超えた場合は、調査職員と協議のうえ、原則として再度、飛行経路等の測量を実施し、測量の不足機数を補う。ただし、異常天候や災害に起因する場合は、この限りでない。
4-2-3 測量地点
測量地点は選択する測量方式に応じて、調査の対象とする飛行経路の範囲に渡り良好に測量できる地点を選定すること。なお、測定地点使用に係る調整、届出、費用負担等が発生した場合は受託者の責任と負担において行うこと。
4-2-4 測量日及び測量時間帯
測量日は原則、運航便数が多い期間において連続 7 日間(準備日、予備日等を除く)とし、7 月下旬から 8 月上旬の期間を想定しているが、やむを得ない事情により、この期間での実施が難しい場合は、委託者と協議すること。
測量時間帯は原則として午前 7 時 00 分~午後 8 時 00 分とする。
4-2-5 運航記録調査
運航記録調査は、騒音測定地点を予定している空港ビル屋上において、丘珠空港に離着陸するすべての航空機の運用状況を把握するために、離着陸する航空機の時刻、機種、飛行形態、使用滑走路(方向等)を観測して整理する。調査時間は午前 7 時 00 分~午後 8
時 00 分までとし、この時間外においてはカメラ等の記録により、状況推定ができる体制をとること。
4-2-6 測量結果の解析と分析項目
(1)測定された航空機の1機ごとについて、個別飛行コース図(フライトトラック/平面図、及び高度プロファイル/断面図)を作成すること。フライトトラックは飛行コースを平面に投影して図示するもの、高度プロファイルはフライトトラックに沿って飛行高度の変化を図示するものである。
(2)作成したフライトトラックと高度プロファイルは、機種別・飛行形態別に分類・整理した後に重ね合わせ図を作成するとともに統計処理を行い、機種別・飛行形態別の平均フライトトラックとばらつき幅、平均高度プロファイルとばらつき幅に集約し、図表に取りまとめる。
5 業務履行期間
業務履行期間は、契約締結の日から令和 2 年 1 月 31 日(金)までとする。
なお、令和元年 10 月下旬には概要について中間報告を行うこと。
6 業務体制等
(1) 受託者は、本業務の内容等について十分理解し、その目的を達成するために最高の技術を発揮するとともに、委託者と密接に連絡が取れるよう、かつ、業務の円滑な進捗をはかるため、必要な人員及び体制を常に整えなければならない。
(2) 受託者は、xx技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行うとともに、高度な技術を要する部門については相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。
(3) xx技術者は、業務の全般にわたり技術的管理を行わなければならない。
(4) 札幌丘珠空港は自衛隊との共用空港のため、定期便の旅客機に加え、回転翼を含む自衛隊機及び民間機が飛行することから、飛行経路は不規則・複雑な状況にある。そのため、本業務におけるxx技術者及び各調査地点に配置する調査員は、固定翼の旅客機が飛行する空港、回転翼を含む自衛隊機が飛行する飛行場及び回転翼を含む民間機が飛行する空港における騒音実態調査、飛行経路実態調査の経験を有する者を従事させること。ただし、連絡要員など、補助的な役割の者についてはこの限りではない。
(5) 受託者は、主要な内容の段階の区切り等に自主的に社内検査を行い、品質管理を行わなければならない。
7 提出書類
(1) 技術者等選定通知書及び経歴書
受託者は、契約後速やかにxx技術者、照査技術者、各調査地点に配置する調査員を選任し委託者に通知すること。また、技術者・調査員と受託者の直接的かつ恒常的な雇用関係を確認できる書類(健康保険証の写し等)及び業務実績を示す契約書の写し等の資料を添付すること。様式は受託者において定めることができる。
(2) 業務計画書
受託者は、契約後速やか当該業務実施に関する業務計画書を作成、提出し、委託者の承諾を受けなければならない。また、実施計画の大幅な変更等、重要事項に変更がある場合については、作業計画変更届を提出し、委託者の承諾を得なければならない。なお、業務計画書の提出にあたっては、xx技術者が立会うこと。
(3) 協力者選定通知書
受託者は、業務の一部を再委託する場合は委託者に通知し、承諾を得ること。ただし、業務の主たる部分は再委託できない。様式は受託者において定めることができる。
8 成果品(提出図書)
業務完了時に提出すべき成果品等とその部数は下記のとおりとする。
受託者は、本業務に係る調査収集資料及び検討結果等について、その計算根拠、出典、資料等をすべて明確にし、整理して報告書として提出しなければならない。なお、成果品等の提出にあたっては、xx技術者が立会うこと。
受託者は、成果品について、一切の知的財産権(著作xx 61 条 2 項で定める著作xx 27 条、
28 条の権利を含む)、中間成果物及びその他本成果について発生するすべての権利を、委託者に譲渡するものとする。また、中間成果物及び本成果について、著作者人格権を行使しないものとする。また、委託者に納品されない成果については、受託者において 5 年間保管し、保管期間内に委
託者から提出依頼を受けた場合には速やかにこれに応じるものとする。
(1) 業務報告書:A4 版製本 3 部
(2) 業務報告書概要版:A3 版 3 部
(3) 上記(1)、(2)を収めた電子媒体(CD-R 又は DVD-R):必要枚数
9 資料等の貸与
(1) 受託者は、業務を行う上で必要となる資料等の借用を書面で申し入れることが出来るものとする。この場合、受託者は貸与される資料等について借用書を提出しなければならない。
(2) 受託者は、貸与された資料等を本業務終了後の成果品納入時までに、委託者に対して返還するものとする。
10 検査及び支払
(1) 受託者は、全ての業務完了後に委託者の履行検査を受けなければならない。
(2) 業務完了後において、明らかに受託者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合、受託者は直ちに当該用務の修正を行わなければならない。
(3) 全ての業務完了後に検査を実施し、合格の場合には全額の請求をすることができる。
11 環境負荷の低減に関する事項
(1) 本業務の履行にあたっては、ISO14001 又は札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努めること。
(2) 業務報告書等の成果品の作成にあたっては、札幌市グリーン購入ガイドラインに則った物品等を調達し、環境負荷の低減が着実に発揮されるように努めること。
(3) 車を使用する際には、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。
12 札幌市情報セキュリティポリシーの遵守について
本業務の履行にあたっては、札幌市の情報セキュリティポリシーに基づき、別紙「札幌市情報セキュリティポリシーに基づく特記事項」に規定する諸事項を遵守すること。内容が本仕様書と重複する部分については、本仕様書が優先する。
13 その他
本業務の実施にあたっては、本特記仕様書に準拠し、本仕様書等に定める事項について疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者の協議によるものとする。
別紙
札幌市情報セキュリティポリシーに基づく特記事項
1 業務責任者
(1) 受託者は、この契約締結後、業務責任者を定め、書面をもって委託者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも同様とする。
(2) 業務責任者は、担当職員の指示に従い本件業務に関して一切の事項を処理するものとする。
(3) 委託者は、受託者の業務責任者について、本件業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対してその理由を明示した書面をもって必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 情報資産の取扱い
(1) 受託者は、委託者の情報資産を取り扱うときは、取扱者を限定し、書面をもって委託者に通知しなければならない。
(2) 受託者は、前項の取扱者に、委託者から預託された情報資産の適正な取扱いに関する誓約書を提出させなければならない。
(3) 受託者は、役務で取り扱う委託者の情報資産を委託者の許可なく持ち出し、又は役務の目的以外に使用し、複写し、及び複製してはならない。
3 資料及び物品の貸与等
(1) 委託者は、受託者に対し本件業務に必要な資料及び机、椅子その他の物品を受託者と協議のうえ無償で貸与することができる。
(2) 前項の貸与にあたって、受託者は借用書又は受領書を提出しなければならない。
(3) 受託者は、委託者から提供を受けた貸与品を善良なる管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、委託者の許可なく本件業務以外の用途に使用し、複写し、及び複製をしてはならない。
(4) 受託者は、使用後若しくは本件業務完了後又は契約書の規定により契約を解除したときは、当該貸与品を直ちに委託者に返還するものとする。
(5) 受託者は、委託者から提供を受けた資料等に事故があった場合には、直ちに委託者に報告し、委託者の指示を受けなければならない。
4 秘密の保持等
(1) 受託者又は受託者の従業員は、本契約の履行期間及び履行期間経過後において、本件業務の遂行上知り得た次の各号に掲げる情報(以下「秘密情報」という。)を機密として保持することとし、いかなる第三者に対しても開示若しくは漏洩し、又は本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、委託者から事前の書面による承諾を得たうえで開示する場合及び法令の定めるところにより国又は地方公共団体からの命令により開示を求められた場合はこの限りではない。
ア 秘密である旨が明示された資料、図面、写真、フィルム、その他関係資料等の書面又は電子媒体により委託者が受託者に提供した情報
イ 秘密である旨を告知されたうえで口頭、その他書面又は電子媒体以外の方法により委託
者が受託者に提供した情報
ウ 委託者より預託された秘密情報をもとにして処理し、又は加工して得られた結果の内容エ その他委託者が指定する委託者の業務上及び技術上の秘密事項
(2) 受託者は、秘密情報の第三者への漏洩、又は紛失を防止するため、就業規則、業務規定、その他の規定等を整備するなど適切な措置を講じなければならない。
(3) 受託者は、本契約による業務を処理するに当たって個人情報(特定の個人を識別できる情報)を取り扱う際には、別記「個人情報取扱注意事項」を守らなければならない。
5 秘密情報の返還義務
受託者は、役務の完了日又は契約解除の日をもって、前記4(1)の秘密情報を委託者に返還するとともに、その複製複写物を一切保持してはならない。ただし、委託者が必要と認めるときは、その返還日を延期することができる。
別記
個人情報取扱注意事項
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第 1 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
(個人情報の保護)
第2 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(複写、複製の禁止)
第3 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、知り得た個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
(目的外使用の禁止)
第4 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(資料等の返還)
第5 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、知り得た個人情報が記録された資料等を、役務の完了日又は契約解除の日をもって委託者に返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その方法によるものとする。
(事故の場合の措置)
第6 受託者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(作業場所の特定)
第7 受託者は委託者の指示する業務の処理を行うための作業場所を特定し、個人情報が記録された資料等を、当該作業場所から持ち出してはならない。
設 計 業 務 委 託 費 内 訳 書(公示用)
( 業 務 名 ) 令和元年度 札幌丘珠空港航空機騒音調査業務 | ||||||||
費目 | 工 種 | 種 別 | 細 目 | 単位 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 摘 要 |
委託業務 | ||||||||
直接人件費 | ||||||||
航空機騒音実態調査 | 式 | 1 | ||||||
航空機飛行経路実態調査 | 式 | 1 | ||||||
直接経費 | ||||||||
航空機騒音実態調査 | 式 | 1 | ||||||
航空機飛行経路実態調査 | 式 | 1 | ||||||
直接原価 | ||||||||
諸経費等 | 式 | 1 | ||||||
業務価格 | ||||||||
消費税等相当額 | ||||||||
業務委託費 | ||||||||
上段は原設計、下段は設計変更を示す。
札 幌 市
様式1
公示用設計図書の施行条件等に対する質問票
令和 年 月 日
総合交通計画部都市交通課都市交通係 あて
会 社 名電話番号 FAX番号
入札等予定年月日 | 令和 年 月 日 時 分 | 役務番号 | |
役務名 | |||
質問x x | |||
担当者(所属(職) 氏 名 )公示用設計図書に係わる施行条件等について、次のとおり質問いたします。
注1 質問票のあて先は、都市交通課都市交通係あてとする。
注2 質問がある場合は、必ず文書により質問することとし、回答についても文書にて行います。注3 役務ごとに記載し、欄が足りない場合は別紙としてください。
回 答
回答x x | |
様式2
(あて先)札幌市長
一般競争入札参加資格確認申請書
住 所
商号又は名称
年 月 日
代表者氏名 印
債権者コード
令和元年6月 日付けで入札告示のありました業務第20号 令和元年度札幌丘珠空港航空機騒音調 査業務に係る入札参加資格について、確認されたく、下記の資料を添えて申請します。
なお、申請者は下記1の要件をすべて満たす者であること、並びにこの申請書及び下記2の資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札参加資格
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の 申立てがなされている者(手続開始決定後の者は除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
(3) 札幌市競争入札参加停止等措置要領に基づく参加停止措置を受けている期間中でないこと。
(4) 平成30~32年度札幌市競争入札参加資格者名簿(物品・役務)において、業種が「一般サービス業」の「計量証明業」に登録されている者であること。
(5) 国又は地方自治体が発注した、航空機騒音実態調査及び航空機飛行経路実態調査に係る業務を元請として履行した実績があること。
2 一般競争入札参加資格確認資料
□ 同種業務等実績書
□ 契約書・請書の写し または □「テクリス」の登録内容確認書の写し
□ 設計書・仕様書
□ その他資料( )
□ 競争参加資格認定通知書の写し
注1 添付した資料については、資料名の左の□にチェックすること。 注2 その他の資料を添付した場合は、当該資料の名称を記載すること。
様式3
同 種 業 務 等 実 績 書
会社名
① | 業 務 名 | テクリス登録番号 | |||||
発 注 者 | 契 約 金 額 | ||||||
履 行 期 x | x | 月 | ~ | 年 | 月 | ||
業務概要 | |||||||
② | 業 務 名 | テクリス登録番号 | |||||
発 注 者 | 契 約 金 額 | ||||||
履 行 期 x | x | 月 | ~ | 年 | 月 | ||
業務概要 | |||||||
③ | 業 務 名 | テクリス登録番号 | |||||
発 注 者 | 契 約 金 額 | ||||||
履 行 期 x | x | 月 | ~ | 年 | 月 | ||
業務概要 | |||||||
④ | 業 務 名 | テクリス登録番号 | |||||
発 注 者 | 契 約 金 額 | ||||||
履 行 期 x | x | 月 | ~ | 年 | 月 | ||
業務概要 |
注1 直近の業務を4件まで記載すること。
2 「テクリス」に登録している業務については、登録番号を記載すること。
3 契約書・請書の写し、または「テクリス」登録内容確認書の写しを添付すること。
4 業務の内容が確認できる書類(設計書、仕様書その他申請者が必要と判断した書類)を添付すること
5 この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用することができる。
共通-第7号様式 入札書
入 札 書
入 | 札 | 金 | 額 | 金 円 |
調 | 達 | 件 | 名 | 業務第20号 令和元年度札幌丘珠空港航空機騒音調査業務 |
仕様書その他の書類、現場等を熟覧のうえ、札幌市契約規則、札幌市競争入札参加者心得及びその他関係規定等を遵守し、上記の金額で入札します。
なお、札幌市議会の議決に付すべき契約に関する条例及び札幌市財産条例の適用を受ける場合においては、同議会の同意を得た後に契約を締結することを承知いたします。
年 月 日
(あて先)札幌市長
住 所
入 札 者 商号又は名称
職 ・ 氏 名 印
入札代理人 氏 名 印
備考 1 代理人が入札する場合の訂正は、代理人の印鑑で行うこと(ただし、金額の訂正はできない。)。
2 代理人が入札するときは、入札者の押印を要しない。
共通-第8号様式 委任状
委 任 状
年 月 日
(あて先)札幌市長
住 所
委任者 商号又は名称
職 ・ 氏 名 印
調達件名 業務第20号
令和元年度札幌丘珠空港航空機騒音調査業務
私は、下記の者を代理人として定め、上記入札に関する一切の権限を委任します。
記
受任者 氏 名 印
備考1 見積の場合は、「入札」とあるのを「見積」と読み替える。
2 代理人(受任者)の印は、入札(見積)書に使用する印と同一の印を押印すること。
3 委任状の訂正は、委任者の印鑑で行うこと。
役務-第4号様式 契約書
印 紙
貼 x x 約 書
役務の名称
上記の役務について、札幌市(以下「委託者」という。)と、
(以下「受託者」という。)は、
次のとおり契約を締結する。
1 | 契約金額 | 金 | 円 |
(うち消費税及び地方消費税の額 | 円) | ||
2 | 履行期間 | 年 月 日から | |
年 月 日まで | |||
3 | 契約保証金 | 「免除」又は「金 円」 | |
4 | その他の事項 | 別紙条項のとおり |
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
年 月 日
委託者 札 幌 x
x 表 者 市長
受託者 住 所商号又は名称職・氏名
注)印紙については、契約の種別ごとに課税対象であるか否かを確認すること。
役務-第6号様式 役務契約約款
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(設計図、見本等を含む。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書を内容とする役務契約をいう。以下同じ。)の履行にあたって適用される法令を遵守し、これを履行しなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受託者は、役務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(契約保証金)
第3条 受託者は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただし、委託者が、札幌市契約規則(平成4年規則第9号)第25条の規定に基づき契約保証金の納付を免除した場合は、この限りでない。
2 前項の契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
(再委託等の禁止)
第5条 受託者は、役務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
(監督等)
第6条 委託者は、適正な役務の遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、契約の履行を確保するものとする。
2 受託者は、前項の規定による委託者の監督を受け、委託者から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。
(委託者に対する損害賠償)
第7条 受託者は、役務の遂行上において、受託者の責に帰すべき事由により委託者に損害を与えた場合には、委託者の定めるところにより、その一切の損害を賠償しなければならない。
(第三者に対する損害賠償)
第8条 受託者は、役務の遂行上において、受託者の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合には、その一切の損害を賠償しなければならない。
(検査等)
第9条 受託者は、役務を完了したときは、その旨を書面をもって委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内(以下
「検査期間」という。)に受託者の立会のもとに役務内容の検査(以下「完了検査」という。)を行い、その結果を受託者に通知するものとする。
3 受託者は、完了検査に合格しないときは、委託者の指示する期間内にこれを補正しなければならない。この場合の補正の完了の通知及び検査については、前項の規定を準用する。
役務-第6号様式 役務契約約款
(契約金額の支払)
第10条 受託者は、完了検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前項の契約金額を支払わなければならない。
3 委託者がその責に帰すべき事由により検査期間内に完了検査をしないときは、その期限を経過した日から完了検査の結果を通知した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その差し引く日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、その超えた日において満了したものとみなす。
4 委託者は、契約の履行に際して、役務の一部を履行しないものがある場合には、第1項の契約金額から役務の一部を履行しない割合に相当する金額を減額することができる。
5 委託者は、受託者が委託者に損害を与えたときには、委託者と受託者とが協議成立までの間、第1項の契約金額の支払を保留することができる。
(履行遅延の場合における違約金等)
第11条 受託者の責に帰すべき事由により履行期間内に役務を完了することができない場合においては、委託者は、違約金の支払を受託者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、契約金額につき、履行期間の翌日から完了検査(第9条第3項で準用する場合を含む。)に合格した日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき政府
契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991 号)において定める割合(以下「違約金算定率」という。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、当該完了検査に要した日数を除くものとする。
3 契約により期日を定めて分割履行する場合は、第1項の違約金は、その分割量に応ずる契約金額を基準とする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。
4 委託者の責に帰すべき事由により、前条第2項の規定による契約金額の支払が遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、違約金算定率で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(談合行為に対する措置)
第12条 受託者は、この契約に係る入札に関して、次の各号の一に該当したときは、契約金額の10分の2に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による役務が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受託者又は受託者の役員若しくは使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
役務-第6号様式 役務契約約款
(3) 前2号に規定するもののほか、受託者又は受託者の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第96条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項に規定する場合においては、委託者は、契約を解除することができる。
3 前2項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(契約の解除等)
第13条 委託者は受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定により一般競争入札に参加することができなくなったとき。
(2) 契約期間内に履行の見込みがないと認められるに至ったとき。
(3) 契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又は札幌市契約規則に違反する行為をしたとき。
(4) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、受託者が団体である場合は代表者、理事等をいう。以下この号において同じ。)が札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約、資材の購入契約その他この契約に関連する契約(トにおいて「関連契約」という。)の相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホのいずれかに該当する者を関連契約の相手方としていた場合
(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者がこれに応じなかったとき。
(5) その他契約を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除された場合に受託者に損害が生ずることがあっても、受託者は、委託者に対してその損害の賠償を求めることができない。
(契約が解除された場合等の賠償金)
第 13 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、委託者は、契約金額の 100 分の
役務-第6号様式 役務契約約款
10 に相当する金額を賠償金として請求することができる。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金が納付されているときは、委託者は、当該契約保証金をもって第1項の賠償金に充当することができる。
(契約保証金の返還)
第14条 委託者は、受託者が履行期間中の全ての役務を完了し、完了検査に合格したときは、契約保証金を返還しなければならない。
(裁判管轄)
第15条 この契約に関する訴訟は、委託者の所在地を管轄する裁判所に提訴する。
(その他)
第16条 受託者は、この約款に定めるもののほか、札幌市契約規則及び労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第 57号)その他の労働及び社会保険に関する法令を遵守するものとする。
2 受託者は、委託者から、業務従事者の賃金支給状況、社会保険加入状況その他労働契約状況が確認できる書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
3 この約款に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、委託者と受託者とが協議のうえ定めるものとする。
第 17 条 この契約による業務を処理するに当たって個人情報を取り扱う際には、別表「個人
情報取扱注意事項」を守らなければならない。
役務-第6号様式 役務契約約款
別表「個人情報取扱注意事項」
【個人情報取扱注意事項】
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(再委託等の禁止)
第3 受託者は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、札幌市が書面により承諾した場合は、この限りではない。
(複写、複製の禁止)
第4 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、札幌市から提供された個人情報が記録された資料等を、札幌市の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
(目的外使用の禁止)
第5 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、札幌市から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(資料等の返還)
第6 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、札幌市から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに札幌市に返還するものとする。ただし、札幌市が別に指示したときは、その方法によるものとする。
(事故の場合の措置)
第7 受託者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに札幌市に報告し、札幌市の指示に従うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第8 札幌市は、受託者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。