「NISA 約款」といいます。)の規定にも従うものとし、両規定で定められた事項で内容が異なる場合には、「NISA 約款」の規定が優先するものとします。
投資信託総合取引規定
第1章 投資信託総合取引規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に関する取引について、お客様と株式会社足利銀行(以下「当行」といいます)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2 お客様は、この規定の内容を十分把握し、自らの判断と責任において投資信託の取引を行うものとします。
3 この規定および第2条第1項各号の規定は、個人・法人のお客様に共通して適用されるものとします。ただし、投資信託特定口座取引規定、xx後見人等の届出(第5条)およびその他の法令上またはその性質上、個人のお客様のみを対象とする規定または約款等(以下、併せて「規定等」といいます。)については、法人のお客様には適用されないものとします。
4 この規定に別段の定めがないときは、次条第1項各号に掲げる規定によるものとします。
(投資信託総合取引の利用)
第2条 お客様は、この規定に基づいて次の各号に掲げる規定等に係る取引およびそれらを組み合わせた取引(以下「総合取引」といいます。)をご利用いただけます。
① 投資信託受益権振替決済口座管理規定
② 累積投資規定
③ 積立投信取引規定
④ 投資信託特定口座取引規定
⑤ 非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款
⑥ 未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款
2 インターネットバンキングによる投資信託の取引については、前項各号の規定のほか、当行が別に定める規定に従うこととします。
3 当行は、総合取引の申込みによりお預かりした金銭に対してはxx、その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(申込方法)
第3条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名し、これを当行の本支店のうち投資信託の窓販業務を行う店舗(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって総合取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。
2 前項の申込みに当たっては、投資信託に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)も併せて開設していただきます。また、原則として、お申込みの際にはご本人等であることを確認できる書類をご提示いただきます。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第4条 総合取引は、第13条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができます。第13条第2項各号のいずれかに該当する場合には、当行は当該取引をお断りするものとします。
(xx後見人等の届出)
第5条 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届け出てください。お客様のxx後見人等について、補助・xx・後見が開始された場合にも、同様にお届けください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届け出てください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合または任意後見監督人の選任がされている場合においても、前二項と同様に、直ちに書面により届け出てください。
4 前三項までの届出事項に取消しまたは変更等が生じた場合においても、直ちに書面により届け出てください。
5 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(指定預金口座の取扱い)
第6条 お客様が、総合取引のお申込みをされる場合には、総合取引に係る投資信託の収益分配金・償還金・解約代金等をご入金する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)を、あらかじめご指定いただきます。なお、指定預金口座は当行本支店におけるお客様名義の普通預金口座または当座預金口座とします。
2 総合取引に係る投資信託の収益分配金・償還金・解約代金等は、指定預金口座に入金します。
3 お客様が総合取引により当行に支払うこととなった金銭は、指定預金口座からの振替により支払うものとします。この場合、通帳、払戻請求書の提出は不要とします。
4 指定預金口座を変更するときは、当行所定の書面により届け出てください。
5 当行が、投資信託の収益分配金・償還金・解約代金等をお支払いする場合で、指定預金口座に入金するときは、取引報告書等(契約締結時交付書面等)に入金金額等を記載してお送りしますので、その内容をご確認ください。
(投資信託の取得等の申込み)
第7条 お客様が当行に投資信託の取得または換金の申込みをされる際は、当行所定の用紙に署名のうえ、お申し出いただきます。また、原則として、ご本人等であることを確認できる書類をご提示いただきます。
2 投資信託の取得に係る申込代金は、原則として申込みと同時にお支払いいただきます。ただし、取得代金の精算に際し、基準価額の変動等によりお支払いいただいた金額に不足が生じた場合には、精算時に指定預金口座より不足額を引落しさせていただく場合があります。
(償還時の乗換優遇の取扱い)
第8条 信託期間終了(早期償還条項による償還を含みます。)以外の事由に基づく株式投資信託の償還があった場合に、当該償還金で株式投資信託を購入される場合には、乗換優遇の取扱いをします(ただし、インターネットバンキングによる投資信託の取引および定期定額購入取引による購入を除きます。)。
(振込手数料)
第9条 お客様からの振込みに係る手数料は、当行店頭掲示の額をお客様に負担していただきます。ただし、お客様の当行の指定預金口座との振替については手数料をいただきません。
(取引残高報告書等の送付)
第10条 総合取引のお申込みをされ、投資信託の残高があるお客様には、原則として3か月ごとに取引残高報告書を送付します。ただし、投資信託の残高はあるものの1年以上取引がないお客様には、1年に1回以上送付します。
2 お客様が受領された取引残高報告書の記載内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。取引残高報告書の到着後、15日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。
3 当行は、第1項にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34
条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの取引残高報告書に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより取引残高報告書の送付を行わないことがあります。
4 当行が届出のあった名称、住所にあてて取引残高報告書等の書類を送付した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(届出事項の変更)
第11条 氏名または名称、住所、投資信託受益権振替決済口座管理規定第3条の2に規定する共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。なお、お手続きの際は、指定預金口座のお届出印にて届け出てください。
2 前項により届出があった場合、当行はお客様に、共通番号を確認できる書類等及び運転免許証、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し、その他の当行が必要と認める書類等を提出いただくことがあります。また、所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の換金または振替、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の氏名または名称、住所、共通番号等をもって氏名または名称、住所、共通番号等とします。
4 当行は、届出のあった氏名または名称、住所あてに通知または送付書類等(電子メール等)を発送・送信した場合に、お客様が第1項に規定する届出を怠るなど、お客様の責めに帰すべき事由により、延着しもしくは到達しなかったときには、お客様に通知することなく総合取引(投資信託の換金、振替または契約の解除を含みますが、これらに限られません。)またはサービスの提供の一部または全部を停止または制限することができるものとします。
(免責事項)
第12条 当行は、次の各号に掲げる損害については、その責を負いません。
① 前条第1項による届出の前に生じた損害
② 当行所定の書類等の署名および提示(記録)された本人確認書類と相当の注意をもって確認し、お客様によるものに相違ないと認めて投資信託の振替または換金、その他の取扱いをしたうえで、当該書類等または本人確認書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当行所定の書類等の署名または提示(記録)された本人確認書類がお客様のものと相違すると認められたため、投資
信託の振替または換金をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または換金に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合または第6条および投資信託受益権振替決済口座管理規定第9条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 投資信託受益権振替決済口座管理規定第13条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(投資信託総合取引の解約)
第13条 総合取引は、次の各号のいずれかに該当した場合には解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、お客様の投資信託を他の口座管理機関へお振替えください。投資信託受益権振替決済口座管理規定第5条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託を換金し、金銭によりお返しすることがあります。なお、当該解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
① お客様から総合取引の解約のお申し出があったとき
② お客様から振替決済口座の解約のお申し出があったとき
③ お客様について相続の開始があり、当行が解約を申し出たとき
④ お客様がこの規定の定めに違反し、当行が解約を申し出たとき
⑤ 振替決済口座におけるお客様の投資信託の残高が2年以上なく、当行が解約を申し出たとき
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行は総合取引を停止し、またはお客様に通知することにより、総合取引を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準 じて、お客様の投資信託について振替または換金の手続きを行います。なお、当該解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」と いいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有することホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為ホ その他イからニに準ずる行為
3 第1項および第2項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金などの預り金があるときは、普通預金・当座預金の同払戻請求書等によらず払戻しのうえ充当することができるものとします。
(換金時の取扱い)
第14条 前条に基づき、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託を換金するに当たっては、当行の定める手続きにより、お客様の指示によって解約を行ったうえ、金銭によりお支払いします。
(規定等の改定)
第15条 この規定および第2条第1項各号に定める規定等は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定等の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法により周知します。
(専属的合意管轄)
第16条 この規定等に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
第2章 投資信託受益権振替決済口座管理規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいま
す。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託の記載または記録をする内訳区分
(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が投資信託についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録します。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
4 「振替決済口座設定申込書」に記載された住所、氏名または名称、生年月日、第3条の2に規定する共通番号等をもって、お届出の住所、氏名または名称、生年月日、共通番号等とします。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号をいいます。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(振替の申請)
第4条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌宮業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前宮業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
⑥ 販社外振替を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
口 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替
の申請行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
へ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その6営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入のうえ、署名(または記名押印)してご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託の銘柄および口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第5条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で投資信託を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している支店名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。その際、当行所定の手数料を申し受けます。
(質権の設定)
第6条 お客様の投資信託について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第7条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、償還またはお客様の請求による解約が行われる場合には、当該投資信託について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代ってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
第8条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客様に代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受領し、お客様の指定預金口座(投資信託総合取引規定第6条の規定により指定される預金口座をいいます。)に入金します。
(お客様への連絡事項)
第9条 当行は、投資信託について、次の事項をお客様にご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、取引のある場合には、法令等の定めるところにより原則四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書をもって行います。その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行のコンブライアンス統括部にご連絡ください。
(当行の連帯保証義務)
第10条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託の超過分(投資信託を取得した者のないことが証明された分を除きます)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第11条 当行は、機構において取り扱う投資信託のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における投資信託の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第12条 この契約は、投資信託総合取引規定第13条第1項または第2項のいずれかに該当した場合には解約されます。なお、解約の手続き等については、同条の規定を準用するものとします。
(緊急措置)
第13条 法令の定めるところにより投資信託の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(その他)
第14条 この規定に別段の定めがないときは、「投資信託総合取引規定」および同規定第2条第1項各号に定める規定に従うものとします。
第3章 累積投資規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様と当行の間の、投資信託の累積投資取引に関する取り決めです。当行はこの規定にしたがって、累積投資契約(以下「本契約」といいます。)をお客様と締結します。また、本契約のうち、つみたて投資枠に係るものについては、この規定のほか、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款(以下
「NISA 約款」といいます。)の規定にも従うものとし、両規定で定められた事項で内容が異なる場合には、「NISA 約款」の規定が優先するものとします。
(定義等)
第2条 累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客様の指定預金口座(投資信託総合取引規定第6条の規定により指定される預金口座をいいます。以下同じ。)から引き落した金銭または振替決済口座(投資信託受益権振替決済口座管理規定第1条に規定する振替決済口座をいいます。以下同じ。)に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。(以下「つみたて投資枠」といいます。)なお、累積投資取引のために、お客様の金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりしたお客様の金銭に対しては、xx、その他いかなる名目による対価もお支払いしません。
2 当行が累積投資取引の対象として定める投資信託、および当行が別に定める「NISA 約款」に基づき、お客様がつみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄、および成長投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当行ホームページに掲載するものとします。
(累積投資契約の申込方法)
第3条 お客様が、累積投資取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名し、これを当行にご提出いただくことによって本契約を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り本契約を締結することとします。
2 当行は、前項の申込みを受け、当行が承諾した場合には直ちにお客様の「累積投資口座」を開設します。
(累積投資取引の申込方法)
第4条 お客様が、個別の投資信託について累積投資取引を申し込むときは、前条により本契約を締結したうえで、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名し、これを当行に提出することによって申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。また、「NISA 約款」により、お客様がつみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
2 お客様は、前項の申込みをいつでも取り止めることができます。その場合、当行所定の書類に必要事項を記入のうえ、署名し、これを当行に提出することとします。ただし、日々決算型の投資信託については、当該申込みを取り止めることはできません。
3 累積投資取引のうち投資信託の定期定額購入取引である「あしぎん積立投信サービス」の申込方法等については「積立投信取引規定」によるものとします。
(金銭の払込み)
第5条 お客様は、本契約に係る投資信託の買付けにあてるため(第8条に定める収益分配金の再投資にかかる買付けを除きます。)、当該投資信託の目論見書の定める「払込単位」の金銭を払い込むことができます。
(買付時期・価額)
第6条 当行はお客様から、本契約に係る投資信託の買付けの申込みがあったときは、当該投資信託の目論見書の定めるところに従い、遅滞なく当該投資信託の買付けを行います。
2 前項の買付価額は、当該投資信託の目論見書に定める所定の価額に当行所定の手数料および消費税を加えた価額とします。
3 買付けされた当該投資信託の所有権並びにその元本、または収益分配金に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものといたします。
(x x)
第7条 本契約に係る投資信託は、当行が振替決済口座の口座管理機関となり振替口座簿に記載または記録して管理します。
(収益分配金の再投資)
第8条 本契約に係る投資信託の収益分配金は、お客様に代わって当行が受領のうえ、税金等を差し引いた金額をお客様の累積投資口座に繰り入れ、その全額をもって当該投資信託の目論見書に定める日および価額により当該投資信託の買付けを行います。なお、この場合、買付けに係る手数料等は無料とします。
(換金または振替)
第9条 当行は、本契約に係る投資信託について、お客様から換金の申込みを受けたときは、当該投資信託の目論見書の定めるところに従って換金したうえ、その代金をお客様の指定預金口座に入金します。
2 お客様が、本契約に係る投資信託を他の口座管理機関への振替を希望される場合には、投資信託受益権振替決済口座管理規定第5条の規定に従って振替の手続きをするものとします。
(解 約)
第10条 この契約は、投資信託総合取引規定第13条第1項または第2項のいずれかに該当したとき、もしくは次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
① お客様からこの契約の解約の申し出があったとき
② 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
③ この契約にかかる投資信託が償還されたとき
④ やむを得ない事由により、当行がこの契約の解約を申し出たとき
2 この契約が解約されたときには、当行は遅滞なくお客様の累積投資口座で管理中の金銭を指定預金口座に入金するとともに、この契約に係る投資信託についてはお客様の指示に従いお取扱いします。
(その他)
第11条 この規定(つみたて投資枠に係る本契約については、加えて、NISA 約款)に別段の定めがないときは、「投資信託総合取引規定」および同規定第2条第1項各号に定める規定に従うものとします。
第4章 積立投信取引規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様と当行との間の次条に規定する「あしぎん積立投信サービス」(以下「定期定額取引」といいます。)に関する取り決めです。
2 定期定額取引のうち、つみたて投資枠に係るものについては、この規定のほか、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款(以下「NISA 約款」といいます。)」の規定にも従うものとし、両規定で定められた事項で内容が異なる場合には、「NISA 約款」の規定が優先するものとします。
3 この規定(つみたて投資枠に係る本契約については、加えて、NISA 約款)に別段の定めがないときは、「投資信託総合取引規定」および同規定第2条第1項各号に定める規定に従うものとします。
(定期定額取引)
第2条 定期定額取引とは、累積投資取引のうち、毎月お客様が指定する日(ただし、当該指定日が営業日でない場合は翌営業日とし、以下「振替日」といいます。)に、お客様があらかじめ指定する金額(以下「振替金額」といいます。)を、お客様の指定預金口座(投資信託総合取引規定第6条の規定により指定される預金口座をいいます。以下同じ。)から引落とし、お客様があらかじめ指定する投資信託を買い付ける取引をいいます。
(買付銘柄の選定)
第3条 定期定額取引によって買付けできる投資信託は、当行が定める銘柄(以下「対象銘柄」といいます。)とします。ただし、
「NISA 約款」に基づき、お客様がつみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄として、当行ホームページに掲載した投資信託については、つみたて投資枠以外の定期定額取引を含む累積投資取引による買付けや、累積投資取引によらない買付けをすることはできません。
2 お客様は、対象銘柄の中から1以上の銘柄を指定し(指定された対象銘柄を以下「指定銘柄」といいます。)、買付けの申込みを行うものとします。
(申込方法)
第4条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名し、これを当行の本支店のうち投資信託の窓販業務を行う店舗(以下「取扱店」といいます。)に提出し、当行が承諾した場合に定期定額取引を利用することができます。
2 申込みにあたっては、累積投資規定第3条により累積投資契約を締結して、累積投資口座を開設していただきます。ただし、すでに累積投資契約が締結済みであるときはこの限りではありません。
3 指定預金口座および振替決済口座(投資信託受益権振替決済口座管理規定第1条に規定する振替決済口座をいいます。以下同じ。)は、同一名義のものに限るものとします。また、指定預金口座は普通預金口座に限るものとします。
(申込み内容の変更)
第5条 お客様は、所定の手続きによって当行に申し出ることにより、定期定額取引の解約および申込み内容の変更を行うことができます。
(金銭の払込み)
第6条 お客様は指定銘柄の買付けにあてるため、毎月1銘柄につき1回あたり、あらかじめお客様が指定する振替金額を、お客様が2以上の銘柄を指定銘柄としている場合には、振替合計金額を口座振替により払い込むものとします。
2 前項の振替は普通預金規定にかかわらず、普通預金通帳および同預金払戻請求書の提出は不要とします。
3 振替金額の額は、1指定銘柄につき5千円以上1千円単位(つみたて投資枠の場合は1千円以上1千円単位)の整数倍の金額とします。ただし、お客様が当行の「NISA 約款」に基づき、つみたて投資枠での買付けをする場合は、当該指定銘柄の購入の代価(振替金額から、第8条に定める買付けに必要な手数料や消費税等を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は振替価額と同額とします。以下、本項において同じ。)の各年ごとの合計額(つみたて投資枠で複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入の代価の各年ごとの合計額)が 120 万円を超えることとなるような振替金額の指定はできません。
4 年2回まで、振替金額を増額して、指定預金口座から引落とし、指定銘柄の買付けを行うことができます。ただし、お客様が当行の「NISA 約款」に基づき、つみたて投資枠での買付けをする場合は、つみたて投資枠で買付しようとする全銘柄についての、前項の振替金額と本項の増額金額に係る購入の代価(振替金額及び増額金額から、第8条に定める買付けに必要な手数料や消費税等を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は当該振替金額及び増額金額と同額とします。)との各年ごとの合計額が 120 万円を超えることとなるような増額金額の指定はできません。
5 振替日に指定預金口座の残高が振替金額に満たない場合、お客様が2以上の銘柄を指定銘柄としている場合は、振替日に指定預金口座の残高が振替合計金額に満たない場合、または指定預金口座が総合口座であり当該振替金額に不足
が生じ貸越機能で充当することとなった場合は、当該振替日の属する月における指定銘柄の買付けは行いません。この場合、買付けを行わなかったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。また、買付けを行わなかった分については、次回振替日以降も振替および買付けは行いません。
6 振替日に、定期定額取引を含め指定預金口座からの引落としが複数あり、その引落としの総額が指定預金口座の残高を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。なお、この場合、当行はお客様に対して事前の通知を行いません。また、この取扱いによって何らかの損害がお客様に生じたとしても、当行は責任を負いません。
(買付時期および価額等)
第7条 当行は、お客様が提出される申込書に従い、振替日に振替金額を指定預金口座から引落とし、当該金額を当行がお預かりし、この規定および累積投資規定、その他の規定、指定銘柄の目論見書等の定めに従って、指定銘柄の買付けを行うものとします。なお、振替日の当行所定の引落処理時点において指定預金口座の残高が振替金額に満たない場合、指定銘柄の買付けは行わないものとします。
2 当行はお客様の指定預金口座からの口座振替による振替金額の受入れをもって、指定銘柄の買付けの申込みがあったものとして取り扱います。
3 前二項に係る買付価額は、指定銘柄の目論見書に定める価額とします。
4 前三項にかかわらず、市場の休場等により指定銘柄の投資信託委託会社(以下「委託会社」といいます。)が買付けの申込みの受付けを中止した場合は、翌営業日以降最初に買付けが可能になった日に買付けを行います。
(手数料等)
第8条 指定銘柄の買付けに必要な手数料や消費税等は、振替金額から当行にお支払いいただくものとします。
(投資信託の振替および収益分配金の再投資)
第9条 投資信託の振替および収益分配金の再投資は、投資信託受益権振替決済口座管理規定および累積投資規定(つみたて投資枠に係る収益分配金の再投資については、加えて、NISA 約款)に基づき行うものとします。
(取引および残高の通知)
第10条 当行は定期定額取引に基づくお客様への取引明細および残高明細の通知を、以下の各号により行うものとします。
① 取引の明細
当行は第7条に基づく取引の明細については、3か月に1回以上、期間中の指定銘柄ごとの買付明細および買付合計金額、取得合計口数を記載した「取引残高報告書」により通知します。
② 残高明細
当行は、指定銘柄の残高について、前号に定める「取引残高報告書」に記載してお客様に通知します。
2 前項の規定にかかわらず、該当取引がない場合には、1年に1回以上取引残高報告書によりお客様に通知します。
(対象銘柄の除外)
第11条 対象銘柄が以下の各号いずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を対象銘柄から除外することができるものとします。
① 当該対象銘柄が償還されることとなった場合もしくは償還された場合
② その他当行が必要と認めた場合
(定期定額取引に係るサービスの停止)
第12条 当行は、次の各号に掲げる委託会社および当行のやむを得ない事情により、定期定額取引に係るサービスを一時的に停止することがあります。
① 委託会社が、指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止した場合
② 委託会社の登録取消し、営業譲渡等または受託銀行の辞任等により、指定銘柄の設定が停止されている場合
③ 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が定期定額取引に係るサービスを行うことができない場合
④ その他、当行がやむを得ない事情により定期定額取引に係るサービスを停止せざるを得ないと判断した場合
(解 約)
第13条 この契約は、投資信託総合取引規定第13条第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、または次の各号のいずれかに該当した場合、解約されるものとします。
① お客様から定期定額取引の解約のお申し出があったとき
② お客様が累積投資契約を解約されたとき
③ 残高不足その他お客様の都合等により 6 ヶ月以上にわたって買付けが行われず、この契約を終了することが相当と当行が判断したとき
④ 前条の規定により指定銘柄が対象銘柄から除外されたとき
⑤ やむを得ない理由により当行が解約を申し出たとき
(その他)
第14条 当行はこの契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、いかなる名目によっても利子をお支払いいたしません。
第5章 投資信託特定口座取引規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様(個人のお客様に限ります。)が、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項に規定される特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等のうち、当行が取り扱う国内非上場公募投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)ならびに個人のお客様が保有できる公共債(以下「公共債」といいます。)に限ります。)の譲渡等に係る所得計算等の特例の適用を受けるため、当行において開設する特定口座(同条第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じ。)に関する事項を定めるものです。
2 前項のほか、この規定は、お客様が法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるために当行に開設された特定口座(次条第4項に規定される特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における投資信託の収益分配金および公共債の利子の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にすることも併せて目的とします。
3 お客様と当行の間における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの規定に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引規定」ならびに同規定第2条第1項各号に定める規定、および、「債券取引振替決済口座管理規定」に従うものとします。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様は、特定口座の開設を申し込むに当たって、あらかじめ、当行に対し、当行所定の特定口座開設届出書を提出するものとします。その際、お客様は、租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類、および運転免許証、住民票、印鑑証明書等その他一定の確認書類を当行に提示し、氏名、生年月日、住所、個人番号等を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けるものとします。
2 当行に特定口座を開設する場合、お客様は、あらかじめ当行に投資信託振替決済口座または債券取引振替決済口座(以下、それぞれの振替決済口座を、またはこれらを総称して「振替決済口座」といいます。)を開設するものとします。
3 特定口座は、当行において、お客様1人につき1口座のみ開設することができます。
4 特定口座内の投資信託および公共債の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合、お客様は、その年最初の特定口座内の投資信託または公共債の譲渡の時までに、当行に特定口座源泉徴収選択届出書(法第37条の11の4第
1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出するものとします。また、特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客様からその年最初の特定口座内の投資信託または公共債の譲渡の時までに、特に申し出がない限り、特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。なお、その年の最初の特定口座内の投資信託または公共債の譲渡の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
5 お客様が当行に対して、次条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出し、その年に交付を受ける投資信託の収益分配金または公共債の利子を第5条に規定する特定上場株式配当等勘定において受領する場合には、前項に規定されるその年の最初の特定口座内の投資信託または公共債の譲渡の前であっても、その年最初に当該投資信託の収益分配金または公共債の利子の支払いが確定した日以後、お客様は、その年における特定口座内の投資信託または公共債の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出をすることはできません。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 お客様が、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受ける場合、当行に特定口座を開設するとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出し、投資信託の収益分配金または公共債の利子の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第2項および租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出するものとします。
2 お客様が、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特
例の適用を受けることをやめる場合、投資信託の収益分配金または公共債の利子の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第3項および施行令第25条の10の13第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出するものとします。ただし、お客様が特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出する場合を除きます。
(特定保管勘定に係る振替口座簿への記載または記録)
第4条 特定口座内の投資信託または公共債の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(法第37条の11の3第3項第2号に定める特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる投資信託または公共債について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第5条 第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける投資信託の収益分配金または公共債の利子については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第37条の11の6第4項第2号に規定する投資信託の収益分配金または公共債の利子に関する記録を他の投資信託の収益分配金または公共債の利子に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理します。
(特定口座開設後の取引)
第6条 特定口座を開設したお客様が当行との間で行う投資信託または公共債の取引については、お客様から特に申し出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものとします。
2 前項にかかわらず、法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客様(その年分の特定非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)については、国内非上場公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)の取引を当該非課税口座に設けられる特定非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択するものとします。また、非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款に基づき、つみたて投資枠に係る累積投資契約を締結されるお客様については、その契約締結の際に、収益分配金(お客様が累積投資勘定で保有する投資信託の収益分配金に限ります。)の再投資について、特定累積投資勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
(所得金額の計算)
第7条 当行は、特定口座における投資信託または公共債の譲渡による所得金額の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額の計算については、法その他関係法令の定めに基づき行います。
(特定口座に受入れる投資信託または公共債の範囲)
第8条 当行は、お客様の特定保管勘定においては、次の各号に定める投資信託または公共債のみを受け入れます。
① お客様が第2条に定める特定口座開設届出書の提出後に、当行で募集の取扱いにより取得し、または当行より取得した投資信託または公共債で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの
② 当行以外の金融機関等に開設されているお客様の特定口座で管理されていた投資信託または公共債の全部もしくは一部を所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの(ただし、当行が取扱いしていない銘柄等を除きます。)
③ お客様が、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した投資信託または公共債で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)が開設していた特定口座で管理されていた投資信託、もしくは公共債、または被相続人等が当行に開設していた非課税口座で管理されていた株式投資信託、または被相続人等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託もしくは公共債で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされているものであって、所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの
④ お客様が当行に開設されている特定口座で管理されている投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
⑤ お客様が、施行令第25条の10の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされている投資信託または公共債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの
⑥ お客様が当行に開設する非課税口座、または当行に開設する法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座で管理されていた株式投資信託で、所定の方法により、お客様が当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
(源泉徴収選択口座で受領する投資信託の収益分配金または公共債の利子の範囲)
第9条 当行は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金または公共債の利子で同項の規定に基づき当行が所得税および住民税等を徴収するもの
(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の本支店に係る振替口座簿に記載または記録がされている投資信託または公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
2 当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債の利子のうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債の利子をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(譲渡の方法)
第10条 お客様は、特定保管勘定において記載または記録がされている投資信託または公共債の譲渡については、当行に対して譲渡する方法(買取請求)または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法(解約請求)により行うものとします。
2 前項にかかわらず、譲渡の申込日が当該銘柄のクローズド期間に該当する場合(本人死亡・天変地異・破産宣告・疾病その他やむを得ない事情があるとして当行が認めた場合を除きます。)には、譲渡できません。
(源泉徴収等)
第11条 お客様が特定口座源泉徴収選択届出書または源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した場合、当行は、法、地方税法その他の関係法令の規定に基づき、所得税および住民税等の源泉徴収等・還付を行います。
2 源泉徴収等・還付は、指定預金口座からの引落し、入金により行います。指定預金口座からの引落しの際には当座勘定規定または普通預金規定・総合口座取引規定にかかわらず、小切手または普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書の提出は省略するものとします。
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第12条 お客様が特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客様に対し、施行令第
25条の10の2第9項第1号の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。
(上場株式等の移管)
第13条 当行の特定口座内の投資信託または公共債の利子の当行以外の金融機関等の特定口座への移管および当行以外の金融機関等の特定口座内の投資信託または公共債の当行の特定口座への移管、ならびに第8条第5号および第6号の移管は、施行令の定めるところにより行います。
(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第14条 当行は、第8条第3号に規定する投資信託または公共債の受入れについては、施行令の定めるところにより行います。
(年間取引報告書等の送付)
第15条 当行は、法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までに、お客様に交付します。また、第17条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
2 当行は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を所轄の税務署長に提出いたします。
3 前二項にかかわらず、お客様の特定口座において投資信託または公共債の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客様からの請求がない場合には、当行はお客様に交付しないことができることとします。
(届出事項の変更)
第16条 特定口座開設届出書の提出後に、住所、名称、個人番号の変更があった場合は、直ちに当行所定の特定口座異動届出書(施行令第25条の10の4に規定されるものをいいます。以下同じ。)により、取扱店に届け出てください。変更手続きに当たって、お客様は、個人番号を確認できる書面等および運転免許証、住民票の写し、印鑑登録証明書その他の当行が定める書類を提示し、確認を受けるものとします。
2 特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があった場合、お客様は、施行令第25条の10の4の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当行に提出するものとします。
(特定口座の廃止)
第17条 投資信託総合取引規定第13条第1項もしくは第2項、債券取引振替決済口座管理規定第18条第1項に該当したとき、または次の各号のいずれかに該当したとき、特定口座は廃止されるものとします。
① お客様が、当行に対して特定口座廃止届出書を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した投資信託の収益分配金または公共債の利子で提出を受けた日において当行がお客様に対して
まだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客様に対して当該投資信託の収益分配金または公共債の利子の交付をした日(2回以上にわたって当該投資信託の収益分配金または公共債の利子の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② 特定口座開設者死亡届出書(施行令第25条10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき。
③ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
④ お客様が出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
2 前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
(免責事項)
第18条 お客様が第16条の変更手続を怠ったことその他の当行の責めに帰すべきでない事由により特定口座に係る税法上の取扱い、この規定の変更等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
以 上
2024 年 1 月改定
非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さま(第2条第 10 項に規定する個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「特例」といいます。)の適用を受けるため、株式会社足利銀行(以下「当行」といいます。)に開設する非課税口座に係る非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約(法第 37 条の 14 第5項第2号および第4号および第6号に規定されるものをいいます。以下同じ。)に関する事項を定めるものです。
2 お客さまが当行で、この約款に基づき、法第 37 条の 14 第5項第6号に規定する特定非課税累積投資契約を締結されるには、あらかじめ当行との間で投資信託総合取引規定「第3章 累積投資規定」「第4章 積立投信取引規定」を締結いただくことが必要です。
3 お客さまと当行の間における非課税口座における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投資信託受益権に係る他の約款・規定によるものとします。この約款と、当行の
「投資信託総合取引規定」その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとします。
(非課税口座開設届出書等の提出)
第2条 お客さまが特例の適用を受けるため、当行に非課税口座の開設を申し込まれる際には、法第 37 条の 14 第5項の規定に基づき、非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)に必要事項を記入のうえ、署名し、それに当行の定める一定の書類を添付して、ご提出ください。
2 前項にかかわらず、お客さまが、すでに他の金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、当該非課税口座に特定累積投資勘定(この契約に基づき、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、法第 37 条の 14 第5項第7号の規定に基づき、2024 年以後の各年に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じです。)ならびに特定非課税管理勘定(この契約に基づき、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、法第 37 条の 14 第5項第8号の規定に基づき、2024 年以後の各年に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じです。)が設けられている場合において、当該特定非課税管理勘定または特定累積投資勘定が設けられた日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、「勘定廃止通知書」(法第 37 条の 14 第5
項第9号に規定するものをいいます。以下同じ。)を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年 10 月1日から開設し
ようとする年の9月 30 日までに提出してください。
2の2 前項のお客さまが既に当行に非課税口座を開設されており、当該口座に特定非課税管理勘定または特定累積投資勘定のみを設定しようとする場合には、前項に定める期限内に、勘定廃止通知書のみを当行に提出してください。
3 前二項にかかわらず、お客さまが、非課税口座を廃止された場合において、当該非課税口座が廃止された日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を再開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、「非課税口座廃止通知書」(法第 37 条の 14 第5項第8号に規定するものをいいます。以下同じ。)を添付して、当該口座を開設しよう
とする年の前年 10 月1日から開設しようとする年の9月 30 日まで提出してください。ただし、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の 特定非課税管理勘定または特定累積投資勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の 10 月1日以降でなければ、当該書類を受理することができません。
4 前三項の際、お客さまには、租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第 18 条の 15 の3第 19 項におい
て準用する施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類および住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他の当行が定める書類を提示いただき、氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
5 「非課税口座開設届出書」が、提出された場合には、その提出された日において、非課税口座が開設されます。
6 第2項、第2項の2、または第3項の規定により、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」(以下併せて「廃止通知書」といいます。以下同じ。) の提出を受けた場合、当行は税務署にお客さまの廃止通知書に係る提出事項を提供します。非課税口座は、当行が税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した後に開設されます。ただし、10 月1日から 12 月 31 日までに当行がお客さまから廃止通知書を受理し、同年中に税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した場合には、翌年1月1日に非課税口座が開設されます。
7 当行に既に非課税口座を開設しているお客さまは、「非課税口座開設届出書」を当行に提出することはできません。
8 「非課税口座」を当行以外の他の金融商品取引業者等に開設し、または開設していたお客さまは、「非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」を当行に提出することはできません。
9 お客さまが当行に提出された「非課税口座開設届出書」が法第 37 条の 14 第7項第2号の規定により、所轄税務署長から、当行が受理または当行に提出することができない場合に該当する旨およびその理由の通知を
受けた場合には、お客さまが開設された非課税口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱われ、所得税等に関する法令の規定が適用されます。
10 非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の1月1日において満 18 歳以上である居住者または恒久的施設を有する 非居住者のお客さまに限られます。
11 2023 年 12 月 31 日においてお客さまが当行に非課税口座を開設しており、当該非課税口座に同年分の非課税管理勘定または累積投資勘定を設定している場合には、当行は、お客さまが 2024 年1月1日において、当行と法第 37 条の 14第5項第1号ハに定める特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、同日に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を設定します。ただし、同日において当行に、第 7 条に定める非課税口座廃止届出書の提出をしたお客さまは除かれます。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第2条の2 お客さまが当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設の時から一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします(ただし、非課税口座開設届出書の提出時に特定口座開設済みのお客さまに限ります)。
(特定累積投資勘定の設定)
第3条 お客さまが特例の適用を受けるための特定累積投資勘定は、2024 年以後の各年において設けられます。
2 当行に非課税口座を開設しているお客さまで、その年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられることになっている場合または設けられていた場合において、当行の非課税口座に当該年分の特定累積投資勘定を設けようとする場合には、当該年分の特定累積投資勘定が設けられる前年 10
月1日からその年の9月 30 日までの間に、当行に廃止通知書を提出するものとします。ただし、提出いただく廃止通知書が非課税口座の廃止により交付されたもので、廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の 10 月1日以降でなければ、当該廃止通知書を受理することができません。
3 すでに当行に非課税口座を開設しているお客さま(当該お客さまが、他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座にその年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられていた場合、またはその年分の翌年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられることになっている場合を除く)が、新たに特定累積投資勘定を当行に設けようとする場合には、第6条に定める「非課税口座廃止届出書」を提出して、すでに開設している非課税口座を廃止したうえで、あらためて第2条第1項に定める「非課税口座開設届出書」その他当行の定める一定の書類を当行に提出するものとします。この場合、第2条第1項および第 4 項の規定を準用します。
4 特定累積投資勘定は、2024 年以後の各年の1月1日(非課税口座開設届出書(廃止通知書が添付されたものを除きます。)が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「廃止通知書」が提出された場合は、税務署から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)に設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定は第3条の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
2 非課税累積投資契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。
(金融商品取引業者等変更届出書の提出および特定非課税管理勘定または特定累積投資勘定の廃止)
第5条 お客さまが当行に開設されている非課税口座に設けられるべき特定非課税管理勘定または特定累積投資勘定を他の金融商品取引業者等に開設する非課税口座に設けようとする場合には、当該特定非課税管理勘定または特定累積投資勘定が設けられる日の属する年の前年 10 月1日からその年の9月 30 日までの間に、当行に金融商品取引業者等変
更届出書(法第 37 条の 14 第 13 項に規定するものをいいます。以下同じ。)を提出してください。この場合、当該非課税管理勘定または累積投資勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができません。
2 前項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合において、他の金融商品取引業者等に設けようとする年分の特定非課税管理勘定または特定累積投資勘定が当行にすでに設けられているときは、当該特定非課税管理勘定または特定累積投資勘定は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理したときに廃止されます。
3 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を提出された日の属する年の翌年以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限ります。)においては、第3条第1項または第3条の2の規定にかかわらず、当行に開設された非課税口座に新たな特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定は設けられません。ただし、第3条第 3 項の規定による場合は、この限りではありません。
4 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合、当行はお客さまに対し、勘定廃止通知書を交付します。
(非課税口座廃止届出書の提出)
第6条 お客さまが特例の適用を受けることをやめる場合には、非課税口座廃止届出書(法第 37 条の 14 第 16 項に規定するものをいいます。以下同じ。)を提出してください。
2 前項の非課税口座廃止届出書の提出を受けた場合、当該提出を受けたときに当該非課税口座は廃止され、当該非課税口座に受け入れられていた上場株式等については、特例の適用を受けることはできません。
3 第1項に規定される非課税口座廃止届出書の提出を、1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座にその年分の特定非課税管理勘定または特定累積投資勘定が設けられているとき、 または 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座に翌年分の特定非課税管理勘定または特定累積投資勘定が 設けられることとされているときは、当行はお客さまに対し、非課税口座 廃止通知書を交付します。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第7条 非課税管理勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において終了します。
2 前項の規定にかかわらず、第6条第2項の規定により非課税管理勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に当該非課税管理勘定は廃止されます。
3 第1項の終了時点で非課税管理勘定に係る国内非上場公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客さまが当行に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合で、お客さまから当行に対して施行令第 25 の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
② 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第7条の2 この約款に基づき設定した累積投資勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から 20 年を経過した日において終了します。
2 前項の規定にかかわらず、第6条第2項の規定により累積投資勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に当該累積投 資勘定は廃止されます。
3 第1項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客さまが当行に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合で、お客さまから当行に対して施行令第 25 条の 13 第 20 項において準用する同条第8項第2号に規定する書類の提出があった場合一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合特定口座への移管
(特定累積投資勘定終了時の取扱い)
第7条の3 この約款に基づき設定した特定累積投資勘定は、第5条第2項もしくは第6条第2項の規定により特定累積投資勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客さまから当行に対して施行令第 25 条の 10 の2第 14 項第 27 号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
(特定非課税管理勘定終了時の取扱い)
第7条の4 この約款に基づき設定した特定非課税管理勘定は、第5条第2項もしくは第6条第2項の規定により特定非課税管理勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
① お客さまから当行に対して施行令第 25 条の 10 の2第 14 項第 27 号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第8条 当行は、お客さまの非課税口座に設けられる特定累積投資勘定には、お客さまが当行と締結した累積投資契約(当行の「累積投資規定」、「積立投信取引規定」に基づく契約をいいます。以下同じです。)に基づいて取得した次に掲げる株式投資信託(法第 37 条の 14 第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款において施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、以下、これを「特定累積投資上場株式等」といいます。)のみを受け入れます。
① 第3条第4項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた株式
投資信託の取得対価の額(購入した株式投資信託についてはその購入の代価の額をいいます。)の合計額が 120 万円を超えないもの(当該特定累積投資上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている、買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,800 万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。)
② 当該特定累積投資勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の特定累積投資勘定への受け入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
2 前項の規定に基づき、特定累積投資勘定に受け入れる株式投資信託の取引については、販売および解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
3 お客さまが当行において、特定非課税累積投資契約に基づき特定累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、法第 37 条の 14 または施行令第 25 条の 13 第
15 項の要件を満たさなくなり、または平成 29 年内閣府告示第 540 号第5条に規定する対象商品廃止等届出書が提出されたことで、当行の投資信託総合取引規定「第3章 累積投資規定」「第4章 積立投信取引規定」によりお客さまが取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該株式投資信託については、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第8条の2 当行は、お客さまの非課税口座に設けられる特定非課税管理勘定においては、次の各号に定める株式投資信託のみを受け入れます。
① お客さまが、第3条の2に基づき特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当行が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額が 240 万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときを除く。)
イ 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,200 万円を超える場合
ロ 当該期間内の取得対価の額の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている、買付けの委託等により取得した特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額の合計額が 1,800 万円を超える場合
② 当該特定非課税管理勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の特定非課税管理勘定への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
2 特定非課税管理勘定には、次のいずれかに該当するものを受け入れることができません。
① その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第 14 項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第 67 条第1項に規定する規約(外国投資法人の社
員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第 61
条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(施行令第 25 条の 13 第 15 項第2号に規定する目的
によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で、委託者指図型投資信託約款に、次の定めがあるもの以外のものイ 信託契約期間を定めないことまたは 20 年以上の信託契約期間が定められていること
ロ 収益の分配は、1月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ信託の計算期間ごとに行うこととされていること
(譲渡の方法)
第9条 お客さまは、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
(累積投資勘定または特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定を設定した場合の所在地確認)
第9条の2 当行は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定または特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定を設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以後 5 年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。
① 当行がお客さまから住民票の写しその他施行規則第 18 条の 15 の3第6項に規定する住所等確認書類の提示またはお
客さまの同条第 7 項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
② 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名および住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客さまの非課税口座に係る特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合またはお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税口座内上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税等)
第 10 条 お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた株式投資信託に係る収益分配金については、原則として当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に支払いを受けるもの(当行がその配当等の支払事務の取扱いをするのに限ります。)は、所得税および住民税等が課されません。
2 お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた株式投資信託を、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に譲渡した場合、原則として当該譲渡益については、所得税および住民税等が課されません。
3 お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定に受け入れた株式投資信託に係る前二項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日」を「当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から 20 年を経過する日」と読み替えるものとします。
3の2 お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定に受け入れた株式投資信託に係る第1項および第2項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間」を「当該特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日以後の期間」と読み替えるものとします。
3の3 お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に受け入れた株式投資信託に係る第1項および第2項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間」を「当該特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日以後の期間」と読み替えるものとします。
4 非課税口座に受け入れた株式投資信託の譲渡による収入金額が当該株式投資信託の所得税法第 33 条第3項に規定する取得費およびその譲渡に要した費用の額の合計額またはその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなされます。
(非課税口座での取引である旨のお申し出)
第 11 条 お客さまが特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当行での募集の取扱いにより、第8条の2第1項第1号の規定に基づき取得した上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れようとされる場合には、当該取得に係る注文等を行う際に、また、累積投資契約により特定非課税管理勘定に受入れようとされる場合、または累積投資契約により第8条第1項第1号の規定に基づき特定累積投資勘定に受け入れようとする場合は、当該累積投資契約締結の際に、当行に対して非課税口座での取引である旨お申し出いただきます。当該お申し出がない
場合は、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます。なお、特定累積投資勘定に受入れようとされる場合の累積投資契約においては、当該各年の特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間
(以下「受入期間」といいます。)に取得することとなる上場株式等の購入の代価が、120 万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。
2 前項の規定により、当該特定非課税管理勘定で受け入れようとする場合において、受け入れようとする上場株式等の取得対価の額の合計額が 240 万円を超える場合には、当該 240 万円を超える部分の上場株式等について、または当該特定累積投資勘定で受入れようとする場合において、分配金再投資その他(分配金再投資は、当該年分および過去の年分の特定累積投資勘定で保有する投資信託の分配金に限ります。)による上場株式等の取得により、受入期間に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が 120 万円を超える場合は、当該 120 万円を超える部分の上場株式等については、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます。
3 前項の規定については、当行が適当と認める所定の手続きによって非課税口座または特定口座または一般口座で受け入れさせていただきます。
4 お客さまが非課税口座で保有されている上場株式等を譲渡されるに際して、非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有されている場合には、非課税口座でのお取引である旨をお申し出いただくものとします。
なお、お客さまが当行の非課税口座で保有されている上場株式等を譲渡される場合において、当該上場株式等と同一の銘柄を複数の非課税管理勘定または累積投資勘定に受け入れられている場合、または複数の特定累積投資勘定もしくは複数の特定非課税管理勘定に受け入れられている場合には、先に受け入れられたものから譲渡することとさせていただきます。
5 積立投信申込書兼口座振替依頼書を当行に提出し、投資信託総合取引規定第4章積立投信取引規定に基づき、お客さまがあらかじめ指定する銘柄の受益権を自動的に取得する場合(特定非課税累積投資契約に基づき特定累積投資勘定に受け入れる場合を除く。ただし第2項に規定する分配金再投資の場合を含む。)、買付優先区分を「非課税口座(NISA)として指定している際には非課税口座にて優先買付を行います。また、非課税口座を廃止した場合、買付は特定口座開設済の場合は特定口座にて、特定口座未開設の場合は一般口座にて買い付けとなります(積立投信取引変更・廃止申込書を当行に提出し、積立投信契約の解除を行わない限り、買付は引き続き行われます)。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第 12 条 法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定から上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座への移管に係るものを除きます。)をされた場合には、その事由が生じた日の価額に基づく価額で譲渡があったものとされ、その価額をもって払出しがあった上場株式等を同数量新たに取得したものとみなされます。この場合、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった株式投資信託を取得した者)に対し、当該価額および数量、払出しの事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
(非課税口座年間取引報告書の送付)
第 13 条 当行は、法第 37 条の 14 第 34 項および施行令第 25 条の 13 の7の定めるところにより非課税口座年間取引報告
書を作成し、翌年1月 31 日までに所轄税務署長に提出します。
(届出事項の変更)
第 14 条 「非課税口座開設届出書」の提出後に、当行にお届出いただいたご氏名、ご住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客さまは遅滞なく非課税口座異動届出書(施行令第 25 条の 13 の2第 1 項に規定されるものをいいます。)により当行にお届出いただくこととします。また、その変更がご氏名、ご住所または個人番号に係るものであるときは、お客さまには「個人番号カード」等および住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
2 非課税口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第 25 条の 13 の2第 4 項の規定により、遅滞なく非課税口座移管依頼書を当行にご提出いただくものとします。
(非課税口座の廃止)
第 15 条 この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、それぞれに掲げる日に、お客さまの非課税口座は廃止されるものとします。
① お客さまが当行に対して第6条第1項に定める非課税口座廃止届出書 を提出されたとき 当該提出日
② お客さまが当行に対して法第 37 条の 14 第 22 項第2号に定める出国届出書を提出されたとき出国の日
③ 非課税口座を開設しているお客さまが、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき法第 37 条の 14 第 26 項前段の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
④ 施行令第 25 条の 13 の5に定める非課税口座開設者死亡届出書の提出があったとき 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき 当行が定める日
(法令・諸規則等の適用)
第 16 条 この約款に定めのない事項については、第1条第3項の規定によるほか、法、地方税法、関係政省令、諸規則等にしたがって取り扱うものとします。
(免責事項)
第 17 条 お客さまが第 14 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
附 則
第1条 この約款は、2024 年1月1日より適用します。
以 上 2024 年 1 月改定
2024.01