(注4):秘匿化の方針とする場合は、秘匿化した発明等のアクセス制限の範囲(例、A 者のみ、プロジェ
契約書(案)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所(以下「甲」という。)と●●●●株式会社(以下「乙」という。)とは、甲が乙に委託する業務について、次の契約要綱及び契約約款に基づき、本契約を締結する。
[ 契 約 要 綱 ]
1.業務委託名 | 「●●●●●」 |
2.業務委託内容 | ※公募要領の内容を踏まえて事業者選定後に公表する仕様書による |
3.契約形態 | 請負契約 |
4.契約金額 | ●●円(消費税相当額を除く) |
5.契約期間 | 20●●年●●月●●日~20●●年●●月●●日 |
6.支払条件 | 一括払い 請求書受領日の翌日から起算して60日以内 ただし、乙が個人又は資本の額若しくは出資の総額が5千万円以下の法人である場合には、第28条第3項に定める通り。 |
7.特約事項 |
本契約締結の証として本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。本書を電磁的に保管する場合には、前記の記載によらず、本契約締結の証として本書の電磁的記録を作成し、甲乙にて記名押印又はこれに代わる電磁的処理を施し、それぞれ保管するものとする。
2022年●月●●日
甲 xxxxxx区xx町二丁目7番9号
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所代表取締役社長 xx xx
x
(目的)
[ 契 約 約 款 ]
に通知し、甲は速やかにその措置を決定し乙に通
第1条 甲は、契約要綱記載の業務(以下「本業務」という。)を乙に委託し、乙は、別紙の「応募資料」、
「仕様書」、「実施計画書」(以下併せて「仕様書等」という。)に基づきこれを行うものとする。なお、乙が個人又は資本の額若しくは出資の総額が5千万円以下の法人である場合には、甲は本契約書をもって委託を行い、乙は本契約書をもって受託するものとする。
(類似委託の承認)
第2条 乙は、第三者から本業務と同一又は類似する内容の業務を委託された場合、当該業務の実施にあたり、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
(事業責任者)
第3条 乙は、本業務を開始するまでに、本業務を実施する責任者(以下「事業責任者」という。)を定め、直ちに甲に対し書面により通知するものとする。
2 事業責任者は、以下の事項を行いその責任を負うものとする。
(1)乙の従業員への指示管理
(2)本業務に関する甲への報告及び通知
(3)機密情報(複製物を含む。)の管理
(4)その他本業務に関連する事項
3 乙は、事業責任者を変更しようとする場合、あらかじめ甲に対し書面により通知するものとす る。
(監督員)
第4条 甲は、監督員を定めた場合、乙に通知するものとする。
2 監督員は、以下の事項を行うものとする。
(1)本業務に関する乙の事業責任者への依頼及び要請
(2)本業務に関する乙への報告確認及び乙への通知
(3)その他本業務に関連する事項
3 甲は、監督員を変更した場合、乙に通知するものとする。
(仕様)
第5条 乙は、仕様書等に基づき本業務を実施するものとする。
2 乙は、仕様書等に疑義を生じた場合、直ちに甲
知するものとする。
(仕様書等の変更)
第6条 甲は、仕様書等に変更を行う必要が生じた場合、乙と協議のうえ、仕様書等を変更することができるものとする。
(作業実施報告等)
第7条 乙は、仕様書等で作業実施報告の提出を定めた場合、本業務に係る作業内容を別途甲が指定する日までに書面にて甲に報告するものとする。
2 甲は、乙から前項の報告を受けた場合は、速やかにその内容を確認し、その結果を乙に通知するものとし、当該通知の日をもって作業内容確認日とする。
3 甲は、第1項にかかわらず必要があると認めたときは、乙に対して本業務の実施状況等(本契約又は仕様書等において納入物を納入する旨を定めた場合は、納入物の内容の確認を含む。)について報告を求め又は調査を行うことができ、乙は直ちにこれに応ずるものとする。
(従業員に対する責任)
第8条 乙は、本業務に従事する乙の従業員(以下「乙の従業員」という。)について、使用者としての法律上のすべての責任を負うものとする。また、乙は、本業務遂行中に発生した乙の従業員の業務上の災害に対する補償について一切の責任を負うものとする。
2 乙は、本業務の遂行にあたり、事業主としての財務上、法律上のすべての責任を負うものとす る。
(緊急の措置)
第9条 乙は、本業務の実施に伴い緊急に甲からの指示を受けるべき事態が発生した場合は、直ちに甲に連絡しその指示を受けるものとし、甲からの指示を受けることができず適宜の応急措置をとったときは、事後直ちに甲に報告するものとする。
(実施場所)
第10条 乙は、甲が必要と認めた場合は本業務を甲又は甲の顧客の提供した場所で行うものとする。
2 乙は、甲又は甲の顧客が提供した場所で本業務
を遂行する場合は、甲又は甲の顧客の内部規則等を遵守し、乙の従業員をして遵守させるものとする。
(機密情報)
第11条 本契約において機密情報とは、甲及び乙から相手方に対し本契約の履行(以下「開示目的」という。)に関連して開示された技術上、営業その他業務上の情報のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
(以下、機密情報を開示する当事者を「開示者」といい、開示される当事者を「被開示者」という。)
(1)書面、電磁的記録媒体その他の有形な媒体若しくは電磁的方法(電子メールを含むが、これに限られない。以下同じ。)により、機密である旨表示されたうえで開示されたもの
(2)口頭等の聴覚的方法又は視覚的方法により、機密である旨通知されたうえで開示されたもの
(3)口頭等の聴覚的方法又は視覚的方法により開示され、開示後30日以内に当該情報が機密である旨甲から被開示者に対し書面で通知されたもの
2 前項にかかわらず、被開示者が次の各号に該当する旨を証明した情報は機密情報から除外され る。
(1)開示時点で既に公知のもの又は開示後に被開示者の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
(2)開示者から開示を受ける以前に被開示者において保有していたもの
(3)開示後に被開示者が守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4)開示後に被開示者が機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの
(5)機密情報から除外することに開示者が書面により承諾した情報
(機密保持)
第12条 被開示者は、機密情報を善良な管理者の注意をもって厳に機密として保持するものとし、開示者の事前の書面による承諾を得ることなく、開示目的以外に使用し、又は第三者に提供、開示若しくは漏洩してはならない。
2 被開示者は、開示目的を遂行するために接する必要のある自己の役員及び従業員並びに弁護士、公認会計士、税理士、弁理士等法令上の守秘義務を負う者以外の者が機密情報に接することのない
ように機密情報を管理するものとし、また、かかる被開示者の役員及び従業員に対し、本契約に定める機密保持義務の内容を知らしめ、遵守させるものとする。この場合において、開示者の要請がある場合、被開示者は、かかる被開示者の役員及び従業員より、開示者が別途定める内容の誓約書を提出させ、その写しを開示者に提出するものとする。
3 被開示者は、開示者の事前の書面による承諾を得て第三者に機密情報を開示する場合、当該第三者による機密情報の取扱いについて開示者に対し本契約上の一切の責任を負うとともに、本契約に基づき自己に課される義務と同等以上の義務を当該第三者に課すものとする。
4 第1項にかかわらず、被開示者は、法令、通 達、ガイドライン等に基づき、又は裁判所若しくは政府機関の命令により、要求され、若しくは要請される場合には、要求又は要請される範囲に限り機密情報を開示することができるものとする。ただし、当該開示を行うにあたっては、必要最小限の範囲での開示となるよう合理的な努力を行うものとし、開示者にかかる開示の要求又は要請を受けた旨を通知した上で、事前に開示者と開示範囲等必要事項につき協議をするものとする(緊急やむを得ず事前に開示者と協議が困難な場合には開示の事実及びその内容を速やかに開示者に通知するものとする。)。なお、かかる開示の後も被開示者の機密保持義務は消滅しない。
5 本契約に基づく機密情報の開示は、被開示者に
対し、機密情報に関する一切の知的財産権の移転又は実施権の許諾を伴うものではない。
6 本条及び本契約の各条項に基づく機密保持義務は、本契約が終了した後も継続するものとする。
(機密情報の管理体制)
第13条 被開示者は、開示者から開示を受けた機密情報を他の情報と明確に区別して保管し、その他機密保持のために合理的な措置を講じるものとする。
2 被開示者は、機密情報につき、漏洩、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し又はそのおそれがあることを知った場合、直ちに開示者に通知するものとする。
(機密情報の複製)
第14条 被開示者は、開示者の事前の書面による承諾を得ることなく、機密情報の全部又は一部を複製又は改変してはならないものとする。なお、複製又は改
変された機密情報についても機密情報とみなすものとする。
(機密情報の返還又は破棄)
第15条 本契約が終了した場合又は開示者から要請があった場合、被開示者は、機密情報及びそのすべての複製物及び改変物を遅滞なく開示者に返還し、又はこれらを消去若しくは開示者の立会いのもとで破棄
(以下「返還等」という。)するものとし、その後、いかなる形態であれ、これらを保持しないものとする。また、開示者の要請がある場合、返還等した日から起算して30日以内に、返還等した旨を証する書面を開示者に提出するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 個人情報に関する契約条項については、別添
1「保有個人情報等の取扱いに関する特約条項」によるものとする。
(知的財産xxの定義)
第17条 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、種苗法(平成10年法律第83号)第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
(以下「産業財産権」という。)
(2)著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む)並びに外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
(3)技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 本契約において、「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)発明
(2)考案
(3)意匠及びその創作
(4)半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置及びその創作
(5)種苗法第2条第2項に規定する品種及びそ
の育成
(6)著作物及びその創作
(7)ノウハウ及びその案出
3 本契約において知的財産権の「実施」とは、特許法(昭和34年法律第121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第1
23号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第
2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第21条から第28条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利用する行為並びにノウハウを使用する行為をいう。
(知的財産権の帰属)
第18条 甲の顧客であるデジタル庁は、本契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを別途デジタル庁が指定する様式第1による確認書を甲を通じてデジタル庁に届け出た場合、本業務の成果に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(1)乙は、本業務の成果に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、第20条の規定に基づいて、その旨を甲を通じてデジタル庁に報告する。
(2)乙は、デジタル庁が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利をデジタル庁に許諾する。
(3)乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、デジタル庁が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4)乙は、デジタル庁以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定等 」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめデジタル庁の承認を受ける。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。第21条、第22条及び第 26条の2において同じ。)又は親会社
(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。第21条、第22条及び第26条の
2において同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第
52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
2 デジタル庁は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、更に満たしていないことについて正当な理由がないとデジタル庁が認める場合、当該知的財産権を無償でデジタル庁に譲り渡さなければならない。
(成果の利用行為)
第19条 乙は、前条第1項の規定にかかわらず、本業務により納入された著作物に係る著作権について、デジタル庁による当該著作物の利用に必要な範囲内において、デジタル庁が実施する権利及びデジタル庁が第三者に実施を許諾する権利を、デジタル庁に許諾したものとする。
2 乙は、甲、デジタル庁及び第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、本業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本業務による成果である旨を明示するものとする。
(知的財産権の報告)
第20条 乙は、本業務の成果に係る発明等の権利化、秘
匿化又は公表等に係る方針を策定し、別途デジタル庁が指定する様式第2による発明等報告書を甲を通じてデジタル庁に対し報告しなければならない。乙は、本業務の成果に係る発明等が得られたときは、出願又は公表の前に、同様式により、甲を通じてデジタル庁に対し、当該成果並びに当該成果の取扱い及びその理由を報告しなければならない。ただし、デジタル庁の許可が得られた場合は、乙は別途デジタル庁が指定する様式第2によらないで報告することができる。
2 乙は、本業務の成果に係る産業財産権の出願又
は申請を行ったときは、出願の日から60日以内
(ただし、外国における出願の場合は90日以 内)に、別途デジタル庁が指定する様式第3による産業財産権出願通知書を甲を通じてデジタル庁に提出しなければならない。
3 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項に従い、以下の記載例を参考にして、当該出願書類に国の委託に係る研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならな い。
【特許出願の記載例(願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入)】
「国等の委託研究の成果に係る特許出願(令和○年度経済産業省「○○」委託研究、産業技術力強化法第17条(平成12年法律第44号)の適用を受ける特許出願)」
4 乙は、第1項に係る産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、別途デジタル庁が指定する様式第4による産業財産権通知書を甲を通じてデジタル庁に提出しなければならな い。
5 乙は、本業務の成果に係る産業財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき
(ただし、第22条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただ
し、外国にて実施等した場合は90日以内)に、別途デジタル庁が指定する様式第5による産業財産権実施届出書を甲を通じてデジタル庁に提出しなければならない。
6 乙は、本業務の成果に係る産業財産権以外の知的財産権について、デジタル庁の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により報告しなければならない。
(知的財産権の移転)
第21条 乙は、本業務の成果に係る知的財産権をデジタル庁以外の第三者に移転する場合(本本業務の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。第 26条の2第3項において同じ。)には、第18条から第24条までの規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、別途デジタル庁が指定する様式第6による移転承認申請書を甲を通じてデジタル庁に提出してデジタル庁の承認を受けなければならな い。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第18条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、第1項の第三者が乙の子会社又は親会社
(これらの会社が日本国外に存する場合に限
る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲を通じてデジタル庁に事前連絡の上、必要に応じて甲、乙及びデジタル庁間の調整を行うものとする。
4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、別途デジタル庁が指定する様式第6の2による移転通知書を甲を通じてデジタル庁に提出しなければならない。
5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第18条第1項各号及び第3項並びに第19条から第24条までの規定を遵守するものとする。
(知的財産権の実施許諾)
第22条 乙は、本業務の成果に係る知的財産権についてデジタル庁以外の第三者に実施を許諾する場合には、第18条、第19条、本条及び第24条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、本業務の成果に係る知的財産権に関し、デジタル庁以外の第三者に専用実施xxの設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、別途デジタル庁が指定する様式第7による専用実施xx設定承認申請書を甲を通じてデジタル庁に提出 し、その承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第18条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社
(これらの会社が日本国外に存する場合に限
る。)である場合には、同項の専用実施xxの設定等を行う前に、甲を通じてデジタル庁に事前連絡の上、必要に応じて甲、乙及びデジタル庁間の調整を行うものとする。
4 乙は、第2項の専用実施xxの設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、別途デジタル庁が指定する様式第7の2による専用実施xx設定通知書を甲を通じてデジタル庁に提出しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第23条 乙は、本業務の成果に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、別途デジタル庁が指定する様式第8による知的財産権放棄届出書を甲を通じてデジタル庁に提出しなければならない。
(ノウハウの指定)
第24条 甲及び乙は、本業務の成果に係るノウハウのうち、甲又はデジタル庁に提出するノウハウを、協議の上、本業務の成果に係るノウハウについて、速やかに指定するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき指定されたノウハウにつき、甲又はデジタル庁の指示に従い、本業務成果報告届出書とは別に甲を通じてデジタル庁に提出しなければならない。
3 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
4 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙、デジタル庁協議の上、決定するものとし、原則として、本業務完了の翌日から起算して5年間とする。ただ し、指定後において必要があるときは、甲、乙、デジタル庁協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。当該期間中、甲又はデジタル庁は乙の書面による同意がない限り、乙は甲又はデジタル庁の書面による同意がない限 り、ノウハウを第三者に開示又は公表することができない。
5 甲及びデジタル庁は、第2項の規定によりノウハウが乙から提出されたときは、これを秘密情報の漏えいを防止することができる場所にて、適切に保存しなければならない。
(職務発明規定の整備)
第25条 本契約の成果に係る発明等が受託者である乙に帰属するとの日本版バイ・ドール制度(産業技術力強化法第17条)の趣旨に鑑み、乙は、従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明等が本業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財産権が乙に帰属する旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業者等と締結し、又はその旨を規定する職務規程等を定めなければならない。ただし、乙が知的財産権を従業者等から乙に承継させる旨の契約を乙の従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらを本業務に適用できる場合は、この限りでない。
(知的財産等の使用)
第26x xは、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(合併等又は買収の場合の報告等)
第26条の2 乙は、合併若しくは分割し、又はデジタル庁以外の第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲を通じてデジタル庁に対してその旨を速やかに報告しなければならない。
2 前項の場合において、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあるとデジタル庁が判断したときは、乙は、本業務の成果に係る知的財産権を実施する権利をデジタル庁が指定する者に許諾しなければならない。
3 乙は、本業務の成果に係る知的財産権をデジタル庁以外の第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。
(1)合併若しくは分割し、又はデジタル庁以外の第三者の子会社となった場合は、甲を通じてデジタル庁に対してその旨を速やかに報告する。
(2)前号の場合において、国民経済の健全な発 展に資する観点に照らし本業務の成果が事 業活動において効率的に活用されないおそ れがあるとデジタル庁が判断したときは、 本業務の成果に係る知的財産権を実施する 権利をデジタル庁が指定する者に許諾する。
(3)移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。
(知的財産マネジメントに係る基本方針の遵守)
第26条の3 乙は、デジタル庁が提示した知的財産マネジメントに係る基本方針を遵守するものとする。
2 乙は、契約締結日に、事業参加者(乙、再委託先及び再々委託先等を含む。)間で知的財産権及びデータの取扱いについて合意書を作成し、別途デジタル庁が指定する様式第9により作成した知財合意書届出書を甲を通じてデジタル庁に提出しなければならない。ただし、事業参加者が乙のみである場合は、知財合意書届出書の作成・提出は不要とする。
3 乙は、契約締結日に、事業参加者間で知財運営委員会を設置し、知財運営委員会の審議内容、議決方法、構成員その他知財運営委員会の運営に関する事項を定めるため知財運営委員会運営規則を作成し、別途デジタル庁が指定する様式第9の2により作成した知財運営委員会設置届出書を甲を通じてデジタル庁に提出しなければならない。ただし、事業参加者が乙のみである場合は、知財運営委員会設置届出書の作成・提出は不要とする。
(業務完了確認)
第27x xは、本業務を完了したときは、直ちに業務完了報告書を甲に提出し、仕様書等に定める条件に従い、納入物を甲に引渡すものとする。なお、乙が個人又は資本の額若しくは出資の総額が5千万円以下の法人である場合には、乙は、可能な限り甲への納入物引渡し時に甲に対して請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項に基づき本業務の完了を確認した場合は、業務完了確認書により乙に通知するものとし、当該通知の日をもって業務完了確認日とす る。
3 乙は、甲が納入物の全部又は一部に関し修正する必要があると認めたときは、直ちに修正を行うものとする。
4 前項にかかわらず乙が個人又は資本の額若しくは出資の総額が5千万円以下の法人である場合には、甲は、納入物の全部又は一部に関する修正依頼を乙の責に帰すべき事由があるときに限定し、かつ次条に規定する支払期日までに依頼するものとする。
5 甲は、第1項にかかわらず必要があると認めたときは、乙に対して本業務の実施状況等について報告を求めることができるものとし、乙は、直ちにこれに応じるものとする。
(支払方法)
第28条 乙は、業務完了確認書を受領した後、xに対して契約要綱記載の契約金額に消費税等相当額を加算した金額の請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項に従い、乙からの適正な請求書の提出を受けたときは、契約要綱記載の支払条件に従いこれを支払うものとする。なお、乙が個人の場合には、支払時に、契約金額から源泉徴収を行った額を支払うものとする。
3 前二項にかかわらず乙が個人又は資本の額若しくは出資の総額が5千万円以下の法人である場合には、以下の各号に定める支払期日をもって支払約定日とする。
(1)甲は、契約要綱記載の契約期間満了日の翌月末日までに支払うものとする。ただし、契約要綱記載の契約期間満了日以外の日に納入物の引渡しがあったときには、当該納入物の受領日の翌月末日までに支払うものとする。
(2)前条第3項又は第4項に基づき甲が納入物の全部又は一部に関する修正を乙に依頼したときには、修正後の納入物を受領した日の翌月末日までに支払うものとする。
4 消費税等相当額の計算において、1円未満の端数が生じた場合には、その端数は切り捨てるものとする。
(支払遅延損害金)
第29条 甲の責に帰すべき事由により契約金額の全部又は一部を支払約定日に支払うことができない場合、乙は、甲に対し、支払約定日の翌日より支払いの日までの日数(以下「支払遅延期間」という。)に応じ、契約金額のうち支払いが行われていない額に対し年利3%(甲乙間における委託業務が下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に定める親事業者及び下請事業者との間の取引に該当する場合、年利14.6%とする)を乗じて計算した金額を支払遅延損害金として請求することができるものとする。
2 前項にかかわらず、天災地変その他やむを得ない事由により支払約定日に支払うことができない場合は、当該事由の継続する期間を、支払遅延期間に算入しないものとする。
3 前項の定めは本業務が下請法に定める親事業者
及び下請事業者との間の取引に該当する場合は適用しないものとする。
(端数整理)
第30条 本契約に基づく計算にかかる計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、1円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、本契約において特に定めのある場合を除くものとする。
(権利義務の譲渡等)
第31条 甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾がない限り、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約上の権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、貸与、担保設定その他の処分をしてはならないものとする。
(再委託の禁止)
第32x xは、あらかじめ甲の書面による承諾がない限り、本契約の全部又は一部を第三者に再委託してはならないものとする。
2 乙は、甲の承諾を得ようとする場合、再委託を行うすべての第三者(本業務を実施するすべての第三者をいい、最終再委託先までを含む。)を、別途甲が定める方法により甲に対して報告するものとする。なお、乙は、甲がかかる報告内容を甲の顧客からの要請に基づき甲の顧客に開示する場合があることを認識の上、甲に報告するものとす
る。
3 甲の承諾を得て、乙が第三者に再委託する場 合、乙は、本契約に定める甲に対する義務と同等の義務を当該第三者に課すものとする。なお、この場合であっても、乙は、甲に対する本契約の履行義務は免れない。
4 乙は、第1項の規定により第三者に委託した場合には、当該第三者の選定及び監督について、甲に対して責任を負う。
5 第1項の場合において、甲が求めるときは、乙は、甲と同項の第三者をして、甲と当該第三者が乙と同一の権利を有し義務を負うことを内容とする合意書を締結させるものとする。
(保証)
第33条 甲が、納入物が本契約の内容に適合していないこと(納入物が仕様書等と一致していないことをいい、以下「契約不適合」という。)を発見したときは、乙に対し、修補、代替物の引渡しその他の1つ又は複数の方法による追完(以下「修補等」という。)、
第35条の定めによる損害賠償又は契約金額の減額を請求することができる。なお、甲が契約金額の減額を請求する場合には、あらかじめ相当の期間を定めて履行の追完の催告を行うことを要しないものとする。
2 前項の契約不適合が甲の故意又は重大な過失によるものであるときは、甲は、前項の規定による修補等及び契約金額の減額を請求することはできない。
3 第1項の請求の行使は、原則として甲が、契約不適合を発見した時から1年間以内に当該契約不適合の内容を書面により乙に通知した場合とするが、甲が甲の顧客と1年を超えた契約不適合責任を契約しているときには、当該期間とする。
(遅滞金)
第34x xの責に帰すべき事由により納期までに納入物を納入することができない場合、乙は、甲に対し、遅滞金として納期の日より納入する日までの日数に応じ1日につき契約金額の1000分の1に相当する額を支払うものとする。なお、本条の規定は、甲に生じた実際の損害額が遅滞金相当額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第35条 乙の債務不履行、契約不適合、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、乙の契約違反により甲に損害を与えた場合、乙は甲に対し一切の損害を賠償するものとする。ただし、乙が自己の責に帰すべき事由がないことを証明したときはこの限りではない。
2 前項の損害には、甲が乙に対し履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続に関する弁護士費用の相当額が含まれるものとする。
(契約の解除)
第36x xが次の各号の一に該当する場合、甲は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)重大な過失又は背信行為があった場合
(2)支払停止又は支払不能となった場合
(3)手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4)差押え、仮差押え若しくは仮処分があった場合又は競売の申立があった場合
(5)破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始又は特別清算開始の申立があった
場合
(6)解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
(7)前各号のほか、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じた場合
(8)第31条(xxxxの譲渡等)に違反した場合
(9)第37条(反社会的勢力との関係排除)第1項又は第2項に違反した場合
2 乙が本契約に違反し、当該違反の是正に関する書面による催告を受領した後30日以内にこれを是正しない場合、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
3 乙は、第1項各号の一に該当した場合、又は前項に基づいて甲より本契約の全部又は一部を解除された場合、当然に期限の利益を失い、甲に対して負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとする。
4 甲は、第1項又は第2項により本契約を解除した場合に、違約金、損害賠償金等一切を支払わないものとする。
5 甲が第1項又は第2項により本契約を解除した場合、乙は、第35条の損害賠償責任を免れないものとする。
(反社会的勢力との関係排除)
第37条 甲及び乙は、自己及び自己の役員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業若しくは団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を
有すること
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 第36条(契約の解除)第1項第9号に定める事由に該当したことにより、相手方から本契約の全部又は一部を解除された当事者は、自己に損害が生じた場合であっても、相手方に対して何らの請求を行うことができないものとする。また、当該相手方に損害が生じた場合は、第35条(損害賠 償)の定めに従い、その賠償責任を負うものとする。
(輸出管理等)
第38条 乙は、甲から提供を受けた機密情報、製品や技術(以下「技術情報等」という。)を海外に持出し又は非居住者に提供する場合は、経済産業大臣の輸出許可を取得するなど、関連法規に基づき適正な手続きをとるものとする。
2 乙は甲から提供を受けた技術情報等を武器や兵器の開発又は製造に一切使用してはならない。
3 乙は甲が提供した技術情報等を甲の承認なしに、直接又は間接に輸出してはならない。
4 乙は、甲に提供する納入物等が規制対象貨物又は技術等の輸出規制に該当するものである場合、それが初めて提供される時期に、甲に対して、その旨を通知するものとする。また、甲の求めに応じ、輸出手続きに必要な該非判定資料や技術資料の提供に協力するものとする。
5 乙は、本条における輸出規制関連法規のほか、本契約に関連して適用されるすべての法令を遵守するものとする。
(贈収賄行為の禁止)
第39条 甲及び乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)米国海外腐敗行為防止法、英国贈収賄法、不正競争防止法、その他適用される腐敗防止に
関する法律及びマネーロンダリング防止に関する法令等(以下、合わせて「腐敗防止法」という。)に違反すること
(2)甲若しくは乙のために取引を獲得若しくは保持する又は優位な立場を獲得することを目的に、直接的又は間接的に、金銭その他の有形無形の利益の供与の申し出、供与、供与の約束又は供与の承認を促進する行為を行うこと
2 乙は、本契約の締結前に乙から甲に書面で開示され、甲の確認を受けたものを除き、乙のすべての取引を完全かつ正確に反映する財務記録を過去から保持していることを表明し、将来にわたっても保持するものとする。
3 甲は、乙に対し、腐敗防止法の遵守に関する状況について、確認を求めることができ、乙はこれに協力するものとする。
(契約の履行状況に関する説明及び監査)
第40条 甲は、本契約の履行状況(機密情報及び個人情報の管理状況、業務履行状況、委託体制の状況、贈収賄行為禁止の遵守状況等を含むが、これらに限られない。以下同じ。)を確認する必要がある場合には、甲又は甲の指名する者をして、乙の事業所等に立ち入って、乙に対してその説明を求め、又は乙に関係帳簿書類等を開示させてこれを閲覧及び謄写するなどして、本契約の履行状況について監査を行うことができ、乙はこれに協力するものとする。また、xは、当該監査で得られた情報を第三者に開示すること、及び、第三者を指定して、当該第三者に本項の監査を行わせることができる。なお、かかる監査は、原則として、乙の営業時間内に、乙の業務を不合理に妨げない方法で行われるものとする。
2 乙は、本契約の有効期間中及び終了後5年間、
本契約の履行状況にかかわる関係帳簿書類等を保管するものとし、甲は、前項の監査の目的においてこれを閲覧及び謄写すること及び監査で得られた情報を、執行機関、甲の顧客その他の第三者に開示することができる。
(電子契約における契約締結権限の表明保証)
第41条 本書を電磁的に作成し、甲乙双方にて記名押印に代わる電磁的処理を施す場合、甲及び乙は、本契約をメール認証による電子署名をもって署名する各個人が、本契約を締結するための正当な権限を与えられており、また法的能力を有していることを表明し、保証する。
(管轄裁判所)
第42条 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)
第43条 契約期間が終了し、又は第36条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、本契約の第12条乃至第16条、第18条乃至第24条、第26条、第 26条の2、第35条及び本条の規定については、引き続き効力を有するものとする。この場合、第18条乃至第24条、第26条、第26条の2に基づく手続きについて、乙は直接デジタル庁と調整するものとし、甲は一切関与しないものとする。
(準拠法)
第44条 本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
(協議)
第45条 本契約に定めのない事項その他本契約の条項に関し疑義を生じた場合は、甲乙協議のうえ円満に解決を図るものとする。
以 上
別添1
保有個人情報等の取扱いに関する特約条項
(善良なる管理者の注意義務)
第1条 乙は、本契約に関連し、甲から委託された又は取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する「個人情報」をいう。)、仮名加工情報(個人情報保護法第2条第
5項に規定する「仮名加工情報」をいう。)及び匿名加工情報(個人情報保護法第2条第6項に規定する「匿名加工情報」をいう。以下、総称して、「本件個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(安全確保の措置)
第2条 乙は、本件個人情報等の漏えい等の防止のため、適切な措置をとらなければならない。
(再委託)
第3条 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成1
7年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を総称して「再委託先等」という。)。
2 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、甲が指定する様式により個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請を甲を通じてデジタル庁にしなければならな い。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
(個人情報等の利用及び第三者への提供)
第4条 乙は、本件個人情報等を甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)以外の目的で利用してはならない。また、乙は、本件個人情報等を第三者へ提供又は漏えいしてはならない。
2 乙は、本契約の履行に必要な場合を除き、乙の事業所から本件個人情報等を持ち出してはならない。
3 乙は、本件個人情報等の入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピューター端末を限定するものとする。
4 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。
(個人情報等の複製等)
第5条 乙は、本件個人情報等を複製する場合には、あらかじめ、書面により甲の承認を
受けなければならない。
(個人情報等の管理状況についての検査)
第6x xは、役員及び従業員に対する監督・教育、契約内容の遵守状況等の本件個人情報等の管理につき、定期的に検査を行う。
2 甲は、特に必要と認めた場合には、乙に対し、本件個人情報等の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立入調査をさせることができるものとする。
(事故等の発生時における報告等)
第7条 本件個人情報等に関する事故等が発生した場合には、乙は、速やかに、その内容を甲に報告しなければならない。
(違反した場合における契約解除の措置等)
第8条 甲は、乙が正当な理由なく本特約条項の全部又は一部を履行しない場合、事前の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙が正当な理由なく本特約条項の全部又は一部を履行しない場合、本契約を解除するか否かに関わらず、乙に対し損害賠償請求できるものとする。
(委託終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却)
第9条 乙は、本契約の履行が終了した場合又は甲が請求する場合、乙は本件個人情報等を甲に返却、消去又は廃棄しなければならない。また、甲が求める場合は、それらを実施したことを証明する書面及び資料を提出するものとする。
(法令及び特約の優先)
第10条 本特約条項と異なる取扱いが法令により認められている場合又は本特約条項と異なる取扱いをする旨別途明示的に合意した場合は、法令又は当該合意が本特約条項に優先して適用されるものとする。
(様式第1)
令和 年 月 日
デジタル庁 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
確認書
{名称 代表者氏名}(以下「乙」という。)は、デジタル庁(以下「甲」という。)に対し下記の事項を約する。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.乙は、上記委託業務の成果に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、当該委託契約書の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
3.乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で委託業務の成果に係る知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
4.乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
5.乙は、上記3.に基づき、甲に利用する権利を許諾した場合には、甲の円滑な権利の利用に協力する。
6.乙は、甲が上記4.に基づき、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には甲に協力するとともに、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
7.乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の許諾若しくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 乙が株式会社である場合に、乙がその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は
親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施xxの設定をする場合
ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施xxの設定をする場合
ハ 乙が技術研究組合である場合に、乙がその組合員に移転又は専用実施xxの設定をする場合
(この確認書の提出時期:契約締結日。)
(様式第2)
令和 年 月 日
デジタル庁 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
発明等報告書
契約書第 20 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.オープン・クローズ戦略の方針(注1)
(経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」の1-2
(2)、2-2-2(1)を参考に、上記委託契約の事業全体として、研究開発成果として得られた発明等を秘匿化する領域、特許xxにより権利化する領域、論文等により公表する領域の基本方針を記載する。)
3.知財運営委員会の開催状況(注2)
開催日 | |
開催形式(書面又は対面) | |
出席者 |
4.発明等の権利化、秘匿化、公表の方針
管理 番号 | 発明等の名称 | 権利化の方針 (注3) | 秘匿化の方針 (注4) | 公表の方針 (注5) | 左記方針の判断理由(注 6) |
1 | |||||
2 | |||||
3 |
記載要領
(注1):「2.オープン・クローズ戦略の方針」は、第1回目の知財運営委員会の報告時に記載し、第2回目以降の知財運営委員会の報告時には、前回と同様の事項を記載する。オープン・クローズ戦略の方針に変更があった場合は、冒頭に【変更】として、新しいオープン・クローズ戦略の方針を記載する。
(注2):受託者が1者の場合は、不要。ただし、甲と乙で決定した期間ごとに、定期的に発明等報告書を
提出する。
(注3):権利化の方針とする場合は、権利の種類(特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権)を記載する。権利の種類が、著作権以外の場合は、出願対象国も記載する。
(注4):秘匿化の方針とする場合は、秘匿化した発明等のアクセス制限の範囲(例、A 者のみ、プロジェ
クト参加者のみ等)を記載する。
(注5):公表の方針とする場合は、公表する媒体と公表予定日を記載する。
(注6): 権利化、秘匿化、公表の方針とした理由を、「2.オープン・クローズ戦略の方針」に基づき記載する。
(注7): 「発明等報告書」は、実質的に上記1から4までの事項が記載されていれば、様式は問わず、知財運営委員会の議事概要などでも構わない。
(様式第3)
令和 年 月 日
デジタル庁 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
産業財産権出願通知書
契約書第 20 条第 2 項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.出願国(注1)
4.出願等に係る産業財産権の種類(注2)
5.発明等の名称(注3)
6.出願日
7.出願番号(注4)
8.出願人
9.優先権主張(注5)
10.出願前の移転(注6)
記載要領
(注1): 出願(又は申請)を行った国の名称を記載する。当該出願が国際特許出願(PCT)であるときは、その旨を記載する。
(注2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権のうち、該当するものを記載する。
(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
(注4): 当該出願が、国際特許出願を各国における国内段階に移行した特許出願である場合は、各国における出願番号の他に、国際特許出願番号を記載する。
(注5): 当該特許出願等が優先権主張を伴う場合は、以下の事項を記載する。
(1)優先権主張の種類
・国内優先権主張(特許法第41条第1項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権主張、又は、各国における同様の規定に基づく優先権主張)
・パリ条約で定める優先権主張
・植物の新品種の保護に関する国際条約に定める優先権主張
(2)優先権主張の基礎となる出願(又は申請)の出願国、産業財産権の種類及び番号
(注6):出願前に第三者に移転した場合は、移転年月日、移転元の名称及び移転先の名称を記載する。
(様式第4)
令和 年 月 日
デジタル庁 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
産業財産権通知書
契約書第 20 条第 4 項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.出願等に係る産業財産権の種類
4.発明等の名称
5.出願番号
6.出願人
7.登録日
8.登録番号
9.登録国
(様式第5)
令和 年 月 日
デジタル庁 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
産業財産権実施届出書
契約書第 20 条第 5 項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.実施した産業財産権
産業財産権の種類(注1) 及び番号(注2) | 産業財産権の名称等(注3) |
4.実施の主体(第三者は実施許諾した場合)
自己 ・ 第三者(注4)
記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、品種登録者の権利のうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
(注4): 自己又は第三者のいずれかを○で囲む。
(様式第6)
令和 年 月 日
デジタル庁 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
移転承認申請書
契約書第 21 条第 2 項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.開発項目
3.移転しようとする知的財産権
(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先及び承認を受ける理由が同じ場合は、複数列挙可)
4.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.承認を受ける理由(注4)
(以下のポイントを参考にして具体的な理由を記載する。)
(1)当該移転等により、研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるか。すなわち、移転先は、研究開発の成果を真に利用しようとするものか。(産業技術力強化法第 17 条にもとづく観 点)
(2)当該移転等が、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の成果の国外流出に該当しないかどうか。(研究開発力強化法第41条に基づく観点)
記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(注4): 具体的な理由を、以下の観点を参考として記載すること。
(1)について
○ 移転先は、研究開発の成果を効率的に活用するための具体的な事業計画等を有している者であるか。
○ 移転先が研究開発の成果等を活用して行う事業が、法令や公序良俗に反するものでないか。
○ 移転先は、当該委託研究開発に関する共同研究先であるか。
(2)について
○ 移転先は国内に所在する組織か、国外に所在する組織か。国内に所在する組織である場合、その資本比率等はどのようになっているか。
○ 移転等が行われた場合において、研究開発の成果が活用される場所は国内か、国外か。
○ 当該移転等により、国内企業等(大学・研究機関等を含む)が重要な研究成果に対しアクセスすることが困難となる恐れがあるか。
○ 当該移転等により、国内企業の国際競争力の維持に対する不利益がもたらされないか。
(様式第6の2)
令和 年 月 日
デジタル庁 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
移転通知書
契約書第 21 条第 4 項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.開発項目
3.移転した知的財産権
(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先が同じ場合は、複数列挙可)
4.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.移転日
6.当該移転が認められる理由(以下のいずれかを選択する。)
(1)契約書第 21 条第 2 項の規定に基づき、国の承認を受けたため(承認書の写しを添付する。)
(2)以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択)イ 子会社又は親会社への移転であるため
ロ 承認TLO又は認定TLOへの移転であるためハ 技術研究組合から組合員への移転であるため ニ 合併又は分割による移転であるため
7.誓約事項
当該知的財産権の移転を行うにあたり、契約書第 18 条から第 24 条までの規定の適用に支障を与えないよう移転先に約させました。
記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(様式第7)
令和 年 月 日
デジタル庁 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
専用実施xx設定承認申請書
契約書第 22 条第 2 項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.開発項目
3.専用実施xx(注1)を設定しようとする知的財産権
(専用実施xxの設定を受ける者及び承認を受ける理由が同じ場合は、複数列挙可)
知的財産権の種類(注2)及び番号(注 3) | 専用実施xxの範囲(地域・期間・内容) |
4.専用実施xxの設定を受ける者
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.承認を受ける理由(注4)
(以下のポイントを参考にして具体的な理由を記載する。)
(1)当該専用実施xxの設定により、研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるか。すなわち、専用実施xxの設定を受ける者は、研究開発の成果を真に利用しようとするものか。(産業技術力強化法第 17 条にもとづく観点)
(2)当該専用実施xxの設定が、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の成果の国外流出に該当しないかどうか。(研究開発力強化法第41条に基づく観点)
記載要領
(注1): 特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第
27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。xxxxについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者 自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めてい
る権利をいう。
(注2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注3): 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施xxを設定することを前提に申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注4): 具体的な理由を、様式第6の記載要領(注4)に従って記載すること。
(様式第7の2)
令和 年 月 日
デジタル庁 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
専用実施xx設定通知書
契約書第 22 条第 4 項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.開発項目
3.専用実施xx(注1)を設定した知的財産権
(専用実施xxの設定を受けた者が同じ場合は、複数列挙可)
知的財産権の種類(注2)、番号(注3)及び名称(注4) | 専用実施xxの範囲(地域・期間・内容) |
4.専用実施xxの設定を受けた者
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.当該専用実施xxの設定が認められる理由(以下のいずれかを選択する。)
(1)契約書第 22 条第 2 項の規定に基づき、国の承認を受けたため(承認書の写しを添付する。)
(2)以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択する。)イ 子会社又は親会社への専用実施xxの設定であるため
ロ 承認TLO又は認定TLOへの専用実施xxの設定であるためハ 技術研究組合から組合員への専用実施xxの設定であるため
記載要領
(注1): 特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第
27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。xxxxについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者 自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めてい
る権利をいう。
(注2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注3): 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施xxを設定することを前提に申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注4): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(様式第8)
令和 年 月 日
デジタル庁 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
知的財産権放棄届出書
契約書第 23 条の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.放棄しようとする知的財産権
(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。
4.放棄予定日
記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(様式第9)
令和 年 月 日
知財合意書届出書
デジタル庁 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
契約書第 26 条の 3 第 2 項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2. 知的財産権及びデータの取扱いについて合意書
(別紙)知財合意書参照
なお、作成に当たっては、経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」(平成27年5月)及び「委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライ
ン」(平成29年12月)を参考にするものとする。
(この届出書の提出時期:契約締結日。また、届出書(別紙)に修正又は追記があるとき。)
(様式第9の2)
令和 年 月 日
知財運営委員会設置届出書
デジタル庁 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
契約書第 26 条の 3 第 3 項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.知財運営委員会運営規則
(別紙)知財運営委員会運営規則
なお、作成に当たっては、経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライ ン」(平成27年5月)及び「委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」(平成29年1
2月)を参考にするものとする。
(この届出書の提出時期:契約締結日。また、届出書(別紙)に修正又は追記があるとき。)
(別紙)
○○○○プロジェクト/○○○○知財運営委員会運営規則(ひな形)
令和 年 月 日
(適用範囲)第1条 この規則は、「○○○○プロジェクト/○○○○」の「知的財産権及びデータの取り扱いについての合意書」
(以下「知財合意書」という。)第○条○項の規定に基づき、知財運営委員会の構成、運営等に関し必要な事項を定める。
2 本規則に掲げる用語の定義は、知財合意書に掲げる用語の定義を準用するものとする。
(知財運営委員会の構成等)第2条 知財運営委員会は研究開発責任者及び研究開発責任者が指定する者から構成され、研究開発責任者を委員長とする。
2 研究開発責任者は、以下の者から知財運営委員会の委員を○名以上指定する。一 技術開発従事者
二 知財部門在籍者又は知財関係者
三 その他、判断の内容に応じて適切な者
3 委員長及び委員の任期は○年とし、再任を妨げない。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(意見の聴取)第3条 委員長は、次の各号に掲げる者に対して、知財運営委員会への参加を求めて、意見を聞くことができる。一 本プロジェクトの成果についての届出をした者が所属するプロジェクト参加者
二 知財又はデータに関する専門家
三 前2号に掲げるもののほか、判断の対象となる内容に応じて必要と認められる者その他xx中立な立場の者
(知財運営委員会の開催)第4条 委員長は、知財合意書第○条の適用による成果の第三者への開示の届出及び知財合意書第○条第
○項の適用による出願の届出がなされたときは、当該届出の翌日から○営業日以内に知財運営委員会を開催する。
2 委員長は、前項に基づき知財運営委員会を開催する場合には、○営業日以上前に、その開催日時、開催場所その他の必要事項を、各当事者に対して通知する。
3 委員長は、知財運営委員を召集する会議開催に代えて、電子メールにより会議を開催することができる。その場合、委員長 は、委員長が所属する機関の営業日に基づき、当該届出の翌日から○営業日以内に委員に対し審議内容を通知する。各委員は、各委員が所属する機関の営業日に基づき、○営業日以内に委員長に対し異議を申し立てることができる。異議申し立てを行わない場合、審議内容につき承認したものとみなすものとする。
4 前項において、委員長は各委員の回答を集計し、異議を申し立てた委員が存在する場合、異議内容について各委員に通知し、協議を行う。
(事務局)第5条 知財運営委員会の事務局は、○○○○におく。
2 事務局は、知財運営委員会の議事録を作成し保管する。
(秘密保持)第6条 知財運営委員会の構成員は、審議に要した一切の情報を秘密とし、第三者へ開示又は漏洩してはならない。但し、経済産業省への報告についてはこの限りではない。
(本規則改廃の手続き)第7条 本規則の改廃は、知財運営委員会の決議による。
(その他)第8条 本規則に定めがない事項、施行にあたり疑義が生じた事項、その他協議の必要な事項については、誠意ある協議のもと知財運営委員会が定めるものとする。
附 則
この規則は、令和 年 月 日から施行する。