(SBS(売買同時契約)方式により輸入された米穀を除く。以下同じ。)の販売、保管、運送等の一連の業務(以下「販売等業務」という。)について、次のとおり委託契約 を締結する。
令和3年度
政府所有米穀の販売等業務委託契約書
(案)
農林水産省政策統括官
〇〇〇〇株式会社
政府所有米穀の販売等業務委託契約書
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官農林水産省政策統括官 xx x(以下「甲」という。)と〇〇〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇(以下「乙」という。)は、政府所有米穀
(SBS(売買同時契約)方式により輸入された米穀を除く。以下同じ。)の販売、保管、運送等の一連の業務(以下「販売等業務」という。)について、次のとおり委託契約を締結する。
(販売等業務の委託)
第1条 甲は、販売等業務の実施を乙に委託し、乙は、別添の政府所有米穀の販売等業務仕様書
(以下「仕様書」という。)に定める販売等業務を実施するものとする。なお、本契約の締結により、甲は乙に代理権を付与するものではない。
(業務実施期間)
第2条 本契約に係る販売等業務の実施期間は、令和3年 月 日から令和9年3月31日までとする。
(委託費の限度額)
第3条 販売等業務の委託により甲が乙に支払う限度額は、
金 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 | 円)とする。 |
令和3年度: | 円(うち消費税及び地方消費税の額 | 円) |
令和4年度: | 円(うち消費税及び地方消費税の額 | 円) |
令和5年度: | 円(うち消費税及び地方消費税の額 | 円) |
令和6年度: | 円(うち消費税及び地方消費税の額 | 円) |
令和7年度: | 円(うち消費税及び地方消費税の額 | 円) |
令和8年度: | 円(うち消費税及び地方消費税の額 | 円) |
なお、年度ごとの内訳については、当該委託費の予算額に変更があった場合は、その都度、甲が別途通知する額とする。
2 販売等業務の実施に要する経費(以下「委託費」という。)は、付録に定めるところにより前項の額の範囲内で支払う。
(注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出されたもの並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の 82及び第72条の83の規定により算出されたものである。
(契約保証金)
第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第100条の3の規定に基づき免除する。
(第三者への委託の制限)
第5条 乙は、販売等業務の総合的な企画、政府所有米穀の販売(政府所有米穀の買受人からの販売代金の回収業務を除く。)及びこれらに付帯する業務の実施を第三者に委託(以下「再委
託」という。)してはならない。
2 乙は、販売等業務(前項に規定する業務を除く。以下この条において同じ。)を再委託する場合は、あらかじめ甲の承認を得なければならない。ただし、再委託する業務について、乙が再委託先に支払う金額の総額が年間100万円以下である場合は、この限りでない。
3 乙は、前項の承認を得ようとする場合は、再委託先の住所及び名称、特定支配関係の有無、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに再委託先からの業務に関する報告徴収その他再委託先の業務を管理する方法を記載した書類を甲に提出しなければならない。また、承認を得た内容を変更しようとする場合も同様に、変更内容を明らかにした上で甲の承認を得ることとする。
4 乙は、販売等業務を再委託する場合は、再委託先との間で、再委託先が本契約の各条項に従って業務を実施するよう約定しておかなければならない。また、乙は、再委託先以降が更に再委託する場合は、再委託先以降がその再委託先との間で、本契約の各条項に従って業務を実施するよう約定させなければならない。
5 乙は、下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定める等、不xxな取引方法を用いて販売等業務を再委託し、又は再委託先以降に不xxな取引方法を用いて販売等業務を再委託させてはならない。
(仕様書の変更)
第6条 甲は、必要があると認める場合は、乙と協議の上、仕様書の変更を行うものとする。
(業務改善)
第7条 甲は、乙が本契約に違反している場合、仕様書及び業務方法書によらないで乙が販売等業務を行っている場合その他乙の販売等業務の実施について改善の必要があると認める場合は、乙に対し、必要な措置を命ずることができる。
(監督)
第8条 甲は、販売等業務の適正な履行を確保するため、甲の職員に対し、立会い等による監督を命じることができるものとする。なお、乙その他販売等業務に従事する者は、当該職員が行う立会い等による監督に協力しなければならない。
(実績報告等)
第9条 乙は、仕様書に定めるところにより、販売等業務の各種報告書を甲に提出するものとする。
(検査)
第10条 甲は、前条に規定する各種報告書のうち実績報告書の提出を受けた場合は、遅滞なく、乙の販売等業務の履行状況が契約の内容に適合するものであるかどうかについて、当該実績報告書その他の関係書類との照合又は実地による確認により検査を実施するものとする。
(請求)
第11条 乙は、前条の検査を受けた販売等業務について、付録に定めるところにより、月ごとにとりまとめて、食料安定供給特別会計官署支出官農林水産省政策統括官(以下「官署支出官」
という。)に請求するものとする。
(支払)
第12条 官署支出官は、前条の規定に基づき乙から適法な請求書の提出を受けたときは、これを受理した日から起算して30日以内の期間(以下「約定期間」という。)に乙に対し請求を受けた額を支払うものとする。
2 乙は、官署支出官が約定期間内に前項の額を支払わない場合は、約定期間の翌日(この項において「未払発生日」という。)から支払の日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、未払発生日において適用される政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)により計算した額を遅延利息として請求することができる。
なお、天災地変等のやむを得ない事由により約定期間内に支払が行われない場合は、当該事由が継続する期間は、遅延利息を支払う日数に算入しない。
(過受金の返納)
第13条 乙は、前条により支払を受けた額について過受金(付録に定める保管、運送及び販売等に伴う作業(カビ毒の検査を除く。)に関し、毎年度ごとに当該作業に関し受領した額が当該作業に要した実費を上回った場合に発生する余剰金を含む。)があった場合は、当該過受金を遅滞なく甲に返納しなければならない。
2 前項の過受金は、官署支出官又は食料安定供給特別会計歳入徴収官農林水産省政策統括官(以下「歳入徴収官」という。)が発行する納入告知書により、納付しなければならない。
(単価の見直し)
第14条 甲は、乙と協議の上、販売等業務の実施状況を踏まえ、付録に定める単価(取扱手数料、保管経費のうちカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する措置に係るもの以外のもの並びに運送経費のうち加工原材料用及び飼料用の運送経費を除く。)を改定することができるものとする。
(販売代金の納付)
第15条 乙は、官署支出官又は歳入徴収官から交付された納入告知書に記載された代金納付期限までに、政府所有米穀の販売代金を納付するものとする。なお、甲は、政府所有米穀の販売代金の回収について、乙と買受人との間で紛争を生じた場合であっても、その責めを負わない。
(法令変更による増加費用及び損害の負担)
第16条 法令の変更により受託事業体に生じた合理的な増加費用及び損害は、次の各号のいずれかに該当する場合には農林水産省が負担し、それ以外の法令変更については受託事業体が負担する。
一 本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設二 消費税その他類似の税制度の新設・変更(税率の変更含む)
三 上記(1)及び(2)のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の新設・変更(税率の変更含む)
(政府所有米穀の売買契約)
第17条 乙は、政府所有米穀を販売する場合は、買受人との間で締結する売買契約において、仕様書に定めるところにより、次の各号に掲げる事項を約定しなければならない。
一 米穀の用途(米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成21年農林水産省令第63号)に定める用途限定米穀に限る。)
二 契約の内容に適合しない米穀が発見された時の対応三 売買契約の解除
四 違約金の徴収
五 その他政府所有米穀の適正な流通を確保するために必要な事項
2 乙は、前項の規定により締結された売買契約書に定めるところにより徴収する違約金については、甲に報告し、当該違約金を歳入徴収官が発行する納入告知書により納付しなければならない。
3 甲は、政府所有米穀の販売に関し、売買契約に規定する用途以外での使用の事実を知った場合は、乙に、必要な是正を講じることを指示することができる。
4 乙は、政府所有米穀の販売に関し、買受人、その共同購入者及びその買受構成員が売買契約に規定する用途以外での使用を知った場合は、直ちに甲に報告しなければならない。
5 乙は、買受人との間で締結した政府所有米穀の売買契約を解除したことにより、既に甲に納付した販売代金を買受人に返還することとなった場合は、甲に対し、返還することとなった米穀に係る販売代金の返還を請求することができる。
6 甲は、乙から前項の規定に基づく請求があった場合は、速やかに販売代金相当額を返還する。
(火災保険)
第18条 乙は、保管中の政府所有米穀に対し、付録に定める寄託申込価格以上の価格により、自己の負担において、甲のために火災保険(火災による損害を補償する共済を含む。以下同じ。)を付するものとする。
(責任の免除)
第19条 甲は、天災地変その他甲の責めに帰し得ない事由によって、乙に対する政府所有米穀の引渡しが遅延し、又は不能となった場合、乙が損害を被ることがあってもその責めを負わないものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第20x xは、 本契約により生ずる権利又は義務を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第6条に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、xは、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺する権利その他一切の抗弁権を保留する。
3 前項の場合において、譲受人が甲に対して民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合についても、同様とする。
4 第1項ただし書に基づき乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、官署支出官が予決令第42条の2の規定に基づき、センター支出官(予決令第40条第1項の規定により、同項第2号に掲げる事務を委任された職員をいう。)に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(催告による契約の解除)
第21条 甲は、乙が本契約に基づく義務を履行しない場合において、甲が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における本契約に基づく義務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない契約の解除等)
第21条の2 甲又は乙は、不可抗力その他自らの責に帰さない事由により、本契約の全部又は一部が履行不能となった場合は、本契約の全部又は一部の解除をできるものとする。
2 甲は、第1項のほか、乙が次のいずれかに該当する場合は、前条の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
一 乙が偽りその他不正の行為により落札者となった場合。
二 乙が競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年度法律第51号。以下「公共サービス改革法」という。)第15条において準用する同法第10条各号のいずれかに該当することとなった場合。
三 乙が本契約に従って販売等業務を実施できなかった場合、又はこれを実施することができないことが明らかになった場合。
x x契約に基づく義務の全部又は一部の履行が不能である場合。
五 乙が本契約に基づく義務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合。 六 本契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけ
れば本契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過した場合。
七 第三号から第六号に定めるもののほか、乙が本契約に基づく義務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合。
八 乙が第三号から第七号までに規定する場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反があった場合。
九 乙が公共サービス改革法第26条第1項又はこの契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合。
十 乙が公共サービス改革法第27条第1項又はこの契約に基づく指示に違反した場合。
十一 乙の役員又は職員その他の販売等業務に従事する者が、公共サービス改革法第25条第1項又は本契約に違反して、販売等業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合。
十二 本契約の履行に関して米穀の流通に関する法令の規定に違反した場合。
3 本契約の義務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条又は第2項の規定により契約の解除をすることができない。
4 前条又は第1項若しくは第2項の場合のほか、諸般の事情により、本契約の履行が困難と甲が認めた場合は、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部の解除をできるものとする。
5 前条又は第1項、第2項若しくは前項に定める場合において、乙が損害を被ることがあっても、甲は、その責を負わない。
6 前条又は第1項、第2項若しくは第4項の規定により契約を解除する場合に生じた一切の経費は、乙が負担するものとする。
7 本契約の解除は、将来に向かってのみ、その効力を生ずる。
(談合等の不正行為に係る契約の解除)
第22条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人である場合にあっては、その役員又は使用人を含む。以下同じ。)に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2
(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による課徴金納付命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行った場合
x xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する犯罪の容疑により公訴を提起された場合
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号のいずれかに該当した場合には、速やかに、その処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第23条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、第3条第1項に規定する委託費の限度額の100分の5に相当する額を違約金として歳入徴収官が指定する期日までに支払わなければならない。x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2の規定に
よる排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定した場合。
二 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定した場合。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の
7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行った場合。
四 乙又は乙の代理人に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定した場合。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の違約金相当額のほか、委託費の限度額の100分の5に相当する額を違約金として歳入徴収官が指定する期日までに支払わなければならない。
一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用がある場合。
二 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになった場合。
三 乙又は乙の代理人が甲に対し、米穀の流通に関する法令(米穀の買入れ・販売等に関する基本要領(平成21年5月29日付け21総食第113号総合食料局長通知)第1章Ⅰ第3の1(1)イに定める法令をいう。)に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出している場合。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(属性要件に基づく契約の解除)
第24条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である場合。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている場合。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している場合。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている場合。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合。
(行為要件に基づく契約の解除)
第25条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第26条 乙は、第24条各号及び前条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、第24条各号及び前条各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再委託先(再委託先以降が更に委託する相手先を含む。)としないことを確約す
る。
(再委託契約等に関する契約解除)
第27条 乙は、契約後に再委託先が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託先との契約を解除し、又は再委託先に対し当該解除対象者(再委託先)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再委託先が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先との契約を解除せず、若しくは再委託先に対し当該解除対象者(再委託先)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除時の取扱い)
第28条 乙は、本契約の全部又は一部を解除された場合は、甲から、契約期間の開始の日から当該解除の日までの期間に係る委託費の支給を受ける。
(違約金)
第29条 乙は、第21条、第21条の2第2項、第22条、第24条、第25条及び第27条の規定により本契約の全部又は一部を解除された場合は、第3条第1項に規定する委託費の限度額の100分の1 0に相当する額を違約金として歳入徴収官が指定する期日までに支払わなければならない。
2 甲は、乙が政府所有米穀の販売又は引渡しにおいて、契約書及び仕様書の規定に違反した場合は、当該違反に係る数量に次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に定める額を乗じて得た額を、違約金として甲が指定する期日までに支払わせることができる。
一 米穀の需給、政府所有米穀の安全の確保又は政府所有米穀の適正な流通に重大な影響を及ぼしたと甲が認めた場合 当該違反に係る政府所有米穀の販売価格
二 前号以外の場合 当該事実の発生時における当該政府所有米穀の販売価格に100分の30を乗じた額
3 乙は、第7条に基づく業務改善命令に従わなかった場合は、1,000万円を限度として甲が定める額を、甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第30条 乙は、前条に定めるもののほか、政府所有米穀の亡失、損傷(カビ状異物又はカビ毒の混入、水濡れ、鼠害等により、食用又は飼料用として販売等をすることができなくなったことをいう。以下同じ。)、量目欠減(正味重量が管理量目を下回ることをいう。以下同じ。)、破袋等に伴う容器包装の詰め替え等による農産物検査証明の失効その他契約不履行により甲に損害を及ぼした場合は、甲に対し、賠償の責めを負わなければならない。ただし、乙が善良な管理者の注意を怠らなかったことを立証した場合は、この限りでない。
2 前項の規定により乙が支払う損害賠償金の額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
一 政府所有米穀の亡失、損傷若しくは量目欠減等により甲に損害を及ぼした場合又はとう精若しくは備蓄用精米加工において仕様書第6章第4節第2の2(1)の規格及び第3の2(1)の要件に適合しないもの(以下「不合格品」という。)が発生した場合 付録に定める寄託申込価格に亡失、損傷、又は量目欠減相当量等に係る数量を乗じて算出した額
二 前号以外の場合 甲が別途定める額
3 火災保険の対象となる事故により政府所有米穀の亡失、損傷等が生じ、甲に損害を及ぼした場合は、乙は、前項の規定にかかわらず、前項第1号に定める額と保険者から徴収した保険金の全額相当額のいずれか高額を、甲に支払うものとする。
4 前3項の規定に基づき乙が甲に対して損害賠償金の全額を支払った場合においても、政府所有米穀の所有権は甲に留保されるものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第31条 乙は、販売等業務の実施により第三者に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の場合その他販売等業務の実施について第三者との間に紛争が生じた場合は、甲乙協力してその処理・解決に当たるものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第32条 乙は、自ら又は再委託先が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(延滞金)
第33条 乙は、甲に納付すべき政府所有米穀の販売代金、過受金、損害賠償金又は違約金(以下
「元本」という。)について、官署支出官又は歳入徴収官が発行する納入告知書の納付期限までに納付しなかった場合は、当該未納額に納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額を延滞金として甲に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、過受金の受領又は損害の発生について、乙に故意又は重大な過失がある場合は、甲に納付すべき過受金にあってはその過受金の支払を受けた日から納付の日までの日数に応じ、民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額を延滞金として甲に納付しなければならない。
3 前2項の延滞金で官署支出官又は歳入徴収官が発行する納入告知書により納付する場合は、元本と同時に納付しなければならない。
4 官署支出官又は歳入徴収官は、乙から納付された金額が元本と延滞金の合計額に満たない場合は、まず延滞金に充当し、次いで元本に充当するものとする。
5 官署支出官又は歳入徴収官は、前項の規定による充当後の元本の未納額については、乙に対し納付書を発行するものとし、乙はこの納付書の定めるところによって納付しなければならない。
(期限の特則)
第34条 本契約に定める期限が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる休日に該当する場合には、 その翌日をもって当該期限とする。
(契約終了時の措置)
第35条 乙は、本契約が解除又は期間満了により終了する際に保管している政府所有米穀を、甲の指示に従って引き渡さなければならない。
(帳簿等)
第36条 乙は、販売等業務に係る帳簿を作成し、付録に定める委託費に係る業務の区分ごとに収入支出の額を記録し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、収入支出の都度、前項に規定する帳簿に記録するものとする。
3 乙は、第1項に規定する帳簿及び販売等業務に係る経費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物を、販売等業務が終了した年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
(秘密の保持等)
第37条 乙は、販売等業務に関して知り得た業務上の秘密を、契約期間中及び契約終了後においても、第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 乙は、甲が、その提供する情報について閲覧可能な範囲等の取扱いに制限を付した場合は、これに従わなければならない。
(販売等業務の調査等)
第38条 甲又は仕様書第6章第8節第4の2に基づき選定され、同節第5に基づき受託事業体と契約を締結した第三者機関(以下「第三者機関」という。)は、必要に応じ、乙その他販売等業務に従事する者に対し、販売等業務の実施状況その他必要な事項について所要の報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
(契約の改定)
第39条 経済事情の変動、政府所有米穀の安全に関する規制の変更その他やむを得ない事由により甲又は乙が本契約の一部を改定する必要があると認めた場合は、甲乙協議の上、契約の一部を改定することができるものとする。
(契約の履行及び指示)
第40条 甲及び乙は、本契約に定める義務を誠実に履行するものとし、乙は、甲が本契約の履行に関し必要な指示を行ったときは、これに従うものとする。
(法令等の補充適用)
第41条 本契約書(付録を含む。)及び仕様書に定めのない事項については、法令の規定によるものとする。
(協議)
第42条 本契約書(付録を含む。)、仕様書及び法令に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(紛争等の解決)
第43条 本契約に関して、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠意ある協議を行い、その解決するものとする。
(使用者の責任)
第44条 本契約中、乙の責任を要件とする事項について、乙とあるのは、乙の被用者を含むものとする。
(合意管轄)
第45条 本契約に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。
上記契約成立の証として、本契約書2部を作成し、双方記名押印の上、各1部を保有するものとする。
令和 年 月 日
委託者(甲)東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官農林水産省政策統括官 天羽 隆
受託者(乙)住 所
名 称
氏 名