Contract
後志 15 町村連携地域における行政職員研修等に関する協定書
島xx、寿都町、黒松内町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、xx町、共和町、岩内町、泊村、xx町、xx町、余市町及び赤井川村(以下「連携町村」という。)は、連携地域の形成に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、北海道が定める広域連携加速化事業推進要綱(令和2年7月 14
日行連第 67 号)に基づき、連携町村が相互に連携を図りながら、必要な生活機能の確保及び地域の活性化を図り、安心して暮らせる圏域を形成することを目的とする。
(基本方針)
第2条 連携町村は、前条に規定する目的の達成のため、次条に規定する政策分野の取組みにおいて、相互に役割を分担して連携し、又は協力するものとする。
(連携する取組み及び役割分担)
第3条 連携町村が取組む政策分野は、地域マネジメント能力の強化に係る政策分野とし、当該各号における取組みの内容及び連携町村の役割は、別表に定めるとおりとする。
(事務の執行に当たっての連携、協力及び費用負担)
第4条 連携町村は、前条に規定する取組みを推進するため、相互に役割を分担して連携し、又は協力して事務の執行に当たるものとする。
2 連携町村は、前条に規定する取組みを推進するために必要な費用が生じる場合は、相互の受益の程度を勘案し、当該費用を負担するものとする。
3 第1項の規定により必要となる手続及び人員の確保に係る負担並びに前項に規定する費用の負担については、連携町村が協議して定めるものとする。
(協定の変更)
第5条 この協定を変更しようとする場合は、連携町村による協議により合意を得るものとする。
(協定の廃止)
第6条 この協定を廃止しようとする場合は、連携町村による協議により合意を得るものとする。
(定めのない事項等の処理)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定の条項に疑義が生じた場合は、連携町村が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書 15 通を作成し、各自その1通を保有する。
令和 3 年(2021 年)3 月 18 日
(公印省略)
xxxx | xx | x |
xx町長 | xx | xx |
黒松内町長 | xx | x |
ニセコ町長 | xx | xx |
真狩村長 | xx | xx |
留寿都村長 | xx | xx |
喜茂別町長 | xx | xx |
xx町長 | xx | xx |
共和町長 | xx | xx |
岩内町長 | xx | xx |
泊村長 | xx | xx |
xx町長 | xx | xx |
xx町長 | xx | xxx |
余市町長 | xx | xx |
赤井川村長 | xx | x |
別表(第3条関係)
地域マネジメント能力の強化に係る政策分野連携町村における人材の育成
○行政職員研修
取 | 組 | x | x | xの新規採用職員研修(接遇)を活用した町村合同研修の実施 |
連 携 町 村 の 役 割 | 【幹事町村の役割】 全体調整及び総合窓口は、xx町とする。 【幹事町村以外の役割】研修への参加派遣 | |||
備 | 考 | 令和3年度のみ、幹事町をxx町とし、令和4年度以降は連携 する他町村の中から幹事町村を決定する。 |
連携町村の職員等の交流
○行政職員交流
取 | 組 | x | x | xの新規採用職員研修を活用した職員交流の実施 |
連 携 町 村 の 役 割 | 【幹事町村の役割】 全体調整及び総合窓口は、xx町とする。 【幹事町村以外の役割】研修への参加派遣 | |||
備 | 考 |