Contract
大阪市と三井住友海上火災保険株式会社との包括連携に関する協定書
大阪市(以下「甲」という。)と三井住友海上火災保険株式会社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、市民サービスの向上と大阪市内における地域の一層の活性化を推進するため、次のとおり包括連携協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、緊密な相互連携と、協働による活動を推進し、地域の様々な課題に迅速かつ適切に対応し、市民サービスの向上及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
(1) | 市民生活の安全・安心に関すること | |
(2) | 環境問題に関すること | |
(3) | 福祉・子育てに関すること | |
(4) | 女性の活躍促進に関すること | |
(5) | 健康・医療に関すること | |
(6) | 市民活動の推進に関すること | |
(7) | 大阪経済の活性化及び雇用促進に関すること | |
(8) | 区政・市政の PR に関すること | |
(9) | その他、市民サービスの向上及び地域の活性化に関すること | |
2 | 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行 |
うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間協定は更新され、その後も同様とする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(その他)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名の上、各1通を保有する。
平成31年3月25日
x xxxxxxxx0xx0x00x 大阪市長職務代理者 大阪市副市長
(自署)
x xxxxxxxx0xx0x0x三井住友海上火災保険株式会社 専務執行役員 関西企業本部長
(自署)