契約名 事業者 契約期間 契約金額(税込) 年額(R3年度) 備考 図書業務 クラウド型図書館システム利用 京セラコミュニケーションシステム㈱ H31.3.19~ R7.3.31 12,336,480 2,059,200 6年契約(保守含む)※町債務負担 TRC MARC( 全 件 MARC) ㈱図書館流通センター R3.4.1~R4.3.31 1,950,300 同左 単年契約 現行法令サービス 第一法規㈱ R3.4.1~R4.3.31 145,200 145,200 単年契約...
参考資料7
xx町町立中央図書館 施設保守管理業務仕様書集
参考資料7
契約等一覧
契約名 | 事業者 | 契約期間 | 契約金額 (税込) | 年額 (R3年度) | 備考 | |
図書業務 | クラウド型図書館システム利用 | 京セラコミュニケーションシス テム㈱ | H31.3.19~ R7.3.31 | 12,336,480 | 2,059,200 | 6年契約(保守含む)※町 債務負担 |
TRC MARC( 全 件 MARC) | ㈱図書館流通セ ンター | R3.4.1~ R4.3.31 | 1,950,300 | 同左 | 単年契約 | |
現行法令サービス | 第一法規㈱ | R3.4.1~ R4.3.31 | 145,200 | 145,200 | 単年契約 | |
官報情報検索サー ビス | 愛知県第二官報 販売所 | H29.4.1~ | 6,336 | 6,336 | 自動継続 | |
施設管理 | 消防用設備等保守 点検業務 | ㈱xx | R3.4.21~ R4.3.31 | 86,983 | 同左 | 単年契約 (財政一括) |
冷熱源機器保守点 検業務 | xxテクノ㈱ | R3.4.21~ R4.3.31 | 1,210,996 | 同左 | 単年契約 (財政一括) | |
日常清掃業務 | (公財)xx町シルバー人材セ ンター | R3.4.1~ R4.3.31 | 2,935,752 | 同左 | 単年契約 一者随意契約 | |
定期清掃業務 | サニービルサー ビス(株) | R3.5.21~ R4.3.31 | 467,101 | 同左 | 単年契約 | |
特定建築物定期調査等業務 | 特定建築物定期調査:3年毎防火設備定期検査:毎年 建築設備定期検査:毎年 | - | 737,000 (予算額) | 単年契約 | ||
電気設備保守点検業務 | ㈱エレックス極東 | H31.4.1~ R4.3.31 | 551,147 | 184,274 | 3年契約 (財政一括)長期継続契約 | |
防犯等警備業務 | セコム㈱ | H30.6.1~ R5.3.31 | 330,096 | 68,640 | 5年契約 (財政一括)長期継続契約 | |
エレベーター保守点検業務委託 | ジャパンエレベ ーターサービス東海㈱ | R1.6.1~ R4.5.31 | 869,440 | 290,400 | 3年契約 (財政一括)長期継続契約 | |
衛生器具の借上げ | 日本カルミック ㈱ | R3.4.1~R 6.3.31 | 360,360 | 120,120 | 3年契約 長期継続契約 | |
印刷機の借上げ | ㈲知多 BM セン ター | R2.6.1~ R7.5.31 | 363,000 | 66,000 | 5年契約 長期継続契約 | |
複写機の借上げ | ㈱中本屋 | R1.7.1~ | 借上げ料月額 | 71,280 | 5年契約 |
参考資料7
R6.6.30 | 5,400 円 | (1 枚2円) 長期継続契約 | ||||
LED 照明賃貸借 | 富士通リース㈱ | H30.7.1~ R6.6.30 | 5,688,690 | 951,720 | 6年契約 債務負担 | |
インターネット接 続料 | 知多メディアスネットワーク㈱ | R3.4.1~ R4.3.31 | 58,388 | 同左 | 単年予算額 | |
LAN 回線利用料 | 105,380 | 同左 | 単年予算額 | |||
テレビ受信料 | 14,545 | 同左 | 単年予算額 | |||
ケーブルテレビ視 聴料 | 36,596 | 同左 | 単年予算額 | |||
固定 IP サービス 利用料 | 197,780 | 同左 | 単年予算額 | |||
公衆無線 LAN 回線 使用料 | H29.11.1~ R4.10.31 | 1,011,180 | 69,300 | 5年契約 長期継続契約 | ||
清掃用具借上料 | (有)ミキヤ | R3.4.1~ R4.3.31 | 105,820 | 同左 | 単年予算額 | |
土地借上 | 個人xx | R3.4.1~ R4.3.31 | 1,020,615 | 同左 | 単年契約 ※町 | |
草刈り・除草 | (公財)xx町シルバー人材セ ンター | R3.4.1~ R4.3.31 | 95,700 | 同左 | 単年予算額 | |
樹木管理(剪定・ 消毒・施肥) | xx造園土木 (株) | R3.4.1~ R4.3.31 | 231,000 | 同左 | 単年契約 | |
樹木管理(xx) | - | 3年毎 | 134,200 | - | 次回 R4 実施 | |
カーペット清掃 | xx工業㈱ | R3.4.1~ R4.3.31 | 858,000 | 同左 | 単年予算額 | |
トイレ詰まり吸引 | トーエイ㈱ | R3.4.1~ R4.3.31 | 44,000 | 同左 | 単年予算額 | |
光熱水 | 電気 | 中部電力ミライ ズ(株) | 円/kw | 2,925,000 (予算額) | ||
ガス | 東邦瓦斯(株) | 円/㎥ | 2,059,000 (予算額) |
日常清掃業務仕様書
1 対象施設
所 在 地 知多郡xx町大字緒川字平成81番地施設名称 xx町中央図書館
2 業務内容
この清掃業務は、xx町中央図書館の良好な環境衛生の維持管理及び安全かつ衛生的な使用に資する清掃を目的として、関係法令等遵守の上、誠実かつ善良なる業務責任者の注意義務をもって実施する。
(1)清掃内容
清掃箇所及び清掃内容は、別紙「清掃内容一覧表」のとおりとする。
(2)清掃作業時間
午前7時30分から午後4時30分までの間に行うこと。詳細は「清掃内容一覧表」のとおりとする。
(3)清掃作業範囲
別紙「清掃業務図面」のとおりとする。
3 業務責任者
受注者は、業務責任者を選任し、発注者に届け出すること。また、業務責任者に変更が生じる場合も、予め発注者に届け出すること。
4 清掃作業員
(1)清掃作業員は、清潔な制服を着用し、名札を付けること。
(2)館内の規律維持に留意し、職員及び館内利用者に対し、不快感を与えないよう注意すること。
(3)受注者は、清掃技術の向上を図るため、清掃作業員に必要な研修を行うよう努めること。
5 業務関係書類の提出
(1)清掃実施計画表(毎月25日までに翌月分の計画表を提出すること)
(2)作業日誌
(3)業務報告書(業務完了後xxxxに提出すること)
6 清掃機材、消耗品等の取り扱い
(1)清掃作業遂行に要する清掃機材具は、すべて受注者の持ち込みとし、指定場所に整理して収納するものとする。
(2)消耗品のうちトイレットペーパー、手洗い石けん液、xx剤は発注者の負担とし、それ以外は受注者の持ち込みとする。消耗品の使用にあたっては、必要最小限に努めること。
(3)消耗品が不足したときは、報告すること。
7 支給
業務遂行に要する電気、水道は発注者が支給し、受注者はその使用について必要最小限にとどめ、効率よく使用すること。
8 貸与
清掃作業員の休憩室、駐車場及び機材の保管場所は、発注者が指定する場所とし、契約期間中無償で貸与する。
9 廃棄物
(1)廃棄物は、所定のごみ回収場所に廃棄すること。また、資源ゴミは定期的に役場の所定のごみ回収場所まで運ぶこと。
(2)一般廃棄物の中から廃棄物でないと思われる書類や図書館資料等を発見した場合は、直ちに発注者に連絡し、適切な処理を行うものとする。
10 異常時の措置
火災その他異常事態を発見し、またはその通報を受けた場合は、最善の処置を施した後、速やかに発注者に報告し、その指示を受けるものとする。
11 遵守事項
本清掃業務の実施中は、受注者の清掃作業員、発注者及び第三者に対して、労働安全衛生法等の関係法規を遵守し、安全管理に万全を期して所定の作業を行うこと。
12 その他
(1)清掃作業開始前に図書館をxxすること。また、図書館xxの鍵は、厳重に管理し、紛失等には十分注意すること。
(2)本清掃業務の実施に当たっては、発注者の施設を破損、または汚損しないように行うこと。
(3)この仕様書に明記されていない事項であっても、当該施設を良好に維持管理する上で必要と認められることは、発注者の指示によりこれを行うこと。
(4)発注者は、清掃員に対し、直接指示又は業務命令をしてはならず、原則として受注者に対し発注者としての指示及び協議等を行うものとする。
(5)作業日において、暴風警報等により臨時休館となった場合は、業務内容等について双方協議の上、決めることとする。
清掃内容一覧表(日常清掃)
F | 清掃箇所 | 面積/㎡ | 清掃内容 | ~AM9:00 | AM9:00~ |
1 F | コントロールカウンター | 533.74 | ①、③、⑦、⑨ | ● | 適 |
展示コーナー | ①、③、⑦ | ● | 適 | ||
ブラウジングコーナー | ①、③、⑥、⑦ | ● | 適 | ||
ロビー | ①、③ | ● | 適 | ||
玄関ホール | ①、③、⑥、⑦、⑩ | ● | 適 | ||
おはなしコーナー | 29.80 | ①、③、⑥、⑦ | ● | 適 | |
返却ポスト | 3.16 | ①、②、⑦ | ● | 適 | |
風除室 | 14.10 | ①、②、③、⑥、⑦、⑩ | ● | 適 | |
玄関ポーチ | 19.60 | ①、②、⑥,⑧、⑩ | ● | 適 | |
倉庫(2) | 3.96 | ①、②、⑦ | 1/M | ||
1.小計 | 604.36 | ||||
視聴覚コーナー・ブラ ウジングコーナー | 180.0 | ①、③、⑥、⑦、⑩ | ● | 適 | |
2.小計 | 180.0 | ||||
特別資料室 | 37.40 | ①、②、③、⑥、⑦ | 1/W | ||
3.小計 | 37.40 | ||||
閉架書庫(1) | 61.98 | ①、②、③、⑦ | 1/2D | ||
閉架書庫(2) | 55.05 | ①、②、③、⑦ | 1/2D | ||
4.小計 | 117.03 | ||||
エレベーターホール | 41.80 | ①、②、③、⑦ | ● | 適 | |
自販機コーナー | 6.48 | ①、②、⑦、⑨、⑩ | 適 | ||
5.小計 | 48.28 | ||||
図書整理室 | 42.00 | ①、⑥、⑦、⑨ | ○ | ||
録音対話室 | 13.32 | ①、②、③、⑥、⑦ | 1/2D | ||
コンピュータ室 | 4.98 | ①、②、③、⑥、⑦ | 1/2D | ||
印刷室 | 9.43 | ①、②、③、⑦、⑨ | 1/W | ||
倉庫(1) | 5.72 | ①、②、⑦ | 1/M | ||
応接室 | 12.56 | ①、②、③、⑥、⑦ | ○ | ||
湯沸室 | 4.68 | ①、⑤、⑥、⑦ | ○ | ||
更衣室 | 4.50 | ①、②、⑦ | ○ | ||
休憩室・押入 | 10.58 | ①、②、③、⑥、⑦ | ○ | ||
職員玄関 | 8.62 | ①、②、⑥、⑦、⑩ | ○ | ||
車庫・荷解 | 28.56 | ①、②、③、⑦ | 適 | ||
6.小計 | 144.95 |
F | 清掃箇所 | 面積/㎡ | 清掃内容 | ~AM9:00 | AM9:00~ |
2 F | 一般開架閲覧室 | 811.18 | ①、②、③、⑥、⑦ | ● | 適 |
レファレンスコーナー | 50.48 | ①、②、③、⑥、⑦ | ● | 適 | |
7.小計 | 861.66 | ||||
エレベーターホール | 38.17 | ①、⑥、⑦ | ● | 適 | |
廊下(1) | 29.21 | ①、⑦ | ● | 適 | |
廊下(2) | 36.54 | ①、⑦ | ● | 適 | |
8.小計 | 103.92 | ||||
大会議室 | 105.95 | ①、②、③、⑥、⑦ | ● | 適 | |
準備室 | 8.18 | ①、②、③、⑦ | 1/M | ||
倉庫(1) | 16.92 | ①、②、⑦ | 1/M | ||
9.小計 | 131.05 | ||||
小会議室 | 46.87 | ①、②、③、⑥、⑦ | 1/2D | ||
倉庫(2) | 5.58 | ①、②、⑦ | 1/M | ||
10.小計 | 52.45 | ||||
和室閲覧室 | 21.22 | ①、②、③、⑥、⑦ | 1/2D | ||
和室閲覧室踏込 | 5.04 | ①、⑦ | 1/2D | ||
xx | 8.74 | ⑧ | 1/2D | ||
湯沸室 | 2.46 | ①、⑤、⑦ | 1/2D | ||
11.小計 | 37.46 | ||||
機械室 | 78.88 | ① | 1/M | ||
受変電機置場 | 31.50 | ① | 1/M | ||
12.小計 | 110.38 | ||||
トイレ | 1F 男子トイレ | 27.06 | ①、②、④、⑥、⑦ | ○ | |
1F 女子トイレ | 21.25 | ①、②、④、⑥、⑦ | ○ | ||
1F 身障者トイレ | 3.65 | ①、②、④、⑦ | ○ | ||
2F 男子トイレ | 17.10 | ①、②、④、⑦ | ○ | ||
2F 女子トイレ | 15.40 | ①、②、④、⑥、⑦ | ○ | ||
2F 身障者トイレ | 3.99 | ①、②、④、⑦ | ○ | ||
13.小計 | 88.45 | ||||
共用 | 階段(1) | 16.70 | ①、②、⑦ | ● | 適 |
階段(2) | 18.25 | ①、②、⑦ | ● | 適 | |
階段(3) | 9.53 | ①、⑦ | 1/M | ||
14.小計 | 44.48 | ||||
屋外 | 自転車置場 | 2,325.67 | ⑧ | 適 | |
駐車場・敷地内 | ⑧、⑨ | 適 | |||
15.小計 | 2,325.67 |
*xxの記号は、次の単位を表す。
● = 開館時刻前に①の清掃を行う。○ = 毎日、 D = 日、 W = 週、
1/M = 月に1回、1/2D=2日に1回、適 = 毎日 巡回した状況に応じて適時行う。
※ ○= 毎日、D= 日、W= 週、適のスペースは常時きれいにしておくこと。
清掃内容
① 床面の掃き拭き
・御影石、長尺塩ビシート、塗床、ビニールタイルの部分は、ダストモップ、自在ボウキ等で除塵し、必要に応じてモップで水拭きする。
・カーペットタイル部分は、掃除機で吸塵する。(視聴覚コーナー・ブラウジングコーナーは粘着クリーナーを使用すること。シミ等の付いた所は、シミ抜き剤でシミ抜きする。
・磁器タイル部分は、掃除機で吸塵し、モップで水拭きする。必要に応じて、中性洗剤でモップ拭き又は水洗いする。
② ドア・手摺の拭き清掃
・タオルで水拭きし、必要に応じて中性洗剤で拭き上げる。ステンレスの部分は、適時ステンレスクリーナーを使用して清掃する。
③ 備品の清掃
・机、書架、AVブース等備品の清掃は、除塵のうえ水拭きし、洗剤拭きする。
・書架、図書館資料の上部は、必要に応じてハタキ、ハンディモップ等でほこりをはらう。
④ トイレの清掃
・衛生陶器は、専用洗剤にて洗浄し、鏡・衛生金具はタオルで磨き上げる。
・手洗石鹸やペーパーを点検し、適時補充する。
・汚物入れもチェックし、回収する。
⑤ 湯沸室の清掃
・流し台の洗浄及び生ゴミの回収を行う。
⑥ ガラスの清掃
・手の届く範囲で、タオル、ガラスクリーナーを使用して清掃する。特に玄関ドアガラスの汚れには注意する。
⑦ 壁面の清掃
・必要に応じてハタキ、ハンディモップ等でほこりをはらう。
⑧ 屋外の清掃(軽易な除草を含む)
・巡回チェックし、ゴミ、落ち葉、砂塵等を除去する。必要に応じて軽易な除草、玄関前の散水を行なう。
⑨ ゴミの処理
・各所に設置してあるゴミ箱のゴミを収集する。分別収集の方法に従って、所定のゴミ置場に運ぶ。資源ゴミは役場まで運ぶ。
⑩ 防塵マットの清掃
・各所に設置してあるマットを、掃除機で除塵する。
定期清掃業務仕様書
1.対象施設
所 在 地 知多郡xx町大字緒川字平成81番地施設名称 xx町中央図書館
2.業務内容
この清掃業務は、xx町中央図書館の良好な環境衛生の維持管理及び安全かつ衛生的な使用に資する清掃を目的として、関係法令等遵守の上、誠実かつ善良なる管理者の注意義務をもって実施する。
(1)清掃内容
清掃箇所及び清掃内容は、別添「清掃内容一覧表」のとおりとする。
(2)清掃作業時間
清掃実施日は、別添「定期清掃実施予定日」のとおりとし、8時15分から17時までの間に行うこと。
(3)清掃作業範囲
別添「清掃業務図面」のとおりとする。
3.業務責任者
受注者は、業務責任者を選任し、発注者に届け出すること。また、業務責任者に変更が生じる場合も、予め発注者に届け出すること。
4.清掃作業員
(1)清掃作業員は、清潔な制服を着用し、名札を付けること。
(2)館内の規律維持に留意し、職員及び館内利用者に対し不快感を与えないよう注意すること。
(3)受注者は、清掃技術の向上を図るため、清掃作業員に必要な研修を行うよう努めること。
5.業務関係書類の提出
業務報告書(業務内容、業務時間及び従事者人数を明記の上、業務完了後すみやかに提出すること)
6.清掃機材、消耗品等の取り扱い
清掃作業遂行に要する清掃機材、消耗品等は、すべて受注者の持ち込みとする。
7.支給
業務遂行に要する電気、水道は発注者が支給し、受注者はその使用について必要最小限にとどめ、効率よく使用すること。
8.貸与
駐車場は、発注者が指定する場所とし、契約期間中無償で貸与する。
9.廃棄物
作業中に発見した館内にあった廃棄物は、所定のごみ回収場所に廃棄すること。
10.異常時の措置
火災その他異常事態を発見し、またはその通報を受けた場合は、最善の処置を施した後、速やかに発注者に報告し、その指示を受けるものとする。
11.遵守事項
本清掃業務の実施中は、受注者の清掃作業員、発注者及び第三者に対して、労働安全衛生法等の関係法規を遵守し、安全管理に万全を期して所定の作業を行うこと。
12.その他
(1)本清掃業務の実施に当たっては、発注者の施設を破損、または汚損しないように行うこと。
(2)この仕様書に明記されていない事項であっても、当該施設を良好に維持管理する上で必要と認められることは、発注者の指示によりこれを行うこと。
清掃内容一覧表(定期清掃)
F | 部 位 別 | 面積 /㎡ | 仕 様 | 種別 | 備 考 |
1F | 玄関ホール | カーペットタイルA | ● | 御影石部分 16.5 ㎡のみ | |
返却ポスト | 3.16 | 長尺塩ビシート | ○ | ||
風除室 | 14.10 | 御影石 | ● | ||
玄関ポーチ | 19.60 | 御影石 | ● | ||
事務室 | 130.60 | 長尺塩ビシート | ○ | ||
図書整理室 | 長尺塩ビシート | ○ | |||
印刷室 | 9.43 | 長尺塩ビシート | ○ | ||
閉架書庫(1)奥 | 61.98 | 長尺塩ビシート | ● | ||
閉架書庫(2)手前 | 55.05 | 長尺塩ビシート | ● | ||
エレベーターホール | カーペットタイルA | ● | 御影石部分 25.4 ㎡のみ | ||
倉庫(1)印刷室前 | 5.72 | 塗床B | ● | ||
倉庫(2)階段下 | 3.96 | 塗床B | ● | ||
湯沸室 | 4.68 | 長尺塩ビシート | ○ | ||
更衣室 | 4.50 | 長尺塩ビシート | ○ | ||
男子便所 | 27.06 | ビニールタイル | ○ | ||
女子便所 | 21.25 | ビニールタイル | ○ | ||
身障者便所 | 3.65 | ビニールタイル | ○ | ||
階段(2) | カーペットタイルA | ● | 御影石部分 2.34 ㎡のみ | ||
2F | 準備室 | 8.18 | 長尺塩ビシート | ○ | |
倉庫(1)大会議室 | 16.92 | 長尺塩ビシート | ● | ||
倉庫(2)小会議室 | 5.58 | 長尺塩ビシート | ● | ||
和室閲覧室踏込 | 5.04 | 磁器タイル | ● | ||
湯沸室 | 2.46 | 長尺塩ビシート | ○ | ||
男子便所 | 17.10 | ビニールタイル | ○ | ||
女子便所 | 15.40 | ビニールタイル | ○ | ||
身障者便所 | 3.99 | ビニールタイル | ○ |
*xxの記号は、次の単位を表す。
○ =3か月に1回実施(6・8・11・2月の館内整理日)
● =年2回実施(6・11 月の館内整理日)
① 床面定期清掃業務
・長尺塩ビシート、ビニールタイル床及び塗床等の清掃を行なう。
・長尺塩ビシート、ビニールタイル床は、フロアマシンにて洗浄清掃を行い、乾燥後樹脂ワックスを 1 回塗布する。
・塗床、御影石及び磁器タイルは、洗浄清掃を行なう。
② ガラス清掃業務(年2回:8・2月の館内整理日)
・洗剤を塗布し、スクイジーで汚水をきる。サッシについた汚水は、水拭きする。
・足場の必要なところは、高所作業車、ローリングタワー、はしご等を使用する。
・ガラス清掃が必要なガラスの面積は、次のとおりとする。 1Fガラス 122.9 ㎡
2Fガラス 121.5 ㎡
カーテンウォールガラス 82.8 ㎡
③ ブラインド清掃業務(年 1 回:2月の館内整理日)
設 置 場 所 | 本 数 | 面積(㎡) | 形 式 | 備 考 |
1F 閉架書庫 | 2 | 4.14 | ブラインド ヨコ型 | |
1F 事務室 | 9 | 15.36 | 〃 | |
1F児童開架閲覧室 | 8 | 17.6 | 〃 | |
1Fおはなしコーナー | 2 | 4.4 | 〃 | |
1F視聴覚コーナー | 9 | 36.57 | 〃 | |
2F 準備室 | 1 | 3.42 | 〃 | |
2F 大会議室 | 6 | 12.00 | 〃 | |
2F 小会議室 | 2 | 3.24 | 〃 | |
1F 特別資料室 | 1 | 7.56 | バーチカルブラインド | |
2F一般開架閲覧室 | 18 | 86.4 | 〃 | |
2F参考資料コーナー | 2 | 9.6 | 〃 | |
計 | 200.29 |
※ ブラインドは、拭き上げ作業とする。
床面定期清掃① 床面定期清掃②
3か月に1回実施( 6・8・11・2月の館内整理日) 年2回実施(6・11 月の館内整理日)
カーペット等クリーニング業務仕様書
1 対象施設
所 在 地 知多郡xx町大字緒川字平成81番地施設名称 xx町中央図書館
2 業務内容
このクリーニング業務は、xx町中央図書館の良好な環境衛生の維持管理及び安全かつ衛生的な使用に資するクリーニングを目的として、関係法令等遵守の上、誠実かつ善良なる管理者の注意義務をもって実施する。
(1)クリーニング方法
クリーニング方法は、ケムドライシステムとする。ア カーペット作業手順(ドレー方式)
(ア)カーペットの汚れの状態、洗浄範囲を確認する。
(イ)洗浄範囲の汚れの落ち具合を確認するために、部分的にテスト施工を行う。
(ウ)床面に置かれた物品を洗浄範囲外に移動し、書架やコンセントの周囲には適宜養生を行う。
(エ)掃除機により吸塵作業をする。
(オ)染み抜き剤を噴霧した後、基本洗浄液(防汚加工フッ素コーティング剤入)を噴霧する。
(カ)ハンドポリッシャー、たわし等で汚れを浮かし、パット等に汚れを吸着させる。
(キ)しみが残っている場合は、染み抜きをする。
(ク)掃除機を掛けた後、完全に乾燥させる。
(ケ)仕上がり状態を確認後、(ウ)で移動させた物品や養生を元の状態に戻す。
(コ)後片付けをする。x xxx等作業手順
(ア)ソファ等の汚れの状態、洗浄範囲を確認する。
(イ)洗浄範囲の汚れの落ち具合を確認するために、部分的にテスト施工を行う。
(ウ)作業場所を確保し、周囲には適宜養生を行う。
(エ)染み抜き剤を噴霧した後、基本洗浄液を噴霧する。
(オ)ハンドポリッシャー等で汚れを浮かし、洗浄する。
(カ)xxを噴霧し汚れを吸い取る。
(キ)しみが残っている場合は、染み抜きをする。
(汚れがひどい場合は、(エ)からの工程を繰り返す。)
(ク)乾拭きをし、完全に乾燥させる。
(ケ)防汚加工フッ素コーティングを施し、ブラッシングする。
(コ)仕上がり状態を確認後、養生を元の状態に戻す。
(サ)掃除機をかけるなど後片付けをする。
(2)業務実施日
令和2年12月28日(月)
(3)クリーニング作業範囲
別添「設計書」及び「クリーニング箇所」のとおりとする。
3 業務責任者
受託者は、業務責任者を選任し、委託者に届け出すること。また、業務責任者に変更が生じる場合も、予め委託者に届け出すること。
4 クリーニング作業員
(1)クリーニング作業員は、清潔な制服を着用し、名札を付けること。
(2)受託者は、クリーニング技術の向上を図るため、クリーニング作業員に必要な研修を行うよう努めること。
5 業務関係書類の提出
業務完了後すみやかに業務報告書を提出すること。
6 クリーニング機材、消耗品等の取り扱い
クリーニング作業遂行に要するクリーニング機材具は、すべて受託者の負担とする。また、洗浄剤、雑巾、たわし等の消耗品類も含むものとする。
7 支給
業務遂行に要する電気、水道は委託者が支給する。
8 遵守事項
本クリーニング業務の実施中は、受託者のクリーニング作業員、委託者及び第三者に対して、労働安全衛生法等の関係法規を遵守し、安全管理に万全を期して所定の作業を行うこと。
9 その他
(1)本クリーニング業務の実施に当たっては、委託者の施設を破損、または汚損しないように行うこと。
(2)この仕様書に明記されていない事項であっても、当該施設を良好に維持管理する上で必要と認められることは、委託者の指示によりこれを行うこと。
電気設備保守点検業務仕様書 その1
1 適用
本仕様書は、「建築保全業務共通仕様書( 平成 30 年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部)」により補完する。
2 委託場所等
・電気設備保守点検業務施設一覧表のとおり
・電力デマンド監視装置設置場所: xx町役場及び学校給食センター
3 業務目的及び内容
発注者の所有する電気設備について、専門的見地から点検等を行うことにより、劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障の未然防止を目的とする。
電気事業法による自家用電気工作物の維持及び運用についての保安規定、電気通信事業法及び労働安全衛生規則等の関係法令を遵守すること。
(1) 電気設備保守点検
1)点検内容
保安管理業務の細目及び基準のとおり
2) その他保守点検業務
・小中学校等のプ-ル使用前の電気設備臨時点検を実施すること。
・電気事故・故障時の 24 時間 365 日対応による、応急復旧と応急復旧資材の確保をすること。
・電気設備の増設・変更・更新時の立合いと確認をすること。
・雷・水害等の自然災害による受電設備への保険・保証制度に加入すること。( 工事費含む。2万円を超える修理代は、上限なしで無償とすること)
・絶縁監視装置の設置がある施設は、漏電の常時監視をすること。装置及び設置撤去工事費は受注者の負担とする。
・停電予告等の関係各方面への連絡は、十分余裕をもって行い、復旧後は完全の状態になっていることを確認すること。
3)点検報告
保守点検業務員は、着手する前に、必ず発注者に業務を着手する旨報告すること。点検後は、結果を発注者に報告すること。
4)消耗品等の取り扱い
保守点検上必要な工具、機器等はすべて受注者の負担とする。また、油類等の消耗品類も含むものとする。
5)軽微な修理
本点検業務は、現地においての簡単な修理を含むものとする。修理の内容は、別添軽微な手直しの実施範囲に記載されている項目とする。
6)支給
点検に必要な水、電力は発注者が支給する。
(2)電力デマンド監視装置の設置
1) 設置機器
・電力デマンド監視装置:2台
・電力デマンド警報器:2台
2) 業務内容
・メーターからパルス検出を行い電気量及び需要電力の測定を行うこと。
・毎月の測定結果をまとめ、報告書を提出すること。
・デマンド目標値の超過が予測される場合、警報メールを送信すること。
①パソコン及び携帯端末に3アドレス以上送信(送信可能なこと)
②電力デマンド警報器に送信
・電力デマンド値を減少させるためのアドバイスを行うこと。
3) 電力デマンド警報器について
・電力デマンド目標値の超過が予測される場合に、警報メールを受信して異常値であることを表示する機器を設置すること。
・警報メール受信時に受信音で知らせることができること。
4) その他
・デマンド監視装置及び警報器の設置及び撤去に関する費用、デマンド監視の運用に関する費用は受注者の負担とする。
・発注者は、デマンド監視の運用に際して装置及び警報器の設置場所及び使用電源の提供を行うこと。
・発注者は、デマンド目標値を通知する受信メールアドレスの情報提供を受注者へ行い、受信メールアドレスに変更が生じた際も情報提供を行うこと。
(3)遵守事項
本点検業務の実施に当たっては、発注者の施設を破損、または汚損しないように行うこと。また、本点検業務の実施中は、受注者の
作業員、発注者及び第三者に対して、事故等が生じないよう十分な安全対策を講ずること。
( 4)その他
この仕様書に明記されていない事項であっても、当該電気設備を良好に維持管理する上で必要と認められることは、発注者の指示によりこれを行うこと。
4 その他
絶縁監視装置については、別添保安管理業務の細目及び基準第3条及び第4条の取扱いとする。
保 安 x x 業 務 の 細 目 及 び 基 準
1.保安管理業務の内容
(1)受注者が受託して実施する保安管理業務は次によるものとします。
①定例の保安管理業務は次の各号によるものとします。
ア.定期的な点検、測定及び試験(具体的基準は、別に定める「点検、測定及び試験の基準」による。)を行い、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)の規定に適合しない事項または適合しないおそれがあるときは、必要な指導、助言を行います。
イ.電気工作物の設置又は変更の工事の設計審査について、発注者の通知を受け必要な指導、助言を行います。
ウ.電気工作物の設置又は変更の工事期間中は、発注者の通知を受け、毎週1回工事期間中の点検
(具体的基準は、別に定める「工事期間中に関する点検の基準」による。)を行い、技術基準の規定に適合しない事項がある場合には、必要な指導、助言を行います。
ただし、内燃力発電所、ガスタービン発電所、xx電池発電所及び風力発電所については、経済産業省告示第249号第4条の規定により点検は行わないものとします。
エ.電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合において、発注者若しくは電気事業者より通知を受けたときは、電話により、又は出向して事故原因の探求に協力し応急措置を指導し、再発防止につきとるべき措置を指導し、助言を行います。
この場合は、発注者は受注者が応急措置の指導を行うための判断に役立てるため、電気事故の発生箇所、異常の状況等を適切に受注者に連絡するものとします。
オ.電気事業法に規定する電気事故報告が必要と認められるときは、電気事故報告書の作成指導及び手続の指導を行います。
カ. 受注者が点検の際、電気工作物に異常が発生又は発生するおそれのある場合を発見したときは、必要に応じ臨時点検を行います。
キ.電気事業法に規定する立入検査には、その都度発注者の通知を受け、受注者の保安業務担当者等を立ち会わせます。
ク.変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認するものとします。
②定例外の保安管理業務は次の各号によるものとします。
ア.電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成指導及び手続の指導を行います。
イ.電気工作物の設置又は変更の工事について竣工検査を行い、必要な指導、助言を行います。ウ.前各号のほか発注者の申し出による点検業務、技術業務及びその他業務を行います。
(2)次のいずれかに該当する電気工作物の点検、測定及び試験については、発注者は発注者の負担において電気工事業者又は電気機器製造業者等に依頼して行うものとします。この場合において、発注者の申し出がある場合又は点検の際に受注者が必要と認めた場合には、電気工作物の保安について、受注者は指導、助言又は協議を行うものとします。
ア.設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する自家用電気工作物)
(ア)建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備
(イ)消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等
(ウ)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械
(エ)機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)
(オ)内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)
イ.設置場所の特殊性のため、保安業務担当者等が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次の(ア)から(カ)までのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)
(ア)立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)
(イ)情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算xx)
(ウ)衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)
(エ)機密管理のため立入が制限される場所(独居xx)
(オ)立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)
(カ)器具工具等を使用し、物を移動しなければ点検できない隠蔽場所に設置された配線及び機器等
ウ.事業場外で使用されている可搬型機器(移動して使用する機器)である自家用電気工作物エ.可搬型機器及びこれに付属する電線のうち、点検時事業場に設置されていないもの
オ.発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物
(3)上記(2)において、発注者及びその従事者の日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を保安業務担当者等が行い、異常があった場合には、保安業務担当者等が点検を行うものとします。
2.相互の連絡
(1)発注者は次に掲げる場合はその具体的内容を遅滞なく受注者に通知するものとします。
①遅滞なく連絡する事項
ア.電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合。
イ. 安全上の事由または物理的な事由により、技術基準の適合確認が困難となるおそれがある場合。ウ.有害ガス発生、酸素濃度の低下、ガス爆発、落盤、xxxのおそれが生じた場合。
エ.電気工作物の使用を休止する場合、又は、休止中の電気工作物の使用を開始する場合。オ.感染症等により、事業場への立ち入りが困難となる恐れがある場合。
②その他連絡する事項
ア.経済産業大臣が電気事業法に規定する立入検査を行う場合。
イ.電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施工する場合及び工事が完成した場合。 ウ.電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し電気工作物の保安に関する必要な事項を
教育し、又は実地指導訓練を行う場合。
エ.発注者の事業場に設置された絶縁監視装置(電話通報方式)が警報を発した場合。オ.平常時及び事故その他異常時における運転操作について定める場合。
カ.非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備又は変更する場合。キ.電気の保安に関する組織、責任分界点又は需要設備の使用区域を変更する場合。
ク.発注者、事業場の名称又は所在地名に変更があった場合。ケ.電気工作物に関する権利義務に変更があった場合。
コ.電気事業者との需給契約を変更する場合。
サ.爆発性、可燃性物質又はその他の危険物質を貯蔵又は発生し、取扱う設備がある場合。シ.その他電気工作物の保安に関し必要な場合。
(2) 受注者は次の各号に掲げる事項を発注者に通知するものとします。ア.受注者の就業時間内、時間外における受注者への連絡方法。
イ.発注者の事業場に設置された絶縁監視装置(自動通報方式)の警報を受信した場合。ウ.その他必要な事項。
3.絶縁監視装置及び機器の設置
(1) 経済産業省告示第249号第4条第7号に掲げる信頼性の高い需要設備に該当するもの及び受注者の定める条件に該当する電気工作物には、発注者の承諾を得て絶縁監視装置を設置することができます。
(2)電気工作物に設置する絶縁監視装置並びに点検、測定及び試験に必要な機器(以下「絶縁監視装置等機器」といいます。)は発注者と受注者とで協議のうえ受注者が設置し所有するものとします。
(3)発注者は、絶縁監視装置等機器を設置する場所の提供、電灯配線などの施設及び電話回線の利用について便宜を供するものとします。
(4)絶縁監視装置等機器及び設置工事に要する費用は、原則として受注者が負担するものとします。
(5)絶縁監視装置等機器の保守は受注者が行い、その費用は受注者が負担するものとします。
(6)発注者は、絶縁監視装置等機器を無断で移設、取外し、修理等を行わないものとします。
4.絶縁監視装置の警報発生時の処置
(1)電気工作物に設置する絶縁監視装置から警報発生時(警報動作電流50mA)以上の漏えい電流が発生している旨の警報を連続して 5 分以上受信した場合又は 5 分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合に、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。
(2)受注者は、警報発生時の受信の記録を 3 年間保存するものとします。
5.絶縁監視装置及び機器の撤去
(1)受注者は、発注者との保安管理業務委託契約が解除され又は失効した時は、絶縁監視装置等機器を撤去するものとします。
(2)絶縁監視装置等機器の運用に支障があると認められた場合は、発注者と受注者とで協議のうえ絶縁監視装置又は機器を撤去するものとします。
(3)電気工作物の変更により、絶縁監視装置の設置に関して第3項第1号の信頼性の高い需要設備の条件を満たさなくなったときは、発注者と受注者とで協議のうえ絶縁監視装置を撤去するものとします。
6.電気工作物以外の不安全施設に関する措置等
(1)保安管理業務を実施するための通路又は足場等の設備環境が悪く、作業者の安全が確保されないと認められる施設(以下「不安全施設」といいます。)がある場合は、発注者と受注者とで協議のうえ速やかに改修するものとします。
(2)前号の不安全施設の改修に要する費用は、原則として発注者が負担するものとします。
(3)受注者は発注者と協議し、不安全施設が改修されるまでの間、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実施しないことがあります。
(4)受注者は、発注者に改修依頼した不安全施設が長期にわたって改修されないため、保安管理業務の遂行に支障が生ずる恐れがあると認められる場合は、この契約を解除できるものとします。
7.その他
この「保安管理業務の細目及び基準」に定めがない事項については、その都度発注者と受注者とで相互に協議するものとします。
別表1
点 検 、 測 定 及 び 試 験 の 基 準
電 気 工 作 物 | 点検、測定及び試験項目 | 月次点検 | 年次点検 | 臨時点検 | ||
Ⅰ | Ⅱ | |||||
引込設備 | 引込線 区分開閉器 電線及び支持物、ケーブル | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 |
絶縁抵抗測定 | ○※1 | |||||
放電雑音チェック | ○ | |||||
受電設備 (二次変電設備 ) | 遮断器 高圧負荷開閉器 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 |
絶縁抵抗測定 | ○※1 | |||||
継電器の動作試験 | ○※1 | ○※1 | ||||
継電器との結合動作試験 | ○※1 | |||||
トリップ回路の導通試験 | ○※1 | |||||
絶縁油酸価度試験 | ○※2 | |||||
絶縁油破壊電圧試験 | ○※2 | |||||
内部点検 | ○※2 | |||||
放電雑音チェック | ○ | |||||
温度チェック | ○ | ○ | ○ | |||
母線、計器用変成器断路器、電力用ヒューズ避雷器、電力用コンデンサ、リアクトル その他機器 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 | |
絶縁抵抗測定 | ○※1 | |||||
放電雑音チェック | ○ | |||||
温度チェック | ○ | ○ | ○ | |||
変圧器 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 | |
絶縁抵抗測定 | ○※1 | |||||
絶縁油透明度チェック | ○※3 | |||||
絶縁油酸価度試験 | ○※3 | |||||
絶縁油破壊電圧試験 | ○※3 | |||||
内部点検 | ○※3 | |||||
放電雑音チェック | ○ | |||||
温度チェック | ○ | ○ | ○ | |||
受・配電盤 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 | |
電圧・電流測定 | ○ | ○ | ○ | |||
絶縁抵抗測定 | ○※1 | |||||
継電器の動作試験 | ○※1 | |||||
継電器との結合動作試験 | ○※1 | |||||
放電雑音チェック | ○ | |||||
温度チェック | ○ | ○ | ○ | |||
接地工事 (接地線・保護管) | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 | |
接地抵抗測定 | ○※4 | ○※4 | ||||
構造物・配電設備 受電室建物 キュービクル式受・配電設備の金属製外箱等 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 | |
蓄電池設備 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 | |
比重測定 | 1回/年 | ○ | ○ | |||
液温測定 | 1回/年 | ○ | ○ | |||
電圧測定 | 1回/年 | ○ | ○ |
電 気 工 作 物 | 点検、測定及び試験項目 | 月次点検 | 年次点検 | 臨時点検 | ||
Ⅰ | Ⅱ | |||||
負荷設備 | 電動機、電熱器電気溶接機 その他の電気機器類照明装置 配線及び配線器具接地装置 配電線路の電線 及び支持物 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 |
電圧・電流測定 | ○※8 | ○※8 | ○※8 | |||
絶縁抵抗測定 | ○※1,6 | |||||
接地抵抗測定 | ○※4 | ○※4 | ||||
温度チェック | ○ | ○ | ○ | |||
漏洩電流測定 | ○※5 | ○※5 | ||||
絶縁監視装置 | ○※7 | ○※7 | ○※7 | |||
非常用予備発電装置 | ガスタービン及び 附属装置内燃機関及び 附属装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 |
起動試験 | ○ | ○ | ○ | |||
発電機及び励磁装置接地装置 | 外観点検 | ○ | ○ | ○ | 必要の都度 | |
絶縁抵抗測定 | ○※1 | ○※1 | ||||
接地抵抗測定 | ○※4 | ○※4 | ||||
遮断器・開閉器 その他の電気機器 | 受 電 設 備 と 同 じ | 受電設備と同じ |
注(1)月次点検は、設備ごとに外観点検を行うものとします。
「外観点検」とは、目視により次の点検項目を行います。ア 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無イ 電線と他物との離隔距離の適否
ウ 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無エ 接地線等の保安装置の取付け状態
(2)※5を付した測定は、高圧受変電設備の変圧器のB種接地線で漏えい電流を測定します。ただし、絶縁監視装置を設置した場合は行わないものとします。
(3)※8を付した測定は、高圧受変電設備にて測定した値が不適合の場合又は、負荷設備に不適合がある場合に行うものとします。
(4)年次点検Ⅰは無停電で行う点検で、年次点検Ⅱは停電をして行う点検をいいます。なお、年次点検Ⅰを実施する場合は3年に1回は年次点検Ⅱを行うものとします。
年次点検Ⅰは、信頼性が高い設備で、年次点検Ⅱと同等と認められる次の各項目が1年に1回以上行われている場合に実施いたします。
ア 低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定された値以上であること並びに高圧電路がxx及び他の電路と絶縁されている。
イ 接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第19条に規定された値以下である。
ウ 保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動試験の結果が正常である。
エ 非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常である。
オ 蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常である。
(5)※1を付した測定及び試験は停電範囲その他の理由によって行わないことがあります
(6)※2を付した点検及び試験は製造後(新油に取替えの場合も同様)10年経過時に、10年を超えたものは5年経過毎にそれぞれ行うものとします。
ただし、年次点検Ⅰの点検周期により、経過年数以前に行うことがあります。その場合、次回は実施年より上記の経過年数毎に行うものとします。
※2を付した絶縁油破壊電圧試験は、外観点検(油量、変色、汚損、異臭等)により異常が認められた時に実施する
採油による試験が困難な場合は、外観点検や負荷状況及び温度状態による点検とします。
(7)※3を付した点検及び試験は製造後(新油に取替えの場合も同様)10年経過毎に、20年を超えたものは3年経過毎にそれぞれ行うものとします。
ただし、年次点検Ⅰの点検周期により、経過年数以前に行うことがあります。その場合、次回は実施年より上記の経過年数毎に行うものとします。
※3を付した絶縁油破壊電圧試験は、外観点検(油量、変色、汚損、異臭等)により異常が認められた時に実施する
採油による試験が困難な場合は、外観点検や負荷状況及び温度状態による点検とします。
(8)※4を付した測定は過去の実績によってその一部又は全部を行わないことがあります。
(9)※6を付した測定は絶縁監視装置の監視記録により代えることがあります。
(10)※7を付した絶縁監視は絶縁監視装置による常時の監視をいいます。
この絶縁監視装置の点検は、外観点検及び総合動作試験を月次点検,年次点検実施時、誤差試験を年1回行うものとします。
別表2
工事期間中に関する点検の基準
電気工作物 | 点検、測定及び試験項目 | 工事期間中の点検 | |
引込設備 | 引込線 区分開閉器 電線、ケーブル及び支持物 | 外観点検 | ○ |
受電設備 (二次変電設備) | 遮断器 高圧負荷開閉器 | 外観点検 | ○ |
母線、計器用変成器、 電力用ヒューズ、断路器、避雷器、電力用コンデンサ リアクトル、その他機器 | 外観点検 | ○ | |
変圧器 | 外観点検 | ○ | |
受・配電盤 | 外観点検 | ○ | |
接地工事(接地線・保護xx) | 外観点検 | ○ | |
構造物・配電設備受電室建物 キュービクル式受・配電設備の金属製外箱等 | 外観点検 | ○ | |
蓄電池設備 | 外観点検 | ○ |
電気工作物 | 点検、測定及び試験項目 | 工事期間中の点検 | |
負荷設備 | 電動機、電熱器、電気溶接機その他の電気機器類 照明装置、配線及び配線器具接地装置 配電線路の電線等及び支持物 | 外観点検 | ○ |
非常用 予備発電装置 | ガスタービン及び附属装置内燃機関及び附属装置 | 外観点検 | ○ |
発電機及び励磁装置、接地装置 | 外観点検 | ○ | |
遮断器・開閉器その他の電気機器類 | 外観点検 | ○ |
注(1)工事期間中は、設備ごとに外観点検を行うものとします。
「外観点検」とは、目視により次の点検項目を行います。ア 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無イ 電線と他物との離隔距離の適否
ウ 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無エ 接地線等の保安装置の取付け状態
冷熱源機器保守点検業務仕様書
1.適用
本仕様書は、「建築保全業務共通仕様書(平成 30 年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部)」により補完する。
2.業務対象設備
設計書のとおり
3.業務目的及び内容
発注者の所有する空調設備について、専門的見地から点検等を行うことにより、劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の 機能を維持し、事故・故障の未然防止を目的とする。
(1)保守
点検は、基本的には機器等の取り替えは含まないものとするが、現地において簡単な修理はこれに含むものとする。
なお、機器等の取り替えを必要とする不良箇所又は故障等を発見した場合は、発注者に報告し、その処置について指示を受けるものとする。
点検後には必ず発注者、受注者立合いのもとで試運転を行うこと。改正フロン法で定められている定期点検の内容も含むこととする。
(2)点検時期
点検は、年2回、xx及び冬季シーズン初期に実施する。
点検回数が1回としてある点検は、xxシーズン初期に実施する。また、緊急時は発注者の要請によりこれに応じること。
(3)報告
業務に着手する前には、発注者に業務に着手する旨を報告すること。点検後は、点検した結果を発注者に報告すること。
点検後には、速やかに保守点検報告書を作成し、発注者・受注者が各々1通所有すること。
(4)消耗品等の取り扱い
業務に必要な材料、工具、消耗品等はすべて受注者の負担とする。
資材・ウエス・冷却水(不凍液)・油脂類等の消耗品類も含むものとする。
(5)支給
点検に必要な水、電力、ガスは発注者が支給する。
(6)遵守事項
業務の実施に当たっては、発注者の施設を破損、または汚損しないように行うこと。また、業務の実施中は、受注者の作業員、発注者及び第三者に対して、事故等が生じないよう十分な安全対策を講ずること。
(7)その他
この仕様書に明記されていない事項であっても、当該空調設備を良好に維持管理する上で必要と認められることは、発注者の指示によりこれを行うこと。
4.業務委託料
業務委託料の支払い回数は年2回とする。
受注者は、4月から9月までに点検及び報告が完了したものを 10 月に、また
10 月から3月までに点検及び報告が完了したものを4月に各施設を管理している課ごとに請求書を作成し、送付するものとし、発注者は適法な請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
エレベーター保守点検業務仕様書
1 業務対象施設 設計書のとおり
2 対象機種及び設置年月機種一覧表のとおり
3 契約期間
令和元年6月1日から令和4年5月31日までとする。
4 契約内容
契約は、フルメンテナンス契約とする。
但し、xx機、電動機、ドアマシンの一式取替、制御盤等の基盤交換、インバーター取替は含まれないものとする。
5 保守点検業務内容
発注者の所有するエレベーターについて、常に安全で最良の運行状態を維持するため、関係法令等遵守の上、保守点検業務を実施するものとする。
(1)法定定期検査(年1回)
一級建築士もしくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者(昇降機検査資格者)が建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 12 条第3項に基づく法定定期検査を行い、「昇降機等定期検査報告書」、「定期検査成績表」及び「検査表」を作成し、建築基準法に定める特定行政庁(官公署)等へ報告すること。
(2)定期点検(月1回)
定期的に技術員を派遣して、エレベーター装置全般の初期性能維持、劣化防止及び運行の安全を図るため、給油、調整作業を行ない、その結果を報告すること。
(3)定期整備
法定定期検査ならびに定期点検の際に、エレベーターピット廻りの清掃等を実施すること。
また、法定定期検査ならびに定期点検の結果により、機器の性能維持に必要と判断した場合は、施設管理者と協議の上、直ちに修理または部品の取替を行うこと。
(4)遠隔監視
エレベーターの運転状態を確認する為に監視装置を設置し、電話回線を介して監視センターにて常時遠隔監視を行なうこと。
ア 監視項目
起動不能、戸開閉不良、安全装置作動、電源異常イ 監視サービス体制
監視センターは 24 時間体制とし、常時監視を行うこと。また、エレベーター異常を受信した場合は、技術員を派遣すること。
ウ 異常受信時の対応
エレベーターの運転状態の異常発報を受信した場合は、技術員を派遣し適切な処置を行うこと。
エ エレベーター内閉じ込め故障時の直接通話
エレベーター内閉じ込め故障や各種異常発生時には、エレベーターかご内インターホンにより、利用者と監視センターとの間で直接通話し、適切な指示、連絡をすることができること。
オ その他
遠隔監視装置・電話加入権は受注者の所有とし、受注者にて装置を設置及び撤去すること。また、遠隔監視に必要な電話料金は受注者の負担とする。
(5)緊急対応
緊急連絡体制表を作成し、事故や故障に対し直ちに対応し、適切な修理又は部品の交換等最善の対処ができるよう 24 時間出動体制をとること。
緊急対応した場合は、直ちに報告書を発注者に提出すること。
6 作業時間
法定定期検査、定期点検、整備及びこれらに付随する業務は、平日(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から1月3日までを除く)の8時30分から17時15分までの間に行うこと。ただし、緊急時対応業務、遠隔監視業務及びこれらに付随する業務は常時行うものとする。作業中は運転を休止する。
7 業務責任者
(1)業務責任者とは、受注者側の責任者で、業務を総合的に把握し、調整を行う者をいう。
(2)受注者は、業務責任者を選任し、発注者に届け出すること。また、業務責任者に変更が生じる場合も、予め発注者に届け出すること。
(3)業務責任者は、昇降機検査資格者もしくは同等以上の資格を有する者とする。
(4)業務責任者は、技術員を兼ねることができるものとする。
(5)業務責任者は、自社社員とする。
8 技術員
(1)本点検業務について関係法令等に定めがある場合は、必要となる資格者をもって点検等を行うこと。法定定期検査に関して、一級建築士もしくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者(昇降機検査資格者)をもって点検を行うこと。
(2)庁舎内の規律維持に留意し、職員及び庁舎利用者に対し不快感を与えないよう注意すること。
9 契約業務履行体制の確認
以下の書面を発注者に提出し、承諾を受けてから業務を実施するものとする。また、内容に変更が生じた場合は、速やかに発注者の承諾を受けるものとする。
(1)故障や事故、地震等の災害発生時の緊急連絡体制表
(2)緊急対応発生時の緊急連絡体制表
(3)拠点事務所、監視センター等の所在地
(4)緊急時の交換用部品保管施設の所在地
(5)当該機種の保守技術資料(提出を求めた場合のみ)
10 点検報告と業務関係書類の提出
技術員は、点検に着手する前に、必ず発注者に業務に着手する旨報告すること。点検は保守点検作業基準に基づき行い、点検後は点検した結果を発注者に報告する
こと。
(1)法定定期検査に関する報告書
(2)定期点検報告書(翌月5日までに提出すること。但し、業務完了月は当月の月末までとする。)
(3)業務報告書(業務完了後xxxxに提出すること)
11 機材、消耗品等の取り扱い
保守点検上必要な工具、試験機器等はすべて受注者の負担とする。また薬品類、油類等の消耗品類も含むものとする。
12 支給
点検に必要な水、電力は発注者が支給する。
13 廃棄物
業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とし、適正に処理するものとする。また、適正に処理したかを確認するため、廃棄物処理証明(マ
ニフェスト)等の提出を求めることがある。
14 遵守事項
本点検業務の実施に当たっては、発注者の施設を破損、または汚損しないように行うこと。また、本点検業務の実施中は、受注者の技術員、発注者及び第三者に対して、事故等が生じないよう十分な安全対策を講ずること。
15 その他
この仕様書に明記されていない事項については、「建築保全業務共通仕様書(平成 25 年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部)」によることとし、その他本施設に関することは「エレベーター保守点検業務特記仕様書」によることとする。また、JISその他の規格については、これを遵守しなければならないものとする。
消防用設備保守点検業務仕様書
1 業務
本仕様書は、「建築保全業務共通仕様書(平成 30 年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部)」により補完する。
2 業務対象設備の場所
設計書及び別紙「消防用設備又は特殊消防用設備等の種類別点検一覧表」のとおり。
3 業務内容等
消防用設備等の保守点検方法は、消防法、消防法施行規則、消防法施行令及びこれに基づく告示等の定めるところにより、専門的見地から適正に点検を行うものとする。また、点検結果等に応じ、劣化及び不具合の状況を把握したときは、故障等を防止し、災害時に機能発揮する状態を維持するため、適切な保守の措置を講ずるものとする。
(1)点検期間
機器点検は6か月(半年に1回)、総合点検は1年に1回実施するものとし、 別紙「消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類別点検一覧表」備考覧による。なお、実施日は、当該消防用設備所管課(以下「発注者」という。)と協議
調整し決定するものとする。
(2)対象消防用設備等の種類及び箇所数
別紙「消防用設備又は特殊消防用設備等の種類別点検一覧表」のとおりとする。
また、消火栓ホース耐圧試験は、消防法第 17 条の3の3の規定に基づき試験し、「試験結果書」を「点検結果報告書」に添付すること。
(3)点検者は、消防設備士等の適正な点検資格を有し、作業中はその証を携帯すること。
(4)報告
受注者は、業務に着手する前に、発注者に実施工程表を提出し、業務実施後は、点検結果及び保守内容を発注者に報告すること。
(5)提出書類
受注者は、消防法第17条の3の3の規定に基づき、当該消防用設備に係る消防署提出用の「点検結果報告書」を3部(正・副・控)業務実施後速やかに発注者へ提出すること。
消防署に「点検結果報告書」を提出する必要がない期間であっても、「点検結果報告書」により報告すること。この場合の書類提出部数は2部とする。
その他の書類については発注者と協議し、必要と認められる書類を提出すること。
(6)消耗品等の取り扱い
業務に必要な材料、工具、消耗品等はすべて受注者の負担とする。
(7)軽微な修理
保守は、基本的には機器等の取り替えは含まないものとするが、現地において簡単な修理はこれに含むものとする。
(8)支給
業務に必要な水、電力は発注者が支給する。
(9)遵守事項
業務の実施に当たっては、発注者の施設を破損または汚損しないように行い、業務の実施中は、受注者の作業員、発注者及び第三者に対して、事故等が生じ ないよう十分な安全対策を講ずること。
また、業務上知り得た秘密は他に漏らしてはならない。
(10)その他
この仕様書に明記されていない事項であっても、当該消防設備の機能を良好 に維持する上で必要と認められることは、発注者の指示によりこれを行うこと。
4 業務委託料
業務委託料の支払い回数は年2回とする。
受注者は、4月から9月までに点検及び報告が完了したものを 10 月に、また
10 月から3月までに点検及び報告が完了したものを4月に各施設を管理している課ごとに請求書を作成し、送付するものとし、発注者は適法な請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
消 防 用 設 備 数 量 表
設 備 名 施 設 名 | 消 火 器 | 消 火 栓 設 備 | 自家発電設備 | 消火設備 | 自 動 火 災 報 知 設 備 | 非常警報器具及び設備 | 誘導灯 | 避難器具 | 防 排 煙 設 備 | 消火栓ホー ス耐圧試験数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A B C 6 型 | A B C 1 0型 | A B C 2 0型 | A B C 5 0型 | 加圧送水装 置 | 操 作盤 | 消火栓 箱 | 起動スイ ッチ | 放水試 験 | 消火栓ホー ス | 専用受電設 備 | エンジ ン | 発 電機 | 始動用蓄電 池 | 充電装 置 | 移動式粉 末 | パ ッケー ジ 式 | 受 信機 | 副受信 機 | 発 信機 | 表 示灯 | 電 鈴 | 差動式スポ ット | 定温式スポ ット | 煙感知 器 | 差動式分布型感知 器 | 常用電 源 | 予備電 源 | 放 送 設 備 | 警報器具 | 誘 導灯 | 誘導標 識 | は しご | 救 助袋 | 緩 降機 | すべり 台 | 連 動 式 | ||||||||||||||
増幅器操作 部 | リモコ ン | スピー カー | 常用電 源 | 非常電 源 | 複合装 置 | 常用電 源 | 非常電 源 | 拡声器 | 操作盤 | 煙感知 器 | 防火扉 | シャ ッター | ダンパー | 垂れ壁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x x 図 書 館 | 18 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 43 | 4 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 8 | 4 |
※点検年2回実施(8月・2月)
防犯等警備業務仕様書
1.対象施設
東浦町中央図書館
2.業務内容
職員不在の際の不法侵入及び盗難等を防止するとともに、火災等異常事態の早期発見と対処等、委託者の財産の保護、保全を行う。
(1)警備方法
異常感知センサー等の警備装置(以下「警備装置」という。)、自動通報装置及び警備員による対応を組み合わせた機械警備とする。
(2)警備内容
①施設に対する侵入、盗難、破壊行為等不法行為者の早期発見と措置
②警備対象施設の異常事態発生時の、委託者及び関係各所への通報並びに緊急措置
③火災、ガス漏れ等の早期発見と初期消火の対処
④警備装置類の正常作動確認、監視及び異常発報時の措置
⑤警備装置類の保守点検
⑥その他、委託者の指示する事項
(3)警報装置
①警報装置は、発生した異常事態を感知したセンサー等を特定し、同時に監視センターへ自動的に通報する機能を有すること。また、警報装置で利用する電話回線の切断異常を常時検知できる機能を有すること。
②警備解除及び警備開始を管理する警備操作器及び人感センサー等の感知機器類を取付けること。
③警備機器は、警備操作器を操作するための鍵等(電磁気を記録したカード等を含む。)により警備解除及び警備開始できるものとする。
(3)異常事態発生時の対応
警備対象施設に設置した警報装置からの異常信号を、監視センターが受信した際は、受託者の警備員は当該対象施設へ 25 分以内に到着し、異常事態の確認を行うこと。また、その後の安全を確保するための緊急措置を行うとともに、必要に応じ関係各所への通報を行うこと。
なお、監視センターからの遠隔操作によるセンサーの強制復旧はしないこととする。ガス警報受信時については、現場確認のため警備員が当該対象施設へ急行し、ガ
ス漏れ、ガス臭等により身辺に危険を感じたときは、立ち入ることなく関係先へ通報して警備を完了することとする。
(4)警備時間
委託者の最終退館者が警報装置の警備操作器を操作し、警報機器をセットした時から、最初の入館者が警報機器を解除するまで。
(5)警備範囲
警備対象施設内全域
3.業務責任者
受託者は、業務を統括する業務責任者を選任し、委託者に届け出すること。また、業務責任者に変更が生じる場合も、予め委託者に届け出すること。
4.提出書類等
(1)業務計画書
警備の実施に先立ち、委託者と協議の上作成し、次の事項を記載する。
①警備装置、警備操作器、人感センサー等の感知機器類の各仕様、配置図等の警備計画
②機械警備装置の概要
③監視センター又は待機所の所在地、警備対象施設までの距離及び移動の時間
④その他委託者が指定した事項
(2)業務を統括する業務責任者及び警備対象施設に入退場する警備員の名簿
(変更が生じる場合も、予め委託者に届け出すること。)
(3)定期警備報告書(翌月5日までに提出すること。)
(4)緊急警備報告書(警備完了後xxxxに提出すること。)
5.鍵の預託
警備上必要な鍵等(カードキーを含む。)は、委託者、受託者相互に預託するものとし、授受はそれぞれ預かり受領書により、その所在を確認できるようにするとともに、厳重に取り扱い保管する。
6.その他
(1)本業務の実施に当たっては、委託者の施設を破損、または汚損しないように行うこと。また、本業務の実施中は、受託者の警備員、委託者及び第三者に対して、安全管理に万全を期して所定の作業を行うこと。
(2)この仕様書に明記されていない事項であっても、当該施設を良好に維持管理する上で必要と認められることは、委託者の指示によりこれを行うこと。
施設名称 | 構 造 | 面積 (㎡) | センサー | 住 所 | |
放射型 | 直線型 | ||||
xx町中央図書館 | RC造2階建 | 2,634 | 12 | 0 | xx町大字緒川字平成81 |
※ センサーの数は、最低設置数とする。機種等については、必要に応じて変更可とする。
特 記 事 項
( 目的)
第1 条 この特記事項は、受託者が、契約内容に従って「防犯等警備業務」( 以下「業務」という。) を、委託者に提供するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
( 料金改定)
第2 条 契約料金は、情勢の変化などやむを得ない事情が生じたときは、契約期間の定めにかかわらず受託者・委託者協議して改定することができる。
2 通信回線使用料金が改定された場合、委託者はその改定された料金を負担するものとする。
3 委託者は、通信回線として加入電話回線使用の場合、信号送信ごとの使用料金を負担するものとする。
( 支払方法)
第3 条 初回( 6 月分) 業務委託料を7 月末までに支払うものとする。
2 2 回目以降は、3 ヶ月分の業務委託料を翌月末日までに支払うものとする。
3 業務委託料は、受託者の指定する預金口座へ振込むものとする。この場合、振込手数料は、委託者の負担とする。
( 警報装置設置工事)
第4 条 業務遂行のため必要とする警報装置等は、次の条件により受託者又は受託者の指定する者が設置する。設置に要する工事費は受託者の負担とする。
(1 ) 警報装置等は受託者の所有に属し、受託者は業務を遂行するためこれらを委託者に貸与するものとする。
(2 ) 委託者は、業務対象の増・改築、新築、移転及びレイアウトの変更等により、既設の警報装置等の移動、追加、変更等を必要とする場合は、変更等を実施する 10 日前までに、文書をもって受託者に通知するものとする。
(3 ) 委託者は、前号で発生した工事費を負担するものとし、所定の方法により受託者に支払うものとする。
(4 ) 委託者が第2 号の通知を怠ったときは、その増・改築等の委託者の行った工事から生じた事故に対しては、受託者は賠償の責を負わないものとする。
(5 ) 委託者・受託者協議により、新たに警報装置等の付加が必要と認められた場合は、これに伴い契約料金を改定することができるものとする。
( 工事配線の取替え)
第5 条 業務対象に設置した警報装置の工事配線に障害が発生した場合には、自然損耗による障害に限り、受託者の負担によって補修を行うものとする。
( 損害賠償)
第6 条 受託者は、本契約に基づき業務を実施中、委託者及び委託者の職員並びに第三者に身体上又は財物上の損害を生ぜしめ、これが受託者の責に帰すべき事由による場合は、客観的に承認された損害額の証明に基づき、身体上の損害及び財物上の損害併せて1 事故 10 億円を限度として賠償するものとする。但し、逸失利益については損害賠償責任及び費用の支払い義務を負わない。
2 委託者及び委託者の職員並びに第三者が前項の損害を被ったときは、委託者は速やかに書面をもって受託者に通知するものとする。
( 免責)
第7 条 受託者は、次の各号の損害については、一切その責を負わない。
(1 ) 地震、噴火、洪水、津波、台風等の天災地変、暴動、官の処分、通信事業者等の設置する通信回線障害等、その他不可抗力の事態により生じた損害
(2 ) 業務対象のxx物、施設又は業務対象自体の瑕疵若しくは委託者の管理上の瑕疵に基づく損害
(3 ) 警報装置設置箇所以外、若しくは警報装置の感知機能の範囲以外から生じた損害
(4 ) 委託者及び委託者の職員若しくは委託者の関係者等の故意、あるいは警備操作器の操作忘れ等の過失に基づく損害
(5 ) 業務対象に設置された警報装置を、委託者又は委託者の職員若しくは委託者の関係者が受託者の承諾を得ず、移設、変更、分解、開披、調整、切替、切断又は加工等を行った場合の損害
(6 ) 業務対象内外の業務上必要とする開閉扉の鍵を、委託者が受託者に預託しない場合の損害
(7 ) 警備操作器を操作後、設定した遅延時間終了までの間( 業務開始前) に発生した損害
(8 ) 警報装置の機能上、警戒状態になっていない部分で発生した損害
( 機密保持)
第8 条 委託者及び受託者は、業務運用上知り得た機密事項を、一切他に漏らしてはならない。
2 委託者の管理下にある者は、受託者の承諾なく業務対象内にある受託者所有の機器について分解、開披、その他の方法により、受託者所有の技術情報考案等を侵害、又は第三者に漏洩してはならない。
( 業務開始前の契約解除)
第9 条 受託者は、委託者が業務開始前に契約を解除した場合において、受託者に損
害が生じたときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
( 翌年度以降の契約解除)
第 10 条 翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合には、当該契約は解除する。この場合、違約金等は発生しない。
( 撤去及び原状回復)
第 11 条 契約期間満了後又は契約解除後、受託者所有の警報装置等を撤去する場合、その費用は受託者の負担とする。
2 委託者の責に帰すべき事由により警報装置等を破損した場合、又は委託者 の都合により警報装置等を移転若しくは撤去するときは、その修理又は移転、撤去に要する費用は委託者の負担とする。
印刷機仕様書
1.仕様書
項目 | 内容 |
機種 | RISOGRAPH RE56S リサイクル(専用架台Nタイプ付)または同等品以上の機種 |
製版方式 | 高速デジタル製版 |
印刷方式 | 全自動孔版印刷 |
画像解像度 | 読み込み解像度 : 300dpi×600dpi 書き込み解像度 : 300dpi×600dpi(マスター穿孔密度 : 600dpi×600dpi) |
使用原稿 | ブック(10kg 以下)、シート |
原稿サイズ | 最大 297mm×420mm:A3 サイズ |
印刷面積 | 最大 291mm×413mm:A3 サイズ相当 |
用紙サイズ | 最大 310mm×432mm:A3 サイズ 最小 100mm×148mm:はがきサイズ |
用紙紙質 | 46~210g/㎡ 一般 PPC 用紙・再生用紙が印刷可能なこと。(賞状、はがきにも対応) |
印刷倍率 | 等倍・縮小・拡大・ズーム以上の機能つき |
製版時間 | 20 秒以内(A4縦等倍時) |
印刷速度 | 60~130 枚/分(5段階可変) |
インク供給方式 | 全自動(1000ml/本) |
マスター供給方式 | 全自動(220 版相当/ロール) |
マスター排版方式 | 水平排版方式(排版容量 100 版) |
給紙容量 | 1,000 枚(64g/㎡) |
排紙方式 | ドミノ排紙方式 |
本体操作 | 対話式大型液晶タッチパネル・プログレスバー付テンキー入力 |
インターフェイス | USB2.0 対応 |
対応 OS | Windows10、8.1、8、7 に対応 |
USB メモリプリント | USB メモリに保存したデータ原稿を、印刷機から直接製版・印刷することができること。 |
セキュリティー | ①印刷機本体にセキュリティロックをかけ、認証ユーザーのみが使用できるように制限することができること。 ②ロック解除は暗証番号入力もしくは、USBメモリで解除ができること。 |
使用状況・集計管理 | 認証ユーザーごとの出力枚数を集計できること。また、集計管理は PC でできること。 |
ハイブリット・プリント・システム(拡張機能) | ①専用プリンタと連動し印刷枚数によって出力先を自動的に振り分け、マスターを使用することなく簡易コピー機としても使用することが可能であること。 ②上記機能は、紙原稿・パソコンのデータ原稿・USBメモリに保存したデ ータ原稿のどれからでも使用することが可能であること。 |
画像モード | 文字・写真(標準/顔写真/集合写真)・文字写真混在(文字xx/写真優先/下地カット)・えんぴつ(こいめ/うすめ) |
プリント倍率 | 50~200%(1%きざみ)以上とし、等倍を含む 8 段階以上の固定倍率を有すること |
プリント位置調整 | 電動天地(上下)±15mm、手動左右±10mm |
各種検知 | 原稿有無検知・用紙サイズ検知・消耗品残量検知(IC チップによる情報通信可能) |
省エネモード | オートスリープ(1~99 分)・オートシャットオフ(1~99 分・時刻指定) |
2. 環境対応
・ グリーン購入法適合商品であること。
・ 国際エネルギースタープログラム適合商品であること。
・ 節電キーがあり、かつ2段階節電になっていること。
・ 最大消費電力が 250W 以下であること。
・ 使用済みインク空容器を焼却しても有害物質(ダイオキシンなど)出さず、回収再生可能なポリプロピレン、ポリエチレン(塩素系を含まない)などの材質であること。
・ 空ボトルは、メーカーが回収し、一貫して製造者が再生まで携わり、環境負荷低減を行っていること。
・ 資源循環型商品として企画・開発・製造するとともに、循環型リサイクルの仕組みを有すること。
・ インクはライスインクを使用していること。(米ぬか油を使用した環境に配慮したインク)
3. 保 守
・各機器の使用については、適切な使用法を指導するとともに、令和2年6月1日より正常な状態で稼動し得るように設置調整しなければならない。
・ 故障時・保守点検時に、速やかに修理・保守点検が実施できる体制を有すること。また修理依頼を受け実施するまでの時間は、翌営業日までに完了すること。
・契約期間中の修理・保守点検にかかる出張費・技術料・交換部品代は無償で対応すること。
但し、用紙・インク・マスター以外で有償消耗品及び有償部品等がある場合は事前に担当職員と必要に応じ打合せを行うこと。
・ 契約期間使用中の故障については全額無償修理(交換部品代含む)とする。
4. その他
・印刷機の納入設置調整及び既存物撤去廃棄含む(マニフェスト提出のこと)
5. 見積金額について
・全自動印刷機本体、付属品、オプション、設置費、運搬費、その他の諸経費及び5年間の保守料金を含む5年間の総額料金を記載すること。
6. その他
・仕様に関しては、カタログ・ホームページ等で公表されている客観的な数値であること。また、仕様 に合致させるための改造等は施してはならない。詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と受注者が必要に応じ打合せを行うこと。
7. 設置場所
・ xx町中央図書館
8. 賃貸借期間
自 令和2年 6月 1日至 令和7年 5月31日
衛生器具の借上げ仕様書
1.対象施設
所 在 地 知多郡xx町大字緒川字平成81番地施設名称 xx町中央図書館
衛生器具 便器用洗浄除菌装置及び消臭xx装置
2.設置場所
(1)便器用洗浄除菌装置 8個
1階 男子小便器4
2階 男子小便器4
(2)消臭xx装置 6個
1階 男子トイレ1、女子トイレ1、身障者用トイレ1
2階 男子トイレ1、女子トイレ1、身障者用トイレ1
3.内容
(1)便器用洗浄除菌装置の設置
(2)便器用洗浄除菌装置及び薬剤等の点検・保守
(3)消臭xx装置の設置
(4)消臭xx装置及び薬剤等の点検・保守
(5)薬剤等の交換
(6)薬剤等の濃度測定・記録・分析
(7)排水状況の点検及びスケール付着状況の確認
4.衛生器具仕様
(1)共通項目
ア 衛生器具は借用とする。
イ 装置の設置及び撤去にかかる費用はすべて賃貸人が負担するものとする。ウ 衛生器具の使用中における破損及び故障に対する処置は、原則として賃
貸人の負担とする。なお、その他については、賃借人及び賃貸人の協議とする。
エ 衛生器具は強固な構造とし、使用される薬剤及びxx剤については、毒物及び劇物取締法及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の安全性基準に適合していること。なお、xx剤は国際香料協会の技術諮問委員会の安全性基準に適合していること。
オ 衛生器具の性能、品質を証明できる書面があること。
(2)便器用洗浄除菌装置(カルミック製サニタイザーMK7又は同等品以上)ア 便器用洗浄除菌装置は、専用給水装置の二次側以降の配管に設置する。イ 便器用洗浄除菌装置は、必要十分な薬剤の供給が可能な容量を確保して
おり、便器内部全面に対し行き渡る洗浄効果を有すること。
ウ 洗浄水に対し衛生器具は薬剤量及び薬剤濃度の安定した供給能力があること。
エ 薬剤は、水質、水温等の変化に影響されない液体を使用すること。また、使用回数に対応した品質、性能を有すること。
オ 薬剤は、大腸菌、黄色ブドウ球菌等の菌に対し除菌効力の持続性があること。また、除菌洗浄効力と安全性の点から酸性のものは使用しないこと。 カ 便器のトラップにおいて洗浄水の薬剤濃度は、大腸菌、黄色ブドウ球菌
等の菌に対し発育阻止若しくは死滅に必要な数値を有すること。
(3)消臭xx装置(カルミック製エアーフレッシュナーマルチ又は同等品以上)ア 消臭能力として化学的消臭、物理的消臭、生化学的消臭、心理的消臭、
xx的消臭を有していること。
イ 消臭とxxの時間的間隔を設置スペース、使用頻度で調整できる機能を装備していること。
ウ 電源装置内蔵型とする。
5.保守点検
(1)衛生器具の機能点検は年6回以上とする。
(2)薬剤及びxx剤等の点検交換は年6回以上とする。
(3)試薬等を使用したトラップ部の薬剤濃度測定及び便器表面における洗浄測定の回数は、年 1 回以上実施し、その結果を文書により報告すること。
(4)排水状況の点検は、年6回以上とする。
(5)保守点検後は、点検報告書を提出すること。
(6)保守点検及び各測定作業は専門技術者にて行うこと。
(7)衛生器具の故障等、緊急事態が発生した場合は、直ちに専門技術者を派遣し必要な処置を実施すること。
(8)保守点検中に発見した給水異常については、賃借人と協議し、適正な洗浄水量及び洗浄間隔について調整すること。
6.その他
(1)保守点検、交換業務の実施について事前に計画書日程xxを提出すること。
(2)保守点検の責任者を事前に書面にて提出すること。
(3)保守点検作業者は、保守点検時において社員証を携帯し、自社の制服(作業服)を着用すること。
(4)業務上発生する廃棄物について必要に応じてマニフェストの写しを提出すること。
(5)賃借人が管理上必要と思われる資料とバックデータを要求した場合、速やかに提出すること。
(6)保守点検等の実施に当たっては、賃借人の施設を破損、または汚損しないように行うこと。また、保守点検等実施中は、賃貸人の作業員、賃借人及び第三者に対して、事故等が生じないよう十分な安全対策を講ずること。
(7)契約終了後はすみやかに装置を取外し、現状復帰を行うこと。
(8)本仕様書に定めのない事項については、賃借人と賃貸人で別途協議のうえ、定めるものとする。
特 記 事 項
(借上料の支払い)
第1条 契約期間中の借上料は、次の期間ごとに請求するものとする。令和3年4月1日から令和4年3月 31 日までの借上料
令和4年4月1日から令和5年3月 31 日までの借上料
令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までの借上料
2 賃借人は、賃貸人からの適法な請求書を受理した日から 30 日以内に賃貸人の指定する金融機関に借上料を支払うものとする。
(その他)
第2条 翌年度以降において歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合においては、当該契約は解除する。
仕 様 書
1 業務名
複写機の借上げ(中央図書館)
2 期間
令和元年7月1日から令和6年6月 30 日まで(5年間)
3 内容
以下の基準表以上の複写機各1台の賃貸、保守(搬入装置、搬出撤去及び場所移動に伴う設置撤去を含む。)及び紙以外の消耗品の無料提供。
<複写機基準表>
項目 | 規格・性能 | |
1階用 | ||
基本性能 | 原稿サイズ | 最大A3 最小A5 |
ウォームアップ | 30 秒以内 | |
コピースピード(A4横) | 30 枚以上/分 4段トレイ+手差しトレイ付 | |
給紙トレイ | ||
解析度 | 600DPI×600DPI | |
複写倍率 | 25%~400% | |
自動両面機能・自動両面コピー機能 | 有 | |
電源等 | 電源 | 100V/15A |
最大消費電力 | 1.5kW 以下 | |
機械占有寸法 | 幅 980mm 以内×奥行 772mm 以内 (手差しトレイ含む) | |
その 他 | グリーン購入法 | 適合 |
国際エネルギースタープログラム | 適合 | |
年間予定コピー枚数(過去3年間の平均) | 14,874 枚 |
4 支払い条件
支払いは、毎月払いとし、複写機月額賃貸料及びコピー1枚単価に枚数を乗じた額を月末請求翌月払いとする。複写機月額賃貸料及びコピー1枚単価に枚数を乗じた額の請求書は別に作成し、提出すること。
5 その他
(1)月1回の点検を行うこと。
(2)機械故障によるミスコピーはカウンター数には含めないこと。
(3)請求に係るカウンター数の計測作業を行うこと。
(4)機械故障の連絡を受けたときは、速やかに対応すること。
注)見積書は、種名及び複写機月額賃貸料並びにコピー1枚あたりの見積金額を記入のこと。
xx町中央図書館LED照明賃貸借仕様書
1 件名
東浦町中央図書館LED照明賃貸借
2 概要
(1)賃貸借物品及び保守対象
LED照明(別紙「xx町中央図書館LED照明設置図」と「xx町中央図書館 LED照明仕様書」のとおり)
(2)設置場所
xxxxxxxxxxxxx 00 xx xx町中央図書館
(3)賃貸借物品の納入期限 平成 30 年6月 30 日(土)
(4)賃貸借期間及び保守履行期間
平成 30 年7月1日から平成 36 年6月 30 日までの 72 月とする。なお、本件は債務負担行為設定済み。
(5)履行内容
ア 賃貸借物品の調達
別紙「xx町中央図書館LED照明仕様書」の条件を満たすLEDランプ、もしくはLEDランプを含むLED照明器具(以下、LEDランプ等)を調達する。調達するLEDランプ等は最新かつ新品の製品であること。
イ 賃貸借物品の設置作業
別紙「現況図」に記載されている既設照明のランプ、もしくはランプを含む照明器具(以下、既設ランプ等)を撤去し、調達したLEDランプ等を設置し、使用可能な状態にする。
ウ 撤去した既設ランプ等の運搬及び処分
撤去した既設ランプ等は、関係法令を遵守し適切に処分すること。エ 賃貸借物品の保守
賃貸借期間中、通常の使用条件において、LED照明に点滅・不点灯などの不具合が生じた場合は、LED照明を正常に点灯させるために必要な処置を施す。
なお、必要な処置を施す費用については、受注者の負担とする。オ 賃貸借料
LED照明仕様書に定めるLEDランプ等、搬入、設置作業、既設ランプ等の撤去、処分、保守等本件における全ての経費は、72 月の賃貸借料に含むものとする。
カ その他
(ア)設置・撤去作業中に第三者に損害を及ぼしたとき、または設置した照明の落下等により第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償し、誠意をもって補償に当たるとともに、早期解決を図らなければならない。
ただし、損害のうちxx町(以下、「発注者」という。)の責によるものは発注者が負担する。
(イ)賃貸借期間開始日までに設置が完了し使用可能となったLED照明からxx試行的に使用するものとする。
(ウ)賃貸借物品は、賃貸借期間終了後、その所有権を発注者へ無償譲渡することとする。
3 賃貸借の保守の内容
(1)機器の保守
受注者は、LEDランプ等設置後から賃貸借期間終了までの間、動産総合保険及び灯具メーカー保証に加入し、機器に障害が発生した場合速やかに修繕や機器の取替え等必要な処置を行うこととする。
保守対象となるのは以下の条件に合致する場合である。ア 機器の瑕疵
イ 交換工事の瑕疵
ウ 暴風雨、火災、落雷等エ 原因不明による事故
オ その他原因が受注者に起因すると認められる場合
(2)保守体制
受注者は、障害時に迅速な対応が可能となるよう緊急体制を整えるものとし、設置作業終了後、消灯等が発生した時の連絡先、担当者等を記載した体制表を文書で提出すること。
消灯等が発生し、対応した場合は、その都度文書による報告書を提出すること。
(3)保守対応
受注者は、発注者より連絡を受けた場合、速やかに現地において状況を確認すること。また、確認の結果、機器の交換や修繕等が必要となった場合は、発注者と協議のうえ速やかに着手すること。
4 支払い条件
毎月末締めとし、請求書受理後 30 日以内に口座振込により支払うものとする。
5 その他
(1)本業務の実施にあたっては、諸法令を遵守し、円滑な進捗を図ること。
(2)受注者は契約締結後、速やかにLEDランプ等がLED照明仕様書に適合及び準拠していることを証明する資料を発注者に提出し、承諾を受けること。
(3)受注者は、設置作業前に施工計画(工程表、作業体制、安全管理計画等)を作成し、発注者の承諾を受けること。
(4)受注者は、機器の設置作業前に本業務に従事する従業員及び現場責任者を報告すること。従業員及び現場責任者に変更があった場合も同様とする。
(5)設置前に現場調査、回路調査を十分に行い、作業を実施すること。また、調査等において仕様書との相違を発見した場合には、速やかに発注者に報告し、協議すること。
(6)設置作業に使用する雑材は全て新品とする。
(7)設置作業にあたっての安全管理については、発注者と打ち合わせを行い、受注者の負担で安全確保に必要な処置を講ずること。
(8)設置作業において発生する軽微な工事、補修等については、本契約の作業範囲として実施すること。
(9)停電時、運営上必要な機能を停止する場合は、事前に発注者と日程等を調整し、事故、紛争等を防止すること。
(10)搬入・搬出経路については、施設管理運営上の支障に留意し、発注者の承諾を得ること。
(11)作業車、運搬車等、図書館敷地内における車両の駐停車については、事前に発注者の承諾を得ること。
(12)作業は基本的に閉館日に行うこととし、時間外作業については、事前に作業届を発注者に提出すること。
(13)設置作業の前後に当該照明回路の絶縁測定を実施し、作業による絶縁劣化等がないことを確認すること。
(14)設置後、照度測定を実施し、既存照明と同程度の照度が確保されていることを確認すること。
(15)設置作業完了後、速やかに完成図書(完成図、写真、設置機器一覧、設置機器図面等)を提出すること。
(16)本仕様書に記載しない事項については、公共建設改修工事標準仕様書(電気設備工事編)最新版/国土交通省大臣官房官庁営繕部監修により補完する。
(17)設置作業に関して本仕様に明記のない事項に疑義が生じた場合は、発注者と協議し、定めること。
xx町中央図書館樹木管理仕様書
名 称 | x x | 数 量 | 単 位 |
A 管理費 | |||
薬剤散布 | 5月 オルトラン粒剤 3kg×5袋(全般) | 1.0 | 回 |
6月 マラソン乳剤 1000倍液(サツキ・ツツジ) | 1.0 | 回 | |
7月 トレボン乳剤(全般) 1000倍液 | 1.0 | 回 | |
9月 スミチオン乳剤(全般) 1000倍液 | 1.0 | 回 | |
剪定 | 6月 サツキ・ツツジ | 1.0 | 式 |
1月 カンツバキ・マツ・ウメ | 1.0 | 式 | |
適宜 xx | 1.0 | 式 | |
施肥 | 1月 ちから1号 15kg×4袋 | 1.0 | 式 |
東浦町特定建築物定期調査等業務委託特記仕様書
1 業務概要
建築基準法第 12 条に基づく特定建築物の定期調査及び建築設備、防火設備の定期検査( 以下「定期調査等」という。) を行い、特定行政庁(一般財団法人愛知県建築住宅センターを含む) へ報告する。
なお、定期調査等の詳細は、「建築物点検マニュアル」(国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室監修) を標準とする。
2 対象施設
施 設 名 xx町中央図書館
住 所 xx町大字緒川字平成 81 番地
構 造 鉄筋コンクリート造2階建、一部鉄骨造主要用途 図書館
敷地面積 3,800.49 ㎡
建築面積 1,520.17 ㎡(内 45.36 ㎡は自転車置き場)延床面積 2,680.09 ㎡(内 45.36 ㎡は自転車置き場)外壁全面打診調査 平成 30 年度実施済
3 業務内容
( 1)建築基準法第 12 条に基づき、施設において適用される以下の定期調査等を行う。
①特定建築物の定期調査
②建築設備の定期検査
③防火設備の定期検査
(2 )施設を使用しながらの業務となるため、検査の日程につては施設管理者と協議のうえ決定するものとする。
(3)建築基準法第 12 条に基づき施設におい適用される下記報告書等を作成し、一般財団法人愛知県建築住宅センターへ届出する。
①定期調査報告書(建築物)
②定期調査報告概要書(建築物)
③定期検査報告書(建築設備、防火設備)
④定期検査報告概要書(建築設備、防火設備)
⑤図面類
なお、届出は各書類等2部ずつ( 正、副)提出し、副本に受付印を押印後、返却を受けること。
( 4)届出した報告書等について修正指摘等があった場合は、速やかに対処し報告すること。
( 5)本業務を行うために必要な、発注者との協議を行い、随時記録して提出すること。
4 資格要件
(1)受注者は、愛知県において登録された一級建築士事務所であること。
(2)受注者は、本業務における管理技術者を定めるものとする。
(3)管理技術者は、一級建築士、二級建築士あるいは国土交通大臣の定める資格者( 建築基準法施行規則第4条の 20) のいずれかであること。
( 4)調査・検査者は、一級建築士、二級建築士あるいは国土交通大臣の定める資格者( 建築基準法施行規則第4条の 20)のいずれかであること。
(5)定期調査等は、前項の有資格者が直接行うこと。有資格者の指示による検査は認めない。
( 6) 再委託を行う場合でも、受注者( 資格要件を有するものに限る。)が点検に立ち会うこと。
5 報告期限に関する条件
一般財団法人愛知県建築住宅センターへの報告書等の提出は、令和2年 11 月 30 日までに行うこと。
6 成果品
下表のうち、施設において適用される報告書等及び打合せ記録を提出し、電子記憶媒体( CD等)も含めて提出すること。ただし、発注者と協議し、 承諾を得たものについてはこの限りでない。
成果品 | 部数 | サイズ | 電子 | |
① | 定期調査報告書( 建築物) | 1 部(副本) | A4版 | CD等 |
② | 定期調査報告概要書( 建築物) | 1 部(副本) | A4版 | CD等 |
③ | 調査結果表( 建築物) | 1 部(副本) | A4版 | CD等 |
④ | 定期検査報告書( 建築設備) | 1 部(副本) | A4版 | CD等 |
⑤ | 定期検査報告概要書( 建築設備) | 1 部(副本) | A4版 | CD等 |
⑥ | 定期検査報告書( 防火設備) | 1 部(副本) | A4版 | CD等 |
⑦ | 定期検査報告概要書( 防火設備) | 1 部(副本) | A4版 | CD等 |
⑧ | 図面類 | 1 部(副本) | A4版 | CD等 |
⑨ | その他必要と認められた書類等 | 1 部(副本) | A4版 | CD等 |
⑩ | 報告済シール | 1式 | ||
⑪ | 打合せ記録簿 | 1 部 | A4版 | CD等 |
※ 一般財団法人愛知県建築住宅センターに提出した報告書等のうち、受付印押印後の1部( 副本) を町の成果品とし、各施設管理者へ提出すること。
7 業務完了
( 1)完了日 令和〇年〇月〇日
( 2)受注者は、発注者の監督員による成果品の確認をもって業務完了とし完了届を提出すること。
8 その他
(1)業務の遂行に必要な器具及び資材等は、受注者の負担とする。ただし、業務の遂行に必要な範囲において、施設に付属する備品又は電気、水道等を無償で使用できるものとする。
(2)受注者は、発注者の所有する備品等を利用する場合において、常に善良な管理をしなければならない。
(3)受注者に対して、対象施設の建設関係図面の貸与は可能とする。
xx町中央図書館 Wi-Fi 環境提供サービス仕様書
1 目的
来館者に対して、情報の取得や発信のために、誰もが無料で利用できる無線 LAN を利用したxx町中央図書館独自の Wi-Fi 環境(Lib-HIGASHIURA_Free_Wi-Fi)を提供することで、利便性向上や情報提供サービスの充実を目指すもの。
2 基本事項
(1)業務概要
東浦町中央図書館内において、来館者向けに Wi-Fi アクセスポイントを整備し、利用環境を提供する。
(2)サービス提供時期
平成 29 年 11 月1日(水)午前9時から。
回線工事等は平成 29 年 10 月 30 日(月)の館内整理日に実施すること。
3 環境整備
3.1 全般
(1)発注者はアクセスポイント、サーバ、ネットワーク等の設備を保有せず、受注者がレンタルで提供すること。
(2)インターネット接続回線は最大概ね 300Mbps の光回線を敷設し整備すること。環境整備費用は本業務の範囲に含める。
(3)誰でも無料で利用できるサービスとすること。
3.2 Wi-Fi 仕様
(1)アクセスポイント1台に対し、次の SSID が送出できること。
・来館者向け SSID (発注者が指定する名称とする)
(2)アクセスポイントの設置個所は以下の2か所を想定している。(図面参照)
設置場所 | 利用可能範囲(※) | |
1階 | カウンター | 1階から2階 (ただし大会議室以外) |
2階 | 2階レファレンスカウンター | 大会議室 |
※来館者のいる1階、2階の開架と大会議室で確実に利用できること
※利用可能範囲に挙げた場所を中心に、できるだけ広くカバーするように調整すること
(3)IEEE802.11 ac,n,a,b,g 規格に対応したアクセスポイントを提供すること。また、周波数は 2.4GHz 帯、5GHz 帯の両方に同時に対応できること。
(4)アクセスポイントは、発注者の意思により必要に応じて SSID を複数設定でき、同時に利用できること。
(5)アクセスポイント1台に対し、端末(モバイル・スマートフォン・PC など)の同時接続が 100 台以上の能力を持つこと。
3.3 配管及び配線
(1)回線及びアクセスポイントの設置に必要な配管及び配線工事は、受注者が調査の上、隠蔽処理を基本とし露出する場合は、モール又は金配管等により施工すること。
(2)配管及び配線作業は館内整理日に行う。ただし、やむを得ない場合に限り、図書館運営に支障のない範囲で開館時間帯の作業も可とするが、詳細は発注者と協議のうえ決定すること。
1
(3)屋外での作業時は、交通整理員等を配置し周囲の安全に配慮すること。
(4)本業務に瑕疵が発見された場合は、発注者と協議し必要な処理を受注者の負担において行うこと。
4 Wi-Fi 提供環境 SSID
(1)基本要件
ア サービス提供は開館日かつ開館時間内とすること。
イ 1回の利用時間は 30 分とし、1日の利用回数は無制限とする。1回の利用時間が経過した後には自動的に切断すること。
(2)利用規約及び認証方法
ア 認証画面は、次の6か国語以上に対応し、外国人来庁者に対応すること。 日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、ポルトガル語
イ SSID 毎にメールアドレス認証又は SNS 認証を設定でき、利用規約に同意した利用者に対してのみインターネット接続を提供すること。
ウ 認証画面に登録した利用者情報は、一定期間保持できるようにし、再度のアクセス時にエントリ作業が簡単になること。
エ 接続画面は、発注者が指定するデザインを用いること。(1-2 ページ程度)オ 認証完了後、発注者が指定する WEB サイトを表示できること。
カ 施設内で複数アクセスポイントを設置した場合、複数アクセスポイント間において接続(認証)情報を共有する機能(Wi-Fi ローミング)を持つこと。
(3)セキュリティ対策
ア アクセスポイントから端末間の通信をWPA2(AES/TKIP)で暗号化することイ アクセスポイントに接続する利用端末同士の通信を禁止すること。
ウ 公序良俗に反するコンテンツのフィルタリングを実施できること。
エ ウェブメールの URL のフィルタリングや、メール送受信プロトコルの遮断等により、利用者のメール送信を一定程度制限することが可能であること。
オ 通信速度の分散や制限により大量データのダウンロード、アップロードを一定程度抑制することが可能であること。
カ 上記ウ~オの項目は、発注者が受注者に依頼し設定を変更できること。
キ 項番4(2)の認証で取得した利用者情報及び利用ログを、6か月以上適切に蓄積及び管理し、悪意ある利用が明らかになった場合にその状況を確認できるようにすること。
5 運用及び保守
(1)Wi-Fi サービスを構成するハードウェア(アクセスポイント等)が故障した場合、無償でオンサイト保守による対応を行うこと。ただし、原因が故意である場合はこの限りではない。
(2)故障時受付窓口は、開館日かつ開館時間内(館内整理日を含む)で対応できること。また、メールでも問い合わせが可能であること。
(3)サービス提供期間中、安定的な運用環境が提供できる体制とすること。
(4)アクセスポイントを統括的に管理できる仕組みを有すること。
(5)個人を特定しない範囲で、アクセス状況を確認できること。(グラフや統計など)
(6)事故事件等により、警察からログの提供を求められた場合は、発注者の指示に基づき受注者は迅速に対応すること。
(7)Wi-Fi 利用を促進するために、広告媒体等により周知活動を実施すること。
2
6 大規模災害時の対応
災害時には、受注者の操作により、来庁者向け SSID の認証手続きの簡略化、接続時間の制限を解除し、利用者が迅速かつ簡易に利用できる環境に変更できること。
9 成果物
項番3 環境整備において、以下の成果物を納品すること。納品物は紙1部、電子媒体1部とすること。
名称 | 提出時期 |
打合せ議事録 | 打合せ後1週間以内 |
作業計画書 | 作業日の2週間前まで |
設計図面 | 作業日の2週間前まで |
システム構成図 | 作業日の2週間前まで |
製品仕様書 | サービス開始日の1週間前まで |
取扱説明書 | サービス開始日の1週間前まで |
作業報告書 | 作業完了後2週間以内 |
簡易操作手順書(認証手順等、 来庁者向け及び職員向け) | サービス開始日の1週間前まで |
完成図面 | 環境整備完了後2週間以内 |
作業前、作業中及び作業後の工 事写真 | 環境整備完了後2週間以内 |
完了届 | 環境整備完了日 |
10 個人情報保護、通信の秘密及び準拠する法令等
(1)4で取得した個人情報及び通信履歴等は、個人情報保護法、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及びその他法令に基づき、適切に取り扱うこと。
(2)本業務については、以下に掲げる関係法令等に準拠し、実施すること。ア xx町個人情報保護条例
イ xx町情報セキュリティポリシー ウ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成 29 年版)公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(平成 29 年版)
公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成 29 年版)ただし、本業務に関係しない事項は適用しない。
11 請求条件
(1)環境整備費用は、完了後に発注者が実施する検査に合格した後、請求するものとする。
(2)毎月使用料は翌月に請求するものとする。
12 契約更新
当初契約は5年間とし、その後は自動更新とする。ただし、仕様の変更及び中止により継続不可と判断した場合は、発注者は契約を解約できるものとする。
3