Contract
Ⅱ 自動車運送事業の許可申請等早わかり
1 定 義
1.道路運送事業等の定義
道路運送法第2条
⑴ この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
⑵ この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
⑶ この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であって、次条に掲げるものをいう。
⑷ この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
⑸ この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。
⑹ この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車をいう。
⑺ この法律で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
⑻ この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
2.旅客自動車運送事業の種類
道路運送法第3条
旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
① 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)イ 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
② 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)
3.貨物自動車運送事業の定義及び種類
貨物自動車運送事業法第2条
⑴ この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
⑵ この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(xx以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
⑶ この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
⑷ この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(xx以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
⑸ この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車をいう。
⑹ この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第4条第2項及び第6条第4号において単に「事業場」という。)において集貨された貨物の
仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
⑺ この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
4.貨物利用運送事業の定義及び種類
貨物利用運送事業法第2条
⑴ この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者(以下「実運送事業者」という。)の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
⑵ この法律において「船舶運航事業者」とは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項の船舶運航事業(同法第44条の規定により同法が準用される船舶運航の事業を含む。)を経営する者をいう。
⑶ この法律において「航空運送事業者」とは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項の航空運送事業を経営する者をいう。
⑷ この法律において「鉄道運送事業者」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項の第一種鉄道事業若しくは同条第3項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者をいう。
⑸ この法律において「貨物自動車運送事業者」とは、貨物自動車運送事業法(xxx年法律第83号)第2条第2項の一般貨物自動車運送事業又は同条第3項の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。
⑹ この法律において「貨物利用運送事業」とは、第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業をいう。
⑺ この法律において「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。
⑻ この法律において「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車(xx以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)をいう。以下同じ。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。以下「貨物の集配」という。)とを一貫して行う事業をいう。
2 許可基準
1.一般旅客自動車運送事業の許可基準
道路運送法第6条
国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
① 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
② 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
③ 当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
2.特定旅客自動車運送事業の許可基準
道路運送法第43条第3項
⑴ 特定旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
⑵ 特定旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
② 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
③ 運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに運送しようとする旅客の範囲
⑶ 国土交通大臣は、特定旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
① 当該事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)による一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと。
② 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
3.一般貨物自動車運送事業の許可基準
貨物自動車運送事業法第6条
国土交通大臣は、第3条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
① その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
② 前号に掲げるもののほか、事業用自動車の数、自動車車庫の規模その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するものであること。
③ その事業を自ら適確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有するものであること。
④ 特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。
4.特定貨物自動車運送事業の許可基準
貨物自動車運送事業法第35条第3項
⑴ 特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
⑵ 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
② 運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
③ 営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
⑶ 国土交通大臣は、第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
① その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
② 前号に掲げるもののほか、自動車車庫の規模その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を遂行するために適切な計画を有するものであること。
③ その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
3 欠格事由
1.一般旅客自動車運送事業の欠格事由
道路運送法第7条
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。
① 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者であるとき。
② 許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第6号、第8号、第49条第2項第4号並びに第79条の4第1項第2号及び第4号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)であるとき。
③ 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない者であるとき。
④ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第38条第1項若しくは第2項又は第43条第8項の規定による事業の廃止の届出をした者
(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過していないものであるとき。
⑤ 許可を受けようとする者が、第94条第4項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第 38条第1項若しくは第2項又は第43条第8項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過していないものであるとき。
⑥ 第4号に規定する期間内に第38条第1項若しくは第2項又は第43条第8項の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、許可を受けようとする者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過していないものであるとき。
⑦ 許可を受けようとする者が営業に関しxx者と同一の行為能力を有しない未xx者である場合において、その法定代理人が前各号(第3号を除く。)又は次号のいずれかに該当する者であるとき。
⑧ 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。
2.一般貨物自動車運送事業の欠格事由
貨物自動車運送事業法第5条
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第3条の許可をしてはならない。
① 許可を受けようとする者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。
② 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の通知が到達した日(同条第3項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第4号において同じ。)前60日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第6号及び第8号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)であるとき。
③ 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
④ 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第32条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
⑤ 許可を受けようとする者が、第60条第4項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第 32条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
⑥ 第4号に規定する期間内に第32条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
⑦ 許可を受けようとする者が営業に関しxx者と同一の行為能力を有しない未xx者である場合において、その法定代理人が前各号(第3号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。
⑧ 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。
4 許可申請
1.一般旅客自動車運送事業の許可申請
道路運送法第5条
⑴ 一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
② 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別
③ 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の一般旅客自動車運送事業の種別(一般乗合旅客自動車運送事業にあっては、路線定期運行(路線を定めて定期に運行する自動車による乗合旅客の運送をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める運行の態様の別を含む。)ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画
⑵ 前項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
⑶ 国土交通大臣は、申請者に対し、前2項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
2.一般貨物自動車運送事業の許可申請
貨物自動車運送事業法第4条
⑴ 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
② 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
⑵ 前条の許可の申請をする者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前項第2号に掲げる事項のほか、事業計画にそれぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
① 特別積合せ貨物運送をしようとする場合 特別積合せ貨物運送に係る事業場の位置、当該事業場の積卸施設の概要、事業用自動車の運行系統及び運行回数その他国土交通省令で定める事項
② 貨物自動車利用運送を行おうとする場合 業務の範囲その他国土交通省令で定める事項
⑶ 第1項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
5 審査基準等
Ⅰ.一般乗合旅客自動車運送事業
〔1〕一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について
(平成13年12月27日 関東運輸局長公示)
一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等について、事案の迅速かつ適切な処理を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)に基づく以下の処分に関して、その審査基準を下記のとおり定めたので公示する。
記
1.許可(道路運送法(以下「法」という。)第4条第1項)
⑴ 運行の態様の定義
① 路線定期運行とは、路線を定めて運行するものであって、設定する運行系統の起終点及び停留所の時刻設定が定時である運行の形態をいう。
② 路線不定期運行とは、路線を定めて運行するものであって、設定する運行系統の起点又は終点に係る時刻の設定が不定である運行の形態をいう。
③ 区域運行は、路線を定めず、旅客の需要に応じた乗合運送を行う運行の形態をいう。
⑵ 事業の適切性
① 路線定期運行又は路線不定期運行を行う場合にあっては、路線の設定が、事業用自動車の運行上問題のないものであること。
② 区域運行を行う場合にあっては、営業区域の設定が、原則、地区単位(大字・字、町丁目、街区等)とされていること。ただし、地域の実情により、隣接する複数の地区を営業区域とすることができる。
③ 路線不定期運行及び区域運行は、利用者利便の確保のため路線定期運行との整合性がとられているもの(地域公共交通会議又は道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「規則」という。)第9条第2項に規定する協議会(以下「地域公共交通会議等」という。)で地域交通のネットワークを構築する観点から協議が調っていること。ただし、交通空白地帯、交通空白時間又は過疎地であって路線定期運行によるものが不在である場合等明らかに路線定期運行との整合性をとる必要がない場合はこの限りではない。)であること。
⑶ 路線定期運行に係る事業計画等
① 営業所
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
イ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
ロ 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第229号)等関係法令に抵触しないものであること。
ハ 事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足る規模のものであり、適切な運行管理が図られる位置にあること。
② 事業用自動車
イ 申請者が使用権原を有するものであること。
ロ 道路構造上運行に支障を与えない大きさ、重量であること。
ハ 乗車定員は、11人以上であり、かつ、事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足るものであること。ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基づく場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合等、地域の実情に応じて 事業計画及び運行計画の遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認められる場合には11人未満の乗車定員と することができる。
ニ 運行計画を的確に遂行するに足る車両数を有すること。
③ 最低車両数
1営業所ごとに、最低5両の常用車及び1両の予備車を配置するものとする。ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基づく場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合等、地域の実情に応じて事業計画及び運行計画の遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認められる場合はこの限りでない。
④ 自動車車庫
イ 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル(特別の事情があると認められる場合においてはこの限りではない。)の範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
ロ 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
ハ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
ニ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
ホ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
へ 事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検等ができる測定用器具等が備えられているものであること。
ト 事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令(昭和 36年政令第265号)に抵触しないものであること。
なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。
チ 着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても自動車車庫又は駐車場が確保されていること。
⑤ 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
イ 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートル(特別な事情があると認められる場合においてはこの限りではない。)の範囲にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
ロ 事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。ハ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
ニ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
ホ 着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても睡眠施設が確保されていること。
⑥ 停留所
イ 事業用自動車の運行上問題のないものであること。
ロ 申請者が、原則として3年以上の使用権原を有するものであること。
ハ 道路法(昭和27年法律第180号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)等関係法令に抵触しないものであること。
⑦ 運行計画
一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の届出等の処理要領について(平成13年9月27日付け国自旅第90号)に定めるところによるクリームスキミング的運行を前提とするものでないこと。
⑷ 路線不定期運行に係る事業計画等
① 営業所、事業用自動車、自動車車庫、休憩仮眠施設は、⑶①②④⑤に準ずるものであること。
② 最低車両数は、1営業所ごとに、最低3両を配置するものとする。ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基づく場合等、地域の実情に応じて事業計画の遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認められる場合はこの限りでない。
③ 当該運行系統の設定が、事業用自動車の運行上問題のないものであること。
④ 乗降地点が、⑶⑥に準ずるものであること。
⑤ 運行系統に係る時刻の設定については、次のいずれかによるものとする。イ 発車時刻のみが設定されているものであること。
ロ 到着時刻のみが設定されているものであること。
ハ 発車時刻又は到着時刻のいずれもが設定されていない場合には、他の交通機関の終着時刻に依存するものであること又は旅客の需要に応じたものであること。
⑸ 区域運行に係る事業計画等
① 営業所、事業用自動車、自動車車庫、休憩仮眠施設は、⑶①②④⑤に準ずるものであることとし、営業所は営業区域内にあることを要するものとする。ただし、地域の実情により、適切な運行管理が図られる地理的範囲内に営業所があると認められる場合は、この限りでない。
② 最低車両数は、⑷②に準ずるものであること。
③ 当該運送の区間の設定が、事業用自動車の運行上問題のないものであること。
④ 運送の区間ごとに発車時刻若しくは到着時刻又は運行間隔時間のいずれかが設定されているものであること。なお、発車時刻は、営業所について、到着時刻は、目的地について定めることを原則とする。ただし、運行間隔時間を設定する場合であって、地域公共交通会議等の協議結果に基づく一定の時間帯別の運行回数等が明示されているときにはこの限りでない。
⑤ 通信施設等を利用して事前予約等に応じた乗合運行の形態となっているものであること。
⑹ 管理運営体制
① 法人にあっては、当該法人の業務を執行する常勤役員のうち1名以上が専従するものであること。
② 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
③ 運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
④ 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑤ 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
⑥ 上記②~⑤の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
⑦ 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
⑧ 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。
⑺ 運転者
① 事業計画及び運行計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
② この場合、適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること。
③ 運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
⑻ 資金計画
① 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
なお、所要資金は次のイ~トの合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。イ 車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
ロ 土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等ハ 建物費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等ニ 機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)
ホ 運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
ヘ 保険料等 保険料及び租税公課(1年分) ト その他 創業費等開業に要する費用(全額)
② 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、次のイ~ハの合計額とする。
イ ①イに係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①イと同額とする。
ロ ①ロ及びハに係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①ロ及びハと同額とする。
ハ ①ニ~トに係る合計額
⑼ 法令遵守
① 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗合旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。
② 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下「社会保険等」という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
③ 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が、以下のすべてに該当するものであること等法令遵守の点で問題のないこと。
イ 法、貨物自動車運送事業法(xxx年法律第83号)、タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として存在した者を含む。)ではないこと。
ロ 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
ハ 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
ニ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、承認の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
ホ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に関し、改善命令等を受けた場合にあっては、申請日前にその命令された事項が改善されていること。
ヘ 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
ト 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
チ 申請日前1年間及び申請日以降に放置行為、最高速度違反行為又は過労運転による道路交通法第75条の2第1項に基づき公安委員会から自動車使用制限命令を受けた者ではないこと。
リ 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)、貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令第33号)、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成 12年運輸省・建設省令第9号)及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
ヌ 申請者等が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者であって、申請日前5年間に、法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納を命じられた者ではないこと。
⑽ 損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。ただし、公営の事業者はこの限りではない。
⑾ 許可に付す条件
運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこと。
⑿ 申請時期
許可の申請は、随時受け付けるものとする。
2.事業計画の変更の認可(法第15条第1項)
⑴ 1⑵~⑻、⑽の定めるところに準じて審査することとする。
⑵ 事業規模の拡大となる申請については、⑴のほか、申請者等が1⑼③に定める法令遵守の点で問題のないこと。ただし、申請者の営業政策が申請の主たる目的ではないと明らかに認められる場合においてはこの限りではない。
3.事業の譲渡及び譲受の認可(法第36条第1項)
⑴ 事業を譲り受けしようとする者について、1⑵~⑾の定めるところに準じて審査することとする。
⑵ 譲渡譲受の対象となる財産のうち、国庫補助金により取得した財産であって、補助要綱等で定める処分制限期間内の財産の有無を確認し、当該処分制限期間内の財産がある場合には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)(以下「補助金適正化法」という。)第22条に基づく財産処分の承認を受けさせること。
⑶ 対象となる路線における事業の全部を譲渡譲受の対象とするものに限り適用することとし、それ以外の事業の一部譲渡については、事業計画及び運行計画の変更の手続によることとする。
4.合併、分割又は相続の認可(法第36条第2項又は法第37条第1項)
⑴ 合併若しくは分割により事業を承継する法人又は相続人について、1⑵~⑾の定めるところに準じて審査することとする。
⑵ 分割の認可については、分割後において存続する事業者が、運行態様に応じ1⑶③、1⑷②、1⑸②の基準を満たさない申請については認可しないこととする。
⑶ 分割の認可については、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)附則第5条及び分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)に基づき、会社の分割に伴う労働契約の承継等が行われているものであること。
⑷ 合併及び分割並びに相続対象となる財産のうち、国庫補助金により取得した財産であって、補助要綱等で定める処分制限期間内の財産の有無を確認し、当該処分制限期間内の財産がある場合には、補助金適正化法第22条に基づく財産処分の承認を受けさせること。
5.挙証等
申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。
附 則
1.この公示は、平成14年2月1日以降に処分するものから適用するものとする。
2.平成6年8月25日付け公示「一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請事案及び事業計画変更認可申請事案の審査基準について」は、平成14年1月31日限りで廃止する。
3.事案処理に際して、本審査基準に規定した要件の具体的な適用については、細部取扱い通達の定めによるものとする。
4.タクシー業務適正化特別措置法の違反による処分等には、平成14年1月31日以前のタクシー業務適正化臨時特別措置法の違反による処分等を含む。
附 則(平成14年7月1日一部改正)
1.この改正は、平成14年7月1日以降に処分するものから適用するものとする。附 則(平成16年7月22日一部改正)
本処理方針は、平成16年8月1日以降に処分を行うものから適用するものとする。附 則(平成17年5月13日一部改正)
1.この改正は、平成17年6月1日以降受け付けた申請について適用する。
2.平成17年5月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成18年9月27日一部改正)
1.この改正は、平成18年10月1日以降受け付けた申請について適用する。
2.平成18年9月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成19年7月30日一部改正)
1.この改正は、平成19年9月10日以降に受け付けた申請について適用する。
2.平成19年9月9日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
3.「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理制度の運用について」(平成15年3月18日、国自整第216号)の一部改正に伴い、整備管理者の外部委託が禁止される者について、同通達の施行時点で外部委託を行っている一般乗合旅客自動車運送事業者については施行日から2年間、施行前に一般乗合旅客自動車運送事業の許可を申請したものについては、その申請による運輸の開始の日から2年間、外部委託を継続することを可能とする。
附 則(平成20年6月30日一部改正)
1.この改正は、平成20年7月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成20年6月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成21年9月30日一部改正)
1.この改正は、平成21年10月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成21年9月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成22年8月24日一部改正)
1.この改正は、平成22年9月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成22年8月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成26年1月27日一部改正)
この改正は、平成26年1月27日以降受け付ける申請について適用する。附 則(平成28年12月20日一部改正)
この改正は、平成28年12月20日以降受け付ける申請について適用する。
〔2〕「一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」の細部取扱について
(平成13年12月27日 関東運輸局自動車第一部長)
平成14年2月1日から改正道路運送法の施行に伴い、「一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」(平成13年12月27日付け関自旅一第1267号)を制定し、公示したところであるが、平成13年9月 27日付け国自旅第93号により自動車交通局旅客課長から「一般乗合旅客自動車運送事業の申請に対する処理方針」の細部取扱についての通達があったことに伴い、今般、下記のとおり関東運輸局長及び管内各陸運支局長の権限に係る許可及び事業計画変更認可申請等事案の審査事務について、さらなる迅速化、透明化等を図るため、細部取扱を定めたので、貴職におかれても内容を了知されるとともに、関係団体等に対し通知を行い、標記通達については、各陸運支局の窓口に備置し、申請者等の求めに応じ配布することができるよう事務処理等に遺漏のないよう取り図らわれたい。
記
1.許可
⑴ 運行の態様の定義
①~③について
・運行の態様が①から③までのいずれかとなっていること。
⑵ 事業の適切性
②について
・営業区域内の地点と営業区域外の地点との間を運行する形態については、当該地点間を運送の区間とし、当該区間において、原則として旅客の乗降が行われないこと。
③について
・「交通空白地帯、交通空白時間又は過疎地であって路線定期運行によるものが不在である場合等」の「等」には、路線定期運行では困難な需要に対応する空港アクセス型、観光需要対応型等の輸送形態が含まれる。
⑶ 路線定期運行に係る事業計画等
① 営業所
・営業所、事務所、出張所等いかなる名称によるかを問わず、当該施設において恒常的に運行管理等を行う施設を営業所とする。
イについて
・自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の写しの添付をもって、使用権原を有するものとする。
・ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。
・その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書等)については、添付、提示又は写しの提出を求めないこととする。
ロについて
・関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他関係書類については、添付、提示又は写しの提出を求めないこととする。
② 事業用自動車イについて
・リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとし、当該契約に係る契約書の写しの添付をもって、使用権原を有するものとする。
ハについて
・「事業計画及び運行計画の遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認められる場合」とは、旅客の積み残しが生ずるおそれがない場合等、旅客の利便が阻害されない場合をいい、その事業計画に応じ個別に判断する
ものとする。ニについて
・車両数については、③の要件もともに満たす必要がある。
③ 最低車両数
・「過疎地、交通空白地帯等で運行する場合等」とは、過疎地及びこれらに準ずる地域内の運行のみの場合、事業の管理の受託を併せて行う営業所である場合、定期観光運送のみを行う場合等とし、その地域の実情に応じ個別に判断するものとする。
④ 自動車車庫イについて
・「特別な事情があると認められる場合」とは、地域協議会若しくは地域公共交通会議又は道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「規則」という。)第9条第2項に規定する協議会(以下「地域協議会等」という。)において路線の新設について協議が調っている場合のほか、個別に判断するものとし、土地の利用状況、事業の形態等を勘案し、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条第1号の規定に基づき運輸大臣が定める地域及び運輸大臣が定める距離」(平成3年運輸省告示第340号)に基づき関東運輸局長が定めた距離とすることができる。
ニについて
・⑶①イに同じ。ホについて
・⑶①ロに同じヘについて
・必要な点検等ができる測定用器具等とは、自動車点検基準第6条第3号に定めるものとする。トについて
・道路幅員証明書の添付をもって確認するものとする。ただし、前面道路が出入りに支障がないことが明らかな場合は、この限りでない。
チについて
・長時間停留とは、運行終了後の当該運行に係る運転者の休息期間中における停留の場合のほか、個別に判断するものとする。
・高速バスとは、専ら一の市町村(特別区を含む。)の区域を超えて設定された概ね50キロメートル以上のキロ程の路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送する形態をいう。
・着地における自動車車庫の確保については、共同運行会社との運輸に関する協定においてその使用について明記されていれば足るものとし、それ以外の場合は、ニに準ずるものとする。
⑤ 休憩、仮眠又は睡眠のための施設イについて
・特別な事情がある場合とは、営業所周辺に適切な施設を確保した上で、更に、路線の起終点等で運転者の休憩仮眠を行わせるために施設を設置する場合をいう。
ハについて
・⑶①イに同じ。ニについて
・⑶①ロに同じ。ホについて
・長時間停留とは、運行終了後の当該運行に係る運転者の休息期間中における停留の場合とする。
・高速バスとは、専ら一の市町村(特別区を含む。)の区域を超えて設定された概ね50キロメートル以上のキロ程の路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送する形態をいう。
・着地における睡眠施設の確保については、共同運行会社との運輸に関する協定においてその使用について明記されていれば足るものとし、それ以外の場合は、ニに準ずるものとする。
なお、ホテル等の宿泊施設の使用も可能とする。
⑥ 停留所 ロについて
・⑶①イに準ずるとともに、使用するに当たって関係者間の調整を要する停留所にあっては、その調整が終了していること。なお、「原則として3年以上」とあるのは、道路占用許可、道路使用許可については、道路管理者等が附する期限まででよいこととする趣旨であり、その他の停留所に係る土地、建物、施設等については3年以上であることとする。
ハについて
・事業者が関係機関に対して行う道路占用許可、道路使用許可を得ているか若しくは確実に得られる見込みのあることとする。
⑷ 路線不定期運行に係る事業計画等
⑤について
・時刻の設定については、途中の乗降地点の発着時刻が不定となっていること等、一運行に係る運行系統の時刻設定が不定となっていること。
⑸ 区域運行に係る事業計画等
①について
・「適切な運行管理が図られる地理的範囲内」については、例えば、営業区域に隣接する地区(大字・字、町丁目、街区等)内である場合など、地域の実情に応じ、個別に判断するものとする。
④について
・運送の区間には、原則として基軸経路を設定すること。
ただし、旅客個々の予約状況により実際の運行経路が設定される場合に運行間隔時間を設定するときはこの限りでない。
・発車時刻又は到着時刻は、方面別の運送の区間ごとに設定すること。
・運行間隔時間は、一運行に係る時刻設定が困難な場合に設定すること。
⑹ 管理運営体制
①について
・専従する役員のうち1名は、⑼①の法令試験に合格した者であることとする。
②について
・旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第47条の9に規定される要件を満たす管理計画を有するものとする。
③について
・複数の運行管理者を選任する営業所において運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規程により明確化されていることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものとする。
④について
・常時密接な連絡をとれる体制とは、連絡網が規定されている等の趣旨であり、個別に判断するものとする。
・原則として、乗務員の点呼は対面により実施することとする。なお、着地において長時間停留する高速バス路線で着地における運転手への点呼の場合等対面して行うことが困難であると認められる場合にあっては、電話等の方法により行うこととする。
⑤について
・事故防止等についての教育及び指導体制には、旅客又は公衆に対するxxかつ懇切な取扱いに関するものも含むものとする。
⑧について
・旅客自動車運送事業運輸規則第3条に規定するところにより苦情を処理することが可能な体制を有するものとする。
⑻ 資金計画
①~②について
・規則第6条第1項第2号に規定する添付書類は、別添様式を例とする。
・自己資金には、当該申請事業に係る預貯金のほか、処分権者の判断により預貯金以外の流動資産も含めることができることとする。
・預貯金額は、申請日時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の添付をもって確認するものとする。
・預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照xxをもって確認するものとする。
・従前から運行が行われていた路線を廃止すると同時に当該事業者の関連会社等が引き続き運行を行う等、明らかに事業の継続性が認められる事案については、廃止する事業者の運行実績を踏まえた2ヶ月分の収入見込み額を自己資金の一部と見なすことができる。
・その他規則第6条第1項第8号から第11号に規定する添付書類を基本とし審査すること。
⑼ 法令遵守
①について
・必要な法令の知識については、専従の役員1名が関東運輸局長が行う法令試験に合格していることをもって、これを有するものとする。
・公営事業者に関する役員の範囲は、組織規定、所掌事務規定、決裁権限規定、会計機関規定、内部会議規定、地方議会規定等に規定されているとともに、実態としても、路線の廃止、廃止等の事業計画、職員の任免、事業資産の調達等一般乗合旅客自動車運送事業の運営に関する重要事項の決定に関して権限を有するか否かにより判断するものとする。
②について
・「(健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)」及び「労働保険/保険関係成立届(写)」等の確認書類、宣誓書など、社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面の添付を求め、確認することとする。
③について
・本規定は、これらの処分を受けた者は事業を適切に運営しない蓋然性が極めて高いことから、法第7条の欠格事由の規定に準じて事業の適切な運営を確保する観点から設けたものである。
・本規定を適用する役員の範囲については、名目上の役員として経営を行わなくとも、相談役、顧問等として事業の経営に関与し、実質的に影響力を及ぼすおそれが否定できないことから、これらの者についても本規程の対象とすることとしたものであり、法第7条の趣旨を維持するものであるので留意することとする。
・「処分を受けた者ではないこと」の判断については、処分権者が違反行為を行った事業者に対して、法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に基づき行政処分を行った日(行政処分の命令書に記載された当該命令を発出した日)をもって判断するものとする。
⑽ 損害賠償能力
・契約申込書の写し、見積書の写し、宣誓書など、計画車両の全てが任意保険又は共済に加入する計画があることを証する書類の添付を求め、確認することとする。
2.事業計画の変更の認可
・1⑵~⑻、⑽の定めるところに準じる審査は以下のとおり行うものとする。
⒜ 路線の新設、営業区域の設定に係る申請においては、事業の許可申請と同様なものとみなし1⑵~⑻、⑽につい
て十分な審査を行う。ただし、道路の付け替え等に伴う必然的な路線の乗せ替えの場合においては、1⑶②ロ、⑥又は1⑷①、④について速やかに審査を行うものとする。
⒝ 自動車車庫の新設、位置の変更及び収容能力の拡大に係る申請においては、1⑶①ハ、③、④、⑤イ、1⑷①、
②又は1⑸①、②(収容能力の拡大の場合は1⑶①ハ、③、④、1⑷①、②又は1⑸①、②)について十分な審査を行うものとする。
なお、1⑶④イ、1⑷①又は1⑸①については、営業所の統廃合に伴い残った自動車車庫の使用状況、路線新設時の土地の利用状況、事業の形態等を勘案し、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条第1号の規定に基づき運輸大臣が定める地域及び運輸大臣が定める距離」(平成3年運輸省告示第340号)に基づき関東運輸局長が定めた距離とすることができる。
⒞ 事業用自動車の最大の大きさ等の変更に係る申請においては、1⑶②、③、④ロ、ト、1⑷①、②又は1⑸①、
②について十分な審査を行うものとする。
⒟ 自動車車庫の収容能力の縮小に係る申請においては、1⑶③、④、1⑷①、②又は1⑸①、②について十分な審査を行うものとする。
・ただし、経過措置として、平成14年1月31日現在で一般乗合旅客自動車運送事業を行っている者(以下「既存事業者」という。)に係る1⑶③及び1⑶⑤イの基準については、以下のとおり取り扱うものとする。
⒜ 同日現在で基準を満たしていなかった営業所(その後基準を満たしたものを除く。)については、1⑶③は適用しない。
⒝ 同日現在で基準を満たしていなかった休憩、仮眠又は睡眠のための施設(その後基準を満たしたものを除く。)については、1⑶⑤イは適用しない。
・事業規模の拡大となる申請は以下のものをいう。
① 運行の態様の変更(増加する場合に限る。)に伴う当該事業計画変更に係るもの。
② 路線の新設に係るもの。
③ 自動車車庫の新設、位置の変更(収容能力の拡大を伴うものに限る。)及び収容能力の拡大に係るもの。
④ 各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は重量の増加に係るもの。
・申請者の営業政策が申請者の主たる目的ではないと明らかに認められる場合とは、以下のものをいう。
① 続行便の運行実績が相当数に及ぶ場合又は混雑率が相当高い場合等で、利用者利便の改善を主たる目的として行う、必要限度までの大型車両の導入、増車又は迂回路線等の開設。
② 経営効率化等の一環として系列子会社へ路線を移管する場合で、路線及び運行内容が、移管前後で概ね同一であるもの。
③ 道路整備、都市計画整備に伴う車庫の移設で当該車庫の収容能力が拡大する場合等
④ 路線の開設、輸送力の増強等の拡大施策が、地方公共団体等が実施する地域整備計画に組み込まれているものである場合
⑤ 当該申請が、地域協議会等において協議が調っている場合、道路の付け替え等に伴う必然的な路線の乗せ替えの場合及び地元からの新設要望に基づく場合(需要施設等の規模、要望の頻度、要望経緯等に基づいて総合的に判断されたもの)のほか、個別に判断するものとする。
⑥ 高速バス路線の新設において、地方公共団体の長又は議会から、その新設目的及び新設事業者を具体的に示して、生活交通の確保、地域活性化等公共の福祉の増進に資する内容の路線新設等に係る要望書が提出されている場合(共 同運行会社を除く他の一般乗合旅客自動車運送事業者が不在の場合に限る。)
・一般乗合旅客自動車運送事業を経営しない系列子会社の役員のうち、非常勤役員又は常勤非常勤の別を問わず監査役は、処理方針の2⑵①~③の役員には該当しないものとする。
3.事業の譲渡譲受の認可
⑴について
・譲受人が既存事業者の場合には、当該譲受人に対して実施する法令試験を省略する。
・上記2.のただし書きに規定する経過措置(⒜を除く。)を準用するものとする。
・譲渡譲受事案の資金計画にあっては、譲渡譲受契約により取得する事業用資産を所要資金項目の対象外とし、流動資産額については、譲渡譲受時点の見込み貸借対照表の提出をもって確認するものとする。
⑵について
・国庫補助金により取得した財産が、補助要綱等で定める処分制限期間内または外であることが確認できる書類の添付を求めて確認し、処分制限期間内の財産がある場合には、当該財産処分の承認の申請の有無により確認することとする。
4.合併、分割又は相続の認可
⑴について
・合併又は分割後において存続する事業者若しくは相続人が既存事業者の場合には、当該既存事業者たる法人の役員若しくは相続人に対して実施する法令試験を省略する。
・上記2.のただし書きに規定する経過措置(⒜を除く。)を準用するものとする。
⑶について
・労働契約の承継等については、当該法律に基づく客観的な資料の提出を求めることとする。
⑷について
・国庫補助金により取得した財産が、補助要綱等で定める処分制限期間内または外であることが確認できる書類の添付を求めて確認し、処分制限期間内の財産がある場合には、当該財産処分の承認の申請の有無により確認することとする。
5.挙証等
・上記のほか、挙証等のため必要最小限の範囲で図面その他の資料の提出を求めることとする。
附 則(平成16年7月22日関自旅一第428号一部改正)
本取扱は、平成16年8月1日以降に処分を行うものから適用するものとする。附 則(平成17年5月13日関自旅一第141号一部改正)
1.この改正は、平成17年6月1日以降受け付けた申請について適用する。
2.平成17年5月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成18年9月27日関自旅一第1182号、関自旅二第1602号一部改正)
1.この改正は、平成18年10月1日以降受け付けた申請について適用する。
2.平成18年9月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成20年6月30日関自旅一第352号、関自旅二第952号一部改正)
1.この改正は、平成20年7月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成20年6月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成21年9月30日関自旅一第720号、関自旅二第1128号一部改正)
1.この改正は、平成21年10月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成21年9月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成22年8月24日関自旅一第558号、関自旅二第14191号一部改正)
1.この改正は、平成22年9月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成22年8月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成26年1月27日関自旅一第1342号、関自旅二第1599号一部改正)
この改正は、平成26年1月27日以降受け付ける申請について適用する。附 則(令和元年9月25日関自旅一第802号一部改正)
1.この改正は、令和元年10月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.令和元年9月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
別添様式
4.添付書類:⑷事業開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面 (単位:円)
項 目 | 所要資金額 | 事業開始当初に要する資金 | 備 考 | |
イ 車両費 | (取得価格(含未払金)) | (分割の場合頭金及び2月分の賃借料。 ただし、一括払いの場合左欄と同額) | ||
(1年分のリース料) | (2月分のリース料) | |||
ロ 土地費 | (取得価格(含未払金)) | (分割の場合頭金及び2月分の賃借料。 ただし、一括払いの場合左欄と同額) | ||
(1年分のリース料) | (2月分の賃借料及び敷金等) | |||
ハ 建物費 | (取得価格(含未払金)) | (分割の場合頭金及び2月分の賃借料。 ただし、一括払いの場合左欄と同額) | ||
(1年分のリース料) | (2月分の賃借料及び敷金等) | |||
ニ 機械器具及び什器備品 | (取得価格(含未払金)) | (左欄と同額) | ||
ホ 運転資金 ・運送費 | ||||
人件費 | (2月分) | |||
燃料油脂費 | (2月分) | |||
修繕費 | (2月分) | |||
その他経費 | (2月分) | |||
・管理経費 | ||||
人件費 | (2月分) | |||
その他経費 | (2月分) | |||
計 | (左欄と同額) | |||
ヘ 保険料等 | ||||
自賠責保険料 | (1年分) | |||
任意保険料 | (1年分) | |||
自動車重量税 | (1年分) | |||
自動車税 | (1年分) | |||
環境性能割 | (全額) | |||
登録免許税 | (全額) | |||
計 | (左欄と同額) | |||
ト その他創業費等 | ||||
合 計 | ||||
50%相当額 | ||||
自己資金額 |
注1)譲渡譲受事案の場合、譲渡譲受契約で取得する事業用資産等については、備考欄にその旨を記入する。注2)その他、備考欄には、内訳等を適宜記載する。
2.資金の調達方法 (単位:円)
項 目 | 申請事業充当額 |
預貯金額 | |
その他流動資産額 (内現金額) | ( ) |
その他 | |
調達資金合計(自己資金額) |
注)「その他」の欄には、事業の継続性が認められる事案の場合の収入見込額を記入。
車 名 | 年式 | 型 式 | 定員 | 取得金額 |
円 | ||||
円 | ||||
円 | ||||
円 | ||||
円 | ||||
円 | ||||
合計 | 円 |
所要資金 | 開始当初資金 | |
車両購入総額 | 円 | 円 |
車 名 | 年式 | 型 式 | 定員 | 月額 | 年額 |
所 要 資 金 及 び 事 業 x x に 要 す る 資 金 の 明 細
項 目 | 金 額 | 摘 要 |
イ 車両費 | 所要資金 円 開始当初資金 円 | 〈取得〉 所要資金 開始当初資金 ・分割払いの場合 上記車両の頭金 円 2月分の賃借料 円合 計 円 ・一括払いの場合 上記所要資金と同額を計上 〈リース〉 所要資金 上記年額の合計 円 開始当初資金 上記月額の2ヶ月分の合計 円 |
ロ 土地費 | 所要資金 円 開始当初資金 円 | 取得価格 円 賃借料月額 円 賃借料年額 円 敷金等 円 |
ハ 建物費 | 所要資金 円 開始当初資金 円 | 取得価格 円 賃借料月額 円 賃借料年額 円 敷金等 円 |
項 | 目 | 金 額 | 摘 要 | |||||||
ニ | 機械器具 円 | |||||||||
機械器具費 | ||||||||||
品 | 名 | 数量 | 金 | 額 | 摘 | 要 | ||||
及び | ||||||||||
物さし又は巻尺 | 円 | |||||||||
什器備品費 | ||||||||||
タイヤケージ | 円 | |||||||||
タイヤデプシケージ | 円 | |||||||||
ジャッキ又はリフト | 円 | |||||||||
注油器 | 円 | |||||||||
ホイールナットレンチ | 円 | |||||||||
輪止め | 円 | |||||||||
両口スパナ | 円 | |||||||||
ソケットレンチ | 円 | |||||||||
プラグレンチ | 円 | |||||||||
モンキーレンチ | 円 | |||||||||
プライヤ | 円 | |||||||||
ペンチ | 円 | |||||||||
ねじ回し | 円 | |||||||||
その他の機械器具 | 円 | |||||||||
機械器具購入金額 | 円 | |||||||||
什器備品 | 品 | 名 | 数量 | 金 | 額 | 摘 | 要 | |||
停留所 | 円 | |||||||||
円 | ||||||||||
事務机 | 円 | |||||||||
椅子 | 円 | |||||||||
書庫 | 円 | |||||||||
ロッカー | 円 | |||||||||
金庫 | 円 | |||||||||
応接セット | 円 | |||||||||
寝具 | 円 | |||||||||
電話機 | 円 | |||||||||
ファクシミリ | 円 | |||||||||
消火器 | 円 | |||||||||
テレビ | 円 | |||||||||
黒板 | 円 | |||||||||
その他什器備品 | 円 | |||||||||
什器備品購入金額 | 円 | |||||||||
ニ | 合計 | 円 |
項 目 | 金 額 | 摘 要 | ||||
ホ 運 x x x | x 送 費 | 人 | 件 | 費 | 円 | 運転手、運行整備管理者、事務員の給料、手当、賞与及び法定・厚生福利費の2ケ月分を計上。 円 |
燃料油脂費 | 円 | 燃料油脂費の2ケ月分を計上。 円 | ||||
修 | 繕 | 費 | 円 | 車検・定期点検整備・部品費・タイヤチューブ費の2ケ月分を計上。 円 | ||
その他経費 | 円 | その他経費の2ケ月分を計上。 円 | ||||
x x 経 費 | 人 | 件 | 費 | 円 | 役員の給料、手当、賞与及び法定・厚生福利費の2ケ月分を計上。 円 | |
その他経費 | 円 | その他経費の2ケ月分を計上。 円 | ||||
計 | 円 | |||||
ヘ 保 険 料 等 | 自賠責保険料 | 円 | 1両1年分の自賠責保険料 円 円 × 両 = 円 | |||
任 意 保 険 料 | 円 | 1両1年分の任意保険料 円 円 × 両 = 円 | ||||
自動車重量税 | 円 | 1年分の自動車重量税総額 円 | ||||
自 動 車 税 | 円 | 1年分の自動車税総額 円 | ||||
環 境 性 能 割 | 円 | 環境性能割総額 円 | ||||
登 録 免 x x | 90,000円 | |||||
計 | 円 |
項 目 | 金 額 | 摘 要 |
ト その他創業費等 | 円 | その他創業費等総額 円 消費税 円 |
摘 要 | 金 額 |
運輸開始までの教育期間の人件費 (従業員の給料1ヶ月分) | |
開業宣伝費 (開業案内状・パンフレット等) | |
諸帳票類(帳簿類・伝票類・領収書・日報・チャート紙・運輸関係帳票類等) | |
看板代 | |
運転手の適正診断受診料 | |
制服費(ユニフォーム代) | |
薬品購入費(応急手当用) | |
その他雑費 |
〔3〕一般乗合旅客自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施方法について
(平成14年2月1日 関東運輸局長公示)
「一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」(平成13年12月27日付け公示)に規定する法令試験に関して、その実施方法を下記のとおり定めたので公示する。
記
1.試験制度
⑴ 申請後試験
許可等申請をした者を対象として実施する試験。
⑵ 申請前試験
許可申請をしようとする者のうち、地方公共団体から運行を受託する予定である者(受託する可能性がある者を含む。)であって、別添法令試験受験申込書兼許可申請予定証明書兼法令試験合格証を関東運輸局長あて提出した者を対象として実施する試験。
2.受験者の資格要件
⑴ 申請後試験
申請人本人又は申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員1名とする。
⑵ 申請前試験
申請をしようとする人本人又は申請をしようとする者が法人である場合は、許可後、申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員1名とする。
3.試験の実施時期等
⑴ 許可等申請書又は別添法令試験受験申込書兼許可申請予定証明書兼法令試験合格証を受理した日以降、適宜実施する。なお、試験の実施予定の日時、場所については、実施予定日の10日までに書面をもって受験者あて原則郵送により通知する。
⑵ 再試験にあたっては、⑴に準じて再度通知する。
4.受験者の確認等
受験者は、上記2.⑴又は⑵に定める受験者であることが確認できる運転免許証等の提示をすること。
5.出題範囲及び設問形式等
⑴ 出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題する。)
①道路運送法
②道路運送法施行令
③道路運送法施行規則
④旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令
⑤旅客自動車運送事業運輸規則
⑥旅客自動車運送事業等報告規則
⑦自動車事故報告規則
⑧道路運送車両法
⑨道路運送車両法施行規則
⑩その他一般乗合旅客自動車運送事業の遂行に必要となる法令等
⑵ 設問の方式
○×方式及び語群選択方式とする。
⑶ 出題数 30問
⑷ 合格基準
出題数の8割以上とする。合格基準に達しない場合には、再試験を実施する。
⑸ 試験時間 50分とする。
6.受験者の試験当日の持ち物
⑴ 自動車六法等(情報通信機器を除く。)の持ち込みを可とする。
⑵ 筆記用具の他、本人であることが確認できる運転免許証、パスポート、個人番号カード等を持参すること。
7.申請前試験を受験した場合の申請時の法令試験結果の取扱い
法令試験合格証は、合格日の翌日から起算して6か月間有効とし、許可申請書には有効な法令試験合格証を添付すること。
附 則
1.この公示は、平成14年2月1日以降に受け付けた申請について適用する附 則(平成18年9月27日 一部改正)
1.この改正は、平成18年10月1日以降に受け付けた申請について適用する。
2.平成18年9月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(令和2年3月23日 一部改正)
1.この改正は、令和2年4月1日以降に法令試験受験の申込みを受付けたものから適用する。附 則(令和3年9月3日 一部改正)
1.この改正は、令和3年9月3日以降に受け付ける申請及び法令試験受験の申込みについて適用する。
別 添
法令試験受験申込書(一般乗合旅客自動車運送事業:自治体受託用)
関東運輸局長 殿 申込年月日: 年 月 日
私は、 市町村から運行の委託(予定含む)を受け、一般乗合旅客自動車運送事業の経営の許可申請を行う予定であり、 の申請者本人又は専従の法人役員として業務に従事しますので、法令試験の受験を申し込みます。また、上記の記載内容は事実であることを宣誓します。
申請予定者名: 生年月日: 年 月 日住所:
役職・氏名:
試験通知等送付先:〒 -
許可申請予定証明書
上記の申請予定者は、 市町村から運行を委託(予定含む)して新たに一般乗合旅客自動車運送事業を経営するため、関東運輸局長あて経営許可申請を行う予定であることを証明します。
市町村 担当部署の長 ㊞ 年 月 日
法令試験合格証
上記の者は、 年 月 日関東運輸局が実施した一般乗合旅客自動車運送事業(地域公共交通会議等案件に限る。)の法令試験において合格したことを証します。
なお、本合格証の有効期限は、 年 月 日までとする。年 月 日
関東運輸局自動車交通部長 ㊞
Ⅱ.一般貸切旅客自動車運送事業
〔1〕一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について
(平成12年1月6日 関東運輸局長公示)
一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等について、事案の迅速かつ適切な処理を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)に基づく以下の処分に関して、その審査基準を下記のとおり定めたので公示する。
記
1.許可(法第4条第1項)
⑴ 営業区域
原則、都県単位とする。
ただし、都県の境界に接する市町村(xxx特別区又は政令指定都市に接する 場合にあっては隣接する区をいう。以下同じ。)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済 事情等に鑑み同一地域と認められる隣接都県の隣接する市町村を含む区域を営業区域とすることができる。
なお、隣接都県の隣接する市町村を含む区域を設定した後に、合併等により、当該市町村区域の拡大があった場合は、拡大後の市町村を含む区域を営業区域とし、隣接都県の隣接する市町村を含む区域を設定した後に、行政区の分割等により、当該市町村区域の縮小があった場合には、従前の区域を営業区域とするものとする。
⑵ 営業所
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
① 営業区域内(⑴ただし書きにより含むこととなる隣接する市町村の範囲を除く。)にあること。なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。
② 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
③ 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第299号)等関係法令に抵触しないものであること。
④ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであり、適切な運行管理が図られる位置にあること。
⑶ 事業用自動車
① 車種区分
車種区分については、大型車、中型車及び小型車の3区分とし、区分の基準は、次のとおりとする。大型車…車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中型車…大型車、小型車以外のもの
小型車…車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
② 事業用自動車
イ 申請者が使用権原を有するものであること。
ロ 事業用自動車として使用しようとする自動車が中古車(新車新規登録を受ける自動車以外の自動車をいう。)である場合、運輸開始までに道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備を実施する計画があること。
⑷ 車両数
① 最低車両数
営業所を要する営業区域毎に3両。ただし、大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域毎に5両。
なお、車両数が3両以上5両未満での申請の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件を付すこととする。
⑸ 自動車車庫
① 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル
の範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑥ 事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検等ができる測定用器具等が備えられているものであること。
⑦ 事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。
⑹ 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
① 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
② 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
③ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
④ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑺ 管理運営体制
① 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
② 安全管理規程を定め、安全統括管理者を選任する計画があること。
③ 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
④ 運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
⑤ 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑥ 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
⑦ 上記③~⑥の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
⑧ 原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
⑨ 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。
⑻ 運転者
① 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
② 運転者は、旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
⑼ 安全投資計画
① 輸送の安全を確保しつつ事業を適確に遂行するために必要な投資が適切になされる計画となっていること。安全投資計画には次のイ~ヌのそれぞれについて記載するものとする。
イ 更新までの期間における事業の展望
ロ 更新までの期間に実施する事業及び安全投資の概要ハ 運転者、運行管理者、整備管理者の確保予定人数 ニ 車両取得予定台数及び保有車両台数
ホ 車両の点検及び整備に関する計画ヘ ドライブレコーダーの導入計画
ト 初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断の受診計画
チ 公益社団法人日本バス協会の実施する貸切バス事業者安全性評価認定申請計画リ 認定事業者による運輸安全マネジメント評価受診計画
ヌ その他安全の確保に対する投資計画
② 安全投資計画は許可を受けようとする日を含む事業年度開始の日から、当該許可の有効期間満了の日までの事業年度ごとの計画とする。
⑽ 事業収支見積書
① 安全投資計画に従って事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有していること。事業収支見積書には次のイ~ヘのそれぞれについて記載するものとする。
イ 営業収益
ロ ⑼①ハ~ヌに係る費用
ハ 適正化機関に納入する負担金の額
㈡ 営業外収益ホ 営業外費用
へ 他事業からの繰入
② ⑼①ハ~ヌに係る費用について所要の単価を下回る単価に基づく収支見積りとなっていないこと。
③ 事業収支見積書について計画期間中毎年連続で赤字となっていないこと。
④ 許可を申請する年の直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過ではないこと。
⑾ 資金計画
① 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次のイ
~トの合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。イ 車両費 取得価額(未払金を含む。)又はリースの場合は1年分の賃借料等
ロ 土地費 取得価額(未払金を含む。)又は1年分の賃借料等ハ 建物費 取得価額(未払金を含む。)又は1年分の賃借料等ニ 機械器具及び什器備品 取得価額(未払金を含む。)
ホ 運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分ヘ 保険料等 保険料及び租税公課(1年分)
ト その他 創業費等開業に要する費用(全額)
② 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
なお、事業開始当初に要する資金は、次のイ~ハの合計額とする。
イ ①イに係る頭金及び6か月分の分割支払金、又は、リースの場合は6か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①イと同額とする。
ロ ①ロ及びハに係る頭金及び6か月分の分割支払金、又は、6か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①ロ及びハと同額とする。
ハ ①ニ~トに係る合計額
⑿ 法令遵守
① 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の代表権を有する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運
送事業を適正に遂行するために必要な法令の知識を有するものであること。
② 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下「社会保険等」という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
③ 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が、次のイからニのすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。
イ 法、貨物自動車運送事業法(xxx年法律第83号)、タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
ロ 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
ハ 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
ニ 申請者等が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者であって、申請日前5年間に法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納を命じられた者ではないこと。
⒀ 損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示((平成17年国土交通省告示第503号(平成25年国土交通省告示第1071号改正))で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
ただし、公営の事業者は、この限りではない。
⒁ 許可等に付す条件等
① 離島での輸送、会葬者の輸送、車椅子での乗降装置及び車椅子固定設備等特殊な装備を施した車両を用いた輸送、法第21条第2号に基づく許可を受けて乗合運送を行うことを内容とする輸送等の特殊な申請については、その内容 に応じ、それぞれの特性を踏まえて弾力的に判断することとし、許可に際しては、必要に応じ業務の範囲を当該輸 送に限定する旨の条件等を付すこととする。
② 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこととする。
③ 許可に際しては、営業所に常時設置され、インターネットに接続されたパソコンを全ての営業所に設置するとともに、当該パソコンに制度改正等に関する情報等を配信するためのメールアドレス(メールアドレスを変更した場合は変更後のメールアドレス)を運輸局等に対して通知する旨の条件を付すこととする。
⒂ 申請時期
許可の申請は、随時受け付けるものとする。
2.事業許可の更新(法第8条)
⑴ 1.⑴~⒁(⑽④、⑾及び⑿③を除く。)の定めるところに準じて審査すること。ただし、貸切バス事業者安全性評価認定制度において一ツ星以上を取得している事業者にあっては、1.⑿①については確認しないものとする。
⑵ 1.⑼及び⑽に加え、次のイ及びロを提出させることとする。なお、ロについては、専門的な知見を有する者から見て、適切なものであること。
イ 安全投資実績
ロ 事業収支実績報告書
⑶ ⑴に定めるところによるほか、以下のいずれかに該当しないこと。ただしイについては、親会社等からの融資が確実に得られること等事業継続のための支援を受けることが客観的に説明される場合にはこの限りでない。
イ 許可を申請する年の直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合
ロ 最低賃金法に基づく水準未満の賃金が支払われている場合
ハ 前回許可時から更新申請時までの間に毎年連続して、法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けている場合
ニ 前回許可時から更新申請時までの間に、法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた場合であって、更新許可申請時までに「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について(平成21年10月16日国官運安第156号・国自安第88号・国自貨第95号)」に基づき認定された事業者による運輸安全マネジメント評価を受けていない場合
⑷ 申請手続
① 申請先については、主たる事務所が存する土地を管轄する運輸監理部又は運輸支局に提出するものとする。
② 申請時期については、別途定める。
⑸ 更新時期の通知
更新の対象となる事業者に対してあらかじめ通知する。
3.事業計画の変更の認可(法第15条第1項)
⑴ 1.⑴~⒂(⑿並びに⒁②及び③を除く。)の定めるところに準じて審査することとする。この場合において、1.
⑾②中「6か月分」とあるのは「2か月分」と読み替えるものとする。
⑵ 事業規模の拡大となる申請については、⑴のほか、申請者等が以下のすべてに該当するものであること等法令遵守の点で問題のないこと。
① 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として存在した者を含む。)ではないこと。
② 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
③ 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である
場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
④ 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に関し、改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。
⑤ 申請日前1年間及び申請日以降において自らの責に帰する重大事故を発生させてないこと。
⑥ 申請日前1年間及び申請日以降に、特に悪質と認められる道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
⑦ 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
4.事業の譲渡及び譲受の認可(法第36条第1項)
⑴ 事業を譲り受けしようとする者について、1.⑴~⒂の定めるところに準じて審査することとする。ただし、譲受人が既存事業者の場合には、1.⑾②中「6か月分」とあるのは「2か月分」と読み替えるものとする。
⑵ 事業の全部を譲渡譲受の対象とするものに限り適用することとし、それ以外の事業の一部譲渡については、事業計画の変更の手続によることとする。
⑶ 事業許可の更新期限については、以下のとおりとする。
① 譲渡人及び譲受人のいずれも一般貸切旅客自動車運送事業者である場合には、譲受人の更新期限とする。
② 譲渡人のみが一般貸切旅客自動車運送事業者である場合には、譲渡人の更新期限とする。
5.合併、分割又は相続の認可(法第36条第2項又は法第37条第1項)
⑴ 合併若しくは分割により事業を承継する法人又は相続人(以下「承継人等」という。)について、1.⑴~⒂の定めるところに準じて審査することとする。ただし、合併又は分割後において存続する事業者若しくは相続人が既存事業者の場合には、1.⑾②中「6か月分」とあるのは「2か月分」と読み替えるものとする。
⑵ 分割の認可については、分割後において存続する事業者が、1.⑷の基準を満たさない申請については認可しないこととする。
⑶ 分割の認可については、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)附則第5条及び会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)に基づき、会社の分割に伴う労働契約の承継等が行われているものであること。
⑷ 事業許可の更新期限については、合併する者がいずれも一般貸切旅客自動車運送事業者である場合には、有効期間が短い者の更新期限とする。ただし、吸収合併する場合は、吸収合併する者の更新期限とする。
また、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていない者が一般貸切旅客自動車運送事業者を吸収合併する場合は、後者の更新期限とする。
⑸ 分割又は相続に係る事業許可の更新期限については、被承継人等の更新期限とする。
6.許可又は認可に付した条件の変更等
上記1.~5.の許可又は認可に付した条件又は期限について、変更もしくは解除又は期限の延長を行う場合には、上記1.~4.の定めるところにより行うものとする。
7.挙証等
申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。
附 則
1.この公示は、平成12年2月1日以降当局管内陸運支局で受理する申請から適用する。
2.「一般貸切旅客自動車運送事業免許申請事案の審査基準について」(平成9年3月21日公示)及び「一般貸切旅客自動車運送事業計画変更認可申請事案の審査基準について」(平成9年3月21日公示)は、平成12年1月31日限りこれを廃止する。
附 則(平成13年3月30日一部改正)
1.この改正は、平成13年4月2日以降受け付けた申請について適用する。
2.平成13年3月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成14年1月31日一部改正)
1.この改正は、平成14年2月1日以降受け付けた申請について適用する。
2.平成14年1月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
3.1.⑽②、2.⑵①及び2.⑵②におけるタクシー業務適正化特別措置法に基づく処分には、平成14年1月31日以前のタクシー業務適正化臨時措置法に基づく処分を含むものとする。
4.事務処理に際して、本審査基準に規定した要件の具体的な適用については、細部取扱い通達の定めによるものとする。附 則(平成14年7月1日一部改正)
1.この改正は、平成14年7月1日以降受け付けた申請について適用する。
2.平成14年6月28日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成16年7月22日一部改正)
この改正は、平成16年8月1日以降に処分するものから適用するものとする。附 則(平成17年5月13日一部改正)
1.この改正は、平成17年6月1日以降受け付けた申請について適用する。
2.平成17年5月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成18年1月27日一部改正)
1.この改正は、平成18年2月1日以降受け付けた申請について適用する。
2.平成18年1月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成19年7月30日一部改正)
1.この改正は、平成19年9月10日以降受け付けた申請について適用する。
2.平成19年9月9日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
3.「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成15年3月18日、国自整第216号)の一部改正に伴い、整備管理者の外部委託が禁止される者について、同通達の施行時点で外部委託を行っている一般貸切旅客自動車運送事業者については施行日から2年間、施行前に一般貸切旅客自動車運送事業の許可を申請したものについては、その申請による運輸の開始の日から2年間、外部委託を継続することを可能とする。
附 則(平成20年6月30日一部改正)
1.この改正は、平成20年7月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成20年6月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成21年9月30日一部改正)
1.この改正は、平成21年10月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成21年9月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成25年10月31日一部改正)
1.この改正は、平成25年11月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成25年10月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成26年1月27日一部改正)
この改正は、平成26年1月27日以降受け付ける申請について適用する。附 則(平成26年10月16日一部改正)
この改正は、平成26年10月17日以降受け付ける申請について適用する。附 則(平成28年11月7日一部改正)
この改正は、平成28年12月1日以降受け付ける申請について適用する。
ただし、1.⑿③については、平成28年12月1日以降に新規許可処分を行うものから適用する。附 則(平成28年12月20日一部改正)
この改正は、平成28年12月20日以降受け付ける申請について適用する。附 則(平成29年3月1日一部改正)
1.この改正は、平成29年4月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成29年4月1日から6月30日までに許可の有効期間満了日を迎える事業者については許可の有効期間満了日までに申請書を提出するものとし、安全投資計画及び事業収支見積書並びに安全投資実績及び事業収支実績報告書は平成 29年6月30日までに提出するものとする。
3.平成28年12月末日までに事業許可を受けた者については、平成29年3月末日までに、事業許可の初回更新日を通知するものとする。
附 則(平成29年3月31日一部改正)
1.2.⑶ハ及びニについては、平成29年3月31日までに許可を受けていたもの及び平成29年3月31日までに受理された申請であって平成29年4月1日以降に許可を受けた者に限り、事業許可の初回更新時には適用しないものとする。
2.3.事業計画の変更の認可について、平成29年3月31日までに事業許可を受けた者にあっては、当該事業者が初回更新を迎えるまでは、1.⑼及び⑽は適用しないものとする。
附 則(平成29年6月12日一部改正)
1.この改正は、平成29年4月1日以降に受け付ける申請について適用する。
2.平成29年3月1日一部改正附則2.を以下のとおり改める。
2.平成29年4月1日から6月30日までに許可の有効期間満了日を迎える事業者については許可の有効期間満了日までに申請書を提出するものとし、安全投資計画及び事業収支見積書並びに安全投資実績及び事業収支実績報告書は平成29年6月30日までに提出するものとする。
3.平成29年3月31日一部改正附則2.を以下のとおり改める。
2.⑶ハ及びニについては、平成29年3月31日までに許可を受けていたもの及び平成29年3月31日までに受理された申請であって平成29年4月1日以降に許可を受けた者に限り、事業許可の初回更新時には適用しないものとする。
4.平成29年3月1日一部改正附則4.及び5.並びに平成29年3月31日一部改正附則1.を削り、平成29年3月31日一部改正附則2.を1.とし、3.を2.とする。
〔2〕「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」の細部取扱について
(平成14年1月31日 関東運輸局自動車第一部長)
平成14年1月31日付け国自旅第163号により、国土交通省自動車交通局旅客課長から別添のとおり「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について」の細部取扱についての通達があったので、今般、関東運輸局長及び管内陸運支局長の権限に係る許可及び事業計画変更認可申請等事案の審査事務について、さらなる迅速化、透明性を図るため、下記のとおり細部取扱いを定めたから了知されるとともに、関係団体等に対し周知を図り、また、貴陸運支局の窓口において申請者等の求めに応じて配布できるよう、事務処理上遺漏のないよう取り計らわれたい。
記
1.許可
⑵ 営業所
・営業所、事務所、出張所等いかなる名称によるかを問わず、当該施設において恒常的に運行管理等を行う施設を営業所とする。
②について
・自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の写しの添付をもって、使用権原を有するものとする。
・ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。
・その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書等)については、添付、提示又は写しの提出は求めないこととする。
・なお、経過措置として、平成14年2月28日までに受け付けた申請に係る使用権原の期間については、なお従前の取扱による。
③について
・関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他関係書類については、添付、提示又は写しの提出は求めないこととする。
⑶ 事業用自動車
②について
イ リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとし、当該契約に係る契約書の提示又は写しの添付をもって、使用権原を有するものとする。
ロ 運輸開始までに道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備を実施する計画があることについては、定期点検整備に係る概算見積書の写し、宣誓書などの添付をもって確認することとする。
⑸ 自動車車庫
④について
・⑵②に同じ
⑤について
・⑵③に同じ
⑥について
・必要な点検等ができる測定用器具等とは、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第6条第3項に定めるものとする。
⑦について
・道路幅員証明書の添付をもって確認するものとする。ただし、前面道路が出入りに支障がないことが明らかな場合は、この限りでない。
⑹ 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
③について
・⑵②に同じ
④について
・⑵③に同じ
⑺ 管理運営体制
①について
・専従する役員のうち1名は、⑽①の法令試験に合格した者であることとする。
②について
・安全統括管理者として就任することを証する就任承諾書の提出を求める。
③について
・旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第47条の9に規定される要件を満たす管理計画を有するものとする。
・運行管理者の資格要件を証する運行管理者資格者証の写し及び運行管理者として就任することを証する就任承諾書の提出を求める。
④について
・複数の運行管理者を選任する営業所において運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規程により明確化されていることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものとする。
⑤について
・常時密接な連絡を取れる体制とは、連絡網が規定されている等の趣旨であり、個別に判断するものとする。
・原則として、乗務員の点呼は対面により実施することとする。なお、対面して行うことが困難であると認められる場合にあっては、電話等の方法により行うこととする。
⑥について
・事故防止等についての教育及び指導体制には、旅客又は公衆に対するxxかつ懇切な取扱いに関するものも含むものとする。
⑧について
・グループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成15年3月18日、国自整第216号)5-3②に規定される要件を満たす計画を有するものとする。
⑨について
・旅客自動車運送事業運輸規則第3条に規定するところにより苦情を処理することが可能な体制を有するものとする。
⑻ 運転者
①について
・運転者の資格を証する運転免許証の写し及び運転者として就任することを証する就任承諾書の提出を求める。
⑼ 安全投資計画
①について
・ロについては、対応する計画、事業収支見積書の関連箇所を記載するものとする。
・ハについては、事業年度毎の運転者、運行管理者及び整備管理者の人数(非xxを含む)を記載するものとし、適切な数の運転者(他の自動車運送事業の用に供する車両に乗務する者も含む。)、運行管理者及び整備管理者が選任されているかどうかを確認するものとする。
・ホについては、貸切バス予防整備ガイドラインの別紙2を添付するものとし、別途定める基準を満たしているかを確認するものとする。
⑽ 事業収支見積書
①について
・イの営業収益の内訳は次のとおりとする。運送収入… 運賃、料金及び利用料
・旅客運賃……旅客に係る運賃
・その他… 旅客運賃以外の運送収入(例:道路利用料)
運送雑収… 運送収入以外の営業収益(例:物品管理料、広告料、諸手数料、諸貸付料、雑収入)
このうち、営業収益については、車両一台ごとの収入を記載した書類を添付させるものとする。この場合において、運転者数及び車両数に対応した収入となっていなければならない。なお、更新時においては、一台あたりの収入実績が地方運輸局が管轄する地域ごとの平均収入と比べて高い場合にはそれを用いることができる。
・ロのうち運転者等に係る費用の内訳は次のとおりとする。また、給与については、運転者の労働時間を併せて記載させるものとする。
給与・手当… 賃金として毎月従業員に支払われるもの
賞与… 給与とは別に特別に支払われるもの
法定福利費… 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険等社会保険の保険料の事業主負担分
厚生福利費… 医療・医薬品代、健康診断、食事補助金、運動・娯楽用品代、慰安旅行費用、従業員に対する
慶弔見舞金、厚生施設・備品の維持運営にかかる費用その他… 役員報酬、退職金等のその他の人件費の合計額
なお、法定福利費及び厚生福利費のうち、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険及び健康診断にかかる費用については別途明記することとする。
・ロのうち、1.⑼①ニについては、事業年度毎の事業用自動車の取得予定台数及び保有車両台数を記載するものとし、それぞれについて車種区分、初度登録年月、ドライブレコーダーの搭載の有無等を記載した事業用自動車一覧表を添付するものとする。
・ロのうち1.⑼①ホに係る費用については貸切バス予防整備ガイドラインに基づいて別途定める費用が計上されているかを確認するものとする。
・ハの適正化機関に納入する負担金の額については、更新する年に納入する負担金の額を目安として計画年度中の各年度に計上することとする。なお、地方バス協会が適正化機関から巡回指導業務を受託し、当該協会員からは負担金を徴収しない場合は、その協会員となっている事業者においては「0円」と記載するものとする。
・ロのうち、1.⑼①ヘ~ヌに係る費用については、その他運送費の内訳として別途明記することとする。
・事業収支見積書には、許可を申請する年の直近1事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付するものとする(新たに法人等を設立する場合を除く。)なお、ここでいう「直近1事業年度」とは、許可を申請する事業者における事業年度終了後100日を経過している場合は前事業年度、経過していない場合は前々事業年度とする。
⑾ 資金計画
①~②について
・道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第6条第1項第2号に規定する添付書類は、別添様式1を例とする。
・自己資金には、当該申請事業に係る預貯金の他、処分権者の判断により預貯金以外の流動資産も含めることができることとする。
・預貯金額は、申請日時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の添付をもって確認するものとする。
・預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照xxをもって確認するものとする。
・その他道路運送法施行規則第6条第1項第8号から第11号に規定する添付書類を基本とし、審査することとする。
⑿ 法令遵守
①について
・必要な法令の知識については、代表権を有する常勤の役員1名が関東運輸局長が行う法令試験に合格しているこ
とをもって、これを有するものとする。ただし、平成25年10月31日までに受理した申請であって平成29年3月31日までに許可を受けていた者のうち常勤の役員が存在しない場合においては、「代表権を有する常勤の役員」を「代表権を有する非常勤の役員」と読み替えるものとする。
・取締役会非設置会社など代表取締役を選定していない申請者である場合は、取締役を代表者とみなして試験を実施する。
・公営事業者に関する役員の範囲は、組織規程、所掌事務規定、決裁権限規定、会計機関規定、内部会議規定、地方議会規定等の規定類や、実態としても、事業計画、職員の任免、事業資産の調達等一般貸切旅客自動車運送事業の運営に関する重要事項の決定に関して権限を有するか否かにより判断するものとする。
・申請時に法令試験を受験する役員が代表権を有していない又は非常勤である場合は、法令試験実施日までに代表権を有する常勤役員であることを証するに足る書面(登記事項証明書、常勤・非常勤の別を記載する欄を設けた役員名簿)の提出を求める。
②について
・「(健康保険・厚生年金保険)新規適用届(事業主控)」及び「労働保険/保険関係成立届(事業主控)」等の確認書類、宣誓書など、社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面の添付を求め、確認す ることとする。
ただし、更新時においては上記によらず、申請日の直近2年分の「社会保険料納入証明(申請)書」、「社会保険料納入確認(申請)書」又は「(健康保険・厚生年金保険)納入告知書(事業主控)」及び「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)」の添付を求め、確認することとする。
なお、社会保険等の加入が確認できない場合には、是正を指導し、2か月以内に上記確認書面の提出を求め、是正したことを確認することとする。
③について
・本規定は、これらの処分を受けた者は事業を適切に運営しない蓋然性が極めて高いことから、法第7条の欠格事由の規定に準じて事業の適切な運営を確保する観点から設けたものである。
・本規定を適用する役員の範囲については、名目上の役員として経営を行わなくとも、相談役、顧問等として事業の経営に関与し、実質的に影響力を及ぼすおそれが否定できないことから、これらの者についても本規定の対象とすることとしたものであり、法第7条の趣旨を維持するものであるので留意することとする。
・「すべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと」には、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づき申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)でないことを含むものとする。
・「処分を受けた者ではないこと」の判断については、処分権者が違反行為を行った事業者に対して、道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車 運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)及び自動車運転代行業の業務の適正化 に関する法律等に基づき行政処分を行った日(行政処分の命令書に記載された当該命令を発出した日)をもって 判断するものとする。
⒀ 損害賠償能力
・契約申込書の写し、見積書の写し、宣誓書など、計画車両の全てが任意保険又は共済に加入する計画があることを証する書類の添付を求め、確認することとする。
2.事業許可の更新
⑵イについて
・安全投資実績については、前回許可日が属する事業年度から許可を受けようとする日の直近事業年度までの間の実
績を記載することとする。ただし、平成29年3月31日までに許可を受けていた者及び平成29年3月31日までに受理された申請であって平成29年4月1日以降に許可を受けた者に限り、事業許可の初回更新時には、許可を受けようとする日の直近事業年度を含む過去5事業年度の実績を記載することとする。
・貸切バス予防整備ガイドラインの別紙3及び前回許可申請時に提出した別紙2を添付するものとする。なお、平成 29年3月31日までに許可を受けていた者及び平成29年3月31日までに受理された申請であって平成29年4月1日以降に許可を受けた者に限り、事業許可の初回更新時には添付は求めないものとする。
⑵ロについて
・「専門的な知見を有する者から見て、適切なものであること。」については、公認会計士、監査法人又は税理士が署名・押印した書面(別添様式2-1又は2-2)の提出を求め、これをもって「適切なものである」と判断することとする。
・事業収支実績報告書については、前回許可日が属する事業年度から許可を受けようとする日の直近事業年度までの間の実績を記載するものとする。ただし、平成29年3月31日までに許可を受けていた者及び平成29年3月31日までに受理された申請であって平成29年4月1日以降に許可を受けた者に限り、事業許可の初回更新時には、許可を受けようとする日の直近事業年度を含む過去5事業年度の実績を記載することとする。
・事業収支実績報告書には、許可を受けようとする日の直近1事業年度の貸借対照表及び前回許可日が属する事業年度から許可を受けようとする日の直近事業年度までの各事業年度の損益計算書を添付するものとする。ただし、平成29年3月31日までに許可を受けていた者及び平成29年3月31日までに受理された申請であって平成29年4月1日以降に許可を受けた者に限り、事業許可の初回更新時には、許可を受けようとする日の直近事業年度を含む過去5事業年度の損益計算書を添付することとする。
・申請日時点において、直近事業年度の会計処理が終了しておらず、許可を受けようとする日の直近1事業年度の貸借対照表及び損益計算書を提出できない場合においては、会計処理終了後速やかに直近事業年度の貸借対照表及び損益計算書を提出するものとする。
・なお、ここでいう「許可を受けようとする日」とは、当該許可の有効期間満了日の翌日とする。
⑶ロについて
・申請日の直近1年間において、事業者の中で最も1か月の給与が低い運転者の当該期間の賃金支払内容を記載した書面(別添様式2)及び「賃金台帳」等の確認書類の添付を求め、確認することとする。ただし、当該運転者を雇用している期間が1年間に満たない場合は、雇用している期間の書類の添付を求めることとする。
なお、法令に抵触するおそれがあると判断された場合には、是正を指導し、2か月以内に「賃金台帳」等の確認書類の提出を求め、是正したことを確認することとする。
3.事業計画の変更の認可等
⑴~⑵について
・1.⑴~⑾、⒀~⒂の定めるところに準じる審査は、以下のとおり行うものとする。
⒜ 営業区域の拡大に係る申請については、事業の許可申請と同等の申請とみなし、1.⑴~⑾、⒀、⒁について十分な審査を行うものとする。
⒝ 自動車車庫の新設、位置の変更に係る申請においては1.⑵④、⑷、⑸、⑹①について、収容能力の拡大に係る申請においては、1.⑵④、⑷、⑸について、また収容能力の縮小に係る申請においては1.⑷、⑸について、それぞれ十分な審査を行うものとする。
⒞ 自動車車庫の収容能力の増加を要する事業用自動車の数の変更に係る申請においては、1.⑵④、⑷、⑸、⑹
①について十分な審査を行う。
⒟ 営業所の廃止に係る申請においては1.⑵①、⑸①、⑹①について十分な審査を行うものとする。
⒠ 営業区域の廃止に係る申請については、廃止しようとする営業区域内のすべての営業所及び自動車車庫の廃止の手続き並びに当該営業所に配置する事業用自動車の数の変更(すべての減車)の手続きを伴うものであること
を確認することとする。
・事業規模の拡大となる申請は、営業区域の拡大、営業所の新設並びに自動車車庫の新設、位置の変更(収容能力の拡大を伴うものに限る。)及び収容能力の拡大並びに自動車車庫の収容能力の増加を要する事業用自動車の数の変更に係るものとする。
・「すべてに該当するものであること等法令遵守の点で問題のないこと」には、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づき申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)でないことを含むものとする。
・「処分を受けた者ではないこと」の判断については、処分権者が違反行為を行った事業者に対して、道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に基づき行政処分を行った日(行政処分の命令書に記載された当該命令を発出した日)をもって判断するものとする。
4.事業の譲渡譲受の認可
⑴について
・譲受人が既存事業者の場合には、当該譲受人に対して実施する法令試験を省略する。
・譲渡譲受事案の資金計画にあっては、譲渡譲受契約により取得する事業用資産を所要資金項目の対象外とし、流動資産額については、譲渡譲受時点の見込み貸借対照表の提出をもって確認するものとする。
5.合併、分割又は相続の認可
⑴について
・合併又は分割後において存続する事業者若しくは相続人が既存事業者の場合には、当該既存事業者たる法人の役員若しくは相続人に対して実施する法令試験を省略する。
⑶について
・労働契約の承継等については、当該法律に基づく客観的な資料の提出を求めることとする。
7.挙証等
・上記のほか、挙証等のため必要最小限の範囲で図面その他の資料の提出を求めることとする。
附 則(平成16年7月22日 関自旅一第429号)
本取扱は、平成16年8月1日から処分を行うものから適用するものとする。附 則(平成17年5月13日 関自旅一第144号)
1.この改正は、平成17年6月1日以降受け付けた申請に適用する。
2.平成17年5月31日以前に受け付けた申請は、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成18年9月27日 関自旅一第1202号)
1.この改正は、平成18年10月1日以降受け付けた申請に適用する。
2.平成18年9月30日以前に受け付けた申請は、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成19年7月30日 関自旅一第430号)
1.この改正は、平成19年9月10日以降受け付けた申請に適用する。
2.平成19年9月9日以前に受け付けた申請は、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成20年6月30日 関自旅一第347号)
1.この改正は、平成20年7月1日以降受け付ける申請に適用する。
2.平成20年6月30日以前に受け付けた申請は、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成21年9月30日 関自旅一第722号)
1.この改正は、平成21年10月1日以降受け付ける申請に適用する。
2.平成21年9月30日以前に受け付けた申請は、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成25年10月31日 関自旅一第1009号)
1.この改正は、平成25年11月1日以降受け付ける申請に適用する。
2.平成25年10月31日以前に受け付けた申請は、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成26年1月27日 関自旅一第1344号)
この改正は、平成26年1月27日以降受け付ける申請に適用する。附 則(平成28年11月7日 関自旅一第908号)
1.この改正は、平成28年12月1日以降受け付ける申請に適用する。
2.平成28年11月30日以前に受け付けた申請は、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成29年3月1日 関自旅一第1416号)
1.この改正は、平成29年4月1日以降受け付ける申請に適用する。
2.平成29年3月31日以前に受け付けた申請は、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成29年3月31日 関自旅一第1617号)
1.この改正は、平成29年4月1日以降受け付ける申請に適用する。
2.平成29年3月31日以前に受け付けた申請は、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成29年6月12日 関自旅一第313号)
1.この改正は、平成29年4月1日以降受け付ける申請に適用する。
2.平成29年3月31日以前に受け付けた申請は、なお従前の取り扱いによる。附 則(令和元年9月25日 関自旅一第802号)
1.この改正は、令和元年10月1日以降受け付ける申請に適用する。
2.令和元年9月30日以前に受け付けた申請は、なお従前の取り扱いによる。附 則(令和3年12月24日 関自旅一第1315号)
1.この改正は、令和4年1月1日以降に受け付ける申請に適用する。
2.令和3年12月31日以前に受け付けた申請は、なお従前の取り扱いによる。
別添様式1
1.所要資金及び事業開始に要する資金の内訳 (単位:円)
項 目 | 所要資金額 | 事業開始当初に要する資金 | 備 考 | |
イ 車両費 | (取得価格(含未払金)) | (分割の場合頭金及び2月分の賃借料。 ただし、一括払いの場合左欄と同額) | ||
(1年分のリース料) | (6月分のリース料) | |||
ロ 土地費 | (取得価格(含未払金)) | (分割の場合頭金及び2月分の賃借料。 ただし、一括払いの場合左欄と同額) | ||
(1年分の賃借料) | (6月分の賃借料) | |||
ハ 建物費 | (取得価格(含未払金)) | (分割の場合頭金及び2月分の賃借料。 ただし、一括払いの場合左欄と同額) | ||
(1年分の賃借料) | (6月分の賃借料) | |||
ニ 機械器具及び什器備品 | (取得価格(含未払金)) | (左欄と同額) | ||
ホ 運転資金 ・運送費 | ||||
人件費 | (2月分) | |||
燃料油脂費 | (2月分) | |||
修繕費 | (2月分) | |||
その他経費 | (2月分) | |||
・管理経費 | ||||
人件費 | (2月分) | |||
その他経費 | (2月分) | |||
計 | (左欄と同額) | |||
ヘ 保険料等 | ||||
自賠責保険料 | (1年分) | |||
任意保険料 | (1年分) | |||
自動車重量税 | (1年分) | |||
自動車税 | (1年分) | |||
環境性能割 | (全額) | |||
登録免許税 | (全額) | |||
計 | (左欄と同額) | |||
ト その他創業費等 | ||||
合 計 | ||||
50%相当額 | ||||
自己資金額 |
注1)譲渡譲受事案の場合、譲渡譲受契約で取得する事業用資産等については、備考欄にその旨を記入する。注2)その他、備考欄には、内訳等を適宜記載する。
2.資金の調達方法 (単位:円)
項 目 | 申請事業充当額 |
預貯金額 | |
その他流動資産額 (内現金額) | ( ) |
その他 | |
調達資金合計(自己資金額) |
注)「その他」の欄には、事業の継続性が認められる事案の場合の収入見込額を記入。
2021年12月31日以前に公認会計士等と合意された手続業務の実施に係る契約を締結した場合
別添様式2-1(公認会計士用)
(※)文中の は、申請者の実情等に応じて適宜改変すべきもの。
手 x x x x 果 報 告 書(注1)
令和 年 月 日
申請者宛ての報告であることに注意
A観光バス株式会社
確認作業を行った公認会計士の氏名を記載
取 締 役 会 御 中 (注2)
確認者の名称 印
私は、A観光バス株式会社(以下「会社」という。)からの依頼に基づき、会社の作成した平成○○年の一般貸切旅客自動車運送事業の許可申請書(以下「申請書」という。)における、許可申請のために必要な
○○年○○月○○日から ○○年○○月○○日までの事業年度に関連する事項について、以下の手続を実施した。なお、当該手続は、「道路運送法第6条」及び「同法施行規則第6条」の規定に基づき、申請書に記載された次の記載内容のみを対象として確認することを目的とするものであり、全体としての申請書を対象とするものではない。
⑴ 事業収支実績報告書
⑵ 事業収支実績報告書に添付された別紙1~別紙3
⑶ 事業収支実績報告書に添付された貸借対照表及び損益計算書
なお、上記の記載内容は、「道路運送法第6条」及び「同法施行規則第6条」の規定により一般貸切旅客自動車運送事業の許可申請を行うために、申請書様式上の記載に基づいて会社によって作成され、申請書に記載されたものである。
(注1)公認会計士又は監査法人(公認会計士等)は、日本公認会計士協会専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に準拠して本業務を実施することができる。この場合、「その他の実施結果の利用者」に関しては、同実務指針 A 9項及び A10項を参照する。また、表題を「合意された手続実施結果報告書」とする他、本文例の実施者の肩書、見出し、業務依頼者及び業務実施者の責任、職業倫理及び品質管理等について、同実務指針の文例を参照して、適宜改変することができる。
(注2)または、「代表取締役 xxxxx 殿」とする。
2021年12月31日以前に公認会計士等と合意された手続業務の実施に係る契約を締結した場合
別添様式2-1(公認会計士用)
実施した手続の範囲及び内容(注3)
私は、申請書に記載されている一般貸切旅客自動車運送事業に係る事業収支実績報告書(別紙1~3を含む)並びに貸借対照表及び損益計算書の記載内容について以下の手続を実施した。
(事業収支実績報告書)
1.別紙1の所定内賃金、時間外割増賃金、休日割増賃金及び深夜割増賃金について、各年度の金額を賃金台帳等と突合した。
2.別紙1の健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労災保険の事業主負担額について、各年度の金額を領収済通知書等と突合した。
3.別紙1の健康診断に係る費用について、各年度の金額を健康診断の受診費用の請求書又は領収書と突合した。
4.別紙2の事業用自動車一覧表に記載された修繕費、ドライブレコーダー導入費及び後付ASV導入費について、各年度の金額を整備事業者等から受領した請求書又は領収書等と突合した。
5.別紙3のその他運送費のうち安全確保のために必要な事項に係る費用について、各年度の金額を請求書又は領収書と突合した。
(貸借対照表及び損益計算書)
6.貸借対照表及び損益計算書について、最終年度の確定決算に係る税務申告書に添付された貸借対照表及び損益計算書と突合した。
(突合した書類)
上記1.~6.について、突合した書類は以下のとおり。
1. | (例)総勘定元帳、賃金台帳 |
2. | (例)総勘定元帳、賃金台帳 |
3. | (例)医療機関が発行する領収書 |
4. | (例)固定資産台帳、整備会社が発行する領収書 |
5. | (例)自動車事故対策機構(NASVA)が発行する手数料を記載した領収書 |
(注3)各手続きにおいて示されている書類は例示に過ぎず、必ずしもこれらの名称の書類を使用することを求めるものではない。許可申請を行う事業者の作成・保存している記録の実情の応じた書類を使用することができる。
なお、別紙1から別紙3について、原則として、総勘定元帳等の会社が作成する帳簿と突合すれば足りる。会社が作成する帳簿により確認できないものについては、上記1.~5.のとおり、各種領収書等と突合することとする。
2021年12月31日以前に公認会計士等と合意された手続業務の実施に係る契約を締結した場合
別添様式2-1(公認会計士用)
手続の実施結果
(貸借対照表及び損益計算書)
1.上記手続6.について、貸借対照表及び損益計算書と確定決算に係る税務申告に添付された貸借対照表及び損益計算書と一致していることが確認された。
(事業収支実績報告書)(注4)
2.上記の手続1.について、別紙1の所定内賃金、時間外割増賃金、休日割増賃金及び深夜割増賃金それぞれの合計額は、賃金台帳等に記載された額の合計と合致した。
3.上記手続2.について、別紙1の健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労災保険の事業主負担分の金額は、領収済通知書等に記載された支払額の合計と合致した。
4.上記手続3.について、別紙1の健康診断に係る費用は、請求書又は領収書に記載された支払額の合計と合致した。
5.上記の手続4.について、別紙2の修繕費、ドライブレコーダー導入費及び後付ASV導入費のそれぞれの金額は、整備事業者等から受領した請求書又は領収書等に記載された支払額の合計と合致した。
6.上記の手続5.について、別紙3のその他運送費のうち安全確保のために必要な事項に係る費用それぞれの金額は、請求書又は領収書に記載された額の合計と合致した。
業務の特質
上記の手続は、「道路運送法第6条」及び「同法施行規則第6条」に基づき実施したものであり、全体としての申請書並びに申請書上の所定内賃金、時間外割増賃金、休日割増賃金及び深夜割増賃金それぞれの合計額その他の各記載事項に対する監査意見又はレビューの結論の報告を目的とした一般にxx妥当と認められる監査の基準又はレビューの基準に準拠するものではない。
したがって、私は、これらの申請書及び各記載事項について、いかなる結論の報告も、また保証を提供することもしない。また、実施した手続が十分であるかどうかについての結論の報告もしていない(注5)
(注4)会社が記載する台帳と突合した場合においては、そこに記載された額と合致したことを確認する。
(注5)公認会計士等が業務を行う場合には、〔日本公認会計士協会専門業務実務指針4400〕を参考として、例えば、次のような表現を「業務の特質」に追加することができる。
「当監査法人が一般にxx妥当と認められる監査の基準若しくはレビューの基準に準拠してこれらの金額の監査若しくはレビューを実施した場合、手続を追加して実施した場合又は手続の範囲を拡大した場合、報告すべき事項が新たに発見される可能性がある」
2021年12月31日以前に公認会計士等と合意された手続業務の実施に係る契約を締結した場合
別添様式2-1(公認会計士用)
配布及び利用制限
本報告書は、会社の平成○○年の一般貸切旅客自動車運送事業の許可申請書に関連して作成されたものであり、許可申請以外の目的で使用されてはならず、配布及び利用されるべきものではない。
2022年1月1日以降に公認会計士等と合意された手続業務の実施に係る契約を締結した場合
別添様式2-2(公認会計士用)
(※)文中の は、申請者の実情等に応じて適宜改変すべきもの。
手 x x x x 果 報 告 書(注1)
令和 年 月 日
申請者宛ての報告であることに注意
A観光バス株式会社
確認作業を行った公認会計士の氏名を記載
取 締 役 会 御 中 (注2)
確認者の名称 印
手続実施結果報告書の目的並びに配布及び利用制限
本報告書は、A観光バス株式会社(以下「会社」という。)の作成した令和○○年の一般貸切旅客自動車運送事業の許可申請書(以下「申請書」という。)における、許可申請のために必要な ○○年○○月○
○日から ○○年○○月○○日までの事業年度に関連する事項に関して、「道路運送法第6条」及び「同法施行規則第6条」の規定に基づき、申請書に記載された次の記載内容のみを対象として実施された手続及び手続実施結果を報告する目的で作成されている。したがって、本報告書は他の目的に適さない可能性がある。本報告書は会社と規制当局のみを利用者として想定しており、会社と規制当局以外に配布及び利用されるべきものではない。
⑴ 事業収支実績報告書
⑵ 事業収支実績報告書に添付された別紙1~別紙3
⑶ 事業収支実績報告書に添付された貸借対照表及び損益計算書
(注1)公認会計士又は監査法人(公認会計士等)は、日本公認会計士協会専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に準拠して本業務を実施することができる。この場合、「業務依頼者以外の実施結果の利用者」に関しては、同実務指針 A10項及び A11項を参照する。また、表題を「合意された手続実施結果報告書」とする他、本文例の実施者の肩書、見出し、業務依頼者及び業務実施者の責任、職業倫理及び品質管理等について、同実務指針の文例を参照して、適宜改変することができる。
(注2)または、「代表取締役 xxxxx 殿」とする。
2022年1月1日以降に公認会計士等と合意された手続業務の実施に係る契約を締結した場合
別添様式2-2(公認会計士用)
なお、上記の記載内容は、「道路運送法第6条」及び「同法施行規則第6条」の規定により一般貸切旅客自動車運送事業の許可申請を行うために、申請書様式上の記載に基づいて会社によって作成され、申請書に記載されたものである。
当該手続業務は、監査又はレビュー等の保証業務ではない。したがって、私は意見又は保証の結論を表明するものではない(注3)
実施した手続の範囲及び内容(注4)
私は、申請書に記載されている一般貸切旅客自動車運送事業に係る事業収支実績報告書(別紙1~3を含む)並びに貸借対照表及び損益計算書の記載内容について以下の手続を実施した。
(事業収支実績報告書)
1.別紙1の所定内賃金、時間外割増賃金、休日割増賃金及び深夜割増賃金について、各年度の金額を賃金台帳等と突合した。
2.別紙1の健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労災保険の事業主負担額について、各年度の金額を領収済通知書等と突合した。
3.別紙1の健康診断に係る費用について、各年度の金額を健康診断の受診費用の請求書又は領収書と突合した。
4.別紙2の事業用自動車一覧表に記載された修繕費、ドライブレコーダー導入費及び後付ASV導入費について、各年度の金額を整備事業者等から受領した請求書又は領収書等と突合した。
5.別紙3のその他運送費のうち安全確保のために必要な事項に係る費用について、各年度の金額を請求書又は領収書と突合した。
(貸借対照表及び損益計算書)
6.貸借対照表及び損益計算書について、最終年度の確定決算に係る税務申告書に添付された貸借対照表及び損益計算書と突合した。
(注3)公認会計士等が業務を行う場合には、〔日本公認会計士協会専門業務実務指針4400〕を参考として、例えば、次のような表現を追加することができる。
「なお、手続を追加して実施した場合、又は手続の範囲を拡大した場合には、報告すべき事項が新たに発見される可能性がある。」
(注4)各手続において示されている書類は例示に過ぎず、必ずしもこれらの名称の書類を使用することを求めるものではない。許可申請を行う事業者の作成・保存している記録の実情の応じた書類を使用することができる。
なお、別紙1から別紙3について、原則として、総勘定元帳等の会社が作成する帳簿と突合すれば足りる。会社が作成する帳簿により確認できないものについては、上記1.~5.のとおり、各種領収書等と突合することとする。
2022年1月1日以降に公認会計士等と合意された手続業務の実施に係る契約を締結した場合
別添様式2-2(公認会計士用)
(突合した書類)
上記1.~6.について、突合した書類は以下のとおり。
1. | (例)総勘定元帳、賃金台帳 |
2. | (例)総勘定元帳、賃金台帳 |
3. | (例)医療機関が発行する領収書 |
4. | (例)固定資産台帳、整備会社が発行する領収書 |
5. | (例)自動車事故対策機構(NASVA)が発行する手数料を記載した領収書 |
手続の実施結果
(貸借対照表及び損益計算書)
1.上記手続6.について、貸借対照表及び損益計算書と確定決算に係る税務申告に添付された貸借対照表及び損益計算書と一致していることが確認された。
(事業収支実績報告書)(注5)
2.上記の手続1.について、別紙1の所定内賃金、時間外割増賃金、休日割増賃金及び深夜割増賃金それぞれの合計額は、賃金台帳等に記載された額の合計と合致した。
3.上記手続2.について、別紙1の健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労災保険の事業主負担分の金額は、領収済通知書等に記載された支払額の合計と合致した。
4.上記手続3.について、別紙1の健康診断に係る費用は、請求書又は領収書に記載された支払額の合計と合致した。
5.上記の手続4.について、別紙2の修繕費、ドライブレコーダー導入費及び後付ASV導入費のそれぞれの金額は、整備事業者等から受領した請求書又は領収書等に記載された支払額の合計と合致した。
6.上記の手続5.について、別紙3のその他運送費のうち安全確保のために必要な事項に係る費用それぞれの金額は、請求書又は領収書に記載された額の合計と合致した。
(注5)会社が記載する台帳と突合した場合においては、そこに記載された額と合致したことを確認する。
別添様式2(税理士用)
(※)文中の は、申請者の実情等に応じて適宜改変すべきもの。
手 x x x x 果 報 告 書
令和 年 月 日
申請者宛ての報告であることに注意
A観光バス株式会社
確認作業を行った税理士の氏名を記載
取 締 役 会 御 中 (注1)
確認者の名称 印
私は、A観光バス株式会社(以下「会社」という。)からの依頼に基づき、会社の作成した ○○年の一般貸切旅客自動車運送事業の許可申請書(以下「申請書」という。)における、許可申請のために必要な
○○年○○月○○日から ○○年○○月○○日までの事業年度に関連する事項について、以下の手続きを実施した。なお、当該手続は、「道路運送法第6条」及び「同法施行規則第6条」の規定に基づき、申請書に記載された次の記載内容のみを対象として確認することを目的とするものであり、全体としての申請書を対象とするものではない。
⑴ 事業収支実績報告書
⑵ 事業収支実績報告書に添付された別紙1~別紙3
⑶ 事業収支実績報告書に添付された貸借対照表及び損益計算書
なお、上記の記載内容は、「道路運送法第6条」及び「同法施行規則第6条」の規定により一般貸切旅客自動車運送事業の許可申請を行うために、申請書様式上の記載に基づいて会社によって作成され、申請書に記載されたものである。
実施した手続の範囲及び内容(注2)
(注1)または、「代表取締役 xxxxx 殿」とする。
(注2)各手続において示されている書類は例示に過ぎず、必ずしもこれらの名称の書類を使用することを求めるものではない。許可申請を行う事業者の作成・保存している記録の実情の応じた書類を使用することができる。
別添様式2(税理士用)
私は、申請書に記載されている一般貸切旅客自動車運送事業に係る事業収支実績報告書(別紙1~3を含む)並びに貸借対照表及び損益計算書の記載内容について以下の手続を実施した。
(事業収支実績報告書)
1.別紙1の所定内賃金、時間外割増賃金、休日割増賃金及び深夜割増賃金について、各年度の金額を賃金台帳等と突合した。
2.別紙1の健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労災保険の事業主負担額について、各年度の金額を領収済通知書等と突合した。
3.別紙1の健康診断に係る費用について、各年度の金額を健康診断の受診費用の請求書又は領収書と突合した。
4.別紙2の事業用自動車一覧表に記載された修繕費、ドライブレコーダー導入費及び後付ASV導入費について、各年度の金額を整備事業者等から受領した請求書又は領収書等と突合した。
5.別紙3のその他運送費のうち安全確保のために必要な事項に係る費用について、各年度の金額を請求書又は領収書と突合した。
6.別紙1から別紙3について、原則として、総勘定元帳等の会社が作成する帳簿と突合すれば足りる。会社が作成する帳簿により確認できないものについては、上記1.~5.のとおり、各種領収書等と突合することとする。
(貸借対照表及び損益計算書)
7.貸借対照表及び損益計算書について、最終年度の確定決算に係る税務申告書に添付された貸借対照表及び損益計算書と突合した。
(突合した書類)
上記1.~6.について、突合した書類は以下のとおり。
1. | (例)総勘定元帳、賃金台帳 |
2. | (例)総勘定元帳、賃金台帳 |
3. | (例)医療機関が発行する領収書 |
4. | (例)固定資産台帳、整備会社が発行する領収書 |
5. | (例)自動車事故対策機構(NASVA)が発行する手数料を記載した領収書 |
別添様式2(税理士用)
手続の実施結果
(貸借対照表及び損益計算書)
1.上記手続7.について、貸借対照表及び損益計算書と確定決算に係る税務申告に添付された貸借対照表及び損益計算書と一致していることが確認された。
(事業収支実績報告書)(注3)
2.上記の手続1.について、別紙1の所定内賃金、時間外割増賃金、休日割増賃金及び深夜割増賃金それぞれの合計額は、賃金台帳等に記載された額の合計と一致した。
3.上記手続2.について、別紙1の健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労災保険の事業主負担分の金額は、領収済通知書等に記載された支払額の合計と一致した。
4.上記手続3.について、別紙1の健康診断に係る費用は、請求書又は領収書に記載された支払額の合計と一致した。
5.上記の手続4.について、別紙2の修繕費、ドライブレコーダー導入費及び後付ASV導入費のそれぞれの金額は、整備事業者等から受領した請求書又は領収書等に記載された支払額の合計と一致した。
6.上記の手続5.について、別紙3のその他運送費のうち安全確保のために必要な事項に係る費用それぞれの金額は、請求書又は領収書に記載された額の合計と一致した。
業務の特質
上記の手続は、「道路運送法第6条」及び「同法施行規則第6条」に基づき実施したものであり、全体としての申請書並びに申請書上の所定内賃金、時間外割増賃金、休日割増賃金及び深夜割増賃金それぞれの合計額その他の各記載事項に対する監査意見又はレビューの結論の報告を目的とした一般にxx妥当と認められる監査の基準又はレビューの基準に準拠するものではない。
したがって、私は、これらの申請書及び各記載事項について、いかなる結論の報告も、また保証を提供することもしない。また、実施した手続が十分であるかどうかについての結論の報告もしていない。
配布及び利用制限
本報告書は、会社の ○○年の一般貸切旅客自動車運送事業の許可申請書に関連して作成されたものであり、許可申請以外の目的で使用されてはならず、配布及び利用されるべきものではない。
(注3)会社が記載する台帳と突合した場合においては、そこに記載された額と合致したことを確認する。
別添様式3
事業者の中で給与が最も低い運転者の賃金支払内容
運転者氏名:
所属営業所所在地:
1 賃金について
抽出年月
○賃金の種類及びその金額を記載ください。
円
①時間給の場合
円
円
②日給の場合
③月給の場合
④その他の手当を支給している場合は記載ください。 a家族手当
円
b通勤手当 c別居手当 d子女教育手当 e住宅手当 f精皆勤手当 gその他の手当
(基本給を記載ください)
円
円
円
円
円
円
※注
1 aの手当は、扶養家族の人数またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出されるものです。
2 bの手当は、通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定されるものです。
3 eの手当は、住宅に要する費用に応じて算出されるものです。
4 gの手当からは、以下の手当は除外します。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等)
②1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
○賃金の種類及びその金額を記載ください。
円
①時間給の場合
円
円
②日給の場合
③月給の場合
④その他の手当を支給している場合は記載ください。 a家族手当
b通勤手当 c別居手当 d子女教育手当 e住宅手当 f精皆勤手当 gその他の手当
(基本給を記載ください)
円
円
円
円
円
円
抽出年月
円
○賃金の種類及びその金額を記載ください。
円
①時間給の場合
円
円
②日給の場合
③月給の場合
④その他の手当を支給している場合は記載ください。 a家族手当
円
b通勤手当 c別居手当 d子女教育手当 e住宅手当
f精皆勤手当
(基本給を記載ください)
円
円
円
円
円
○賃金の種類及びその金額を記載ください。
円
①時間給の場合
円
円
②日給の場合
③月給の場合
④その他の手当を支給している場合は記載ください。 a家族手当
b通勤手当 c別居手当 d子女教育手当 e住宅手当 f精皆勤手当 gその他の手当
(基本給を記載ください)
円
円
円
円
円
円
抽出年月
円
○賃金の種類及びその金額を記載ください。
円
①時間給の場合
円
円
②日給の場合
③月給の場合
④その他の手当を支給している場合は記載ください。 a家族手当
円
b通勤手当 c別居手当 d子女教育手当 e住宅手当
f精皆勤手当
(基本給を記載ください)
円
円
円
円
円
○賃金の種類及びその金額を記載ください。
円
①時間給の場合
円
円
②日給の場合
③月給の場合
④その他の手当を支給している場合は記載ください。 a家族手当
b通勤手当 c別居手当 d子女教育手当 e住宅手当 f精皆勤手当 gその他の手当
(基本給を記載ください)
円
円
円
円
円
円
抽出年月
円
○賃金の種類及びその金額を記載ください。
円
①時間給の場合
円
円
②日給の場合
③月給の場合
④その他の手当を支給している場合は記載ください。 a家族手当
円
b通勤手当 c別居手当 d子女教育手当 e住宅手当
f精皆勤手当
(基本給を記載ください)
円
円
円
円
円
○賃金の種類及びその金額を記載ください。
円
①時間給の場合
円
円
②日給の場合
③月給の場合
④その他の手当を支給している場合は記載ください。 a家族手当
b通勤手当 c別居手当 d子女教育手当 e住宅手当 f精皆勤手当 gその他の手当
(基本給を記載ください)
円
円
円
円
円
円
抽出年月
円
○賃金の種類及びその金額を記載ください。
円
①時間給の場合
円
円
②日給の場合
③月給の場合
④その他の手当を支給している場合は記載ください。 a家族手当
円
b通勤手当 c別居手当 d子女教育手当 e住宅手当
f精皆勤手当
(基本給を記載ください)
円
円
円
円
円
○賃金の種類及びその金額を記載ください。
円
①時間給の場合
円
円
②日給の場合
③月給の場合
④その他の手当を支給している場合は記載ください。 a家族手当
b通勤手当 c別居手当 d子女教育手当 e住宅手当 f精皆勤手当 gその他の手当
(基本給を記載ください)
円
円
円
円
円
円
抽出年月
円
○賃金の種類及びその金額を記載ください。
円
①時間給の場合
円
円
②日給の場合
③月給の場合
④その他の手当を支給している場合は記載ください。 a家族手当
円
b通勤手当 c別居手当 d子女教育手当 e住宅手当
f精皆勤手当
(基本給を記載ください)
円
円
円
円
円
○賃金の種類及びその金額を記載ください。
円
①時間給の場合
円
②日給の場合
③月給の場合
④その他の手当を支給している場合は記載ください。 a家族手当
b通勤手当 c別居手当 d子女教育手当 e住宅手当 f精皆勤手当 gその他の手当
2 労働時間・労働日について
時間
①1日の所定労働時間
日
②年間の所定休日日数
暦日数 | |
日 |
③年間の所定労働日数
0
①×③
④1ヶ月の平均所定労働時間
(基本給を記載ください)
円
円
円
円
円
円
円
-
÷
=
12
12ヶ月
円
0
(7時間30分であれば、7.5時間と記載)
②
0
=
日
0
※注
1 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間を差し引いた労働時間をいいます。
2 年間の所定労働日数とは、1年間の暦日から年間休日総数を除いた日数をいいます。なお、年間の所定休日日数とは、企業1年間分の休日の合計日数をいいます。休日とは、就業規則、労働協約又は労働契約等において、労働義務がないとされた週休日(日曜日、土曜日などの会社指定の休日)及び週休日以外の休日(国民の祝日・休日、年末年始、xx休暇、会社記念日などで会社の休日とされている日)をいいます。ただし、年次有給休暇分や雇用調整、生産調整のための休業分は含まれません。
〔3〕一般貸切旅客自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施について
(平成25年10月31日 関東運輸局長公示)
「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」(平成12年1月6日公示)に規定する法令試験に関して、その実施方法等を下記のとおり定めたので公示する。
記
1.試験の受験者
申請者本人(申請者が法人である場合は、代表権を有する常勤役員1名)
2.受験者の確認
実施当日の試験開始前に、受験者が申請者本人であることを運転免許証、個人番号カード等の提示を求め確認する。 また、取締役会非設置会社であって、代表権を有する常勤の役員であることを証するに足る書面を提出していない場
合は、これらの書面の提出を求め確認する。
3.試験の実施時期等
新規許可の申請にかかる試験……原則として毎月1回実施
更新許可の申請にかかる試験……「一般貸切旅客自動車運送事業の事業許可の更新の申請時期について」(平成29年3月7日付け公示)の定める時期に申請のあった事業者については、申請事業者の許可の有効期間の満了日を含む月に実施。ただし、有効期間の満了日が平成29年4月1日から同年6月30日までの事業者は、申請事業者の許可の有効期間の満了日を含む月の
2ヶ月後に実施。
なお、実施予定日の7日前までに、実施日時、実施場所その他の必要事項を申請者あて通知する。
4.出題範囲及び設問形式等
次のとおりとする。
⑴ | 出題範囲 | 別紙のとおり |
⑵ | 設問方式 | 正誤式、語群選択式及び記述式 |
⑶ | 出題数 | 40問以内 |
⑷ | 合格基準 | 正解率90%以上 |
⑸ | 試験時間 | 60分以内 |
⑹ | 試験問題の扱い | 試験終了後速やかに回収する |
なお、過去の試験問題については、試験終了後に関東運輸局のホームページにて公表する |
5.合格・不合格の扱い
合格者及び不合格者に対しては速やかにその旨を通知する。なお、試験に欠席した者については、不合格として取り扱う。
ただし、事前に欠席の連絡があった場合には、試験日を再調整の上、実施して差し支えない。
6.再試験の実施
⑴ 再試験の実施に係る取扱いについては、1.から4.に準じて行う。なお、再試験の実施は1回限りとする。新規許可申請等に係る再試験の不合格者(再試験で欠席したことにより不合格として取り扱われた者を含む。以下同じ。)については、速やかに申請の却下処分(事業許可更新申請時においては不許可処分)の手続きを行う。
ただし、当該申請の取り下げの願い出があった場合は、この限りではない。
⑵ 事業許可更新申請に係る再試験の不合格者については、新たに「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項、第48条の4第1項、第48条の5第1項及び第48条の12第2項の運行の管理に関する講習の種類等を定める告示」(平成24年4月13日国土交通省告示第454号)第2条第1号に規定する基礎講習(以下「基礎講習」という。)を修了するごとに、試験の機会を1回与える。
また、事業許可更新申請に係る再試験の不合格者については、再試験不合格の日から1年後の日が含まれる月に実施される試験の期日までに、試験の受験を繰り返し行うものとし、当該期日までに合格しなかった場合は、速やかに不許可処分の手続きを行う。
ただし、当該申請の取り下げの願い出があった場合はこの限りではない。
なお、基礎講習の修了については、基礎講習実施者(以下「実施者」という。)が修了した旨を証明した運行管理者等指導講習手帳又は実施者が交付する修了証明書の提示によって確認する。そのため、基礎講習を修了した場合には速やかに同手帳の写し又は同修了証明書の写しを郵送若しくは持参により提出すること。
7.試験等の申請に係る初回の試験実施日時点で、公益社団法人日本バス協会の実施する貸切バス事業者安全性評価認定制度において一ツ星以上を取得している事業者にあっては、試験の受験を免除する。
なお、試験免除に該当する事業者にあっては、試験実施通知書を受領した後、試験実施日の前日まで(必着)に認定通 知書の写しを郵送すること。ただし、郵送が困難な場合にあっては、試験実施日までに認定通知書の写しを持参すること。
8.その他
試験時に持ち込み可能な書籍等は、「自動車六法」、「旅客自動車運送事業等通達集」、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」、「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」及び「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等(国土交通省告示第 1089号)」とする。
附 x
x実施方法は、平成25年11月1日以降に申請を受け付けるものから適用するものとする。
また、平成14年1月31日付け関自旅1第1487号「一般旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可等の申請に係る法令試験の実施方法について」のうち、「一般貸切旅客自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施方法について」は、平成25年10月31日限りで廃止する。ただし、平成25年10月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
附 則(平成29年3月30日一部改正)
本実施方法は、平成29年4月1日以降に申請を受け付けるものから適用するものとする。附 則(平成29年5月18日一部改正)
本実施方法は、平成29年5月18日以降に試験を実施するものから適用するものとする。附 則(令和3年9月3日一部改正)
本実施方法は、令和3年9月3日以降に申請を受け付けるものから適用するものとする。
別 紙
一般貸切旅客自動車運送事業の法令試験の出題範囲
出 題 範 囲 | ||
1 | 道路運送法関係 | |
①道路運送法 ②道路運送法施行令 ③道路運送法施行規則 | ||
④旅客自動車運送事業運輸規則 | ||
⑤旅客自動車運送事業等報告規則 ⑥自動車事故報告規則 ⑦一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款 | ||
2 | 道路運送車両法関係 | |
①道路運送車両法 ②道路運送車両法施行令 ③道路運送車両法施行規則 ④道路運送車両の保安基準 | ||
3 | 一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令 | |
①「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」 ②「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等(国土交通省告示第1089号)」 ③自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 ④「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン」 ⑤その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等 |
Ⅲ.特定旅客自動車運送事業
〔1〕特定旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の審査基準について
(平成14年1月31日 関東運輸局長公示)
特定旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請について、事案の迅速かつ適切な処理を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号。道路運送法(以下「法」という。)に定める基準に関する事項について、その審査基準を以下のとおり定めたので公示する。
記
1.許可(法第43条第1項)
⑴ 運送需要者
① 運送需要者が原則として単数の者に特定されていること。ただし、実質的に単数と認められる場合はこの限りではない。
② 需要者が運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させない等自らの運送需要を満たすための契約であると認められること。
⑵ 取扱客
① 一定の範囲に限定されていること。
② 需要者の事業目的を達成するために需要者に従属する者を送迎する場合、需要者が自己の施設を利用させること を事業目的として客を送迎する場合等需要者の負担で輸送することに十分合理性が認められる取扱旅客であること。
⑶ 路線又は営業区域
① 需要者の需要と整合性のある路線又は営業区域が設定されていること。
② 路線については、事業用自動車の運行上支障のないものであること。
⑷ 公衆の利便
申請に係る事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者による一般旅客自動車 運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと。
⑸ 営業所
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
① 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
② 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第229号)等関係法令に抵触しないものであること。
③ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
⑹ 事業用自動車
申請者が使用権原を有するものであること。
⑺ 自動車車庫
① 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④ 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑥ 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
⑦ 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しない
ものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
⑻ 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
① 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
② 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
③ 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
④ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑼ 管理運営体制
① 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
② 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
③ 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
④ 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑤ 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
⑥ 上記②~⑤の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
⑦ 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
⑽ 運転者
① 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
② この場合、適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること。
③ 運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
⑾ 法令遵守
申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が次の①から
④のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。
① 法、貨物自動車運送事業法(xxx年法律第83号)、タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
② 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者をむ。)ではないこと。
③ 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車
を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
④ 申請者等が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者であって、申請日前5年間に法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納を命じられた者ではないこと。
⑿ 損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
ただし、公営の事業者は、この限りではない。
⒀ 申請時期
許可の申請は随時受け付けるものとする。
2.事業計画の変更の認可(法第43条第5項(法第15条準用))
⑴ 1.⑴~⑽、⑿、⒀の定めるところに準じて審査することとする。
⑵ 事業規模の拡大となる申請については、申請者等が以下のすべてに該当するものであること等法令遵守の点で問題のないこと。
① 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
② 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
③ 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
④ 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前にその命令された事項が改善されていること。
⑤ 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
⑥ 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
⑦ 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
3.標準処理期間
1.については3ヶ月、2.については2ヶ月とする。
附 則
1.本基準は、平成14年2月1日以降に申請するものから適用する。
2.1.⑾、2.⑵①及び2.⑵②におけるタクシー業務適正化特別措置法に基づく処分には、平成14年1月31日以前のタクシー業務適正化臨時措置法に基づく処分を含むものとする。
附 則(平成14年7月1日一部改正)
1.この改正は、平成14年7月1日以降に受け付けた申請について適用する。
2.平成14年6月28日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成16年7月22日一部改正)
この改正は、平成16年8月1日以降に処分するものから適用するものとする。附 則(平成17年5月13日一部改正)
1.この改正は、平成17年6月1日以降に受け付けた申請について適用する。
2.平成17年5月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成19年7月30日一部改正)
1.この改正は、平成19年9月10日以降に受け付けた申請について適用する。
2.平成19年9月9日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。
3.「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成15年3月18日、国自整第216号)の一部改正に伴い、整備管理者の外部委託が禁止される者について、同通達の施行時点で外部委託を行っている特定旅客自動車運送事業者については施行日から2年間、外部委託を継続することを可能とする。
附 則(平成20年6月30日一部改正)
1.この改正は、平成20年7月1日以降に受け付ける申請について適用する。
2.平成20年6月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成26年1月27日一部改正)
この改正は、平成26年1月27日以降に受け付ける申請について適用する。附 則(平成28年12月20日一部改正)
この改正は、平成28年12月20日以降に受け付ける申請について適用する。
Ⅳ.一般乗用旅客自動車運送事業
〔1〕一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の審査基準について
(平成13年11月22日 関東運輸局長公示)
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請について、事案の迅速かつ適切な処理を図るため、その審査基準を下記のとおり定めたので公示する。
記
1.営業区域
⑴ 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき関東運輸局長が定める営業区域は別表のとおりとする。
⑵ 営業区域に営業所を設置するものであること。
2.営業所
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
⑴ 営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を有する場合にあっては、それぞれの営業区域内にあること。
⑵ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
⑶ 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第229号)等関係法令の規定に抵触しないものであること。
⑷ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
3.事業用自動車
申請者が使用権原を有するものであること。
4.最低車両数
⑴ 申請する営業区域において、別表に定める車両数以上の事業用自動車を配置するものであること。
⑵ ⑴の車両数については、同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合にあっては、当該複数の営業所に配置する車両数を合算したものとするが、いずれの営業所においても5両以上の事業用自動車を配置するものであること。
5.自動車車庫
⑴ 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
⑵ 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
⑶ 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
⑷ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
⑸ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑹ 事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検が実施できる測定用器具等が備えられているものであること。
⑺ 事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。
6.休憩、仮眠又は睡眠のための施設
⑴ 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
⑵ 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
⑶ 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。
⑷ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
⑸ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
7.管理運営体制
⑴ 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
⑵ 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。この場合において、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号、以下「運輸規則」という。)第22条第1項に基づき関東運輸局長が指定する地域において道路運送法(昭和26年法律第183号、以下「法」という。)第23条の2第1項第2号の規定により運行管理者資格者証の交付を受けた者を運行管理者として選任する場合には、申請に係る営業区域において5年以上の実務の経験を有するものであること。
⑶ 運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
⑷ 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑸ 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第 104号)に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
⑹ 上記⑵~⑸の事項等を明記した運行管理規程が定められていること。
⑺ 運転者として選任しようとする者に対し、運輸規則第36条第2項に定める指導を行うことができる体制が確立されていること。
⑻ 運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導xx者が選任されていること。
⑼ 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
⑽ 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。
8.運転者
⑴ 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
⑵ この場合、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。
⑶ 運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
⑷ 定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。
9.資金計画
⑴ 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次のイ~
トの合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。イ 車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
ロ 土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等ハ 建物費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等ニ 機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)
ホ 運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分ヘ 保険料等 保険料及び租税公課(1年分)
ト その他 創業費等開業に要する費用(全額)
⑵ 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、次のイ~ハの合計額とする。
イ ⑴イに係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。ただし、 一括払いによって取得する場合は、 ⑴イと同額とする。
ロ ⑴ロ及びハに係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、⑴ロ及びハと同額とする。
ハ ⑴ニ~トに係る合計額
10.法令遵守
⑴ 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。
⑵ 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下「社会保険等」という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
⑶ 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が、以下のすべてに該当するものであること等法令遵守の点で問題のないこと。
イ 法、貨物自動車運送事業法(xxx年法律第83号)、タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止命令の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
ロ 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止命令の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
ハ 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止命令以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
ニ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業
務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
ホ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に関し改善命令等を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。
ヘ 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
ト 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)、貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令第33号)及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
チ 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
リ 申請日前1年間及び申請日以降に放置行為、最高速度違反行為又は過労運転により道路交通法第75条の2第1項に基づく公安委員会からの自動車使用制限命令を受けた者ではないこと。
ヌ 申請者等が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者であって、申請日前5年間に法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納を命じられた者ではないこと。
11.損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
12.適用
⑴ 福祉輸送サービスに限る事業にあっては、1.⑴及び4.⑴の規定及びその業務の範囲は別紙に定めるところによるものとするが、事業の特性を踏まえて業務の範囲を当該事業に限定する旨の条件を付すこととする。
⑵ 別途定める地域に限る運送にあっては、業務の範囲を当該地域に係る運送に限定する旨の条件を付すこととする。
⑶ 道路運送法施行規則第4条第8項第3号に規定するハイヤー(以下「ハイヤー」という。)のみを配置して行う事業については、必要に応じ業務の範囲を当該事業に限定する旨の条件を付すこととする。
⑷ ⑶のうち、「道路運送法施行規則第4条第8項第3号に基づき国土交通大臣が定める区分を定める告示(平成26年国土交通省告示59号)」第1号に規定する事業用自動車のみを配置して行う事業については、業務の範囲を当該事業に限定する旨の条件を付すこととする。
⑸ 別途定める営業区域においてハイヤーを配置して事業を行う場合にあっては、必要に応じ業務の範囲に条件を付すこととする。
⑹ 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこととする。
13.申請時期等
⑴ 申請時期
許可の申請は、随時受け付けるものとする。ただし、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第3条第1項の規定による特定地域(以下「特定地域」という。)に指定されている地域を営業区域とする申請(上記12⑴又は⑷により業務の範囲を限定する旨の条件を付して許可をすることとなる申請を除く。)の受付は行わない。
⑵ 処分時期
原則として随時行うこととする。ただし、標準処理期間を考慮した上で一定の処分時期を別途定めることができることとする。
14.挙証等
申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。
附 則
1.本公示は、平成14年2月1日以降受付ける申請について適用する。
2.平成9年4月3日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の需給調整等の運用基準について」及び「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の経営免許申請事案の審査基準について」は、平成14年1月31日限り廃止する。
3.10.⑵イ及びハのタクシー業務適正化特別措置法の違反による処分等には、平成14年1月31日以前のタクシー業務適正化臨時措置法の違反による処分等を含む。
4.事案の処理に際しては本審査基準によるほか、細部取扱い通達の定めによるものとする。附 則(平成14年7月1日一部改正)
1.本公示は、平成14年7月1日以降受付ける申請について適用する。
2.平成14年6月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。附 則(平成15年3月25日一部改正)
1.本公示は、平成15年4月1日以降受付ける申請について適用する。
2.平成15年3月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。附 則(平成16年3月31日一部改正)
1.本公示は、平成16年4月1日以降受付ける申請について適用する。
2.リフト付きタクシー等特殊なサービスに限る事業に係る申請の平成16年4月1日以降の許可処分にあたっては、12.
⑴に規定する条件を付すこととする。
3.附則2.を除き、平成16年3月31日以前に受付けた申請については、なお従前の取扱いによる。附 則(平成17年4月28日一部改正)
1.本公示は、平成17年6月1日以降受付ける申請について適用する。
2.平成17年5月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。附 則(平成18年3月29日一部改正)
1.本公示は、平成18年4月1日以降受付ける申請について適用する。
2.平成18年3月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。附 則(平成18年9月27日一部改正)
1.本公示は、平成18年10月10日以降受付ける申請について適用する。
2.平成18年10月9日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。附 則(平成19年3月22日一部改正)
1.本公示は、平成19年4月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成19年3月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。附 則(平成19年7月30日一部改正)
1.本公示は、平成19年9月10日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成19年9月9日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。
3.「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成15年3月18日、国自整第216号)の一部改正に伴い、整備管理者の外部委託が禁止される者について、同通達の施行時点で外部委託を行っている一般乗用旅客自動車運送事業者については、施行日から2年間、施行前に一般乗用旅客自動車運送事業の許可を申請したものについては、その申請による運輸の開始の日から2年間、外部委託を継続することを可能とする。
附 則(平成20年6月30日一部改正)
1.本公示は、平成20年7月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成20年6月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成21年9月30日一部改正)
本公示は、平成21年10月1日以降受け付ける申請について適用する。附 則(平成22年3月23日一部改正)
本公示は、平成22年3月23日以降受け付ける申請について適用する。
ただし、栃木県県南交通圏については、平成22年3月29日以降受け付ける申請について適用する。附 則(平成23年9月30日一部改正)
本公示は、平成23年10月1日以降受け付ける申請について適用する。
ただし、埼玉県県南中央交通圏については、平成23年10月11日以降受け付ける申請について適用する。附 則(平成24年9月27日一部改正)
本公示は、平成24年10月1日以降受け付ける申請について適用する。附 則(平成24年12月21日一部改正)
本公示は、平成25年1月1日以降受け付ける申請について適用する。附 則(平成25年6月28日一部改正)
本公示は、平成25年7月1日以降受け付ける申請について適用する。附 則(平成26年1月27日一部改正)
本公示は、平成26年1月27日以降受け付ける申請について適用する。附 則(平成28年12月20日一部改正)
本公示は、平成28年12月20日以降受け付ける申請について適用する。
別 x
x県名 | 営業区域の名称 | 区 域 | 車両数 |
x x x | 特別区・xx交通圏北 多 摩 交 通 圏 南 多 摩 交 通 圏西 多 摩 交 通 圏 島 し ょ 区 域 | xxx特別区、武蔵野市及び三鷹市 立川市、府中市、国立市、調布市、狛江市、小金井市、国分寺市、xx市、西東京市、昭島市、武蔵xx市、東大xx、東村山市、xx市及び東久留米市 八王子市、xx市、多摩市、稲城市及びxx市 青梅市、福生市、あきる野市、羽村市及び西多摩xxx町、日の出町、奥多摩町、xx村 島しょ毎 | 10両以上 5両以上 10両以上 5両以上 1両以上 |
x x 川 x | x 浜 交 通 圏x x 交 通 圏 湘 南 交 通 圏x x 原 交 通 圏 | 横浜市、xx市、xxx市及びxx市 xx市、茅ケ崎市、xx市、伊勢原市、xx市、相模原市、xx市、xx市、海老名市、綾瀬市、厚木市、高座郡xx町、xx大磯町、xx町、愛甲xx川町、清xx及び足柄上郡中xx 鎌倉市、逗子市及びxx郡xx町 xxx市、南足柄市、足柄上郡大xx、開成町、山北町、xx町及び足柄下郡箱根町、湯河原町、真鶴町 | 10両以上 10両以上 5両以上 5両以上 |
千 葉 県 | 京 葉 交 通 圏東 葛 交 通 圏千 葉 交 通 圏x x 交 通 圏 東 総 交 通 圏山 武・ 東 金 交 通 圏 x x 交 通 圏外 房 交 通 圏 南 房 交 通 圏 | xx市、船橋市、習志野市、xxx市、xxx市及び浦安市xx市、柏市、流山市、xx市及びxxx市 千葉市及びxxx市 xx市、xx市、香取市、八街市、xx市、xx市、xx市、印旛郡xxx町、栄町、香取xx古町、xx町、東庄町及び山武郡xxx xx市、xx市及び旭市 東金市、山武市、大網白里市及び山武郡九十九里町、横芝光町市原市 xx市、xx市、いすみ市、xx郡xx町、睦沢町、白子町、長柄町、長南町、xx村及び夷隅郡御宿町、大多喜町 木更津市、君津市、xxx市、富津市、鴨川市、xx市、南房総市及び安房郡鋸南町 | 10両以上 5両以上 10両以上 5両以上 5両以上 5両以上 5両以上 5両以上 5両以上 |
埼 玉 県 | 県 x x x 交 通 圏 | xx市、さいたま市、xx市、xx市、蕨市、xx市、xx市、xx市及び北xx郡xx町 xxx市、xx市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、xx市、幸手市、xx市、加須市(ただし、平成22年3月23日に編入された旧北埼玉郡北川辺町及び大利根町の区域に限る。)、白岡市、南埼玉郡xx町及び北葛飾郡xx町、松伏町 xx市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、xx市、新座市、富士見市、ふじみ野市、xx市、鶴ヶ島市、xx市、入間郡xx町、毛呂山町、越生町、xx郡xx町、嵐山町、小川町、ときがわ町、xx町、xx町、鳩山町及びxxxx秩父村 xx市、xx市、加須市(ただし、平成22年3月23日に編入された旧北埼玉郡北川辺町及び大利根町の区域を除く。)、xx市、xx市、xx市、xxxxx町、xx町及びxx郡寄居町 秩父市及び秩父郡xx町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 | |
10両以上 | |||
県 南 東 部 交 通 圏 | |||
5両以上 | |||
県 南 西 部 交 通 圏 | |||
5両以上 | |||
県 北 交 通 圏 | |||
秩 父 交 通 圏 | 5両以上 5両以上 | ||
群 馬 県 | 東 毛 交 通 圏 沼 田・ 利 根 交 通 圏 x x・ x x 交 通 圏 | xx市、xx市、xx市、xxx市及び邑楽郡大泉町、xx町、明和町、xxx町、邑楽町 xx市、みなかみ町及び利根郡川場村、昭和村、片品村 xx市、及びxxxxxx町、高xx、中之条町、xx原町、草津町、嬬恋村 | 5両以上 5両以上 5両以上 |
群馬県及び埼玉県 | 中・ 西 毛 交 通 圏 | 群馬県xx市、xx市、xxx市、xx郡xx町、安中市、xx市、xx市、北群馬郡xx町、榛東村、神流町、上xx、甘楽郡甘楽町、xxx町、南xx及び埼玉県xx郡神川町 | 5両以上 |
茨 城 県 | 県 北 交 通 圏 水 戸 x x 交 通 圏 鹿 行 交 通 圏x x 交 通 圏 県 西 交 通 圏 | 北茨城市、xx市、日立市、常陸xx市、常陸大宮市、xxxx子町及び東茨城xx里町 ひたちなか市、水戸市、xx市、那珂市、那珂郡東海村及び東茨城郡大洗町、茨城町鹿嶋市、xx市、神栖市、行方市及び鉾田市 xx市、つくば市、土浦市、xx市、龍ヶ崎市、取手市、xx市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、小美玉市、稲敷郡阿見町、美浦村、xx町及び北xx郡利根町 筑西市、古河市、xx市、xx市、xx市、xx市、xx市、xxxxxx町及び 猿島郡境町、五霞町 | 5両以上 5両以上 5両以上 5両以上 5両以上 |
都県名 | 営業区域の名称 | 区 域 | 車両数 |
栃 木 県 | x x 宮 交 通 圏x x 交 通 圏塩 那 交 通 圏 芳 賀・ 真 岡 交 通 圏 日 光 交 通 圏 | xxx市、xx市、xx市、栃木市(ただし、平成23年10月1日に編入された旧上都賀郡xx町の区域に限る。)、xx郡上三川町及び下都賀郡xx町 足利市、栃木市(ただし、平成23年10月1日に編入された旧上都賀郡xx町の区域を除く。)、xx市、xx市及び下都賀郡xx町 xxx市、xx市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、xx郡xx町、xxx町及び那須郡那珂川町、那須町 xx市及びxxxxx町、xx町、xx町、xx町日光市 | 5両以上 5両以上 5両以上 5両以上 5両以上 |
山 梨 県 | 甲 府 交 通 圏東 八・ x x 交 通 圏 峡 西 交 通 圏峡 北 交 通 圏峡 南 交 通 圏東部・富士北麓交通圏 | 甲府市、xx市、中央市及び中巨摩xxx町山梨市、甲州市及び笛吹市 南アルプス市、西八代郡xx三郷町及び南巨摩郡富士川町韮崎市及び北杜市 南巨摩郡南部町、xx町及び身延町 大月市、xx市、富士xx市、xxx市、北都留郡xx村、xxxx及び南都留xxxx、富士河口湖町、道xx、xx村、西桂町、山中湖村 | 5両以上 5両以上 5両以上 5両以上 5両以上 5両以上 |
別 紙
福祉輸送サービス事業に係る業務の範囲は、下記に定める旅客及び使用車両によるものとする。
記
1.対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添人とする。
⑴ 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
⑵ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
⑶ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
⑷ 上記⑴~⑶に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
⑸ 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
2.福祉輸送サービスに使用する自動車及び乗務する者の要件は、以下に掲げるものとする。
⑴ 道路運送法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第86号)による改正後の道路運送法施行規則
(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車(車いす若し くはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアッ プシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車。以下「福祉自動車」という。)を使用する場合にあって は、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくはサービス介助士の資格を有する者又は一般社団法人全国タクシー・ハイ ヤー連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修(以下「ケア輸送サービス従事者研修」という。)を修了した者、又は一般財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了した者が乗務するよう努めな ければならない。
⑵ ⑴によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又はケア輸送サービス従事者研修を修了している者が乗務しなければならない。
上記に係る福祉輸送サービスに限定する事業にあっては、営業区域を都県単位とし、また最低車両数を1両とする。
〔2〕「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の審査基準について」の細部取扱いについて
(平成13年11月22日 関東運輸局自動車第一部長)
平成13年11月22日付け公示した「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の審査基準について」の細部取扱いは下記による。
記
2.営業所
⑵について
・自己所有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の写しの添付をもって、使用権原を有するものとする。
・ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。
・その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書等)については、添付、提示又は写しの提出を求めないこととする。
⑶について
・関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他の書類については、添付、提示又は写しの提出を求めないこととする。
3.事業用自動車
・リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとし、当該契約に係る契約書の写しの添付をもって、使用権原を有するものとする。
・営業区域を遵守した適切な営業が確保されるよう、関東運輸局各運輸支局ごとに定めた「ハイヤー・タクシー車両の表示等に関する取扱い」の規定により車両に営業区域等の表示をさせることとする。
4.最低車両数
⑴について
・10両若しくは5両の最低車両数については、通常のタクシー・ハイヤー事業を実施する上で適切と認められる事業規模の基準であることから、当該最低車両数の算定においては、一般の需要に応じることができない車椅子専用車両等は含めないこととする。
・別途定める地域に限定した運送を行う場合の最低車両数については、別途定めるところによるものとする。
5.自動車車庫
⑴について
・1営業所に対して著しく多くの自動車車庫を設置する等不自然な形態での事業用自動車の分散配置は、適切な運行管理が行われないおそれが高いことから認めないこととする。
・運行管理をはじめとする管理については、運行管理のほか、事業用自動車の車内の掲示、点検整備、応急用器具等の備付等の管理であって、事業計画に照らし個別に判断することとする。
⑷について
・2.⑵に同じ。
⑸について
・2.⑶に同じ。
⑺について
・道路幅員証明書の添付をもって確認することとする。ただし、前面道路が出入りに支障がないことが明らかな場合は、この限りでない。
6.休憩、仮眠又は睡眠のための施設
⑷について
・2.⑵に同じ。
⑸について
・2.⑶に同じ。
7.管理運営体制
⑴について
・専従する役員のうち1名は、10.⑴の法令試験に合格した者(10.⑴ただし書きにおいて法令試験を省略できる場合を除く。)であることとする。
⑵について
・旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第47条の9に規定する要件を満たす管理計画を有するものとする。
・申請に係る営業区域において5年以上の実務経験を有するか否かについては、選任を予定する運行管理者の職務経歴書等の添付をもって確認することとする。
⑶について
・複数の運行管理者を選任する営業所において運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規程により明確化されていることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものとする。
⑷について
・常時密接な連絡をとれる体制とは、連絡網が規定されている等の趣旨であり、個別に判断するものとする。
・原則として、乗務員の点呼は対面により実施することとする。
⑺について
・別に定める基準を満たす指導を行う体制を有するものとする。
⑼について
・グループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成15年3月18日、国自整第216号)5-3②に規定される要件を満たす計画を有するものとする。
⑽について
・旅客自動車運送事業運輸規則第3条に規定するところにより、苦情を処理することが可能な体制を有するものとする。
9.資金計画
⑴~⑵について
・道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第6条第1項第2号に規定する添付書類は、別添様式を例とする。
・自己資金には、当該申請事業に係る預貯金のほか、預貯金以外の流動資産を含めることができることとする。
・預貯金額は、申請日時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の添付をもって確認するものとする。
・預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照xxの添付をもって確認するものとする。
・その他道路運送法施行規則第6条第1項第8号から第11号に規定する添付書類を基本とし審査する。
10.法令遵守
⑴について
・必要な法令の知識については、専従の役員1名が関東運輸局長が行う法令試験に合格することをもって、これを有するものとする。ただし、患者等の輸送サービスに限定する事業を行う場合にあっては、これを省略することができる。なお、法令試験を省略して許可となった者が一般タクシー事業を行うために条件解除を行う場合にあっては法令試験に合格することを要する。
⑵について
・「(健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)」及び「労働保険/保険関係成立届(写)」等の確認書類、宣誓書など、社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面の添付を求め、確認することとする。
⑶について
・「処分を受けた者ではないこと」の判断については、処分権者が違反行為を行った者に対して、道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に基づき行政処分を行った日(行政処分の命令書に記載された当該命令を発出した日)を起算日として、これを行うものとする。
11.損害賠償能力
・契約申込書の写し、見積書の写し、宣誓書など、計画車両の全てが任意保険又は共済に加入する計画があることを証する書類の添付を求め、確認するものとする。
12.適用
⑴について
・いわゆる車載自動車による旅客及び貨物の運送の取扱いについては、平成16年3月2日付け国自旅第211号、国自貨第142号に定めるところによるものとする。
14.挙証等
上記のほか、挙証等のため必要最小限の範囲で図面その他の資料の添付又は提出を求めることとする。
附 則(平成16年3月31日一部改正)
本取扱いは、平成16年4月1日以降に処分を行う事案について適用する。附 則(平成16年7月22日一部改正)
本取扱いは、平成16年8月1日以降に申請の処分を行う事案について適用する。附 則(平成17年5月13日一部改正)
1.本取扱いは、平成17年6月1日以降受付ける申請について適用する。
2.平成17年5月31日以前に受付けた申請については、なお、従前の取扱いによる。附 則(平成19年7月30日一部改正)
1.本取扱いは、平成19年9月10日以降受付ける申請について適用する。
2.平成19年9月9日以前に受付けた申請については、なお、従前の取扱いによる。附 則(平成20年6月30日一部改正)
1.本取扱いは、平成20年7月1日以降受付ける申請について適用する。
2.平成20年6月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成21年9月30日一部改正)
本取扱いは、平成21年10月1日以降受付ける申請について適用する。附 則(平成26年1月27日一部改正)
本取扱いは、平成26年1月27日以降に処分するものから適用する。附 則(令和元年9月25日一部改正)
本取扱いは、令和元年10月1日以降受付ける申請について適用する。
別添様式
1.所要資金及び事業開始に要する資金の内訳
項 目 | 所要資金額 | 事業開始当初に要する資金 | 備 考 | |
イ 車両費 | (取得価格(含未払金)) | (分割の場合頭金及び2月分の賃借料。ただし、一括払いの場合左欄と同額) | ||
(1年分のリース料) | (2月分のリース料) | |||
ロ 土地費 | (取得価格(含未払金)) | (分割の場合頭金及び2月分の賃借料。ただし、一括払いの場合左欄と同額) | ||
(1年分の賃借料) | (2月分の賃借料) | |||
ハ 建物費 | (取得価格(含未払金)) | (分割の場合頭金及び2月分の賃借料。ただし、一括払いの場合左欄と同額) | ||
(1年分の賃借料) | (2月分の賃借料) | |||
ニ 機械器具及び什器備品 | (取得価格(含未払金)) | (左欄と同額) | ||
ホ 運転資金 | ||||
・運送費 | ||||
人件費 | (2月分) | |||
燃料油脂費 | (2月分) | |||
修繕費 | (2月分) | |||
その他経費 | (2月分) | |||
・管理経費 | ||||
人件費 | (2月分) | |||
その他経費 | (2月分) | |||
計 | (左欄と同額) | |||
ヘ 保険料等 | ||||
自賠責保険料 | (1年分) | |||
任意保険料 | (1年分) | |||
自動車重量税 | (1年分) | |||
自動車税 | (1年分) | |||
環境性能割 | (全額) | |||
登録免許税 | (全額) | |||
計 | (左欄と同額) | |||
ト その他創業費等 | ||||
合 計 | ||||
50%相当額 | ||||
自己資金額 |
※備考欄には、内訳等を適宜記載する。
2.資金の調達方法
項 目 | 既存法人 | 設立法人 | |
資 本 金 | |||
剰 余 金 等 | |||
増資資本金 | |||
合 計 |
出資者名 | 出資金額 |
項 目 | 申請事業充当額 |
現金預金 | |
その他流動資産 | |
調達資金合計(自己資金額) |
⑴ 法人の場合
⑵ 個人の場合
金融機関名額 | 預貯金等の種類 | 預貯金等の発行番号 | 申請日現在預貯金額 |
合 計(自己資金額) |
〔3〕一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)に係る認可申請等の審査基準について
(平成14年1月25日 関東運輸局長公示)
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)に係る認可申請等について、事案の迅速かつ適切な処理を図るため、その審査基準を下記のとおり定めたので公示する。
記
1.事業計画の変更の認可(道路運送法(昭和26年法律第183号、以下「法」という。)第15条第1項)
⑴ 平成13年11月22日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の審査基準について」(以下「許可基準」という。)の1.~9.・11.~13.(12.⑹を除く。)の定めるところに準じて審査する。
ただし、福祉輸送サービス事業に限定する事業において、都県の境界に接する市町村(xxx特別区または政令指定都市にあっては区をいう。以下同じ。)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接都県の隣接する市町村(xxx特別区又は政令指定都市にあっては区をいう。以下「隣接市町村」という。)であって、隣接市町村の長、学校、病院、福祉施設等の施設管理者等から、申請者に対し、隣接市町村の地域をxx又は着地とする要介護者の輸送(既存の営業区域がxx又は着地となる場合を除く。)について文書による要請があり、申請者が事業許可取得後3年以上経過している場合には、隣接市町村を含む区域(ただし、隣接市町村を含む区域を設定した後に、合併等により、当該市町村の区域が変更された場合は、従前の区域。)を営業区域とすることができる。(隣接市町村を含む区域を設定した場合、営業所は隣接市町村の区域を除く営業区域内にあることを要するものとする。)
なお、隣接市町村を営業区域とする事業計画の変更の認可に当たっては、「隣接市町村の区域に係る輸送は、隣接市町村に接する都県の境界に接する市町村に所在する営業所において運送の引受けを行うものに限る。」との条件及び2年間の期限を付すものとする。
⑵ 事業規模の拡大となる申請については、申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が、以下のすべてに該当するものであること等法令遵守の点で問題のないこと。
① 法、貨物自動車運送事業法(xxx年法律第83号)、タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止命令の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
ただし、事業規模の拡大に係る営業区域外で受けた自動車等の使用停止以上の処分であって、以下に掲げるものを除く。
イ 運転者の道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反による処分(関東運輸局長が定める処分基準の初犯又は初回欄の適用がある場合に限る。)
ロ 申請日前3ヶ月間及び申請日以降に関東運輸局長が定める処分基準において20日車未満の自動車等の使用停止処分を行うべきものとされている法令違反に係るもの(処分日車数が20日車未満に軽減された場合を含み、加重により20日車以上となった場合を除く。)
② 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止命令の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
ただし、事業規模の拡大に係る営業区域外で受けた自動車等の使用停止以上の処分であって、以下に掲げるものを除く。
イ 運転者の道路交通法の違反による処分(関東運輸局長が定める処分基準の初犯又は初回欄の適用がある場合に限る。)
ロ 申請日前6ヶ月間及び申請日以降に関東運輸局長が定める処分基準において20日車未満の自動車等の使用停止処分を行うべきものとされている法令違反に係るもの(処分日車数が20日車未満に軽減された場合を含み、加重により20日車以上となった場合を除く。)
③ 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止命令以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
ただし、事業規模の拡大に係る営業区域外で受けた自動車等の使用停止以上の処分であって、以下に掲げるものを除く。
イ 運転者の道路交通法の違反による処分(関東運輸局長が定める処分基準の初犯又は初回欄の適用がある場合に限る。)
ロ 申請日前1年間及び申請日以降に関東運輸局長が定める処分基準において20日車未満の自動車等の使用停止処分を行うべきものとされている法令違反に係るもの(処分日車数が20日車未満に軽減された場合を含み、加重により20日車以上となった場合を除く。)
④ 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に関し改善命令等を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。
⑤ 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、事業の改善の警告を受けた場合にあっては、申請日前に当該警告された事項が改善されていること。
⑥ 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
⑦ 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)、貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令第33号)及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
⑧ 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
⑨ 申請日前1年間及び申請日以降に放置行為、最高速度違反行為又は過労運転により道路交通法第75条の2第1項に基づく公安委員会からの自動車使用制限命令を受けた者ではないこと。
⑩ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。
2.事業の譲渡譲受の認可(法第36条第1項)
⑴ 事業の全部を譲渡譲受の対象とするものであること。ただし、「タクシー事業に係る事業の分割譲渡の取扱いについて」(平成10年12月17日付け自旅第198号)において認められている場合において分割譲渡が行われる場合は、この限りでない。
⑵ 事業を譲り受けようとする者について、許可基準の1.~13.(譲受人が既存事業者の場合にあっては許可基準1.~
9.及び11.~13.並びに上記1.⑵)の定めるところに準じて審査する。ただし、許可基準の13.⑴ただし書きについては適用しない。
3.合併、分割又は相続の認可(法第36条第2項又は第37条第1項)
⑴ 合併若しくは分割により事業を承継する法人又は相続人について、許可基準の1.~13.(合併又は分割後に存続する事業者若しくは相続人が既存事業者の場合にあっては許可基準1.~9.及び11.~13.並びに上記1.⑵)の定めるところに準じて審査する。ただし、許可基準の13.⑴ただし書きについては適用しない。
⑵ 分割の認可については、分割後において存続する事業者が、許可基準の4. の基準を満たさない申請については、認可しないこととする。
⑶ 分割の認可については、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)附則第5条及び会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)に基づき、会社の分割に伴う労働契約の承継等が行われているものであること。
⑷ 事業の一部の分割の認可については、設立会社等が次のいずれかに該当するものであること。
① 既存のタクシー事業者(1人1車制個人タクシー事業者を除く。)
② 分割会社の50%を超える出資による子会社
4.許可又は認可に付した条件の変更等(法第86条第1項)
⑴ 許可又は上記1.~3.の認可に付した条件又は期限について、変更若しくは解除又は期限の延長を行う場合には、許可基準及び上記1.~3.の定めるところにより審査する。
⑵ 許可基準の12.(⑴及び⑷に限る。)に基づき付した業務の範囲を一定の事業に限定する旨の条件の解除は、特定地域に指定された地域では行わない。
5.挙証等
申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。
附 則
1.本公示は、平成14年2月1日以降受付ける申請について適用する。
2.平成9年4月3日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の事業計画の変更に関する審査基準について」及び昭和61年2月1日付け公示「道路運送法施行規則第15条第1項第3号に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の区域の指定について」は、平成14年1月31日限り廃止する。
3.1.⑵①、②及び③のタクシー業務適正化特別措置法の違反による処分等には、平成14年1月31日以前のタクシー業務適正化臨時措置法の違反による処分等を含む。
4.事案の処理に際しては本審査基準によるほか、細部取扱い通達の定めによるものとする。附 則(平成14年7月1日一部改正)
1.本公示は、平成14年7月1日以降受付ける申請について適用する。
2.平成14年6月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。附 則(平成16年7月22日一部改正)
本公示は、平成16年8月1日以降に申請の処分を行う事案について適用する。附 則(平成21年9月30日一部改正)
本公示は、平成21年10月1日以降受け付ける申請について適用する。附 則(平成21年11月30日一部改正)
本公示は、平成21年12月1日以降に処分するものから適用する。附 則(平成26年1月27日一部改正)
本公示は、平成26年1月27日以降処分するものから適用する。
〔4〕「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)に係る認可申請等の審査基準について」の細部取扱いについて
(平成14年1月25日 関東運輸局自動車第一部長)
平成14年1月25日付け公示した「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)に係る認可申請等の審査基準について」の細部取扱いは下記による。
記
1.事業計画の変更の認可等
⑴~⑵について
① 許可基準の1.~9.・11.~13.の定めるところに準じる審査は、以下のとおり行うものとする。
⒜ 営業区域の拡大に係る申請については、事業の許可申請と同等の申請とみなし、許可基準の1.~9.・11.・12.について十分な審査を行う。
⒝ 自動車車庫の新設又は位置の変更に係る申請においては許可基準の5.・6.⑴について、収容能力の拡大に係る申請においては許可基準の5.について、また、収容能力の縮小に係る申請においては許可基準の4.・5.について、それぞれ十分な審査を行う。
⒞ 営業区域の廃止に係る申請については、廃止しようとする営業区域内のすべての営業所及び自動車車庫の廃止の手続き並びに当該営業所に配置する事業用自動車の数の変更(すべての減車)の手続きを伴うものであることを確認することとする。
② 事業規模の拡大となる申請は、営業区域の拡大並びに自動車車庫の新設、位置の変更(収容能力の拡大を伴うものに限る。)及び収容能力の拡大に係るものとする。
「処分を受けた者ではないこと」の判断については、処分権者が違反行為を行った者に対して、道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に基づき行政処分を行った日(行政処分の命令書に記載された当該命令を発出した日)を起算日として、これを行うものとする。
③ 経過措置として、平成14年1月31日現在で一般乗用旅客自動車運送事業を行っている者(以下「既存事業者」という。)に係る許可基準の4.・5.⑴・6.⑴・7.⑵・11.の基準については、以下のとおり取り扱うものとする。
⒜ 同日現在で基準を満たしていなかった営業所(その後基準を満たしたものを除く。)については、許可基準の4.は適用しない。
⒝ 同日現在で基準を満たしていなかった自動車車庫(その後基準を満たしたものを除く。)については、許可基準の5.⑴は適用しない。
⒞ 同日現在で基準を満たしていなかった休憩、仮眠又は睡眠のための施設(その後基準を満たしたものを除く。)については、許可基準の6.⑴は適用しない。
⒟ 許可基準の7.⑵の「法第23条の2第1項第2号の規定により運行管理者資格者証の交付を受けた者を運行管理者として選任する場合」には、「道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律(平成 12年5月26日法律第86号)附則第6条の規定に基づき改正前の道路運送法第23条第1項の規定の例により運行管理者を選任する場合」を含むものとする。
⒠ 許可基準の11.については、同日現在で基準を満たしていなかった者(その後基準を満たした者を除く。)の拡大前の営業区域内の車両に限り、平成16年9月30日までは適用しない。
2.事業の譲渡譲受の認可
⑵について
・上記1.の③に規定する経過措置(⒜を除く。)を準用するものとする。
3.合併、分割又は相続の認可
⑴について
・上記1.の③に規定する経過措置(⒜を除く。)を準用するものとする。
⑶について
・労働契約の承継等については、当該法律に基づく客観的な資料の提出を求めることとする。
4.許可又は認可に付した条件の変更等
⑴について
・許可に際しては、「許可日から6月以内に事業開始すること。」の条件を付すものとする。
・営業区域の拡大の認可に際しては、「認可日から6月以内に当該営業区域内において事業を開始すること。」の条件を付すものとする。
・患者等の輸送サービスに限定する事業を行う者が、一般タクシー事業を行うにあたって、同限定事業に用いているセダン型等の一般の需要に応じることが適している車両を、一般タクシー事業の車両として使用する場合は、最低車両数の算定対象とする。
⑵について
・本規定は、緊急調整地域に指定された地域において、これらの条件の解除を行えばタクシーの数が増加することとなることから、施行規則第7条第3号の趣旨を維持するために設けることとしたものである。
5.挙証等
上記のほか、挙証等のため必要最小限の範囲で図面その他の資料の添付又は提出を求めることとする。
附 則(平成16年3月31日一部改正)
1.本取扱いは、平成16年4月1日以降受付けた申請について適用する。
2.平成16年3月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。附 則(平成16年7月22日一部改正)
本取扱いは、平成16年8月1日以降に申請の処分を行う事案について適用する。附 則(平成18年9月27日一部改正 )
本取扱いは、平成18年10月1日以降受け付ける申請について適用する。附 則(平成20年6月30日一部改正)
1.本取扱いは、平成20年7月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.平成20年6月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。附 則(平成26年1月27日一部改正)
本取扱いは、平成26年1月27日以降に処分するものから適用する。
〔5〕一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請等に係る法令試験の実施について
(平成14年2月1日 関東運輸局長公示)
「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の審査基準について」(平成13年11月22日付け公示)及び「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)に係る認可申請等の審査基準について」(平成14年1月25日付け公示)に規定する法令試験に関して、その実施方法を下記のとおり定めたので公示する。
記
1.試験の実施時期等
⑴ 許可申請書等を受理した日以降、適宜実施する。なお、試験の実施日時、場所については、実施予定日の10日前までに申請者あてに通知する。
⑵ 再試験の実施にあたっては、⑴に準じて再度通知する。
2.受験者の確認等
当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請者本人(申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する役員1名を受験者とする。)であることが確認できる運転免許証等を提示すること。
3.出題範囲及び設問形式等
⑴ 出題範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題する。)
① 道路運送法
② 道路運送法施行令
③ 道路運送法施行規則
④ 旅客自動車運送事業運輸規則
⑤ 旅客自動車運送事業等報告規則
⑥ タクシー業務適正化特別措置法(特別区・xx交通圏、神奈川県京浜交通圏、xx県京葉交通圏、東葛交通圏、xx交通圏及び埼玉県県南中央交通圏に限る。)
⑦ タクシー業務適正化特別措置法施行規則(特別区・xx交通圏、神奈川県京浜交通圏、xx県京葉交通圏、東葛交通圏、xx交通圏及び埼玉県県南中央交通圏に限る。)
⑧ 道路運送車両法
⑨ 道路運送車両法施行規則
⑩ 自動車点検基準
⑪ 自動車事故報告規則
⑫ その他一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等
⑵ 設問の方式
○×方式及び語群選択方式とする。
⑶ 出題数30問
⑷ 合格基準
出題数の8割以上とする。合格基準に達しない場合には、再試験を実施する。
⑸ 試験時間50分とする。
4.その他
⑴ 自動車六法等(情報通信機器を除く。)の持ち込みを可とする。
⑵ 試験当日、受験者は筆記用具の他、本人であることが確認できる運転免許証、パスポート等を持参すること。
附 x
x公示は、平成14年2月1日以降受け付ける申請について適用する。附 則(平成20年6月13日一部改正)
本公示は、平成20年6月16日以降受け付ける申請について適用する。
〔6〕一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について
(平成13年12月27日 関東運輸局長公示)
一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業(以下「個人タクシー事業」という。)に限る。)の許可及び譲渡譲受認可(相続認可を含む。)申請について、事案の迅速かつ適切な処理を図るため、その審査基準を下記のとおり定めたので公示する。
記
Ⅰ.許可(道路運送法(昭和26年法律第183号、以下「法」という。)第4条第1項)
1.営業区域
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき関東運輸局長が定める営業区域は別表1のとおりとする。
2.年齢
申請日現在で65歳未満であること。
3.運転経歴等
⑴ 有効な第二種運転免許(普通免許、中型免許又は大型免許に限る。以下同じ。)を有していること。
⑵ 申請日現在における別表2の左欄に掲げる年齢区分に応じて、右欄に定める国内の自動車運転経歴、タクシー又はハイヤーの運転経歴等の要件すべてに適合するものであること。
4.法令遵守状況
⑴ 申請日以前5年間及び申請日以降に、次に掲げる処分を受けていないこと。また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。
① 法、貨物自動車運送事業法(xxx年法律第83号)又は特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号。以下「タクシー適正化・活性化特措法」という。)の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反による運転免許の取消し処分
③ タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)に基づく登録の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分
④ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反による営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分
⑤ 刑法(明治40年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)、麻薬及び向精神薬取締法
(昭和28年法律第14号)、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)、売春防止法(昭和31年法律第118号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)、その他これらに準ずる法令の違反による処分
⑥ 自らの行為により、その雇用主が受けた法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法又はタクシー適正化・活性化特措法に基づく輸送施設の使用停止以上の処分
⑦ 申請者が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者であって、法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納命令の処分
⑵ 申請日以前3年間及び申請日以降に、道路交通法の違反(同法の違反であって、その原因となる行為をいう。)がなく、運転免許の効力の停止を受けていないこと。ただし、申請日の1年前以前において、点数(同法の違反により付される点数をいう。)が1点付されることとなる違反があった場合、又は点数が付されない違反があった場合のいずれか1回に限っては、違反がないものとみなす。
⑶ ⑴又は⑵の違反により現に公訴を提起されていないこと。
5.資金計画
⑴ 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の①
~④の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
① 設備資金(③を除く。)80万円以上
ただし、80万円未満で所要の設備が調達可能であることが明らかである場合は、当該所要額とする。
② 運転資金80万円以上
③ 自動車車庫に要する資金
新築、改築、購入又は借入等自動車車庫の確保に要する資金
④ 保険料
自動車損害賠償保障法に定める自賠責保険料(保険期間12ヶ月以上)、並びに、旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に係る保険料の年額
⑵ 所要資金の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金等)が、申請日以降常時確保されていること。
6.営業所
個人タクシー事業の営業上の管理を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
⑴ 申請する営業区域内にあり、住居と営業所が同一であること。
⑵ 申請する営業区域内に申請日現在において現に居住しているものであること等、居住の実態が認められるものであること。
⑶ 使用権原を有するものであること。
7.事業用自動車
使用権原を有するものであること。
8.自動車車庫
⑴ 申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内であること。
⑵ 計画する事業用自動車の全体を収容することができるものであること。
⑶ 隣接する区域と明確に区分されているものであること。
⑷ 土地、建物について、3年以上の使用権原を有するものであること。
⑸ 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第229号)等の関係法令に抵触しないものであること。
⑹ 事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。
⑺ 10.に定める法令及び地理の試験合格後の関東運輸局長が指定する日(申請前に法令及び地理の試験に合格している者にあっては申請時)までに確保できるものであること。
9.健康状態及び運転に関する適性
⑴ 公的医療機関等の医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等に係る診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること。
⑵ 独立行政法人自動車事故対策機構等において、運転に関する適性診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない状態にあること。
10.法令及び地理に関する知識
関東運輸局長が実施する法令及び地理の試験に合格した者であること。
ただし、申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、申請日以前5年間無事故無違反であった者又は申請する営業区域において、申請日以前継続して15
年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者については、地理試験を免除する。
なお、法令及び地理の試験については、平成14年1月31日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可等に係る法令及び地理の試験の実施について(以下「試験実施公示」という。)」で定めるところにより実施する。
11.その他
申請日前3年間において個人タクシー事業を譲渡若しくは廃止し、又は期限の更新がなされなかった者でないこと。
12.申請の時期等
⑴ 申請の受付
毎年9月とする。ただし、タクシー適正化・活性化特措法第3条第1項に基づく特定地域に指定されている地域を営業区域とする申請の受付は行わない。
また、タクシー適正化・活性化特措法第3条の2第1項の規定による準特定地域に指定されている地域を営業区域とする申請は、平成26年1月27日付け公示「準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる措置等の実施について」Ⅱ.1.に基づき関東運輸局長が公示した場合にあっては、公示した期間を受付期間とする。
⑵ 法令及び地理の試験の実施
試験実施公示で定めるところにより実施する。
⑶ 申請内容の確認
申請内容の確認のため、関東運輸局長が必要と認める場合にヒアリングを実施する。
⑷ その他
新規許可申請の受付日から処分日までの間に当該申請に係る営業区域がタクシー適正化・活性化特措法第3条第
1項の規定による特定地域に指定された場合には、当該申請事案は同法第14条の2の規定に基づき却下処分とする。
Ⅱ.許可等に付す期限及び条件(法第86条第1項)
1.許可等に付す期限
⑴ 許可又は譲渡譲受認可若しくは相続認可(以下「許可等」という。)に当たっては、当該許可又は認可の日から概ね3年間の期限を付すこととする。
⑵ 譲渡譲受認可申請が行われた場合は、2.⒀の条件により、従前の許可期限(許可期限を更新した場合にあっては更新後の期限。以下同じ。)の翌日以降旅客の運送を行わない限りにおいて許可期限を認可の日までとする。
2.許可等に付す条件
許可等に当たっては、少なくとも次の条件を付すこととする。
⑴ 引き続き有効な第二種運転免許を有するものであること。なお、当該第二種運転免許の取り消し処分を受けた場合には許可を取り消す。また、譲渡譲受認可申請を行った場合であって、やむを得ない事情により第二種運転免許が失効し、かつ、それ以降旅客の運送を行うことがないときは、許可に係る当該条件は適用しない。
⑵ 使用する事業用自動車は1両であり、他人に当該事業用自動車を営業のために運転させてはならない。
⑶ 患者輸送等の特殊な需要に特化した運送のみを行うものでないこと。
⑷ 事業用自動車の両側面に見やすいように「個人」及び「タクシー」又は「TAXI」と表示すること。
⑸ 月に2日以上の定期休日を定めること。
⑹ 関東運輸局長等が日時及び場所を指定して出頭を求めたときは、特別の事情がない限りこれに応じること。
⑺ 営業中は運転日報を携行しこれに記入を行い、1年間は保存すること。
⑻ 氏名等の記載とともに写真を貼付した事業者乗務証を車内に掲示すること。
⑼ 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法のいずれかに抵触する行為により処罰を受けた場合には、許可を取り消すことがある。
⑽ 年齢が満65歳に達した場合には、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第38条第2項に定め
るところにより同項の認定を受けた高齢者に対する適性診断を受けること。
⑾ 申請書、添付書類及び陳述の内容が事実と異なることが判明した場合には、許可を取り消すことがある。
⑿ 許可等の期限更新時において、年齢が満75歳に達する日以降の期限は付さない。
⒀ 譲渡譲受認可申請を行った場合であって、1.⑵により許可期限が認可の日までとなる場合にあっては、従前の許可期限の翌日から譲渡譲受認可の日までの間は旅客の運送を行わないこと。なお、当該条件に違反して旅客の運送を行ったときは、許可を取り消す。
⒁ 許可等の日から4ヶ月以内に事業を開始すること。
Ⅲ.譲渡譲受及び相続の認可(法第36条第1項及び第37条第1項)
1.xxxxの認可
⑴ 譲渡人の資格要件
申請日現在において、次のいずれかに該当するとともに、有効な第二種運転免許を有していること。ただし、年齢が満75歳に達する日以前に、既に譲渡譲受認可申請がなされ、Ⅱ.1.⑵が適用されており、従前の許可期限の日を過ぎている場合を除く。
① 年齢が65歳以上75歳未満であること。
② 年齢が65歳未満で、傷病等により事業を自ら遂行できない正当な理由がある者であること。
③ 年齢が65歳未満で、20年以上個人タクシー事業を経営している者であること。
⑵ 譲受人の資格要件
Ⅰ.(12.を除く。)に定める基準を満たす者であること。
⑶ 申請の時期等
① 申請の受付通年とする。
② 法令及び地理の試験の実施
試験実施公示で定めるところにより実施する。
③ 申請内容の確認
申請内容の確認のため、関東運輸局長が必要と認める場合にヒアリングを実施する。
2.相続の認可
⑴ 被相続人の死亡時における年齢が75歳未満であること。
⑵ 相続人がⅠ.に定める基準を満たす者であること。
⑶ 申請の受付、法令及び地理の試験並びに処分は、随時行うこととする。ただし、申請が被相続人の死亡後60日以内になされるものであること。
Ⅳ.許可等に付した期限及び条件の変更等
上記Ⅰ.~Ⅲ.の許可等に付した期限及び条件について、変更を行う場合には、上記Ⅰ.~Ⅲ.の定めるところにより審査する。
Ⅴ.挙証等
申請内容について、客観的な挙証等があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。
附 則
1.本公示は、平成14年2月1日以降に受付ける申請について適用する。
2.平成9年5月15日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の経営免許及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について」(以下「旧公示」という。)は、平成14年1月31日限り廃止する。
3.本公示Ⅰ.4.⑴③及び⑥のタクシー業務適正化特別措置法の違反による処分等には、平成14年1月31日以前のタク
シー業務適正化臨時措置法の違反による処分等を含む。
4.事案の処理に際しては本審査基準によるほか、別途公示する細部取扱いによるものとする。
5.経過措置
⑴ 平成14年2月1日以降2年間、本公示Ⅰ.別表2のC.2.規定については、「10年以上の自動車の運転を専ら職業とした期間のうち、申請する営業区域における期間が5年以上、かつ、申請日以前3年以内に2年以上あること」とすることができる。
⑵ 平成14年2月1日以降3年間、本公示Ⅰ.10.の規定中「10年以上タクシー・ハイヤー事業者」とあるのは「10年以上同一のタクシー・ハイヤー事業者」とし、「申請日以前5年間無事故無違反」とあるのは「申請日以前3年間無事故無違反」とすることができる。
⑶ 平成14年2月1日以降2年間、本公示Ⅲ.1.⑴①及びⅢ.2.⑴の規定中「75才未満」とあるのは「75才以下」とする。
⑷ 平成14年については、本公示Ⅲ.1.⑶①に「3月」を、②に「4月」を加え適用する。附 則(平成14年1月31日一部改正)
本公示は、平成14年2月1日以降に受付ける申請について適用する。附 則(平成17年5月13日一部改正)
本公示は、平成17年6月1日以降に受付ける申請について適用する。附 則(平成18年8月29日一部改正)
1.本公示は、平成18年9月1日以降に受付ける申請について適用する。
2.本公示施行日以前の旧岩槻市における、本公示Ⅰ.3.⑵別表2各欄の運転経歴要件の申請する営業区域においての運転経歴については、本公示Ⅰ.1.別表1中の県南東部交通圏を申請する場合、県南東部交通圏における運転経歴とみなす。
また、本公示Ⅰ.10.に規定されている申請する営業区域についても、本公示施行日以前に県南東部交通圏において、タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されていた期間とみなす。
3.経過措置
⑴ 本公示施行日以降から平成20年9月30日までの間に、本公示Ⅰ.1.別表1中の県南東部交通圏を申請しようとす るものであって、本公示施行日以前に旧岩槻市における、本公示Ⅰ.3.⑵別表2各欄の運転経歴要件の申請する営 業区域においての運転経歴があるもので、本公示施行日以降も引き続きさいたま市岩槻区に運転経歴があるものは、県南東部交通圏に運転経歴があるものとみなす。
また、本公示Ⅰ.10.に規定されている申請する営業区域についても、本公示施行日前に旧岩槻市において、タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用され、本公示施行日以降引き続き旧岩槻市において雇用されていたものが、本公示Ⅰ.1.別表1中の県南東部交通圏を申請しようとする場合、県南東部交通圏において雇用されていた期間とみなす。
⑵ 本公示施行日以降から平成19年9月30日までの間に、本公示Ⅰ.1.別表1中の県南東部交通圏を申請するものであって、本公示施行日以前から引き続きさいたま市岩槻区に居住し、かつ、申請日前継続して1年以上居住しているものが、申請後において県南東部交通圏内に転居し、平成14年1月31日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可申請、譲渡譲受及び相続認可申請に係る細部取扱いについて」
Ⅲ.1.Ⅲ.に規定する挙証資料等を、平成14年1月31日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可等に係る法令及び地理の試験の実施について」4.⑵に規定する挙証資料の提出期限までに提出できる場合にあっては、申請する営業区域内に申請日前継続して1年以上居住しているものとみなす。
附 則(平成19年3月22日一部改正)
本公示は、平成19年4月1日以降受付ける申請について適用する。附 則(平成21年9月30日一部改正)
本公示は、平成21年10月1日以降受付ける申請について適用する。
附 則(平成22年3月23日一部改正)
本公示は、平成22年3月23日以降受付ける申請について適用する。附 則(平成23年2月3日一部改正)
本公示は、平成23年2月3日より適用する。附 則(平成23年9月30日一部改正)
本公示は、平成23年10月1日以降に受付ける申請について適用する。
ただし、埼玉県県南中央交通圏については、平成23年10月11日以降に受付ける申請について適用する。附 則(平成24年2月16日一部改正)
1.本公示は、平成24年4月1日以降受け付ける申請について適用する。
2.Ⅲ.1.⑶②ただし書の適用については、平成24年に限り、「5月」とあるのは、「7月」とする。附 則(平成24年9月27日一部改正)
本公示は、平成24年10月1日以降に受け付ける申請について適用する。附 則(平成25年6月28日一部改正)
本公示は、平成25年7月1日以降に受け付ける申請について適用する。附 則(平成25年8月22日一部改正)
本公示は、平成25年8月22日以降の処分から適用する。附 則(平成26年1月27日一部改正)
本公示は、平成26年1月27日以降の処分から適用する。附 則(平成27年1月13日一部改正)
本公示は、平成27年4月1日以降の処分から適用する。附 則(平成28年12月20日一部改正)
本公示は、平成28年12月20日以降に受け付ける申請について適用する。附 則(令和元年7月31日一部改正)
本公示は、令和元年8月1日以降の処分から適用する。なお、改正後のⅡ.1.⑵並びに2.⑴及び⒀については、事業者がこれらの改正後の規定による許可等に付した期限及び条件への変更を申請した場合において適用する。
別 表1
営業区域の名称 区 域
特別区・xx交通圏北 多 摩 交 通 圏
南 多 摩 交 通 圏京 浜 交 通 圏x x 交 通 圏
県 x x x 交 通 圏 県 南 東 部 交 通 圏
県 南 西 部 交 通 圏
x x 交 通 圏京 葉 交 通 圏東 葛 交 通 圏中・ 西 毛 交 通 圏
x x 宮 交 通 圏
xxx特別区、武蔵野市及び三鷹x
x京都立川市、府中市、国立市、調布市、狛江市、小金井市、国分寺市、xx市、西東京市、昭島市、武蔵xx市、東大xx、東村山市、xx市及び東久留米x
x京都八王子市、日xx、xxx、xxxxxxxxxxxx横浜市、xx市、xxx市及びxx市
神奈川県xx市、茅ヶ崎市、xx市、伊勢原市、xx市、相模原市、xx市、xx市、海老名市、綾瀬市、厚木市、高座郡xx町、xx大磯町、xx町、愛甲xx川町、清xx及び足柄上郡中xx
埼玉県xx市、さいたま市、xx市、xx市、蕨市、xx市、xx市、xx市及び北xx郡xx町
埼玉県xxx市、xx市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、xx市、幸手市、xx市、加須市(ただし、平成22年3月23日に編入された旧北埼玉郡北川辺町及び大利根町の区域に限る。)、白岡市、南埼玉郡xx町及び北葛飾郡xx町、松伏町
埼玉県xx市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、xx市、新座市、富士見市、ふじみ野市、xx市、鶴ヶ島市、xx市、入間郡xx町、毛呂山町、越生町、xx郡xx町、嵐山町、xx 町、ときがわ町、xx町、xx町、鳩山町及びxxxx秩父村
千葉県xx市及びxxx市
千葉県xx市、船橋市、習志野市、鎌ヶ谷市、xxx市及び浦安市xx県xx市、柏市、流山市、xx市及びxxx市
群馬県xx市、xx市、xxx市、xx郡xx町、安中市、xx市、xx市、北群馬郡xx町、榛東村、神流町、上xx、甘楽郡甘楽町、xxx町、南xx及び埼玉県xx郡神川町
栃木県xxx市、xx市、xx市、栃木市(ただし、平成23年10月1日に編入された旧上都賀郡xx町の区域に限る。)、xx郡上三川町及び下都賀郡xx町
別 表2
申請時の年齢 | 運 転 経 歴 要 件 |
A.35歳未満 | 1.申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。 2.申請日以前10年間無事故無違反であること。 |
B.35歳以上 40歳未満 | 1.申請日以前、申請する営業区域において自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。 2.1.の運転経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が5年以上であること。 3.申請する営業区域においてタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が申請日以前継続して3年以上であること。 4.申請日以前10年間無事故無違反である者については、40歳以上65歳未満の要件によることができるもの とする。 |
C.40歳以上 65歳未満 | 1.申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。 2.申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としてい た者であること。 |
(適 用)
1)B.1.及びC.1.の「自動車の運転」に係る自動車については、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に規定する普通自動車(四輪以上の自動車に限る。)、小型自動車(四輪以上の自動車に限る。)及び軽自動車(民間患者輸送事業の用に供する自動車に限る。)とする。
2)B.3.及びC.2.の「タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること」については、当初、タクシー又はハイヤー運転者として雇用され、引き続き運行管理者又は整備管理者として選任された場合を含む。