Contract
公益社団法人 日本カーリング協会
(目 的)
第1条 この規程は、従業員の退職金に関する支給条件及び支給基準に関する事項を定めるものである。
(適用範囲)
第2条 この規程の適用を受ける従業員とは、公益社団法人日本カーリング協会(以下「本協会」という。)と所定の手続を経て労働契約を締結した者をいう。ただし、期間を定めて雇用される者には適用しない。
(退職金共済契約)
第3条 この規程による退職金の支給を確実にするために、本協会は従業員を被共済者として独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(以下「中退共」という。)と退職金共済契約を締結する。
2 新たに雇い入れた従業員については、試用期間を経過し、本採用となった日より 3 か月を経過した日の属する月の翌月に中退共と退職金共済契約を締結する。
(退職金の算定方式)
第4条 退職金は退職日現在の基本給に、退職事由及び勤続年数により定められたそれぞれの支給率を乗じて算出する。なお、勤続年数が 35 年を超えるときは 35 年とする。
(退職金額)
第5条 この規程の適用を受ける従業員が 1 年以上勤務した場合であって、次の各号のいずれかに該当する事由により退職したときは、別表 1 の支給率を適用する。
(1)定年に達したとき。
(2)理事又は監事(ただし、兼務理事を除く。)に就任したとき。
(3)業務上の傷病によるとき。
(4)本協会都合によるとき。
2 この規程の適用を受ける従業員が、次の各号のいずれかに該当する事由により退職したときは、別表 2 の支給率を適用する。
(1)自己都合によるとき。
(2)休職期間が満了して復職できないとき。
(3)業務外の私傷病により担当職務に堪え得ないと本協会が認めたとき。
3 中退共から支給される退職金の額が、前二項の規定により算出された額より少ないときは、その差額を本協会が直接支給し、中退共から支給される額が多いときはその額を本人の退職金の額とする。
(退職金の減額)
第6条 就業規則第 131 条により、懲戒処分があった場合には退職金の不支給若しくは減額をすることがある。この場合、中退共から支給される退職金について、本協会はその減額を申し出ることがある。
(退職金支給取消及び返還)
第7条 従業員の退職後、その在職中の期間において懲戒解雇に相当する事由が確認された場合は、本協会は第 5 条第 3 項の規定による差額の支給を取り消し、又は支給xの退職金の返還を請求することがある。この場合、その者は速やかに本協会に対して返還しなければならない。
(勤続年数の計算)
第8条 第 4 条の勤続年数の計算は、試用期間を経過し、本採用となった月から退職の月までとし、1 年に満たない端数月は切り捨てる。
2 就業規則第 94 条の規定に基づく休職期間及び業務上の負傷又は疾病以外の理由による欠勤が 1 か月を超えた期間は勤続年数に算入しない。
(退職金の支払方法)
第9条 退職金は、本協会が従業員(従業員が死亡した場合は、その遺族)に交付する退職金共済手帳により、従業員又は遺族が中退共から直接支給を受けるものとする。
2 従業員が退職又は死亡したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、本人又は遺族が退職又は死亡後速やかに中退共に対して退職金を請求できるよう、本協会は本人の退職又は死亡後遅滞なく退職金共済手帳を本人又は遺族に交付する。
3 第 5 条第 3 項の規定により差額を本協会が支給する場合は、やむを得ない理由がある
場合を除き、本人の退職又は死亡後 30 日以内に本人又は遺族にその差額を支給する。
(退職金の加算)
第 10 条 在職中の勤務成績が特に優秀で、本協会の業績に功労顕著であったと本協会が認めた従業員に対し、退職金を特別に加算して支給することがある。
(規程の改廃)
第 11 条 この規程は、関係諸法規の改定及び本協会状況並びに業績等の変化により必要がある場合には、従業員代表と協議のうえ改定することがある。
附則
1 この規程は、令和3年7月10日から施行する。
別表1 別表2
勤続年数 | 支 給 率 |
1 年 | 1.0 か月 |
2 | 2.0 |
3 | 3.0 |
4 | 4.0 |
5 | 5.0 |
6 | 6.0 |
7 | 7.0 |
8 | 8.0 |
9 | 9.0 |
10 | 10.0 |
11 | 11.0 |
12 | 12.0 |
13 | 13.0 |
14 | 14.0 |
15 | 15.0 |
16 | 16.0 |
17 | 17.0 |
18 | 18.0 |
19 | 19.0 |
20 | 20.0 |
21 | 21.0 |
22 | 22.0 |
23 | 23.0 |
24 | 24.0 |
25 | 25.0 |
26 | 26.0 |
27 | 27.0 |
28 | 28.0 |
29 | 29.0 |
30 | 30.0 |
31 | 31.0 |
32 | 32.0 |
33 | 33.0 |
34 | 34.0 |
35 | 35.0 |
勤続年数 | 支 給 率 |
1 年 | 0.6 か月 |
2 年 | 1.2 |
3 | 1.8 |
4 | 2.4 |
5 | 3.0 |
6 | 3.6 |
7 | 4.2 |
8 | 4.8 |
9 | 5.4 |
10 | 6.0 |
11 | 6.6 |
12 | 7.2 |
13 | 7.8 |
14 | 8.4 |
15 | 9.0 |
16 | 9.6 |
17 | 10.2 |
18 | 10.8 |
19 | 11.4 |
20 | 12.0 |
21 | 12.6 |
22 | 13.2 |
23 | 13.8 |
24 | 14.4 |
25 | 15.0 |
26 | 15.6 |
27 | 16.2 |
28 | 16.8 |
29 | 17.4 |
30 | 18.0 |
31 | 18.6 |
32 | 19.2 |
33 | 19.8 |
34 | 20.4 |
35 | 21.0 |