Contract
立地協定書
令和 年 月 日
立地協定書
勝山市(以下「甲」という。)と__(以下「乙」という。)は、乙が恐竜渓谷かつやまエリアに新施設を設置することについて、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は、乙の立地に際し、円滑な事業活動が図られるとともに、地域経済の発展のために、積極的な協力が得られるよう締結する。
(相互協力)
第 2 条 甲と乙とは、乙が恐竜渓谷かつやまエリアに新施設を設置することについて合意し、甲は、乙の業務が円滑に行われるよう誠意を持って協力するものとする。
(新施設の設置計画)
第 3 条 乙は、別紙事業計画書に基づき、新施設を設置するものとする。
(労働力の確保)
第 4 条 乙は、地域振興の観点に立って、新施設の従業員については、勝山市民の優先的な雇用に努めるものとする。
(労働条件)
第 5 条 乙は、労働関係法令の規定を守り、従業員の労働条件、福利厚生及び安全就業について十分配慮するものとする。
(周辺への配慮)
第 6 条 乙は、新施設の建設及び事業活動を行うにあたり、公害関係法令等を遵守するとともに、公害の防止に万全を期するものとする。
2 乙は、新施設の建設及び事業活動を行うにあたり、地元から苦情等が生じないよう十分に配慮し、万一苦情等が発生した場合は、誠意をもって速やかにその解決に努めるものとする。
(協議)
第 7 x xは、事業計画に記載の内容を変更する場合は、あらかじめ甲と協議するものとする。
(業務の報告)
第 8 条 甲は、乙に対し、必要に応じ乙の業務内容を十分に知ることができる資料の提出を求めることができるものとする。
(協定の解除)
第 9 条 乙が恐竜渓谷かつやまエリアでの事業活動を中止した場合、又は法令若しくは公序良俗に反する行為等により、立地協定を締結する企業として相応しくないと認めた場合、甲は本協定を解除することができるものとする。
(疑義の処理)
第 10 条 甲と乙は、この協定に定められた事項について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項について必要が生じたときは、その都度、甲乙協議の上処理するものとする。
上記の協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙署名のうえ、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲
勝 山 市 長
乙
(別紙)
事業計画書
事業所名 | |
所在地 | |
面積 | |
設立・立地 | |
創業開始 | |
総投資予定額 | |
事業内容 | |
当初計画 (5年目) |
(本社)
本社名 | |
代表者名(フリガナ) | |
所在地 | |
設立 | |
資本金 | |
従業員数 | |
事業内容 |