高松信用金庫 お客様相談室 Tel 0120-842-880
xxxん杉の子会 会員規約
第1条
この規約は、xx信用金庫(以下「当金庫」といいます)が組織・運営する「xxxん杉の子会」の会員(以下「会員」といいます)に対して適用される規約(以下「規約」といいます)とします。
本規約の一部を構成するものには、当金庫の公式インターネット・ホームページ上への掲載、各種案内等の郵便、その他当金庫が提示する諸規程(これらを以下「諸規程」といいます)も含まれます。本規約の定めと、諸規程の定めが抵触する場合には、諸規程の定めが優先して適用されます。
第2条【名称】
この会は「、xxxん杉の子会」と称します。第3条【会員資格】
会員とは、学生を除く18歳以上40歳以下の方で、当金庫との取引を有することを加入資格要件とします。第4条【会員特典】
当金庫は、本クラブ会員に以下の特典(以下「特典」といいます)を提供します。
なお、特典内容については、会員の事前の同意を得ることなく随時変更することができ、会員は、これをあらかじめ了承するものとします。
(1)各種イベントへの案内
(2)専用商品等の案内第5条【会員への通知方法】
本規約および本会の事項に関する当金庫から会員に対する通知は、別途定めがある場合を除き当金庫の公式インターネット・ホームページ上への掲載、各種案内等によりご案内した時点からその効力を生じるものとします。
第6条【届出事項の変更】
(1)会員が当金庫に届け出た氏名、住所等に変更があった場合は、ただちに所定の変更手続きをしていただきます。
(2)前項の届出がないため当金庫から送付する通知、書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。
第7条【会費】
会費は無料とします。ただし、イベント内容によっては実費をいただく場合がございます。第8条【退会】
(1)会員資格の有効期限は、会員が満40歳となってから最初に到来する3月31日までとします。
(2)会員は、会員資格の喪失または有効期限の終了を以て自動的に会員から退会するものとします。
(3)会員の希望による退会については、会員本人からの申し出により、当金庫所定の手続きを行うものとします。第9条【譲渡等の禁止】
会員は、本規約に基づく本会の会員としての地位を第三者に対して譲渡、貸与、使用許諾、名義変更等はできないものとします。第10条【会員情報の利用目的】
会員の氏名(勤務先の名称)、住所、電話番号、性別、生年月日等の個人情報(以下「会員の個人情報」といいます)に関し、当金庫の利用目的は次の各号のとおりとし、当金庫の個人情報保護方針その他法令を遵守するものとします。
(1)当金庫がイベント・商品等本会に関するお知らせを会員にSNS、郵便等により送付すること
(2)当金庫が主催または協賛する、会員向けの企画やイベント等のお知らせを会員宛にSNS、郵便等により送付すること
(3)当金庫の「個人情報等の利用目的の特定」に掲載した範囲内第11条【反社会的勢力の排除】
(1)会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計または威力を用いて本会の信用を毀損し、または本会の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)次の各号の事由が一つでも生じ、本会において会員との取引を継続することが不適切であると判断した場合は、本会は何らの催告をすることなく本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
①会員が暴力団員等または第1項各号のいずれかに該当したとき。
②会員が第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
③会員が第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。第12条【問い合わせ先】
この規約についてのお問い合わせ、又本規約に基づく通知は、当金庫の本支店窓口・担当者もしくは次の宛先までお願いします。
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