Contract
北海道公立学校校務支援サービス利用規約
第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 この利用規約(以下、「利用規約」といいます。)は、株式会社HARP(以下、「当社」といいます。)が提供する、北海道教育委員会が推奨する北海道公立学校校務支援サービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用に関する諸条件を定めるものであり、本サービスを利用する全ての契約者に適用されます。
(定義)
第2条 利用規約においては、次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の意味を有します。
(1) 利用契約 本サービスの利用に関して、当社と契約者との間で締結される契約
(2) 契約者 利用契約に基づき、本サービスの提供を受ける者
(3) 契約者設備 本サービスの提供を受けるため契約者の責任で設置するコンピュータ、電気通信設備、その他の機器及びソフトウェア
(4) 本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(5) 本サービス用設備等 本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(6) 消費税等 消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法定の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
(7) 認定利用者 契約者が管理する学校として当社が認定し、利用規約等に基づき本サービスの利用を承諾した者
(8) 契約者等 契約者及び認定利用者
(通知)
第3条 当社から契約者への通知は、利用規約に特段の定めがない限り、電子メールの送信、書面の送付又は当社のホームページへの掲載など、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき行われる当社から契約者への通知は、それぞれ、電子メールの送信、書面の発送又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(利用規約の変更)
第4条 当社は、当社の判断において、利用規約の内容を変更又は追加することができます。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、原則3ヶ月の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容を、前条に定める方法により、契約者に通知するものとします。変更後の利用規約は、当該予告期間の経過後に効力を生じるものとします。
3.契約者は、変更後の利用規約に同意しない場合は、第14条の規定に従い、利用契約を解除するものとします。契約者が利用規約の変更後も本サービスを利用する場合、当該契約者は、変更後の利用規約に同意したものとみなします。
(権利義務譲渡の禁止)
第5条 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、使用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
(合意管轄)
第6条 利用契約に起因し又は利用規約に関連して、契約者と当社との間で紛争が生じた場合は、札幌地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。
(準拠法)
第7条 利用規約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(分離可能性及び協議等)
第8条 利用規約のいずれか条項が無効であると判断された場合であっても、利用規約の他の部分には影響がないものとします。無効とされた条項については、利用規約全体の趣旨を考慮の上、可能な限り、当該条項に近い効果が生じるよう修正されるものとします。
2.利用規約に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、双方誠意を持って協議の上解決することとします。
第2章 契約の成立等
(利用契約の成立等)
第9条 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知(以下、「サービス利用開始通知書」といいます。)を発信し、利用申込者が当該通知書を受領したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.利用申込者は、サービス利用開始通知書に記載の「利用開始日」(以下、「利用開始日」といいます。)以降、実際のサービス利用の有無にかかわらず、本サービスの利用料金の支払の義務を負うものとします。
(利用契約の変更等)
第10条 契約者は、サービス利用申込書の記載内容(契約者情報、契約内容、認定利用者等)に変更があった場合、当社所定の利用変更申込書を速やかに提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに利用契約の変更が成立するものとします。
2.当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次 の各号のいずれかに該当する場合には、利用申込み又は変更申込みを承諾しないことができます。
(1)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用規約に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2)利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3)金銭債務その他利用規約に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4)その他当社が不適当と判断したとき
(認定利用者による利用)
第11条 契約者は、当社があらかじめ書面又は当社所定の方法により承諾した場合、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
2.当社は、本サービスの利用に必要となる教職員情報(市町村立学校職員給与負担法(昭和 23
年法律第 135 号)第1条及び第2条に規定する職員に限る。)について、北海道教育委員会から提供を受け、認定利用者として登録します。
3.契約者は、前項以外の認定利用者を新しく登録する場合、認定利用者申請書(新規)を当社所定の方法で利用申込書に添付して提出するものとします。
4.契約者は、第2項以外の認定利用者に異動があった場合、認定利用者申請書(異動)を当社所定の方法で提出するものとします。
(一時的な中断及び提供停止)
第12条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、契約者が第15条(当社からの利用契約の解除)第1項各号のいずれかに該当する場合その他利用規約に違反した場合には、契約者への事前の通知又は催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(利用期間)
第13条 本サービスの利用期間は、利用開始日から当該年度末までとします。ただし、当社が定める方法により期間満了の3ヶ月前までに契約者又は当社から特段の意思表示がないときは、利用期間は、翌年度末まで自動的に更新するものとし、以後もまた同様とします。
2.当社は、本サービスの利用期間満了の3ヶ月前までに、契約者に利用規約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容及び利用料金その他利用規約の内容を変更することができるものとします。
(契約者からの利用契約の解除)
第14条 契約者は、解約希望日の3ヶ月前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解除することができるものとします。
2.契約者は、解約希望日時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
(当社からの利用契約の解除)
第15条 当社は、契約者等が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知又は催告を要することなく利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
(2) 支払不能となった場合
(3) 利用料金の支払が行われない場合
(4) 利用規約に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(5) 利用規約を履行することが困難となる事由が生じた場合
(6) 第30条第1項各号又は第31条第1項各号に該当する行為を行った場合
2.契約者は、前項による利用契約の解除があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
(契約終了後の処理)
第16条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア、それに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア、資料等の全部又は一部の複製物を含み、認定利用者が保有するものを含みます。以下、同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア、資料等の電磁的記録については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下、同じとします。)を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等の電磁的記録については、当社の責任で消去するものとします。
第3章 サービス
(基本サービス)
第17条 当社が提供する基本サービスの種類及びその内容は、別紙1(提供サービス及びサポート)
(以下、「サービスメニュー」という。)の「1.基本サービス」に定めるとおりとし、契約者等が具体的に利用できる機能は、サービス利用開始通知書(第10条第1項の変更後については当社発行の承諾の通知書)に記載するものとします。
2.契約者等は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1)当社は、本サービスの内容を変更する場合があること。このことにより契約者等に生じた損害について、一切の責任を負わないこと
(2)第38条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(3)当社に起因しない本サービスの不具合に起因して契約者等に生じた損害については、当社は一切その責任を負わないこと
3.契約者は、利用規約に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを確認するものとします。
(オプションサービス)
第18条 当社は、契約者から特に申出があったときは、サービスメニューの「2.オプションサービス」
(以下、「オプションサービス」という。)を第17条の基本サービスに付加して提供します。
2.契約者は、オプションサービスの利用を希望する場合、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社は、契約者と協議のうえ決定したオプションサービス利用料金を記載した当社所定の承諾の通知を発信し、利用申込者が当該通知書を受領したときにオプションサービスの利用契約が成立するものとします。ただし、基本サービス利用料金の支払が滞っている場合は、オプションサービスの申込を承諾しない場合があります。
3.当社は、前項に基づいて当社が定めるオプションサービスの内容を予告なく変更する場合があります。当社は、このことにより契約者等に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
(本サービスの提供区域)
第19条 本サービスの提供区域は、北海道内に限定されるものとします。
(提供サービス及びサポート)
第20条 当社は、サービスメニューに定める内容に基づき契約者に対して提供するものとします。
(委託について)
第21条 当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に委託することができます。この場合、契約者の求めがあったときは、当該委託先を通知します。
2.当社は、当該委託先に対し、第35条(秘密情報の取り扱い)及び第36条(個人情報の取り扱い)のほか当該委託業務遂行について利用規約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第4章 利用料金
(本サービスの利用料金、算定方法等)
第22条 本サービスの利用料金、算定方法等は、別紙2(料金表)(以下、「料金表」という。)に定めるとおりとします。
2.当社は、各四半期終了後の翌月に、前四半期分の各種料金を契約者に請求します。なお、当社は、請求にあたって、契約者に請求書を発行します。
(料金の支払い義務)
第23条 契約者は、料金表に定める初期導入費、基本サービス利用料金、オプションサービス料金及びこれらにかかる消費税等(以下、「各種料金」)という。)を支払うものとします。
2.利用開始日から利用契約の終了までの期間(以下、「利用期間」という。)において、第12条
(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の基本サービス利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、本サービスの利用について当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態(以下、「利用不能」とい
う。)が24時間以上となる場合、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する利用料金
(1ヶ月は、30日で換算した料金)及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
(料金の支払方法)
第24条 契約者は、各種料金を、当社からの請求書受領後30日以内に当社指定の金融機関の口座に支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(遅延利息)
第25条 契約者が各種料金その他の利用規約に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とします。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、各種料金その他の利用規約に基づく債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務等
(自己責任の原則)
第26条 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者等の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
(利用責任者)
第27条 契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、第9条所定の利用申込書に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
2.契約者は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し、利用変更申込書にて速やかに通知するものとします。
(本サービス利用のための設備設定・維持)
第28条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電
気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.当社は、本サービス利用の為に必要若しくは適したインターネット接続環境又はインターネットサービスプロバイダの接続環境を指定することができるものとします。
4.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
5.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
(ユーザID及びパスワード)
第29条 契約者は、認定利用者に対して利用規約に基づき開示する場合を除きユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理
(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。契約者等のユーザID及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。
2.第三者が契約者の管理するユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合は契約者が当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
(禁止事項)
第30条 契約者等は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用規約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に公告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
2.契約者は、前各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為
がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に対応する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
(認定利用者の遵守事項等)
第31条 第11条(認定利用者による利用)の定めに基づき、当社が、認定利用者による本サービスの利用を承諾した場合、契約者は、認定利用者に以下の事項を遵守させるものとします。
(1) 認定利用者は、利用規約の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用規約のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、認定利用者に適用できないものを除きます
(2) 契約者と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、認定利用者に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は本サービスを利用できないこと
(3) 認定利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと
(4) 認定利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して当社に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、当社に対して一切の責任追及を行わないこと
2.契約者は、当社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。
(認定利用者が利用規約に違反した場合の措置)
第32条 第11条(認定利用者による利用)の定めに基づき、当社が、認定利用者による本サービスの利用を承認した場合において、認定利用者が、第30条第1項各号又は前条第1項各号所定の条項に違反した場合、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。
2.認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から30日経過後も、当該違反を是正しない場合、当社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1)当該認定利用者に対する本サービスの提供を停止すること
(2)当社と契約者間の利用契約の全部もしくは当該認定利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること
第6章 当社の義務等
(善管注意義務)
第33条 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。
(本サービス用設備等の障害等)
第34条 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にそ
の旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続し当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社は、それぞれ遅滞なく相手方に通知し、両社協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第7章 秘密情報等の取り扱い
(秘密情報の取り扱い)
第35条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(書面のみならず、電磁的記録も含みます。以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下、本条において「秘密情報資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第21条(委託について)所定の委託先に対して、委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は、委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは秘密情報資料等(本条第4項
に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含んだ秘密情報資料等を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
7.利用契約終了後の秘密情報資料等の取り扱いについては、第16条の規定に従うものとします。
8.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
(個人情報の取り扱い)
第36条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」といいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないもとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第4項から第6項までの規定を準用するものとします。
3.個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下、「作業場所」といいます。)において、入退室の管理及び防災防犯対策その他の安全対策を講じています。
4.当社は、個人情報の取扱いに関する規程を整備するとともに、管理責任者及び個人情報の取扱者を明確にし、契約者から求めがあったときは、その旨を通知します。
5.当社は、個人情報の取扱者に対して、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的で持ち出し、若しくは使用しないよう必要かつ適切な監督及び教育を行います。
6.当社は、個人情報の取扱状況について、契約者から求めがあったときは、調査し報告します。なお、作業場所における実地調査に対応します。
7.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第8章 損害賠償等
(損害賠償の制限)
第37条 本サービス又は利用規約に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用規約に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償責任の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第34条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
(1) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに関わる料金の平均月料金(1ケ月分)
(2) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ケ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに関わる料金の平均月額料金(1ケ月)
(3) 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本
サービスに関わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
2.本サービス又は利用規約に関して、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用規約に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合について、当社は前項所定の契約者に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は契約者が責任をもって行うものとします。
(免責)
第38条 本サービス又は利用規約に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) 本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS,ミドルウェア、DB MS)及びデータベースに起因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(11) 当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(12) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(13) その他当社の責に帰すべからざる事由
2.当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者等と第三者又は契約者と認定利用者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
(サービスレベル指標)
第39条 当社は、別紙3(サービスレベル指標)(以下、「サービスレベル指標」という。)の基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供します。
2.当社は、サービスレベル指標を運用に問題のない範囲で随時変更できるものとし、第4条(利用規約の変更)に基づき適用されるものとします。
3.サービスレベル指標は、本サービスに関する当社のサービス品質を定めたものであり、サービ
スレベル指標に記載する値を下回った場合でも当社は損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。
第9章 雑則
(サービス利用終了時のデータ、ソフトウェア等)
第40条 本契約が終了した場合、次の各号に定める措置を速やかに講じることとします。
(1) 契約者は、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア、それに関わるすべての資料など(当該ソフトウェア、資料などの全部または一部の複製物を含む。以下同じとします。)の全てをサービス利用終了後速やかに返還し、契約者設備に格納されたソフトウェア、それに関わる資料などのすべてを完全に消去するものとします
(2) 当社は、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料など(資料などの全部または一部の複製物を含む。以下同じとします。)の全てをサービス利用終了後速やかに返還し、本サービス用設備に記録された資料などのすべてを完全に消去するものとします
(3) 契約者は、本サービスを他の事業者に継承するための移行データが必要となった場合、契約者等が本サービスの機能を使って行うこととします。ただし、契約者の依頼で当社が実施する場合は、第18条(オプションサービス)に基づき、契約者が当社に申し出することとします
(4) 本サービスを利用することで送受信したデータの取扱いについて、両者で別途協議の上決定するものします
(反社会的勢力の排除)
第41条 契約者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれかに該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.契約者及び当社は、相手方が第1項のいずれかに違反すると疑われる合理的な事情がある場合、当該違反の有無につき、相手方の調査を行うことができるものとし、相手方はこれに協力するものとします。また、契約者及び当社は、自らが第1項のいずれかに違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合、相手方に対し、直ちにその旨を通知するものとします。
4.契約者及び当社は、相手方が前三項のいずれかに違反した場合、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちに本サービスの利用契約を解約することができるものとします。
5.契約者及び当社は、前項に基づく解約により相手方が被った損害について、一切の義務及び責任を負わないものとします。
附則
平成27年3月1日策定
このサービス利用約款は、平成27年3月1日に策定し、即日実施します。平成28年8月1日改訂
平成29年4月1日改訂平成30年4月1日改訂平成31年4月1日改訂令和2年4月1日改訂 令和3年4月1日改訂 令和3年10月1日改訂令和5年12月1日改訂