Contract
三重県立xx病院患者給食業務委託契約書(案)
1 | 委 託 業 務 名 | 三重県立xx病院患者給食業務委託 |
2 | 委託業務の実施場所 | xxxxxxxxxxx000xx xx |
3 | 委 託 期 x | xx4年4月1日 |
から令和7年3月31日まで
4 契 約 金 額 金 円
(うち消費税及び地方消費税 金 円)令和3年度 金 0円
令和4年度 金 円
(うち消費税及び地方消費税 金 円)令和5年度 金 円
(うち消費税及び地方消費税 金 円)令和6年度 金 円
(うち消費税及び地方消費税 金 円)
5 契約保証金 金 円
(又は三重県病院事業庁会計規程第135条第4項第3号により免除)
上記の委託について、委託者「三重県」と受託者「 」とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添約款によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
この契約の証として本書2通(保証人のある場合は3通)を作成し、当事者記名押印のうえ、各自
1通を保有する。
令和 年 月 日
委託者(甲) 三重県津市xx町13番地三重県
三重県病院事業庁 病院事業庁長 xx xx 印
受託者(乙) 住所又は所在地氏名又は商号及
び代表者氏名 印
委託業務 住所又は所在地履行保証人(丙) 氏名又は商号及
び代表者氏名 印
三重県立xx病院患者給食業務委託契約書の条項
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)は、本件委託契約に関し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に定めるもののほか、別紙の仕様書に従い、これを履行しなければならない。
2 この約款の履行に関して用いる言語は日本語とする。
3 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 この約款の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
5 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
6 この約款の履行に関して用いる計量単位は、仕様書に特別の定めのある場合を除き、計量法
(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(履行場所)
第2条 患者給食の履行場所は、三重県立xx病院とする。
(業務及び経費の負担)
第3条 甲が乙に委託する業務及び経費の負担は、業務委託仕様書-別記1及び別記2のとおりとする。
(履行期間)
第4条 本契約の履行期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(再委託又は下請)
第5条 乙は、業務の再委託については、原則、認められないものとする。但し、やむをえない事情により乙が、この契約の履行について業務の一部を第三者に再委託し、又は請け負わせようとする場合には、あらかじめ書面でもって甲の承認を得なければならない。
2 乙は、前項により委託業務の一部を第三者に再委託又は請け負わせた場合、本契約により 乙が負う義務と同等の義務を当該第三者に負わせるものとする。この場合においても、本契約により乙が負う責任は軽減又は免責されないものとする。
3 前2項の規定は、乙が委託業務の一部を再委託又は請け負わせた第三者についても、当該第三者を乙とみなして準用する。
(業務統括責任者)
第6条 乙は、甲の病院における乙の業務統括責任者として管理栄養士を配置するものとする。
(従業員)
第7条 乙は、本業務の履行にあたり、従業員を適切に配置し、業務にあたらせるものとする。
(衛生管理)
第8条 乙は、給食による事故防止のため衛生管理に万全を期すとともに、乙の従業員の健康管理に努めなければならない。
(従業員変更の要求)
第9条 甲は、乙の従業員のうち病院運営上著しく不適当と認められる者について、従業員の変更を求めることができる。
(法令上の責任)
第10x xは、従業員に対する労働関係法令による全ての責任を負うものとする。
2 乙は、第5条の規定により業務の一部を第三者に再委託又は請け負わせた場合において、その第三者に対する法令上の一切の責任を負うものとする。
(債務負担行為にかかる契約の特例)
第11条 債務負担行為にかかる契約において、各会計年度における業務委託料の支払い限度額は、次のとおりとする。
(1)令和3年度 | 金 | 0円 |
(2)令和4年度 | 金 | 円 |
(3)令和5年度 | 金 | 円 |
(4)令和6年度 | 金 | 円 |
2 甲は、予算の都合上その他必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。なお、履行期間内に消費税等の税率改正の導入時期(平成31年10月1日を予定)等に変
更があった場合は、甲乙協議のうえ契約金額の変更を行うものとする。
(契約金額の支払い)
第12条 甲は、委託業務に要する経費として、委託料及び業務委託仕様書-別記3に定める食材料費 を乙に支払うものとする。なお、その支払い方法は、業務委託仕様書-別記4のとおりとする。
(サービスレベルの設定)
第13条 甲は、乙が業務委託仕様書-別記5「サービスレベル設定表」に定める基準に満たないときは、支払額を減額することができるものとする。減額の割合は、業務委託仕様書-別記6「減額割合」に定める。
(秘密の保持)
第14条 乙及び乙の従業員は、業務上知り得た業務内容及び甲の患者、職員に関する秘密は他に漏らしてはならない。特に個人情報について、乙は業務委託仕様書-別記7「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。
(一般的損害)
第15条 委託業務の遂行にあたり発生した損害(第三者に及ぼした損害も含む。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害が甲の責に帰すべき理由による場合においては、甲がその費用を負担するものとし、その損害額は、甲乙協議して定める。
(権利の譲渡等)
第16条 乙は、この契約により生じた権利及び義務を第三者に譲渡してはならない。
また、乙は、業務の代行を除き再委託、貸与された施設及び設備の転貸をしてはならない。
(施設設備の貸与及び保持)
第17条 甲乙協議のうえ、甲は、乙に対して甲の給食施設の使用及び給食設備を貸与するものとし、乙は、その使用にあたって細心の注意を払い維持管理に努めなければならない。
(施設等の修繕)
第18条 乙は、使用を許可された給食施設及び貸与された給食設備に修繕等の必要が生じたときは、甲に申し出るものとし、甲がその必要性を認めたときは、甲の責任において修理を行う。
ただし、乙の責任に帰す原因により修理の必要が生じたときは、甲の許可を得て、乙の責任において修理を行うものとする。
(秩序の保持等)
第19条 乙は、当該職場の秩序を守り、火災、盗難等の防止及び労働安全に努めなければならない。
(代行保証)
第20条 乙は火災、労働争議、業務停止等の事情によりその業務の全部又は一部の遂行が困難と
なった場合の保証のため、あらかじめ、業務の代行者として「 」(以下「丙」という。)を指定しておくものとする。乙の申出により甲が委託業務の代行の必要性を認めた場合は、丙は乙に代わって、この契約書の規定に従い業務を代行しなければならない。ただし、この場合であっても、乙の義務は免責されるものではない。
(不当介入に対する措置)
第21x xは、契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
(1)断固として不当介入を拒否すること
(2)警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること
(3)甲に報告すること
(4)契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより業務に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合、甲と協議を行なうこと
2 乙が、前項の第2号又は第3号の義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要領」第7条の規定により「三重県病院事業庁物件落札資格停止要綱」にもとづく落札資格停止等の措置を講ずる。
(甲の解除権)
第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしに契約を解除することができるものとし、このことにより乙に損害が生じても、甲はその責を負わないものとする。
(1)その責に帰すべき理由により、委託業務の履行ができないと明らかに認められるとき
(2)前号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき
(3)この契約に関し、不正又は不誠実な行為をしたと甲が認めたとき
(4)「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたとき
(5)この契約に関し、暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報もしくは甲への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき
(6)第24条の規定によらないで契約の解除を申し出た場合
(7)行政処分をうけたとき
(8)従業員が不正又は違法の行為を行い、甲の業務の遂行に支障をきたしたとき
(9)前各号のほか、本契約に違反したとき
2 甲は、前項の規定により契約を解除するときは、その旨を書面により通知するものとする。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除したときは、委託業務の終了した部分を確認し、相応する業務委託料を支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第23条 次の各号いずれかに該当する場合においては、乙は、違約金として解除部分に対する契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の
1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前条第1項の規定により契約が解除された場合
(2)乙がこの契約の履行を拒否し、又は、乙の責に帰すべき理由によって乙の契約の履行が不能となったとき
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(乙の解除権)
第24条 乙は次の各号いずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)天災その他の不可抗力により契約の履行が不可能となったとき
(2)甲の責に帰すべき理由により、乙がこの契約を履行できないとき
2 第22条第3項の規定は、前項第1号の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項第2号の規定により契約を解除した場合には、甲は、これによって生じた乙の損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、甲乙協議して定める。
(解除に伴う措置)
第25条 契約が解除された場合においては、乙は、次項以下に定める措置をとらなければならない。
2 甲より借り受けた貸与品があるときは、これを甲に返還しなければならない。
3 前項の場合において当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め若しくは原状回復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(委託業務の引継等)
第26条 乙は、本契約が終了し、又は全部もしくは一部を解除した場合において、甲及び甲が指定する者が委託業務を継続(成果品等を利用した事業を含む。)するために必要な措置を講じ、支援するものとする。
2 前項に規定するほか、前項に規定する必要な措置及び支援の具体的な内容は、甲及び甲の指定する者と乙で協議のうえ定めるものとする。
(損害賠償)
第27条 第22条の場合において、甲に損害が生じたときは、甲は乙に対して契約保証金又は第23条第1項の違約金を超える部分については、その賠償を求めることができる。
(債権債務の相殺)
第28条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、業務委託料と相殺する ことができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過すると きは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。
(紛争の解決)
第29条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、調整が整わない場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲乙協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(管轄裁判所)
第30条 この契約に関する訴訟については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(補足)
第31条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。