Contract
適正な技術者の配置と
施工体制台帳等の作成について
令和5年1月
前橋市 契約監理課
目次
適正な技術者の配置について
1. 総 論 2
2. 営業所(本社、営業所等)に置く専任の技術者 2
3. 工事現場における技術者 3
4. 現場代理人 9
5. 経営業務の管理責任者 9
6. 配置技術者等の変更について 10
7. 現場代理人及び配置技術者等の確認資料 11
施工体制台帳の作成について
1. 目的 12
2. 施工体制台帳 13
3. 施工体系図 15
4. 根拠法令等 15
参考資料 16
適正な技術者の配置について
1. 総 論
建設業法(以下「法」という。)では、建設業許可の基準の一つとして営業所ごとに専任で必要となる技術者の配置を求めております。また、建設業の許可を受けて建設業を営む者(以下「建設業者」という。)は、建設工事の適正な施工を確保するために、請け負った建設工事を施工する工事現場に、当該建設工事について一定の資格を有する者を配置して工事の施工の技術的事項を管理する必要があります。
2. 営業所(本社、営業所等)に置く専任の技術者
(1) 専任技術者について
建設工事の適正な施工を図るためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事について、それぞれ専門の技術者を有することが必要となります。
さらに、建設業に関する営業の中心は各営業所にあることから、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するためには、営業所ごとに許可を受けて営業しようとする建設業に係る建設工事についての技術者を置くことが必要であり、また、当該技術者は営業所に常時、勤務していることが必要です。
一般建設業では、法第7条2号に規定する資格・経験を持つ技術者を専任で置く必要があります。
特定建設業では、法第15条2号に規定する資格・経験を持つ技術者が営業所に常勤し専らその職務に従事していることが必要です。
(ポイント)
* 実務経験により専任技術者になる場合の「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験等も含まれます。(受注者の立場 に置ける経験に限らない)
* 同一の営業所であれば、2つ以上の建設業における営業所の専任技術者を兼ねることができます。
* 経営業務の管理責任者の要件を満たしていれば、これを兼ねることができます。
* 営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時とりうる体制にあるものについては、当該営業所において営業所専任技術者である者が、当該工事現場におけるxx技術者となった場合についても、「営業所に常勤 して専らその職務に従事」しているものとして取り扱います。
(ただし、建設業法第26条第3項に規定する専任を要する場合を除く。)
(2) 兼務の考え方について
①現場代理人との兼任
現場に配置する現場代理人は、建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という)第10条第2項において、工事現場に常駐することが義務付けとなっています。
「常駐」とは、当該工事のみを担当していることだけでなく、工事期間中、特別な理由がある場合を除き常に工事現場に滞在しうることを意味しています。
施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理等を行い、発注者又は監督員との連絡に支障をきたさないようにしなければなりません。
以上のように、現場代理人については、工事現場に常駐しなければならないため、営業所の専任技術者との兼務はできません。
②xx技術者との兼務
xx技術者が専任を要する場合を除き、次の要件を満たせば営業所の専任技術者との兼務が可能です。
1)当該営業所において請負契約が締結された工事であること。
2)工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度 に工事現場と営業所が近接(※)し、当該営業所との間で常時連絡をとれる体制にあること。
(※)近接については、原則、xx市内とします。
(ポイント)
・現場に配置する技術者については、現場代理人と現場のxx技術者が兼任する場合がほとんどですが、この場合、xx技術者については、兼任要件を満足しても現場代理人は常駐義務があることから、営業所の専任技術者との兼任はできませんので、注意してください。
・本市発注の工事で、学校施設等を施工する工事については、現場代理人の兼任を認めていない工事があります。この場合、現場説明書等に、兼任は「不 可」と明示されていますので、注意してください。
3. 工事現場における技術者
建設業の許可の際には、営業所に技術者を置くことが要件とされています が、それは適切な営業のためであり、建設工事の適正な施工のためには、実際に施工している工事現場に、一定の資格経験を持つ技術者を置くことが必要です。
このため、法では、建設工事の施工の技術上の管理を行うxx技術者又は監理技術者を工事現場に配置しなければならないとしています。ただし、監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を、当該工事現場に専任で置く場合には、監理技術者の兼務が認められます。(この場合の監理技術者は、「特例監理技術者」という。)
(1) xx技術者(法第26条第1項)
建設業者が請け負った工事を施工する場合に、現場に置く、法7条2号 (イ)、(ロ)又は(ハ)に該当する者で建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいいます。
xx技術者は、建設工事の施工にあたり、その施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的物、工事仮設物、工事用資機材等の品質管理を行うとともに、工事の施工にともなう公衆災害、労働災害の発生の防止ための安全管理、労務管理等を行います。
(2) 監理技術者(法第26条第2項)
発注者から直接工事を請け負って(元請)、そのうち4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)以上の下請契約をして工事を施工する場合 に、xx技術者にかえて置く、法15条2号(イ)、(ロ)又は(ハ)に該当する者で建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(指定建設業の場合は法15条
2号(イ)又は(ハ))をいいます。
監理技術者には、xx技術者の職務に加え、下請人の指導・監督、複雑化する工程管理など総合的な機能を果たすことが求められるなど建設業全体の健全な発達に対して果たす役割が期待されています。
(3) 特例監理技術者(法第26条3項)
特例監理技術者については、資格や役割など、配置基準は監理技術者と同様となりますが、改正された建設業法に位置付けされた新たな配置技術者です。特例監理技術者は、現場の兼任(2現場まで)を可能とする代わりに、これ を補佐する監理技術者補佐を専任で配置した工事に適用することが原則です。また、特例監理技術者は、監理技術者の職務を適正に実施できるよう、監理
技術者補佐を適切に指導することが求められます。
①特例監理技術者の兼任の考え方
工事現場A
工事現場B
設計金額:3億円未満
(建築一式5億円未満)
対象工事
発注機関の規定による
監理技術者補佐D※
【専任】
監理技術者補佐E※
【専任】
特例監理技術者は2件まで兼務可能
※監理技術者補佐は一級施工管理技士補を有する者又は一級管理技士等の監理技術者の資格を有する者
特 例 監 理 技 術 者 C
(4) 監理技術者補佐(法第26条3項ただし書き)
監理技術者補佐は、特定監理技術者の指導監督の下、特例監理技術者の職務を補佐することが求められます。また、特例監理技術者が現場に不在の場合においても監理技術者の職務が円滑に行えるよう、監理技術者と監理技術者補佐の間で常に連絡が取れる体制を構築しておくことが必要です。
なお、監理技術者補佐となるためには、xx技術者の資格を有する者のうち
1級の技術検定の第一次検定に合格した者(1級施工管理技士補)又は1級施工管理技士等の国家資格、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であることが必要となります。なお、監理技術者補佐として認められる業種 は、xx技術者の資格を有する業種に限られます。
(5) 直接的かつ恒常的な雇用関係
xx技術者、監理技術者又は特例監理技術者(以下「監理技術者等」とい う。)は、受注口数の増加を目的とした不良不適格業者を排除し、適正な施工を確保するため、工事を請け負った建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者としています。したがって、在籍出向者、派遣社員等を監理技術者等として現場に配置することはできません。
* 直接的な雇用関係の考え方
直接的な雇用関係とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用等)が存在することをいいます。
健康保険被保険者証又は市町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって建設業者との雇用関係が確認できることが必要です。したがって、在籍出向者、派遣社員につい ては直接的な雇用関係にあるとはいえません。
※NG⇒在籍出向者や派遣社員など。
* 恒常的な雇用関係の考え方
恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、監理技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者を工事現場に設置できるとともに、建設業者が組織として有する技術力を、技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務を行うことができることが必要となります。
特に、国、地方公共団体等において、発注者から直接請け負う建設業者の専任のxx技術、専任の監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐については、所属建設業者から入札の申込みのあった日(随契の場合は見積書提出日)以前に三ヶ月以上の雇用関係にあることが必要です。
※NG⇒一つの工事のみの短期雇用。
(6) 専門技術者の設置(法26条の2)
①一式工事の施工
土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合、これらの一式工事の内容である他の建設工事(例えば、住宅建築工事を施工する場合の、屋根工事、電気工事等の一式工事の内容となる専門工事)を自ら施工しようとするときは、当
該工事に関しxx技術者の資格を有する者(専門技術者)を工事現場に置かなければなりません。
施工ができない場合は、専門工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に下請契約を締結して、当該工事を施工させなければなりません。(法26条の2第1項)
②附帯工事の施工
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事
(例えば、建築物の電気配線の改修に伴い、必要が生じた内装仕上げ工事等)を自ら施工するときは、当該工事の専門技術者を置かなければなりません。それができない場合には、建設業者は当該附帯工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければなりません。(法26条の2第2項)
(7) 技術者の現場専任制度(法第26条第3項)
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、請負代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものについては、当該工事に置くxx技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任(常時継続的に現場従事、他の工事との兼務不可)の者でなければなりません。
工事の安全かつ適正な施工を確保するために工事現場が稼働中であるとき は、元請、下請にかかわらず原則としてxx技術者又は監理技術者に当該工事現場への専任を求める制度です。この現場専任制度は、元請、下請に関わらず適用されます。
特例監理技術者を複数の工事現場で兼任させる場合は、適正な施工の確保を図る観点から当該現場ごとに監理技術者補佐を専任で置かなければなりませ ん。なお、特例監理技術者は2現場まで兼任を可能としています。
特定専門工事において、元請又は上位下請(以下「元請等」という。)が置くxx技術者が自らの職務と併せて、直接契約を締結した下請のxx技術者が行うべき職務を行うことを、元請等及び当該下請が書面により合意した場合 は、当該下請にxx技術者を置かなくてもよいこととされています。なお、特定専門工事については、型枠工事又は鉄筋工事であって、元請等が本工事を施工するための下請契約の請負代金が4,000万円未満のものが対象となります。
*「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」とは、
1) 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する工事
2)鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道及び電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他電気施設をいう。)又はガス事業
用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)に関する工事
3) 石油パイプライン事業法5条2項2号に規定する事業用施設、電気通信事業法2条5号に規定する電気通信事業者(同法9条に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条4号に規定する電気通信事業の用に供する施設、放送法2条3号の
2に規定する放送事業者が同条1号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造または鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)、学校、図書館、美術館、博物館又は展示場、社会福祉法2条1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設、病院又は診療所、火葬場、と蓄場又は廃棄物処理施設、熱供給事業法2条4項に規定する熱供給施設、集会場又は公会堂、市場又は百貨店、事務所、ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿、公衆浴場、興行場又はダンスホール、神社、寺院又は教会、工場、ドック又は倉庫、展望塔に関する工事であり、個人住宅を除いてほとんどの工事が対象です。
(8) 専任の基本的な考え方
① 監理技術者等の専任期間
発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が、xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を工事現場に専任で設置すべき期間は契約工期が基本となりますが、たとえ契約工期中であっても、次に掲げる期間については工事現場への専任は要しないものとします。ただし、いずれの場合も、発注者と建設業 者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ書等の書面により明確となっていることが必要です。
1)請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間。)
2)工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
3)橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
4)工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適
正に施工するため、xx技術者又は監理技術者がこれを管理する必要がありますが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作とxx的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一のxx技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができます。
② 監理技術者の専任期間の考え方
1)監理技術者の専任期間
準備期間 | 工場制作期間 | 現場作業期間 | 後片付け期間 |
非専任 専任 非専任 |
※準備期間及び工場制作期間並びに後片付け期間については専任を要しないが、配置が解除されているわけではないため、他現場の技術者になることは不可。
(9) 下請工事における専任の必要な期間
下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間は、当該下請工事の施工期間とされています。
(10) 工事単位の考え方
発注者が同一の建設業者と締結する契約工期の重複する請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限 る。)については、全体の工事を当該建設業者が設置する同一のxx技術者又は監理技術者が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、これを一の工事とみなして当該技術者が当該工事全体を管理するものとすることができます。
この場合、建設業法3条1項(一般建設業と特定建設業の区分)、同法26条1項及び2項(xx技術者と監理技術者の区分)等の適用については、一つの工事としてこれらの規定を適用します。
(11) フレックス工期の取扱いについて
フレックス工期(建設業者が一定の期間内で工事開始日を選択することができ、これが手続上明確になっている契約方式に係る工期をいう。)を採用する場合には、工事開始日をもって契約工期の開始日とし、契約締結の日から工事開始日までの期間は技術者を設置することを要しません。
(12) 現場専任の特例
専任が必要な工事のうち、密接な関係にある二つ以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所で施工する場合には、同一の専任のxx技術者がこれらの工事を管理することができます。ただし、監理技術者についてはこの規定は適用されません。
専任の監理技術者については大規模な工事に係る統合的な監理を行う性格 上、前述のような兼務は認められませんが、発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結されるものに限る。)に限っては兼務が例外的に認められています。
(13) 監理技術者資格者証制度(法26条4項、5項)
監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、国土交通大臣の登録を受けた者が実施している講習を過去5年以内に受講したもののうちから選任しなければなりません。また、この選任された監理技術者は、発
注者から監理技術者資格者証の提示の請求があった場合には、資格者証を提示しなければなりません。
監理技術者資格者証には、氏名、顔写真、交付年月日、有する監理技術者資格、建設業の種類、所属建設業者名等が記載されます。
監理技術者には「監理技術者資格者証」を常に携帯することを義務づけ、各工事における監理技術者として必要な要件(有する資格、所属建設業者等)を満たしているかを簡便に確認できるようにする仕組みとなっています。
4. 現場代理人
(1) 現場代理人について
「現場代理人」とは、契約約款第10条において配置を求めており、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、契約に関する事項(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領等)について受注者の代理人として一切の権限を行使することができます。
(2) 現場代理人の資格要件
特別な資格は必要ありませんが、所属会社との直接的かつ恒常的な雇用関係であることが必要です。正社員として3か月以上の雇用関係があることを条件とします。
(3) 現場代理人の常駐義務
現場代理人は、工事現場に常駐することを契約約款において義務付けています。
「常駐」とは、当該工事のみを担当していることだけでなく、工事期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味するものであり、施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理等を行い、発注者又は監督員との連絡に支障をきたさないようにしなければなりません。
(4) 現場代理人の他工事との兼務
一定の要件を満たす場合のみ、兼務を可能としています。
※「現場代理人の常駐義務緩和措置に関する取扱要領」を参照してください。
5. 経営業務の管理責任者
(1) 経営業務の管理責任者について
「経営業務の管理責任者」とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し執行した経験を有した者をいいます。
建設業の許可を取得するためには、その知識経験を十分に有する人を経営管理の責任者としてあらかじめ配置しておく必要があります。また、経営業務の
管理責任者は常勤でなければなりません。
「常勤」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事していること意味します。
(2) 現場代理人との兼務について
現場代理人は,工事現場に常駐しなければならず、経営業務の管理責任者についても上記のとおり、常勤し専らその職務に従事することが必要ですから、双方を兼務することはできません。ただし、経営業務の管理責任者とxx技術 者との兼務について、営業所の専任技術者の場合と同様の条件を満たせば兼務は可能です。
6. 配置技術者等の変更について
配置技術者等の変更については,適正な施工確保を阻害するおそれがあることから、原則、工期途中での交代を認めていません。(現場代理人についても 同様に取扱う)
なお、一般競争入札については、入札参加資格申請の配置予定技術者届により届出た時点から、原則として変更を認めません。ただし,病休・死亡・退職などの真にやむを得ない理由がある場合のほか、次に掲げる場合等について は、協議の結果、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められれば、変更も可能とします。
1)受注者の責によらない理由により、工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長となった場合
2)橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点
3)ダム、トンネル等の大規模な工事で一つの契約工期が多年に及び場合
① 監理技術者の途中交代又は専任期間の考え方
1)監理技術者の途中交代
準備期間 | 工場制作期間 | 現場作業期間 | 後片付け期間 |
技術者:A
技術者:B
※工場制作から現場作業に移行する時点で監理技術者の途中交代は可能。
※工場製作等を含む工事であって、途中交代を認める工事については、入札公告等に おいて条件を設定しますので、条件設定がない工事については、適用できません。
なお、監理技術者から特例監理技術者への変更あるいは特例監理技術者から監理技術者への変更は、工期途中での途中変更には該当しません。一方で、監理技術者が専任から兼務に変わり、監理技術者補佐を新たに専任で配置するな ど、施工体制が変更となることから、事前に発注者に説明を行い、打合せ書等
の書面により承諾を得ることが望ましいです。
7. 現場代理人及び配置技術者等の確認資料
(1) 直接的かつ恒常的な雇用関係の確認方法について
所属会社との直接的かつ恒常的な雇用関係を確認するため、契約時におい て、「現場代理人等指定(変更)通知書」に、次のいずれかの書類の添付を求めることとします。
・健康保険被保険者証の写し
・監理技術者資格者証(表・裏)の写し※所属会社名が記載されていること。
・住民税特別徴収税額(変更)通知書の写し
・雇用保険者証の写し
・xxxx簿の写し
(2) 配置技術者の資格を証明するもの
①xx技術者
次のいずれかの資料を提出してください。
・資格証明書等の写し(国家資格等を有する技術者の場合)
・実務経験証明書(実務経験による技術者の場合)
②監理技術者
・監理技術者資格者証(表・裏)の写し
※監理技術者講習終了履歴が確認できること。
③監理技術者補佐
・資格証明書等の写し(国家資格等を有する技術者の場合)
・実務経験証明書(実務経験による技術者の場合)
1. 目的
施工体制台帳等の作成について
建設工事は、目的物を完成するにあたり、それぞれ独立した各種専門工事を総合的に組み合わせることにより成し遂げることが可能となります。
建設業において建設工事の適正な施工を確保するためには、発注者から直接建設工事を請け負った受注者は、直接の契約関係にある下請業者のみならず、当該工事の施工に当たる全ての建設業を営む者を監督したうえで、全体の施工を管理することが必要となります。
このため、「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する 法律」により、発注者から直接建設工事を請け負った受注者が一定の下請契約を締結する場合は、「施工体制台帳」や「施工体系図」の作成等が義務付けられており、当該受注者は施工体制台帳等の作成を通じて施工体制の的確な把握を行い、建設工事の適正な施工に努めなければなりません。
下請契約を締結した元請業者は、施工体制台帳及び施工体系図を作成し、発注者に写しを提出しなければなりません。また、元請業者でなくても、自ら下請業者と建設工事の請負契約をした場合は、再下請負通知書を作成及び提出をしなければなりません。
一方、公共工事の発注者は、施工技術者の設置の状況、その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検、その他の必要な措置を講じなければならないこととされております。
施工体制台帳等を作成するにあたり、本内容を確認していただき、発注者、受注者が共通理解のもと、適正な施工管理に努めてください。
なお、施工体制台帳、施工体系図の各様式については、建設業法の改正に伴 い、今後の状況を踏まえ適宜加除改訂するものとします。
2. 施工体制台帳
施工体制台帳は、次の項目で構成されます。
(1)元請業者と一次下請業者の記載事項と添付書類【元請業者が作成】
① 施工体制台帳
② 発注者との契約書の写し
③ 元請業者と一次下請業者との契約書(*注)の写し
④ xx技術者又は監理技術者がxx技術者資格又は監理技術者資格を有することを証明する書類の写し
⑤ xx技術者又は監理技術者が自社(元請)に雇用期間を限定することなく雇用されていることを証明する書類の写し
(2)下請業者と再下請業者の記載事項と添付書類
【再下請を行う下請業者が作成】
⑥ 再下請負通知書
⑦ 再下請負業者との契約書(*注)の写し
(*注)
請負契約は民法上、口約束でも効力を生じますが、契約内容をあらかじめ書面で明確にすることにより、元請・下請間の紛争を防ぐことが大切です。特に建設工事における元請負人と下請負人との間で交わされる下請契約は、発注者と元請負人が交わす請負契約と同様に建設業法に基づく請負契約であり、契約を締結する際は、建設業法に従って契約をする必要があります。
従って、下請契約に当たっては、契約の内容となる必要事項(15項目)を明示した適正な契約書を作成し、下請工事の着工前に署名又は記名押印して相互に交付してください(建設業法第十九条)。なお、注文書、請書、覚書等(契約書記載必要事項の15項目が記載されたもの)に基本契約書や約款を添付した書面を相互に交付することでも代用できます。
また、契約書等の作成に際しては、工事内容について明確かつ具体に記載することが重要であり、例えば内訳書において数量の記載が無く、「〇〇工事一式」といった曖昧な記載は避けるべきです。建設業法令遵守ガイドラインの参照し、さらには、標準見積書の活用等による法定福利費を内訳明示した見積を受領するなどし て、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及びxxかつ透明な取引の実現を図ることが大切です。
(参考)国土交通省ホームページ
建設業法令遵守ガイドライン xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/000000000.xxx各団体標準見積書 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx_xxxxx_xx0_0000 82.html
【施工体制台帳の作成範囲】 全ての下請契約について施工体制台帳の整備が必要です。
施工体制台帳
作成範囲(例)
元請業者
一次下請B
一次下請C
警備会社
資材業者
運搬業者
二次下請D
二次下請E
二次下請F
三次以下の下請があれば全て作成の範囲です
⑥
再下請通知書
Ⓒ
二次下請Xとの契約書
(写)
⑥
再下請通知書
Ⓒ
二次下請Xとの契約書
(写)
⑥
再下請通知書
Ⓒ
二次下請 F との契約書
(写)
【施工体制台帳の構成】
(1) 元請業者と一次下請業者の記載事項と添付書類
「元請業者作成」
④元請の
技術者の資格証明
④元請の
技術者の雇用証明(3 ヶ 月)
③一次下請
C との契約
① 書
一次下請
B との契約書
③
施工体制台帳
②
発注者との契約書
(2)下請業者と再下請業者の記載事項と添付書類(例)
「一次下請B作成」 「一次下請C作成」
※三次下請がある場合は、同様に作成する
3. 施工体系図
施工体制台帳を作成する元請業者は、作成した施工体制台帳に基づき建設業者の名称、担当工事内容、工期、技術者の氏名を記載した施工体系図を作成 し、現場の見やすい場所に掲げなければなりません。建設工事の請負契約に該当しない資材納入や運搬業務などにかかる下請負人等については、建設業法上は記載の必要はありません。なお、警備業者については、国土交通省発注工事では仕様書に基づき施工体系図への記載を求めていますので、本市において も、警備会社等(工事との関連性をもって元請負人の指揮、調整のもと行われる者)の会社名、現場責任者名、工期の記載をお願いします。
建設業法上の下請業者がなく台帳の作成義務がない工事についても、現場の体制を把握するため、警備業者等を記載した体系図を作成し監督員に提出してください。
4. 根拠法令等
(1) 建設業法
第二十四条の七(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
(2) 建設業法施行規則
第十四条の二(施工体制台帳の記載事項等)第十四条の三(下請負人に対する通知等)
第十四条の四(再下請負通知を行うべき事項等)第十四条の五(施工体制台帳の記載方法等)
第十四条の六(施工体系図)
第十四条の七(施工体制台帳の備置き等)
(3) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第十五条(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
(4) 契約書記載必要事項の15項目(建設業法第十九条)一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
八 価格等(物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第二条 に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五 契約に関する紛争の解決方法
建設業法(抄)
(関係法令)
参考資料1
(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第二十四条の七 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額
(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2 前項の建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負った建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
3 第一項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
建設業法施行令(抄)
4 第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
(法第二十四条の七第一項の金額)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抄)
第七条の四 法第二十四条の七第一項の政令で定める金額は、四千五百万円とする。ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事が建築一式工事である場合においては、七千万円とする。
(定義)
第二条 (略)
2 この法律において「公共工事」とは、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事をいう。
(施工体制台帳の作成及び提出等)
第十五条 公共工事についての建設業法第二十四条の七第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは
「建設業者」と、同条第一項中「締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になる」とあるのは「下請契約を締結した」と、同条第四項中「見やすい場所」とあるのは「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。
2 公共工事の受注者(前項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の七第一項の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下単に「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限 る。)は、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを発注者に提出しなければならない。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。
3 前項の公共工事の受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(次条において「施工技術者」という。)の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
(各省各庁のxxの責務)
第十六条 公共工事を発注した国等に係る各省各庁のxxは、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講じなければならない。
建設業許可事務ガイドラインより
建設工事の種類及び例示
参考資料2
【別表1】 建設業法29業種 (最終改正:平成 29 年 11 月 10 日)
建 | 設 | 工 | 事 | の | 例 | 示 | |
土木一式 | |||||||
建築一式 | |||||||
大工工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 | ||||||
左官工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 | ||||||
とび・土工・コンクリート工事 | イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事 ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工 事、潜水工事 | ||||||
石工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み (張り)工事 | ||||||
屋根工事 | 屋根ふき工事 | ||||||
電気工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、 ネオン装置工事 | ||||||
管工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管 配管工事、ダクト工事、管内更生工事 | ||||||
タイル・れんが・ブロック工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事 |
鋼構造物工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、xxxの門扉設置工事 | ||||||
鉄筋工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 | ||||||
建 | 設 | 工 | 事 | の | 例 | 示 | |
舗装工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック 舗装工事、路盤築造工事 | ||||||
しゆんせつ工事 | しゆんせつ工事 | ||||||
板金工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 | ||||||
ガラス工事 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 | ||||||
塗装工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 | ||||||
防水工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工 事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 | ||||||
内装仕上工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装 間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 | ||||||
機械器具設置工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工 事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工 事、立体駐車設備工事 | ||||||
熱絶縁工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工 業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付 け断熱工事 | ||||||
電気通信工事 | 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、T V電波障害防除設備工事 | ||||||
造園工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、xx工事、水景工事、屋 上等緑化工事緑地育成工事 | ||||||
さく井工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天 然ガス掘削工事、揚水設備工事 |
建具工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、 ふすま工事 | ||||||
建 | 設 | 工 | 事 | の | 例 | 示 | |
水道施設工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水 処理設備工事 | ||||||
消防施設工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救 助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 | ||||||
清掃施設工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 | ||||||
解体工事 | 工作物解体工事 |
参考資料3
建設業者への不正行為等に対する監督処分
1
建設業者に建設業法違反や、その他不適正な事実があった場合に、是正や改善のために具体的にとるべき措置を行政庁から命令するものです。
2
建設工事の施工等に関し、建設業者に特に不適切な行為がある場合や、指示処分における指示の内容に従わない場合、行政庁が1年以内の期間を定めて建設業の営業停止を命ずるものです。
特に不適切な行為がある場合とは、一括下請負の禁止規定など建設業法上の違反があった場合だけでなく、刑法、独占禁止法など他の法令に違反した場合も含まれます。
3
不正の手段により建設業の許可を受けた場合や、営業停止処分に違反した場合、又は営業停止処分にあたる行為で情状が特に重い場合は、建設業の許可が取り消されることとなります。
許可の取消し処分
営業停止処分
指示処分
建設業法に違反したり、建設業者として不適正な行為を行うと、次のような監督処分(=行政処分)を受けることがあります。
【監督処分の具体例】
【施工体制台帳等の不作成】
施工体制台帳等の作成義務があるにもかかわらず施工体制台帳又は施工体系
図を作成しなかった場合、又は虚偽の施工体制台帳又は施工体系図の作成を行った場合は、原則として7日以上の営業停止処分を受けることとなります。
【無許可業者との下請契約】
建設業の許可を受けずに軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者
であることを知ったうえで、500万円以上(※)の請負契約を結んだり、営業停止処分を受けている者であることを知ったうえで、下請契約を結ぶと、原則として7日以上の営業停止処分を受けることとなります。
※建築一式工事の場合は、1,500万円以上及び延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事
【xx技術者等の不設置等】
請け負った建設工事を施工する際、xx技術者又は監理技術者を置かなかっ
たとき(資格要件を満たさない者を置いたときを含む)は、原則として15日以上の営業停止処分を受けることとなります。
上記のような監督処分を受けると、xx市建設工事等指名停止措置要綱に基づき、当該有資格業者の指名停止等の処分を行う場合がありますので、十分、気を付けるようにしてください。
参考資料4
兼任確認表
専任を要しない工事(注1) | 専任を要する工事(注2) | |||||||
現場代理人 | xx技術者監理技術者 | 専任技術者管理責任者 | 現場代理人 | xx技術者監理技術者 | 専任技術者管理責任者 | |||
同一工事 | 現場代理人 | 兼任可 | 兼任不可 | 兼任可 | 兼任不可 | |||
xx技術者 監理技術者 | 兼任可 | 兼任可 (注3) | 兼任可 | 兼任不可 | ||||
専任技術者 管理責任者 | 兼任不可 | 兼任可 (注3) | 兼任不可 | 兼任不可 | ||||
別途工事 | 工 専 事 任 ( を 注 要 1 し ) な い | 現場代理人 | 兼任不可 (注4) | 兼任不可 | 兼任不可 | 兼任不可 (注5) | 兼任不可 | 兼任不可 |
xx・監理技術者 | 兼任不可 | 兼任可 | 兼任可 (注3) | 兼任不可 | 兼任不可 (注5) | 兼任不可 | ||
工 専 事 任 ( を 注 要 2 す ) る | 現場代理人 | 兼任不可 (注5) | 兼任不可 | 兼任不可 | 兼任不可 | 兼任不可 | 兼任不可 | |
xx・監理技術者 | 兼任不可 | 兼任不可 (注5) | 兼任不可 | 兼任不可 | 兼任不可 | 兼任不可 |
現場代理人、xx技術者又は監理技術者、営業所の専任技術者、経営業務の管理責任者 の兼任一覧表
注1:監理技術者又はxx技術者の専任を要しない工事とは、請負金額が4,000万(建築一式工事は 8,000万円)未満の工事
注2:監理技術者又はxx技術者の専任を要する工事とは、請負金額が4,000万円(建築一式工事は 8,000万円)以上の工事
注3:営業所の専任技術者、経営業務の管理責任者が兼務できるのは、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとれる体制にある場合です。
注4:「現場代理人の常駐義務緩和措置に関する取扱要領」の規定に基づき兼任が可能となる場合が対象です。
注5:同一現場等、特別な場合にのみxx技術者等を兼任することが可能です。特別な場合とは、契約
工期の重複する請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものであり、当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合であり、一つの工事とみなして当該技術者が当該工事全体を管理するものとする。