○○○(以下「甲」という。)と一般社団法人 電線総合技術センター(以下「乙」という。)は、乙の認証した甲の鉱工業品に係る JIS マーク等の表示の使用許諾について、次のとおり契約する。
別紙15
認証契約書
〔 認証番号: 〕
○○○(以下「甲」という。)と一般社団法人 電線総合技術センター(以下「乙」という。)は、乙の認証した甲の鉱工業品に係る JIS マーク等の表示の使用許諾について、次のとおり契約する。
(用語の定義)
第1条 本契約における用語を次のとおり定義する。
(1) 認証
産業標準化法に基づく日本産業規格への適合性の認証
(2) 鉱工業品
本契約において認証の対象となる、甲が製造する鉱工業品又は販売する鉱工業品
(3) 工場
鉱工業品を製造する一つ又は複数の工場で、当該認証に係る品質管理体制の審査が必要とされる甲の工場の総称
(4) 初回製品試験
甲から認証の申請のあった鉱工業品が、該当する日本産業規格に適合するかどうかを審査するために乙が行う初回の試験
(5) 初回工場審査
甲から認証の申請のあった鉱工業品の工場の品質管理体制が、該当する基準に適合しているかどうかを確認するために乙が行う初回の審査
(6) 認証書
乙が甲に交付する鉱工業品が認証されていることを証明する文書
(7) JIS マーク等
次の 1) ~4) の表示事項の総称で、本契約において、具体的に定めるもの。
1) JIS マーク(産業標準化法に基づく日本産業規格への適合性の認証に関する省令(以下
「省令」という。)第 1 条第 1 項、第 2 項及び第 3 項に定める様式の表示)
2) 適合する日本産業規格の番号
3) 適合する日本産業規格の種類又は等級
4) 乙の名称又は、登録商標
(8)付記事項
前号(7)の表示に付記する事項で、以下の事項
1) 認証に係る当該 JIS が定める表示事項
2) 甲の名称又はその略号
3) 認証番号
4) 工場が複数の場合は、その識別表示
(9) 認証維持審査
初回工場審査に対応する認証維持工場審査及び初回製品試験に対応する認証維持製品試験で構成され、認証済鉱工業品の認証を維持するかどうかを判断するための乙の措置
(10) 国が定める認証の基準
1) 産業標準化法第 30 条第 1 項、第 2 項及び第 31 条第 1 項(表示)、第 30 条第 3 項及び第
31 条第 2 項(認証に係る審査の方法)、並びに第 45 条第 2 項(認証の業務の方法の基準)
2) 日本産業規格への適合性の認証に関する省令第 1 条(表示)、第 2 条(品質管理体制の審査の基準)、第 9 条及び第 10 条(認証に係る審査の実施時期及び頻度)、第 11 条から第 13条(認証に係る審査の方法)、第 14 条(認証に係る公表の基準)、第 15 条及び第 16 条(違法な表示等に係る措置の基準)、第 18 条(認証契約の内容に係る基準)、第 19 条(被認証者等に対する通知の基準)、及び第 20 条(認証に係る秘密の保持の基準)
3)JIS Q 1001 適合性評価-日本産業規格への適合性の認証-一般認証指針
(11) 乙の定める認証の基準
乙が前号(10)に基づいて定めた認証の業務の方法等の基準
(権利及び義務)
第2条 乙は甲に対し、認証書に記載されている認証の範囲において、本契約に基づき JIS マーク等及び付記事項の表示の使用を許諾する。
2.甲は、初回製品試験において乙に供した試験用鉱工業品と同一条件において、認証済鉱工業品が製造 されることを確保しなければならない。
3.甲は、乙から認証を受けていることを広告その他の方法で第三者に表示し、又は説明する場合には、認証済鉱工業品と認証を受けていないものとが混同されないようにしなければならない。
4.認証に係る甲の業務が適切に行われているかどうかを確認するために、乙が甲に対して行う報告の請求又は工場若しくは事業場その他必要な場所に乙が立ち入り、認証済鉱工業品又はその原材料又はその品質管理体制を審査することを妨げてはならない。なお、乙が立ち入り審査を実施した場合に係る乙の費用は、甲が負担するものとする。
(JIS マーク等及び付記事項の表示の使用許諾の条件及び範囲)
第3条 乙は甲に対して、甲が第 2 条第 2 項、第 3 項及び第 4 項を遵守し並びに国の定める認証基準に適合していることを条件に、本契約の有効期間中、認証済鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状へ JIS マーク等及び付記事項の表示の使用を許諾する。また、甲は、認証済鉱工業品の販売促進を目的として、認証書の写しを配布することができる。
2.甲は、本契約の別紙に定める『JIS マーク等及び付記事項の表示に係る管理要綱』を遵守し、
JIS マーク等及び付記事項を使用しなければならない。
3.甲は、JIS マーク等の表示を使用する場合、当該鉱工業品が該当する日本産業規格に適合することを、甲が実施する試験又はその他適切な方法によって確認しなければならない。
4.甲は、認証済鉱工業品に JIS マーク等の表示を使用したときは、その数量及び時期を記録しなければならない。
(契約の有効期間)
第4条 本契約は、第 25 条の規定に基づく契約の解除又は第 26 条の規定に基づき天災地変その他の不可抗力により契約が終了しない限り有効とする。
(認証の有効期間及び有効期間終了後の認証書の返納)
第5条 本契約に基づきなされた認証の有効期間は、本契約の有効期間中とする。ただし、第 16
条、第17 条又は第18 条の規定により認証が取り消されたときは取消された期日までとする。
2.認証の有効期間が終了したときは、甲は認証書を速やかに乙に返納しなければならない。
(試験用鉱工業品の提供)
第6条 甲は、乙が認証を行うため、又は認証の維持のために必要であるとして、試験用の鉱工業品の提供を求められたときは、乙に対しこれを無償で提供するものとする。また、乙は甲に対し、試験等によって生じた試験用の鉱工業品の解体及び損傷について、一切その責を負わないものとする。
(認証維持審査)
第7条 乙は、甲の認証書に記載された鉱工業品及び工場に対して、認証維持審査を行うものとする。
2.定期的な認証維持審査は、第 3 項に規定する臨時の認証維持審査の実施の有無にかかわらず、3 年ごとに 1 回以上行うものとする。この場合、初回の定期的な認証維持審査は、本契約の締結日から起算して 3 年以内に行い、2 回目以降は、前回の定期的な認証維持審査の受
付日から起算して 3 年以内に行なうものとする。
3.乙は、第 8 条の2第 1 項又は第 2 項若しくは次の各号のいずれかに該当する場合、甲に対し臨時の認証維持審査を行うことができる。
(1) 甲が、認証済鉱工業品の仕様を変更し、若しくは追加し、又は品質管理体制を変更しようとしたとき(ただし、乙が、当該変更により、当該鉱工業品が該当する日本産業規格に適合しなくなるおそれがないと判断したときを除く。)
(2) 乙が、認証済鉱工業品が該当する日本産業規格に適合しない旨、又は甲の品質管理体制が JIS Q 1001 附属書Bに定める審査の基準に適合しない旨の申立てを第三者から受け、その蓋然性が高いと判断したとき。
(3) 前2号のほか、認証済鉱工業品が日本産業規格に適合せず、若しくは甲の品質管理体制が JIS Q 1001 附属書Bに定める品質管理体制の基準に適合せず、又は適合しないおそれがある事実を乙が把握したとき。
4. 甲は、認証済鉱工業品の仕様を変更し、若しくは追加し、又はその品質管理体制を変更しようとするときは、事前に乙に届け出るものとする。
5. 乙は、原則として、甲に予告なしに臨時の認証維持審査を行うものとする。ただし、乙は、臨時の認証維持審査の目的を損なうことがないと認めたときは、甲に実施日の予告を行うことができるものとする。
6.甲は、乙が認証維持審査の目的を達成するため、原則として工場又は事業場の就業時間内に、乙が必要とする工場又は事業場その他必要な場所に立ち入ること並びに認証済鉱工業品に関する社内規格及び管理記録並びに通常の製造工程中で実施した認証済鉱工業品の適合性評価に係る測定、試験及び検査の記録などを閲覧することを拒否しないものとする。
7.乙は、認証維持審査の実施に際して、甲の工場又は事業場の従業員に適用される安全規則を遵守するものとする。
8.乙は、認証維持審査を行った場合には認証を継続するかどうかを決定し、その結果を甲に通知するものとする。
9.甲は、認証維持審査に係る費用を負担するものとする。
(認証の追加又は変更の措置)
第8条 甲は、乙が認証を行っている鉱工業品に係る工場又は事業場を変更又は追加する場合には、乙に対して事前に文書で申請するものとする。乙は、甲から申請があった場合には、遅滞なく、当該申請に係る初回製品試験及び初回工場審査を行う。乙は、認証の決定を行った場合には、その旨を甲に通知するとともに、新たな契約の締結又は本契約の変更を行い、新たな認証書又は契約変更前の認証書に代わる認証書を交付する。
2 甲は、乙が認証を行っている鉱工業品の認証の区分の中で日本産業規格に定められている種類を変更又は追加する場合には、乙に対し、事前に文書で申請するものとする。乙は、甲から申請があった場合には、遅滞なく初回製品試験及び初回工場審査を行う。乙は、認証の決定を行った場合には、その旨を甲に通知するとともに、本契約の変更を行い、契約変更前の認証書に代わる認証書を交付する。ただし、乙は、適切と判断した場合は、初回製品試験及び初回工場審査の一部を省略することができる。
(日本産業規格、国が定める認証の基準又は乙の定める認証の業務に関する規定の変更の場合の措置)
第8条の2 乙は、甲の認証に係る日本産業規格が改正されたときは、速やかに、甲に対して、その旨を通知するものとする。乙は、当該日本産業規格の改正により、認証を行っている甲の鉱工業品が日本産業規格に適合しなくなるおそれがある、又は甲の品質管理体制を変更する必要があると判断したときは、その旨を甲に通知するとともに、甲に対し臨時の認証維持審査を行うものとする。
2 乙は、国の定める認証の基準が変更されたとき又は乙の定める認証の業務に関する規定を
変更したときは、速やかに、甲に対して、その旨を通知するとともに、当該変更により、認証を行っている甲の鉱工業品が日本産業規格に適合しなくなるおそれがある、又は甲の品質管理体制を変更する必要があると判断したときは、その旨を甲に通知するとともに、甲に対し臨時の認証維持審査を行うものとする。
3 甲は、乙から通知を受けたときは、当該通知に従って適切な変更の実施を行い、認証要求事項を満たすことを確実にする。
(認証の公表等)
第9条 乙は、甲の鉱工業品に係る認証、認証の全部若しくは一部の取消し又は本契約が終了した場合には、省令が定める事項を、省令が定める時期に、省令が定める期間、事務所で就業時間内に公衆に閲覧させるとともに、ホームページを利用して閲覧に供するものとする。
(審査時の損害)
第10条 乙は、第 7 条及び第8条に基づく審査に際し、甲に生じた損害については、乙に故意又は過失あったときを除き、その責を負わないものとする。
(第三者への認証の業務の委託)
第 11条 乙は、甲の同意を得て、甲の認証に係る業務の一部を第三者に委託することができる。
(承継)
第12条 甲は、乙が行っている認証に係る甲の事業の全部を第三者に譲渡し、又は甲において相続、合併若しくは分割(当該事業の全部を継承させる場合に限る。)があるときは、甲は事前に書面による乙の同意を得て、当該認証の全部を承継させることができる。なお、甲が当該認証に係る事業の承継を行った場合、甲は、速やかに、乙にその旨を通知するものとする。
(苦情等の処理)
第13条 甲は、認証済鉱工業品につき、第三者から苦情の申立てを受けたとき、又は甲と第三者との間において紛争が生じたときは、甲はその責任と負担において適切な処理をとり解決を図るものとする。また、甲は、知り得た苦情等を全て記録し、乙から要求があった場合、乙が利用できる状態にしておく。
2. 前項の場合において、乙が第三者に対し損害賠償その他の負担をしたときは、甲は乙の求償に応ずるものとする。
3. 乙は、甲から要請があった場合、第1項の第三者からの苦情又は紛争に係る問題点等に関連して、認証済鉱工業品が該当する日本産業規格への適合性及び認証に係る甲の工場又は事業場の品質管理体制の JIS Q 1001 附属書Bに定める審査の基準への適合性の確認、当該問題点等に関する原因の究明、是正及び予防措置が適正に行われるよう、甲に協力する。
(機密の保持)
第14条 乙は、乙が実施する鉱工業品の認証業務に関連し知り得た認証済鉱工業品及びその製造に関する一切の情報を認証業務にだけ使用するものとし、他の目的に使用し又は甲の承諾若しくは関連する法令に基づく等の正当な理由なくして第三者に当該情報を漏洩してはならない。ただし、本契約の締結時に公知であった情報、本契約の締結後に乙の故意又は過失によらず公知になった情報及び乙が第三者から適法に取得した情報は除く。
(是正及び予防措置)
第15条 甲が次の各号のいずれかの事項に該当する場合には、乙は甲に対し期限を定め当該事項を是正し、及び予防措置を講じるように請求し、甲は当該請求に従って必要な措置を講じるものとする。
(1) 品質管理体制が JIS Q 1001 附属書Bに定める基準に適合していないとき。
(2) 認証済鉱工業品以外の鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、JIS マーク等の
表示又はこれと紛らわしい表示を使用しているとき。
(3) 認証済鉱工業品以外の鉱工業品の広告に、当該鉱工業品が認証を受けていると誤解されるおそれのある方法で、JIS マーク等の表示又はこれと紛らわしい表示を使用しているとき。
(4) 甲に係る広告に、乙の認証に関し、第三者を誤解させるおそれの内容があるとき。
2.乙は、必要と認めたときは前項の請求の期限を延長することができるものとする。
3.乙は、第 1 項の請求の期限(延長した場合を含む。)までに措置を完了した旨の報告が甲か
らなされなかった場合には第 16 条に基づき必要な措置を講じることができるものとする。
(JIS マーク等の表示の一時使用停止等の請求)
第16条 乙は、次の各号に掲げる場合には、認証を取り消し、又は速やかに、甲に対して、JISマーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。以下同じ。)の使用の全部若しくは一部を行なわないよう請求するとともに、甲が乙から使用許諾を得た JIS マーク等の表示を使用している鉱工業品であって日本産業規格に適合していないものを出荷しないように、請求するものとする。
(1) 甲の認証済鉱工業品が日本産業規格に適合しないとき。
(2) 甲の品質管理体制が、JIS Q 1001 附属書Bに定める品質管理体制の基準に適合しない場合であって、その内容が、認証済鉱工業品が日本産業規格に適合しなくなるおそれがあるときその他重大なものであるとき。
(3) 第 15 条に基づく乙の請求に対し、甲が適確に、又は速やかに応じなかったとき。
(JIS マーク等の表示の一時使用停止等に係る請求の方法)
第17条 乙は甲に対し、第 16 条に基づく請求をする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した文書により通知するものとする。
(1) 請求の対象となる工場及び鉱工業品の範囲
(2) 請求する日以降その請求を取消す日までの間に、認証済鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、JIS マーク等の表示を付してはならない旨
(3) 甲が乙より使用許諾を得た JIS マーク等の表示を付してある鉱工業品であって、かつ、該当する日本産業規格に適合していないものを出荷してはならない旨
(4) 請求の有効期間
(5) 請求の有効期間内に、認証済鉱工業品が該当する日本産業規格に適合しなくなった原因を是正し、又は甲の品質管理体制を JIS Q 1001 附属書B定める品質管理体制の基準に適合するように是正し、及び必要な予防措置を講じること。
2.乙は、前項第4号に規定する請求の有効期間を延長することができる。
3.乙は、第1項第5号の措置が講じられたことを確認した場合には、甲に対し、速やかに文書により、第 16 条に基づく請求を取消すことを通知するものとする。
4.乙は、有効期間(延長した場合を含む。)内に、第1項第5号の措置が講じられなかった場合には、甲の認証を取消すものとする。
(認証の取消し)
第18条 乙は、次の各号に掲げる場合には、甲に係る認証済鉱工業品の認証をすべて取消すものとする。
(1) 甲が、乙による認証維持審査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(2) 乙が、第 16 条に基づく請求をした場合であって、その請求の有効期間内に、認証済鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、甲が JIS マーク等の表示を付したとき。
(3) 乙が、第 16 条に基づく請求をした場合であって、その請求の有効期間内に、甲が乙より使用許諾を得た JIS マーク等の表示の付してある鉱工業品であって、日本産業規格に適合していないものを甲が出荷したとき。
2.乙は、前項の認証の取消し、第 16 条又は第 17 条に基づく認証の取消しのほか、次の各号に掲げる場合には、認証を取消すことができる。
(1) 甲が、乙に対する債務決済(認証のために必要とされる費用等)を支払い期日までに履行できないとき。
(2) 甲が本契約に違反したとき。
(認証の取消し通知)
第19条 認証済鉱工業品の認証を取消す場合には、乙は甲に対して、認証を取消す期日及び乙に対し異議申立てができる旨を記載した文書により通知するものとする。
(JIS マーク等の除去又は抹消)
第20条 甲は乙から前条の認証の取り消しの通知をうけたときは、取り消された認証に係る鉱工業品の出荷を停止し、及び当該鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に付された JIS マーク等の表示を除去し、又は抹消するものとする。
(乙に対する甲のその他の通知義務)
第21条 甲は、本契約の他の条項で定められている場合の他、次の各号に掲げる場合にあっては、速やかに、乙にその旨を報告するものとする。
(1) 甲の氏名又は名称が変更された場合
(2) 認証済鉱工業品に係る工場の名称が変更された場合
(3) 認証済鉱工業品に係る工場の全部又は一部について事業を休止又は廃止した場合
(4) 製品認証の基準となる規格の変更があった場合
(5) 所有者、組織運営機構又は経営者の変更があった場合
(6) 製品が認証システムの要求事項に適合していない可能性を示す何らかの情報があった場合
(甲に対する乙のその他の通知義務)
第22条 乙は、本契約の他の条項で定められている場合の他、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時期に、甲にその旨を通知するものとする。
(1) 事業の全部を第三者に承継させようとするとき 承継させる日まで
(2) 事務所の所在地を変更しようとするとき 変更する日まで
(3) 認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするとき 休止又は廃止しようとする日の6ケ月前まで
(4) 産業標準化法第 52 条第 1 項の登録の取消し又は認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき 直ちに
(5) 産業標準化法第 52 条第 2 項の聴聞の通知を受けたとき 直ちに
(6) 乙が行っている甲の鉱工業品の認証に係る日本産業規格が改正されたとき 速やかに
(7) 乙の行っている認証に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第 2 条に規定される品質管理体制の審査の基準又は JIS Q 1001 附属書 B に定める品質管理体制の基準が改正されたとき 速やかに
(甲の乙に対する異議申立て)
第23条 乙が甲に対し講じた措置について、甲は異議申立てを行うことができる。乙は、甲から異議申立てがあった場合、適切に措置しなければならない。
(認証に係る費用)
第24条 甲が乙に支払う認証及び認証の維持のための手数料及び費用については、乙が別に定める手数料及び費用算定表による。
2.手数料及び費用の支払い方法については、乙が別に定める規定による。
(契約の解除)
第25条 甲は、乙に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。この場合、
本契約は、甲から書面による通知が乙に達した日の 30 日後に終了する。
2.乙は、次の各号に掲げる場合には、本契約を解除し終了することができる。
(1) 第 16 条 第 17 条又は第 18 条に基づき乙が甲の認証を取消したとき。
(2) 甲に乙との間の信頼関係を破壊する行為があったとき。
(3) 甲が支払の停止又は破産宣言、特別清算、民事再生、会社整理若しくは会社更生の申立てを受け又は自ら申立てたとき。
(不可抗力による本契約の終了)
第26条 天災地変その他不可抗力により乙の認証業務の遂行が不可能となったときは、本契約は当然に終了する。
(本契約に定めてない事項)
第27条 本契約に定めてない事項及び本契約の解釈適用に疑義を生じた事項については、甲及び乙は、日本の法令及び慣習にのっとり誠意をもって協議のうえその解決を図るものとする。
本契約の締結の証として本契約書2通を作成し、甲、乙各自捺印のうえその1通を保有する。
契約締結日 : | 年 | 月 | 日 | |
甲 | 乙 | |||
(会 社 名) | 一般社団法人 電線総合技術センター | |||
(住 所) | 静岡県浜松市浜名区新都田一丁目4番4号 | |||
(代表者名) | 会 長 名 |
別紙15別紙
JIS マーク等及び付記事項✰表示に係る管理要綱
1.目的
本管理要綱は、次に示す乙(JECTEC)が認証を行っている甲✰鉱工業品に対し、甲が JIS マーク等及び付記事項を表示する条件について定めるも✰である。
① 甲(認証取得者)✰名称及び住所
(名称)
(住所)
② 認証に係る JIS 番号 JIS C
③ 種類又は等級(※1)
④ 鉱工業品✰名称
⑤ 認証✰区分(※2)
⑥ 認証に係る工場✰名称及び住所
(名称)
(住所)
(※1) 認証に係る当該 JIS に種類又は等級が定められている場合に限り記載する。
(※2) 認証✰区分は、1JIS 規格毎かつ1工場毎を原則とする。
2.JIS マーク等✰表示
(1) JIS マークは、単色とし、直径〇〇mm以上✰大きさで表示すること。
(2) JIS マーク✰近傍に次✰事項を表示すること。
① 認証に係る JIS 番号 (包装に表示する。鉱工業品へ✰ JIS 番号表示は任意である。)
② 種類又は等級 (当該 JIS に種類又は等級が定められている場合に限る。)
③ JCT 又は JECTEC (乙(JECTEC)✰登録商標である。)
3.付記事項✰表示
JIS マーク等✰表示とともに、次✰事項を表示すること。
① 認証に係る当該 JIS 規格が定める表示事項
② 甲✰(認証取得者)✰名称又はそ✰略号(略称、記号又は登録商標をいう。)
③ 認証番号(JC+7 桁✰数字)
④ 工場が複数✰場合は、そ✰識別表示
4.表示✰方法
表示単位は、鉱工業品ごと及び1包装ごととし、表示✰方法は、印刷、押印、刻印、又は荷札✰取付けとする。
5.実際✰表示内容✰確認
(1) 鉱工業品へ✰表示
① 表示位置:
② 表示方法:
③ 表示内容:
(2) 包装へ✰表示
① 表示位置:
② 表示方法:
③ 表示内容: